農業大学校特定建物・建築設備定期点検業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。
佐賀県の入札公告「農業大学校特定建物・建築設備定期点検業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県です。 公告日は2026/08/05です。
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- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/05
- 納入期限
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農業大学校特定建物・建築設備定期点検業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。
1公 告次のとおり、条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和8年(2026年)8月6日収支等命令者佐賀県農業試験研究センター所長 川﨑 直樹1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 :農業大学校特定建物・建築設備定期点検業務委託(2)履 行 内 容:別紙仕様書のとおり(3)履 行 期 間:契約締結の日から令和8年(2026年)12月28日(月)(4)履行場 所:佐賀市川副町南里1088(佐賀県農業大学校内)2 入札参加資格(1) 佐賀県建設業者施行能力等級表において、建築コンサルの部門(県内)に登録を受けている者。(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に2該当する者でないこと。(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札参加者に求められる義務入札に参加しようとする者は、「入札参加届」及び「営業概要書」を令和8年(2026年)8月28日(金)16時までに、4の(1)の場所へ持参又は郵送(8月28日(金)16時までに必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。「入札参加届」を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した「入札辞退届」を書面で提出してください。今回の委託業務に対する質問がある場合は、質問事項を別添「質問書(農業大学校特定建物・建築設備定期点検業務委託)」に記入し、令和8年(2026年)8月283日(金)16 時までに、4の(1)の電子メールアドレスへ送信してください。当所の回答期限は令和8年(2026年)9月3日(木)16時とします。4 入札日時及び入札場所等(1) 問い合わせ先〒840-2205 佐賀市川副町南里1088佐賀県農業試験研究センター 総務課TEL:0952-45-2141 FAX:0952-45-8801Mail:nougyoushikensenta@pref.saga.lg.jp(2) 入札書の提出場所等(4)の場所に入札者が直接持参してください。(3) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(4) 入札及び開札の日時及び場所令和8年(2026年)9月10日(木)10時佐賀県農業試験研究センター 小会議室5 その他(1) 入札保証金及び契約保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号)第 103 条第3項第2号及び第115条第3項第3号の規定により免除します。4(2) 最低制限価格佐賀県建設関連業務委託最低制限価格制度事務処理要領4-(2)に基づき設定します。(3) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条により無効と認められるものを提出した者ク 1人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のないものコ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4) 入札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札参加者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(5) 契約書作成の要否 要5(6) 落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。なお、入札の結果、最低制限価格を下回る価格で申し込みをした者がある場合は直ちにその者を失格とします。イ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返します。ウ 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。エ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行います。(7) 提出書類ア 必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。イ 提出された書類は返却しません。(8) 当該入札に定めのない事項については、佐賀県財務規則の定めによるものとします。
令和8年度佐賀県農業大学校特定建物・建築設備定期点検業務 仕様書1)業 務 名 : 令和8年度農業大学校特定建物・建築設備定期点検業務(1)業務場所 : 佐賀市川副町南里1088(2)委託概要 : 建築基準法に基づく定期点検調査2)業務の目的農業大学校の一部施設は、建築基準法第8条により建築物の敷地、構造及び建築設備について常時適法な状態に維持することが努力義務となっている。さらに、建築基準法第12条第2項及び第4項に該当する当校の施設については、定期点検を確実に実施し適正な維持管理を行う必要がある。3)総則(1)実施要領本業務の実施に当たっては本仕様書によるほか、佐賀県県土整備部建築住宅課施設整備室作成「県有施設の定期点検マニュアル(令和8年1月改訂)」及び関連法規等に準拠する。(2)点検実施資格者上記点検マニュアルに記載のとおり(3)点検項目【建築物】平成20年国土交通省 告示第282号① 敷地及び地盤② 建築物の外部③ 屋上及び屋根④ 建築物の内部⑤ 避難施設等⑥ その他【建築設備】平成20年国土交通省 告示第285号① 換気設備② 排煙設備③ 非常用の照明装置④ 給排水設備【防火設備】平成28年国土交通省 告示第723号① 防火扉4)成果品(1)佐賀県定期調査報告書県有施設定期点検マニュアル点検様式による。5)その他(1)打合せ等調査員は、以下の区切りにおいて打合せを行うものとする。①業務着手時②業務中間時 1 回③業務完了時(2)疑義が生じた場合の対応について疑義が生じた場合は、速やかに協議しなければならない。(3)業務計画書の提出について業務計画書には着手前打合せの結果、現地状況等を踏まえた調査の方法、安全対策、解析方法等について十分に検討して詳細を示すものとする。6) 契約期間契約締結日から令和8年12月28日(月)まで7) 施設の平面図及び調査箇所特定建物調査対象建物一覧のとおり
