令和8年度 国土調査事業 東町2地区 地籍調査業務委託
長野県駒ケ根市の入札公告「令和8年度 国土調査事業 東町2地区 地籍調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県駒ケ根市です。 公告日は2026/06/08です。
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- 発注機関
- 長野県駒ケ根市
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- 長野県 駒ケ根市
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- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/08
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令和8年度 国土調査事業 東町2地区 地籍調査業務委託
- 1 -駒ヶ根市公告 第80号一般競争入札の執行について 駒ヶ根市が発注する業務委託について、下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び駒ヶ根市財務規則第106条の規定により、次のとおり公告します。
令和8年6月9日駒ヶ根市長 伊 藤 祐 三1 入札対象業務(1)業 務 名 令和8年度 国土調査事業 東町2地区 地籍調査業務委託(2)業務箇所 駒ヶ根市 赤穂、東町の一部(町4区東町2地区)(3)業務概要 計画区面積 0.10K㎡ 調査前計画総筆数 570筆実施工程 地籍図根三角測量(C工程) 一筆地調査(E工程) 細部図根測量(FⅠ工程) 一筆地測量(FⅡ-1工程) (4)履行期間 契約の日から令和9年3月12日まで2 入札の条件本業務の入札は、単体企業又は共同企業体による混合入札とする。
3 入札参加資格入札に参加できる者は、次の(1)に掲げる条件をすべて満たしている者であって、駒ヶ根市長が指定する日時までに、一般競争入札参加申請書及び指定する添付資料を提出し、本業務に係る入札参加資格の確認を受け、本業務の履行能力があると認められた者とする。
(1) 入札参加に関する条件① 駒ヶ根市建設コンサルタント等入札参加資格者名簿の「測量一般」に登録されている者で、入札公告日現在における登録が、駒ヶ根市内に本店を有する者であること。
② 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
③ 入札公告日から入札日までの間に、駒ヶ根市から指名停止の措置を受けていない者であること。
(入札参加資格の確認を受けた後に指名停止の措置を受けた場合は、入札参加資格は取り消すものとする。)④ 駒ヶ根市暴力団排除条例(平成24年条例第10条)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
⑤ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、会社法(平成17年法律第86号)に基づく清算の開始または破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。
- 2 -(2)単体企業に関する要件 ①(1)に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
②一般社団法人 日本国土調査測量協会又は長野県国土調査連絡協議会の会員であること。
③地方公共団体発注による同種業務の元請けによる履行実績を有する者であること。
④主任技術者(業務の責任者として、業務の管理及び統括等を行う者)として、次の資格要件をすべて満たす者を配置できる者であること。
(ア)測量士の資格を有する者(イ)地籍主任調査員又は地籍調査管理技術者の資格を有する者(ウ)地方公共団体発注による同種業務に従事した実績を有する者(3)共同企業体に関する要件① (1)に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
② 共同企業体の構成員は2者とする。
③ 共同企業体の代表者の出資比率は構成員中最高であること。
④ 代表者以外の構成員の出資比率は30%以上とすること。
⑤ 本入札に参加しようとする他の共同企業体の構成員でないこと。
(4)共同企業体の代表者に関する要件(2)に掲げる要件と同様とする。
(5)共同企業体の代表者以外の構成員に関する要件①(1)に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
②担当技術者(主任技術者のもとで業務の管理等を行う者)として、測量士の資格を有する者を配置できる者であること。
4 入札参加資格確認申請の手続き本業務の入札に参加を希望する者は、下記により一般競争入札参加申請書に必要書類(以下「申請書等」という。)を添えて提出し、本業務に係る入札参加資格の確認を受けるものとする。
(1)提出書類①一般競争入札参加申請書②共同企業体協定書の写し(参考様式)③代表者の業務実績調書④各構成員の配置技術者調書⑤各構成員の配置技術者の恒常的雇用関係を証する書類の写し※①②③④は駒ヶ根市ホームページに掲載します。
※⑤は健康保険証の写し等とする。
(2)提出期間 令和8年6月9日(火)から令和8年6月22日(月)まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)(3)提出時間 午前8時30分から午後5時15分まで(4)提出方法 持参又は郵送による。
(郵送の場合は、提出期日の午後5時15分必着とする)(5)提 出 先 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係(6)そ の 他①入札参加資格の確認通知は、令和8年6月24日付で申請者あてに通知する。
②申請書等の作成に係わる費用は、申請者の負担とする。
- 3 -③提出された申請書等は返却しない。
④期限までに申請書等を提出しない者及び申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加することができない。
⑤申請書の受領証が必要な場合には、申請人が準備することとする。
5 設計図書の閲覧等(1)閲覧方法 駒ヶ根市ホームページに掲載し公表するほか、駒ヶ根市役所総務部財政課窓口にて縦覧に供する。
(2)縦覧期間 令和8年6月9日(火)から令和8年6月30日(火)まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)(3)縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで(4)現場説明 説明会は実施しない。
(5)設計図書等の入手方法駒ヶ根市ホームページよりダウンロードしてください。
6 設計図書等に関する質問(1)受付期間 令和8年6月9日(火)から令和8年6月17日(水)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(2)提 出 先 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係(3)提出方法 書面により質問書を提出すること。
(参考書式を駒ヶ根市ホームページに掲載しています。)持参又はFAX又はメール添付とする。
(4)質問に対する回答①回答期間 令和8年6月10日(水)から令和8年6月19日(金)まで(随時)②回答方法 質問及び回答は駒ヶ根市ホームページに掲載し公開する。
