【医療局入札公告】県立病院(盛岡・宮古地区)建築物定期点検業務
岩手県の入札公告「【医療局入札公告】県立病院(盛岡・宮古地区)建築物定期点検業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/06/11です。
11日前に公告
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【医療局入札公告】県立病院(盛岡・宮古地区)建築物定期点検業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年6月12日岩手県医療局長 吉田 陽悦1 競争入札に付する事項(1) 業 務 名 県立病院等(盛岡・宮古地区)建築物定期点検業務(2) 業務概要 入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間 150日間(4) 履行場所 岩手県立中央病院ほか(5) 入札方法(1)の業務名で総価により入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に揚げる条件をすべて満たし、この業務に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務の入札に参加することができる。
なお、(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、岩手県県土整備部建設技術振興課で作成した令和8・9年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿のうち、建築関係建設コンサルタント業務において登録を受けていること。
(3) 入札日現在で、盛岡広域振興局、沿岸広域振興局のいずれかの所管区域に本店を有していること。
(4) 本業務に次に掲げるいずれかの資格を有する者を2名以上配置できること。
ただし、①又は②の資格を有する者を1名以上配置すること。
① 一級建築士② 二級建築士③ 特定建築物調査員④ 建築設備検査員⑤ 防火設備検査員(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び岩手県総務部の庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課 電話:019-629-6308 FAX:019-629-6319なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。
(2) 入札説明書及び入札参加申請書(様式)等の配付期間令和8年6月12日(金)から令和8年6月22日(月)の土日祝祭日を除く午前9時から午後5時までなお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。
(3) ホームページアドレスhttps://www.pref.iwate.jp/iryoukyoku/oshirase/index.html岩手県トップページ>(県の機関)医療局>お知らせ4 入札参加資格申請に関する事項(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、入札参加申請書を令和8年6月22日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない(郵送可)。
また、入札日の前日までの間において、岩手県医療局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(2) (1)により提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。
5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年6月22日(月)午後5時までに、3に示す照会先に提出すること。
また、回答は、質問者及び入札参加者に対し令和8年6月25日(木)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札及び開札の日時及び場所令和8年6月29日(月)午前10時30分 岩手県盛岡地区合同庁舎5階医療局会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)7 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 入札保証金 免除(3) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 契約書作成の要否 要(5) 落札者の決定方法医療局財務規程(昭和51年岩手県医療局管理規程第6号)第190条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6) その他 詳細については、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県医療局が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項(1) 業務名 県立病院等(盛岡・宮古地区)建築物定期点検業務(2) 業務概要 県立病院等建築物定期点検業務仕様書による(3) 履行期間 150日間(4) 履行場所 岩手県立中央病院ほか2 入札参加資格次に揚げる条件をすべて満たし、この業務に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務の入札に参加することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、岩手県県土整備部建設技術振興課で作成した令和8・9年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿のうち、建築関係建設コンサルタント業務において登録を受けていること。