県有施設の定期点検マニュアル■ 建築基準法に基づく建築物等の定期点検の概要 ・・・ 1○ 点検の対象となる建築物等 ・・・ 3○ 点検の周期 ・・・ 4○ 点検の具体的な項目や方法 ・・・ 5○ 点検を実施できる資格者 ・・・ 6■ 定期点検の手順 ・・・ 7■ 定期点検業務委託料の算定事例(参考) ・・・ 9■ 参考図書 ・・・ 14■ 建築基準法・同施行令・同施行規則 抜粋 ・・・ 15■ 参考様式○ 定期点検様式 ・・・ 別冊1○ 定期点検台帳 ・・・ 別冊2○ 定期点検業務委託見積書 ・・・ 別冊3平成20年9月30日(令和8年1月改訂)佐賀県 県土整備部 建築住宅課 施設整備室- 1 -■ 建築基準法に基づく建築物等の定期点検の概要建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築基準法第8条によりその建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造及び建築設備について、常時適法な状態に維持することが努力義務となっています。そして、国の機関の長等は、建築基準法第 12 条第2項及び第4項により、法令で定める建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、法令で定める者に劣化の状況の点検をさせる必要があります。このことから、県有施設についても各施設管理者において定期点検を確実に実施し、適正な維持管理を行っていく必要があります。≪建築基準法の主な改正履歴≫◎平成17年6月1日施行(法改正)・国等の建築物においても一定規模以上の特定建築物等は、定期点検の実施が義務化◎平成20年4月1日施行(施行規則改正)・点検の項目、方法、判定基準が法令上で明確化・外壁改修等から10 年を経た最初の点検の際の全面打診等が点検項目に追加◎平成28年6月1日施行(法改正)・防火戸などの防火設備が点検項目に追加・点検を実施できる資格者の要件の変更国土交通大臣が定める資格を有する者 国土交通大臣から資格者証の交付を受けている者「建築物調査員、建築設備等検査員」・用語の定義が新たに追加建築基準法第 6 条第 1 項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物「特定建築物」昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等「特定建築設備等」◎令和元年6月25日施行(法改正)・点検の対象となる建築物(法別表第一に掲げる建築物)の規模の変更用途部分が床面積100㎡を超えるもの 「用途部分が床面積200㎡を超えるもの」、「階数が3以上、かつ用途部分が床面積100㎡を超え200㎡以下のもの」◎令和5年4月1日施行(施行令改正)・点検の対象となる建築物(令第14条の2第二号)の規模の変更階数が3以上で200㎡を超える事務所その他これに類する用途に供する建築物が新たに対象。(小規模事務所等として点検項目を限定)- 2 -◎令和7年7月1日施行(告示改正)・定期点検の合理化や新技術の活用を可能とするための定期点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準の見直し- 3 -○ 点検の対象となる建築物等<特定建築物>・下表の左欄用途で右欄規模の建築物の敷地及び構造用途 規模1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 法別表第一に掲げる建築物・左記用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの(法第6条第1項第一号)・階数が3以上で左記用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下のもの(令第14条の2第一号)2病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(*)3学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場4百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)5 倉庫6 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ7事務所その他これに類する用途に供する建築物(上記1〜6に掲げる建築物を除く。)令第 14条第の二2号階数が5以上で延べ面積が1,000㎡を超えるもの階数が3以上で延べ面積が200 ㎡を超えるもののうち上記以外のもの(告示282号第四第二号に掲げる建築物)* 児童福祉施設( 幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(注) 対象建築物であるか否かは、原則として、棟単位で判断。 判断にあたっては、計画通知(確認申請)に記載されている「階数」・「面積」・「主要用途」などの内容を参照。 棟と棟が渡り廊下等でつながっている場合は、法上の別棟か一棟かの判断を参照。- 4 -<特定建築設備等>1 昇降機(*1)2特定建築物に設けられる建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)3特定建築物に設けられる防火設備(*2) (282号第四第二号に掲げる建築物含む*3)(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)*1 建築物の用途・規模等に関わらず、設置されるすべての昇降機が対象*2 常閉防火扉のうち各階の主要なもの、随時閉鎖式の防火設備が対象(外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。)