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佐野市万町駐車場機器賃貸借及び管理業務委託

栃木県佐野市の入札公告「佐野市万町駐車場機器賃貸借及び管理業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県佐野市です。 公告日は2026/06/09です。

4日前に公告
発注機関
栃木県佐野市
所在地
栃木県 佐野市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
佐野市万町駐車場機器賃貸借及び管理業務委託 条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和8年6月10日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1)調達件名等(2)履行期間 令和8年10月1日から令和13年9月30日まで(60か月)(3)業務の特質等 入札説明書及び仕様書による。(4)最低制限価格 無2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。調達件名 履行場所 業種区分要件 地域要件佐野市万町駐車場機器賃貸借及び管理業務委託 佐野市万町駐車場大分類 N 機器類保守管理小分類 4 その他の機器類保守管理栃木県内に本店又は受任支店等3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札とする。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参または郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和8年6月17日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号)1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部3 応札仕様書 1部(6月25日までに契約検査課へ持参すること)4 リース会社等からの本入札のリース契約に関する保証書 1部(入札書に同封すること)なお、リース会社は複数の応札業者の保証会社にはなれないものとする。参加資格確認結果通知書等 令和8年6月18日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和8年6月19日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和8年6月23日をもってファクシミリにより通知する。なお本書については、同日郵送する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和8年6月18日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和8年6月22日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和8年6月25日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和8年6月26日開札の日時及び場所 令和8年6月29日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 長期継続契約この公告に係る入札の結果、落札者との間で締結することとなる契約は、佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約である。翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を解除することがある。7 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。8 照会先(1) 公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2) 仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 3階)佐野市 産業文化スポーツ部 産業政策課 産業政策係電話 0283-20-3040 FAX 0283-20-3029 入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1)調達件名等調達件名 履行場所佐野市万町駐車場機器賃貸借及び管理業務委託 佐野市万町駐車場(2)履行期間 令和8年10月1日から令和13年9月30日まで(60か月)(3)規格等 詳細は仕様書による。2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手を添付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和8年6月17日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参又は郵送※郵送する場合は、(1)のアとイを「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※この申請書は郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和8年6月18日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3. 応札仕様書について本入札に参加しようとする者は、応札仕様書に、応札しようとする機器の仕様が仕様書に示した条件等を満たすものであることを証明する書類を添付し、仕様の担当課に事前に確認を受け、仕様を満たしていると認められたものを提出すること。