宅野港西防波堤灯台改良改修工事
海上保安庁第八管区海上保安本部の入札公告「宅野港西防波堤灯台改良改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は京都府舞鶴市です。 公告日は2026/06/11です。
新着
- 発注機関
- 海上保安庁第八管区海上保安本部
- 所在地
- 京都府 舞鶴市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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宅野港西防波堤灯台改良改修工事
公 告( 電 子 入 札 案 件 )次のとおり一般競争入札に付します。
※ 本案件は、競争参加資格確認のための証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。
令和8年6月12日支出負担行為担当官第八管区海上保安本部長 佐々木 渉1 競争入札に付する事項(1)契約件名 宅野港西防波堤灯台施設改良改修工事(2)契約内容 仕様書のとおり(3)履行期限 令和8年10月30日(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法等電子調達システム(GEPS)の利用の本案件は、証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願の提出をもって紙入札方式、紙契約方式に代えることができるものとする。
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
詳細は、入札説明書参照のこと。
2 競争に参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者、及び入札時点において、当該部局から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者であること。
(3)令和7・8年度国土交通省競争参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る)において「土木工事業」又は「建築工事業」の業種でA、B又はC等級に格付けされた者であること。
(4)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(5)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(7)経営の状況や信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(8)入札等業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当でない者であること。
3 証明書等提出期限入札参加希望者は、確認書、資格決定通知書の写しを電子調達システムにより令和8年6月25日17時00分までに提出すること。
ただし、紙入札方式で参加する者は、紙入札参加願、紙入札業者入力表、資格決定通知書の写を紙により下記5に提出すること。
4 入札説明書及び仕様書の交付期間及び交付場所(1)交付期間 令和8年6月12日 ~ 令和8年6月25日 17時00分までの間。
(2)仕様書・入札説明書については、第八管区海上保安本部HPに掲載したものをダウンロードすることにより交付に代える。
(http://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/)5 契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電 話 0773-76-4100(内線2223)メールアドレス jcg-8keiri@gxb.mlit.go.jp6 入札の日時及び場所(1)電子調達システム又は紙による入札の締切り令和8年7月2日 17時00分(2)開札の日時及び場所令和8年7月3日 13時30分 舞鶴港湾合同庁舎3階入札室(3)第1回の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、再度入札の時間については原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される通知書は必ず確認すること。
電子入札と紙入札が混在する場合があり開札処理に時間を要する場合は、当本部から連絡する。
また紙入札業者は、入札会場で待機するものとし、原則として退室は認めない。
7 入札保証金 免 除8 契約保証金 免 除9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び第八管区海上保安本部入札、見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札及び落札者の決定方法(1)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11 契約書作成の要否要(ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)本案件は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
12 前金払有(ただし、請負代価が300万円以上の場合に限る。なお、請負代価の10分の4以内)13 支払いの条件履行完了後14 仕様に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 交通部整備課電話0773-76-4100(内線2653)以上、公告する。
入 札 説 明 書( 電 子 入 札 案 件 )1 一般競争に付する事項(1)契約件名 宅野港西防波堤灯台施設改良改修工事(2)契約内容 仕様書のとおり(3)履行期限 令和8年10月30日(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法等本件は、証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象調達案件である。
なお、電子調達システムにより難いものは、紙入札方式参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとし、紙契約方式承諾願を提出し承諾を受けることにより紙契約方式に代えるものとする。
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
2 競争参加資格(1)予算決算及会計令第70条(以下「予決令」という。)の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する者。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に規定される次の事項に該当する者。
(3)令和7・8年度国土交通省競争参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る)において「土木工事業」又は「建築工事業」の業種でA、B又はC等級に格付けされた者であること。
(4)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(5)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(6)警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する(建設)業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(7)経営の状況や信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(8)入札等業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当でない者であること。
