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令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務 (令和8年6月10日)

独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務 (令和8年6月10日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/06/09です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構本社
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務 (令和8年6月10日) 令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構の以下 1. 入札等実施要領の3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1. 入札等実施要領2. 入札及び見積心得書(物品購入等)3. 仕様書4. 競争参加資格申請に係る提出書類一覧5. 入札に係る提出書類について6. 入札書及び封筒(様式)7. 委任状(様式)8. 契約書(案)9. 個人情報等の保護に関する特約条項(案)10. 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)独立行政法人都市再生機構 災害対応支援部- 1 -1 掲示日 令和8年6月10日(水)2 発注者独立行政法人都市再生機構 総務部長 田原 浩幸〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地13 業務概要(1) 件名令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務(2) 業務内容3. 仕様書による。(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月15日まで(4) 履行場所福岡市中央区天神1丁目4-1他(5) 仕様書機構ホームページからのダウンロードによるものとする。4 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定(※1)に該当する者。ロ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までにおいて、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中の者。ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(※2)。(2)次の要件をすべて満たしている者であること。イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札の時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格を有しない競争参加者は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等提出先、提出方法は以下のとおり。提出先:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地1独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階)電話 045-650-0189提出方法:持参又は郵送とする。資格審査申請書類は下記リンクを参照すること。1. 入札等実施要領- 2 -・持参の場合はあらかじめ提出日時を上記へ連絡の上、持参すること。・郵送の場合はあらかじめ郵送の旨を上記へ連絡の上、書留郵便により発送することとし、提出期限までに必着のこと。http://www.ur-net.go.jp/order/info.html※HP上、電子申請の案内があるが、本案件の参加に係る資格審査申請は持参もしくは郵送でしか受け付けないため留意すること。ロ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。ハ 平成28年度以降、申請書提出期限日以前において、以下のいずれかに該当する実績が2件以上あること。・地方公共団体、企業等が主催した一般向けセミナー(定員規模約100人以上)の運営等業務を受注し完了した実績・自ら一般向けセミナー(定員規模約100人以上)を開催した実績(※1)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定」の内容は、以下のとおり。第 331 条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。- 3 -(※2)「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者」については、以下のとおり。1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき- 4 -5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50 番地1独立行政法人都市再生機構 災害対応支援部(来所される際は事前に電話にてご連絡のうえ5階総合受付までお越し下さい。 )電話 045-650-0876(2) 令和7・8年度の一般競争参加資格について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(来所される際は事前に電話にてご連絡のうえ5階総合受付までお越し下さい。)