(3) 入札日現在で、盛岡広域振興局、沿岸広域振興局のいずれかの所管区域に本店を有していること。
(4) 本業務に次に掲げるいずれかの資格を有する者を2名以上配置できること。
ただし、①又は②の資格を有する者を1名以上配置すること。
① 一級建築士② 二級建築士③ 特定建築物調査員④ 建築設備検査員⑤ 防火設備検査員(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び岩手県総務部の庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項本件の入札に参加しようとする者は、入札参加申請書を提出しなければならない。
(1) 入札説明書及び入札参加申請書(様式)等の配付期間等令和8年6月12日(金)から令和8年6月22日(月)の土日祝祭日を除く午前9時から午後5時までの間、13(2)の場所で配付する。
なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能である。
○ホームページアドレスhttps://www.pref.iwate.jp/iryoukyoku/oshirase/index.html岩手県トップページ>(県の機関)医療局>お知らせ(2) 入札参加申請書の提出部数は1部とし、令和8年6月22日(月)午後5時までに、13(2)の場所に提出しなければならない。
(3) 提出された書類は返却しない。
(4) 提出した書類について、岩手県医療局長から説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
(5) 提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は、令和8年6月24日(水)までにFAXにより通知する。
4 入札の方法等(1) 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札書は、直接5の日時、場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしておかなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
なお、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。
(4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出前に委任状を提出しなければならない。
5 入札及び開札の日時及び場所令和8年6月29日(月)午前10時30分 岩手県盛岡地区合同庁舎5階医療局会議室6 入札に関する事項入札書は、岩手県医療局が示す別添書式により次のことを表示し、押印すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) あて名は「岩手県医療局長」とすること。
(4) 入札金額(5) 件名7 入札保証金 免除8 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 記名押印のない入札書(4) 入札金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(7) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(8) 委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(9) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書9 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、医療局財務規程(昭和51年岩手県医療局管理規程第6号)第190条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
11 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとし、その回数は定めない。
12 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者は、契約保証金として契約金額の100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の①又は②の書類が提出された場合は契約保証金に代えることができる。
また、③の書類が提出された場合は免除とする。
なお、契約の保証についての詳細は「別添1 契約の保証について」による。
① 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供② 債務不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、岩手県が確実と認める金融機関、または保証事業会社の保証③ 債務不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結(3) 契約保証金は、契約履行後に契約の相手方の請求書を徴して還付する。
(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県医療局に帰属する。
(5) 契約条項は、別添「契約書案」のとおりとする。