(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(基準に該当する者全てが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。)① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。
(イ)親会社と子会社の関係にある場合(ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等を除く。
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3 契約条項等を示す場所京都府舞鶴市字下福井901番地 舞鶴港湾合同庁舎内第八管区海上保安本部総務部経理課及び第八管区海上保安本部HP4 入札書の締切及び開札の日時、場所(1)入札書の締切日令和8年7月2日 17時00分(2)開札の日時令和8年7月3日 13時30分(3)開催の場所舞鶴港湾合同庁舎3階 入札室第1回の入札が不調となった場合は、再度入札に移行する。
再度入札の時間については原則として30分後に設定するので、当本部からシステム送信される通知は必ず確認すること。
なお、電子入札と紙入札が混在する場合に開札に時間を要するなど、予定時間を大幅に超えるような事態になれば、当本部から連絡を行う。
また、紙入札業者は、入札会場で待機すること。
原則として退室は認めない。
※ 第1回の入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した「工事内訳書」を提出すること。
「工事内訳書」の様式は問わない。
入札書の提出締切日(時間)までに提出すること。
(4)入札書等の提出方法① 入札書は、電子調達システムにて提出すること。
ただし、発注者に紙入札を承諾され紙にて入札するものは、入札書(様式)にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び 「契約件名、開札年月日、入札書在中」と朱書きしなければならない。
また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するものとのする。
② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「契約件名、開札年月日、入札書在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、上記3宛に入札書受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するものとする。
③ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
④ 工事内訳書についても直接及び郵送の場合は、入札書同様に封筒にいれ(工事内訳書在中)とし提出すること。
⑤ 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うべきこと。
⑥ 1回目の開札に立ち合わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱うものとする。
5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免 除(2)契約保証金 免 除6 入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第八管区海上保安本部入札・見積者心得書、その他に関する条件に違反した入札並びに記名を欠く入札書(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札書)は無効とする。
工事内訳書が別表各項に掲げる場合に該当する者については、第八管区海上保安本部入札・見積者心得書第6条(12)に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。
別 表1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(未提出であると同視できる場合)(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2) 入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が欠けている場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合7 代理人による入札(1)代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を余白に記載すること。)(2)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
8 落札者の決定方法(最低価格落札方式)(1)第八管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
(2)競争参加資格の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。
(3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(4)落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 契約書作成の要否 要(ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
(2)「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
紙契約方式の手続きをする場合は、様式3 紙契約方式承諾願(電子、紙入札共通)を落札決定後に 下記11へ提出し、承諾を得ること。
※ 紙契約方式とは、落札決定後の契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行わず、書面にて行うことをいう。
(3)紙契約方式にて作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(4)上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(5)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
10 入札参加願、ICカード確認書、入札説明書、仕様書交付及び競争参加資格確認資料の提出期間(1)期 間令和8年6月12日 ~ 令和8年6月25日 17時00分まで(2)下記(3)により仕様内容を確認した者で、入札参加を希望する者は競争参加資格確認資料として、・ 国土交通省一般競争参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る。)における「資格決定通知書」の写し・ ICカード確認書(添付) = 電子入札用・ 紙入札方式参加願(添付) = 紙入札用・ 紙入札業者入力表(添付) = 紙入札用を提出すること。