電話 045-650-0189(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記 4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記 4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていなければならない。なお、①の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 申請書及び資料の提出期間令和8年6月10日(水)から令和8年6月24日(水)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 申請書及び資料の提出場所上記5(1)に同じ。③ 申請書及び資料の提出方法持参もしくは郵送とする。郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。この場合、封筒に件名を記載し、「申請書在中」と朱書きすること。なお、電送によるものは受け付けない。※提出期限までに到着しなかった申請書等は受け付けないので、注意すること。(2) 申請書及び資料は、4. 競争参加資格申請に係る提出書類一覧により作成すること。(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年7月1日(水)までに通知する。- 5 -(4) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。⑤ 入札の前日までの間において、提出された証明書等の内容に関して機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。7 掲示文兼入札説明書等に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書等(仕様書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限:令和8年7月8日(水)午後4時土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時を除く)② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:持参もしくは郵送とする。郵送による場合は簡易書留とし、提出期限までに必着のこと。この場合、封筒に件名を記載し、「質問書在中」と朱書きすること。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和8年7月13日(月)から令和8年7月15日(水)までの午前10時から午後4時まで (ただし、土曜日、日曜日、祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所:上記5(1)に同じ。8 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和8年7月16日(木)午後4時(2) 提出場所:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話045-650-0189(3) 提出方法:郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。封筒は二重封筒とし、中封筒には入札書のみを封かんし、外封筒には「入札書在中」と朱書きすること。9 開札の日時及び場所(1) 日時:令和8年7月17日(金)午前10時30分- 6 -(2) 場所:神奈川県横浜市中区本町六丁目50 番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社5階入札室(3) 入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は必須ではない。10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 入札方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12 入札保証金及び契約保証金免除13 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。落札者となるべき者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を1者決定する。15 契約書作成の要否等- 7 -別添契約書(案)による。また、同日付けで、別添「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を締結するものとする。16 支払条件別添契約書及び仕様書による。17 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。 <https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html>(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/jni4dd0000001nad.pdf))を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(5) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/lrmhph000001e87g.pdf))を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。(6) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(7) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先- 8 -次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上- 9 -2. 