*3告示282号第四第二号に掲げる建築物については竪穴区画を構成するものに限る<準用工作物>1 観光用のエレベーター・エスカレーター2 ウォーターシュート、コースターなどの高架の遊戯施設3 メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔などの原動機による回転運動をする遊戯施設4 看板、広告塔、装飾塔などの工作物※ 県有施設では、該当する工作物はほぼないため、以降の説明からは内容を省略する。○ 点検の周期点検の対象となる建築物等ごとに、・建築物の敷地及び構造については、3年以内に1度(建物完成時〔検査済証の交付を受けた日以後〕の最初の点検は、6年以内に実施)・昇降機、建築設備、防火設備については、1年以内に1度(建物完成時〔検査済証の交付を受けた日以後〕の最初の点検は、2年以内に実施)《参考》建築完成時より点検を行う周期1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年11年12年・・・建築物 ● ● ●※ ・・昇降機 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ・・建築設備 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ・・防火設備 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ・・※外壁にタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。
)、モルタル等が使用されている場合は、10 年を超えた最初の点検で全面打診を行う必要がある。▼ 検査済証の交付日- 5 -○ 点検の具体的な項目や方法・点検内容等については、告示で「項目」毎に「方法」、「判定基準」が規定されています。・告示で示されている点検の具体的な項目は、下表のようなものがあります。告示 点検項目建築物※平成20年国土交通省告示第282号敷地及び地盤 地盤、敷地、敷地内の通路、塀、擁壁建築物の外部 基礎、土台、外壁屋上及び屋根 屋上面、屋上周り、屋根、機器及び工作物建築物の内部防火区画、壁、床、天井、防火設備、照明器具、懸垂物等、スプリンクラー設備、採光、換気、石綿等避難施設等通路、廊下、出入口、屋上広場、バルコニー、階段、排煙設備等、その他の設備等その他 特殊な構造等、避雷設備、煙突昇降機平成20年国土交通省告示第283号ロープ式EV 機械室、共通、かご室、かご上、乗り場、ピット、非常用EV油圧式EV 機械室、共通、かご室、かご上、乗り場、ピット段差解消機 駆動装置、共通、かご室、乗り場及び昇降路、いす式段差解消機 駆動装置、いす関係、乗り場及び階段エスカレーター 機械室、乗降口、中間部、安全装置、安全対策、その他小荷物専用昇降機機械室、かご室、最上階出し入れ口、各階出し入れ口、最下階出し入れ口建築設備平成20年国土交通省告示第285号換気設備法令に基づき設けられた居室の換気設備・防火ダンパー、換気設備を設けるべき調理室等の換気設備排煙設備 法令に基づき設けられた排煙機、排煙口、給気口非常用の照明装置 法令に基づき設けられた非常用の照明器具及びその予備電源等給排水設備 飲料用の給水設備、排水設備防火設備※平成28年国土交通省告示第723号防火扉 防火扉、連動機構、総合的な作動状況防火シャッター 防火シャッター、連動機構、総合的な作動状況耐火クロススクリーン 耐火クロススクリーン、連動機構、総合的な作動状況ドレンチャー等 ドレンチャー等、連動機構、総合的な作動状況※告示282号第四第二号に掲げる建築物については直通階段等の避難施設及び竪穴区画に係る項目のみ(建築設備については対象外)・基本的には、各項目の損傷、腐食などの劣化状況を目視又はこれに類する方法により点検を行います。・建築物については、建物及び敷地について全体的に点検が必要となりますが、建築設備等については、主に法令に基づき設けられた特定の設備が対象です。・また、昇降機については、専門業者との保守契約の内容に定期点検の内容が含まれていると思われますが、念のため業者に確認してください。- 6 -○ 点検を実施できる資格者・建築物等の点検者を実施できる資格者は、下表のとおりです。資格区分 建築物 昇降機 建築設備 防火設備 備考1級建築士 ○ ○ ○ ○2級建築士 ○ ○ ○ ○建築物調査員(下記いずれか)・建築基準適合判定資格者・講習(旧講習含む)修了者・国が認定した者(※)○ × × ×資格申請交付必要昇降機等検査員(下記いずれか)・建築基準適合判定資格者・講習(旧講習含む)修了者・国が認定した者(※)× ○ × ×資格申請交付必要建築設備検査員(下記いずれか)・建築基準適合判定資格者・講習(旧講習含む)修了者・国が認定した者(※)× × ○ ×資格申請交付必要防火設備検査員(下記いずれか)・建築基準適合判定資格者・講習(旧講習含む)修了者・国が認定した者(※)× × × ○資格申請交付必要(※)国が認定した者とは、国等の建築物又は建築設備等の維持保全に関して2年以上の実務の経験を有する者」として、国から資格者証の交付を受けた者(*)です。建築に関する資格のない無資格者の場合であっても、県有施設のみに限って、各調査員等と同等以上の専門的知識及び能力を有する者として点検を行うことができます。(*)国から資格者証の交付を受けたい場合、年1回(例年4〜5月頃)、県全体の申請書を一括して国に交付申請を行っています。申請手続きについては、下記依頼文等を確認してください。 平成28年6月27日付け建第1606号依頼〈県土整備部施設整備室長〉「県有建築物又は建築設備等のみの点検を行う者の資格の取扱いについて」 平成28年3月17日付け建第5061号通知〈県土づくり本部施設整備室長〉「建築基準法の改正に伴う県有施設の定期点検の点検者の資格要件について」 国土交通省告示第483号(平成28年3月9日制定) 平成28年3月10日付け事務連絡〈国土交通省住宅局建築指導課長〉「建築基準法第 12 条の2第1項第1号並びに同法第 12 条の3第3項第1号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有する者について」 平成28年6月1日付け事務連絡〈国土交通省住宅局建築指導課長〉「国等の建築物又は建築設備等のみの点検を行う者の資格の取扱いについて」- 7 -■ 定期点検の手順① 点検対象建築物等の確認(建築物の場合)○ 200㎡超えの特定建築物○ 3階以上、かつ、100㎡超え〜200㎡以下の特定建築物○ 3階以上、かつ、200㎡超えの事務所等② 資料の確認及び整理○ 実施時期の把握建築物の敷地及び構造・・・・・・3年以内に1度昇降機、建築設備、防火設備・・・1年以内に1度○ 関連図書等の保管状況の把握○ 過去の点検結果等の把握○ 他法令等に基づく点検業務の実施状況の把握③ 点検の委託○ 対象項目の整理1.