ただし、電子調達システムが利用できない者は、ICカード確認書に代えて紙入札参加願及び紙入札業者入力表とともに下記11へ持参又は郵送すること。
入札参加の合否は、令和8年6月26日 17時00分までに電子調達システムにより通知する。
また、紙入札方式参加願を提出した場合は、メール等にて通知する。
(3)入札説明書の交付は、第八管区海上保安本部HPに掲載した入札説明書をダウンロードすることにより交付に代える。
(ダウンロードできない場合は、申し出ること。)※ 入札参加希望者で、確認書類が期限までに到着していない場合は、入札に参加できないので十分注意すること。
(4)仕様書八管区海上保安本部HPに掲載したものをダウンロードすることにより交付に代える。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
17 談合等不正行為があった場合の違約金等(1)発注者(以下、「甲」という。)及び請負者(以下、「乙」という。)が締結した請負契約(以下、「本契約」という。)に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
① 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号以下、「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下、「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において、同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は独占禁止法第8条第1項第号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第4号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2)乙が違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
18 暴力団員等による不当介入に対する通報報告制度について(1)第八管区海上保安本部が発注する建設工事(測量等)において、暴力団員等による不当要求又は建設工事(測量等)妨害(以下、「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、 不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3)(1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。
(4)建設工事(測量等)において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
19 その他(1)書面により入札箱に投函された入札書については、第八管区海上保安本部入札見積者心得書第8条各号に該当するものを除き、投函された入札書は有効な入札書として取り扱うものとする。
従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提訴できないものとする。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置を講じられるので注意すること。
(2)入札参加を辞退するものは、上記11に入札書提出期限までに連絡することとし、電子調達システムの場合は辞退とみなすものとし、紙入札の場合は、辞退届を提出すること。
(3)入札参加希望者が電子調達システムで各種書類を送信した場合、当方から通知書及び受付票等を発行するので必ず確認すること。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利な取扱いを受ける場合がある。
(4)その他詳細規程上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき事項は「第八管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
(5)異義の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(6)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
20 入札書・委任状等の書式第八管区海上保安本部HPから、適宜ダウンロードし作成すること。
なお、ダウンロードできない場合は、事前に上記11に申し出ること。
URL http://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/様式1 一般競争入札方式○宛 先:第八管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係確 認 書件 名:宅野港西防波堤灯台施設改良改修工事 (電子入札対象案件)本案件については、「電子入札方式」により参加します。
令和 年 月 日企業名称代表者(連絡先)担当者所属・氏名:電話番号:メールアドレス:※以下は押印を省略する場合のみ記載すること(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。
【ICカード券面の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。
*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。
紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。
様式2紙入札方式参加願1 発注件名 宅野港西防波堤灯台施設改良改修工事上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。
令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代 表 者 氏 名代 表 者 役 職電子くじ番号入札者住 所企業名称氏 名※以下は押印を省略する場合のみ記載すること(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官 第八管区海上保安本部長 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。
様式2-2紙入札業者入力表件 名 宅野港西防波堤灯台施設改良改修工事業者名称郵便番号住 所部署名代表者氏名代表者電話番号連絡先名称連絡先氏名連絡先住所連絡先電話番号連絡先メールアドレス
令和8年度宅野港西防波堤灯台施設改良改修工事仕 様 書第八管区海上保安本部第1章 工事概要1.1 工事件名 宅野港西防波堤灯台施設改良改修工事1.2 工事場所 島根県大田市仁摩町(宅野港西防波堤外端)1.3 工事期間 契約締結日の翌日 から 令和8年10月30日まで1.4 工事概要 灯塔改修・・・1基、赤色(灯質:単閃赤光 毎3秒に1閃光)1節 仮設工事 ・・・1式2節 防水改修工事 ・・・1式3節 外壁改修工事 ・・・1式4節 建具改修工事 ・・・1式5節 内装改修工事 ・・・1式6節 環境配慮改修工事 ・・・1式7節 電気設備改修工事 ・・・1式8節 劣化補修 ・・・1式9節 その他 ・・・1式1.5 管理者等 (a)管理者浜田海上保安部 交通課〒697-0063島根県浜田市長浜町1785-16 浜田港湾合同庁舎電話 0855-27-0772(b)発注元第八管区海上保安本部 交通部 整備課〒624-8686京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎電話 0773-76-4100(代表)1.6 注意事項 (a) 工事の施工は、監督職員と十分連絡を取りながら実施する。
