令和8年度香川県外国人介護人材受入支援事業審査等業務委託契約に係る公募について(公告)
香川県の入札公告「令和8年度香川県外国人介護人材受入支援事業審査等業務委託契約に係る公募について(公告)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は香川県です。 公告日は2026/06/09です。
13日前に公告
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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令和8年度香川県外国人介護人材受入支援事業審査等業務委託契約に係る公募について(公告)
令和8年度香川県外国人介護人材受入支援事業審査等業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり、受託者を公募します。
令和8年6月10日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事業(1)委託業務名:令和8年度香川県外国人介護人材受入支援事業審査等業務(2)委 託 期 間:契約締結日から令和9年3月31日(水)まで(3)委託事業の内容:別紙「令和8年度香川県外国人介護人材受入支援事業審査等業務仕様書」のとおり2 応募資格委託業務を適正に遂行するに足る能力を有し、次の各号のすべてに該当する者とします。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある者は、委託事業の対象としません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者であること。
(5)香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有する者であること。
(6)過去において地方公共団体と当該業務の種類及び規模を同じくする業務を適正に行った実績がある者であること。
3 応募方法応募意思表明書(様式1)、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)及び2応募資格(6)の実績を確認できる書類(契約書の写しなど)を下記8の応募先まで持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
(期間内必着)ただし、県税の納税証明書については、応募意思表明書の提出時点において香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者及び県税の納税義務がない者(任意団体など)は提出する必要はありません。
【持参の場合】(受付期間)令和8年6月10日(水)から令和8年6月16日(火)(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8時30分から12時、13時から17時15分【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和8年6月10日(水)から令和8年6月16日(火)17時15分まで4 契約の方法(1)応募意思表明書を提出した者のうち要件を満たす者が1者の場合は、審査の上、県が受託可能であると判断した後に、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2)応募意思表明書を提出した者のうち要件を満たす者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
5.契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1)可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 契約内容に関する質問の受付(1)契約内容に関する質問がある場合は、香川県健康福祉部長寿社会対策課に質問票(様式2)を電子メールにより提出してください。
(受付期間)令和8年6月10日(水)から令和8年6月16日(火)17時15分まで(2)受けた質問に対する回答は、令和8年6月17日(水)までに応募資格を満たす者にメールにより回答します。
8 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部長寿社会対策課 介護人材グループ 担当者:長澤TEL:087(832)3267FAX:087(806)0206電子メール:choju@pref.kagawa.lg.jp
1令和8年度香川県外国人介護人材受入支援事業審査等業務仕様書この仕様書は、委託者 香川県(以下「甲」という。)が委託する「令和8年度香川県外国人介護人材受入支援事業審査等業務」(以下「業務」という。)を受託する者(以下「乙」という。)の業務について、必要な事項を定めたものである。
1 業務名 令和8年度香川県外国人介護人材受入支援事業審査等業務2 事業の目的A.外国人介護人材受入施設等環境整備事業(以下、「事業A」という。)外国人介護人材を受け入れる介護サービス施設等に対し、環境整備に関する取組みに要した経費の一部を助成する。
B.外国人介護人材雇用支援事業(以下、「事業B」という。)外国人介護人材を受け入れる介護サービス施設等に対し、外国人介護人材を新たに雇用する際に必要となる初期経費の一部を助成する。
3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日(水)までとする。
4 業務の内容香川県外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき、対象法人(事業所)から提出される交付申請書、変更交付申請書、実績報告書及び添付書類(以下「交付申請書等」という。)の審査等業務を行う。
