令和8年度 地域公共交通確保維持改善事業 大町町地域公共交通計画策定業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
佐賀県大町町の入札公告「令和8年度 地域公共交通確保維持改善事業 大町町地域公共交通計画策定業務に係る条件付き一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県大町町です。 公告日は2026/06/09です。
4日前に公告
- 発注機関
- 佐賀県大町町
- 所在地
- 佐賀県 大町町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/09
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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令和8年度 地域公共交通確保維持改善事業 大町町地域公共交通計画策定業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
条件付き一般競争入札公告下記委託契約について、次のとおり条件付き一般競争入札を実施します。
令和8年6月10日大町町地域公共交通会議会長 川原 恵1 業務の概要(1) 業務名 令和8年度 地域公共交通確保維持改善事業大町町地域公共交通計画策定業務(2) 納入場所 杵島郡大町町大字大町5017番地(3) 業務内容 別添仕様書のとおり(4) 納入期限 契約締結日から令和9年3月19日2 入札参加に必要な条件本業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 令和7・8年度大町町入札参加資格者名簿に「建設コンサルタント」の登録がされており、かつ、国土交通省の建設コンサルタント登録規程に基づく「都市計画及び地方計画」に登録がされていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3) 大町町暴力団排除条例(平成24年大町町条例第1号)第2条第4号の規定に該当していない者であること。
(4) 本業務の申請日から入札の日までの間において、佐賀県及び大町町建設工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領による指名停止を受けていない者であること。
(5) 本業務の申請日以前6か月から入札の日までの間、金融機関等において、不渡り手形等を出していない者であること。
(6) 佐賀県内に本店又は営業所等を有すること。
(ただし営業所等の場合は、本店からの委任を受けていること。)(7) 過去5年間に、都道府県、市町村、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会又は道路運送法に基づく地域公共交通会議から受注した、本業務と同種・同規模の業務を1件以上誠実に履行した実績を有すること。
3 入札の参加申込み(1) 提出書類入札参加を希望する者は、次の書類を 1 部提出し、入札参加資格の審査及び確認を受けなければならない。
① 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)※「2 入札参加に必要な条件(1)」に記載している国土交通省に登録されていることを証する書類等の写し② 条件付き一般競争入札参加資格要件履行実績調書(様式第2号)※実績が証明できる書類を添付すること。
(2) 提出期間令和8年6月10日(水)から令和8年6月23日(火)まで。
(ただし、土曜日及び日曜日を除く)時間は午前9時から午後5時まで。
(3) 提出場所大町町地域公共交通会議事務局(大町町役場 企画政策課まちづくり政策係)(4) 提出方法「(3) 提出場所」へ郵送または持参にて提出すること。
ただし、郵送については、令和8年6月23日の消印のものまで有効とし、発送の際その旨電話にて連絡すること。
メールでの受付はしない。
4 入札参加資格の確認入札参加資格の有無については、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書により令和8年6月25日(木)までに通知する。
5 入札方法等(1) 入札の期日 令和8年7月1日(水) 9時30分(2) 入札の場所 大町町役場 中会議室(2F)(3) 入 札 心 得 別紙 入札心得による(4) 入札保証金 別紙 入札心得「第1条 入札保証金」による(5) 予 定 価 格 事後公表(6) 最低制限価格 別紙 入札心得「第9条 最低制限価格設定方法」による(7) 入札の回数 2回まで(8) 入 札 金 額 別紙 入札心得「第10条 入札金額の記載方法」による(9) 現場説明会 無(10) 契約保証金 別紙 入札心得「第2条 契約保証金」による(11) 前金払 「大町町公共工事の前払いに関する要綱」による(12) 部分払 無(13) その他① 入札参加にあたっては、必ず入札心得を一読すること。
② 入札保証金について、免除申請書を提出する場合は、入札日2日前までに申請すること。
また、納入する場合は入札会が始まる前までに納入すること。
③ 委任状及び入札書の封筒は不要とする。
④ 入札事務に遺漏のないよう十分留意すること。
⑤ 入札に係る質疑等は、電子メール又はファックスで受付・回答するので、令和8年6月26日(金)までに行うこと。