敷地及び地盤 2.建築物の外部3.屋上及び屋根 4.建築物の内部5.避難施設等 6.その他7. 建築設備等 (昇降機、建築設備、防火設備)○ 業務委託の見積書徴収、委託料予算化、委託執行※ 施設管理者による場合は、資格者証の申請・交付④ 点検の実施○ 各種計画書の確認・承諾○ 点検の実施状況の現地立会○ 点検結果、業務報告書の内容確認⑤ 点検結果の保存○ 点検結果を建築物カルテとして大切に保存○ 定期点検台帳を作成⑥ 点検結果に対する対応○ 緊急度合いに応じ、計画的な改善措置を実施- 8 -① 点検対象建築物等の確認・点検の対象となる建築物に該当するか否かを確認する。[P.3](用途の判断に迷う場合は、管轄の土木事務所建築課(管理課)に要相談)・上記建築物に該当する場合は、対象となる建築設備、防火設備が設けられているか否かを確認する。[P.4]・昇降機の有無を確認する。(建築物の用途・規模等に関わらず、設置されていれば対象)② 資料の確認及び整理・前回の点検実施日から規定の周期を超えないよう、点検の実施時期を決定する。[P.4]・点検の基礎資料となる計画通知書や設計図又は完成図等の保管状況を把握する。・改修履歴がある場合は、点検時点における建築物の最新の状況がわかるものを準備する。
・前回の点検結果等を確認し、指摘があった箇所のその後の対応状況を把握しておく。(過去に実施した耐震診断やアスベスト調査、外壁点検等の診断結果も把握しておく)・他法令等に基づく検査や点検等を実施している場合は、その内容と結果を把握しておく。② 点検の委託・過去の点検結果等を参考に点検が必要な項目を整理する。[P.5](維持管理業者や建築士事務所等に相談して、関係のない項目を省いておく)・点検項目を基に点検が可能な建築士事務所等から見積を徴取して、予算を確保しておく。※施設管理者で実施する場合は、資格要件を確認し、資格者証の交付を受けておく。[P.6]③ 点検の実施・点検前に、実施体制や全体工程、点検者の資格等、必要な事項を総合的にまとめた「業務計画書」等を提出させ、点検漏れや効率性、妥当性等を確認し、承諾する。・点検時は、計画書に沿った点検が実施されていることを確認する。(現場立会)・点検後は、点検結果をまとめた「業務報告書」を提出させ、説明を受けながら確認する。・『要是正』と判定された項目は、場所を記入した図面及び写真が添付されていること、状況や対策等が記載されていることを確認し、緊急性、危険性についても確認する。④ 点検結果の保存・点検結果は、維持管理や次回点検のための建築物カルテとして大切に保存する。・点検実施漏れを防ぐため、定期点検台帳を作成する。(目に見える場所に保管する)⑤ 点検結果に対する対応・『要是正』と判定された項目のうち、緊急性、危険性が高い項目については、予算措置を行い、早急な改善措置を講ずる。(その他の項目は、計画的な修繕を実施する)- 9 -■ 定期点検業務委託料の算定事例(参考)当該事例は、専門業者からの情報を基におおよその定期点検に係る業務委託料を把握するために作成しているものです。実際の委託料の算出に当たっては、施設の用途、規模や外壁の全面調査、建築設備の有無等により異なりますので、必ず専門業者の見積を徴取して下さい。定期点検業務委託料算定資料(一社)佐賀県建築士事務所協会提供資料(令和2年4月時点)より定期点検業務報酬 = 直接人件費+経費+技術料+特別経費+その他の別途加算業務+消費税直接人件費:((表4-1・表4-2による人工表)×(表3による業務比率)×α(難易度))÷ 8時間× 調査者日当(技師C)経 費:直接人件費と同額技 術 料:直接人件費の50%特別経費:(1) 測量業務費(2) 防火設備の定期点検に係る費用(3)本業務遂行上の宿泊費・旅費交通費(4)その他難易度(α):1.0〜2.0 の範囲で下記建物について適宜設定する。(1)老朽化の著しい建物又は精密調査を要する建物(2)複合建築物で調査が複雑なもの(3)その他敷地・構造・避難に関する複合要素或いは難解要素を有する建物- 10 -(一社)佐賀県建築士事務所協会提供資料(令和2年4月時点)を参考に算出した場合(別紙)【計算例①:建築物の定期点検業務委託】1.与条件対象建築物:体育館業務比率:1.2(表3より)延 面 積:1,100㎡難易度(α):1.0(標準的な建物)特別経費:なし加算業務:なし調査者日当:32,700円(R2技師C)2.算出方法標準人・時間数 = ((34.24−31.44)÷(2000−1000))×(1100−1000)+31.44[表4-1より] = 31.72(人・時間)直接人件費 [A] = ((31.72(人・時間) × 1.2(業務比率) × 1.0(難易度))÷ 8(時間))× 32,700円= 155,586円経 費 [B] = [A] = 155,586円技 術 料 [C] = [A]×0.5 = 155,586円 × 0.5 = 77,793円特別経費 [D] = 0加算業務 [E] = 0消 費 税 [F] =([A]+[B]+[C] +[D]+[E])× 0.1= 38,896円定期点検業務報酬 = 直接人件費+経費+技術料+特別経費+その他の別途加算業務+消費税= 427,861円【計算例②:消防設備の定期点検業務委託】1. 与条件対象建築物:博物館業務比率:1.3(表3より)防火シャッター:2台防 火 戸:5台難易度(α):1.0(標準的な建物)加算業務:なし調査者日当:32,700円(R2技師C)2.