13 その他必要な事項(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件入札又は契約に関して要する費用は、すべて入札参加者又は契約の相手方の負担とし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県医療局経営管理課総務担当〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号電話:019-629-6308 FAX:019-629-6319別添1○契約の保証について(1) 落札者は、業務委託契約書案の提出とともに、以下の①から④のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。
① 契約保証金納付に係る領収書〔注〕ア 契約保証金の金額に相当する金額の金銭の納付に係る領収書を医療局長に提示すること。
イ 契約金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の還付を求める旨の請求書を提出すること。
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等に係る有価証券納付書及び現品〔注〕ア 契約保証金の金額に相当する医療局財務規程第 204 条に規定する契約保証金に代わる担保及び当該担保に係る有価証券納付書を医療局長に提出すること。
イ 契約代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券等は県に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに有価証券還付請求書を提出すること。
③ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書〔注〕ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業共同組合、水産業共同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には、「岩手県医療局長 吉田 陽悦」と記載されるように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、業務委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
エ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
カ 保証期間は、委託期間を含むものとすること。
キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。
ク 契約金額の変更又は委託期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ケ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受託者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、医療局長から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
④ 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約に係る証券〔注〕ア 履行保証保険とは、保険会社が、債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額填補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の被保険者の欄には、「岩手県医療局長 吉田 陽悦」と記載されるように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、契約金額の100分の5の金額以上とする。
カ 保険期間は、委託期間を含むものとする。
キ 契約金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ク 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2)(1)の規定にかかわらず、医療局財務規程第203条のいずれかに該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。
県 立 病 院 等 建 築 物 定 期 点 検 業 務 仕 様 書1 業務名 県立病院等(盛岡・宮古地区)建築物定期点検業務2 業務場所 別表1「点検箇所表」のとおり3 対象施設 別表1「点検箇所表」のとおり4 業務期間 150日間5 業務内容(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項及び第4項に基づく建築物の敷地及び構造並びに建築設備(昇降機を除く。)の定期点検(2) 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第13条1項に基づく国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準(平成 17 年国土交通省告示第551号)の準用による支障がない状態の確認(3) 既存建築物の施設概要調査並びに施設台帳の更新6 業務目的(1) 建築物の敷地、構造及び建築設備について、資格者により損傷、腐食その他劣化状況等を点検し、維持保全の適正化及び安全対策の強化を図ること。
(2) 既存建築物及び建築設備の台帳を整備し、施設の維持保全に活用すること。
7 一般事項(1) 業務の実施について、原則として「建築保全業務共通仕様書令和5年版(令和5年3月30日国営保第27号)」(以下、「共通仕様書」という。)を適用する。