なお、市から応札仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(1) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課(2) 提出期限 令和8年6月25日 午後5時(3) 提出方法 持参4.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は本入札の指定様式を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること。(4) 入札書到達期限令和8年6月25日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着5.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年6月29日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)6.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書に記載する額は、履行期間(60か月)にかかる総合計金額を記入すること。 なお、支払いを月額で想定していることから、履行期間(60か月)で割り切れる金額を記入すること。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。7.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。(3) リース保証書(指定様式)の提出リース会社等からの本入札のリース契約に関する保証書(指定様式)を入札書に同封すること。なお、リース会社は複数の応札業者の保証会社にはなれないものとする。8.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。9.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの10.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。なお、賃貸借契約と保守管理業務委託はそれぞれ契約書を作成する予定です。(3)長期継続契約について 本契約は佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約であるため、翌年度以降において落札者に支払うべき予算が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除する場合があります。11.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等6月18日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参又はFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、6月22日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。12.問合せ先(1)公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2)仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 3階)佐野市 産業文化スポーツ部 産業政策課 産業政策係電話 0283-20-3040 FAX 0283-20-3029 佐野市万町駐車場機器賃貸借及び管理業務委託 仕様書【共通事項】1 目的本業務は佐野市万町駐車場へ24時間対応型機械を設置し、本仕様書及び関係法令・規則・条例等に従い運転管理及び保守点検を行い、その結果を佐野市に報告すると共に機械式駐車場を常に良好な状態に維持し不慮の事故に備えることを目的とする。2 履行場所佐野市万町駐車場(佐野市万町2774番地2外)3 契約期間令和8年10月1日から令和13年9月30日まで※この契約は長期継続契約(地方自治法第234条の3)として実施し、契約にあたり佐野市の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削減されたときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。※賃貸借及び管理業務それぞれの仕様については下記のとおりです。【佐野市万町駐車場機器賃貸借 仕様書】4 駐車場概要収容台数 46台利用料金 2時間まで無料2時間を超え3時間まで110円3時間を超える分1時間につき55円加算5 賃貸借設備の構成(1) 駐車券発行機(GT-2800) 1台(2) 出口料金精算機(GT-4700) 1台(3) カーゲート(NT-1500) 2台(4) バーキャッチャー(NT-1900) 2台(5) ループコイル(LC) 4式(6) 入口表示灯(出庫注意灯を含む) 1台(7) 認証機(AR-150) 2台(8) 防犯カメラ及び録画装置(モニター含む) 1式(9)機器説明看板(発行機、精算機) 2台6 設備の機能設備は設備の機能は以下の要件を満たすものとする。(1)駐車券発行機・入口車路に埋設されたループコイルが車両を感知すると内蔵された音声合成装置により案内放送を行い、自動またはボタン操作により入庫時刻が記録かつ印字された駐車券を発行する。また案内放送は駐車券を抜き取り後、自動的に停止すること。・満車時に車両を感知すると満車案内放送を行い、駐車券は発行しない。また案内放送は設定回数終了後、自動的に停止する。満車解除時には再び駐車券の発行が可能となること。・定期券読取りによる定期車両の入場管理ができること。・発行された駐車券を抜き取る、または定期券を認識することでカーゲートが開き入場可能となること。