(1) スケジュール(予定)以下のスケジュールで行うことを予定しているので、それに対応する経費を見積もること。
予定年月日 内 容令和8年6月26日(金)~令和8年7月17日(金)交付申請書の審査令和8年7月27日(月) 交付申請書に関するデータ等の提出交付対象法人リストの提出令和9年1月6日(水)~令和9年3月19日(金)左記作業期間において甲が未処理の変更交付申請書、実績報告書の審査、交付対象法人リストへの追記令和9年3月26日(金) 変更交付申請書、実績報告書に関するデータ等の提出交付対象法人リストの提出なお、交付申請書等の審査の状況に応じ、甲と乙で協議の上、上記のスケジュールを変更する場合がある。
(2) 対象法人要綱別表(第2条関係)3 実施主体のとおり。
事業Aの審査件数の想定:交付申請書77件程度、変更交付申請書10件程度、実績報告書50件程度事業Bの審査件数の想定:交付申請書40件程度、変更交付申請書5件程度、実績報告書30件程度※想定件数は申請状況により変動する場合がある。
別紙2(3) 業務内容の詳細① 業務の実施体制Ⅰ 審査等業務を行う場所及び設備等・ 香川県内で、甲と連絡調整等が円滑に実施できる場所とし、乙で選定すること。
・ 電話機や電話回線、机等、業務上必要な設備、機材等は乙が準備すること。
なお、個人情報等の保護が図られるよう、必要なセキュリティを確保すること。
・ 審査等業務の開始は、契約締結日からとする。
Ⅱ 人員の配置・ 業務を統括し、その遂行についての指揮監督を行い、業務従事者の指導を行うとともに、業務の遂行について甲への報告を行う統括責任者(1名)及び審査等業務に従事する者(2名以上)を配置すること。
・ 交付申請書等の審査等を的確かつ迅速に行うことができるよう、甲と協議の上、対象事業所数から想定される業務量に対応可能な体制を整えるとともに、効率的に業務を実施するため必要に応じ応援体制を組むなど臨機応変の対応を行うこと。
・ 本件業務に従事する者に対し、審査等に必要となる知識や情報、技能等の習得や、個人情報の取扱いに関する研修を実施すること。
なお、研修の実施に要する費用は委託料の積算に含めること。
② 交付申請書等の審査等業務対象事業所から甲に提出される交付申請書等の審査を行い、事業別に別添1「交付対象法人リスト」を作成し、電子媒体により提出すること。
Ⅰ 交付申請書の審査等(作業期間:令和8年6月26日(金)~令和8年7月17日(金))・ 甲から電子メールにより送付される交付申請書等のデータについて審査し、別添1「交付対象法人リスト」に記載すること。
・ 甲は対象法人からの交付申請の受付期間を作業期間内に設定し、乙は原則として全ての交付申請書を作業期間内に審査するものとする。
・ 交付申請書等の受付後、3日以内を目安に甲が作成するマニュアルに沿って、内容を審査し交付申請書等への記載が適切になされ、全ての添付書類が整っていることを確認すること。
・ 審査は交付申請書等ごとに2人以上で行うことにより、誤りがないようにすること。
・ 審査に当たって、疑義が生じた場合は、その都度甲に確認を行うこと。
・ 交付申請書等に不備がある場合は、対象法人に修正を求める旨の連絡を行うこと。
修正後の交付申請書等については、乙あての送付とし、再度審査を行うこと。
・ 連絡は電話によることを原則とするが、電話が不通の場合は、文書、電子メール、FAXなど、適切な方法により行って差し支えない。
この場合、メールアドレス及びFAX回線は乙で準備すること。
・ 審査の過程(対象法人への問い合わせ日時及び方法、交付申請書等の補正内容、対応者等)については、甲が問い合わせた場合には説明できるよう記録しておくこと。
・ 別添1「交付対象法人リスト」は事業別に作成し、逐次記入しながら審査を進めること。
なお、別添1「交付対象法人リスト」の項目、内容等は変更となる可能性がある。
・ 交付申請書等のデータの内容・その時点での事業ごとの交付予定額の合計額について甲が乙に照会を依頼した際には、リアルタイムで対応できるようにすること。
・ 審査が終了した交付申請書等は事業別に分類し電子媒体及び紙媒体で、別添1「交付対象法人リスト」は事業別に電子媒体で甲に令和8年7月27日(月)までに提出すること。
ただし令和8年7月27日(月)より前であっても、その時点で提供可能な審査済み交付申請書等の3提供を乙に求める場合がある。
Ⅱ 変更交付申請書、実績報告書(以下「実績報告書等」という。)の審査等(作業期間:令和9年1月6日(水)~令和9年3月19日(金))・ 甲から電子メールにより送付される実績報告書等のデータについて審査し、別添1「交付対象法人リスト」に記載すること。
・ 乙は、作業期間前に甲が受領した実績報告書等のうち甲が審査未了のもの及び甲が作業期間内に受領した実績報告書等を原則として全て審査するものとする。
作業期間の末期に受領した実績報告書等のうち、作業期間内に審査又は対象法人への修正指示が完了しないと考えられるものについては、甲と協議の上、甲に適切に引き継ぐこととする。
作業期間後に対象法人から提出された実績報告書等については甲が審査する。
・ 実績報告書等の受付後、3日以内を目安に甲が作成するマニュアルに沿って、内容を審査し、実績報告書等への記載が適切になされ、全ての添付書類が整っていることを確認すること。
・ 審査は実績報告書等ごとに2人以上で行うことにより、誤りがないようにすること。
・ 審査に当たって、疑義が生じた場合は、その都度甲に確認を行うこと。
・ 実績報告書等に不備がある場合は、対象法人に修正を求める旨の連絡を行うこと。
修正後の実績報告書等については、乙あての送付とし、再度審査を行うこと。
・ 連絡は電話によることを原則とするが、電話が不通の場合は、文書、電子メール、FAXなど適切な方法により行って差し支えない。
この場合、メールアドレス及びFAX回線は乙で準備すること。
・ 審査の過程(対象法人への問い合わせ日時及び方法、実績報告書等の補正内容、対応者等)は実績報告書等に朱書きするなどにより記録すること。
・ 別添1「交付対象法人リスト」について、実績報告書等の内容に従って変更交付決定予定額、支出予定額などを逐次追記しながら審査を進めること。
・ 実績報告書等のデータの内容・その時点での事業ごとの支出予定額の合計額について甲が乙に照会を依頼した際には、リアルタイムで対応できるようにすること。
・ 審査が終了した実績報告書等は事業別に分類し電子媒体で、別添1「交付対象法人リスト」は事業別に電子媒体で甲に令和9年3月26日(金)までに提出すること。
ただし、令和9年3月26日(金)より前であっても、その時点で提供可能な審査済み実績報告書等の提供を乙に求める場合がある。
5 報告事項次の項目について、甲に報告すること。
(1) 随時報告業務運営に係る体制の見直しが必要となった場合は、直ちに甲に報告の上、協議すること。
交付申請書の審査の際、事業別の交付予定額の合計額が予算額の2分の1を超えた時点、4分の3を超えた時点で甲に報告することとする。
事業別の交付予定額の合計額が予算額を超えることが見込まれる場合には、すみやかに甲に報告し、今後の対応方針を協議することとする。
(2) 日次報告1日の業務が完了したときは、事業別の交付申請書等審査件数、審査済交付申請等のデータ及びその時点での交付予定額の合計額等を翌開庁日の正午までに甲に報告しなければならない。
なお、報告の方法は任意とする。
ただし、変更交付申請書、実績報告書の審査等においては、原則として1週間に1回程度の報告で足りることとする。
報告の頻度は、業務の状況により甲の指示により増やす場合がある。
(3) 完了報告4業務が完了したときは、次のとおり業務委託実績報告書等を電子媒体で甲に提出すること。
① 報告期限令和9年3月31日(水)までとする。
② 業務委託実績報告書への記載事項及び添付書類Ⅰ 業務の実施内容Ⅱ 交付申請書等の審査等実績Ⅲ 業務に係る支出の費目別内訳Ⅳ 業務に係る業務別の配置人員数一覧Ⅴ その他事業実施の説明に必要な書類(4) 事故報告業務の遂行に当たり、不適切な事務処理や事故及び遅延が生じた場合又は生じる見込みとなった場合、その他取扱いに疑義が生じた場合は、直ちに甲に報告し、協議を行うこと。
6 経理業務の経理は、次のとおり行うこと。
・ 業務の実施に要する経費は、他の事業と経理を区分すること。
また、帳簿及び全ての証拠書類は事業の完了から5年間、保管しなければならない。
・ 審査業務を行う場所及び備品(消耗品を除く。)の調達については、レンタルやリース等で対応すること。
7 個人情報の保護等個人情報の保護等に当たっては、次の項目を遵守すること。
・ セキュリティ対策を徹底し、書類や情報の漏洩や滅失等が起こらないようにすること。
・ 個人情報については、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、適切な管理を行うこと。
・ データの管理に当たっては、情報漏洩、情報改ざん、不正アクセス、コンピュータウイルスの感染、情報資産の紛失・盗難、破壊及び情報システムの停止等を生じることのないよう、情報セキュリティ対策を徹底すること。
・ 業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しないこと。
本業務の終了後も同様とする。
8 留意事項乙は、組織的・自立的な業務運営を行い、業務の遂行はもとより、甲との連携や連絡調整が円滑に実施できる体制を構築すること。
業務の実施に当たっては、次の項目を遵守すること。
・ 事務処理を迅速かつ適正に行うこと。
・ 特定の法人又は個人に対して、有利又は不利になるような取扱いをしないこと。
・ 対象事業所の立場に立った誠実な対応を心がけること。
・ 業務の処理について甲が調査し又は報告を求めたときは、直ちにこれに応じること。
(別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(参考様式1)で報告しなければならない。
また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(参考様式2)で報告しなければならない。
(再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)をしてはならない。
ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(資料等の運搬)第10 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第11 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(遵守状況の報告)第12 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。
(監査等)第13 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。
この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。
2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)第14 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。
2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。
(事故発生時における報告)第15 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)第16 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
参考様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式3(第14関係)年 月 日個人情報が記録された電子情報の消去・廃棄について香川県知事 殿受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託契約「個人情報取扱特記事項 第14」に基づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去・廃棄をしたことを報告します。
香川県外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱(趣旨)第1条 香川県外国人介護人材受入支援事業補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象及び交付額の算出)第2条 この補助金は、外国人介護人材の海外現地での確保及び介護現場における円滑な就労・定着の支援を図ることを目的に行う事業であって、別表第1欄に掲げる項目に係る事業(以下「補助対象事業」という。)を交付の対象とし、この実施に必要な経費のうち同表第4欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で交付する。
2 基準額は、別表第5欄のとおりとし、次により算出された額を交付額とする。
なお、複数の都道府県で施設を運営する法人が本事業を申請する場合等には、補助の重複がないよう、按分処理等を行うこととする。
(1) 補助対象事業に要する別表第4欄に掲げる経費の実支出額と同表第5欄に定める基準額とを比較して少ない方の額(2) 前号の規定により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額3 算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てて補助金の額を算定するものとする。
(交付の申請)第3条 補助対象事業を実施する者(以下「補助対象事業者」という。)が補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出するものとする。
(交付の決定)第4条 知事は、前条の申請書又は第6条の変更申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金交付決定通知書又は変更交付決定通知書により補助金の交付の決定(決定の変更を含む。)をし、補助対象事業者に通知するものとする。
(交付の条件)第5条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 補助対象事業者が補助対象事業を実施するために必要な調達を行う場合には、県の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
(2) 補助事業に要する経費の各区分間の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。)をする場合においては知事の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業の内容の変更(補助金の交付の目的の達成及び事業の効率的な遂行に支障を及ぼさない程度の細部の変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けなければならない。
(4) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ補助対象事業中止(廃止)申請書(第2号様式)を知事に提出し承認を受けなければならない。
(5) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
(6) 補助対象事業に係る関係書類の保存については、次のとおりとする。
補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(県補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(7) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(9) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
(10) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、仕入控除税額報告書(第3号様式)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告しなければならない。
また、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還しなければならない。
(11) 補助対象事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく国又は県の補助金等の交付を受けてはならない。
(12) 補助対象事業者が、前各号の規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を取り消すことがある。
(変更申請)第6条 この補助金の交付決定後の事情により、前条第2号及び第3号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合は、事業変更申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて、知事に提出するものとする。
(状況報告)第7条 補助対象事業者は、知事の要求があったときは、補助対象事業の遂行状況について、知事に報告するものとする。
(実績報告)第8条 補助対象事業者は、補助対象事業を完了したときは、事業完了の日から起算して1月を経過した日(第5条第4号の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1月を経過した日)又は知事の定める日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)に必要な書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(額の確定等)第9条 知事は、前条の実績報告書を受理した場合は、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を交付額確定通知書により確定し、補助対象事業者に通知するものとする。
この場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について県へ返還することを命じるものとする。
(交付の請求)第 10 条 前条の規定により、補助金の額の確定通知を受けた補助対象事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(第6号様式)を知事に提出するものとする。
2 知事は、正当な請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)第 11 条 知事は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
この場合において、既に補助金が交付されているときは、知事はその全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助対象事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(4) この要綱又は補助金の交付決定の条件等に違反したとき。
(5) 知事の承認を受けて、補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(その他)第12条 補助対象事業者は、特別の事情によりこの要綱に定める手続き等によることができない場合には、あらかじめ知事の承認を受けて、その指示するところに従わなければならない。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則この要綱は、令和7年5月15日から施行する。
附 則この要綱は、令和8年5月28日から施行する。
別表(第2条関係)1 事業項目 2 事業内容 3 実施主体 4 補助対象経費 5 基準額外国人介護人材獲得支援事業(1) 送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集外国人介護人材の確保の取組を効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調査等を実施する。
(2) 海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化外国人介護人材を円滑に確保することを目的に、海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動等を行うとともに、必要となる宣材ツールの作成等を行う。
(3) 海外現地での説明会開催等の採用・広報活動更なる外国人介護人材の確保を促進するため、・海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集・日本の介護に関する PR、介護施設や介護福祉士養成施設等の情報提供などの広報活動・上記取組を実施するための宣材ツールの作成等を行う。
(4) その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組※ (1)の活動のみ実施する場合は、本事業の対象外とする。
県内の外国人介護人材の受入施設・受入予定施設又はこれらを経営する法人事業の実施に必要な次に掲げる経費で知事が認める経費職員手当等報酬報償費旅費需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、食糧費)会議費使用料賃借料役務費(雑役務費、通信運搬費、保険料、手数料)委託料備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。)負担金補助金1法人当たり 500千円外国人介護人材受入施設等環境整備事業(1) 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組・雇用予定の外国人材が母国を出国する前に雇用予定先の介護施設等とオンラインによる通話を行うために必要な経費・介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成等に必要な経費・介護業務マニュアルの翻訳に必要な経費・多言語翻訳機の購入又はリースに必要な経費・外国人介護職員の日本語学習の支援(日本語講師による教育等)に必要な経費・外国人介護職員受入れ施設等の職員が異文化理解を図るための教育・研修を受講又は実施するために必要な経費・コミュニケーションの促進に資するような研修の受講経費・その他外国人介護職員とのコミュニケーションの促進に必要と考える経費(2) 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組・介護福祉士資格取得を目指すために必要な教材の購入、外部講習等への参加、日本語講師による教育に必要な経費・その他外国人介護職員が介護福祉士の資格取得に必要と考える経費(3) 外国人介護職員の生活支援に必要な取組・孤立防止やホームシック等メンタルヘルスケアに必要な経費・地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催等に必要な取組・その他外国人介護職員の生活支援に必要と考える経費県内の外国人介護人材を受入れる(予定を含む)介護施設等事業の実施に必要な次に掲げる経費で知事が認める経費職員手当等報酬報償費旅費需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、食糧費)会議費使用料賃借料役務費(雑役務費、通信運搬費、保険料、手数料、研修受講料等)委託料備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。)負担金補助金補助率:2/31施設等当たり上限額 200 千円。
また、1回限りの交付とする。
外国人介護人材雇用支援事業留学生を除く外国人介護人材を新たに雇用する際に必要となる次の初期経費監理団体加盟金等入国準備費用(在留資格申請等の手続、入国前健康診断、保険等)入国渡航費用国内移動費用居住場所準備に要する費用(礼金、手数料)(敷金は返還があるため除く。)等留学生を除く県内の外国人介護人材の受入施設・受入予定施設又はこれらを経営する法人事業の実施に必要な次に掲げる経費で知事が認める経費職員手当等報酬報償費旅費需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、食糧費)会議費使用料賃借料役務費(雑役務費、通信運搬費、保険料、手数料、研修受講料等)委託料備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。)負担金補助金補助率:1/21 人当たり上限額250千円。
1介護施設等当たりの補助回数は1回限り、2名まで(外国人介護人材獲得支援事業)第1号様式(第3条関係)第 号年 月 日香 川 県 知 事 殿申請者 所在地団体名代表者名年度香川県外国人介護人材獲得支援事業補助金交付申請書標記のことについて、次のとおり補助金を交付されるよう、関係書類を添えて申請する。
記1 事業名 年度 香川県外国人介護人材獲得支援事業2 事業項目 □(1)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集□(2)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化□(3)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動□(4)その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組※ただし、(1)の活動のみ実施する場合は本事業の対象外とする。
3 申請額 金 円4 事業計画書 別紙1のとおり5 収支予算書 別紙2のとおり6 添付書類(1)当該事業にかかる収支が分かるもの(2)暴力団排除等に関する誓約(別紙3)(3)その他参考となる書類(外国人介護人材獲得支援事業)別紙1事 業 計 画 書1 申請団体名2 事業項目(※該当項目にチェックをつけてください。
)□(1)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集□(2)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化□(3)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動□(4)その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組3 事業実施予定期間 年 月 ~ 年 月4 事業内容5 期待される効果6 事業スケジュール時期 内容年 月月月月月月7 その他(※)実施する事業について具体的な数字等を用いてわかりやすく記載すること。
(外国人介護人材獲得支援事業)別紙2収 支 予 算 書申請団体名事業項目(※該当項目にチェックをつけてください。)□(1)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集□(2)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化□(3)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動□(4)その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組1 収入の部(事業を実施するための財源)区分 予算額(円)県補助金当該事業による収入自己資金寄付金その他合 計2 支出の部(事業の実施に必要な経費)区分 金額(円)積算根拠(単価×人数、部数、回数等)を詳細に記入合計※支出区分は、別表第4欄の補助対象経費に基づき記載すること。
※団体全体の収支ではなく、当事業に係る経費のみ記載すること。
(外国人介護人材受入施設等環境整備事業)第1号様式(第3条関係)第 号年 月 日香 川 県 知 事 殿申請者 所在地団体名代表者名年度香川県外国人介護人材受入施設等環境整備事業補助金交付申請書香川県補助金交付規則第4条第1項及び香川県外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱第3条の規定に基づき、標記補助金の交付を下記のとおり申請します。
記1 交付申請額 金 円2 事業計画 別紙1のとおり3 添付書類(1) 暴力団排除等に関する誓約(別紙3)(2) その他知事が必要と認める書類4 確認事項下記事項について、確認の上、該当する場合は「はい」を○で囲んでください。
・今までに標記補助金の交付を受けたことがない。
はい※今までに同一施設にて標記補助金の交付を受けたことがある場合は申請できません。
