メインコンテンツにスキップ

令和89年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借 (令和8年6月9日)

独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和89年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借 (令和8年6月9日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/06/08です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構本社
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人都市再生機構による令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借の入札

令和8年度・物品賃貸借・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:独立行政法人都市再生機構
  • 仕様:令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借(仕様書による)
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:契約締結日の翌日~令和10年7月31日まで(履行期間)
  • 納入場所:仕様書による(履行場所)
  • 入札期限:令和8年6月18日 17:00(競争参加資格確認申請書提出期限)、令和8年6月25日(審査結果通知予定)
  • 問い合わせ先:独立行政法人都市再生機構 人事部企画課 045-650-0253

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件
  • 競争参加資格確認申請書の提出が必須
  • 暴力団排除条項あり
  • 虚偽申請時は指名停止措置の対象
公告全文を表示
令和89年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借 (令和8年6月9日) 1令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構の「令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令、入札及び見積心得書(物品購入等)及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書(物品購入等)4 提出書類一覧表5 競争参加資格確認申請書(様式1)6 同等品申請書等(様式2-1、2-2)7 入札に係る提出書類に係る補足事項8 入札書(様式3-1、3-2)9 入札用封筒(記載例)10 委任状(様式4-1、4-2)11 復代理委任状(様式5-1、5-2)12 使用印鑑届(様式6)13 単価契約書(案)14 個人情報等の保護に関する特約条項15 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について別冊 仕様書令和8年6月9日独立行政法人都市再生機構21 入札等実施要領1 掲示日令和8年6月9日2 契約担当役の氏名及び名称等独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸3 調達内容(1)件 名令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借(2)履行期間契約締結日の翌日~令和10年7月31日まで(3)調達案件の仕様等仕様書による(4)履行場所仕様書による4 競争参加資格の確認本競争の参加希望者は、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(1)提出期限令和8年6月18日(木)17時00分(2)提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 人事部企画課(5階受付)電話 045-650-0253(来社される場合は、事前に担当者に電話連絡の上、当日は5階総合受付までお越しください。)(3)提出方法持参又は郵送とする。郵送による場合は郵便書留とし、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に競争参加資格確認申請書等在中の旨を朱書すること。(4) 競争参加資格審査結果の通知日令和8年6月25日(木)(予定)※郵送または電送にて通知する。5 同等品の認定に係る申請及び認定判定3本業務では、事前に当機構の審査を受け、同等品の認定を受けた場合に限り、仕様書記載の基準品以外の納品を認める。同等品の認定に係る申請は、「同等品申請書」(様式2-1)、「同等品申請明細表」(様式2-2)及び申請品(カタログ)の提出による。同等品の認定の可否については、申請後速やかに連絡を行うものとする。(1) 提出期限令和8年6月16日(火)17時00分(2) 提出場所4(2)に同じ。(3) 問合せ先4(2)に同じ。(4) 提出方法持参又は郵送とする。郵送による場合は郵便書留とし、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に同等品申請書等在中の旨を朱書すること。6 質問書の提出及び回答(1)本掲示文兼入札説明書及び仕様等に対する質問は、「質問書」(様式自由)の提出により行うものとする。イ 提出期限令和8年6月25日(木)17時00分ロ 提出場所4(2)に同じ。ハ 提出方法持参又は郵送とする。郵送による場合は郵便書留とし、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。(2)質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間令和8年7月2日(木)から令和8年7月8日(水)までの毎日、10時00分から17時00分まで(土曜日、日曜日、祝日及び平日の正午から13時00分までの間は除く。)ロ 閲覧場所4(2)に同じハ 閲覧方法 あらかじめ閲覧日時を連絡の上、来訪するものとする。7 入札書の提出期限及び提出場所(1)提出期限令和8年7月9日(木)17時00分(2)提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(5階受付)電話 045-650-01894(来社される場合は、事前に担当者に電話連絡の上、当日は5階総合受付までお越しください。)(3)提出方法持参又は郵送とする。郵送による場合は郵便書留とし、提出期限日時必着とする。なお、封筒に入札書在中の旨を朱書すること。8 入札方法(1) 入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。(2) 入札書は、入札書の提出期限までに、持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 開札の日時及び場所(1)日時令和8年7月10日(金)11時00分(2)場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 入札室(5階受付)なお、入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は必須ではない。10 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨11 入札保証金及び契約保証金免除12 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚5偽の記載をした者のした入札並びに見積心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において2競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に記載する資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する14 手続きにおける交渉の有無無15 契約書作成の要否13 単価契約書(案)による。また、同日付けで、14 個人情報等の保護に関する特約条項を締結すること。16 支払条件13 単価契約書(案)別紙単価表のとおり。 17 問合せ先(1)競争参加資格要件及び仕様等に関する窓口4(2)に同じ(2)入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格等に関する窓口7(2)に同じ18 その他(1) 入札参加者は、3 入札及び見積心得書(物品購入等)及び 13 単価契約書(案)を熟読し、入札及び見積心得書を遵守すること。(2) 競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。62 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定(※1)に該当する者。ロ 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者。ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者。 