算出方法標準人・時間数 = 16.0 + 4.0 = 20.0(人・時間)[表4-2より]直接人件費 [A] = ((20.0(人・時間) × 1.3(業務比率) × 1.0(難易度)) ÷ 8(時間))× 32,700円= 106,275円経 費 [B] = [A] = 106,275円技 術 料 [C] = [A]×0.5 = 106,275円 × 0.5 = 53,137円特別経費 [D] = ((2(台)×8.00(人・時間/台))÷8(時間))×32,700円 = 65,400円(防火シャッター)特別経費 [E] = ((5(台)×2.93(人・時間/台))÷8(時間))×32,700円 = 59,881円(防火戸)消 費 税 [F] = ([A]+[B]+[C]+[D]+[E])× 0.1= 41,140円定期点検業務報酬 = 直接人件費+経費+技術料+特別経費+その他の別途加算業務+消費税= 452,546円- 11 -(一社)佐賀県建築士事務所協会提供資料(令和2年4月時点)抜粋表3 定期点検を行う建物及び業務比率用途 業務比率1 劇場、映画館又は演芸場 1.42観覧場(屋外観覧場は除く)公会堂又は集会場1.43 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る) 1.24 ホテル又は旅館 1.45事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000㎡を超えるものに限る)1.06百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗1.37博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場1.38児童福祉施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、その他建築基準法施行令第19 条による児童福祉施設等1.49 学校又は体育館 1.210 下宿、共同住宅、寄宿舎 1.411 倉庫その他これらに類するもので政令で定めるもの 1.012 自動車車庫、自動車修理工場映画スタジオ、テレビスタジオ 1.0- 12 -表4-1 建築物定期点検業務 標準人・時間数表(α=1.0の場合)建物延面積(㎡)業務内容合計 受託に伴う準備等現地調査及び法令・条例等の検討報告書、調査書の作成建物管理者又は所有者への報告説明300 以下2.4010.00 14.402.4029.20500 11.20 14.40 30.401,000 11.60 15.04 31.442,000 12.00 17.44 34.243,0003.2015.44 18.003.2039.844,000 21.28 19.20 46.885,000 26.40 21.60 54.406,0004.0028.00 24.004.0060.007,000 32.40 26.40 66.808,0004.8032.64 27.604.8069.849,000 34.48 28.80 72.8810,000 36.40 30.00 76.0020,0008.0052.00 36.008.00104.0030,000 68.00 42.00 126.00表4-2 建築物定期点検業務(防火設備:防火戸、防火シャッター) 標準人・時間数表個所数 〜5 〜10 〜15 〜20 〜25 〜30現場管理 8.0 16.0 24.0 32.0 40.0 48.0報告書作成 4.0 8.0 12.0合計 12.0 20.0 32.0 40.0 52.0 60.0*対象建築物に防火設備がある場合は加算してください。(注)1.端数は直線補間とする。2.建物面積は、1 棟毎の面積とする。
3.その他の別途加算業務(1)復元図の作成(2)行政庁より詳細な図面の提出あるいは写真の提出、現地立合いを求められたら場合(3)外装仕上げ・特定天井等の精密調査とそれに伴う足場や高所作業車、赤外線調査など10 年毎に外壁全面打診等による調査が義務づけられたため、特に外壁全面および高所作業車の別途計上を併せてお願いいたします。(4)アスベスト診断士等専門技術者による調査・分析費用(5)建築設備、防火設備の定期点検(排煙設備、昇降機、避難器具、浄化槽、消防設備)(6)防火シャッター・防火スクリーンシャッター・防火扉の検査費用(7)その他- 13 -※特別経費(下記1.又は点検専門業者の見積によります。)1.防火設備の定期点検に係る加算 人・時間数表防火シャッター・防火スクリーンシャッター検査費用台数 1 2 3 4〜15 16〜25 26〜50 51〜人・時間/台 10.40 8.00 6.93 5.87 5.33 4.53 3.20別途見積が必要なもの・高さ4.5m以上の大型シャッター・開閉装置容量1.5kw以上、手動・大臣認定製品(ポールレス式シャッター等)防火扉検査費用・防火戸台数 1 2 3 4〜15 16〜25 26〜50 51〜人・時間/台 6.67 4.53 3.73 2.93 2.40 2.13 1.87別途見積が必要なもの・特殊防火戸共通事項・検査費用に含まれるもの作業費:検査費、防災盤連動操作費・足場、作業時間、養生等の特殊条件を伴う場合は別途見積とさせて頂きます。(天井高さが3mを超える場合は高所足場、作業台が必要となります)・検査実施時に判明した修理に要する項目については別途見積とさせて頂きます。・長時間、開閉していない製品については、埃が発生する危険性が大きいです。別途、養生費が必要になります。提出書類:検査結果表、検査結果図、要是正写真帳・報告書・報告概要書作成及び役所への提出費用は別途見積とさせて頂きます。・平面図を頂けますよう、お願い致します。・標準作業作業時間は平日(月〜金)8:30〜17:30を標準としております。早朝、夜間、休祭日作業については、30%割増となります。(早朝5:00〜8:00、夜間17:30〜22:00、土曜日5:00〜22:00)・その他・作業に当たって点検口が必要となる場合は事前に設置願います。・作業に当たって什器等の障害物は事前に移動願います。・警備員等の手配は別途とさせて頂きます。・電力使用・トイレ使用の手配をお願い致します。・ドレンチャー設備は別途費用となります。・ヒューズ連動式製品については別途ご相談下さい。(一部ヒューズメタル生産中止のため)- 14 -■ 参考図書点検の「項目」、「方法」、「判定基準」などの詳細については、下記図書が参考になります。○特定建築物定期調査業務基準 ○昇降機 遊戯施設 定期検査業務基準書(一財)日本建築防災協会 (一財)日本建築設備・昇降機センター○建築設備定期検査業務基準書 ○防火設備定期検査業務基準(一財)日本建築設備・昇降機センター (一財)日本建築防災協会○国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン ○建築保全業務共通仕様書及び同解説(一財)建築保全センター (一財)建築保全センター- 15 -■ 建築基準法・同施行令・同施行規則 ・国交省告示(定期点検関係抜粋)法(報告、検査等)第12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。
