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公共下水道管渠管理工事用材料(ふた)購入

神奈川県逗子市の入札公告「公共下水道管渠管理工事用材料(ふた)購入」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/06/08です。

新着
発注機関
神奈川県逗子市
所在地
神奈川県 逗子市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

逗子市による公共下水道管渠管理工事用材料(ふた)購入の入札

令和8年度 一般競争入札(条件付)

【入札の概要】

  • 発注者:逗子市
  • 仕様:下水道用鋳鉄製マンホールふた及び受枠の購入(600mm耐スリップ型42組)
  • 入札方式:条件付一般競争入札(事後審査型)
  • 納入期限:令和8年9月30日まで
  • 納入場所:逗子市桜山4丁目14-40 逗子市役所都市整備課桜山詰所敷地内
  • 入札期限:令和8年6月24日 午後5時00分(提出期限)、令和8年6月25日 9時15分(開札)
  • 問い合わせ先:逗子市管財契約課(046-873-1111)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:工事用材料等
  • 資格制度:逗子市競争入札参加資格者名簿(物品)
  • 地域要件:逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けていること
  • その他の重要条件:入札参加停止措置を受けていないこと、経営不振状態にないこと
公告全文を表示
公共下水道管渠管理工事用材料(ふた)購入 公共下水道管渠管理工事用材料(ふた)購入下水道用鋳鉄製マンホールふた及び受枠の購入。 (1)件 名(2)納 品 場 所(4)概 要(3)3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる令和8年6月9日(火) 令和8年6月24日(水) から まで1.入札に付する事項逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 発注者の指定する場所634,620,000 円 (税抜)<事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告>逗子市公告契第 号次のとおり条件付一般競争入札を行います。 4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 納 期 まで令和8年6月9日8 9 30 令和 年 月 日・官公庁への同種物品の納入実績(元請)があること。 6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和8年6月25日(木)逗子市役所 3階 管財契約課午前 9時15分9.入札書提出締切日時 令和8年6月24日(水) 午後 5時00分(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 (2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。 (4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。 )にない者であること。 (5) 次の条件を満たすこと。 8.内訳書の提出 有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。)令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 物品 「工事用材料等」) に登録されていること。 入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。 質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。 質問がない場合には、質問書の添付は不要です。 ※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。 令和8年6月16日(火) 午後 3時00分入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。 電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。 免除 14.入札保証金15.契約保証金16.そ の 他 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 11.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。 免除12.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 13.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。 (1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 1令和8年度公共下水道管渠管理工事用材料(ふた)購入仕 様 書21 適用範囲この仕様書は、逗子市が使用する下水道用鋳鉄製マンホールふた及び受枠に適用する。 2 種類・数量種類・数量については下表のとおりとする。 表-1呼び径 種 類 種 別 組数600mm T-25 耐スリップ(逗子市紋章入り) 汚水用 423 品 質3-1 製品の規格はこの仕様書によるほか、(公社)日本下水道協会 下水道用鋳鉄製マンホールふたJSWAS G-4に準ずるものとする。 3-2 ふたと受枠の接触面は、全周にわたって勾配をつけた密着度の高い構造であるとともに、外部荷重に対してもがたつき等を防止できる性能を有するものとする。 