(2) 業務の実施にあたって、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。
8 業務計画書業務の実施にあたって、契約日から14日以内に下記項目を記載した業務計画書を提出し、発注者の承諾を受けること。
(1) 業務概要(2) 業務工程表(3) 業務実施体制(非常時の連絡体制を含む)(4) 点検者名簿(資格証明書の写しを添付)9 点検実施者(1) 本業務において、点検者は点検項目に応じて下記資格を有しているものとする。
① 一級建築士(すべての項目の点検が可能)② 二級建築士(すべての項目の点検が可能)③ 特定建築物調査員(建築物の敷地及び構造の点検に限る)④ 建築設備検査員(建築設備(昇降機を除く。)の点検に限る)⑤ 防火設備検査員(防火設備の点検に限る)(2) 受注者は、契約後速やかに、業務責任者を定め、その氏名を発注者に通知すること。
10 点検・確認の業務内容(1) 点検・確認の対象は、別表1「点検箇所表」のうち、点検項目に「●」が付されている項目に限る。
(2) 点検・確認の項目は共通仕様書p259別表「点検等及び確認整理表」のうち、「共通仕様書」欄に「○」が付されている項目に限る。
(3) 点検の方法、判定基準については、以下のとおり。
・ 建築物の敷地及び構造 平成20年国土交通省告示第282号・ 建築設備(昇降機を除く。) 平成20年国土交通省告示第285号・ 防火設備 平成28年国土交通省告示第723号(4) 確認の方法、判定基準については、「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領(平成17年6月1日国営管第59号国営保第11号)」の別表のとおり。
11 点検・確認の記録(1) 点検・確認の結果に応じ、別表2「判定区分」に基づき判定すること。
(2) 点検・確認の箇所については、当該部位の外観の状況が確認できるように写真を撮影すること。
(3) 点検・確認の記録にあたって、別添点検様式1-1~5-3を用いること。
(4) 該当する部位や設備等が無い項目については、点検記録への記載を省略できる。
(5) 判定区分B~E及びZに該当するものについては、様式5-1「点検結果一覧表」に記録すること。
また、前回以前の判定結果が判定区分B~E及びZに該当するものは、今回の点検においても確認するものとし、今回点検までに修繕等により改善し、判定区分がAに変わったものについて同様に記録すること。
12 点検・確認に係る留意事項(1) 当該病院等の管理担当者や公舎の管理人の立会い協力が必要であるため、実施日時等について、事前に十分調整を行うこと。
(2) 点検にあたって、あらかじめ、管理担当者、公舎管理人へのヒアリングを行い、建物の点検履歴、修繕履歴等について確認すること。
(3) 点検当日は、腕章、ネームプレート等を着用し、身分が明確になるようにすること。
(4) 点検及び確認に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。
(5) 現地の点検は、可能な限り複数の有資格者で連携して同時又は個別に行い、照合を経た上で点検記録表に記入すること。
(6) 点検に際し、シャッターやオペレーター窓等の作動を要するものは、点検内容、手順等を管理担当者と打合せの上、事故の起こらないよう注意すること。
(7) タイル、石張り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の外壁のうち、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面打診等については特記による。
(8) 煙突断熱材の点検にあたっては、保護具等を着用のうえ、灰出し口・掃除口等から内部を目視し、断熱材の剥離及び落下の状況を確認すること。
また、点検にあたっては、断熱材の破損及び飛散等がないよう注意すること。
13 施設概要調査並びに施設台帳の更新の業務内容(1) 過年度の施設概要及び法定検査の内容を確認し、主に前回調査時から今回調査時までに実施された法定検査等、必要な事項を記載すること。
(2) 過年度の施設台帳の内容を確認し、主に前回更新時から今回更新時までに変化のあった施設、設備等の箇所・個数の調査、ヒアリング等を行い、加筆修正を行うこと。
14 成果品(1) 成果品の内容及び部数は、下表のとおりとし、施設ごとに整理すること。
順番 内 容 提出部数① 点検様式1-1 ~ 1-2【定期点検記録(敷地及び構造)】電子データ1部・製本1部② 点検様式3-1 ~ 3-2【定期点検記録(建築設備)】③ 点検様式4-1 ~ 4-2【定期点検記録(防火設備)】④ 点検様式5-1 点検結果一覧表電子データ1部・製本2部⑤ 点検様式5-2 点検結果図⑥ 点検様式5-3 関係写真⑦ 保全台帳 様式1(建築物等の概要)電子データ1部⑧ 保全台帳 様式2(点検及び確認記録)⑨ 保全台帳 様式3(修繕履歴)⑩ 施設台帳 様式1~8⑪ その他(発注者の指示による)【注】・ 必要に応じ、点検結果図は一の図面にまとめてもよい。
・ 電子データの保存形式及び製本の体裁は、発注者の指示によること。
・ 点検結果図は、単線図面作成(既存図面のスキャン可)とすること。
(2) 受注者は、成果品を発注者へ引き渡す際、その内容について発注者及び病院に説明を行うこと。
15 業務参考資料等業務の実施にあたって参考となる図書を以下に示す。