以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第 3 項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第 3 項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する特定建築物の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検(当該特定建築物の防火戸その他の前項の政令で定める防火設備についての第 4 項の点検を除く。)をさせなければならない。ただし、当該特定建築物(第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。3 特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第 12 条の三第 2 項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。- 16 -4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物の特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。ただし、当該特定建築設備等(前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。法(工作物への準用)第 88 条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第3条、第6条(第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、昇降機等については第1項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第6条の2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条から第7条の4まで、第7条の5(第6条の6第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第8条から第 11 条まで、第 12 条第5項(第三号を除く。)及び第6項から第9項まで、第13条、第15条の2、第18条(第4項から第13項まで及び第24項を除く。)、第20条、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第32条、第33条、第34条第1項、第36条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第40条、第3章の2(第68条の20第2項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第 86 条の7第1項(第28条の2(第86条の7第1項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第86条の7第2項(第20条に係る部分に限る。)、第86条の7第3項(第32条、第34条第1項及び第36条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第90条の規定を、昇降機等については、第7条の6、第12条第1項から第4項まで、第12条の2、第12条の3及び第18条第24項の規定を準用する。この場合において、第 20 条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。2 略3 第3条、第8条から第11条まで、第12条(第五項第三号を除く。)、第12条の2、第12条の3、第13条、第15条の2並びに第18条第1項及び第25項の規定は、第64条に規定する工作物について準用する。4 略- 17 -法(看板等の防火措置)第64条 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。政令(勧告の対象となる建築物)第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が3以上でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下のもの二 事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が3以上で延べ面積が200㎡を超えるもの政令(定期報告を要する建築物等)第16条 略2 法第12条第1項の政令で定める建築物は、第14条の2に規定する建築物とする。3 略政令(工作物の指定)第138条 略2 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。一 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。
)二 ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設三 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの- 18 -法(建築物の建築等に関する申請及び確認)第6条 略一 別表第 1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの二〜四 略別表第1 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物(第6条、第21条、第27条、第28条、第35条‐第35条の3、第90条の3関係))(い)用途 (ろ)〜(に)略(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの(三) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの(五) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの(六) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの政令(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)第115条の3 法別表第1(い)欄の(二)項から(四)項まで及び(六)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。