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10(251)広域農道橋梁点検業務委託

新潟県阿賀町の入札公告「10(251)広域農道橋梁点検業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県阿賀町です。 公告日は2026/06/08です。

新着
発注機関
新潟県阿賀町
所在地
新潟県 阿賀町
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
10(251)広域農道橋梁点検業務委託 公告別記第1号様式251,公告第7号の35,令和8年6月9日, 各 位,阿 賀 町 長,制限付一般競争入札の実施について, 下記の件について、制限付一般競争入札に付することとしたので、入札に参加を希望する者は、指定する提出期限までに本件に係る入札参加申請書類を提出してください。 ,記,①事業概要,事業区分,委託,事 業 名,農道保全対策事業,委託番号,R08国補 第 004 号,件 名,広域農道橋梁点検業務委託,委託場所,阿賀町 両郷 地内,委託期間,契約日から180日間,業務概要,農道橋点検診断, 苅部沢橋 N=1橋,②入札に付する事項,入札執行日時,令和8年6月19日(金) 10時45分,入札会場,阿賀町役場上川支所 2階 第2会議室,入札参加条件,事業者区分,単体,営業所区分,本社又は営業所,本・支,地域要件,入札に参加しようとする者の住所が新潟地域振興局管内にあること。 ただし、新潟県内に本社がある者に限る。 ,新潟地域振興局管内,業種及び等級,業 種 :,鋼構造及びコンクリート,等 級 :,-,実績要件,過去10年間(平成28年度から令和7年度)に、官公庁発注の橋梁標準点検業務の履行実績があること。 ,その他の要件,・本件公告の日から入札日までの期間において、阿賀町から指名停止措置を受けていないこと。 ・特記仕様書に定める管理技術者及び点検員を配置出来ること。 ,(留意事項),入札に参加しようとする者が従たる営業所の場合は、その営業所の所在市町村において3年以上の営業所登録及び営業実績がある者に限ります。,入札保証金,免除(ただし、落札者が契約を締結しない時は、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収します。),契約保証金,免除,前金・中間払,前 金 払 :,あり,中間前払金 :,あり,部 分 払 :,なし,最低制限価格,設定します。 ,積算内訳書,提出は不要とします。 ,無効とする入札, 阿賀町財務規則第137条第1項及び第3項その他の阿賀町の入札関係例規並びに阿賀町建設工事等の入札者の心得で無効としている入札は、無効とします。 ,落札の決定, 落札の決定にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税の課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 ,③入札参加申請書類,提出期限,令和8年6月16日(火) 12時まで,提出場所及び方法,阿賀町役場総務課管財係(阿賀町役場本庁2階)に本人又は代理人が持参してください。 ,提出書類,入札参加申請書(別記様式第1号),1部,実績を証する書類(契約書の写し等),1部,施工実績調書(別記様式第3号),不要,配置予定技術者調書(別記第4号様式),不要,配置予定技術者在籍証明書, ④コリンズ・テクリス, 登録は不要とします。 , ⑤契約について, この入札の落札者が決定したときは、阿賀町と落札者は速やかに契約を締結するものとします。 , ⑥遵守すべき事項, 本件の入札及び契約は、阿賀町財務規則、阿賀町建設工事競争入札実施要綱及び阿賀町建設工事等制限付一般競争入札実施要綱その他の阿賀町の入札及び契約関係例規並びに入札会場に別に掲示する阿賀町建設工事等の入札者の心得に基づき行うので、入札参加者にあっては、これらを遵守してください。 , ⑦質疑等, この入札又は契約若しくは設計図書に関して質問等がある場合は、入札参加申請書類の提出期限までに持参又はファックスにより、阿賀町役場総務課管財係まで提出してください。 なお、提出様式は任意のものとします。 , ⑧連絡先,阿賀町役場総務課管財係新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 電話 0254-92-3113 FAX 0254-92-5479,※右に記載するものついては、本公告の前日までに、阿賀町の各種入札参加資格者名簿に登載された者又はその者に委任され、阿賀町との契約締結権を有する者に係るものをいいます。 ,※提出された申請書類は返還しません。 ,※概要の詳細は町ホームページに掲載する資料を参照してください。 ,※右に記載するものついては、本公告の前日までに、阿賀町の各種入札参加資格者名簿に登載された者又はその者に委任され、阿賀町との契約締結権を有する者に係るものをいいます。 ,※概要の詳細は町ホームページに掲載する資料を参照してください。 ,別記第1号様式,251,鋼構造-,新潟地域振興局管内,本・支_実:有,一般競争入札参加申請書,令和 年 月 日,阿賀町長,神田 一秋,様,住所,商号又は名称,代表者氏名,印,電話番号,メールアドレス,担当者氏名, 令和8年6月9日に公告のあった下記の件の入札参加資格要件を満たしており、入札に参加したいので、阿賀町建設工事等制限付一般競争入札等実施要綱第4条第1項の規定により申請します。 ,記,1.,公告年月日,令和8年6月9日,2.,入札執行日時,令和8年6月19日(金) 10時45分,3.,事業名,農道保全対策事業,4.,件名,広域農道橋梁点検業務委託,き り と り,一般競争入札参加申請書受付票,申請者,住所,商号又は名称,代表者氏名,1.,公告年月日,令和8年6月9日,2.,入札執行日時,令和8年6月19日(金) 10時45分,3.,事業名,農道保全対策事業,4.,件名,広域農道橋梁点検業務委託,受 付,阿賀町役場 総務課 管財係 , 広域農道橋梁点検業務 特記仕様書第1章 総則第1条 適用本特記仕様書は、新潟県阿賀町が実施する令和8年度広域農道橋梁点検業務委託(以下「本業務」という)に適用する。 また、本業務の遂行にあたっては、本特記仕様書によるほか、契約書、設計図書、新潟県農地部測量・設計・調査業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という)によるものとする。 第2条 履行期間本業務の履行期間は、契約日から180日間とする。 第3条 管理技術者管理技術者は、共通仕様書第 1-6 条の定めにかかわらず、下記に定めるいずれかの要件を満たす者とする。 ・技術士(総合技術監理部門:建設)・技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート)・RCCM(専門技術部門:鋼構造及びコンクリート)第4条 業務計画書受注者は、契約後速やかに橋梁点検の実施体制を整え、必要な資料の収集、現地踏査計画を検討し、共通仕様書第 1-11 条に基づいて、業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 第5条 使用図書本業務で使用する図書は、共通仕様書第 2-1 条に示す「最新の技術基準及び参考図書」のほか、次に示すものによるものとする。 ・新潟県橋梁定期点検要領[標準点検編](新潟県土木部道路管理課) 令和2年3月・新潟県橋梁定期点検要領[小規模橋梁点検編](新潟県土木部道路管理課) 令和2年3月・新潟県橋梁定期点検要領[標準点検編](新潟県土木部道路管理課) 令和7年1月・新潟県橋梁定期点検要領[小規模橋梁点検編](新潟県土木部道路管理課) 令和7年1月また、下記についても参考にする。 1)道路橋定期点検要領(国土交通省道路局) 平成 31 年2月2)橋梁定期点検要領(国土交通省道路局国道・技術課) 平成 31 年3月3)橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領(案)(国土交通省道路局国道・防災課) 平成 16 年3月4)橋梁における第三者被害予防措置要領(案)(国土交通省道路局国道・防災課) 平成 28 年 12 月5)総点検実施要領(案)【橋梁編】(国土交通省道路局) 平成 25 年2月6)新技術利用のガイドライン(案)(国土交通省) 平成 31 年2月7)道路橋定期点検要領(国土交通省道路局) 令和 6 年 3 月8)農道橋保全対策の手引き(農林水産省農村振興局) 令和 3 年 4 月第2章 業務内容第6条 業務内容本業務は、「新潟県橋梁定期点検要領[標準点検編]及び[小規模橋梁点検編](以下「点検要領」という。 )」に準じて実施し、阿賀町管理農道における橋梁の損傷及び変状を早期に発見し、安全・円滑な交通を確保するとともに、施設の効率的な維持管理に必要な基礎資料を得るための点検を行うものとする。 第7条 点検対象(部材・部位)施設の各部材・部位(上部構造、下部構造、支承部、路上、排水施設等)に対して点検を実施するものとする。 なお、点検部材及び部位については「点検要領 6.3 標準点検(小規模橋梁点検)の項目」を基本とする。 第8条 資料の整理点検に先立ち、施設本体及びその周辺状況に関する既存資料(施設台帳、道路防災総点検結果など)を整理し、必要な情報を把握するものとする。 なお、発注者が貸与する既存資料は 第 21 条 貸与資料 のとおりとする。 第9条 現地踏査点検に先立ち、施設本体及びその周辺状況を把握し、点検方法や必要資機材の計画立案に必要な情報を把握するものとする。 さらに、現地踏査に基づき、警察等の関係機関との協議が必要である場合は、必要な資料を作成するものとする。 第 10 条 点検計画書作成受注者は、現地踏査の結果や既存資料等を踏まえ、点検計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 また、点検計画書には以下の事項を記載するものとする。 状態把握については、「新技術利用のガイドライン(案)〔平成 31 年2月 国土交通省〕」を参考に新技術の活用を検討し、必要に応じて監督員と協議すること。 1.業務内容2.対象橋梁位置図3.橋梁点検方法(橋梁毎に作成※新技術の活用検討含む)4.橋梁点検時の着目点(別紙1参照)5.既存資料の確認(過去の点検調書や補修履歴等、点検実施の参考となる資料を記載)6.実施体制7.実施工程表8.安全管理計画9.連絡体制(緊急時含む)10.その他監督員が必要と認めたもの第 11 条 施設点検者本業務の点検を実施する際は、以下の点検員及び点検補助員を定めたうえで、業務にあたるものとする。 (1)点検員(1名以上を配置すること)点検員は、点検作業および点検作業班の統括及び安全管理を行う。 なお、点検員は、以下のいずれかの要件を満たす者とする。 1.管理技術者の資格要件を満たす者2.ME新潟(構造)またはME新潟(構造・防災)(2)点検補助員点検補助員は、点検員の指示の下、変状・異常箇所の状況を具体的に記録するとともに、写真撮影等を行う者をいう。 第 12 条 現地点検本業務実施に際しては、点検要領に基づき下記事項の項目について、第5条 使用図書 を参考に点検及び資料の作成を行うものとする。 また、利用者及び第三者被害の可能性がある変状・異常を把握し、応急措置や応急対策、調査の必要性等を判定する。 (1)目視点検施設の点検は、点検対象となる全部材に対して肉眼により部材の変状等の状態を把握し評価が行える距離まで接近して目視を行う。 近接目視を行う方法として、徒歩あるいは脚立、梯子等の使用や橋梁点検車などの機器によるものがあり、現地踏査で架橋位置の地形、交通状況、交差物件、障害物等を考慮して方法を決定し、監督員と協議する。 新技術の活用等により、近接目視によるときと同等の診断ができると判断した場合には、その方法についても近接目視を基本とする範囲と考えてよい。 箱桁形式の橋梁は、点検口から進入し内部の点検も行う。 なお、点検口の開放や安全施設等で仮設備が必要な場合は、監督員と協議する。 点検で確認された鉄筋露出箇所は、一時的に腐食の進行を抑えることを目的に、防錆スプレー等を用いて可能な範囲で養生処理を行う。 (2)第三者被害の可能性がある橋梁での点検(目視点検、打音検査)跨線橋、跨道橋及び河川敷公園等の桁下空間が利用されている橋梁では、前項に規定されている目視点検を実施するとともに、コンクリートの剥離、鉄筋露出やうき等の第三者被害の可能性がある損傷が確認された場合には、打音検査を実施する。 ただし、初回点検施設では、損傷の発見の有無にかかわらず、打音検査を実施する。 打音検査は点検要領「12.第三者被害の可能性のある橋梁の点検2),3)」に記載されている部材および範囲全体に対して実施する。 (3)応急措置(叩き落とし作業)打音検査において、うき・剥離が発見された場合には、ハンマーで叩き落とす応急措置を実施する。 なお、応急措置により鉄筋が露出した場合は、一時的に腐食の進行を抑えることを目的に、防錆スプレー等を用いて可能な範囲で養生処理を行う。 また、作業結果は様式に記入の上、点検システムに登録するとともに監督員に報告する。 (4)点検結果の記録・点検結果の記録は、発注者が貸与する橋梁点検システムを用いて行い、点検要領に定める点検調書(県様式)を作成する。 ・所見・見解及び総合点検結果では、点検の結果と既存資料から得られる情報を踏まえ、損傷の規模、要因、進展性及び構造への影響度を考察する。 ・概略対策計画は、現状の損傷への対策のみならず、損傷要因を遮断し損傷の再度発生を抑制できる対策を積み上げ、計上する。 ・損傷図は各径間毎に路面、桁下および下部工に別けて作成する。 上部工は橋面からの見下ろし図とし、桁側面の損傷が判読しやすいよう、必要に応じて展開図を活用する。 (5)点検結果の記録(国様式)点検表記録様式(国様式)は、発注者より送付されたエクセルファイルを使用し、作成する。 作成にあたっては、「道路橋定期点検要領(国土交通省道路局)令和 6 年3 月」を参照する。 (6)施設諸元の確認橋梁諸元調書の記載内容を現地で確認し、必要に応じて諸元の追記及び修正を行う。 また、橋梁の位置座標が確認できない場合は、GPS レシーバー等により位置座標を取得し記録する。 (7)耐震補強等調書耐震や車両重量 25t化対応等、点検時に現地で確認できる補強内容について記録する。 また、添架物についても現地で確認可能な内容について記録する。 (8)緊急報告点検中に緊急対応が必要と判断される損傷等が確認された場合は、直ちに監督員に報告する。 第 13 条 損傷程度の評価及び健全度の判定現地点検結果から、点検要領に基づき損傷程度の判定評価を行い、損傷判定を橋梁点検システムに入力し、健全度の判定を行うものとする(評価方法は、「点検要領」を参照)。 また、点検調書は橋梁毎に作成し、監督員に提出する。 第 14 条 対策工の概略検討及び概算工事費の整理健全度の判定に基づき、点検結果(損傷図等)から対策数量を整理し、維持管理計画策定のための対策工および概算工事費を整理し、点検調書に記録する。 また、詳細調査や設計計算が必要となる補修に関しては、今後の調査・設計項目の提案を行うものとする。 なお、対策工の概略検討及び概算工事費の整理に際しては、対策区分 C1 以下の損傷に対して整理を行うものとする。 第 15 条 報告書のとりまとめ本業務の成果品として、前記の点検結果の記録、損傷程度の判定、健全度の判定、対策工法の概略検討および概算工事費を各施設に対して整理するとともに、対象施設の特性や変状要因の考察などを追記し、対象施設の点検調書概要版及び概略対策計画一覧表等を作成するものとする。 第3章 その他第 16 条 再委託共通仕様書第 1-28 条第1項で示すほか、次に示すものについては再委託することはできない。 1.本業務の計画準備2.現地踏査3.橋梁点検(点検補助員が実施する作業を除く)4.損傷程度の評価5.健全度の判定6.対策工の概要及び概算工事費の整理7.報告書の作成第 17 条 成果品の提出本業務の成果品は以下に示すものとし、取りまとめて監督員に提出する。 点検調書(県様式)および点検表記録様式(国様式)は橋梁点検システムの使用について監督員と協議するものとする。 1.報告書 …………………………………… 1部(A4 版・ファイル綴、電子データ)2.点検調書(県様式)及び点検表記録様式(国様式)………… 2部(CD、電子データ)3.点検調書概要版 ………………………… 1部(A3 版)4.その他監督員の指示した資料 ………… 1式第 18 条 中間成果の提出業務履行中、監督員より中間成果を求められた場合、速やかに提出するものとする。 第 19 条 打合せ業務に関する打合せ記録の整理は受注者が行うものとし、打合せ後速やかに提出するものとする。 打合せの回数は3回とし、初回及び成果品納入時には管理技術者が立ち会うものとする。 第 20 条 他機関との協議施設点検を行う際に、河川管理者、鉄道管理者、公安委員会及び他の道路管理者等と協議が必要となった場合は監督員に報告し、その対応方法を監督員と協議するものとする。 