(質問者は非公開)7 入札及び開札の日時及び場所(1)入札日時 令和8年7月1日(水)午前9時20分(2)入札場所 駒ヶ根市役所第2会議室(1F)(3)開 札 同上(入札終了後直ちに行う。)8 入札事項(1)入札方法①入札開始後に入札会場に到着した者は入札に参加することはできない。
②郵便等による入札は認めない。
③代理人が入札する場合は、委任状を入札前に提出すること。
④入札回数は2回を限度とし、2回の入札において予定価格に達しない場合は不落とする。
⑤入札書には、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑥入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。
(2)最低制限価格制度 又は 低入札価格調査制度の設定最低制限価格を設定する。
- 4 -(3)落札者の決定予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者の内、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
最低制限価格未満の価格をもって入札した者は失格とする。
(4)入札保証金入札金額の100分の5以上の額。
ただし、駒ヶ根市長が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めた者は免除する。
免除の有無については、入札参加資格の確認通知書に記載する。
(5)契約の締結本業務委託については、落札決定後5日以内に契約を締結するものとする。
(6)契約保証金契約金額の100分の10以上の金銭的保証とする。
(7)前払金の適用有(8)部分払の適用有9 入札の無効(1)入札参加資格のない者がした入札(2)同一人がした2以上の入札(3)入札者が協定をしていた入札(4)入札書の金額、その他記載事項が明らかでない入札書(5)前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反していた入札10 入札の中止入札参加者が1者の場合は入札を中止する。
11 異議の申し立て(1)入札を行った者は、入札後において、この公告、契約約款、設計図書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札の執行は、駒ヶ根市の都合により又は入札を公正に執行することができないと認められる場合、入札の日時を延期し又は取りやめることがある。
この場合、入札参加者は異議を申し立てることはできない。
- 問い合わせ先 –駒ヶ根市 総務部 財政課契約財産係TEL 0265-83-2111(内線254、255)FAX 0265-83-4348Mail keiyaku@city.komagane.lg.jp
一般競争入札参加申請書令和 年 月 日(提出先)駒ヶ根市長住所 商号又は名称 代表者氏名 (印) 令和8年6月9日付、駒ヶ根市公告第80号で入札公告のありました、「令和8年度 国土調査事業 東町2地区 地籍調査業務委託」に係る競争入札に参加するため、入札参加資格について確認されたく下記の書類を添えて申請いたします。
なお、本申請書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約いたします。
記1.添付書類(1)業務実績調書(2)配置技術者調書(管理技術者)(3)配置技術者(管理技術者)の恒常的雇用関係を証する書類の写し(健康保険証等)2.連絡先 担当者: TEL: ( ) FAX: ( ) 以上
一般競争入札参加申請書令和 年 月 日(提出先)駒ヶ根市長住所 商号又は名称 代表者氏名 (印) 令和8年6月9日付、駒ヶ根市公告第80号で入札公告のありました、「令和8年度 国土調査事業 東町2地区 地籍調査業務委託」に係る競争入札に参加するため、入札参加資格について確認されたく下記の書類を添えて申請いたします。
なお、本申請書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約いたします。
記1.添付書類(1)業務実績調書(2)配置技術者調書(管理技術者)(3)配置技術者(管理技術者)の恒常的雇用関係を証する書類の写し(健康保険証等)2.連絡先 担当者: TEL: ( ) FAX: ( ) 以上
(参考様式)共 同 企 業 体 協 定 書(目的)第1条 本共同企業体は、次の事項を共同連帯して行うことを目的とする。
(1)駒ヶ根市発注の、令和7年度 国土調査事業 東町1地区 地籍調査業務委託(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下、「本業務」という。)(2)前号に附帯する業務。
(名称)第2条 本共同企業体は、○○○○・○○○○共同企業体(以下「本企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)第3条 本企業体は、事務所を駒ヶ根市○○○町○○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期) 第4条 本企業体は、令和〇年○月○○日に成立し、その存続期間は本業務実施に関する手続きがすべて完了する日までとする。
2 本業務を受託できなかったときは、本企業体は、前項の規定にかかわらず、本業務に係る契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称) 第5条 本企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 ○○○○株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○○○株式会社(代表者の名称)第6条 本企業体は、○○○○株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 本企業体の代表者は、本業務の履行に関し、本企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び本企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)第8条 本企業体の構成員の出資の割合は、次のとおりとする。
ただし、本業務に係る契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○○株式会社 ○○%○○○株式会社 ○○%(運営委員会)第9条 本企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 各構成員は、本業務の契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 本企業体の取引金融機関は、○○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)第12条 本企業体は、業務完成の都度、本業務について決算するものとする。
(利益金配当の割合)第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、本協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、本協定書に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、本企業体が本業務を完成する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうち、業務途中において破産又は解散したものがある場合、残存構成員が共同連帯して本業務を完成するものとする。