上記1の使用印鑑届と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書正本の提出は1部で足ります。なお、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など。ただし、特定個人情報(マイナンバー)が記載された書類は不可)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上198 入札書(様式3)入札書金 円也(総額:税抜)※入札書内訳の合計額と金額を一致させることただし、令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借入札及び見積心得書(物品購入等)及び掲示文兼入札説明書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名代表者名 印 ※1代理人名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。20入札書内訳種別発注予定数量(累計台月数)※1単価(月額)(税抜)種別ごと金額(累計台月数×月額単価)(税抜)タブレット 336ノートパソコン 216ポケットWi-Fi(※2)552ワイヤレスマイク 24総計(税抜)上記総計(税抜)と同額を入札書に記載すること。※1 なお上記予定数量は、発注を確約するものではない。※2 タブレットおよびノートパソコンのSIMカード対応が十分に可能な場合、記入不要とする。21記入例入札書金 円也(総額:税抜)※入札書内訳の合計額と金額を一致させることただし、令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借入札及び見積心得書(物品購入等)及び掲示文兼入札説明書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名代表者名 印 ※1代理人名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。実印又は使用印委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄22入札書内訳種別発注予定数量(累計台月数)※1単価(月額)(税抜)種別ごと金額(累計台月数×月額単価)(税抜)タブレット 336ノートパソコン 216ポケットWi-Fi(※2)552ワイヤレスマイク 24総計(税抜)上記総計(税抜)と同額を入札書に記載すること。※1 なお上記予定数量は、発注を確約するものではない。※2 タブレットおよびノートパソコンのSIMカード対応が十分に可能な場合、記入不要とする。タブレットおよびノートパソコンのSIMカード対応が十分に可能な場合、記入不要239 入札用封筒(記載例)入札書を封かんする封筒への記載事項は、以下のとおり。表 裏委任している場合は、代理人の氏名※ 押印を省略する入札書を提出する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。※ 入札書内訳を必ず同封すること。独立行政法人都市再生機構総務部長田原浩幸殿(令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借入札書)封所在地会社名氏名押 印 省 略2410 委任状(様式4-1)入札書等に押印をする場合委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。注2 委任事項は、明確に記載すること。25委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。注2 委任事項は、明確に記載すること。記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名26(様式4-2)入札書等に押印を行わない場合委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :〈注〉※1 委任事項は、明確に記載すること。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。27委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※2 連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○〈注〉※1 委任事項は、明確に記載すること。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。2811 復代理委任状(様式5-1)復代理人かつ入札書等に押印をする場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。29復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。記載例代理人(委任者)使用印復代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名30(様式5-2)復代理人かつ入札書等に押印を行わない場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。31復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと記載例掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。3212 使用印鑑届(様式6)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。33使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。 記載例提出日実印使用印を届け出る機構の組織・組織の長の役職及び氏名3413 単価契約書(案)単 価 契 約 書(案)1 契約の名称 令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借2 仕様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 契約締結日の翌日から令和10年7月31日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。上記の物品について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町6-50-1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品(以下「物品」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)35第4条 発注者は、物品を受注者に発注するときは、その都度、その物品の種類、規格、数量、納入場所及び納入期限を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者は、この注文書に基づき物品を納入するものとする。(受注者の請求による納入期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された納入期限(以下「納期」という。)内に、当該注文書に基づく物品を納入することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、納期を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 物品の納入に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価の変動に基づく契約単価の改定)第7条 物価に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく物品の納入後、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく物品の納入が完了したものとし、当該物品は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに代品を納入して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した請負代金(以下「請負代金」という。)を発注者に請求することができる。2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅36延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、物品の全部が納入されるまでの間は、次条又は第l3条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 納期内又は納期経過後相当の期間内に注文書に基づく物品の納入を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。