また、受枠は、設置後において同じ製造業者のふたと互換性を有するものとし、耐スリップ用のふたへの取り替えに対しても互換性を有すること。 3-3 ふたと受枠とが蝶番構造により連結され、ふたの取付け及び取外しが容易であるとともに、開閉の際にふたが受枠から脱落することなく、180度鉛直回転及び360度水平旋回ができるものとする。 3-4 こじり穴、開閉器具用穴及び蝶番取付け部は、雨水及び土砂の流入を極力防止できる構造とする。 3-5 ふたは、閉蓋することで自動的に施錠する構造であり、本市指定の専用開閉器具(別図-3)を使用しない限り、容易に開けられない構造とする。 3-6 ふたは、マンホール内の流体揚圧に対して、一定の高さまで浮上することによって圧力を解放し、浮上状態においても車両通行等により開錠しない構造とする。 また、一定の圧力まではふたの開放を防止できる圧力解放耐揚圧機能を有し、耐揚圧荷重強さを越えた場合は錠のみが破壊され、蝶番は破損しない構造とする。 なお、内圧低下後は、ふたが元の状態に復元する機能を有すること。 3-7 受枠は、安全性の確保と昇降を容易にするための一体鋳造の手持ち部分があり、転落防止装置の取付け及び取外しが可能であるものとする。 3-8 高さ調整部材は、施工時のアンカーボルトの締め過ぎによる受枠の変形防止及び道路勾配に対する微調整が可能な機能を有し、施工性、操作性が簡単な構造とする。 また、施工後においては、既設のアンカーボルト及び調整金具等を使用して嵩上げ等が容易に行えること。 3-9 受枠調整部の施工は、耐久性を保持するため無収縮性・高流動性・超早強性を有する調整部材を使用するものとする。 34 形状及び寸法4-1 ふたと受枠の形状及び寸法は、JSWAS G-4の規定による。 4-2 開閉器具穴は1箇所、こじり穴は2箇所設ける。 4-3 ふたの外径、枠の内径の許容差は±0.3mm以内とする。 5 材 質ふた及び受枠の材質は、JSWAS G-4の規定による。 6 塗 装製品の内外面を磨いて清掃した後、乾燥が速やかで密着性に富み、かつ、防食性及び耐候性に優れた塗料で塗装するものとする。 また、塗装後の表面は、泡、剥離及び塗り残し等、その他の瑕疵がないこと。 7 製品検査製品検査の供試体は、本仕様書に基づき製作された製品から本市検査員の指示のもとに3組を準備し、その中から1組を使用する。 7-1 外観検査は、塗装完成品で行うものとする。 製品には、傷、鋳巣、その他製品としての欠陥がなく、見かけも良好でなければならない。 7-2 形状及び寸法検査は、JSWAS G-4の規定による。 7-3 ふたの支持構造及び性能検査は、JSWAS G-4の規定による。 なお、検査前にあらかじめ予荷重を加え、ふたと受枠を嵌合させた状態にしてから検査を行う。 7-4 不法開放防止性能検査は、JSWAS G-4の規定による。 7-5 脱落防止性能検査は、JSWAS G-4の規定による。 7-6 荷重たわみ検査は、JSWAS G-4の規定による。 7-7 耐荷重検査は、JSWAS G-4の規定による。 7-8 浮上高さ検査は、別図-6に示すように供試体を台に載せてふたを水平に据え付け、蝶番を起点として90度ごとに4箇所で「浮上しろ」(ふたと受枠の段差)を測定する。 なお、「浮上しろ」は、20mm以下であること。 7-9 ふたが浮上した状態で自動車による通過試験を行い、この際、ふたの中央部及び端部を車両が通行しても開錠、変形及び破損しない性能を有するものとする。 また、内圧低下後においては、受枠に対するふたの段差が10mm未満であること。 7-10 耐揚圧強度検査は、JSWAS G-4の規定による。 試験荷重は60.0kNを鉛直方向に一様な速さで加えたとき、蝶番及び自動錠の破損、ふたの受枠からの脱落があってはならない。 その後、試験荷重106kNを加えるまでに自動錠が破損するとともに、蝶番が破損しない構造とする。 8 材質検査ふた及び受枠の材質検査の供試体は、JISG5502(球状黒鉛鋳鉄品)に規定するB号Y型供試材(Yブロック)を製品と同一条件で1個鋳造し、所定の寸法に仕上げた試験片を使用する。 48-1 引張り及び伸び検査は、JSWAS G-4の規定による。 8-2 硬さ検査は、JSWAS G-4の規定による。 8-3 黒鉛球状化率判定検査は、JSWAS G-4の規定による。 9 再検査各項目の検査のいずれかにおいて規定値を満足しないときは、再検査を行うことができる。 再検査に使用する供試体は、最初の供試体を抜き取った残り2組を使用し、2組とも合格すれば、不合格部分を除いたロット全部を合格とする。 10 製品の表示製品には、受注者の責任表示として、ふたの裏面に種類及び呼び径の記号、材質記号、製造業者のマークまたは略号、製造年(西暦下二桁)及び(公社)日本下水道協会の認定表をそれぞれ鋳出すこと。 (別図-2)11 検査の実施11-1 落札した受注者は7.製品検査8.材質検査に規定した項目について検査報告書を提出すること。 但し、本市が認めた場合(公社)日本下水道協会が発行する「自主検査、検査証明書」の写しの提出をもって検査を省略することが出来る。 11-2 検査及び試験方法は、この仕様書によるほか「下水道用鋳鉄製マンホールふた解説」、[付属書]転落防止装置解説及び参考資料を参考とする。 11-3 法令、規格等の制定、改正並びに安全対策上必要と判断されたときは、品質項目、検査項目等の追加を行う場合がある。 12 特許権等の使用産業財産権製品に関する産業財産権の許諾、(公社)日本下水道協会の認定の取得等については、受注者の責任において解決するものとする。 13 納入場所製品の納入場所は、逗子市桜山4丁目14-40の逗子市役所都市整備課桜山詰所敷地内の発注者が指定した場所とする。 14 納期製品の納期は、令和8年9月30日までとする。 15 支払い支払いについては、納品後に一括請求するものとする。 - -別図-1別図-2 別図-2 別図-2別図-2別図-3 別図-3別図-4別図-5別図-6別図-7

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