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八女労働基準監督署(令8)空調機器等改修工事監理業務委託

厚生労働省福岡労働局の入札公告「八女労働基準監督署(令8)空調機器等改修工事監理業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福岡県福岡市です。 公告日は2026/06/07です。

新着
発注機関
厚生労働省福岡労働局
所在地
福岡県 福岡市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
八女労働基準監督署(令8)空調機器等改修工事監理業務委託 次のとおり一般競争入札について公告します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生「 」 「 」提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。 提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。 福岡労働局労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階) う。 )で参加することができる。 令和8年7月3日(金) 10時00分10時30分 令和8年7月3日(金) (2)開札実施場所イ 提出期限ウ その他 (1)開札実施年月日時刻8 6 8 (5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行なったものではない者。 (6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしな かったものではない者。 『入札書』を封筒に封入し、書留郵便(配達記録が確認できても日時までに必着しない場合は失格)または持参により提出することとする。 (7)社会保険等[厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの、船員保険、国民年金、 労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)]に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない者(ただア 紙入札の場合の提出ア 紙入札の場合の提出イ 提出期限ウ その他 (4)入札書九州・沖縄地域1 競争入札に関する事項 件 名: 委託内容:八女労働基準監督署(令8)空調機器等改修工事監理業務委託『監理業務委託特記仕様書』による2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1)令和7・8年度厚生労働省競争参加資格において、次の資格のすべてに該当すること。 (3)厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではない者。 (4)経営状態が著しく不健全であると認められるものではない者。 一般競争入札公告・参加地域:16時00分 令和8年7月2日(木) し加入義務がないものは除く)。 令和8年7月3日(金) 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。 ダウンロードした場合は、直ちに、後段添付の入札関係書類受領書を下記11担当者宛にメールにて送信すること。 (2)配布期間 (3)一般競争入札参加申込書福岡労働局総務部総務課会計第四係まで郵送または持参すること。 (8)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であるこ と。 3 入札手続に関する方式について 本案件は、電子調達システムにて執行する。 原則、入札は電子入札によること。 ただし、政府電子調達 システムによりがたい者は支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下「紙入札」とい 仕様書についても、ホームページからダウンロードが可能であるが、設計図書については、メール送付又は手交とするため、下記11の担当者宛に連絡すること。 4 代理人をもって入札する場合 委任状が必要(当該年度の未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。 5 入札関係書類 (1)配布方法本公告の日から まで6 競争執行の日時及び場所・資格区分:・工種区分:・等 級: B 又は (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 測量・建築コンサルタント等建築関係建設コンサルタントC 原則、契約書の締結は電子契約によること。 7 入札保証金に関する事項免除12 その他 (1)入札参加者は仕様書及び入札説明書を熟読し、内容承認のうえ参加すること。 11 入札に係る照会先 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階 (2)現地確認は任意とするが、確認を行わなかったことによる認識誤り等がないようくれぐれも注意の8 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨9 契約書作成の要否 要10 入札の無効 必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 TEL:092-411-4747 E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp こと。 また、訪問を希望する場合には必ず現地担当あてに事前連絡を行うこと。 福岡労働局 総務部 総務課 会計第四係 担当:山下 電子調達システムによりがたい者は支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札(以下「紙16時00分 令和8年7月2日(木) 『一般競争入札参加申込書』・『資格審査結果通知書(写)』・『誓約書』等の提出期限は、とし、提出期限までに提出がなかった場合には、 入札への参加はできない。 6 入札書等の提出についてア 入札書に記載する金額は、当該仕様書の内容を全て履行するにあたって必要となる諸費用 全てとする。 (1)共通事項 (3)この入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号) 等に抵触する行為を行ってはいけない。 5 一般競争入札参加申込書等の提出について 100に相当する金額を入札書に記載する額とすること。 イ 提出は、持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)とする。 (2)入札にあたっては、全ての関係書類を熟読のうえ、入札書を提出すること。 入札への参加にあたっては、所定の書類を決められた日時までに提出しなければならない。 本入札で提出しなければならない書類については、下記5、6及び別添『提出書類についての ご案内』を参照すること。 (1)本入札は、電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 ただし、政府 (4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 この限度内において落札者がいない場合は、予算 決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。 ただし、予定価格と最低入札価格との差が大きい場合はこの限りではない。 こと。 4 競争参加資格についてイ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した (2)政府電子調達システムによる参加業者ア 政府電子調達システムにより、下記(5)に記載する入札書提出期限までに送信すること。 