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大気汚染防止法等対象施設ばい煙等測定業務委託

埼玉県川越市の入札公告「大気汚染防止法等対象施設ばい煙等測定業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/06/10です。

新着
発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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大気汚染防止法等対象施設ばい煙等測定業務委託 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第140号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年6月11日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名大気汚染防止法等対象施設ばい煙等測定業務委託⑵ 委託場所川越市内事業所⑶ 委託の大要大気汚染防止法等対象施設におけるばい煙等の測定業務を委託するもの。 ⑷ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 担当課川越市環境部環境対策課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年6月26日(金) 午後2時10分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「環境測定」に登載されている者であること。 ⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 独立行政法人製品評価技術基盤機構が認定する特定計量証明事業者(MLAP)の大気中のダイオキシン類の区分において認定を受けており、かつ、計量証明事業のうち特定濃度の事業区分で都道府県知事の登録を受けている者であること。 ⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。 ⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑽ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和8年6月11日(木)から令和8年6月26日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶の「MLAP認定証(認定の区分:大気中のダイオキシン類)」及び「計量証明事業登録証(事業区分:特定濃度)」の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年6月11日(木)から令和8年6月18日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市環境部環境対策課 設 計校 合令 和 8 年 度 委 託1 委 託 名2 施 行 場 所3 積 算 金 額 円4 設 計 金 額 円5 委 託 の 大 要 設 計 書仕 様 書大気汚染防止法等対象施設ばい煙等測定業務委託川越市内事業所川越市 大気汚染防止法等対象施設から排出されるばい煙等の測定を行う。 件名:大気汚染防止法等対象施設ばい煙等測定業務委託名 称 数量 単 位 単価 金額 備考ばい煙測定(ダイオキシン類あり) 1 式 1号代価書のとおり揮発性有機化合物測定 1 式 2号代価書のとおり水銀測定 1 式 3号代価書のとおり有害大気汚染物質測定 1 式 4号代価書のとおり小計諸経費(報告書作成費を含む) 1 式合計消費税設計金額委 託 内 訳 書件名:大気汚染防止法等対象施設ばい煙等測定業務委託名 称 数量 単 位 単価 金額ばい煙測定(ダイオキシン類あり) サンプリング費(基礎項目を含む)煙道径 1メートル未満 4 試料煙道径 2メートル未満 6 試料 ダイオキシン類 10 試料 ばいじん量 10 試料 塩化水素濃度 8 試料 窒素酸化物濃度 9 試料 硫黄酸化物濃度 4 試料 一酸化炭素 7 試料 熱しゃく減量 4 試料合計1 号 代 価 書件名:大気汚染防止法等対象施設ばい煙等測定業務委託名 称 数量 単 位 単価 金額揮発性有機化合物測定 サンプリング費(施設排出) 1 試料 揮発性有機化合物 1 試料合計2 号 代 価 書件名:大気汚染防止法等対象施設ばい煙等測定業務委託名 称 数量 単 位 単価 金額水銀測定 サンプリング費(ばい煙測定あり) 7 試料 水銀(ガス状水銀及び粒子状水銀) 7 試料合計3 号 代 価 書件名:大気汚染防止法等対象施設ばい煙等測定業務委託名 称 数量 単 位 単価 金額有害大気汚染物質測定 サンプリング費 2 試料 ジクロロメタン 2 試料合計4 号 代 価 書業 務 委 託 仕 様 書1 目的大気汚染防止法、埼玉県生活環境保全条例及びダイオキシン類対策特別措置法の対象施設から排出されるばい煙等について、基準の適合状況を確認するため測定を行う。 2 委託期間委託期間は、契約締結日 から 令和9年3月31日 まで とする。 