2 前項の場合において、残存構成員の出資の割合は、破産又は解散した構成員が有していた出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを加えた割合とする。
(解散後のかし担保責任)第18条 本企業体が解散した後においても、本業務につきかしがあったときは、各構成員が、共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第19条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○○○株式会社 外1社は、上記のとおり、○○○○・○○○○共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和〇年○○月○○日○○○○・○○○○・○○○○ 共同企業体代表者 ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印構成員 ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
業務実績調書商号又は名称 業務名 発注機関 業務箇所 契約金額 履行期間 年 月 日から 年 月 日まで業務内容 技術的特記事項 1)業務内容は、業務実績が確認できるよう具体的に記入のこと。
2)記載した業務の履行実績を証する書類の写し(契約書、仕様書等)を添付すること。
3)技術的特記事項は、該当事項が有る場合に記入のこと。
配置技術者調書商号又は名称 フ リ ガ ナ技術者氏名生年月日 年 月 日保有資格実務経験の概要業 務 名発注機関業務場所契約金額工期 年 月 日から 年 月 日まで従事役職管理技術者 ・ 照査技術者 ・ その他( )業務内容技術的特記事項1)保有資格を証する書類の写しを添付すること。
2)共同企業体代表者は、記載した業務の実績を証する書類の写し(契約書等)を添付すること。
3)共同企業体の代表者以外の構成員は、「実務経験の概要」欄は省略可とする。
4)技術的特記事項は、該当がある場合に記入すること。
東町2地区 位置図
駒 ヶ 根 市 地 籍 調 査 業 務 委 託特 記 仕 様 書( C・E・FⅠ・FⅡ-1工程)駒 ヶ 根 市駒ヶ根市地籍調査業務委託 特記仕様書第1章 総 則(適 用)第1条 本特記仕様書は、駒ヶ根市(以下「甲」という。)が国土調査法に基づき実施する「地籍調査業務委託」に適用し、作業内容及び成果品等を定めるものとする。
(法令等)第2条 本業務は、本特記仕様書によるほか、下記の関係法令及び規程等に基づき、甲の指定する職員(以下「監督員」という。)の指示に従い実施しなければならない。
(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)(2) 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)(3) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)(4) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)(5) 地籍図作成要領(令和3年3月2日国不籍489号)(6) 地籍簿作成要領(令和3年3月31日国不籍581号)(7) 調査図素図表示例(昭和32年経企土第179号経済企画庁総合開発局長通達)(8) 地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知:最終改正令和3年3月31日付け国不籍578号)(9) 地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成14年国土国第598号国土交通省土地・水資源局長通知:最終改正令和3年4月13日国不籍第587号)(10) 地籍調査成果電子納品要領(平成29年4月国土交通省土地・建設産業局)(11) 地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン(平成29年4月国土交通省土地・建設産業局)(12) 地籍調査事業(外注)実施要領(平成15年国土国第504号国土調査課長通知)(13) 電子基準点のみを与点とする地籍三角測量解説(平成27年4月国土交通省土地・建設産業局 地籍整備課 整備推進第1係)(14) 地籍測量及び地積測定における作業の記録・成果の記載例(平成29年国土籍第322号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)(15) 駒ヶ根市地籍調査作業規程(平成24年訓令第4号)(16) その他関係法令、規則、準則、細則及び通達等(用語の定義)第3条 この特記仕様書の用語のうち、指示とは、監督員が受託者(以下「乙」という。)に業務上必要な実施事項を示すことをいう。
承認とは、乙の申し出た事項について監督員が同意することをいう。
協議とは、監督員と乙が対等の立場で合議することをいう。
(作業計画)第4条 乙は、業務着手前に各工程別作業実施計画書、着手届、作業工程表、主任技術者届、現場代理人届等を作成し、甲に承認を受けなければならない。
なお、その計画を変更しようとする時も同様とする。
(技術者等)第5条 乙は、以下の資格等を有する「主任技術者」を設置し、契約時に経歴書並びに資格証の写し及び従事者名簿を提出するものとする。
(1) 測量法第49条に基づく測量士(2) 地籍主任調査員又は地籍調査管理技術者(3) 一筆地調査を含む地籍調査の業務実績2 上記のほか、必要に応じて業務を担当する技術者を配置することができるものとする。
(使用機械)第6条 本業務に使用する機器は、測量精度を十分保持し得るものとし、使用機器名を記載した書類及び検定証明書の写しを業務着手時までに、甲に提出するものとする。
(協議等及び報告)第7条 乙は、作業内容、作業手法等を業務工程ごとに監督員と協議するものとする。
2 乙は、業務実施にあたり、設計図書及び本特記仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲と協議のうえ決定し、業務を遂行するものとする。
3 乙は、協議した内容及び結果を打ち合わせ簿等に記録し、甲に提出するものとする。
(官公庁その他の手続き)第8条 業務実施の為に必要な官公庁その他に対する手続きは、監督員と打合せのうえ、乙が迅速に処理するものとする。
また、乙は、業務実施のため官公庁その他に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告するものとする。
(身分証明書の携帯等)第9条 乙は、業務実施にあたり作業員に国土調査法の規定に基づく身分証明書を常時携帯して作業を実施するものとし、関係人の請求があればこれを呈示すること。
調査のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ該当土地所有者又は関係者にその旨を通知すること。
また、事業終了後は、速やかに身分証明書を甲に返却すること。
(保安・事故防止)第10条 乙は、本業務中交通の妨げとなるような行為はもちろん、公衆に迷惑を及ぼさないよう次により作業しなければならない。
(1) 交通及び保安に関係ある作業については、あらかじめ所管官公庁と充分な打合せを行うものとする。
(2) 本業務従事者は、常に言動には十分注意し、無益な摩擦や紛争をおこさなさいよう留意するものとする。