イ 何らかの不具合により送信ができない場合には、上記期限までに会計第四係に必ず連絡する こと。 連絡のない場合には、入札を辞退したものとして取り扱う。 金額をもって落札価格とするため、課税業者か免税業者かに関わらず、見積した金額の110分の (3)紙入札方式による参加業者(紙入札業者)ア 入札書は封筒に入れ、封皮に氏名、宛名、入札件名を記入すること。 下記(4)イ参照。 (6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民 年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない 者(ただし加入義務がないものは除く)。 (1)令和7・8年度厚生労働省競争参加資格において、九州・沖縄地域で「測量・建築コンサルタン ト等」の「B」又は「C」等級に格付けされている者。 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない者。 (4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。 (5)資格審査請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしな (7)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者である (8)入札書提出時において、過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていない1 件名入 札 説 明 書八女労働基準監督署(令8)空調機器等改修工事監理業務委託2 契約履行期限 「監理業務委託特記仕様書」のとおり3 入札について かった者ではないこと。 者であること。 入札」という。 )で参加することができる。 ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・※入札書 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 原則、契約書の締結は電子契約によること。 提出書類 提出方法一般競争入札参加申込書 持参又は郵送で提出すること。 ※紙媒体で下記6(6)の提出期限までに提出すること。 なお、郵送の場合は、郵便事故等の如何に問わず期限日時までに必着しなければ無効とする。 一般競争入札参加資格結果通知書(写)委任状 ※該当者のみ(「入札説明書」を参照)誓約書、役員一覧又は添付書類 (5)復代理人への委任及び個別案件における委任は認めない。 (6)事務代理人及び提出代理人については、委任状の提出を行わないこと。 8 開札実施年月日時刻 立ち合いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。 誓約書、役員一覧又は添付書類 スキャナ等で電子データ(PDF)化したものを電子調達システムで送信すること。 入札金額は、政府電子調達システムにて送信すること。 (「入札説明書」を参照)委任状 ※該当者のみ一般競争入札参加資格結果通知書(写)提出書類 提出方法一般競争入札参加申込書 福岡労働局総務部総務課会計第四係10時30分令和8年7月3日(金)イ 紙入札による場合 (3)押印は省略可能であること。 (4)委任状は、当局入札案件に初めて代理人をもって参加する場合の入札書提出期限までに提出するア 電子調達システムによる場合10時00分令和8年7月3日(金)11 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨9 入札及び契約保証金 免除 (1)委任状は当局が示した様式を使用しなければならない。 (2)委任状には、事業所名、代表者名、代理人名のほか、委任する事項を明記しておかねばならない。 入札書 ※書面での提出は不要 (再入札決定から2日以内)に再入札を行なう。 こと。 「入札書」は、封筒に入れ封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]と記入すること。 なお、封筒の継ぎ目への封印は省略可能とする。 ウ 提出期限(日時)までに到達しなかった場合は無効とする。 エ 入札書の金額は訂正することはできない。 また、入札者氏名の押印は省略可能とする。 (4)提出書類及び方法 (2)開札を実施し、各人の入札において予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、速やかに (5)『入札書』の提出期限 (6)『一般競争入札参加申込書』及び『入札書』の提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階 電子くじを実施することにより、落札者を決定する。 (4)落札者及び落札金額は落札業者決定後、参加者に電子調達システムもしくは電子メールにて通知 する。 12 契約書作成の要否 要10 落札者の決定について (1)入札した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 TEL:092-411-47477 委任状について (3)落札者となるべき同価格の入札をした者が2以上あるときは、直ちに電子調達システムによる13 入札の無効 次の各項目の一に該当する入札は無効とする。 14 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。 15 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 16 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 (2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。 (13)その他入札に関する条件に違反した入札(1)競争に参加する資格を有しない者による入札(2)指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3)委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理 人による入札(4)書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の 署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5)金額を訂正した入札(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7)入札書及び単価、数量及び総価を記載することを求めた入札金額内訳書に計算誤りがあ る入札(入札金額と入札金額内訳書の相違も含む。)(8)明らかに連合によると認められる入札(9)同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(10)入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が 契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札(11)入札書の提出期限までに到着しない入札(12)誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった入札 (落札)業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。 て、異議を申し立てることはできない。 (4)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止対策に万全を期すこと。 (3)重要な質疑等のの回答については、別添『入札関係書類受領書』を電子メール等にて送信した業者 全てに対し、当局から電子メール等により質疑の内容とその回答を通知するものとする。 (5)入札結果(契約情報)の公表について、一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約 (2)一般競争入札した者は、入札金額の提示後、この説明書及び仕様書等についての不明を理由とし (1)案件によっては、文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消17 その他 しておくこと。 ●予算決算及び会計令(一般競争入札に参加させることができない者)第七十条一二三※(一般競争入札に参加させないことができる者)第七十一条 一 二 三四五六 七2(各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)第七十二条 (契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)第七十三条 契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第一項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。 ●第22条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者 監督又は検査の実施に当たり職員の職務執行を妨げたとき。 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 厚生労働省所管会計事務取扱規程の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。 (一項のみ抜粋)を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 人として使用したとき。 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされ厚生労働省所管に係る請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)についての予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が契約毎に、工事の請負契約にあっては10分の7から10分の9の範囲内で契約担当官等の定める割合を、製造その他の請負契約にあっては10分の6を予定価格に乗じて得た額に満たない場合とする。 (契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準) 当該契約を締結する能力を有しない者 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しは数量に関して不正の行為をしたとき。 ている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 契約により、契約の後に対価の額を確定する場合において、当該代価の請求【参考】 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 『一般競争入札参加申込書』※ 政府電子調達システムの証明書送信時に「①WordかExcelファイルに打ち換え、PDF化し たものを添付」または、「②ボールペンで記入したものをスキャナで取り込み、そのファ イルを添付」して提出すること。 資格審査結果通知書の写し『誓約書』及び『役員一覧』『委任状』 ※ 年度ごとに一度提出をすれば以後の提出の必要はありません。 ※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子入札業者用)』(押印省略可)を提出すること。 『入札書』※入札金額を政府電子調達システムにより送信すること。 『振込口座指定届』※ 受注者のみ提出すること。 『一般競争入札参加申込書』資格審査結果通知書の写し『誓約書』及び『役員一覧』『紙入札方式による参加にかかる理由書』『委任状』 ※ 年度ごとに一度提出をすれば以後の提出の必要はありません。 ※(2)~(5)については、(1)『一般競争入札参加申込書』と同時に提出すること。 『入札書(紙入札用)』『振込口座指定届』※ 受注者のみ提出すること。 「1電子入札で参加する場合」と「2紙入札で参加する場合」とでは、提出を要する書類が異なります。 確認の上御提出ください。 こと。 【入札参加申込予定の事業者へ】提出書類についてのご案内 1 電子調達システムで参加する場合 入札に参加する場合、ダウンロードした書類のうち、以下の書類を提出して下さい。 また、『入札関係書類受領書』については、ダウンロード後、速やかに福岡労働局契約担当者宛て電子メールにより送信ください。 (E-mail送信先:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)(6)(万一、仕様の変更等が生じた場合に、こちらから業者様宛に連絡するために使用します)。 (6) 2 紙入札で参加する場合の提出書類(4)(5)(7)(3)(1)(2)(1)(2)(4) ※(2)~(4)については、(1)『一般競争入札参加申込書』と同時にPDF化の上添付提出する(3)(5)※ ※ 急な仕様の変更等を、ダウンロードされた事業者様宛にご連絡する際に使用します。 【送付先】福岡労働局 総務部 総務課 会計第四係 山下 淳也 行 E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp【送信票】電子調達システム年参加入札方式(いずれかに○)令和 日担当者名八女労働基準監督署(令8)空調機器等改修工事監理業務委託受領日(ダウンロード日)紙入札担当者メールアドレス※アルファベット大/小文字、数字の違いを明確にすること。 入札件名入札関係書類受領書事業所名・部署名担当者電話番号入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、下記メールアドレスへ必ず送付ください。 月委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿代表者(代理人)※初回参加時のみ提出を行い、その後の一般競争入札の参加時は、本紙の写しを提出すること。 所在地所在地 私は、上記の者を代理人と定め、 建設工事 ・ 測量建設コンサルタント について、下記事項の権限を委任します。 名 称委 任 者委 任 状受 任 者名 称代理人※ 1から10まで、必ず空欄の無いよう記入すること。 ※ 初めて代理人にて参加する場合には『委任状』を添付すること。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿代表者(代理人)〒 -1 件名10 担当者メールアドレス八女労働基準監督署(令8)空調機器等改修工事監理業務委託 下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。 4 代表者役職記一般競争入札参加申込書9 担当者電話番号はい ・ いいえ- 該当する制度の保険料の滞納がない(加入義務がないものは除く。)。 3 代表者名はい ・ いいえ〒6 担当者所属名称8 担当者郵便番号・所在地所在地7 担当者名名 称5 代表者電話番号1 事業所名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について (6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 (3)厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではない。 (4)経営状態が著しく不健全であると認められるものではない。 (9)入札参加業者情報 (5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行なったものではない。 2 郵便番号・所在地 い。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの、()等級はい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえ 船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 ))に加入し、 (8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていな「建築関係建設コンサルタント」 (1)令和7・8年度厚生労働省競争入札参加資格における等級はい ・ いいえはい ・ いいえ 記載をし、又は記載をしなかったものではない。 □ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 将来においても該当することはありません。 なお、下記3から7の内容についても契約条項を遵守することを誓約します。 この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提出することについて同意します。 1 契約の相手方として不適当な者 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場 合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体であ る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力 団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定す る暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ⑶ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的 あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者 ⑴ 暴力的な要求行為を行う者 ⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 ⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 ⑸ その他前各号に順ずる行為を行う者3 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 4 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 6 前記1から5について、本契約について当社が再委託(会社法第2条第3号に規定する子会社を含む。)を行った場合の再委託先についても同様であること。 7 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料又は別添役員一覧を添付すること。 誓 約 書記役 職 氏 名※内容を具備していれば任意様式でも可事業所名生年月日役 員 一 覧令和 年 月 日現在令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地名 称代表者(代理人) 貴局発注の、下記の入札案件について、政府電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。 八女労働基準監督署(令8)空調機器等改修工事監理業務委託紙入札方式による参加にかかる理由書1 件名2 政府電子調達システムでの参加ができない理由 なお、記入なき場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とする。 件名福岡労働局入札説明書を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿代表者(代理人)所在地八女労働基準監督署(令8)空調機器等改修工事監理業務委託入札金額電子くじ番号※(消費税及び地方消費税は含まない。)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記入 札 書 (紙入札用) 載すること。 百万-名 称¥円 千年 月 日 官署支出官 福岡労働局長 殿代表者(代理人)弊社への支払は、下記の金融機関口座に振り込み願います。 フリガナ※ 受注者のみ提出すること。 令和金融機関コード記振込口座指定届郵便番号所 在 地金融機関名銀行金庫名 称口座名義支店コード預金種別口座番号支店名令和 年 月 日- -令 和 年 月 日 回答年月日質 疑 回 答 書質疑年月日件 名 八女労働基準監督署(令8)空調機器等改修工事監理業務委託提 出 先 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長代表者氏名所 在 地担当者氏名回答連絡先質 疑 者TEL質疑名 称設 計 業 務 委 託 特 記 仕 様 書番号Ⅰ 業務概要1 業務名称2 監理概要3 施設概要Ⅱ 業務仕様1 特記仕様書の適用2 業務計画書等3 監理業務の内容及び範囲一般業務見積書の宛名は、「支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長」とすること。 代表者役職及び代表者氏名の記載並びに押印をすること。 押印は、「代表者印」または「社判と代表者の私印」のいずれかを使用すること。 押印は、「代表者印」または「社判と代表者の私印」のいずれかを使用すること。 監理業務委託特記仕様書 本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房営繕部による官庁営繕の技術基準『公共建築監理業務委託共通仕様書』(以下「共通仕様書」という。)による。 (1)建築年月 構造八女市稲富132工事請負者等との打合せ ●実施設計の補足・伝達用図面の作成●専有延床面積786.64㎡ 受注者は、契約締結後14日以内に『業務計画書(任意様式)』を作成し、また管理技術者及び照査技術者について『監理技術者等届』を担当者(「現地担当」及び「契約担当」をいう。以下同様。)に提出しなければならない。 なお、経歴は令和6年6月から令和8年5月までの期間における同種又は類似業務とする。 ● 特記仕様書に記載される特記事項の中で、適用欄に「●」印の付いたものを適用す施設名称八女労働基準監督署八女労働基準監督署(令8)空調機器等改修工事監理業務委託 る。 八女労働基準監督署空調機器等改修工事に係る監理業務平成11年10月 RC設計図書の検討2所在地業務種別 適用工事監理方針の説明 ●階数施工図等の検討及び報告実施工程表の検討及び報告工事と設計図書との照合及び確認 ● ●材料及び仕上見本の検討●工事監理報告書等の提出 ●建築設備の機械器具の検討 ●品質計画の検討及び報告 ●工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 ●関係機関の検査の立会い等 ● ●施工計画書の検討及び報告 ●工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 ●追加業務4 業務の実施監理業務実施期間工事開始日から竣工引渡しまでなお、工事施工業者決定後、工事期間及び施工業者を通知するので、施工業者と十分監理業務時間監理業務実施期間における当該工事に必要な監理時間を施工業者と十分に打合せした上で算出し、それに沿った監理業務を実施すること。 一般事項基本監理業務は、適用基準によって行う。 