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。2. 入札及び見積心得書(物品購入等)- 10 -一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。- 11 -六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望- 12 -がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上- 13 -令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務仕様書1.業務名称令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務2.履行期間契約締結日翌日から令和9年3月15日まで3.業務概要福岡県内にて、現地会場及びオンライン形式によるUR都市機構主催の以下のセミナーを実施するに当たり、セミナーの運営等を支援する業務である。対象イベント:令和8年度UR防災セミナー日時:11月27日(金)14時~17時(予定)場所(予定):福岡市中央区天神1丁目4-1西日本新聞会館16階TKPガーデンシティPREMIUM天神スカイホール会場の確保時間(予定):10時~19時※この範囲内で準備及び片付けを実施。プログラム(予定)・主催者挨拶 ・・・14:00~14:05(5分)・テーマ趣意説明 ・・・14:05~14:20(15分)・講演① ・・・14:20~15:00(40分)・講演② ・・・15:00~15:40(40分)・パネルディスカッション ・・・15:40~16:55(75分)・閉会 ・・・16:55~17:00( 5分)コーディネーター1名(基調講演者を予定)、パネリスト4名程度4題目程度に対して各パネリストの意見を踏まえ、コーディネーターによる総括を予定。4.業務内容(1) 事前対応セミナー開催に向けて、以下の事前準備に係る業務を行う。 ① 案内資料作成、印刷セミナーの案内告知を行うにあたり、紙及びホームページ掲載用の案内資料(紙:A4両面、カラー想定)のデザインを作成のうえ、データを提出する(作成したデザイン画像の一部加工も含む)。なお、紙資料は2,000部印刷する。② URドメイン・サーバーを活用し集計した参加者情報の活用等参加申込受付やアンケートは機構が実施し、セミナーの円滑な運営及び本仕様書の6に記載の事項に必要な情報は、機構から受注者に適宜提供するものとする。受注者はそれらを活用のうえ、申込者属性やアンケート回答結果の集計及び分析を行う。また、本仕様書4(3)②については、当日視聴したオンライン参加者の特定(申込登録情報との突合)が可能な手段を検討すること。なお、情報の取扱については機構担当者の決定及び指示に従い、適宜対応す3. 仕様書- 14 -る。また必要に応じ、申込者への追加連絡等を行うこと。③ 地方公共団体等向けの連絡約1,800の地方公共団体等に対して、①で作成した案内資料を郵送告知する。 被害想定・被害様相は、これまでの地震対策の進捗を考慮したものではあるが、膨大な被害量が想定されていることには変わりない。「行政・地域・事業者・国民がともに災害に立ち向かう」という考え方を意識付けることが重要であり、各主体がとるべき対策を着実に実施することが必要である。 これまでの防災対策の進捗状況や最新の知見等を踏まえた被害想定の見直しを行うとともに、近年の社会変化や自然災害等の特徴も踏まえて、今後実施すべき防災対策を示している。 「南海トラフ巨大地震対策について(報告書)令和7年3月」の概要南海トラフ地震最新被害想定から考える~災害に強いまちの実現に向けて~UR都市機構は、災害対策基本法上の指定公共機関として防災行政上重要な役割を担っており、事前防災等、災害に強いまちづくりを支援します。 また、都道府県等が主催する地方公共団体等職員向け研修機会において、まちづくりや被災した地方公共団体への復旧・復興支援経験を踏まえ、UR職員が講師となって、右のプログラムメニューからご希望の研修を実施させていただきますので、お気軽にお問い合せください。 場 面 研修メニュー平 時❶密集市街地整備事業総論❷流域治水実践研修❸被災建築物応急危険度判定マネジメント研修❹被災宅地危険度判定マネジメント研修❺住家の被害認定業務マネジメント研修❻災害復旧工事マネジメント研修❼東日本大震災復興支援の教訓・知見❽復興まちづくり事業ケースメソッド演習復 興応急復旧令和7年11月26日開催シンポジウムの背景項 目※1:平成26年度からの今後10年間(令和5年度)で想定される死者数を概ね8割減少※2:平成26年度からの今後10年間(令和5年度)で想定される建築物の全壊棟数を概ね5割減少被害想定 広域かつ甚大な被害が発生する中で、人的・物的リソース不足等の困難な状況が想定され、行政による対応だけでは限界である。あらゆる主体が総力をもって災害に臨むことにより、下記を実現。 出典:中央防災会議 防災対策実行会議 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ、南海トラフ巨大地震対策について(報告書)、令和7年3月出典:中央防災会議 防災対策実行会議 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 報告書 説明資料、令和7年3月実施すべき主な対策■命と社会を守る ■助かった命や生活を維持する ■生活や社会経済活動を早期に復旧する出典:東北地方整備局 震災伝承館H26基本計画における減災目標死者数※1全壊焼失棟数※2電力(停電件数)情報通信(不通回線数)避難者数食糧不足(3日間)資産等の被害経済活動への影響災害関連死者数約21.9万人~約33.2万人約250.4万棟最大約2,710万軒最大約930万回線最大約950万人最大約3,200万食約169.5兆円約44.7兆円―約17.7万人~約29.8万人約235.0万棟最大約2,950万軒最大約1,310万回線最大約1,230万人最大約1,990万食約224.9兆円約45.4兆円最大約2.6万人~5.2万人H26基本計画 R7.3被害想定- 18 -出典:福和氏講演資料出典:福和氏講演資料 「もう『日本の未来は、基本的には南海トラフ地震が起きたらないんだ』っていうことをちゃんと国民全員に知らしめながら、『起きた後では、今の僕たちの力では全く無理です』ってそろそろ白状して本気になって土地利用の見直しや耐震化を進めないと、未来世代に対して取り返しがつかないことになりそうな気がします。」