(3) 本業務中に事故が生じた場合は、所要の処置を講ずるとともに、事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容について速やかに甲に報告するものとする。
(4) 乙は、災害防止等のため必要があると認めたときは、臨機の処置を講じなければならない。
(補 償)第11条 業務実施にあたり、乙が第三者に損害を与えた場合は、乙の責任において補償するものとする。
(業務完了)第12条 本業務は、第3章に定める成果品に文章を添えて提出し、検査に合格した時をもって完了とする。
(訂 正)第13条 乙は、業務完了後に成果に誤り等があった場合は、責任をもって訂正しなければならない。
(成果品の帰属)第14条 本業務における成果品は、全て甲に帰属するものとし、乙は甲の許可なく公表、使用、貸与してはならない。
(秘密の保持)第15条 乙は、本業務の実施にあたって次の事項を厳守するものとする。
(1) 乙は、業務上知り得た個人情報を漏洩してはならない。
(2) 業務上収集した情報を、甲の許可なく複写及び加工し、外部に持ち出してはならない。
(3) 乙は、甲から提供された情報を適切に管理し、紛失、破壊、改ざん、漏洩等が生じないよう万全の対策を講じるものとする。
2 個人情報の取扱いについては、「駒ヶ根市個人情報保護条例」の規定によるものとする。
3 本業務終了後も適用するものとする。
第2章 作 業 内 容(作業概要)第16条 本作業は、法令等に基づく地籍調査測量作業を地上法(数値法)により、実施するものとする。
(作業区域)第17条 本作業の実施区域は別添図の地区とする。
(計画区の状況)第18条 本業務の計画区の状況は下記のとおりとする。
(1) 地区名 駒ヶ根市赤穂、東町の一部(町四区東町2地区)(2) 精 度 甲3(3) 縮 尺 1/500(4) 計画区実施面積 0.10k㎡(5) 傾斜条件 平坦地(6) 視通条件 市街Ⅰ(7) 調 査 前 筆 数 570筆(8) 調 査 後 筆 数 470筆(9) 筆の形状 不整形地(10) (周長) 2 /面積 24.0倍(作業工程)第19条 本業務の作業工程は下記のとおりとする。
(1) 地籍図根三角測量 (C工程)(2) 一筆地調査 (E工程)(3) 地籍細部図根測量 (FⅠ工程、FⅡ-1工程)(4)一筆地測量 (FⅡ-1工程)(地籍図根三角測量)第20条 地籍図根三角測量は、下記の工程及び作業内容を行うものとする。
なお、選点図については甲の承諾を得るものとする。
観測方法はGNSS測量機を用いる方法(以下「GNSS法」という。)とし、原則として、電子基準点を与点とするGNSS法により実施するが、現場の状況等によりGNSS測量の実施が困難な場合、トータルステーション等(光波測距儀を含む。
以下「TS等」という。
)の方が望ましいと判断された場合は、甲の承認を受け変更できるものとする。
地籍図根三角測量(C工程) 作 業 内 容作業の準備工程管理表の作成作業体制の確保関係機関との事前調整等選点新点配置計画図の作成(国土地理院・県との事前協議)選点手簿の作成選点図の作成平均図の作成標識の設置 標識の設置観測及び測定観測及び測定観測諸簿の作成(観測手簿、観測記簿)計算計算観測計算諸簿(計算簿)の作成精度管理表の作成取りまとめ成果簿の作成三角点網図の作成点検整理※1 地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
また、平均図には、観測開始前に必ず監督官の承諾を得るものとする。
※2 電子基準点のみを与点とするGNSS法に必要な与点は、作業地域に最も近い電子基準点3点以上とする。
※3 地形の状況等により単路線を形成する場合に必要な与点の数は、2点とする。
※4 GNSS法による場合の新点は、多角網の与点となる地籍図根三角点等を結ぶ最外周線により構成される区域内に選定するよう努めるものとする。
ただし、地形の状況等により外周路線に属する隣接与点を結ぶ直線の区域外に新点を配置する場合及び単路線を形成する場合は、新点から最も近い与点までの距離を隣接する与点間の距離より短くするよう努めるものとする。
※5 当該作業地域の新点全てを電子基準点のみを与点とするGNSS法で設置するとともに、周辺の地籍図根三角点等との整合を確認する場合には、点検のための観測を1点以上の既設点において行い、観測図に含めるものとする。
※6 標識埋設前に必ず当該土地所有者に承諾を得ること。
※7 地籍図根三角点に設置する標識の杭種は、コンクリート杭(10cm×10cm×70cm以上)を標準とし、杭頭に金属標(真鍮製φ75㎜×90㎜以上)を埋設したものを使用し、金属標面には駒ヶ根市の地籍図根三角点である旨を明記するものとし、埋設方法については、保護石及び浸透枡等で保護するものとする。
また、地形状況によって埋石不可能な場所においては、金属標のみを設置するものとするが、アスファルト上は避けることとする。
状況等でやむを得ない場合は、甲と協議のうえ決定すること。
※8 地籍図根三角測量における計算の単位及び計算値の制限は、地籍調査作業規程準則運用基準(以下「運用基準」という。)別表第8に定めるところによるものとする。
なお、電子基準点のみを与点とするGNSS法においては、セミ・ダイナミック補正を行うものとする。
※9 地籍図根三角点の座標値及び標高は、GNSS法による場合にはジオイド・モデルを使用する三次元網平均計算により求めるものする。
この場合において、厳密網平均計算又は三次元網平均計算に用いる重量は、運用基準別表第9に定める数値を用いて計算するものとする。
※10 新点の選点、路線及び観測の制限等の細部の内容については、駒ヶ根市地籍調査作業規程(以下「市作業規程」という。)及び地籍調査作業規程準則(以下「準則」という。)並びに運用基準に準拠し実施するものとする。
(地籍図根多角測量)第21条 本作業については、省略するものとする。
(一筆地調査)第22条 本作業は、下記の工程及び作業内容を行うものとし、細部の内容については、市作業規程及び準則並びに運用基準に準拠し実施するものとする。
2 乙は、本作業のための主任技術者を置き、現地での境界確認調査の必要に応じた班編成を行うこと。
また、契約後直ちに一筆地調査の進行予定表を作成し、調査作業員の略歴証明書と併せて甲に提出すること。
一筆地調査(E工程) 作 業 内 容作業の準備 作業計画の立案作成作業進行予定表の作成 作業進行予定表の作成調査図素図等の作成 調査図素図等の作成長狭物の調査 長狭物の調査標札等の設置 筆界標示杭の設置依頼市町村の境界の調査 調査なし現地調査所有者、地番、地目、筆界の調査調査図等の作成立会記録の作成取りまとめ 点検整理(現地調査の実施計画)第23条 乙は、甲と協議のうえ現地調査に着手する時期を決定し、作業班毎にその日時、地番、所有者等を記載し、現地調査立会調書を作成する。
調査日程については、筆数・面積等を考慮し、日割り及び作業班編成を決定するものとする。
また、甲の主催する地元説明会に、甲の指示により出席するものとする。
(調査図素図の作成)第24条 調査図素図の作成は、調査を実施する単位区域を現地調査時の使用が容易な区域に区分して作成することとし、甲が貸与する不動産登記法第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面、土地登記簿写し(登記事項要約書)を基に調査図素図を作成するものとする。
また、甲が貸与する地積測量図を確認すること。
2 調査図素図に表示する事項は、準則16条1項を準用するものとする。
3 乙は後に行う現地調査を円滑に実施するために、調査図素図作成時に現地にて確認可能な範囲で既存境界標識の有無等を確認し、調査図素図にその旨を明記するものとする。