37一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した物品に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約38の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)(ム)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 納期までに物品の引渡しができないとき。二 物品に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により物品の全部の納入後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。 この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害44賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住所氏名印45(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認46・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措47置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。 したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。48令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1492 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。50令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式251(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。52確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。53確 認 内 容確認結果備考9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。5415 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日55契約締結日の翌日から起算して72日以内 1令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借 仕様書調達件名 令和8・9年度採用活動オンライン化に係るタブレット等の賃貸借履行期間 契約締結日の翌日~令和10年7月31日仕様■タブレット (予定累計台月数:336)・iPad 第10世代以降 又は同等以上の性能を有するもの・容量が32GB以上・Zoom及びGoogle Chromeをインストール済・SIM カード対応でインターネット接続が可能な製品または、別途タブレットと同数のポケット Wi-fi に接続し、インターネット接続が可能な製品とする。・インターネットの通信品質については、以下のすべての条件を満たすこと。また、国内の通信会社であること。①横浜アイランドタワー、新宿アイランドタワー及び一般的なビル(20 階程度)にて支障なく使用できること。②月あたりの通信容量は無制限かつ連続使用による通信速度制限が生じないこと。(想定使用方法:午前9時~午後9時までの10時間連続のオンライン会議を最大連続5日間)③下り最大速度が500Mbps以上であること。・Apple IDの設定条件を提供すること。■ノートパソコン (予定累計台月数:216)・OS:Windows 11・ディスプレイサイズ:13.0インチ~15.0インチ・本体重量:1.4kg未満・CPU: intel Core i シリーズ(第7世代(Kaby Lake)以降)同等以上かつZoomミーティングにおいて49人表示ができること・RAM:16GB以上・カメラ及びステレオマイクを内蔵・主給電をUSB Type-CとするPCに限る・SIM カード対応でインターネット接続が可能な製品または、別途ノートパソコンと同数のポケットWi-fiに接続し、インターネット接続が可能な製品とする。・HDMI ポート及びイヤホンジャック有・Zoom、Google Chrome及びMicrosoft Teams及びウイルス対策ソフトをインストール済・Microsoft Office(Word/Excel/PowerPoint)の最新版インストール済で、機構においてライセンス購入等の追加費用を生じずに、各ソフトを機能の制限なく使用できること(Microsoft 365Business Standardプランに相当)・インターネットの通信品質について、以下のすべての条件を満たすこと。また、国内の通信会社であること。①横浜アイランドタワー、新宿アイランドタワー及び一般的なビル(20 階程度)にて支障なく使用できること。別冊2②月あたりの通信容量は無制限かつ連続使用による通信速度制限が生じないこと。(想定使用方法:午前9時~午後9時までの10時間連続のオンライン会議を最大連続5日間)③下り最大速度が500Mbps以上であること。■ポケット Wi-Fi (予定累計台月数:552) ※※タブレットおよびノートパソコンのSIMカード対応が不可の場合、それぞれに接続する同台数のポケットWi-Fiを用意いただく・内臓バッテリーによる駆動時間は3時間以上、同時接続台数は5台以上とする。・電源を入れて10秒以内に起動すること。なお、「起動」は接続まで含まないものとする。・通信品質について、以下のすべての条件を満たすこと。また、国内の通信会社であること。①横浜アイランドタワー、新宿アイランドタワー及び一般的なビル(20 階程度)にて支障なく使用できること。②月あたりの通信容量は無制限かつ連続使用による通信速度制限が生じないこと。(想定使用方法:午前9時~午後9時までの10時間連続のオンライン会議を最大連続5日間)③下り最大速度が500Mbps以上であること。■オンライン会議用集音ワイヤレスマイク (予定推計台月数:24)・10人程度の会議に使用できること。納品場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー13階独立行政法人都市再生機構 人事部企画課連絡先 045 ー 650 ー 0253 (担当:上ノ町)特記事項・業務の繁閑に応じて予定数量から賃借台数が増減する場合がある。また、履行期間の一部のみ賃借する場合がある。いずれの場合も事前に機構担当者より連絡を行う。・本契約は2年間の契約とするが、各年度の業務量や運用状況を踏まえ、賃借台数の増減については、年度ごとに協議のうえ変更できるものとする。・契約期間中に、OS、オンライン会議ツール、業務アプリケーション等の仕様変更又は更新により、本仕様に基づく業務の実施に支障を生じるおそれがある場合は、落札者の負担により、必要な対応(機器の交換、OS又はソフトウェアの更新等)を行うこと。・賃借期間が終了した機器は、全て落札者に返却する。・上記仕様について、すべてを満たした商品を納品日【令和8年7月27日】までに納品すること。・故障や不具合が起こった際は交換に応じること。費用は発注者の過失による場合を除き落札者の負担とする。・故障、劣化その他の理由により機器交換を行う場合は、当初納品した機器と同等以上の性能を有し、本仕様を満たす機器とすること。・納品及び返却に係る一切の費用は落札者の負担とする。・年間通しての運用計画については別紙に記載する。3※タブレットおよびノートパソコンの SIMカード対応が十分に可能な場合、ポケット Wi-fi については調達不要。4別紙◆運用計画単位:台月項目R8年度 R9年度 R10年度 計8月 9月10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月タブレット 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 336ノートパソコン9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 216(ポケットWi-Fi)※(23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (23) (552)ワイヤレスマイク1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24合計(ポケットWi-Fi使用の場合)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)24(47)576(1,128)※タブレットおよびノートパソコンの SIMカード対応が十分に可能な場合、ポケット Wi-fi については調達不要。以 上

独立行政法人都市再生機構本社の他の入札公告

神奈川県の役務の入札公告

案件名公告日
エトキシル化された脂肪族アミン及び飽和脂肪酸からなるエステルのラットを用いた90日間反復経口投与毒性試験 一式2026/06/09
試験研究業務等のための人材派遣業務(薬品部・生活衛生化学部)2026/06/09
汚染負荷量賦課金徴収・審査システムの更改及び運用保守業務(PDF、147KB)2026/06/09
高周波特性測定装置保守点検2026/06/08
風観測装置借上2026/06/08
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています