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令和8年度住民とともに支える「地域共生社会さが」推進業務委託に係る条件付一般競争入札を下記のとおり行います。

佐賀県の入札公告「令和8年度住民とともに支える「地域共生社会さが」推進業務委託に係る条件付一般競争入札を下記のとおり行います。」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県です。 公告日は2026/06/11です。

新着
発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2026/06/11
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度住民とともに支える「地域共生社会さが」推進業務委託に係る条件付一般競争入札を下記のとおり行います。 公 告次のとおり条件付き一般競争入札を行います。令和8年6月12日収支等命令者佐賀県健康福祉部社会福祉課長 近藤 英心1 業務内容(1) 委託業務名 令和8年度住民とともに支える「地域共生社会さが」推進事業業務(2) 委託業務の仕様等 業務委託仕様書による(3) 履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県健康福祉部社会福祉課が指定する場所2 参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 県内に主たる事務所(企業は本店)を有するもの、県内に従たる事務所(企業は支店)等を有し県内の従たる事務所(企業は支店)に勤務する従業員比率が50%以上もしくは50人以上の者又は誘致企業であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 開札開始の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(7) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有している者なお、「当該契約と同種かつ同規模の契約内容」とは、県全域を対象とした生活課題を抱える世帯への支援事例の検討及びグループ協議を含む集合研修事業及び複数団体へのアドバイザー派遣事業を指すものとする。なお、これらの研修事業及びアドバイザー派遣事業は、同一の事業であることを要しない。3 入札手続き等に関する事項(1) 担 当 課 佐賀県健康福祉部 社会福祉課 地域福祉担当住 所 〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59電 話 番 号 0952-25-7053電子メールアドレス syakaifukushi@pref.saga.lg.jp(2) 入札関係様式の交付期間及び方法令和8年6月12日から同6月25日まで佐賀県ホームページに掲載する。(3) 入札者に求められる義務ア 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式1)、営業概要書(様式2)及び同種、同規模の業務の履行実績調書(別紙3)をイの期限までに、3(1)の担当課まで郵送し、又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。郵送による場合は、書留郵便により、提出期限までに必着のこと。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。また、入札参加資格確認申請書を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出すること。イ 提出期限令和8年6月19日午後4時期限までに提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和8年6月24日までに通知する。(4) 入札等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、質問書(様式4)に質問内容を記載し、令和8年6月17日午後4時までに3(1)の電子メールアドレスへ送信すること。回答は、令和8年6月22日までに県のホームページに掲載する。(5) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年6月30日午後4時30分~イ 場所 佐賀県庁新館11階111号会議室なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。(6) 入札書の提出方法入札書を持参すること。入札書に記載する日付は入札日とすること。(7) 入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書(様式5)により、本人又はその代理人が行うものとする、ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状(様式6)を提出するものとする。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭始に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は、頭始に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(8) 開札に関する事項開札は、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。(9) 入札の延期天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができない場合は延期することもあるので、事前に3(1)の担当課に確認すること。(10) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。 ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において3の(7)のウの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治29年法律第89号)第95号(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のない者シ アからサまでに掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(11) 入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札参加者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(12) 落札者の決定方法ア 佐賀県財務規則第105条の規定により作成された予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行う。4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35 号)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(税込)の100分の5以上に相当する金額を納付すること。ただし、参加資格に関する事項2(6)が同規則第103 条第3項3号に該当するため、入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額し競争に参加することもできる。(3) 契約保証金契約締結の際に、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第115条第1項により、契約の際は当該契約に係る金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。ただし、参加資格に関する事項2(6)が同規則第115条第3項4号に該当するため、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額して契約を締結することもできる。(4) 契約書作成の要否 要(5) 詳細は入札説明書による。 入札説明書委託業務名 令和8年度住民とともに支える「地域共生社会さが」推進事業業務履行期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで履行場所 佐賀県健康福祉部社会福祉課が指定する場所業務内容 別添業務委託仕様書のとおり説明会 実施しない参加資格確認申請書提出期限 令和8年6月19日午後4時まで仕様書等への質問書提出期限 令和8年6月17日午後4時まで開札日時 令和8年6月30日午後4時30分~1 参加資格確認申請書について参加希望者は、公告で定める参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 入札参加資格確認申請書(様式1) 1部イ 営業概要書(様式2)1部ウ 同種、同規模の履行実績調書(様式3) 1部2 仕様書等について仕様書等に対する質問がある場合は、質問書(様式4)を提出期限までに、電子メールにより提出すること。3 契約書について(1) 落札者は、収支等命令者から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に収支等命令者に提出しなければならない。ただし、収支等命令者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。なお、日数は、休日(土・日、国民の祝日)を含まない。(2) 契約書は2部作成し、各自その1通を保管するものとする。4 その他必要な事項(1) 提出された資料は返却しない。(2) 本入札の参加に要する費用は、参加者の負担とする。(3) 仕様書4(1)のアドバイザー及び(2)の想定される研修講師に対する謝金及び旅費、スケジュール等は事前に本人と調整しておくこと。(4) 本入札の質問は、公告3(1)の担当課で受け付ける。質問応答の内容は必要に応じて参加者全員に周知する。(5) 個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に管理するものとする。5 契約事項(1) 佐賀県財務規則(平成4年3月31日佐賀県規則第35号)に基づき執行する。(2) 入札保証金 公告に記載のとおり(2) 契約保証金 公告に記載のとおり 1業務委託仕様書1 委託業務名令和8年度 住民とともに支える「地域共生社会さが」推進事業業務委託2 目的高齢者、障害者、こどもなど、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができる地域共生社会の実現に向けて、包括的な支援体制の整備に取り組む市町を支援する。本業務よって地域のコミュニティやCSOと連携するなど「佐賀らしい地域共生社会」づくりを推進することで、福祉サービスの向上を図ることを目的とする。3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで4 委託事業の内容高齢者、障害者、こどもなど、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていける地域共生社会の実現に向けた取組を推進する市町を支援するため、次のことを行う。(1)アドバイザー派遣の実施ア 業務内容包括的な支援体制の整備に向け意欲的に検討している市町に対し、市町に寄り添った伴走支援を行うアドバイザーを派遣する。イ 対象包括的な支援体制の整備を意欲的に検討している県内市町。なお、派遣先市町の選定は受託者と県で協議の上行うこと。ウ 実施方法①アドバイザーの訪問による相談対応・市町が抱える包括的な支援体制の整備に係る課題や疑問点等についての相談に対し、アドバイザー、受託者、県が当該市町を訪問し、課題整理や解決策の提案などを行う。・訪問は1回あたり3時間を基本とする。それにより難い場合は個別に調整する。・派遣日の日程調整を行い、各派遣の前には事前ミーティングを実施する。・各市町におけるアドバイザー派遣の実施状況について、議事録を作成し県に提出する。②メールでの相談対応・当該市町の個別の相談について、アドバイザーへのメールによる相談を随時受け付ける。エ 実施回数4市町以上に、計5回以上実施すること。1回あたりの相談時間は3時間程度とし、それにより2難い場合は個別に調整する。市町ごとの派遣回数は、市町の実情に応じて検討し、県との協議により決定すること。(2)地域共生コーディネーター養成研修の実施ア 業務内容特別な総合相談窓口を設けずとも、既存の相談支援機関で住民の課題を丸ごと受け止められるよう、傾聴する力、高齢や障害、こども、生活困窮等の分野横断的な知識やアセスメント力、調整能力等を持った人材(地域共生コーディネーター)の養成研修を実施する。イ 対象県内の介護、障害、子育て、生活困窮等の各分野の相談支援機関職員、社会福祉協議会職員及び市町行政職員等。原則として、全日程への参加を前提とする。ウ 受講料本研修の受講料は無料とする。エ 実施回数及び実施時間年に2回、1回あたり2日間での開催とする。1回あたりの受講者は20名程度を想定。1回あたりの研修時間は8時間以上とする。受講者に配慮し適宜休憩時間を確保すること。なお、上記の8時間に休憩時間は含めない。オ 実施方法対面研修を基本とし、多種多様な生活課題を抱えた世帯に対する支援の事例の検討や受講者同士のグループ協議を入れ込むなどして受講者が意欲的に研修に参加できるよう工夫し研修プログラムを作成すること。なお、研修会終了後は研修の内容に関するアンケートを実施し、とりまとめた結果を県に報告すること。5 業務内容(1)アドバイザー派遣の実施ア アドバイザーアドバイザーは令和7年度住民とともに支える「地域共生社会さが」推進事業でアドバイザーを務めた株式会社地域創生Coデザイン研究所の梅本政隆氏とする。受託者は、アドバイザーとの日程調整や謝金及び旅費の支払い等、アドバイザー派遣の実施に必要な対応を行うこと。イ 事前調査派遣前に派遣先市町から別紙調査票を提出させ、県へ共有すること。3ウ 日程調整調査票の内容をもとに、事前ミーティング及び派遣の日程調整を行うこと。エ 事前ミーティングの実施各派遣の前には、派遣をより効果的に行うため、派遣先市町とアドバイザーが参加する相談内容や当日の流れを確認する事前ミーティングを実施する。1回あたり1時間程度とする。事前ミーティングは基本的にオンライン開催とし、受託者が会議の設定を行うこと。開催後は、事前ミーティングの記録を作成し、当該派遣の前日までに県へメール等により共有する。オ 派遣同行及び議事録の作成受託者は各派遣へ同行のうえ、議事録を作成し、成果物に添付すること。カ メール相談への対応派遣先市町からのメールによる相談を随時受け付ける。質問事項等の重複を防ぐため、市町とアドバイザーのメールのやりとりには受託者が仲介する。受託者は、市町からの相談内容を随時とりまとめ、アドバイザーへ送付し、相談への回答を市町へ共有する。メールによる相談受付期間は令和9年3月5日までとし、相談を受け付けてから1か月以内又は令和9年3月19日のいずれか早い日までに、市町へ回答できるようアドバイザーと調整すること。また、相談内容について記録したものを成果物に添付すること。(2)地域共生コーディネーター養成研修の実施ア 開催要領の作成開催要領を作成すること。なお、研修内容については、下記内容を取り入れたものとし、業務の目的達成に資するものとすること。受講者が主体性をもって参加できるよう、講義のほか事例発表やグループ協議等を取り入れ、講師と受講生、受講生同士がともに考え意見を交わすことができるプログラムとすること。(研修内容)・「地域共生社会」の理解・地域共生社会の実現において地域福祉関係者に求められる姿勢や視点・考え方についての理解・生活困窮、ひきこもり、不登校、虐待、依存症等の生活課題を抱えた世帯への支援に関する事例の発表・個別事例に基づいたアセスメントや支援の仕組みの視点と枠組みの検討・事例を基にしたヴァルネラビリティのある人への相談支援方法の検討イ 講師講師は、当該業務に関し、相当の識見、実務経験及び指導経験を有し、かつ佐賀県の地域福祉の4実情を十分に把握している者とし、県と協議のうえ決定すること。受託者は、日程調整や講義資料の事前調整、謝金及び旅費の支払い等、研修の開催に必要な対応を行うこと。ウ 研修会場の手配・研修の実施に必要な会場を手配するとともに、研修の実施及び映像の記録に必要なプロジェクター、マイク、スピーカー、スクリーン等の機材を準備すること。なお、受講者が余裕をもって受講できる会場とするよう配慮すること。・会場の選定にあたっては、駅やバス停から徒歩30分圏内の会場とすること。 エ 研修案内研修案内を作成し、開催要領と併せて最初の研修開催日の2週間前までに、県内の介護、障害、子育て、生活困窮等の各分野の相談支援機関及び社会福祉協議会へ案内を送付すること。また、市町行政へは県から案内するため、研修案内及び開催要領を作成次第、県へ共有すること。オ 受講者のとりまとめ及び情報管理・当該研修は、事前申込制とし、参加申込者のとりまとめを行うこと。・とりまとめにあたっては、個人情報の適切な管理に万全を期すこと。カ 受付名簿の作成・受講者の所属、氏名、役職、連絡先等を記載した受講者名簿を作成すること。・受講申込締切後に変更が生じた場合は、速やかに名簿を更新すること。キ 研修教材の準備・当該研修で使用する資料を必要数準備すること。・講義の中で講師が参考図書をテキストとして利用する場合には、当該図書を特定し事前に受講者へ案内しておくこと。また、当該図書を所持しない受講者のために、研修当日には貸出用として3部以上を準備すること。なお、貸出用図書の準備費用は受託者負担とする。ク 研修の実施受託者は研修の実施にあたり、以下の業務を行うこと。①会場運営に係る補助業務a.本資料等の配布研修当日に研修に使用する資料の配布を行うこと。b. 当日の受講者受付研修当日、受講者の受付を行うこと。c. 会場の後片付け等研修終了後、会場の後片付け及び原状回復を行うこと。5② 研修の実施・講師等は、研修目的を十分に理解したうえで、受講者に対して講義等を行うこと。・受託者は研修を円滑に進行させるため、司会、進捗管理及び時間管理等を行うこと。③ 欠席者への受講フォロー受講者が勤務の都合や体調不良等やむを得ない事情で欠席した場合には、欠席者に対し映像等で後日視聴できる環境を提供すること。映像等は最低1か月以上公開すること。共有方法は、ウェブ上のクラウドに保存された映像データの視聴URLをメール等で共有する。なお、欠席者がいない場合でも、講義は撮影し、委託期間中は映像等を残すこととする。④ 修了証の交付受講者のうち全日程受講(映像視聴を含む)した者へ、研修最終日以降に修了証を交付すること。修了証には、受講者氏名、研修名、交付年月日を記載すること。⑤ 報道機関対応受託者は、当該研修について報道機関等から取材等の問合せがあった場合には、県と協議の上、可能な範囲で対応すること。また、当該対応については、プレスリリース対応記録を作成し、研修終了後、速やかに県へ報告すること。⑥ アンケートの実施本研修の効果を把握し、今後の事業の改善に資するため、研修アンケートの作成、実施及び集計を行う。集計結果をとりまとめ、成果物に添付すること。6 県との協議(1)本業務の実施に際し、業務着手時のほか進捗状況等の確認のため県との協議を月1回程度、必要に応じて実施すること。なお、実施する業務の詳細な内容に関しては、事前に県との協議のうえ決定すること。また、協議内容についての記録を作成し、随時県の確認を受けること。(2)事業に変更が生じる場合は速やかに県と協議を行い、必要に応じて変更契約書を提出すること。7 委託料に含まれる経費について・アドバイザー派遣に要する経費(アドバイザー謝金及び旅費、資料印刷費、通信運搬費、会場使用料、消耗品購入費等)・地域共生コーディネーター養成研修に要する費用(講師謝金及び旅費、食糧費、通信運搬費、資料印刷費、会場使用料、消耗品購入費等)・委託事業の実施に要する経費(人件費、旅費等)・その他必要と認められる経費68 委託事業報告書等の提出(1)完了報告受託者は、事業終了後、速やかに「完了報告書」を提出するものとする。(2)成果物地域共生コーディネーター養成研修の内容及びアンケート結果、アドバイザー派遣の議事録、アドバイザーへメール相談記録、事業実施時の写真等をまとめた資料(3)提出部数1部(4) 提出期限及び提出先①提出期限事業完了から10日以内又は令和9年3月31日いずれか早い日②提出先佐賀県 健康福祉部 社会福祉課 地域福祉担当佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号 旧館3階9 留意事項(1)委託業務の遂行にあたり、受託者は、別記「個人情報取扱特記事項」を了承し、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。(2)委託業務に従事する者又は従事していた者が、当該委託業務に関して知り得た個人情報を不正に使用した場合などは、個人情報の保護に関する法律に基づき処罰される。(3)本委託業務の全部又は一部を再委託することは原則として認めない。ただし、業務の一部についてあらかじめ佐賀県の承諾を得た場合は、この限りではない。また、機密保持、知的財産権等に関して本要領が定める受託者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を実施すること。 なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。(4)本委託業務において、第三者(本県及び受託業者以外の者)が所有する素材を用いる場合には、著作権処理等を行うこと。(5)本事業において作成される成果物の著作物については、全て佐賀県に帰属する。本事業において作成された成果物への著作者人格権は行使しないものとする。(6)本業務に関する事務は受託者が行うこと。(7)本事業の実施にあたり、発生したトラブルに対しては、受託者が責任をもって対処すること。

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