(申請担当)・担当者名・電話・メール(外国人介護人材雇用支援事業)第1号様式(第3条関係)第 号年 月 日香 川 県 知 事 殿申請者 所在地団体名代表者名年度香川県外国人介護人材雇用支援事業補助金交付申請書標記のことについて、次のとおり補助金を交付されるよう、関係書類を添えて申請する。
記1 事業名 年度 香川県外国人介護人材雇用支援事業2 申請額 金 円3 事業計画書 別紙1のとおり4 収支予算書 別紙2のとおり5 添付書類(1)当該事業にかかる収支が分かるもの(2)暴力団排除等に関する誓約(別紙3)(3)その他参考となる書類(外国人介護人材雇用支援事業)別紙1事 業 計 画 書1 基本情報1 事業実施主体(法人名又は個人名)2 上記で法人の場合は代表者(職氏名)3 上記事業実施主体の所在地郵便番号:住所:4 外国人介護人材を受け入れる事業所名5 上記事業所の所在地郵便番号:住所:6 上記事業所のサービス種別受入予定である外国人介護人材の在留資格(1人目)在留資格:(2人目)在留資格:2 補助対象経費(県交付決定後の経費のみ対象)No. 補助対象経費 金額(単位:円) 補助率1人目 2人目1 補助対象経費1/2以内2 監理団体加盟金等3 入国準備費用(在留資格申請等の手続き、入国前健康診断、保険等)4 入国渡航費用5 国内移動費用小 計 ① ②合計(①+②)3 事業開始予定日、事業完了予定日事業開始予定日 令和 年 月 日事業完了予定日 令和 年 月 日(外国人介護人材雇用支援事業)別紙2収 支 予 算 書法人名(施設名)1 収入の部(事業を実施するための財源)区分 予算額(円)県補助金事業実施主体負担額寄付金その他収入合 計2 支出の部(事業の実施に必要な経費)区分 金額(円) 積算根拠合計※支出区分は、別表第4欄の補助対象経費に基づき記載すること。
※団体全体の収支ではなく、当事業に係る経費のみ記載すること。
(共通)別紙3年 月 日暴力団排除等に関する誓約香川県知事 殿所在地団体名代表者当社(個人の場合にあっては私、団体の場合にあっては当団体)は、香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号)第5条の2各号のいずれにも該当しないことを誓約します。
また、このことに関して疑義が生じ、県から調査依頼等があった場合は、調査結果報告書を提出するなど、誠実に対応し、協力することを誓約します。
これらの誓約が虚偽であり、又はこれらの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
第2号様式(第5条関係)第 号年 月 日香 川 県 知 事 殿申請者 所在地団体名代表者名年度 事業中止(廃止)申請書年 月 日付け第 号で交付決定を受けた下記の事業について、中止(廃止)したいので関係書類を添えて申請します。
記1 事業名2 交付決定額 金 円3 中止(廃止)の時期4 中止(廃止)の理由5 添付書類(1)当該事業の進捗状況が分かるもの(2)その他参考となる書類注 記載事項に変更のない関係書類については、添付を省略し、その旨を付記することとして差し支えない。
第3号様式(第5条関係)第 号年 月 日香 川 県 知 事 殿報告者 所在地団体名代表者名年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書年 月 日付け第 号で交付決定を受けた 年度香川県外国人補助金について、交付決定通知により付された条件に基づき、下記のとおり報告します。
1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第15条の規定による確定額又は事業実績報告による精算額金 円2 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(要返納相当額)金 円3 添付書類2の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳等第4号様式(第6条関係)第 号年 月 日香 川 県 知 事 殿申請者 所在地団体名代表者名年度香川県外国人 事業変更申請書年 月 日付け第 号で交付決定を受けた下記の事業について、その内容等を次のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請します。
記1 事業名2 交付決定額 金 円3 変更後の補助金等申請額 金 円4 事業計画書(変更後) 交付申請書別紙1のとおり5 収支予算書(変更後) 交付申請書別紙2のとおり6 変更の内容及び理由7 添付書類(1)当該事業にかかる収支が分かるもの(2)その他参考となる書類注 記載事項に変更のない関係書類については、添付を省略し、その旨を付記することとして差し支えない。
(外国人介護人材獲得支援事業)第5号様式(第8条関係)第 号年 月 日香 川 県 知 事 殿報告者 所在地団体名代表者名年度香川県外国人介護人材獲得支援事業補助金の実績報告について年度香川県外国人介護人材獲得支援事業等補助金に関する事業の実績について、次のとおり書類を添付して報告する。