(様式任意)⑥ 本公告に定めのない事項については地方自治法施行令、大町町財務規則(平成27年大町町規則第6号)、その他関係法令の規定によるものとする。
6 入札及び契約に関する問合せ先〒849-2101佐賀県杵島郡大町町大字大町5017番地大町町地域公共交通会議事務局(大町町役場 企画政策課まちづくり政策係)電話:0952-82-3112 FAX:0952-82-3117E-mail:machidukuri@town.omachi.saga.jp
入 札 保 証 金 返 還 請 求 書令和 年 月 日大町町会計管理者 様請求者(住所) (氏名) 下 記 の 入 札 保 証 金 の 返 還 を 請 求 し ま す 。
納付の種類 ( 現 金 ・ 有 価 証 券 )記入札保証金の額円証券の種類 記号番号 提供の目的 納付年月日令和 年 月 日 返還口座(現金の場合記入)金融機関名 預金種目 口座名義口座番号
1大町町地域公共交通計画策定業務委託 仕様書1 目的大町町では「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき令和3年度に「大町町地域公共交通計画(令和4年4月から令和9年3月)」を策定した。
この計画が令和8年度をもって計画期間の満了を迎えることから、現計画の中で進めてきた様々な取り組みをブラッシュアップし、地域住民が求める地域公共交通の実現のため、新たな「大町町地域公共交通計画(令和9年4月から令和14年3月)」を策定する。
2 概要(1) 業務名 令和8年度 地域公共交通確保維持改善事業大町町地域公共交通計画策定業務(2) 事業実施期間 契約締結の日から令和9年3月19日(3) 計画対象地域 大町町全域3 業務内容国土交通省が示す「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」や「地域公共交通のアップデートガイダンス」等の最新の内容を参考に、各種データ・統計を用いながら、本町の実情に即した持続可能な公共交通について調査、検討し、計画を策定する。
(1) アンケート調査の実施・分析ア 調査票作成大町町地域公共交通計画策定に資するものとして調査項目を作成する。
また、現計画の効果把握の検証についても行うものとする。
なお、詳細な内容については、協議のうえ決定するものとする。
イ 発送準備調査票・発送用封筒・返信用封筒、各1,000部の印刷を行う。
発送用宛名シールは委託者が準備する。
発送用封筒に調査票と返信用封筒を封入する。
ウ 配布・回収配布・回収ともに郵送とし、返信は受取人払いとする。
エ 集計・分析回収した調査票を集計・データ化し、分析を行う。
(2) 地域公共交通計画策定に関する調査・分析ア 現状把握および課題の整理(ア) 既存資料調査(地域公共交通の現況特性)(イ) 大町町地域公共交通計画(令和4年から令和8年)の評価(ウ) 乗降調査(コミュニティバスの利用状況について、各系統1日、全便に乗り込み調査票を配布する。記入後の調査票は、車内に設置した回収箱で回収する。必2要に応じて車内でヒアリングを行う。)(エ) 地域の送迎バス等の運行状況調査(必要に応じて聞き取り調査を実施する。)(オ) 区長や民生委員等、地域の代表者と地域公共交通について意見交換を行う。
(カ) 課題の整理((ア)~(オ)の結果に基づき、問題点、課題を整理する。
)イ 大町町地域公共交通計画(案)の作成実施した調査や検討結果をもとに大町町地域公共交通計画(案)を作成する。
ウ パブリックコメント大町町地域公共交通計画(案)のパブリックコメントの意見に対する回答(案)を作成する。
エ 大町町地域公共交通計画(案)の修正パブリックコメントや会議等の意見に基づき修正を加え、大町町地域公共交通計画の最終案を作成する。
オ 計画書等作成確定した大町町地域公共交通計画を計画書および概要版の形に取りまとめる。
(3) 会議に関する支援ア 説明資料の作成会議は4回程度を予定しているが、それぞれの議題、資料等の案を作成する。
イ 会議参加および議事録作成会議に参加し、質疑応答の記録を取り、議事録を作成する。
4 打合せ・協議受託者は、委託者との間で適宜十分な打合せを行い、作業の進捗を図るものとする。
なお、本業務内容に疑義が生じた場合には、委託者と協議し、その指示に従うものとする。
5 成果品(1) 大町町地域公共交通計画書:計画書 100部概要版 正1部、副1部(2) 調査・検討報告書: チューブファイル 正1部、副1部(3) 電子データ :計画書、 報告書のデータを収録したCD-ROM等 1枚(4) その他業務により作成された資料で、委託者が求めるもの6 その他(1) 本業務の成果品に関する著作権は、原則として委託者に帰属するものとする。
(2) 本業務上知り得た情報等は、本町の承諾なしに本業務以外で使用してはならない。
また、第三者に漏らしてはならない。
なお、この守秘義務は契約終了後も継続するものとする。
(3) 本業務により得られた成果品及び資料、情報等は、委託者の許可なく他に公表、貸与、使用、複写、漏洩してはならない。
3(4) 受託者は、本業務の実施にあたり、委託者から提供された情報を漏えい、毀損、又は滅失したときは直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
(5) 本仕様書に記載ない事項又は疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議を行い、受託者は、委託者の決定に従うものとする。
(6) 本業務の完了検査後、成果品に誤謬等があった場合は受託者の負担において修正を行うものとする。