一 (二)項の用途に類するもの 児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)二 (三)項の用途に類するもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場三 (四)項の用途に類するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)四 (六)項の用途に類するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ- 19 -規則(国の機関の長等による建築物の点検)第5条の2 法第12条第2項(法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして3年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによる。2 法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して6年以内に行うものとする。規則(国の機関の長等による建築設備等の点検)第6条の2 法第12条第4項(法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については3年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。2 法第18条第18項(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して2年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については6年)以内に行うものとする。規則(国の機関の長等による工作物の点検)第6条の2の3 法第88条第1項及び第3項において準用する法第12条第2項及び第4項の点検(次項において単に「点検」という。)は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については3年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。2 法第88条第1項及び第3項において準用する法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して2年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については6年)以内に行うものとする。- 20 -告示 平成20年国土交通省告示第282号建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)第5条第2項及び第3項並びに第5条の2第1項の規定に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する調査及び同条第2項に規定する点検(以下「定期調査等」という。)の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定める。第1 施行規則第5条第2項の調査の項目、方法及び結果の判定基準は、次の各号に掲げる建築物の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一 法第12条第1項の規定による調査を要する建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 別表第1(い)欄に掲げる調査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる調査方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。二 法第12条第1項の規定による調査を要する建築物のうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第14条の2第2号に掲げる建築物(階数が5以上で延べ面積が1,000㎡を超える建築物を除く。) 別表第2(い)欄に掲げる調査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる調査方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。2 施行規則第5条の2第1項の点検の項目、方法及び結果の判定基準は、次の各号に掲げる建築物の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一 法第12条第2項の規定による点検を要する建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 別表第1(い)欄に掲げる調査項目(損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)に応じ、同表(ろ)欄に掲げる調査方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。二 法第 12条第 2項の規定による点検を要する建築物のうち、令第14条の 2 第ニ号に掲げる建築物(国が所有し、又は管理する建築物及び階数が5以上で延べ面積が1,000㎡を超える建築物を除く。) 別表第2(い)欄に掲げる調査項目(損傷、腐食その他の劣化の況に係るものに限る。