(1) 特定建築物定期調査業務基準(一財)日本建築防災協会(2) 特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)(一財)日本建築防災協会(3) 建築設備定期検査業務基準書(一財)日本建築設備・昇降機センター(4) 建築物点検マニュアル・同解説(一財)建築保全センター(5) 国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(一財)建築保全センター(6) タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル(公社)ロングライフビル推進協会16 その他(1) 受注者は、発注者から業務実施に必要な図面、資料、過年度の点検結果等の貸与を受けることができる。
(2) 本仕様書に記載以外の事項については、双方協議のうえ決定する。
特 記 仕 様 書(タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の全面打診等点検)この特記仕様書は、業務仕様書に定めるもののほか建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項及び、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第5条の2第1項の規定に基づく平成20年国土交通省告示第282号「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」に基づくタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の全面打診等点検(以下、「外壁調査」という。)について定めるものである。
1 適用する指針外壁調査については、この仕様書によるほか「剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針」(平成2年建設省住宅局建築技術審査委員会策定。以下「国指針」という。)、「タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル(改訂第4版)(公益社団法人ロングライフビル推進協会)」及び定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン(令和4 年3 月)(赤外線装置を搭載したドローン等による外壁調査手法に係る体制整備検討委員会)に準拠する。
2 調査範囲次の対象施設のうち、原則としてタイル仕上げ等の外壁のうち、「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」に該当する部分を調査範囲とする。
対象施設:岩手県立宮古病院 本館棟3 調査責任者等(1) 外壁調査実施者受注者は、本調査に関する技術上の管理(総合的な企画、調整及び指導をいう。)を行い、適切な調査結果が得られたことを確認する者(以下「外壁調査実施者」という。)をおかなければならない。
また、調査にあたっては赤外線調査実施者及びドローン調査安全管理者と連携を行い、全体を統括すると共に、全面打診等の各方法にて、浮きの判定結果を基に「著しい浮き」の有無を確認する。
なお、外壁調査実施者は、建築基準法第12 条第2項に規定する、一級建築士若しくは二級建築士又は特定建築物調査員のいずれかの資格を有する者でなければならない。
(2) 赤外線調査実施者赤外線調査実施者は、別表1に掲げる資格等を有し、建築物及び赤外線調査に関する十分な知識及び建築物調査等の実務経験を有する者(赤外線調査実施者)でなければならない。
また、赤外線調査における熱画像の撮影(赤外線調査実施者の指示のもと補助者又はドローン操縦者が撮影した場合を含む。)、分析、浮きの判定を行う。
(3) ドローン調査安全管理者ドローン調査安全管理者は、建築物調査、かつドローンの飛行に関する知識を有する者とし、ドローンの管理・運用に関する作業全体を統括し、操縦者、補助者等を掌握する。
(4) ドローン操縦者ドローン操縦者は、ドローンの飛行技術について熟知した操縦経験を有し、航空法(昭和27年法律第231号)の規定による無人航空機の飛行に関する所要の許可又は承認を受けた者でなければならない(現地の状況等により、飛行に関する許可又は承認が不要である場合を含む。)。
また、建築物の規模等に応じて補助を満足する体制で構成する。
4 全面打診等の方法調査範囲について、外壁診断(国指針の診断レベルⅡに相当する診断)を実施する。
(1) 予備調査過去の修繕歴、点検記録、外装仕上げ材の工法等の確認・調査(2) 業務計画書受注者は、当該病院の管理担当者と調査日程等の打合せを行った上、業務計画書を作成し、作業実施前に発注者及び管理担当者に提出すること。
なお、業務計画書には次の内容を記載するものとする。
①業務概要②実施工程表③業務体制及び組織表④安全管理⑤使用機材等(校正が必要な機材については校正証明書を添付)⑥業務内容及び手順⑦業務管理(作業完了確認、写真撮影要領等)⑧緊急時の体制及び対応⑨作業員名簿⑩資格免状の写し(3) 外壁診断「外観目視法」により、調査範囲の壁面全体について、タイル仕上げ等の剥落、欠損、白華現象及び、ひび割れ等を調査するとともに、「全面的な赤外線装置法と部分打診法の併用」により調査する。
① 外観目視法肉眼又は必要に応じ双眼鏡等を用いて、次の項目について調査する。
・剥落・欠損・白樺現象(エフロレッセンス)・ひび割れ・錆水の付着・ふくれ・浮き・汚れ・水濡れ② 赤外線装置法赤外線装置を用いて、タイル仕上げ等の外壁の変温部の状況を測定のうえ、画像解析を行い、浮きの有無等を調査する。
なお、赤外線装置法は、ドローンによる赤外線調査とする。
③ 部分打診法高所作業車等により外壁面に接近し、部分的にテストハンマーによる打診を行う。
5 調査結果調査の結果、劣化及び損傷のみられたものについては、対策助言・提案等を合わせて報告書に記載すること。
6 成果品(1)次に掲げるものについて、書面1部、CD-R 又はDVD-R に格納した電子データ(CAD、PDF)1部を報告書として提出すること。