南海トラフ地震という国難 「命をつなぐためには住み続けられないといけない。南海トラフ地震が起きる時、当然、風水害はセット。残念ながら感染症もおそらくセット。場合によっては噴火も。そういうような状況の中でちゃんと生き延びていかないといけないわけです。 今の日本はあまりにも一人一人の生きる力が弱くなり、互いに相互依存していて、全体として安全なまちにしようという雰囲気がないということが(R7.3の報告書※1には)書いてあります。」「命を守る」だけではなく「命をつなぐ」対策が必要 「災害時の弱点を探す努力をしたいと思っていて、そのためには見たくないものを見る「勇気」と、見たくないことを見つけられる「眼力」と、言いにくいことを言い合っても許し合える「信頼関係」がないとダメだと思います。 能登半島地震や南海トラフ地震の被害想定を受けて、国をあげた動きが出ています。」災害時の弱点を探す努力 「どうしても行政の力では足りないから、全員が本気にならないとダメですよとか、あらかじめ官民連携する枠組みを作っておかないとダメですよっていうようなことが書いてあるっていうのが、南海トラフ地震の被害想定とセットで出した報告書※1、並びに推進基本計画※2であります。」「行政の力では足りないから、全員が本気にならないとダメです」 「名古屋は製造業のまちなので、経営者の人たちは本気で防災のことを考え始めています。名古屋はもう十数年来、産官学民の連携を本気でやってきています。そして、地元愛がこんなに強い地域は他にありません。大都市でそれなりに人もいて、担える人もいるんだから、すべてはここで問題を解決していく仕組みを作らないといけないわけです。」名古屋における産官学民連携の可能性 「南海トラフ地震は基本的に事前防災ですべて勝負がつきます。」「そこで、事前防災をどう進めるかということを考えなくてはいけなくて、そのためには国民や産業界を本気で巻き込み、この国の弱いところをみんなで探し、それをみんなで直すことができるような、産官学民が連携した地域のプラットフォームを作ることが必要です。」 「大規模災害時にも国家社会機能を維持する。それをしようとすると、徹底的な事前防災をするしかないです。」「事前防災ですべて勝負がつく」 「社会インフラ(強靭化)に関しては、国がとっても頑張ってくれてます。 全く進んでないのが耐震化です。みんなできない理由ばっかり言って、全然できてません。」耐震化と強靭化の同時実現逃げられない南海トラフ地震という国難だからこそ、今まで言いにくかったことをちゃんと言って、未来、次世代の人たちに、この国をちゃんとうまくバトンタッチするように国民全員で一緒になって頑張る必要がある。 あいち·なごや強靱化共創センターセンター長福和 伸夫氏最新の南海トラフ地震対策と今後の方向性基調講演 「一回の地震ではなくて、誘発地震を伴う。ですから、1回の地震で命だけを守るという設計では、全く難しいということが、明らかなわけです。 愛知用水が止まったりすると、残念ながら知多半島にあるすべての発電所、製油所、製鉄所、ガス工場が動かない。ということは、日本のど真ん中の一番の産業拠点が動かないっていうようなことも、実は心配し始めるとあるってことなわけです。」前回の南海トラフ地震の場合は、1ヶ月後に三河地震が起きています出典:福和氏講演資料出典:福和氏講演資料※1:中央防災会議 防災対策実行会議 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ、南海トラフ巨大地震対策について(報告書)、令和7年3月※1:中央防災会議 防災対策実行会議 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ、南海トラフ巨大地震対策について(報告書)、令和7年3月※2:中央防災会議、南海トラフ地震防災対策推進基本計画、令和7年7月災害に強いまちづくりシンポジウム 1 災害に強いまちづくりシンポジウム 2- 19 -より実効性のある公共団体支援のあり方・仕組みを考えていく。 災害に強いまちづくりには、立場や専門が異なる関係者間で共通認識、共通目標を持つことが必要。行政・市民・専門家が協働して持続可能な地域の未来を創造する。 国土交通省 都市局都市安全課 都市防災対策官柳田 穣氏まちづくりの健康診断 「国土交通省では、各市町村の立地適正化計画の評価・見直しをサポートするため、令和7年度から『まちづくりの健康診断』を開始しました。ハザードエリア内の人口増減状況をはじめとして、様々なデータ・参考施策・事例情報等を各市町村に提供する取り組みです。それらによる気付きを踏まえ、被災前にしっかりと防災まちづくりを進めることは極めて大事です。」事前復興まちづくり 「平時から、復興まちづくりのための事前準備を進めておくことが、より良い復興のために重要です。『体制』『手順』『訓練』『基礎データ』『目標』の5つの要素の取り組みが必要と考えます。国土交通省では、ガイドラインや事例集の作成・公表、復旧・復興サポーター制度の運用、伴走支援、財政支援等により公共団体の取り組みをサポートしてきました。現在は、特に中小都市の事前復興まちづくり計画の作成がより進むような環境整備等の検討をしているところです。」防災移転に係る課税特例、防災集団移転促進事業等の活用 「防災移転支援計画に基づき、ハザードエリアから誘導区域に住宅・施設を移転する場合に、不動産取得税等の減免が受けられる制度があるため、是非活用してほしいです。」 