打合せ及び記録打合せは次の時期に行う。 ①業務着手時②打合せ後に変更が生じたとき③担当者又は管理技術者が必要と認めたとき記録については打合せ時及び監理業務を行った全ての日ごとに行うものとし、成果図書に編綴すること。 適用基準(2)● 関係官公庁との協議業務種別 摘 要 適用工事が複数の請負者等に分割されて行われ、それらの工事が他の工事と密接に関連する場合、必要に応じて請負者等の協力を受けて調整を行うべき事項を検討し、その結果を報告する。 関連工事との調整 ●設計図書に定めにより請負者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、また適切でないと認められる場合には、請負者等に対して修正を求める事項を検討し、その結果を報告する。 に打合せの上監理業務を実施すること。 ●施工計画等の特別の検討・助言●官庁営繕の技術基準 適用公共建築設計業務委託共通仕様書(1)(2)(3)完成図の確認現場、製作工事等における特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的観点から検討し、請負者等に対して助言すべき事項を報告する。 建築工事監理業務委託共通仕様書●(4)(5)公共建築工事共通費積算基準公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編、設備工事編)公共建築設備数量積算基準建築工事設計図書作成基準公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)建築設備計画基準公共建築数量積算基準建築設計基準建築設備設計基準 ●建築設備工事設計図書作成基準(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)公共建築工事標準仕様書● ● ● ●5 貸与図書各施設で保管する範囲の紙媒体での図面及び設計業務の成果図書とする。 なお、貸与図書等の貸与を希望する場合には、『貸与書』の記載を行い、担当者に提出の上、貸与図書等を受領すること。 6 成果図書の提出提出期限竣工引渡し日まで提出先福岡労働局 総務部総務課 会計第四係福岡市博多区博多駅東2-11-1内容及び提出方法監理業務を行うに際し作成した全ての書類をA4判タテ型の紙ファイルに編綴し、1部を提出すること。 なお、監理業務の過程において原本を提出済の書類については、写しで構わない。 成果図書はA4判タテ型の紙ファイルに編綴すること。 Ⅲ その他1 担当現地担当職員八女労働基準監督署 監督・安衛課 課長 永江 皓一郎福岡県八女市稲富1320943-23-2121検査職員正 八女労働基準監督署 監督・安衛課 課長 永江 皓一郎副 八女労働基準監督署 労災課 課長 花城 友紀監督職員八女労働基準監督署 署長 内田 トヨ子契約担当福岡労働局 総務部総務課 会計第四係 山下 淳也092-411-4747 E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp2 代金の請求及び支払について検査職員による完了検査に合格しなければ、代金は支払わない。 3 留意事項提出後の書類等についての権利は、全て福岡労働局が有することとする。 た場合には、その後の全ての案件への参加は認めないこととする。 なお、この場合の立証責任は、受注者が負うこととする。 TEL:(2)(3)(1)(2)(3)(4) 代金の請求(請求書の提出)は、契約内容を全て履行した後、遅滞なく以下の担当部署に行うこととし、請求書の記載内容及び方法等を確認すること。 受注者の責により、福岡労働局の調査職員が公表を認めない事項の漏えい等が生じ『請求書』の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 当方の支払は、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。 なお、請求書は、令和9年4月9日(金)までに提出すること。 (4) 受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (5)(1) 特記仕様書に記載のない事項は現地担当及び契約担当に確認すること。 ※『請求書』の担当部署 福岡労働局総務部総務課 会計第一係 TEL:092-411-4743本件の受注者は、工事施工者の決定に係る案件への参加は認めないこととする。 (4)TEL:(1)(2)(3)(3)(2)(1)1 2 契約締結日から令和9年3月30日まで3 ¥ ( ¥4年 月 日㊞ ㊞監理業務委託契約書(案)委託業務名称 八女労働基準監督署(令8)空調機器等改修工事監理業務委託履 行 期 間業務委託料 ***************************** ****発注者 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生受注者 *******************行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和うち消費税及び地方消費税額 ********)契約保証金 契約保証金は免除とする。 上記の委託契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履第 1 条2 3 4 567 8 910第 2 条2 3第 3 条2 3 4(権利義務の譲渡等)第 4 条2(秘密の保持)第 5 条2 乙は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 乙は、甲の承諾なく、この契約を履行する上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (指示等及び協議の書面主義) この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は第8条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 (総則) 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、工事監理業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。 以下「工事監理仕様書」という。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、甲は、その業務委託料を支払うものとする。 乙は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 (業務計画書の提出) 乙は、この契約締結後14日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画書の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 業務計画書は、甲及び乙を拘束するものではない。 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は、承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (一括再委託等の禁止)第 6 条2 3(調査職員)第 7 条2一 二 三四3 4 5(管理技術者)第 8 条23 4(管理技術者等に対する措置請求)第 9 条2 3 4 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。 乙は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。 甲は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。 