記1 事業名2 県費補助精算額 金 円3 事業実績報告書 別紙1のとおり4 収支精算書 別紙2のとおり5 添付書類(1)当該事業に要した収支が分かるもの(2)支払いを証明する書類(領収書等)(3)その他参考となる資料(外国人介護人材獲得支援事業)別紙1事 業 実 績 報 告 書1.事業実績1 報告者名2 事業項目(※該当項目にチェックをつけてください。)□(1)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集□(2)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化□(3)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動□(4)その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組3 事業実施期間 令和 年 月 ~ 令和 年 月4 当事業を通して受入又は受入予定の外国人人数(実績報告時)特定技能受入(予定)技能実習受入(予定)人 人EPA受入(予定)留学生受入(予定)人 人その他受入(予定)※その他の場合の在留資格人5 訪問国6 訪問先種 別日本語学校送り出し機関その他(種別も記載)7 滞在期間8 事業内容(※実施項目にそれぞれ記載してください。)(1)(2)(3)(4)2.事業の効果(成果)及び課題事業の効果(成果)及び課題(※実施項目それぞれ記載してください。)(1)(2)(3)(4)3.課題の原因と対応策課題の原因と対応策(※実施項目それぞれ記載してください。)(1)(2)(3)(4)(外国人介護人材獲得支援事業)別紙2収 支 精 算 書申請団体名事業項目□(1)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集□(2)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化□(3)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動□(4)その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組1 収入の部区分 精算額(円)県補助金当該事業による収入自己資金寄付金その他合 計2 支出の部(事業に要した経費)区分 金額(円)積算根拠(単価×人数、部数、回数等)を詳細に記入合計※支出区分は、別表第4欄の補助対象経費に基づき記載すること。
※団体全体の収支ではなく、当事業に係る経費のみ記載すること。
(外国人介護人材受入施設等環境整備事業)第5号様式(第8条関係)第 号年 月 日香 川 県 知 事 殿報告者 所在地団体名代表者名年度外国人介護人材受入施設等環境整備事業補助金の実績報告について年度香川県外国人介護人材受入施設等環境整備事業等補助金に関する事業の実績について、次のとおり書類を添付して報告する。
記1 事業名2 県費補助精算額 金 円3 事業実績報告書 別紙1のとおり4 収支精算書 別紙2のとおり5 添付書類(1)当該事業に要した収支が分かるもの(2)支払を証明する書類(領収書等)(3)その他参考となる資料(外国人介護人材受入施設等環境整備事業)別紙2収 支 精 算 書法人名(施設名)事業項目1 収入の部区分 精算額(円)県補助金当該事業による収入自己資金寄付金その他合 計2 支出の部(事業に要した経費)区分 金額(円)積算根拠(単価×人数、部数、回数等)を詳細に記入合計※支出区分は、別表第4欄の補助対象経費に基づき記載すること。
※団体全体の収支ではなく、当事業に係る経費のみ記載すること。
(外国人介護人材雇用支援事業)第5号様式(第8条関係)第 号年 月 日香 川 県 知 事 殿報告者 所在地団体名代表者名年度香川県外国人介護人材雇用支援事業補助金の実績報告について年度香川県外国人介護人材雇用支援事業等補助金に関する事業の実績について、次のとおり書類を添付して報告する。
記1 事業名2 県費補助精算額 金 円3 事業実績報告書 別紙1のとおり4 収支精算書 別紙2のとおり5 添付書類(1)領収書又は請求書の写し(2)雇用した外国人介護人材の雇用契約書の写し(3)その他知事が必要と認める書類担当者:連絡先:(外国人介護人材雇用支援事業)別紙1事 業 実 績 報 告 書【1人目】1 雇用した外国人介護人材について(1)出身国(2)氏名(3)在留資格(4)雇用期限2 事業に要した経費について (単位:円)No. 補助対象経費 金額(A) 補助率(B) (A)×(B)1 補助対象経費 1/2以内1~5 の合計金額(A)を1/2した金額を記入2 監理団体加盟金等3 入国準備費用(在留資格申請等の手続き、入国前健康診断、保険等)4 入国渡航費用5 国内移動費用合 計3 補助対象経費の積算内訳についてNo. 補助対象経費 積算内訳1 補助対象経費2 監理団体加盟金等3 入国準備費用(在留資格申請等の手続き、入国前健康診断、保険等)4 入国渡航費用5 国内移動費用合 計【2人目】1 雇用した外国人介護人材について(1)出身国(2)氏名(3)在留資格(4)雇用期限2 事業に要した経費についてNo. 補助対象経費 金額(A) 補助率(B) (A)×(B)1 補助対象経費 1/2以内1~5 の合計金額(A)を1/2した金額を記入2 監理団体加盟金等3 入国準備費用(在留資格申請等の手続き、入国前健康診断、保険等)4 入国渡航費用5 国内移動費用合 計3 補助対象経費の積算内訳についてNo. 補助対象経費 積算内訳1 補助対象経費2 監理団体加盟金等3 入国準備費用(在留資格申請等の手続き、入国前健康診断、保険等)4 入国渡航費用5 国内移動費用合 計(外国人介護人材雇用支援事業)別紙2収 支 精 算 書法人名(施設名)1 収入の部区分 精算額(円)県補助金事業実施主体負担額寄付金その他収入合 計2 支出の部(事業に要した経費)区分 金額(円) 積算根拠合計※支出区分は、別表第4欄の補助対象経費に基づき記載すること。
※団体全体の収支ではなく、当事業に係る経費のみ記載すること。
第6号様式(第10条関係)年 月 日香 川 県 知 事 殿所在地団体名代表者名令和 年度香川県外国人 事業補助金交付請求書年 月 日付け第 号で額の確定があった 年度香川県外国人事業補助金について、次のとおり請求します。
記1 交付請求額 金 円2 請求額算定表確定額(A)既受領額(B)今回請求額(C)残額(A)-(B)-(C)3 口座番号支払方法口座振替払銀行 (支)店現金払隔地払県外送金小切手払預金種目当座 普通 口座番号フリガナ口座名義