3 業務の内容(1)廃棄物焼却炉又はその他ばい煙を排出する施設からの排出ガスに係る試料採取及び分析測定(2)揮発性有機化合物を排出する施設からの排出ガスに係る試料採取及び分析測定(3)水銀を排出する施設からの排出ガスに係る試料採取及び分析測定(4)事業所の敷地境界での有害大気汚染物質に係る試料採取及び分析測定4 試料採取及び分析測定(1)試料採取及び分析上の注意ア 発注者が提供する資料により、事前に測定口の位置や機材の置き場等の確認を行い、試料採取が速やかに実施できるようにすること。 イ 試料を採取する施設等、分析測定をする項目及び数については、別紙1に定める。 ウ 3(1)に係る試料採取は、同一日に実施する事業所数は1事業所とする。 1事業所に試料を採取する施設が複数ある場合における試料採取施設数は発注者の指示に従う。 エ 試料採取方法及び分析測定の方法は、別紙2に定める。 オ 受注者は発注者から特別の指示がない限り、採取した試料を速やかに分析測定する。 カ 円滑な測定の体制整備及び精度管理に努める。 キ 発注者は試料採取日を指示する。 施設の稼働状況等により試料採取が早朝や土日(祝日含む)となる場合がある。 ク 事業所の試料採取に際しての人数は、受注者と発注者で協議の上、決定する。 ケ 試料採取するにあたり、安全上足場が必要と受注者が判断した場合は、受注者の負担により足場を組んで測定を行う。 なお、足場を設置する際は発注者に設置する旨の報告をするとともに発注者が指定した日に足場を設置する。 また、設置した足場は、試料を採取した後速やかに撤去する。 コ 受注者は、試料採取を行う場所においては、発注者の指示に従うこと。 サ 別紙1の1から7の事業所については、一酸化炭素及び温度について、ダイオキシン類の試料採取時又は測定後に確認する必要が生じた場合、すぐ提示できる体制にしておく。 シ 発注者は、本件業務に必要な限度において、受注者の分析施設に立ち入って、本件業務の実施状況を検査することができる。 ス 試料採取において、同一施設における測定項目については、同日で終了させる。 (ただし、天候不順、施設の稼働状況等によりやむを得ず同日で試料採取できないと発注者が認めるときは、この限りではない。)セ 天候不良、施設の稼働状況、測定設備の故障等により試料採取が続行不能となった場合又はやむを得ない状況が生じ発注者の判断により試料採取を中断した場合は、再度試料採取を行うものとし、この試料採取は受注者の負担において行う。 (2)書類等の保管受注者は、試料採取及び分析に使用した野帳、その他の書類を報告書提出後3年間保存すること。 5 報告等(1)計画書等受注者は委託業務実施計画書を作成し、契約締結後、発注者へ速やかに提出する。 委託業務実施計画書は、次の事項を記載する。 計画書に変更があった場合には、すみやかに変更箇所を提出する。 また、受注者は発注者と協議を行った場合には議事録を作成し提出する。 ア 測定方法(試料採取から測定結果までのフロー、使用する機材(写真撮影等したもの)がわかるもの)イ 管理技術者等通知書ウ 作業工程表エ MLAP認定証(特定計量証明事業者認定証)及び計量証明事業登録証の写しオ 緊急時の連絡先(2)測定結果の報告受注者は、分析測定に係る測定結果報告書を別紙2の5に定める日数以内に発注者へ提出する。 結果報告書には次の事項を記載し、書式は発注者の指示に従う。 ア 試料の名称イ 測定・分析項目・単位ウ 試料採取年月日及び時刻エ 測定・分析結果オ 測定・分析方法及び検出・定量下限値カ 試料受取年月日及び試料採取時の状況キ 測定・分析完了日ク 証明年月日及び環境計量士の氏名ケ 社名・代表者氏名・住所・電話番号コ その他担当者の指示する事項測定結果報告書の提出部数は、別紙1の1から5の事業所については2部、その他については1部とする。 分析測定において大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律又は埼玉県生活環境保全条例で定める基準値(上乗せ基準含む。)を超過する測定結果が得られた場合には直ちに分析値を発注者へ連絡し、速やかに報告するものとする。 (3)完了報告業務が完了したときは、次の事項を厳守し、委託業務実施報告書を提出する。 ア 提出期限 : 原則、最終分析完了後30日以内イ 提 出 先 : 川越市環境部環境対策課 大気・騒音担当ウ 提出部数 : 1部(紙媒体(A4版))エ そ の 他 : 測定時の記録写真台帳1部、精度管理に関する報告書1部(ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針を準拠する。)、測定結果報告書のデータ(CD-R等の記録媒体に入れたもの)を報告書に添付し提出する。 (4) 支払方法支払方法は、完了払いとする。 6 その他(1) 調査測定に要する一切の用具、消耗品等は受注者の負担とする。 (2) 4(1)キの指示後、天候不良又は被測定事業所側の不都合等により、調査日の延期、中止又は対象施設を変更する場合がある。 (3) 受注者は、関係する法規を遵守し、その業務にあたること。 (4) 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、発注者の承諾を得る必要がある。 (5) この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。 (6) その他、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない事項については、発注者及び受注者が協議をして別途定める。 焼却灰 大気中ダイオキシン類 ばいじん 塩化水素 窒素酸化物 硫黄酸化物 一酸化炭素水銀(ガス状及び粒子状)揮発性有機化合物 熱しゃく有害大気汚染物質(ジクロロメタン)1 Aばい煙発生施設(2施設)○ ○ ○ 2 2 2 2 2 2 2 煙突径2m未満2 Bばい煙発生施設(2施設)○ ○ ○ 2 2 2 2 2 2 2 2 煙突径2m未満3 C ばい煙発生施設 ○ ○ ○ 1 1 1 1 1 1 煙突径2m未満4 D ばい煙発生施設 ○ ○ ○ 1 1 1 1 1 1 1 煙突径1m未満5 E ばい煙発生施設 ○ ○ ○ 1 1 1 1 1 1 1 煙突径2m未満6 F 指定ばい煙発生施設 ○ ○ 1 1 1 煙突径1m未満7 G ばい煙発生施設 ○ ○ 2 2 2煙突径1m未満2カ所同日サンプリング8 H 揮発性有機化合物排出施設 ○ 1 排出口でサンプリング9 I有害大気汚染物質取り扱い事業所○ 2敷地境界の風上風下同時サンプリング10 10 8 9 4 7 7 1 4 2備考別紙1 測定対象施設大防法:大気汚染防止法県条例:埼玉県生活環境保全条例ダイ特法:ダイオキシン類対策特別措置法廃掃法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律検体数合計測定項目排出ガス 事業所名 対象施設大防法県条例ダイ特法廃掃法測定項目ばいじん硫黄酸化物JIS K 0103「排ガス中の硫黄酸化物分析方法」に定める方法による。 窒素酸化物JIS K 0104「排ガス中の窒素酸化物分析方法」に定める方法による。 一酸化炭素酸素熱しゃく減量ダイオキシン類 ①ダイオキシン ②ばいじん ③HCl ④NOx ⑤SOx 【自主規制値】ばいじんHClNOxCOダイオキシン類0.02 g/m3N10 ppm50 ppm30 ppm0.005 ng-TEQ/m3N2 揮発性有機化合物及び炭化水素類分析測定方法測定項目揮発性有機化合物炭化水素類3 水銀分析測定方法測定項目水銀(ガス状水銀及び粒子状水銀)4 有害大気汚染物質分析測定方法測定項目ジクロロメタン5 分析測定等の結果報告期限測定結果報告書の報告期限ダイオキシン類 試料採取の翌日から起算して36日以内ダイオキシン類以外 試料採取の翌日から起算して11日以内試料採取の翌日から起算して11日以内試料採取の翌日から起算して11日以内試料採取の翌日から起算して11日以内別紙2 試料採取方法及び測定方法「揮発性有機化合物濃度の測定法(平成17年6月10日付け環境省告示第61号)」に定める方法による。 「排出ガス中の水銀測定法」(平成28年9月26日付け環境省告示第94号 令和4年9月改正)による。 測定方法埼玉県生活環境保全条例施行規則別表第7に定める方法による。 ※吸引する時間は以下のとおりとする。 (ただし、施設の稼働状況等により変更となる場合がある。) 別紙1のA事業所については、下記の自主規制値を担保できるように吸引時間を調整する(例年7時間30分)。 ※COについては、測定時間中の1時間の移動平均をとり、その最大値を報告書に記載する。 なお、データの取得は1分毎とする。 1時間移動平均値は酸素濃度12%換算値の1時間平均値とする。 また、別紙1のA事業所については、測定時間中の4時間の移動平均をとり、その最大値を報告書に記載する。 4時間移動平均値は酸素濃度12%換算値の4時間平均値とする。 吸引 4時間以上吸引 30分以上×2本吸引 30分以上×2本吸引 2~4回(30分以上の間隔を開ける)吸引 1時間以上×2本「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」(昭和52年11月4日 環整95号)による。 JIS Z 8808「排ガス中のダスト濃度の測定方法」に定める方法による。 JIS K 0311「排ガス中のダイオキシン類の測定方法」に定める方法による。 「ダイオキシン類の濃度の算出方法」(平成12年1月14日付け厚生省告示第7号)及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条に従い測定を行うものとする。 JIS K 0098「排ガス中の一酸化炭素分析方法」に定める連続分析方法による。 JIS K 0301「排ガス中の酸素分析方法」に定める連続分析方法による。 JIS K 0095「排ガス試料採取方法」に定める連続分析方法による。 ※測定地点は、発生源・排出場所の位置や測定当日の風向などを考慮して、発注者と協議の上決定する。 ※試料採取は、原則として敷地の境界線上の地上1.5mの高さで30分間行う。 ※有害大気汚染物質測定方法マニュアル(環境省水・大気環境局大気環境課)に準拠して行う。 1 排出ガス及びばい煙測定方法試料採取方法試料採取方法試料採取方法 ※定量下限値は各規制項目の規制値の1/10を担保する。 ※次に掲げる日は報告期限の日数から除く一 日曜日及び土曜日二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日三 12月29日から翌年の1月3日までの日調査測定業務排出ガス及びばい煙揮発性有機化合物及び炭化水素類水銀有害大気汚染物質

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