)に応じ、同表(ろ)欄に掲げる調査方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。※第1第2項第2号に掲げる建築物は、令和5年4月1日施行の告示改正において「小規模民間事務所等」(本マニュアルにおいては、「小規模事務所等」)とされていたが、令和7年7月1日施行の告示改正においてその呼称は変更されており、本マニュアルにおいては「告示282号第四第二号に掲げる建築物」という。- 21 -告示 平成20年国土交通省告示第285号建築設備等(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)第6条第1項から第3項まで並びに第6条の2第1項及び第2項の規定に基づき、第6条第3項に規定する建築設備等(昇降機を除く。)について建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する検査及び同条第4項に規定する点検(以下「定期点検等」という。)の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を次のように定める。第1 施行規則第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目並びに施行規則第6条の2第1項及び第2項の国土交通大臣が定める点検の項目のうち、換気設備、排煙設備並びに給水設備及び排水設備に係るものは、別表第1(い)欄に掲げる検査項目のうち1項 (10)、(11)及び (17)から(22)まで、別表第2(い)欄に掲げる検査項目のうち1項(18)、(19)、(37)及び(38)並びに2項(24)並びに別表第4(い)欄に掲げる検査項目のうち3項(7)とする。第2 施行規則第6条第2項の検査及び施行規則の第6条の2第1項の検査項目の点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準のうち、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置並びに給水設備及び排水設備(平成 20 年国土交通省告示第 282 号第 4 第 2 号に掲げる建築物に設けるものを除く。以下「換気設備等」という。)に係るものは、次の各号に掲げる換気設備等の種類に応じ、当該の各号に定めるとおりとする。一 換気設備 別表第1(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第12 条第 4 項の規定による点検を要する換気設備にあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。二 排煙設備 別表第2(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第12条第4項の規定による点検を要する排煙設備にあっては、損傷、腐食、その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。三 非常用の照明装置 別表第3(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第12条第4項の規定による点検を要する非常用の照明装置にあっては、損傷、腐食、その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。- 22 -四 給水設備及び排水設備 別表第4(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第12 条第 4項の規定による点検を要する給水設備及び排水設備にあっては、損傷、腐食、その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること告示 平成28年国土交通省告示第723号防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)第6条第1項から第3項まで並びに第6条の2第1項及び第2項の規定に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する検査及び同条第4項に規定する点検(以下「定期検査等」という。)のうち防火設備に係る項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を次のように定める。第1 施行規則第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目並びに施行規則第6条の2第1項及び第2項の国土交通大臣が定める点検の項目のうち、防火設備に係るものは、別表第1(い)欄に掲げる検査項目のうち(1)から(5)まで(常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)に係るものに限る。)とする。第2 施行規則第6条第2の検査及び施行規則第6条の2第1項の点検項目、事項、方法及び結果の判定基準のうち、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン及びドレンチャーその他の水膜を形成する防火設備(平成20年国土交通省告示第282号第4第2号に掲げる建築物にあっては、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。)第112条第11項に規定する防火区画を構成するものに限る。)に係るものは、次の各号に掲げる防火設備の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一 防火扉 別表第1(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第12 条第 4 項の規定による点検を要する防火扉にあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。二 防火シャッター 別表第2(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第 12 条第 4 項の規定による点検を要する防火シャッターにあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。- 23 -三 耐火クロススクリーン 別表第3(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第 12 条第 4 項の規定による点検を要する耐火クロススクリーンにあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。四 ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(以下「ドレンチャー等」という。
)別表第4(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第 12 条第 4項の規程による点検を要するドレンチャー等にあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。