(調査図一覧図の作成)第25条 調査図一覧図の作成は、前条で作成された調査図素図の接合関係を示す図面で、準則17条の事項を表示して作成するものとする。
2 一覧図に既存の地図を使用する場合は、市が発行する「駒ヶ根市図」及び「都市計画図」を使用することを原則とする。
その他の地図等を使用する場合は、乙の責任において、著作権等における問題が発生しないように十分な注意を払った上で使用すること。
(長狭物の調査)第26条 乙は、長狭物に接し又は含まれる土地の地積測量図及び甲が所有する官民境界立会記録等の参考資料を基に、運用基準第14条のいずれかに該当するかを検討し、現地調査に備えるものとする。
(市町村境界の調査)第27条 当該年度調査区域において市町村境界の調査を必要とする場合は、甲と乙は、関係機関と協議のうえ、甲が収集する関係市町村の公図等の資料を基に、関係職員及び土地所有者等の立会いのもと筆界を確認し、市町村境界を調査するものとする。
この作業は、後に行う現地調査の工程を加味して計画実施するものとする。
(現地調査の実施)第28条 現地調査は乙の主導で行うものとし、問題等が発生した場合は甲に報告し、指示を受けるものとする。
2 現地調査は、調査素図等に基づく概ねの土地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、地目、及び筆界の調査を行うものとし、土地所有者その他の利害関係人又はその代理人の立会いが確実になるよう努め、不備のないように行うものとする。
3 本年度調査地区の翌年度以降に実施する成果の閲覧(国土調査法第17条)において、土地所有者等への現地調査の状況等の説明に対応できるよう、現地調査の内容を把握した担当者が出席することとする。
4 調査完了(成果品納入)後、境界杭の位置の変更等が発生した場合には、乙の責任において、至急再調査の上、境界杭の埋設を行うこと。
(調査図の作成)第29条 調査図作成は、現地調査の結果を取りまとめて作成するものとする。
筆界点番号標を設置したときは、その都度調査素図の該当する箇所にその番号を記録(筆界点の番号の表記については、別記記載例を参照のこと。)するものとし、調査図素図の表示が現地調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正及び修正又は記録するとともに、次の場合には調査素図に必要な事項を記録して調査図を作成するものとする。
(1) 分割(一部分割を含む)があったものとして調査する場合(2) 合併(一部合併を含む)があつたものとして調査する場合(3) 新たな土地表示登記をすべき土地を発見した場合(4) 滅失(一部滅失)又は不存在地があった場合(5) 地番を変更する場合(6) 地目を変更する場合(立会処理簿の作成)第30条 立会処理簿の作成は、現地調査の立会い状況を現地調査立会調書に取りまとめるとともに、筆界の確認が得られなかった場合には調査経緯等を記録し、再立会調書として作成するものとする。
再立会調書は、各作業班、地区名(字名)ごと、民民・国道・県道・市道・水路・官民界ごとに整理し、甲に提出するものとする。
また、再立会いの日程表は、甲と十分な打合せを実施したうえで作成し、再立会いを実施するものとし、その結果を再立会調書として取りまとめるものとする。
2 現地調査立会調書及び再立会調書は、作業班ごとに立会処理簿として作成し製本するものとする。
(地籍細部測量)第31条 地籍細部測量は、下記の工程及び作業内容を行うものとする。
地籍細部測量(FⅠ工程及びFⅡ-1工程)作 業 内 容細部図根測量の準備工程管理表の作成作業体制の確保関係機関との事前調整選点 選点図(平均図)の作成標識の設置 標識の設置観測及び測定・計算観測及び測定観測計算諸簿(観測手簿、観測記簿、計算簿)の作成細部図根点網図の作成精度管理表の作成取りまとめ成果簿の作成点検整理一筆地測量の準備工程管理表の作成作業体制の確保関係機関との事前調整観測及び測定観測及び測定観測簿(観測手簿、観測記簿)の作成計算計算諸簿(計算簿)の作成精度管理表の作成取りまとめ筆界点成果簿の作成点検整理※1 細部図根測量は、多角測量法を原則とするが、見通し障害等によりやむを得ない場合には、TS等を用いた放射法にすることができる。
※2 細部図根測量の結果に基づき図根点網図を作成する。
ただし、地籍図根多角点網図と兼用することができる。
※3 細部図根点に設置する標識の杭種は、プラスチック杭(7cm×7cm×60cmで杭頭は白色、「地籍細部」と刻印)を標準とする。
また、埋設不可能な場合ややむを得ずアスファルト上への設置が避けられない場合等は、その都度甲と協議の上決定すること。
※4 観測の制限等細部については、規程に準拠し実施するものとする。
※5 その他作業の制限等については、市作業規程及び準則並びに運用基準に準拠し実施するものとする。
第3章 検査及び成果品(工程管理)第32条 乙は、本業務の実施にあたり、「地籍調査事業工程管理及び検査規程」(以下「検査規程」という。)及び「地籍調査事業工程管理及び検査規程細則」(以下「細則」という。)に従い、作業者による自主点検を徹底するものとし、点検を行った箇所に黒鉛筆で検符を行うものとする。
2 乙は、主任技術者による工程ごとの自社点検を徹底するものとし、点検を行った箇所に赤で検符を行うものとする。
3 乙は、現場作業日誌を作成し、進捗状況等を甲に報告するものとする。
4 乙は、工程ごとに甲が指定する監督員の指示する帳票等を提出し、点検を受けなければならない。
5 乙は、工程管理を変更する必要が生じた場合で、その内容が重要なときは、その都度変更した工程管理表を監督員に提出し承認を受けなければならない。
(検査)第33条 乙は、本業務の実施にあたり、検査規程及び細則に基づき、全作業完了後、乙の社内検査を行ったあとに甲の検査を受けるものとする。
2 乙は、原則として、工程ごとに甲が指定する検査者の指示する帳票等を提出し、速やかに検査を受けなければならない。
3 乙は、修正箇所が発見された場合は、速やかに修正を行わなければならない。
また、工程検査及び完了検査において、過失又は粗漏に起因する誤りが発見された場合は、速やかに再測・補測等を乙の負担において実施するものとする。
4 乙は、長野県及び会計検査院が実施する各検査に協力するものとする。
(修正)第34条 成果品は、国土調査法第19条の2に規定する認証が完了するまで、乙は責任を持ってこれを修正するものとする。
(成果の検定)第35条 乙は、第三者機関による測量成果検定を受けなければならない。
2 測量成果検定を受けた場合、第37条に掲げる成果品に加え、第三者機関が発行する検定証明書及び検査成果表を成果品として納品するものとする。
(成果品)第36条 本作業の成果品は、以下の書類と「地籍調査作業規程準則運用基準」別表第5による工程別の書類等(別表1参照)をそろえて提出する。
(1) 作業記録(2) 打ち合わせ記録(3) 認証請求に必要な書類(4) 工程検査に必要な書類(5) その他関係資料2 成果品の用紙及び様式等については、原則として「地籍測量及び地積測定における記録及び成果の記載例」によるものとし、または監督員の指示する様式及び地籍フォーマット2000で提出するものとする。
3 成果品は、使用管理が容易に行えるよう工程ごとに製本し、地籍図面等はケースに入れて納品するものとする。
(電子納品の実施)第37条 電子納品は、「地籍調査成果電子納品要領」(以下「電子納品要領」という。)及び「地籍調査成果電子に関する事前協議ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に従い納品するものとする。