・外壁調査結果報告書・赤外線調査実施者およびドローン調査安全管理者が作成した報告書(2)報告書の記載内容及び添付資料は、次のとおりとする。
・調査一般事項説明書(調査概要、調査日時、調査方法、調査者)・調査結果(危険箇所の図示等)① 立面図に調査結果を示したもの② 赤外線装置により撮影した写真(赤外線装置による調査とした場合)※浮き等を発見した箇所について、可視画像(現況写真)と赤外線写真を用いて、その判断に至った理由を説明すること。
・劣化及び損傷のみられた各部分の判定結果・劣化及び損傷のみられた各部分の数量集計表(立面図と同じ紙面上に記載しても良い。)・修繕工事(改修工法)及び概算費用の提案(別表1)資 格 名 団 体 名 略称建築仕上診断技術者 公益財団法人ロングライフビル推進協会 BELCAサーモグラファー 一般社団法人日本赤外線劣化診断技術普及協会 JAIRA非破壊試験技術者(赤外線サーモグラフィ)一般社団法人日本非破壊検査協会 JSNDI赤外線建物診断技能師 一般社団法人街と暮らし環境再生機構 TERS※上記表以外の資格等の場合は、双方協議の上、発注者が認める者も可とする。
別表1令和8年度【病院】建築 設備 外壁 煙突盛岡市上田1-4-1 S61 40SRC造地上10階建地下2階建50,421.23 - ● - ●岩手郡岩手町大字五日市10-4-7H14 24 RC造2階建 3,999.56 ● ● - -宮古市崎鍬ケ崎1-11-26 H4 34SRC造地上9階建地下1階建26,477.92 - ● ● -下閉伊郡山田町飯岡1-21-1 H28 10 RC造2階建 3,528.61 - ● - -【公舎】建築 設備 外壁 煙突中央 上田医師宿舎 盛岡市上田1-1-20 S61 40 RC造5階建 1,069.92 - ● - -中央 上田寮 盛岡市上田1-364-2 S61 40 RC造4階建 1,228.06 - ● - -沼宮内 合同公舎岩手郡岩手町江刈内第13地割2-9H14 24 RC造3階建 546.95 ● ● - -宮古医師・看護師宿舎宮古市崎鍬ケ崎1-11-26 H4 34 RC造5階建 2,631.06 - ● - -宮古和見町医師合同公舎宮古市和見町9-40 H5 33 RC造3階建 1,239.06 - ● - -宮古和見町医師・看護師合同公舎宮古市和見町9-43 H12 26 RC造3階建 1,309.49 ● ● - -山田 合同宿舎 下閉伊郡山田町飯岡10-5-3 H5 33 S造2階建 414.06 ● ● - -・ 点検対象に「●」が付されている項目の点検を実施する。
・ 点検対象のうち、「建築」は建築物の敷地及び構造(外壁の全面打診等を除く。)の点検を示す。
・ 〃 「設備」は建築設備(昇降機を除く。)及び防火設備の点検を示す。
・ 〃 「外壁」はタイル、石張り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の外壁の全面打診等点検を示す。
・ 〃 「煙突」は煙突内部の断熱材の剥離及び落下の状況の点検を示す。
点検箇所表【盛岡・宮古地区】点検対象中央沼宮内宮古山田点検対象病院名 所在地建設年度経過年数(R8時点)構造床面積(㎡)病院名 公舎名 所在地建設年度経過年数(R8時点)構造床面積(㎡)
別表2判定区分 判定建基法12条点検の判定基準官公法13条確認の判定基準A 特に措置を要しない 指摘なし 支障なしB軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける指摘なし 支障なしC 補修・改善等を要する 要是正 支障ありD早急に補修・改善等を要する要是正 支障ありE不具合があるが、原因不明(精密調査を要する)― ―Z 既存不適格要是正(既存不適格)―・法改正等により現行の法律に適合していない項目で、増築などを実施するまで現行法の適用を除かれているもの。
・現行法に適合させるまでの間、性能の不備を前提とした施設の安全管理等により、被害低減等に努めるもの。
判定区分建築基準法への不適合はこの点検では確認されないが、維持管理上、補修・改善が必要である。
建築基準法への不適合または、維持管理上重要な問題が確認され、補修・改善が必要である。
・この点検の範囲では判断できないため、別途精密調査が必要である。
・作動点検の有無を確認する項目で、点検が行われていないため、別途作動点検や検査が必要である。
部材等に劣化の兆候があるため、引き続き観察が必要である。
内容建築基準法の不適合は確認されず、維持管理上の問題もない。
目録令和○年度,県立病院(○○地区)建築物定期点検業務,施設台帳,委託期間 : 令和 年 月 日~令和 年 月 日,○○建築設計事務所,施設番号,建物名称,構造,面積,施設番号,建物名称,構造,面積, 1,○○病院,SRC-7,地下1,55555.123㎡, 30,○○病院,SRC-7,地下1,55555.123㎡, 1-公-1,○○医師宿舎,RC-3,333.251㎡, 30-公-1,○○医師宿舎,RC-3, 1-公-2,○○寮,RC-4, 30-公-2,○○寮,RC-4, 1-公-3,○○合同公舎,RC-3, 30-公-3,○○合同公舎,RC-3, 1-公-4,○○公舎,RC-4, 30-公-4,○○公舎,RC-4, 1-公-5,○○合同公舎,RC-3, 30-公-5,○○合同公舎,RC-3, 1-公-6,○○公舎,RC-4, 30-公-6,○○公舎,RC-4,
入札時積算参考資料(鏡)表紙業務内訳科目細目別内訳県立病院等建築物定期点検業務(外壁全面打診等調査),(宮古市崎鍬ケ崎1-11-26),入札時(見積)積算参考資料,(注) この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を, 参考として提示するもので、契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条, 件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。
,岩手県 医療局,業務積算書,業務名称,県立病院等建築物定期点検業務(外壁全面打診等調査),業務場所,宮古市崎鍬ケ崎1-11-26,委託期間,150日間, ,入札時(見積)積算参考資料,&C岩手県医療局,業務内訳,1,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,外壁調査,,,直接人件費等,,1 ,,式,諸経費,1 ,式,端数調整,,1 ,一万円未満切捨て,,式,計,0,業務価格,,1 ,,式,計,,消費税等相当額 ,,1 ,消費税率 10 %,,式,業務委託料,,1 ,,式,&C岩手県医療局,外壁調査,2,直接人件費等,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,岩手県立宮古病院 本館棟,1 ,式,,計,外壁調査,3,諸経費,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,岩手県立宮古病院 本館棟,(見積り・刊行物等),1 ,式,,,計,&C岩手県医療局,外壁調査,4,直接人件費等,岩手県立宮古病院 本館棟,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,【東面・南面・,西面】,赤外線調査,(見積り・刊行物等),(ドローンによ,5,る),日,きたmn,【北面】,高所作業車,(見積り・刊行物等),5,日,打診調査,(見積り・刊行物等),(赤外線調査範,20,囲外),人工,調査報告書作成,(見積り・刊行物等),1,式,計,外壁調査,5,直接人件費等,0,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,事前調査費,(見積り・刊行物等),2,28000,56000,人,打診調査,ゴンドラ調査員,(見積り・刊行物等),6,28000,168000,人,ゴンドラレンタル料,(見積り・刊行物等),3,11500,34500,日,吊元部材レンタル費,(見積り・刊行物等),3,1000,3000,,日,ゴンドラ基本料,(見積り・刊行物等),1,25000,25000,式,ゴンドラ設置料,(見積り・刊行物等),1,85000,85000,式,仮設機材搬入費,(見積り・刊行物等),1,35000,35000,回,仮設機材搬出費,(見積り・刊行物等),1,35000,35000,回,吊り具損料,(見積り・刊行物等),3,7000,21000,日,赤外線調査,赤外線調査,(見積り・刊行物等),6,33500,201000,日,高所作業車,(見積り・刊行物等),8,88000,704000,日,高所作業車調査員,(見積り・刊行物等),4,28000,112000,人,道路使用許可申請費,(見積り・刊行物等),1,85000,85000,式,誘導員,(見積り・刊行物等),4,18000,72000,人,調査報告書作成,(見積り・刊行物等),1,300125,300125,式,計,1936625,特別経費,6,現地調査費,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,代価表 0008,,0,,式,計,0,耐震診断調査等,7,直接人件費,耐震診断(渡り廊下棟),名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,技師(C) ,構造 ,代価表 0001,, ,30,#REF!,#REF!,, ,人日,計,#REF!,耐震診断調査等,8,直接人件費,耐震補強案検討(知事局棟),名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,技師(C) ,構造 ,代価表 0001,, ,70,#REF!,#REF!,, ,人日,計,#REF!,耐震診断調査等,9,直接人件費,耐震補強案検討(議会棟),名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,技師(C) ,構造 ,代価表 0001,, ,10,#REF!,#REF!,, ,人日,計,#REF!,耐震診断調査等,10,直接人件費,耐震補強案検討(渡り廊下棟),名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,技師(C) ,構造 ,代価表 0001,, ,6,#REF!,#REF!,, ,人日,計,#REF!,特別経費,11,現地調査費,コンクリートコア強度試験及び中性化深さ試験,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,コンクリートコア,代価表 0002,強度試験及び中性, ,1,#REF!,#REF!,化深さ試験, ,式,計,#REF!,一般調査,12,直接人件費,今後かかる経費の概算額算定,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,技師長 ,総括・建築 ,代価表 0001,, ,4,#REF!,#REF!,, ,人日,技師(A) ,構造 ,代価表 0002,, ,4,#REF!,#REF!,, ,人日,技師(B) ,電気設備 ,代価表 0003,, ,4,#REF!,#REF!,, ,人日,技師(B) ,機械設備 ,代価表 0004,, ,4,#REF!,#REF!,, ,人日,技師(C) ,調査員 ,代価表 0005,, ,40,#REF!,#REF!,, ,人日,計,#REF!,&C岩手県医療局,
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