「津波災害特別警戒区域で一定条件を満たせば、災害発生前の防災集団移転促進事業を可能とするよう制度改正しています。要配慮者利用施設の安全対策や土地利用規制等、重層的な取り組みをした上で、津波リスクを避けるため防災集団移転促進事業で安全な場所に移転するという取り組みも重要です。」下田市防災安全課 防災係長松本 瞬氏グローカルCITY下田の理念 「『グローカルCITY下田』とは、国際化、国際社会に出て活躍する(グローバル)というだけではなく、この地域の誇りや、その地域への愛着(ローカル)というものを持って、国際社会で活躍できる人材を育成する、育てていくと、この下田においても、そういった理念を持って、人、モノ、そして地域の、つながりをつくっていく、世界に通じる持続可能な未来の下田を創出するという取り組みです。 海とのつながりの重視ですとか、下田らしさをグローカルにつなぎながら、下田固有の文化やスポーツを世界に広めていきます。」地域の持続可能性から復興のあり方を立て直す 「復興を通じて、その後の下田の持続可能性をいかに実現するかというものを根本的に考えております。具体的には、人口減少が続く中での復興、高齢化が進む中での復興、都市機能が撤退していく中での復興という課題と、このまちの持続可能性というものを考え、どう向き合っていくのかという点です。 課題を正面から受け止め、被災者の生活再建、また魅力あるまちの復興、ただまちを再生するだけではなく、将来的に下田が発展していけるような復興を考えていくという前向きな視点を持った計画として作成しました。」三位一体(三層構造のプロセス)の計画づくり 「行政、市民、専門家の三位一体で多層的な体制を構築しました。グローバルとローカルを組み合わせた『グローカルCITY下田』を掲げ、持続可能で発展性のある復興を考える計画として、事前復興まちづくり計画を策定しました。」公助の力の低下を前提とした復興体制 「自助、共助、公助の三つの力が一つになって、復興まちづくりの体制を作っています。特にこの計画の中で、三つがバランスを取りながら、多様な主体と協働して、復興体制を構築していくものを目指しています。 行政だけではなく、市民全体で取り組んでいくという体制で作っていくことが非常に重要です。」海との関係性と歴史的資源の継承 「下田市の復興を考えていく中で重要となったものが下田らしさの継承です。市民が重視する復興の視点として、シンポジウムのアンケートでは、『コミュニティや歴史の存続(まちのアイデンティティ)』が挙げられました。市民は、被災しても、今住んでいるまちをまた再生したいという思いを持っています。」下田市が事前復興に取り組む必要性〇地域特性の観点半島地域の特性が、復興のリスクを高める。半島地域は陸路が限定されることから、大規模災害発生時には外部からの支援、また人員の搬入というのが困難になる可能性がある。 〇社会的特性の観点 人口減少や高齢化ということで、復興の担い手となる人がいなくなる。また、観光産業への依存度が高い地域のため、復興への 取り組みが、なかなか難しくなってくる。 独立行政法人 都市再生機構災害対応支援部 部長佐光 清伸氏震災復興の支援 「阪神・淡路大震災以降、URは主に生活インフラを中心に震災復興を支援してきました。東日本大震災や能登半島地震の被災自治体に職員を派遣し、住家の被害認定、建物や宅地の応急危険度判定、土地区画整理事業等の支援や災害公営住宅の整備支援等を実施しています。」社会課題への対応、防災とまちづくりの一体化した取り組み 「茨城県大洗町での防災集団移転に係る取り組みでは、移転先として新たな団地を作るということではなく、既成市街地の空き地を活用して、移転先とすることで市街地のコンパクト化にも大きく貢献しました。」 「UR賃貸住宅では、発災後の自助、共助の重要性を啓発する取り組みとして、まず自助で自分たちの命を守るためのガイドブックを住民の方々へ配布できるよう、現在取り組んでいます。」 「流域治水の取り組みとして治水上の課題、まちづくり上の課題を併せて検討した『治水とまちづくり連携計画』の策定を中国地方の江の川で支援しました。」事前防災まちづくりの取り組み 「これまでの事前防災まちづくりの取り組みとして、防災公園、津波防災まちづくり、高規格堤防と土地区画整理事業の一体施工、密集市街地整備等、様々な面から公共団体を支援しています。 また、関係人口の創出に向け、自治体や民間事業者と協働し、地域活動拠点を作る等、まちづくりのソフト面としてコミュニティ活動も支援しています。」下田市提供新しい下田の創出グローカルCITY下田グローカルCITY海・ジオパーク・里山新たな交通モード働く場所の充実子育て環境の充実国際交流の場の創出南海トラフ地震に対する都市防災政策の最近の動向講演 1事前復興まちづくり計画の策定プロセスと、地域特性を踏まえた工夫と課題講演 3URによる事前防災・復興まちづくりへの支援講演 2災害に強いまちづくりシンポジウム 3 災害に強いまちづくりシンポジウム 4- 20 -1「今」何をすべきか、何ができるか(できることの限界点)稲垣 太朗氏福和:テーマの一つ目は、「『今』何をすべきか、何ができるか(できることの限界点)」。施策が動かない問題点は?稲垣:マンパワーが足りない状況。都市計画と防災の両方の技術を有する職員の育成が課題。 松本:国の制度等への職員の理解が追いついていないため様々な制度を使えてない。 福和:今、なぜ防災庁かというと、専任でずっといてくれる人を作らないと、非常に難しいということ。(事前復興に取り組むにあたり)都市計画部局と住宅部局に横串を刺す必要がある。防災部局の松本氏はどうか。 松本:市長の理解が深く、事前復興まちづくり計画は進めやすかった。国には、事前復興について市町レベルにも広めていただきたい。 福和:伊豆半島はこの国の突破口のような気がする。半島防災もあるし、首都に近く、二地域居住の受け皿としては最高。井戸、畑もあり、孤立して生きていける自立力がある。 松本:伊豆半島全体の広域防災協議会を立ち上げて、広域防災計画の策定を進めている。孤立する自治体同士で共助していかないといけない。 葛西:一度被災を経験した地域というのは、「自分たちでやらなあかん。」という気持ちを本気で持っている。 いかに市民の方が本気でやらないといけないという気持ちになれるかどうかが、今この国では迫られている。 福和:この国は効率化のために分業化し、全体を俯瞰できなくなり、危機を理解できなくなっている。熱さと横つなぎができるような組織がないと、多分、この国は維持できない。 福和:課題の二つ目は「あらゆる人が主体となって取り組むにはどうすれば良いか」。下田市はどうか。 松本:自助・共助・公助と言うが、自助・共助が大事だというところを、熱を持って伝えていかないと、市民にも伝わっていかないと感じる。 福和:下田市の200倍の人口の名古屋市で動かすためにどうすれば良いか?稲垣:地元の方々が住んでいる地域にどれだけ愛着を持っているかを行政が把握して、計画を立てていくことが重要。行政組織は新しい制度ができると様子見になることが多い。そういうところを変えていくというのも重要。 福和:前向きに未来を考える雰囲気を作ること、住民目線に立って住民の方々と一緒に動く。産業界とも連携することが大事。 柳田:自治体の方が、熱を帯びて、この取り組みをしていただく環境を作るのが極めて大事。(そのため、最低限)これだけやってほしい、そういうメッセージの伝え方とか計画の作り方を、国としてやらないといけないと思う。 福和:URはこの国の未来を見たときにどうあるべきか?佐光:必要なことであれば、各省庁間に入り、立ち回りの部分で役にたてることがあれば、積極的に支援していきたい。 福和:葛西氏はどうか?葛西:行政には、住民の方々がそのまちに愛着を持っているか、計画づくりにみんなが参加しているかということを振り返り、一緒に計画づくりをしていただきたい。作る過程から一緒に巻き込んでいく姿勢が、行政として、今必要と考える。あらゆる関係者が肩書ではなく、人間として語り合う、本気で対話をしていくというのが、今はすごく求められている。 福和:少し大きな目線でこれからの日本をどうしていけばいいかって考えるといいかなと思いました。南海トラフ地震でこの国が不幸せにならないように、若い人の時代が不幸にならないようにするために、みんなでこれから頑張るということをお約束して、ここのディスカッションは終えたいと思います。 福和:(都市部の)横浜に本社があるURはどうか?南海トラフ地震では横浜も被災する。 佐光:発災後にやることを事前にやるために、(講演では)我々が今までやってきた事例を紹介。参加されている方にわかっていただきたかった。 福和:URには発災前の今、役に立ってほしい。縦割りの組織をつなぐことが得意なのがUR。今の限られたこの国の人材とマンパワーで、早めに取り組まないと取り返しがつかない。 2あらゆる人が主体となって取り組むにはどうすれば良いか、どう啓発 していくか、何が障害となるか震災に強いまちづくり方針 南海トラフ巨大地震を想定した、多様な主体の協働による、震災に強い市街地の形成に向けた取り組み方針方針1. 避難しやすい市街地づくり方針2. 壊れにくい市街地づくり方針3. 燃え広がりにくい市街地づくり方針4. 津波に強い地域づくり方針5. 速やかに回復できる都市づくり名古屋市事前復興準備の取り組み国土交通省 都市局 都市安全課 都市防災対策官独立行政法人 都市再生機構 災害対応支援部 部長下田市 防災安全課 防災係長名古屋市 住宅都市局 都市計画部 担当課長株式会社いのちとぶんか社 取締役柳田 穣佐光 清伸松本 瞬稲垣 太朗葛西 優香あいち・なごや強靱化共創センター センター長 福和 伸夫氏 氏 氏 氏 氏 氏 ■コーディネーター■パネリスト(平成19年策定、平成27年改定)葛西 優香氏コミュニティ再生の取り組み住民が主体となって、行政と協働し、地区防災計画や個別避難計画を作成。 「防災計画づくり」を通して、各地域における住民・事業者の連携促進も図る。 阪神・淡路大震災、東日本大震災での自らの被災体験を経て自助・共助の重要性を認識。現在、東日本大震災の被災地である福島県浪江町と東京の二地域居住で、花畑団地(東京都足立区)、浪江町(福島県)等の地区防災計画等の策定を支援。 その時はくる「今」の備えが未来を変えるパネルディスカッション:(要旨)災害に強いまちづくりシンポジウム 5 災害に強いまちづくりシンポジウム 6- 21 -競争参加資格申請に係る提出書類一覧件名: 令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務(法人等名称)(1)下表は、本調達の資格確認に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格確認申請書提出前にこの一覧表により提出書類の漏れがないかご確認ください。(2)この提出書類一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書提出時に併せてご提出ください。(3)「機構使用欄」には何も記載しないでください。【提出期限:令和8年6月24日(水)午後4時】項番書類名称(※使用する様式)提出部数備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式4-1)1部2過去の同種・類似の業務経験の報告書(様式4-2)1部3使用印鑑届(様式4-3)及び印鑑証明書(正本)1部提出がある場合のみ。印鑑証明書は原本発行日から3ヶ月以内のもの。【提出書類作成における注意事項】・ 入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式をパソコン等で改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。・ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の「役務提供」の競争参加資格認定を受けていないが、競争参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という)を提出済みであり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札に参加したい場合は、当該審査申請書を受付した際に機構が交付する受理票の写しを添付するものとする。4. 競争参加資格申請に係る提出書類一覧- 22 -様式4-1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿(申請者)会社名住 所代表者 印(担当者)部 署氏 名電話番号 印令和8年6月10日付けで公告のありました「令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331 条及び第332 条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1. 過去の同種・類似の業務経験の報告書(様式4-2)1部 及び添付書類以 上-------------------------------------------------------------------------------------------------------本競争に必要な業種区分「役務提供」の登録状況(申請日時点)以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒ □新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)※申請中の際は受理票の写しを添付すること□済⇒ 有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号(注意事項)押印を省略する場合は、次ページに本件責任者及び担当者を記載すること- 23 -様式4-1本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者 (会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、別記様式4-1, 4-2への押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」 等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 24 -様式4-2過去の同種・類似の業務経験の報告書提出者名:・地方公共団体、企業等が主催した一般向けセミナー(定員規模約100人以上)の運営等業務を受注し完了した実績業務名契約金額履行期間発注機関名(発注主)住所TEL業務の概要※1 記入に際しては、本様式1枚につき1件とし、入札説明書4(2)記載要件のとおり2件分提出すること。※2 記載できる業務は、平成28年4月1日から申請書提出期限日までに業務完了し、引渡しが済んでいるものに限る。※3 記載した業務実績を証明できる書類を添付すること(契約書の写し等。ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたものでも可。)。- 25 -様式4-2過去の同種・類似の業務経験の報告書提出者名:・自ら、一般向けセミナー(定員規模約100人以上)を開催した実績セミナー名実施日セミナー概要※定員規模、開催方法(会場、動画配信の有無等)等※1 記入に際しては、本様式1枚につき1件とし、入札説明書4(2)記載要件のとおり2件分提出すること。※2 記載できる業務は、平成28年4月1日から申請書提出期限日までに業務完了しているものに限る。※3 記載した業務実績を証明できる書類を添付すること(セミナー実施に係る広報資料等。ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたものでも可。)。- 26 -様式4-3注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿- 27 -記載例注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿実印又は使用印実印提出日実印- 28 -入札に係る提出書類について1. 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が、押印された入札書にて入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2. 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3. 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証( 健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上5. 入札に係る提出書類について- 29 -入 札 書金 円也(税抜)ただし、令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく、入札及び見積心得書、入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。6. 入札書及び封筒(様式)- 30 -(封筒見本)※入札書は、必ず上の例により任意の封筒に所要事項を記入の上、封入し、封かんすること。※封筒の中には入札書のみを入れ、それ以外の書類は入れないこと。独立行政法人都市再生機構総務部長田原浩幸殿﹁令和8年度UR防災セミナ□に係る運営等支援業務﹂入札書※入札書の押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書き※委任している場合は、代理人の氏名- 31 -(押印する場合)※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務」に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する一切の件2 ○○○○代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿7. 委任状- 32 -注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。3 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。(押印を省略する場合)※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:- 33 -請 負 契 約 書1 契約の名称 令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務2 仕様 別添仕様書のとおり。3 履行期間 令和 年 月 日から令和9年3月15日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 完成払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 総務部長 田原 浩幸 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとす8. 契約書(案)- 34 -るときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。- 35 -2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第11条 削除(契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をして- 36 -も履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同- 37 -じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。- 38 -一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金- 39 -として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による- 40 -引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)- 41 -第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。- 42 -個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 本契約に基づく業務により知り得た情報三 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記9. 個人情報等の保護に関する特約条項(案)- 43 -録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請け負わせ(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)てはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に請け負わせる場合には、その請け負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請け負わせた者が更に他に請け負わせる場合、その請け負わせた者が更に他に請け負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)- 44 -第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住 所氏 名 印- 45 -(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。- 46 -・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。- 47 -(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載- 48 -令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1- 49 -2 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 50 -令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2- 51 -(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送- 52 -確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等- 53 -確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。- 54 -別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8年度UR防災セミナーに係る運営等支援業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○10. 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)- 55 -(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。- 56 -

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