2 電子納品要領及びガイドラインに定めのない成果品については、監督員が指示する形状で納入すること。
3 乙は、成果品の納入の際に成果品とする記録媒体のウィルスチェックを行うこと。
また、記録媒体に、業務名称、作成年月日、発注社名、ウィルスチェックに関する情報(ウィルス対策ソフト名、ウィルス定義年月日、チェック年月日)、フォーマット形式を表示したラベルを貼付すること。
(履行期間)第38条 本作業の履行期間は契約日の翌日から令和8年3月12日までとする。
(納入場所)第39条 本作業の成果品の納入場所は、駒ヶ根市役所建設部建設課地籍調査係とする。
別 表1作業規程 記録及び成果品 作業規程準則 備考地籍図根三角測量既地点関係書類プログラム検定証明書基準点等成果簿写地籍図根三角点選点手簿地籍図根三角点選点図地籍図根三角点観測計算諸簿(手簿、記簿)地籍図根三角点網図地籍図根三角点成果簿精度管理表測量標の設置状況写真測量成果品検定証明書その他工程上必要な資料(工程管理、認証請求、作業日誌、打合せ記録 ほか)準則第50条準則第52条準則第52条一筆地調査調査素図一筆調査図その他工程上必要な資料(工程管理、認証請求、作業日誌、打合せ記録 写真 ほか)細部図根測量細部図根点選点図プログラム検定証明書細部図根点設置状況写真細部図根測量観測計算諸簿細部図根点網図細部図根点成果簿精度管理表測量成果品検定証明書その他工程上必要な資料(工程管理、認証請求、作業日誌、打合せ記録、写真 ほか)準則第67条一筆地測量プログラム検定証明書一筆地測量観測計算諸簿精度管理表測量成果品検定証明書その他工程上必要な資料(工程管理、認証請求、作業日誌、打合せ記録、写真 ほか)準則第67条素図作成留意事項についてⅠ 提出物(成果品)・ 調査素図(地番地目所有者権利関係・権利を記載) 1部・ 調査図(素図に境界番号、分合筆及び地目変更等を朱書き) 1部・ 調査図データ(CAD又はPDF形式等)一式 1部Ⅱ 素図作成注意事項1. 縮尺1:5,000程度で一覧図を作成する。
2. 公図を正確にトレースし、地番、登記地目、所有者、乙区権利(抵当等)を表記する。
※ (抵当「T」・根抵当「N」・地役権「E」・地上権「J」・差押え「S」・仮登記は(仮)・2つ以上は「T2」、「N2」等・表示登記のみは「Hのみ」と表記。
)3. 法務局の図面をベースに作成する。
不明な個所などは税務課のマイラーなどを調査し、注釈を付ける。
注釈は簡潔に、かつ漏れのないように表記すること。
税務課のマイラー写しは貸し出す。
(例:法務局図面は白地だが市のマイラーは 123-4 番地になっている場合は、「市公図123-4等記載する。)4. 公図番号と縮尺を明記し、図の右下にも素図番号を入れる。
方位は方位記号で明記する。
5. 地区内全て及び調査範囲の隣接箇所の要約書・地積測量図をコピーする。
また測量図のある地番には、素図に▲印(緑色▲)と作成年を記入する。
※ 要約書・地積測量図のコピーにあたっては、必要に応じ事前に法務局と協議すること。
6. 赤線を赤色、青線を水色、公有地(県有地・市有地等)を黄色で着色する。
7. 第19条5項地区の境界線及び地番等の文字は、全て青色で表示する。
8. 土地改や隣接図面の接点については、一般の地権者にも分かりやすいように、適宜見やすい工夫をする。
道水路で囲まれたブロック全体が1枚の素図にできる限り収まるように留意する。
9. 調査区域外についても対象地に接する一筆以上は地番、地目、所有者を表記する。
また、図面番号も見やすい場所に適宜表記する。
10. 個人情報については、流出・紛失することのないよう細心の注意を払うこと。
11. 素図の誤りは今後の作業に大きく影響するため、何重にも自主検査を行うこと(法務局と市の公図の相違チェック等)。
納入後、誤りが発見された場合は、即時その都度修正すること。
12. 要約書と公図の確実な突合により、公図無し地番について漏れがない様、特に注意する。
13. その他詳細については別途協議するものとする。
筆界点番号について(記載例)筆界点番号について、以下のとおり統一する。
1. 筆界点番号標の構成番号標例:注③ 通し番号注② 調査年の西暦2. 筆界点の番号の構成記載例 : P2026-0001【記載例解説】P 2026 - 0001 注④ 色による識別注① 杭の種類注② 調査年の西暦注③ 通し番号注① 杭等の種類を、以下の表示方法により区分する。
C … コンクリート杭 P … プラスチック杭 A … アルミプレートB… 金属鋲 N … 計算点 Z … キザミ M … マーキング調査図の記号表示を杭の種類ごとに分類可能な場合、統一された種類ごとの表記を行うことを原則とする。
ただし、システムやデータ処理上等の理由により種類別の記号表示が困難な場合は、次の表示を基本とする。
基本的な境界杭の表示 ⇒なお、その他特殊なケースが発生した場合等は、その都度協議し決定する。
注② 地籍調査の実施年を、西暦の4桁で表示する。
注③ 調査年別に、4桁の通し番号で表示する。
注④ その杭の設置時期について、以下の表示方法により区分する。
青色 … 既設杭等(地籍調査時に、既に存在していた杭等)赤色 … 新設杭等(地籍調査により、新たに設置した杭等)000120 26地籍調査
委託番号部長課長係長照査設計者施 工 期 間起工予定年月日 令和年月日竣工予定年月日 令和 9 年 3 月 12 日令和8年度 国土調査事業 東町2地区 地籍調査業務委託設計書 駒ヶ根市 東町の一部 (町4区、東町2地区)設 計 大 要 施 工 方 法 金 抜東町2地区 地籍調査業務計画区面積 0.10㎢ 調査前計画区総筆数 570筆1.地籍図根三角測量(C工程)2.一筆地調査(E工程)3.細部図根測量(FⅠ工程)4.一筆地測量(FⅡ-1工程)単位 備 考㎢ 0.10 別添様式 地籍調査事業算定簿式 1 別紙 打合せ経費内訳表式 1式 1式 1 別紙 測量検定費内訳表消費税0.1 (3)諸経費 直 接 経 費 消費税相当額駒ヶ根市 業務価格 合 計 小 計駒ヶ根市地籍調査業務 (4)測量検定費 (2)打合せ経費業 務 委 託 費 内 訳 書名 称 摘 要 実施面積 単価 金 額 (1)直接作業費別紙様式地籍調査事業費算定簿 (東町 2 地区)K㎡ 85 ㎡年度 175 ㎡率 備考 率 備考 平坦地α 傾斜係数 1.00 γFⅠ 1.31 D省略 市Ⅰ0.00γFⅡ-1,FⅡ-1,G1.51 570 筆0.00 γE,H 3.80 470 筆0.00 δ 一筆形状係数 1.00 24 倍建物密集度係数 0.12 ε 縮尺・精度係数 1.10 1.5 km0.00 αE加算 YC 1.00 不整形地βD YD 1.00βFⅠ 1.58 D省略βFⅡ-1 1.70直接作業費 工程実施傾斜度 視 通 筆の広狭 筆の形状 精 度 谷地田 (基準金額) 面 積α β γ δ ε Y 1K㎡当たり、円 (K㎡)1.00 1.00 1.000 0.101.00 3.80 1.00 3.800 0.10杭代 0.101.12 1.58 1.31 1.00 1.10 2.5500 0.101.12 1.70 1.51 1.00 1.10 3.1625 0.10計画区面積 0.10 K㎡CFⅠEFⅡ-1計 画 区 合 計 (C + E + FⅠ + FⅡ-1 の各一部 )視 通 条 件0.10項 目工程略称距離係数(周長)2/面積計画区からの距離一 筆 の 形 状直接作業費調査後 計画区総筆数一筆地平均面積委 託 工 程 連乗計甲3防風林係数精 度β 視通係数Y 谷地田係数γ 筆の広狭係数縮 尺 1/500計画区着手年度基 準 金 額 に 乗 ず べ き 係 数崩土係数αF加算調査前中央値傾 斜 条 件調査前 計画区総筆数R8計画区面積項 目階段工係数C工程工程別単価 C工程(地籍図根三角測量)1.