・カーゲートが開いた後、車両がカーゲートを通過してループコイルの感知が切れるとカーゲートが自動で閉じ駐車券発行機は次の車両の受付待機状態になること。・駐車券発行機の満空状態は入口表示灯に出力され、満車/空車の切り替え表示が行われること。・駐車券発行後、駐車券を抜き取らずに車両が後退した場合は発行された駐車券を本体内に取り込むこと。・駐車券切れ防止のため、駐車券は2箱のセットを可能とし、1箱がなくなった場合、自動的に他の1箱に切替わり、駐車券切れの警報を出力すること。または通常利用が図られるよう、駐車券切れ防止の策が講じられること。・付帯設備としてループコイルを設置し、防雨テント、利用案内板については既設利用すること。(2)全自動精算機・出口車路に埋設されたループコイルが車両を感知すると内蔵された音声合成装置により案内放送を行うと同時に受付状態となること。・駐車券投入口に駐車券を挿入すると駐車料金を計算して料金を表示すること。・駐車券、割引券の磁気読取りは4方向可能とする。(表、裏、前、後)・認証機において割引認証を受けた駐車券が挿入された場合には、駐車料金の割引(無料)を行うこと。・料金の支払いは現金で精算を行う。現金は1,000円紙幣のほか500円、100円、50円、10円硬貨が使用でき、つり銭切れの対応ができること。また、つり銭切れ時には金額を印字した預かり証を発行できること。・令和3年11月発行の新500円硬貨及び令和6年7月発行の新紙幣対応の機器であること。・領収書が必要な場合は、料金精算後に領収証ボタンを押すと発行されること。・精算を完了するとカーゲートが開き出場可能となること。・カーゲートが開いた後、車両がカーゲートを通過しループコイルの感知が切れるとカーゲートが自動で閉じ、出口料金精算機は次の車両の受付待機状態となること。・料金投入の途中で精算中止する場合は、とりけし操作により投入金額が返却されること・キャッシュレス機能を追加できること。・オートフォンを設置すること。・付帯設備としてループコイルを設置し、防雨テント、利用案内板については既設利用すること。(3)カーゲート・車路を遮断するように設置し、自動的にゲートバーを開閉させ車両通行の規制を行うこと。・内部スイッチの操作によりゲートバーを開閉でき、緊急時及び停電時には手動操作によりゲートバーを開閉できること。(4)ループコイル・発行機、精算機、ゲート機付近の舗装路面に埋設設置し、車両の感知を行うこと。(5)入口表示灯・駐車場入口に『P』等の表示を行い、駐車券発行機及び出口料金精算機からの信号により『満』『空』の切り替え表示を行うこと。・『満』『空』の表示は、2方向(両面)へのLED表示とすること。・夜間には内蔵された光源が自動点灯すること。・車両の出庫時には、回転灯の点灯及びブザー警報が作動すること。(6)認証機・卓上型とし、挿入された駐車券に任意の割引情報を書込み、認証済とわかる印字を行う。(7)駐車場看板・現在駐車場内に設置してある駐車場案内看板を交換、内容修正すること。(8)防犯カメラ及び録画装置・カメラの設置台数は3台とし、防水防塵・暗視撮影を可能とすること。・撮影した記録はデジタルビデオレコーダーにて保存、出力できること。録画容量は2TB以上とすること。・録画した映像を確認する為、監視用モニターを設置すること。サイズは20インチ以上のものとする。7 賃貸借の範囲・賃貸借の範囲には設備の設置に必要となる工事等を含めるものとする。8 その他・現在、市役所庁舎にて使用している、アマノ製カードリーダーシステムとの互換性を有すること。・事故による賃貸借設備の破損等への対応として、動産保険に加入すること。・動産保険に免責額は設定しないこと。・機器は適切な位置に設置し、これに伴う配線・各機器との結線等を的確に行い、装置の試運転・調整等を十分に行うこと。・本機器の撤去費用はリース金額に含まないものとするが、別途で現在設置されている以下機器の撤去契約を結ぶこととする。1. 駐車場発券機2. 全自動料金精算機3. カーゲート4. バーキャッチャー5. ループ感知器6. 人口表示灯7. 出庫注意灯8. 取付ポール9. 認証機(割引ライター)10. 機器説明看板11. 遠隔操作付画像転送システム・リース契約終了後、物件は佐野市に帰属すること。 【管理業務委託 仕様書】9 作業内容は次のとおりとする。(1) 機器正常運転の確認を行うこと。(防犯カメラ、オートフォンの管理・運営も含む)(2) 週1回以上、施設及び機器周辺の集塵、その他清掃を行うこと。(3) 消耗品、釣銭の確認及び補充を行うこと。また、駐車券、領収書等の消耗品も管理委託に含まれるものとする。(駐車券想定年間使用枚数:42,000枚)(4) 使用済駐車券の回収、処分を行うこと。(5) 業務報告書の作成、提出を行うこと。(6) 必要に応じ、又は発注者の要請により駐車場及び周辺の警備を随時行うこと。何らかの事由により巡回ができなかったときは、その都度、その理由を書面で発注者へ報告すること。(7) 施設・機器の保守点検・定期点検を次のとおりに行うこと。・点検により、常にその機能を発揮し、安定した運転ができるよう努めること。・施設、機器の保守点検は週1回以上行うこと。また、機器については装置全体にわたる汚損の払拭、作動機能チェック、破損及び老朽チェックを行うこととし、メーカー推奨のとおり実施すること。・各月の駐車場利用状況等の報告にあたっては、翌月の10日までに発注者に提出すること。報告内容については、集金日、集金額、台数等を各月末日で締めるものとする。・定期点検は年2回以上実施すること。また、点検結果の報告は、定期点検作業報告書により発注者に報告するものとする。(8) 施設・機器の緊急点検を次のとおり行うこと。・緊急点検は随時行うこと。・緊急点検とは、発注者の要請又は受注者の進言により、必要に応じ随時行うことを言い、装置の修正、修理、部品の交換等を実施することを言う。