第2項の規定の基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。 この場合においては、調査職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第9条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査 乙は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。 乙は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。 ただし、甲が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。 甲は、乙に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。 調査職員を変更したときも、同様とする。 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示 この契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第6条第2項の規定により乙から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 (履行報告)第 10 条(貸与品等)第 11 条2 34 5(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)第 12 条(条件変更等)第 13 条一 二三四 五2 3 4 5(工事監理仕様書等の変更)第 14 条 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示す必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要あると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示(以下本条及び第16条において「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を乙に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。 この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること。 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、工事監理仕様書に定めるところによる。 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 乙は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 乙は、業務の内容が工事監理仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 乙は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。 (業務の中止)第 15 条2(業務に係る乙の提案)第 16 条2 3(適正な履行期間の設定)第 17 条(乙の請求による履行期間の延長)第 18 条2(甲の請求による履行期間の短縮等)第 19 条2 3(履行期間の変更方法)第 20 条2(業務委託料の変更方法等)第 21 条2 3 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。 ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に、甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。 ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第18条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 乙は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を乙に通知するものとする。 甲は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 甲は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 (一般的損害)第 22 条(第三者に及ぼした損害)第 23 条2 3(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)第 24 条2(検査及び引渡し)第 25 条2 3 4 5(業務委託料の支払)第 26 条2 3 4 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、昭和二十四年十二月大蔵省告示第九百九十一号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額の遅延利息を併せて支払わなければならない。 ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は、約定期間に算入しない。 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して甲の検査を受けなければならない。 この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。 ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 甲又は甲が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに引渡しを受けなければならない。 業務完了の前に、業務を行うにつきに生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。 ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。 ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 甲は、第12条から第16条まで、第18条、第19条、第22条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。 この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、甲乙協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 5 6(債務不履行に対する乙の責任)第 27 条2 3 4 5(甲の任意解除権)第 28 条2(甲の催告による解除権)第 29 条一二 三四五(甲の催告によらない解除権)第 30 条一二三 四前項により計算した遅延利息が百円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 支払請求書が不備又は不当なため、甲がその理由を明示してこれを受注者に返付し是正を求めたときは、返付した日から是正された支払請求書を受理した日までの期間は、第2項の期間に算入しない。 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 甲は、乙が次の各号のいづれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認めれれるとき。 管理技術者を配置しなかったとき。 正当な理由なく、第27条第1項の履行がなされないとき。 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 乙がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 前項において乙が負うべき責任は、第25条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第25条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。 ただし、その違反が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から10年とする。 甲は、工事監理業務の完了の際に乙のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。 ただし、乙がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。 第1項の規定は、乙の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。 ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 甲は、業務が完了するまでの間は、次条又は第30条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 乙がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲は、乙に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。 ただし、損害賠償については、当該債務不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らしてその責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 五 六 七 八九イ ロハ 二 ホ ヘ ト(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 31 条(乙の催告による解除権)第 32 条(乙の催告によらない解除権)第 33 条一 二(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 34 条 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料を譲渡したとき。 第32条又は第33条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 乙が次のいずれかに該当するとき。 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建築工事監理業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 第14条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 第15条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 第32条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は前2条の規定による契約の解除をすることができない。 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約書を締結したと認められるとき。 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 第29条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (解除の効果)第 35 条2(解除に伴う措置)第 36 条2 3(甲の損害賠償請求等)第 37 条一二三四2一二3一 二 三4 5(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 38 条 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料のの変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 債務不履行があるとき。 第29条又は第30条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 第29条又は第30条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 業務の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。 前項の規定にかかわらず、出来形部分がある場合において、甲は、出来形部分に係る確認後、出来形部分に相応する業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額に対して支払った額を控除した額を乙に支払わなければならない。 なお、出来形部分に相応する業務委託料相当額は、甲と乙が協議して定めるものとし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第29条、第30条又は、次条第3項によるときは甲が定め、第28条、第32条又は第33条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 履行期間内に業務を完了することができないとき。 次の各号のいづれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙のの義務は消滅する。 一 二 三 四2(乙の損害賠償請求等)第 39 条一二2(保 険)第 40 条(賠償金等の徴収)第 41 条2 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 前項の追徴する場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を追徴する。 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員間が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 第32条又は第33条の規定によりこの契約が解除されたとき。 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めにきすることができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第26条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 乙は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」をいう。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 ジープス24時間365日利用書類保管費削減印鑑不要印紙税不要郵送費削減ワンストップ対応便利でお得 調達手続きは「GEPS」調達情報の確認、入札、契約、請求等を、インターネットを利用して行うことができます。 GEPSは調達ポータルに統合され、さらに便利になりました。 政府電子調達(GEPS)を利用するには、「初めてご利用になる方へ」(上記URL)をご覧いただき、STEP1~STEP3までの手順を実施していただく必要があります。 全省庁統一資格の取得https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.htmlお問合せ先入札に必要な資格を取得します。 調達ポータルで取得できる資格は「物品・役務(全省庁統一資格)」の区分のものです。 全省庁統一資格を取得すると、各省庁における物品・役務の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札に参加できるようになります。 ※簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格を取得する必要があります。 https://www.p-portal.go.jp/faq■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。 ●調達ポータル・電子調達システムに関するお問い合わせ国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。 その他、FAX又はメールでのお問合せも受付けています。 受付時間:平日 �時��分~��時��分システム障害等やむを得ない事情により政府電子調達が利用できない場合には、入開札の延期を行う場合がありますので、入札公告または入札説明書に記載された問い合わせ先等へご連絡ください。 ナビダイヤル ����-���-���IP電話等 ��-����-����●統一資格に関するお問い合わせ(全省庁統一資格事務処理センター)国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。 FAX、メールでのお問合せは受付けておりません。 受付時間:平日 �時��分~��時��分IP電話等 ��-����-����■ご不明な点については、下記URLのFAQをご参照ください。 利用開始方法詳細はポータルサイトをご覧ください調達ポータル 検索STEP1電子証明書の取得調達ポータルでは電子証明書を利用した認証を行っています。 法人・個人事業主等、組織に所属する代表者等名義の電子証明書をご準備ください。 (詳細は各認証局へお問い合わせください。)電子証明書は「初めてご利用になる方へ」に記載の対応認証局で取得できます。 (取得に必要な手続き等は、各認証局のホームページをご確認ください。)個人事業主または電子委任状を登録済の代理人のみ、電子証明書を取得しなくてもマイナンバーカードが利用できます。 (一部の機能は電子証明書がなくても利用できます。)STEP2環境設定・利用者登録●パソコンのセットアップお使いのパソコンにプラグイン等をインストールして、ブラウザーを設定します。 「初めてご利用になる方へ」の操作マニュアルに従って設定してください。 ●利用者登録調達ポータルに利用者を登録します。 調達ポータルを初めて利用するためには、組織に所属する代表者(代表取締役社長等)の利用者登録が必要です。 また、電子委任状を登録済みの代理人の場合は、代表者なしで利用者登録が可能です。 STEP3全省庁統一資格申請から入札・契約・請求・確認までの流れ本システムについて利用府省等全省庁統一資格申請から入札、契約、請求までワンストップでできます。 なお、調達ポータルからは、全省庁統一資格の申請が可能です。 ただし、簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格が必要です。 内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、 カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、 検察庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、 農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企業庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 運輸安全委員会、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院※府省等により、対象案件の範囲などが異なる場合があります。 詳細については、各府省等にお問い合わせください。 府省等利用者全省庁統一資格申請 利用者登録案件登録 落札者決定入 札審査・発行申請 取得 申請 入札 契約 請求 契約書落札結果入札状況契 約 請 求 確 認電子署名付与一部の公共事業物品・役務電子署名付与郵送〒契 約 検 査 確 認本システムは、調達案件の検索、電子入札・契約等の一連の手続きをオンラインで行うことができる府省庁共通のシステムです。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/outline.html???ご利用のメリット政府調達の一連の業務をワンストップでできる!ワンストップで手続き可能全省庁統一資格申請から調達案件の検索、入札、契約、請求までの一連の業務を調達ポータルから行えます。 常時利用可能※インターネット環境があれば、いつでもどこでも利用する事が可能です。 ※システムメンテナンス時を除きます。 印紙税が不要電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。 移動や郵送費の削減簡単に遠方や複数の同時調達案件に参加する事ができ、書類の発送が不要です。 書類保管費の削減電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。 印鑑が不要※電子署名により手続きの担保をシステム側で行うため、印鑑が不要です。 ※法令で義務のある場合を除きます。 対象契約「物品役務」および「一部の公共事業」の調達における入札・開札、契約、受注、納入検査、請求などの調達手続きに係る一連の業務が対象となります。 なお、以下の業務は対象外です。 ●物品役務のうち特殊なもの政府所有米麦等の業務/在外公館等海外における業務/無償による物品・役務/防衛省の装備品等特殊なもの● 本格的な公共事業競争参加資格審査において客観的事項(経営規模、経営状況等)のほか、発注者が独自に主観的事項(工事実績、総合評価の技術評価点等)の審査等を行う事業。 当該業務を使う主な発注者は次のとおり。 内閣府沖縄総合事務局開発建設部/文部科学省大臣官房文教施設企画部/農林水産省地方農政局/国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局/防衛省装備施設本部、地方防衛局(施設部門に限る)最近の物価高を踏まえ、厚生労働省は、価格交渉に誠実に対応します。 まずはお気軽にご相談ください。 厚生労働省と契約中の事業者の皆様へ価格交渉をすることで不利益を受けることはありません!例1コストが上昇したため、価格交渉を申し出たが、応じてもらえなかった。 例2発注量減少や取引停止が不安で、価格交渉を申し出にくい。 例3価格交渉の結果、必要な価格転嫁がなされなかった。 こんな時は、契約に関する通報窓口にご相談ください!担当keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp E-mailFAX〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室03-3595-2121契約に関する通報窓口 お問い合わせ先最低賃金額の改定や物価上昇に適切に対応することが、政府方針として閣議決定されています。 厚生労働省では、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇を適切に価格転嫁できるよう、契約締結後の価格交渉に応じています。 現在の契約金額では、十分な価格転嫁ができない等、お困りのことがありましたら、各契約担当者までお気軽にご相談ください。

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