直接人件費及び賃金数 量 単合 計 位測量主任技師 0.7 0.7 人測量技師 1.2 3.9 5.1 人測量技師補 1.8 5.3 7.1 人測量助手 1.6 1.6 人直接人件費 計 ←A測量補助員 5.2 5.2 人労務費 計 ←B2.材料費単位コンクリート杭10×10×70㎜ 本金属標 φ75×90㎜ 4 本ハンドホール雑 品 0.005 ←1円未満切り捨て計 ←C3.機械経費単位GNSS測量機 1級 2.1 日GNSS解析用計算機 0.7 日小 計 ←D0.005小 計 ←E計 ←F(D+E)4.安全費名 称 数 量 単 価 金 額 備 考(A+B+C+D+E)0.03 ←G5.精度管理費名 称 数 量 単 価 金 額 備 考(A+B+D+E)0.09 ←H6.消耗品費名 称 数 量 単 価 金 額 備 考(A+B+C+D+E)0.05 ←I直接作業費 ←A+B+C+F+G+H+I規 格精度管理費 直接作業費の9%以内規 格消耗品費 直接作業費の5%以内備 考雑 器 具 直接作業費の0.5%以内規 格安 全 費 直接作業費の3.0%以内金 額所要材料費の0.5%以内名 称 規 格 数 量 単 価備 考名 称 内 業 外 業 単 価 金 額 備 考名 称 規 格 数 量 単 価 金 額工程別単価 E工程1.直接人件費及び賃金数 量 単合 計 位測量主任技師 8.0 2.5 10.5 人測量技師 19.6 58.4 78.0 人測量技師補 23.2 58.4 81.6 人測量助手 49.1 143.1 192.2 人測量補助員 33.8 33.8 人直接人件費計 ←A2 消耗品費等名 称 数量単位単 価 金 額(A+D)消耗品費等 0.03計 ←B3 安全費名 称 数 量 単 価 金 額 備 考(A+D)0.03 ←C≪参考≫ 1㎞2あたり材料費(杭代)単位筆界基準杭 7×7×60cm 0 本市町村境界杭 7×7×45cm #REF! 本筆界杭 4.5×4.5×45cm 7,690 本筆界点 プレート 7,690 本雑品(所要材料費の0.5%以内) 0.005計 ←D直接作業費 ←A+B+C杭代:E工程 実施面積あたりの材料費単位市町村境界杭 7×7×45cm #REF! 本筆界杭 4.5×4.5×45cm 1,163 本筆界点 プレート #REF! 本雑品(所要材料費の0.5%以内) 0.005計 ←E杭代 ←E規 格直接作業費の3.0%以内規格名 称 規格 数量 単 価 金 額 備 考単 価 金 額 数量安 全 費名 称0備 考規 格 備 考直接作業費の3%以内396.1名 称 内 業 外 業 単 価 金 額 備 考工程別単価 FⅠ工程 (D工程省略)1.直接人件費及び賃金数 量 単合 計 位測量主任技師 3.6 3.6 人測量技師 7.1 7.9 15.0 人測量技師補 6.9 15.3 22.2 人測量助手 4.0 30.1 34.1 人直接人件費 小計 ←A測量補助員 14.8 14.8 人労務費 小計 ←B2.材料費単位プラ杭 371 本(多角点) 25 本雑 品 0.005 ←1円未満切り捨て小計 ←C3.機械経費単位トータルステーション 2級 9.8 日GNSS測量機 2級 日パーソナルコンピュータ デスクトップ型 10.7 台時計 ←D雑器具 (直接作業費の0.5%以内) 0.005 ←E小計 ←F(D+E)4.安全費名 称 数 量 単 価 金 額 備 考(A+B+C+D+E)0.03 ←G5.精度管理費名 称 数 量 単 価 金 額 備 考(A+B+D+E)0.07 ←H6.消耗品費名 称 数 量 単 価 金 額 備 考(A+B+C+D+E)0.05 ←I直接作業費 ←A+B+C+F+G+H+I単 価精度管理費直接作業費の7%以内所要材料費の0.5%以内名 称 規 格規 格7×7×60㎝備 考規 格安 全 費直接作業費の3.0%以内7×7×60㎝金 額 単 価 数 量名 称 内 業 外 業 単 価 金 額 備 考名 称 規 格 数 量規 格消耗品費直接作業費の5%以内金 額 備 考工程別単価 FⅡ‐1工程1.直接人件費及び賃金数 量 単合 計 位測量技師 6.9 0.8 7.7 人測量技師補 10.3 51.3 61.6 人測量助手 5.1 51.3 56.4 人直接人件費 小計 ←A測量補助員 51.3 51.3 人労務費 小計 ←B2.材料費単位雑 品 0.005 ←1円未満切り捨て小計 ←C3.機械経費単位トータルステーション 2級 51.3 日GNSS測量機 2級 日パーソナルコンピュータ ディスクトップ型 20.4 台時計 ←D雑器具 (直接作業費の0.5%以内) 0.005 ←E小計 ←F(D+E)4.安全費名 称 数 量 単 価 金 額 備 考(A+B+C+D+E)0.03 ←G5.精度管理費名 称 数 量 単 価 金 額 備 考(A+B+D+E)0.07 ←H6.消耗品費名 称 数 量 単 価 金 額 備 考(A+B+C+D+E)0.05 ←I直接作業費 ←A+B+C+F+G+H+I金 額 単 価規 格数 量単 価規 格安 全 費直接作業費の3.0%以内精度管理費直接作業費の7%以内所要材料費の0.5%以内名 称 規 格名 称 内 業 外 業 単 価 金 額 備 考名 称 規 格 数 量規 格消耗品費直接作業費の5%以内金 額 備 考備 考打合経費打ち合わせ経費内訳表1)人件費数 量 単合 計 位測量主任技師 0.5 0.5 0.5 1.5 人測量技師 0.5 0.5 1.0 人測量技師補 0.5 0.5 人計金 額 備 考 名 称 着手時 最 終 単 価 中間時測量成果品検定料内訳表1)測量検定料金0.10 ㎢ 基準額以下のため0.10 ㎢ D工程省略0.10 ㎢細部図根測量(FⅠ)一筆地測量(FⅡ-1)計単 価 摘 要 工 程 数 量 単位 金 額地籍図根三角測量(C)
業務委託費内訳書算定簿C工程E工程FⅠ工程FⅡ-1工程打合経費成果検定業 務 委 託 費 内 訳 書,名 称,摘 要, 単位,実施面積,単価,金 額,備 考,駒ヶ根市地籍調査業務, (1)直接作業費,㎢,0,別添様式 地籍調査事業算定簿, (2)打合せ経費,式,1,別紙 打合せ経費内訳表, 直 接 経 費,式,1, (3)諸経費,式,1, (4)測量検定費,式,1,別紙 測量検定費内訳表, 小 計,駒 ヶ 根 市, 業務価格, 消費税相当額,消費税,0, 合 計,別紙様式,地籍調査事業費算定簿 (東町 2 地区),縮 尺,1/500,計画区面積,0,K㎡,調査前中央値,85,㎡,精 度,甲3,計画区着手年度,R8,年度,一筆地平均面積,175,㎡,項 目,率,備考,項 目,率,備考,傾 斜 条 件,平坦地,α 傾斜係数,1.00,γ 筆の広狭係数,γFⅠ,1.31,D省略,視 通 条 件,市Ⅰ,階段工係数,0.00,αF加算,"γFⅡ-1,FⅡ-1,G",1.51,調査前 計画区総筆数,570,筆,防風林係数,0.00,"γE,H",3.80,調査後 計画区総筆数,470,筆,崩土係数,0.00,δ 一筆形状係数,1.00,(周長)2/面積,24,倍,建物密集度係数,0.12,ε 縮尺・精度係数,1.10,計画区からの距離,1.5,km,距離係数,0.00,αE加算,Y 谷地田係数,YC,1.00,一 筆 の 形 状,不整形地,β 視通係数,βD,YD,1.00,βFⅠ,1.58,D省略,βFⅡ-1,1.70,基 準 金 額 に 乗 ず べ き 係 数,直接作業費,工程実施,直接作業費,工程略称,傾斜度,視 通,筆の広狭,筆の形状,精 度, ,谷地田,連乗計,(基準金額),面 積,委 託 工 程,α,β,γ,δ,ε,Y,1K㎡当たり、円,(K㎡),C,1.00,1.00,1.000,0,D,0.000,E,1.00,3.80,1.00,3.800,0,杭代,0,FⅠ,1.12,1.58,1.31,1.00,1.10,2.5500,0,FⅡ-1,1.12,1.70,1.51,1.00,1.10,3.1625,0,計 画 区 合 計 (C + E + FⅠ + FⅡ-1 の各一部 ),計画区面積,0,K㎡,材料費,用紙の規格,29.7×42,枚数,40,複製,2,単価,152,12160,打合経費,47300,測量検定費,282800,工程別単価 C工程(地籍図根三角測量),1.直接人件費及び賃金,名 称,内 業,外 業,数 量,単,単 価,金 額,備 考,合 計,位,測量主任技師,0.7,0.7,人,測量技師,1.2,3.9,5.1,人,測量技師補,1.8,5.3,7.1,人,測量助手,1.6,1.6,人,直接人件費,計,←A,測量補助員,5.2,5.2,人,労務費,計,←B,2.材料費,名 称,規 格,数 量,単,単 価,金 額,備 考,位,コンクリート杭,10×10×70㎜,本,金属標,φ75×90㎜,4,本,ハンドホール,雑 品,所要材料費の0.5%以内,5,←1円未満切り捨て,計,←C,3.機械経費,名 称,規 格,数 量,単,単 価,金 額,備 考,位,GNSS測量機,1級,2.1,日,GNSS解析用計算機,0.7,日,小 計,←D,雑 器 具,直接作業費の0.5%以内,5,小 計,←E,計,←F(D+E),4.安全費,名 称,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,安 全 費,直接作業費の3.0%以内,(A+B+C+D+E),0,←G,5.精度管理費,名 称,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,精度管理費,直接作業費の9%以内,(A+B+D+E),0,←H,6.消耗品費,名 称,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,消耗品費,直接作業費の5%以内,(A+B+C+D+E),0,←I,直接作業費,←A+B+C+F+G+H+I,&A,工程別単価 E工程,1.直接人件費及び賃金,名 称,内 業,外 業,数 量,単,単 価,金 額,備 考,合 計,位,測量主任技師,8.0,2.5,10.5,人,測量技師,19.6,58.4,78.0,人,測量技師補,23.2,58.4,81.6,人,測量助手,49.1,143.1,192.2,人,測量補助員,33.8,33.8,人,直接人件費,396.1,計,←A,2 消耗品費等,名 称,規 格,数量,単位,単 価,金 額,備 考,(A+D),消耗品費等,直接作業費の3%以内,0,計,←B,3 安全費,名 称,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,安 全 費,(A+D),直接作業費の3.0%以内,0,←C,≪参考≫ 1㎞2あたり材料費(杭代),名 称,規格,数量,単,単 価,金 額,備 考,位,筆界基準杭,7×7×60cm,0,本,市町村境界杭,7×7×45cm,本,筆界杭,4.5×4.5×45cm,7690,本,筆界点,プレート,7690,本,雑品(所要材料費の0.5%以内),5,計,←D,直接作業費,0,←A+B+C,杭代:E工程 実施面積あたりの材料費,名 称,規格,数量,単,単 価,金 額,備 考,位,市町村境界杭,7×7×45cm,本,筆界杭,4.5×4.5×45cm,1163,本,筆界点,プレート,1163,本,0,雑品(所要材料費の0.5%以内),5,0,計,←E,0,杭代,←E,工程別単価 FⅠ工程 (D工程省略),1.直接人件費及び賃金,名 称,内 業,外 業,数 量,単,単 価,金 額,備 考,合 計,位,測量主任技師,3.6,3.6,人,測量技師,7.1,7.9,15.0,人,測量技師補,6.9,15.3,22.2,人,測量助手,4.0,30.1,34.1,人,直接人件費,小計,←A,測量補助員,14.8,14.8,人,労務費,小計,←B,0,2.材料費,名 称,規 格,数 量,単,単 価,金 額,備 考,位,プラ杭,7×7×60㎝,371,本,(多角点),7×7×60㎝,25,本,雑 品,所要材料費の0.5%以内,5,←1円未満切り捨て,小計,←C,3.機械経費,名 称,規 格,数 量,単,単 価,金 額,備 考,位,トータルステーション,2級,9.8,日,GNSS測量機,2級,日,パーソナルコンピュータ,デスクトップ型,10.7,台時,計,←D,雑器具, (直接作業費の0.5%以内),5,←E,小計,←F(D+E),4.安全費,名 称,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,安 全 費,(A+B+C+D+E),直接作業費の3.0%以内,0,←G,5.精度管理費,名 称,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,精度管理費,(A+B+D+E),直接作業費の7%以内,7,←H,6.消耗品費,名 称,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,消耗品費,(A+B+C+D+E),直接作業費の5%以内,0,←I,直接作業費,←A+B+C+F+G+H+I,工程別単価 FⅡ‐1工程,1.直接人件費及び賃金,名 称,内 業,外 業,数 量,単,単 価,金 額,備 考,合 計,位,測量技師,6.9,0.8,7.7,人,測量技師補,10.3,51.3,61.6,人,測量助手,5.1,51.3,56.4,人,直接人件費,小計,←A,測量補助員,51.3,51.3,人,労務費,小計,←B,0,2.材料費,名 称,規 格,数 量,単,単 価,金 額,備 考,位,雑 品,所要材料費の0.5%以内,5,←1円未満切り捨て,小計,←C,3.機械経費,名 称,規 格,数 量,単,単 価,金 額,備 考,位,トータルステーション,2級,51.3,日,GNSS測量機,2級,日,パーソナルコンピュータ,ディスクトップ型,20.4,台時,計,←D,雑器具, (直接作業費の0.5%以内),5,←E,小計,←F(D+E),4.安全費,名 称,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,安 全 費,(A+B+C+D+E),←安全費,市街Ⅰ・市街Ⅱ,3%,直接作業費の3.0%以内,0,←G,市Ⅰ,その他,2%,5.精度管理費,名 称,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,精度管理費,(A+B+D+E),直接作業費の7%以内,7,←H,6.消耗品費,名 称,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,消耗品費,(A+B+C+D+E),直接作業費の5%以内,0,←I,直接作業費,←A+B+C+F+G+H+I,打ち合わせ経費内訳表,1)人件費,名 称,着手時,中間時,最 終,数 量,単,単 価,金 額,備 考,合 計,位,測量主任技師,0,0,0,1,人,測量技師,0.5,0.5,1.0,人,測量技師補,0.5,0.5,人,計,&A,測量成果品検定料内訳表,1)測量検定料金,工 程,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,地籍図根三角測量(C),0.10,㎢,基準額以下のため,細部図根測量(FⅠ),0.10,㎢,D工程省略,一筆地測量(FⅡ-1),0.10,㎢,計,