・台風、震度5以上の地震等の自然災害が発生した際には、速やかに現地確認を行い発注者へ報告すること。・点検の要請は、発注者が、装置の不具合、破損、故障等 (以下、「不具合等」という。) を発見し、自己による復元が不可能と判断した場合、その都度受注者に復元を要請する。・点検の範囲は、発注者が要請した範囲の修復を基本とするが、連鎖的に起こりえると推定される要因の修復を含むものとする。・点検結果の報告は、「作業報告書」により発注者に報告するものとする。(9) その他点検に関しては次のとおりとする。・点検を実施するにあたり、受注者の保守員が装置の設置場所へ自由に出入りすることができるものとする。・点検に要する測定機器等は、受注者が準備する。・受注者は、点検実施に伴い必要と認めた装置機能の作動復元及び機器部品の修正、修理、交換を行うこと。・点検により発見された不具合等の復元の費用負担は、軽微なものは受注者の負担とする。また、その他の不具合等の復元について、発注者の責めに帰すべき原因によるときは発注者の負担とし、受注者の責めに帰すべき原因によるときは受注者の負担とする。なお、点検にあたって使用する電気料は発注者が負担する。・受注者は、発注者に対する装置機能の取扱教育の実施をすること。・受注者は、装置運転に関わる金銭、消耗品等の補充をすること。・期間内における作業費、出張費は受注者の負担とする。・油脂類等点検材料費、1万円未満の消耗品は受注者の負担とする。・機器の故障、利用上の苦情、その他委託業務上の緊急事態への対応にあたっては、その都度、いつでも25分以内に応急の措置を講じること。なお、何らかの理由でできなかったときは、その都度、その理由を書面で発注者へ報告すること。・発注者が貸与した物品については、その複製品を作らないこと。ただし、発注者が許可を与えたときは、この限りではない。・発注者が貸与した物品については、適切に保管するとともに、常に点検を怠らないこと。・次の賠償保険に加入することとする。・身体賠償保険、財物賠償保険、駐車場機器金庫の盗難における保険。(10)受注者は、業務を実施する際は、発注者が交付した身分証明書を携帯し、利用者から請求があったときは、これを示すこと。また、前項に定める身分証明書を紛失し、又は窃盗等の被害に遭ったときは、直ちに警察に届けるとともに、これを発注者に書面にて報告するものとする。(11)発注者は、委託業務実施上必要な電気料金及び水道料金を負担するものとする。(12)駐車場使用料の回収並びに払い込みは次のとおりとする。・発注者への払い込みは佐野市万町駐車場出口料金精算機から使用料を回収し、発注者が指定した方法で行うこと。・佐野市万町駐車場の出口料金精算機内使用料の回収並びに発注者への払い込みは、週1回以上とし、常に身分証明書(受注者が発行した社員証及び発注者が発行した告示書)を携帯すること。・使用料は、発注者の指定する金融機関を通じて指定の口座に振り込むこと。ただし、前記金融機関が休業の場合は、その後払い込みが可能な最短の日に振り込むこと。・何らかの理由により、払い込みが可能な最短日に払い込みができなかったときは、その都度、その理由を書面で報告すること。・使用料に不足を生じたときは、発注者にその理由を書面で報告し、過剰金を生じたときは、これを発注者に引き継ぐものとする。・前5項の定めによるほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び佐野市財務規則(昭和40年規則第10号)の規定によるものとする。(13)駐車券を紛失した場合の対応は次のとおりとする。・利用者から駐車券を紛失した等の申し出を受けたときは、別途発注者が指示するまでの間は、その者の申し立てた利用時間に応じて、使用料を徴収すること。ただし、その申し立てた利用時間が明らかに虚偽であることが判明している場合は、この限りではない。なお、駐車券の紛失事案については、書面で発注者に報告すること。(14)イベント時のゲートバー開閉作業については次のとおりとする。・同駐車場を会場とした市主催のイベント開催時に市が要請を行った際には、現地にてイベント開催前のゲートバーの開放、終了後の閉鎖を行うこと(年2回を予定)。10 その他(1)受注者は、前項に定める仕様に関し、次に掲げることをしてはならない。・目的外に使用しないこと。・発注者の許可を得ない模様替えその他の手を加えること。・その他発注者の不利益になること。(2)発注者は、委託業務を実施するうえで直接必要と認める施設について、受注者に対して使用料を徴収しないで使用させるものとする。ただし、この契約が解除されたときは、この限りではない。 (3)受注者は、あらかじめ発注者の許可を受けて、委託業務実施上必要な機器、広告看板類等を設置し、又は掲出できるものとする。(4)発注者は、前項に定める許可に基づいて設置又は掲出させたものであっても、その全部又は一部が不適切と認めたときは、いつでも受注者に対してその撤去を命じ、又は自ら撤去し、若しくは第三者をして撤去させることができるものとする。(5)受注者は、発注者に対して、前項に定める撤去に伴って要した費用又は撤去物の買取り等を要求できないものとする。(6)受注者は、発注者に対して、次のサービスの提供を心掛けなければならない。・受注者は、発注者から装置の破損、故障等についての連絡を受けたときは、いつでも直ちに対応しなければならない。・受注者は、装置の運転方法の改善に資するため、保守点検実施上知り得た情報を積極的に発注者に提供し、より良い装置の運転を援助するものとする。(7)受注者は、受注者の商号、代表者、本社所在地等の変更が生じたときは、書面をもって速やかに発注者に届け出るものとする。(8)発注者及び受注者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行するものとする。

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