第 21 条 貸与資料貸与する図書その他資料は、次のとおりとする。 1.施設台帳2.過去の点検調書及び補修履歴3.前回の点検業務報告書4.その他、業務履行上必要な発注者の所有する資料(設計図書等)第 22 条 沿道対応本業務実施中、沿道の住民および道路利用者から苦情があった場合は、受注者において丁寧に対応するものとし、その結果を速やかに監督員に報告するものとする。 第 23 条 安全対策本業務にあたっては、第5条 使用図書に定められた安全対策につとめ、各種関係法令を遵守し、道路交通、第三者及び点検に従事する者に対して適切な安全対策を行わなければならない。 交通規制費等については、別途監督員と協議のうえ、変更契約の対象とする。 なお、点検時に橋梁に設置されている検査路等を利用する場合は、その健全性に十分留意すること。 また、河川や水路を跨ぐ橋梁等では、天候の急変等による水位上昇に注意すること。 第 24 条 疑義受注者は、作業の実施にあたり疑義が生じた場合には、監督員と協議するものとする。 別紙1橋梁点検時の着目点橋梁点検に当たり下記の項目を貸与資料から確認し、点検計画書に記載する。 【構造に関わる事項】橋梁一般図、構造形式、規模(橋長・幅員等)、構造の特徴(最大モーメント位置、FCM 箇所、薄層床版、ゲルバー橋等)【設計・製作・施工の各条件に関わる事項】設計年次、適用示方書、適用荷重、架設年次、仕様材料の特性【使用条件に関わる事項】交通量、大型車交通量、橋梁の周辺環境・架橋条件【各種の履歴に関わる事項】橋梁の災害履歴、補修・補強履歴【過年度の点検結果における損傷部材】設計施工時期に着目した損傷特性の事例を下記に示す。 点検橋梁に下記事例等の損傷特性がある場合は、過年度の点検結果も踏まえた所見を点検計画書に記載する1昭和 30(1955)~40(1965)年代前半(橋梁が量産された時代)1)溶接構造の普及:亀裂その他の溶接欠陥の可能性がある。 2)高張力綱の出現:たわみ、疲労などの可能性がある。 3)経済設計を優先:鋼重軽減を重視し薄綱鈑や断面変化が多い。 腐食、疲労の可能性がある。 4)PCT 桁の間詰めコンクリートが無筋かつテーパーが無いため、脱落の可能性がある。 2 昭和 39(1964)年示方書により前に設計された RC 床版現行規格より配力筋が少なく、設計曲げモーメントが小さい。 床版厚が薄く破損の可能性がある。 3 昭和 50(1975)年代前半以前F11T 仕様の高力ボルトを用いており、遅れ破壊の可能性がある。 4 昭和 62(1987)年代以前橋面舗装の施工時に防水工を施工していない可能性がある。 5 昭和 61(1986)年以前のコンクリート塩化物総量規制(0.3~0.6kg/m3 以下)及びアルカリ骨材反応暫定対策(3.0kg/m3 以下)前であるため、内部に含有している可能性がある。 6 平成6(1994)年以前PC ポステン T 桁は、PC ケーブルを上縁定着しているため、雨水の浸透の可能性がある。 7 平成9(1997)年以前鋼橋の疲労に対する配慮(特に構造のディテール)が不十分である。 (H14 道示から疲労設計を考慮)8 平成 14(2002)年以前の PC グラウトPC グラウト規格にノンブリーディングが使用されていないため未充填箇所がある可能性がある。 9 橋梁の設計荷重の変遷区分 大正 15(1926) 昭和 14(1939) 昭和 42(1967) 平成6(1994)1等橋 12tf 13tf 20tf 等級の廃止25tf350kgf/m2A・B 活加重2等橋 8tf 9tf 14tf3等橋 6tf - -本業務位置は、阿賀町 両郷 地内である。

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案件名公告日
令和8年6月9日 外ヶ輪小学校ほか2校教育用情報機器類保守業務委託2026/06/08
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令和8年6月9日 五十公野公園あやめ園ほ場作業業務委託2026/06/08
土地閉鎖登記簿電子化作業 一式2026/06/08
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