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【県北広域振興局(久慈)】令和8年度複写機の賃貸借及び保守契約《一般競争入札》

岩手県の入札公告「【県北広域振興局(久慈)】令和8年度複写機の賃貸借及び保守契約《一般競争入札》」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/06/08です。

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

県北広域振興局(久慈)による令和8年度複写機の賃貸借及び保守契約の入札

一般競争入札(物品賃貸借・保守役務)

【入札の概要】

  • 発注者:岩手県県北広域振興局
  • 仕様:複写機の賃貸借及び保守(モノクロ30≦ipm 2台、40≦ipm 4台、カラー30≦ipm 4台、40≦ipm 13台、60≦ipm 2台)
  • 入札方式:一般競争入札(1複写当たりの単価入札)
  • 納入期限:令和8年8月1日
  • 納入場所:入札説明書による
  • 入札期限:入札書提出期限 令和8年7月5日 午後5時、開札日 令和8年7月8日
  • 問い合わせ先:岩手県県北広域振興局総務企画部財政課 0194-52-2111

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格(県独自の資格制度)
  • 地域要件:岩手県内に本社を有する者、または岩手県外に本社を有するが県内に支店等を有し、その支店等が資格を有する者
  • その他の重要条件:指名停止を受けていないこと、アフターサービス体制の整備、仕様審査書類の提出と審査合格
公告全文を表示
【県北広域振興局(久慈)】令和8年度複写機の賃貸借及び保守契約《一般競争入札》 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年6月9日県北広域振興局長 米内 靖士1 調達内容(1) 調達件名及び数量ア 複写機の賃貸借及び保守(モノクロ複写機) 一式(30≦ipm 2台、40≦ipm 4台)イ 複写機の賃貸借及び保守(カラー複写機) 一式(30≦ipm 4台、40≦ipm 13台、60≦ipm 2台)(2) 調達件名の特質等入札説明書による。 (3) 納入期限令和8年8月1日(4) 納入場所入札説明書による。 (5) 入札方法(1)の件名毎に1複写当たりの単価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を取得し、令和8・9・10 年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は岩手県外に本社(本店)を有しているが、岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。 (5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 (6) 当該調達に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号028-8042 岩手県久慈市八日町一丁目1番地 県北広域振興局久慈審査指導監電話番号0194-66-9673・ 郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び郵便切手1件につき重量100gに見合う郵便料金に相当するものを添えて申し込むこと。 ・ 岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。 (2) 入札及び開札の日時及び場所ア 複写機の賃貸借及び保守(モノクロ複写機) 一式日時 令和8年7月3日(金)午後1時30分場所 久慈地区合同庁舎5階第2会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)イ 複写機の賃貸借及び保守(カラー複写機) 一式日時 令和8年7月3日(金)午後1時50分場所 久慈地区合同庁舎5階第2会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和8年6月19日(金)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、県北広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否要(7) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) その他詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書 (モノクロ複写機)この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 調達件名及び数量 複写機の賃貸借及び保守(モノクロ複写機) 一式(2) 調達件名の特質等 複写機仕様書(モノクロ複写機)別表のとおり(3) 契約期間 令和8年8月1日から令和13年7月31日までとする。 (4) 納入場所 複写機仕様書(モノクロ複写機)のとおり(5) その他 この契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であり、契約期間の各年度における経費の予算の範囲内においてその給付を受けるものであること。 2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を取得し、令和8・9・10 年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は岩手県外に本社(本店)を有しているが、岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。 (5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 (6) 当該調達に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」という。)を令和8年6月19日(金)午後5時までに13(2)の場所に各1部提出しなければならない。 なお、郵便による提出も認めるが、期日必着とする。 ア 仕様書(ア) 当該調達に係る複写機(以下「複写機」という。)の仕様内容が網羅されていること。 (イ) 当該複写機の製造メーカー及び規格等が明示されていること。 (ウ) 当該複写機のカタログ又は写真を添付すること。 イ 保守整備等体制調書(ア) 当該複写機の保守整備を行える者が常駐している営業所等一覧(営業所等の名称、所在地、入札参加者との関係、連絡系統等、複写機の保守整備実績(過去3年間)、保守整備及び修理の依頼を受けてから作業に着手するまでの所要日数又は時間が明示されていること。 )(イ) 消耗部品等供給体制(部品供給の窓口、供給系統及び所要日数又は時間が明示されていること。)(ウ) 技術員の派遣体制(緊急時の連絡系統、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。また、専任の技術員を2名以上配置していること。)ウ 定価見積書複写機及び調整、設定等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。 なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。 エ 仕様書記載のセキュリティ要件を満たす認証書の写し(必要に応じて同等性を説明する資料を含む。)(2) (1)の書類の提出に当たっては、次の事項を記載した「送付書」を添えるものとする。 ア 提出年月日イ 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、商号又は名称、代表者の氏名及び印)、電話及びファックス番号、担当者名(問い合わせ先)ウ 調達件名エ 提出する書類の名称(3) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、迅速な保守整備の体制及び部品等の供給体制が整備され、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。 なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年6月25日(木)午後5時までとする。 また、審査結果は、令和8年6月30日(火)までにファックスにより通知する。 4 入札の方法等(1) 1複写当たりの単価で入札に付する。 なお、1複写としてカウントする複写サイズは、仕様書に記載したいずれの複写サイズであっても片面を1複写とする。 また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を小数点第2位まで入札書に記載するものとする。 (2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。 (3) 郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札書の入札金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和8年7月3日(金)午後1時30分(2) 場所久慈地区合同庁舎5階 第2会議室(岩手県久慈市八日町一丁目1番地)6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が二つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛て名は、「県北広域振興局長」とする。 (4) 件名(5) 入札金額9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 11 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がないときは、入札を打ち切るものとする。 12 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として、契約金額に仕様書に示す年間複写見込枚数を乗じて得た金額に契約期間年数を乗じて得た金額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。 (2) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (3) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。 (4) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札、契約及び仕様に関する事務を担当する部局の名称及び所在地県北広域振興局久慈審査指導監〒028-8042 岩手県久慈市八日町一丁目1番地 電話番号0194-66-9673令和8年度複写機の賃貸借及び保守単価契約書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり複写機の賃貸借及び保守単価契約を締結する。 (総則)第1 この契約は、乙が、甲に、別紙「複写機仕様書(モノクロ複写機)」(以下「仕様書」という。)に基づき複写機の複写その他の機能の提供並びに当該機能の維持のための保守、消耗品(ドラム、トナーその他の消耗品(用紙及びステープル針を除く。)以下「消耗品等」という。 )の円滑な供給及び複写機の適切な操作方法の指導を行うものとし、甲は、乙に対し、当該複写機の賃貸借及び保守料金(以下「複写料金」という。)を支払うものとする。 (契約期間)第2 契約期間は、令和8年8月1日から令和13年7月31日までとする。 (単価)第3 単価は、複写片面1枚当たり 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)とする。 (契約保証金)第4 契約保証金は、 円とする。 (設置場所等)第5 複写機の機種、設置台数及び設置場所は、別表のとおりとする。 2 複写機の設定については、別紙仕様書に定めるところによる。 (複写料金の請求)第6 乙は、毎月末日に、甲の承認を受けて、複写機ごとの複写枚数を算出し、当該枚数に第3に定める単価を乗じて得た額を、甲に請求するものとする。 なお、計算の結果生じた1円未満の端数は切り捨てるものとする。 2 乙の点検又は整備に伴う複写及び乙の責めに帰すべき原因による不良の複写は、前項の複写枚数に算入しないものとする。 (複写料金の支払)第7 甲は、乙から第6第1項に定める請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。 2 甲は、自己の責めに帰すべき理由により支払を遅延した場合は、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、遅延金額につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第8 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 (複写品質の保持義務)第9 乙は、甲に対し、常に良好な複写品質及び機能を維持しなければならない。 (複写機の保守)第 10 乙は、甲が複写機を正常な状態で使用できるよう、定期的に技術員を設置場所に派遣して点検及び調整を行わなければならない。 2 乙は、複写機の保守を行う専任の技術員を配置するものとし、別に指示するところにより甲に報告するものとする。 (複写機及び消耗品等の所有権)第11 複写機及び消耗品等の所有権は乙に属し、甲は、それらを善良な管理者の注意をもって使用し、及び管理しなければならない。 2 甲は、複写機及び消耗品等が乙の所有であることを示す表示等を毀損するなど複写機の原状を変更するような行為並びに消耗品等を他に流用する行為をしてはならない。 (引渡し)第 12 乙は、甲が別に指示する場所に複写機を設置し、甲の検査を受けた後、使用できる状態にして引き渡すものとする。 2 甲は、前項の検査において複写機に契約不適合があった場合は、直ちに乙に通知するものとし、乙は、修補又は交換をした上で再度甲の検査を受けるものとする。 (違約金)第 13 甲は、乙がこの契約を履行しなかった場合は、遅延日数に応じ、契約金額に別紙仕様書に示す年間複写見込枚数を乗じて得た金額に契約期間年数を乗じて得た金額につき年 3.0 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある。 (保険)第14 乙は、複写機につき、乙の費用で動産総合保険を付保するものとする。 (契約不適合責任)第 15 乙は、第2の契約期間中に複写機が別紙仕様書に定められた仕様に適合しないと認められる場合は、甲に対して、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を負うものとする。 (天災その他の不可抗力による損害)第 16 天災事変その他の不可抗力により複写機が滅失又は毀損し使用不能となったときは、乙は、速やかにその回復措置を講じ、又は代替品を提供しなければならない。 この場合において、当該回復措置又は当該代替品の納入に要する経費は、乙の負担とする。 2 前項の規定による回復措置又は代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。 この場合において、契約の終了により生じる損害は、乙の負担とする。 (価格の改定)第 17 甲又は乙は、経済変動その他相当の理由により、第3に定める単価を改定する必要が生じた場合は、相手方に対して1か月前までに文書でその旨を通知するものとし、甲、乙協議の上で単価を改定することができるものとする。 (設置場所の変更)第 18 甲は、第5第1項の規定による複写機の設置場所を変更する必要がある場合は、あらかじめ乙に通知し、乙はこれに応ずるものとする。 この場合の複写機の移動は、乙が実施する。 (機密の保持)第 19 乙は、保守の実施に当たって知り得た甲が秘密として取り扱う情報について、第三者に開示若しくは漏えい又は本契約以外の目的に使用してはならない。 第2の契約期間が満了し、又は第20から第22まで若しくは第27の規定により契約を解除した場合においても同様とする。 2 乙は、契約の終了によって撤去する複写機について、当該複写機内の記録媒体の残存データを消去するとともに、その証明を甲に提出するものとする。 (甲の催告による解除)第 20 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙が、期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。 (2) 乙が、正当な理由なく、第12第2項の修補又は交換による履行の追完を行わないとき。 (3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。 (4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。 (甲の催告によらない解除)第 21 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 複写機の設置ができないことが明らかなとき。 (2) 複写機の設置を拒絶する意思を明確にしたとき。 (3) 債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確にした場合において、残存する部分のみでは契約の目的が達成できないとき。 (4) 第22の規定によらず、乙がこの契約の解除を申し出たとき。 (5) 次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (乙の解除権)第22 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、この契約の目的物が毀損し、使用不能となった場合は、この契約を解除することができる。 (不当介入に対する措置)第 23 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察に通報しなければならない。 (損害賠償)第 24 乙は、甲が故意又は重大な過失によって複写機を毀損し、乙に損害を与えた場合は、その賠償を甲に請求することができる。 2 乙は、前項の規定により請求する場合において、動産総合保険でてん補された損害に対しては、甲に請求しないものとする。 3 第 20 又は第 21 の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 3 第 20 又は第 21 の規定により、甲がこの契約を解除した場合は、乙は、甲に損害賠償として、契約金額に別紙仕様書に示す年間複写見込枚数を乗じて得た金額に契約期間年数を乗じて得た金額の100分の5に相当する額を納付するものとする。 (個人情報の取扱い)第25 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (複写機及び消耗品等の返還)第26 第2又は第20から第22まで若しくは第27の規定により、この契約が終了した場合は、甲は、乙に複写機及び消耗品等を速やかに返還しなければならない。 (予算の減額等による契約変更等)第27 甲は、翌年度以降において県の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。 (疑義の決定)第 28 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 この契約を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上それぞれ1通を保有する。 令和8年 月 日甲 岩手県契約担当者県北広域振興局長 米 内 靖 士 印乙印別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 (個人情報管理責任者等)第3 乙は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により甲に報告しなければならない。 2 乙は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 (作業場所の特定)第4 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 2 乙は、作業場所を変更する場合は、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 (個人情報の持出しの禁止)第5 乙は、甲の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出してはならない。 (保有の制限)第6 乙は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、法令(条例を含む。)の定める所掌業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。 (個人情報の目的外利用及び提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外のために利用し、又は甲の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。 (漏えい、毀損及び滅失の防止等)第8 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (教育の実施)第9 乙は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 (1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。 退職後においても、同様とすること。 (2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(資料の返還等)第10 乙は、業務を処理するために、甲から引き渡された、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に廃棄するものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 (複写又は複製の禁止)第11 乙は、業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等について、甲の書面による承諾なしに複写又は複製をしてはならない。 (個人情報の運搬)第12 乙は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する必要があるときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 (再委託の承諾)第13 乙は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、甲が書面により承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。 なお、再委託した業務を更に委託する場合も同様とする。 2 乙は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に協議し、その承諾を得なければならない。 3 前項の場合において、乙は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 4 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法について具体的に定めなければならない。 5 乙は、再委託先に業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理及び監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 (実地調査)第14 甲は、乙が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査することができる。 (指示、報告等)第15 甲は、乙が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 (事故発生時の対応)第16 乙は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 2 甲は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 入 札 説 明 書 (カラー複写機)この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 調達件名及び数量 複写機の賃貸借及び保守(カラー複写機) 一式(2) 調達件名の特質等 複写機仕様書(カラー複写機)別表のとおり(3) 契約期間 令和8年8月1日から令和13年7月31日までとする。 (4) 納入場所 複写機仕様書(カラー複写機)のとおり(5) その他 この契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であり、契約期間の各年度における経費の予算の範囲内においてその給付を受けるものであること。 2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を取得し、令和8・9・10 年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は岩手県外に本社(本店)を有しているが、岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。 (5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 (6) 当該調達に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」という。)を令和8年6月19日(金)午後5時までに13(2)の場所に各1部提出しなければならない。 なお、郵便による提出も認めるが、期日必着とする。 ア 仕様書(ア) 当該調達に係る複写機(以下「複写機」という。)の仕様内容が網羅されていること。 (イ) 当該複写機の製造メーカー及び規格等が明示されていること。 (ウ) 当該複写機のカタログ又は写真を添付すること。 イ 保守整備等体制調書(ア) 当該複写機の保守整備を行える者が常駐している営業所等一覧(営業所等の名称、所在地、入札参加者との関係、連絡系統等、複写機の保守整備実績(過去3年間)、保守整備及び修理の依頼を受けてから作業に着手するまでの所要日数又は時間が明示されていること。 )(イ) 消耗部品等供給体制(部品供給の窓口、供給系統及び所要日数又は時間が明示されていること。)(ウ) 技術員の派遣体制(緊急時の連絡系統、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。また、専任の技術員を2名以上配置していること。)ウ 定価見積書複写機及び調整、設定等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。 なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。 エ 仕様書記載のセキュリティ要件を満たす認証書の写し(必要に応じて同等性を説明する資料を含む。)(2) (1)の書類の提出に当たっては、次の事項を記載した「送付書」を添えるものとする。 ア 提出年月日イ 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、商号又は名称、代表者の氏名及び印)、電話及びファックス番号、担当者名(問い合わせ先)ウ 調達件名エ 提出する書類の名称(3) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、迅速な保守整備の体制及び部品等の供給体制が整備され、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。 なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年6月25日(木)午後5時までとする。 また、審査結果は、令和8年6月30日(火)までにファックスにより通知する。 4 入札の方法等(1) 1複写当たりの単価で入札に付する。 なお、1複写としてカウントする複写サイズは、仕様書に記載したいずれの複写サイズであっても片面を1複写とする。 また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を小数点第2位まで入札書に記載するものとする。 (2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。 (3) 郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札書の入札金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和8年7月3日(金)午後1時50分(2) 場所久慈地区合同庁舎5階 第2会議室(岩手県久慈市八日町一丁目1番地)6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が二つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛て名は、「県北広域振興局長」とする。 (4) 件名(5) 入札金額なお、入札書には、モノクロモード1複写当たりの単価及びフルカラーモード1複写当たりの単価を記載すること。 あわせて、各単価に年間使用見込枚数を乗じた額を記載することとし、この金額(入札合計金額)をもって落札者の決定を行う。 9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 11 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がないときは、入札を打ち切るものとする。 12 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として、契約金額に仕様書に示す年間複写見込枚数を乗じて得た金額に契約期間年数を乗じて得た金額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。 (2) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (3) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。 (4) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札、契約及び仕様に関する事務を担当する部局の名称及び所在地県北広域振興局久慈審査指導監〒028-8042 岩手県久慈市八日町一丁目1番地 電話番号0194-66-9673令和8年度複写機の賃貸借及び保守単価契約書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり複写機の賃貸借及び保守単価契約を締結する。 (総則)第1 この契約は、乙が、甲に、別紙「複写機仕様書(カラー複写機)」(以下「仕様書」という。)に基づき複写機の複写その他の機能の提供並びに当該機能の維持のための保守、消耗品(ドラム、トナーその他の消耗品(用紙及びステープル針を除く。)以下「消耗品等」という。 )の円滑な供給及び複写機の適切な操作方法の指導を行うものとし、甲は、乙に対し、当該複写機の賃貸借及び保守料金(以下「複写料金」という。)を支払うものとする。 (契約期間)第2 契約期間は、令和8年8月1日から令和13年7月31日までとする。 (単価)第3 単価は、複写片面1枚当たりモノクロモード 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)フルカラーモード 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)とする。 (契約保証金)第4 契約保証金は、 円とする。 (設置場所等)第5 複写機の機種、設置台数及び設置場所は、別表のとおりとする。 2 複写機の設定については、別紙仕様書に定めるところによる。 (複写料金の請求)第6 乙は、毎月末日に、甲の承認を受けて、複写機ごとの複写枚数を算出し、当該枚数に第3に定める単価を乗じて得た額を、甲に請求するものとする。 なお、計算の結果生じた1円未満の端数は切り捨てるものとする。 2 乙の点検又は整備に伴う複写及び乙の責めに帰すべき原因による不良の複写は、前項の複写枚数に算入しないものとする。 (複写料金の支払)第7 甲は、乙から第6第1項に定める請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。 2 甲は、自己の責めに帰すべき理由により支払を遅延した場合は、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、遅延金額につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第8 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 (複写品質の保持義務)第9 乙は、甲に対し、常に良好な複写品質及び機能を維持しなければならない。 (複写機の保守)第 10 乙は、甲が複写機を正常な状態で使用できるよう、定期的に技術員を設置場所に派遣して点検及び調整を行わなければならない。 2 乙は、複写機の保守を行う専任の技術員を配置するものとし、別に指示するところにより甲に報告するものとする。 (複写機及び消耗品等の所有権)第11 複写機及び消耗品等の所有権は乙に属し、甲は、それらを善良な管理者の注意をもって使用し、及び管理しなければならない。 2 甲は、複写機及び消耗品等が乙の所有であることを示す表示等を毀損するなど複写機の原状を変更するような行為並びに消耗品等を他に流用する行為をしてはならない。 (引渡し)第 12 乙は、甲が別に指示する場所に複写機を設置し、甲の検査を受けた後、使用できる状態にして引き渡すものとする。 2 甲は、前項の検査において複写機に契約不適合があった場合は、直ちに乙に通知するものとし、乙は、修補又は交換をした上で再度甲の検査を受けるものとする。 (違約金)第 13 甲は、乙がこの契約を履行しなかった場合は、遅延日数に応じ、契約金額に別紙仕様書に示す年間複写見込枚数を乗じて得た金額に契約期間年数を乗じて得た金額につき年 3.0 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある。 (保険)第14 乙は、複写機につき、乙の費用で動産総合保険を付保するものとする。 (契約不適合責任)第 15 乙は、第2の契約期間中に複写機が別紙仕様書に定められた仕様に適合しないと認められる場合は、甲に対して、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を負うものとする。 (天災その他の不可抗力による損害)第 16 天災事変その他の不可抗力により複写機が滅失又は毀損し使用不能となったときは、乙は、速やかにその回復措置を講じ、又は代替品を提供しなければならない。 この場合において、当該回復措置又は当該代替品の納入に要する経費は、乙の負担とする。 2 前項の規定による回復措置又は代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。 この場合において、契約の終了により生じる損害は、乙の負担とする。 (価格の改定)第 17 甲又は乙は、経済変動その他相当の理由により、第3に定める単価を改定する必要が生じた場合は、相手方に対して1か月前までに文書でその旨を通知するものとし、甲、乙協議の上で単価を改定することができるものとする。 (設置場所の変更)第 18 甲は、第5第1項の規定による複写機の設置場所を変更する必要がある場合は、あらかじめ乙に通知し、乙はこれに応ずるものとする。 この場合の複写機の移動は、乙が実施する。 (機密の保持)第 19 乙は、保守の実施に当たって知り得た甲が秘密として取り扱う情報について、第三者に開示若しくは漏えい又は本契約以外の目的に使用してはならない。 第2の契約期間が満了し、又は第20から第22まで若しくは第27の規定により契約を解除した場合においても同様とする。 2 乙は、契約の終了によって撤去する複写機について、当該複写機内の記録媒体の残存データを消去するとともに、その証明を甲に提出するものとする。 (甲の催告による解除)第 20 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙が、期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。 (2) 乙が、正当な理由なく、第12第2項の修補又は交換による履行の追完を行わないとき。 (3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。 (4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。 (甲の催告によらない解除)第 21 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 複写機の設置ができないことが明らかなとき。 (2) 複写機の設置を拒絶する意思を明確にしたとき。 (3) 債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確にした場合において、残存する部分のみでは契約の目的が達成できないとき。 (4) 第22の規定によらず、乙がこの契約の解除を申し出たとき。 (5) 次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (乙の解除権)第22 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、この契約の目的物が毀損し、使用不能となった場合は、この契約を解除することができる。 (不当介入に対する措置)第 23 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察に通報しなければならない。 (損害賠償)第 24 乙は、甲が故意又は重大な過失によって複写機を毀損し、乙に損害を与えた場合は、その賠償を甲に請求することができる。 2 乙は、前項の規定により請求する場合において、動産総合保険でてん補された損害に対しては、甲に請求しないものとする。 3 第 20 又は第 21 の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 3 第 20 又は第 21 の規定により、甲がこの契約を解除した場合は、乙は、甲に損害賠償として、契約金額に別紙仕様書に示す年間複写見込枚数を乗じて得た金額に契約期間年数を乗じて得た金額の100分の5に相当する額を納付するものとする。 (個人情報の取扱い)第25 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (複写機及び消耗品等の返還)第26 第2又は第20から第22まで若しくは第27の規定により、この契約が終了した場合は、甲は、乙に複写機及び消耗品等を速やかに返還しなければならない。 (予算の減額等による契約変更等)第27 甲は、翌年度以降において県の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。 (疑義の決定)第 28 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 この契約を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上それぞれ1通を保有する。 令和8年 月 日甲 岩手県契約担当者県北広域振興局長 米 内 靖 士 印乙印別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 (個人情報管理責任者等)第3 乙は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により甲に報告しなければならない。 2 乙は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 (作業場所の特定)第4 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 2 乙は、作業場所を変更する場合は、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 (個人情報の持出しの禁止)第5 乙は、甲の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出してはならない。 (保有の制限)第6 乙は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、法令(条例を含む。)の定める所掌業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。 (個人情報の目的外利用及び提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外のために利用し、又は甲の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。 (漏えい、毀損及び滅失の防止等)第8 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (教育の実施)第9 乙は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 (1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。 退職後においても、同様とすること。 (2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(資料の返還等)第10 乙は、業務を処理するために、甲から引き渡された、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に廃棄するものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 (複写又は複製の禁止)第11 乙は、業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等について、甲の書面による承諾なしに複写又は複製をしてはならない。 (個人情報の運搬)第12 乙は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する必要があるときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 (再委託の承諾)第13 乙は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、甲が書面により承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。 なお、再委託した業務を更に委託する場合も同様とする。 2 乙は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に協議し、その承諾を得なければならない。 3 前項の場合において、乙は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 4 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法について具体的に定めなければならない。 5 乙は、再委託先に業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理及び監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 (実地調査)第14 甲は、乙が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査することができる。 (指示、報告等)第15 甲は、乙が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 (事故発生時の対応)第16 乙は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 2 甲は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 複写機仕様書(モノクロ複写機)岩手県を「甲」、落札業者を「乙」として契約する複写機(モノクロ複写機)に関する仕様等は、次のとおりとする。 1 契約単価契約金額には次の各号の経費を含むものとし、複写片面1枚当たりの単価で契約するものとする。 (1) 複写機の搬入、搬出、移動、設定に要する経費(2) 保守に係る経費(3) 維持管理に係る経費(4) 消耗品に係る経費(用紙代及びステープル針代は除く。)(5) ネットワークプリンタ、スキャナ機能に係る経費2 複写機の機種(1) 名称デジタルモノクロ複合機(2) 仕様複写機の仕様は別表1に掲げる機能以上を有する新品機種(機種A、Bについては再生機も可とする。)とし、各部公所等に設置する各機種に付加するオプション機能等の有無については、別表2のとおりとする。 なお、再生機とは部品の取り換え等メンテナンスを行い、新品同様の検査を受けたものであることをいう。 3 ネットワークプリンタ、スキャナ機能(1) 設定作業パソコンの設定及びインストール作業は甲の職員が行い、複写機に必要な設定は乙が行う。 複写機のネットワーク接続・設定は、別に甲が指示するところにより乙が行うものとする。 ファクス機能については、設置時に甲の指示に従いファクスの宛先登録をすること。 (2) ソフト、ドライバ等乙は、甲が所有するパソコンにインストールしなければならないソフト、ドライバ等について、CD-ROM に保存した状態で、ネットワークプリンタ、スキャナ機能を装備している複写機の台数分準備すること。 なお、ソフト、ドライバ等はWindows11に対応できるものとすること。 また、インストール・設定マニュアルを複写機の台数分提出すること。 (3) その他複写機に接続するLANケーブル等、複写機以外に必要な物品は各部公所等が別途準備する。 4 設置場所、設置機種(1) 複写機の設置場所と設置機種は、別表2のとおりとする。 複写機は、甲が別に指示するところにより、甲が指定する場所に、乙が設置するものとする。 (2) 納入日時については、甲と乙が協議の上、甲の指示によること。 5 保守、維持管理業務の内容(1) 乙が行う保守の対応時間は、月曜日から金曜日までの午前8時 30 分から午後5時 30 分までとする。 (昼休み(午後0時から午後1時まで)、県の機関の休日を除く。 )ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。 (2) 乙の保守員は、複写機が常に良好に使用できる状態を維持する能力を有した専門の技術員とする。 (3) 乙は、複写機の使用頻度に応じ、故障が生じないよう必要に応じて点検整備作業を行うこと。 (4) 乙は、甲の職員から修理点検等の依頼があった場合、久慈市内に所在する公所等への対応は、概ね2時間以内に作業を開始すること。 その他の公所へは、概ね3時間以内に作業を開始すること。 (5) 乙は、保守等の実施に当たって知り得た甲の業務上の情報を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 本契約が終了し、または解除された後においても同様とする。 (6) 複写機が、甲の責によらない事情により、頻繁に故障が生じ正常な状態で使用できない場合には、乙は、速やかに代替機を配置すること。 (7) 乙は、トナーカートリッジ(トナーボトル)等の消耗品は不足が生じないよう甲が指定する場所に補充をすること。 (8) 乙は、甲の指示に従い使用済みトナーカートリッジ(トナーボトル)を回収すること。 (9) 乙は、甲に設置した複写機の状況を定期的に把握し、異常等があった場合は速やかにその結果を甲に報告すること。 (10) 乙は、ソフトの更新があった場合等、甲の求めに応じて操作指導をすること。 6 年間複写見込枚数 (各設置機種の見込枚数は別表2のとおりである。)年間複写見込枚数 468,000枚7 設置所属等の変更等(1) 契約期間中において、甲の機構改革等により新設される所属がある場合及び複写機の増設の必要が生じ相当な理由が認められる場合は、甲はあらかじめ乙に通知し、乙は甲の指示により設置するものとする。 (2) 契約期間中において、甲の機構改革等により複写機を撤去する必要が生じた場合、甲はあらかじめ乙に通知し、乙はこれに応ずるものとする。 (3) 甲の組織変更等により設置所属の名称又は設置場所等が変更となった場合においても、乙は、当該複写機を継続して設置するものとする。 (4) 前記(1)から(3)に係る複写機の設置又は搬出の日時は、各設置所属と乙が協議して定めるものとする。 (5) 契約終了に伴う複写機の撤去については、当該設置所属と乙が協議の上、搬出の日時を定めるものとする。 (別表1)機種別機能一覧仕様 機種A 機種B 機種C 機種DA4(横)の連続複写速度 毎分30枚以上 毎分40枚以上 毎分60枚以上 毎分70枚以上最大原稿サイズ複写サイズ自動両面コピー機能自動両面原稿送り機能給紙方式A4(横)(1000枚以上)×1段、A4×1段、A3×1段以上装備することA4(横)(1000枚以上)×1段、A4×1段、A3×1段以上装備すること大容量給紙装置(外付け、A42000枚以上)装備可能なことソート機能ファクス機能スキャナ機能メール送信機能ネットワークプリンタ機能ステープル機能パンチ機能インターフェース対応プロトコル対応OS環境対応セキュリティ要件台数 2 4 0 0A3A3(縦)から郵便はがき(手差し可)装備すること装備することA4(横)(500枚以上)×1段、A4×1段、A3×1段以上装備すること次のいずれかに該当すること。 1 ①「IEEE Std 2600. 1TM-2009,Protection Profile for Hardcopy Devices, Operational EnvironmentA Version 1.0」 ②「U.S. Government Approved Protection Profile-U.S. Government Protection Profile for HardcopyDevices Version 1.0 (IEEE Std. 2600. 2TM-2009)」 ③ Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0以上 ①、②又は③のセキュリティ要件に適合したISO/IEC 15408(Common Criteria)認証を取得しているもの。 2 上記の1に基づかないセキュリティ要件に適合したISO/IEC 15408(Common Criteria)認証を取得しているもの。 その場合、平成30年2月28日に公表された経済産業省の「IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」の中の「デジタル複合機(MFP)」に記載されているセキュリティ上の脅威に対抗するためのセキュリティ要件を全て満たしていることを証明できるもの。 なお、ISO/IEC 15408(Common Criteria)認証を取得している機器の構成要素でもってのみ構成される場合、認証を取得している機器と同等のセキュリティレベルを実現しているとみなし、当セキュリティ要件を満たしているものとする。 ※上記1及び2の認証を取得申請中の場合は、取得申請中であることを証明できるもの及び当該製品の一代前のモデルが当該認証を取得していることを証明できるものを提出すること。 なお、その場合は認証された後、速やかに認証証を提出すること。 装備すること装備可能なこと装備可能なことスキャン to e-mail機能が装備可能なこと装備可能なこと1箇所(手前、奥)及び2箇所(並行)が装備可能なこと2穴が装備可能なことイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)に対応することTCP/IPに対応することWindows11に対応すること国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法及びエコマークに適合していること(別表2)複写機の機種・設置台数・設置場所について課・室等 所在地 階エレベータ1 久慈警察署1F印刷室久慈市門前第3地割1番地 1 B 要 要 要 要 不要 不要 不要 55,0002警察本部運転免許課県北運転免許センター久慈市門前第3地割1番地 1 B 要 要 要 要 要 不要 不要 64,6003 久慈警察署 種市交番洋野町種市第23地割32-11 A 要 要 要 要 不要 不要 不要 7,8004 久慈警察署 駅前交番 久慈市中央3-39-3 1 A 要 要 要 要 不要 不要 不要 5,6005久慈翔北高校門前校舎職員室 久慈市門前第36地割10 1 B 要 要 要 要 不要 不要 不要 176,0006久慈翔北高校門前校舎職員室 久慈市門前第36地割10 1 B 不要 要 要 要 不要 不要 不要 159,000機種A 2 台 468,000 枚機種B 4 台機種C 0 台機種D 0 台合計 6 台パンチ機能年間複写見込枚数(枚)№ 公所名設置場所機種番号FAX機能スキャナ機能大容量給紙装置(外付け)ネットワークプリンタ機能メール送信機能(スキャンto e-mail機能)ステープル機能 複写機仕様書(カラー複写機)岩手県を「甲」、落札業者を「乙」として契約する複写機(カラー複写機)に関する仕様等は、次のとおりとする。 1 契約単価契約金額には次の各号の経費を含むものとし、複写片面1枚当たりの単価で契約するものとする。 (1) 複写機の搬入、搬出、移動、設定に要する経費(2) 保守に係る経費(3) 維持管理に係る経費(4) 消耗品に係る経費(用紙代及びステープル針代は除く。)(5) ネットワークプリンタ、スキャナ機能に係る経費2 複写機の機種(1) 名称デジタルフルカラー複合機(2) 仕様複写機の仕様は別表1に掲げる機能以上を有する新品機種(機種E、Fについては再生機も可とする。)とし、各部公所等に設置する各機種に付加するオプション機能等の有無については、別表2のとおりとする。 なお、再生機とは部品の取り換え等メンテナンスを行い、新品同様の検査を受けたものであることをいう。 3 ネットワークプリンタ、スキャナ機能(1) 設定作業パソコンの設定及びインストール作業は甲の職員が行い、複写機に必要な設定は乙が行う。 複写機のネットワーク接続・設定は、別に甲が指示するところにより乙が行うものとする。 ファクス機能については、設置時に甲の指示に従いファクスの宛先登録をすること。 (2) ソフト、ドライバ等乙は、甲が所有するパソコンにインストールしなければならないソフト、ドライバ等について、CD-ROM に保存した状態で、ネットワークプリンタ、スキャナ機能を装備している複写機の台数分準備すること。 なお、ソフト、ドライバ等はWindows11に対応できるものとすること。 また、インストール・設定マニュアルを複写機の台数分提出すること。 (3) その他複写機に接続するLANケーブル等、複写機以外に必要な物品は各部公所等が別途準備する。 4 設置場所、設置機種(1) 複写機の設置場所と設置機種は、別表2のとおりとする。 複写機は、甲が別に指示するところにより、甲が指定する場所に、乙が設置するものとする。 (2) 納入日時については、甲と乙が協議の上、甲の指示によること。 5 保守、維持管理業務の内容(1) 乙が行う保守の対応時間は、月曜日から金曜日までの午前8時 30 分から午後5時 30 分までとする。 (昼休み(午後0時から午後1時まで)、県の機関の休日を除く。 )ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。 (2) 乙の保守員は、複写機が常に良好に使用できる状態を維持する能力を有した専門の技術員とする。 (3) 乙は、複写機の使用頻度に応じ、故障が生じないよう必要に応じて点検整備作業を行うこと。 (4) 乙は、甲の職員から修理点検等の依頼があった場合、久慈市内に所在する公所等への対応は、概ね2時間以内に作業を開始すること。 その他の公所へは、概ね3時間以内に作業を開始すること。 (5) 乙は、保守等の実施に当たって知り得た甲の業務上の情報を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 本契約が終了し、または解除された後においても同様とする。 (6) 複写機が、甲の責によらない事情により頻繁に故障が生じ正常な状態で使用できない場合には、乙は、速やかに代替機を配置すること。 (7) 乙は、トナーカートリッジ(トナーボトル)等の消耗品は不足が生じないよう甲が指定する場所に補充をすること。 (8) 乙は、甲の指示に従い使用済みトナーカートリッジ(トナーボトル)を回収すること。 (9) 乙は、甲に設置した複写機の状況を定期的に把握し、異常等があった場合は速やかにその結果を甲に報告すること。 (10) 乙は、ソフトの更新があった場合等、甲の求めに応じて操作指導をすること。 6 年間複写見込枚数 (各設置機種の見込枚数は別表2のとおりである。)モノクロモード 1,862,800枚フルカラーモード 596,600枚7 設置所属等の変更等(1) 契約期間中において、甲の機構改革等により新設される所属がある場合及び複写機の増設の必要が生じ相当な理由が認められる場合は、甲はあらかじめ乙に通知し、乙は甲の指示により設置するものとする。 (2) 契約期間中において、甲の機構改革等により複写機を撤去する必要が生じた場合、甲はあらかじめ乙に通知し、乙はこれに応ずるものとする。 (3) 甲の組織変更等により設置所属の名称又は設置場所等が変更となった場合においても、乙は、当該複写機を継続して設置するものとする。 (4) 前記(1)から(3)に係る複写機の設置又は搬出の日時は、各設置所属と乙が協議して定めるものとする。 (5) 契約終了に伴う複写機の撤去については、当該設置所属と乙が協議の上、搬出の日時を定めるものとする。 (別表1)機種別機能一覧仕様 機種E 機種F 機種GA4(横)フルカラーの連続複写速度 毎分30枚以上 毎分40枚以上 毎分60枚以上A4(横)モノクロの連続複写速度 毎分30枚以上 毎分40枚以上 毎分60枚以上最大原稿サイズ複写サイズ自動両面コピー機能自動両面原稿送り機能給紙方式A4(横)(500枚以上)×1段、A4×1段、A3×1段以上装備すること大容量給紙装置(外付け、A4 2,000枚以上)装備可能なことソート機能ファクス機能スキャナ機能メール送信機能ネットワークプリンタ機能ステープル機能パンチ機能インターフェース対応プロトコル対応OS環境対応セキュリティ要件台数 4 13 2イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)に対応することTCP/IPに対応することWindows11に対応すること国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法及びエコマークに適合していること次のいずれかに該当すること。 1 ①「IEEE Std 2600. 1TM-2009,Protection Profile for Hardcopy Devices, Operational EnvironmentA Version 1.0」 ②「U.S. Government Approved Protection Profile-U.S. Government Protection Profile forHardcopy Devices Version 1.0 (IEEE Std. 2600. 2TM-2009)」 ③ Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0以上 ①、②又は③のセキュリティ要件に適合したISO/IEC 15408(Common Criteria)認証を取得してい るもの。 2 上記の1に基づかないセキュリティ要件に適合したISO/IEC 15408(Common Criteria)認証を取得しているもの。 その場合、平成30年2月28日に公表された経済産業省の「IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」の中の「デジタル複合機(MFP)」に記載されているセキュリティ上の脅威に対抗するためのセキュリティ要件を全て満たしていることを証明できるもの。 なお、ISO/IEC 15408(Common Criteria)認証を取得している機器の構成要素でもってのみ構成される場合、認証を取得している機器と同等のセキュリティレベルを実現しているとみなし、当セキュリティ要件を満たしているものとする。 ※上記1及び2の認証を取得申請中の場合は、取得申請中であることを証明できるもの及び当該製品の一代前のモデルが当該認証を取得していることを証明できるものを提出すること。 なお、その場合は認証された後、速やかに認証証を提出すること。 2穴が装備可能なことA3A3(縦)から郵便はがき(手差し可)装備すること装備することA4(横)(500枚以上)×1段、A4×1段、A3×1段以上装備すること装備すること装備可能なこと装備可能なことスキャン to e-mail機能が装備可能なこと装備可能なこと1箇所(手前、奥)及び2箇所(並行)が装備可能なこと(別表2)複写機の機種・設置台数・設置場所について課・室等 所在地 階エレベータモノクロ カラー1 経営企画部久慈市八日町1-1(久慈地区合同庁舎)3 有 F 不要 要 要 要 要 不要 不要 49,000 63,0002 経営企画部 県税室久慈市八日町1-1(久慈地区合同庁舎)1 E 要 要 要 要 不要 不要 不要 45,000 5,0003 保健福祉環境部久慈市八日町1-1(久慈地区合同庁舎)2 有 G 要 要 要 要 要 要 要 210,700 93,6004 土木部久慈市八日町1-1(久慈地区合同庁舎)5 有 E 要 要 要 要 要 不要 不要 280,000 170,0005 滝ダム管理事務所 事務室久慈市小久慈町第1地割35-232 無 E 要 要 要 要 要 不要 不要 6,100 5,7006 県北教育事務所久慈市八日町1-1(久慈地区合同庁舎)6 有 G 要 要 要 要 要 不要 不要 94,000 59,5007 久慈高校本校 職員室 久慈市畑田26-96 2 有 F 要 要 要 要 不要 不要 不要 191,000 29,0008 久慈高校本校 職員室 久慈市畑田26-96 2 有 F 不要 要 要 要 不要 不要 不要 111,000 19,0009 久慈高校本校 事務室 久慈市畑田26-96 1 F 要 要 要 要 不要 不要 不要 72,000 40010 久慈高校長内校 印刷室 久慈市川崎町1-15 1 F 要 要 要 要 不要 不要 不要 91,000 27,00011久慈翔北高校門前校舎事務室 久慈市門前第36地割10 1 F 要 要 要 要 不要 不要 不要 72,000 3,70012久慈翔北高校野田校舎事務室 野田村野田26-62-17 1 F 要 要 要 要 不要 不要 不要 22,000 2,60013 種市高校 職員室 洋野町種市38-94-110 1 F 要 要 要 要 不要 不要 不要 114,000 19,00014 種市高校 職員室 洋野町種市38-94-110 1 F 不要 要 要 要 不要 不要 不要 189,000 70,00015 種市高校 事務室 洋野町種市38-94-110 1 F 要 要 要 要 不要 不要 不要 52,000 1,00016 大野高校 事務室洋野町大野第58地割12-551 F 要 要 要 要 不要 不要 不要 38,000 6,00017 大野高校 職員室洋野町大野第58地割12-551 F 不要 要 要 要 不要 不要 不要 115,000 10,00018 久慈拓陽支援学校 事務室久慈市侍浜町堀切第10地割56-461 F 要 要 要 要 不要 不要 不要 76,300 3,20019 久慈拓陽支援学校寄宿舎職員室久慈市侍浜町堀切第10地割56-461 E 不要 要 要 要 不要 不要 不要 34,700 8,900モノクロ カラー機種E 台 合計 1,862,800 596,600機種F 台機種G 台合計 台 19ネットワークプリンタ機能スキャナ機能№ 公所名設置場所機種番号FAX機能メール送信機能(スキャンto e-mail機能)ステープル機能パンチ機能大容量給紙装置(外付け)年間複写見込枚数(枚)4132

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岩手管内電気通信設備設計業務2026/06/08
R8 宮古地区路線測量2026/06/08
令和8年度町有林造成事業(下刈(餌場創出))業務委託に係る一般競争入札について2026/06/07
令和8年6月8日公告 上下水道局本庁舎エアコン等保守点検業務委託に係る一般競争入札の実施について(上下水道局総務課)2026/06/07
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