(b) 工事の施工において仕様等に疑義が生じた場合は、受注者のみの判断によらず、監督職員と協議してその対応を決定する。
(c) 工事作業中は、既設灯台及び機器類並びに灯火に影響を及ぼさないよう十分注意して作業を行う。
万一、何らかの障害等を与えた場合は速やかに監督職員に連絡するとともに適切な処置を行う。
第2章 一般共通事項2.1適用範囲 (a) 本仕様書、関係法令等に適合するように施工し、該当事項の無いものには適用しない。
(b) 本仕様書に記載の無い事項でも、自然付帯する事項は、請負代金額の範囲内で実施する。
2.2設計図書 設計図書とは、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む)をいう。
2.3監督職員 監督職員とは、「第八管区海上保安本部長」が任命する職員で、工事請負契約書に規定する監督職員をいう。
2.4疑義に対する協議設計図書に明記のない場合又は疑いを生じた場合は、一方的な解釈や変更をすることなく、監督職員と協議する。
2.5現場の納まり等の関係による協議現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合は、監督職員と協議する。
2.6官公署その他への手続き工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出、手続き等は速やかに実施し、工事工程に支障を及ぼさないように注意する。
2.7工事現場の安全衛生管理(a) 工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、関係法令等に従ってこれを行う。
(b) 工事現場においては常に整理整頓を行い、危険箇所等の点検を行うなど、事故の防止に努める。
(c) 作業船等が輻輳している区域を航行する場合は、見張りを強化する等して事故防止に努めなければならない。
2.8災害及び公害の防止工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令等に従い適切に処置するとともに、特に下記の事項を守らなければならない。
なお、第三者に対して損害を与えた場合は、受注者は適正な保障をしなければならない。
(1) 第三者に災害を及ぼしてはならない。
(2) 公害の防止に努める。
(3) 細心の注意をもってしても、災害又は公害の発生のおそれがある場合の処置については、監督職員と協議する。
(4) 気象、海象の変化に注意し、事故の防止に努める。
(5) 機械器具等の取り扱いに注意し、事故の防止に努める。
2.9臨機の処置 災害又は公害が発生した場合及び発生するおそれのある場合は、速やかに適切な処置をとり、直ちにその経緯を監督職員に報告する。
2.10 養生 既存部分、施工済み部分、未使用材料等で、汚染又は損傷のおそれがあるものは、適切な方法で養生及び保護を行う。
2.11 後片付け 工事完成に際しては、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。
2.12 実施工程表 工事着工に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
2.13 施工計画書 工事着工に先立ち、工種別に、材料、工法、品質管理等を具体的に定めた施工計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。
ただし、施工計画書作成の必要性が少ないものは、監督職員の承諾を受けて省略することができる。
2.14 施工図、現寸図、見本等施工図、現寸図、見本等は、必要に応じて速やかに提出し、監督職員の承諾を受ける。
ただし、作成の必要性が少ないものは、監督職員の承諾を受けて省略することができる。
2.15 専門工事業者への指示2.12「実施工程表」、2.13「施工計画書」及び 2.14「施工図、現寸図、見本等」により作成した図書等は、関係する専門工事業者に周知徹底する。
2.16 材料 (a) 材料は新品とし、監督職員の検査を受けて合格したもの又は 2.18「材料の検査」により使用承諾を受けたものとする。
(b) 設計図書に「JIS(日本産業規格)の規格品」と指示された材料は、JIS マ-クの表示のあるもの又は JIS の規格証明書の添付されたものとする。
(c) 調合を要する材料は、調合表を監督職員に提出して、承諾を受ける。
2.17 材料搬入の報告材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じ、証明となる資料を添えて、監督職員に報告する。
ただし、軽易な材料については、監督職員の承諾を受けて、報告を省略することができる。
2.18 材料の検査 (a) 材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。
ただし、軽易な材料については、監督職員の承諾を受けて省略することができる。
(b) 合格した材料と同じ種類の材料は、監督職員が特に指示する材料を除き、以後の使用を承諾されたものとする。
2.19 材料の検査に (a) 試験は、下記の場合に行う。
伴う試験等 (1) 設計図書に定められた場合。
(2) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合。
(b) 供試体は、監督職員の承諾を受けて作製する。
(c) 試験は、公的試験所、その他の試験所、工事現場等適切な場所で行い、その場所の決定にあたっては、監督職員の承諾を受ける。
(d) 試験が完了したときは、その試験成績書を速やかに監督職員に提出する。
2.20 施工 施工は、設計図書並びに 2.12「実施工程表」、2.13「施工計画書」及び2.14「施工図、現寸図、見本等」による監督職員の承諾を受けた実施工程表、施工計画書、施工図及び現寸図等に従って行う。
2.21 施工の検査 監督職員の検査は、下記の場合に行う。
ただし、これによることが困難な場合は、別に指示する。
(1) 設計図書に定められた場合。
(2) 監督職員の指定した工程に達した場合。
2.22 施工の立会い 監督職員の立会いは、下記の場合に行う。
(1) 設計図書に定められた場合。
(2) 監督職員が特に指示する場合。
2.23 施工の検査に (a) 試験は、下記の場合に行う。
伴う試験等 (1) 設計図書に定められた場合。
(2) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合。
(b) 供試体の作製及び試験所等は、2.19「材料の検査に伴う試験等」による。
2.24 他工事との出合い他の受注者によって施工される工事との出合いとなる場合、監督職員の指示に従い、関係受注者間において十分協議を行い、相互に円滑な工事の実施に努めなければならない。
2.25 工事報告 工事の進捗、材料の搬入・搬出、船舶・機械の運転日、作業別人員数、気象状況等を記載した報告書を毎週(様式適宜)作成し、前週分を翌週の月曜日中(祝日の場合は当該週の平日)に監督職員に提出する。
2.26 工事写真 (a) 工事着工前から工事完成までに撮影した写真は、施工順にアルバムに整理する。
特に、工事完成後、地中に埋設される部分や、外部から確認することができない部分の撮影を忘れないよう十分注意するとともに、被写体の寸法が判明するよう、スケールポール又は箱尺等を同時に撮影する。
(b) 工事写真の仕様は、次による。
ただし、これによりがたい場合は、監督職員と協議する。
(1) 工事写真は、原則デジタル写真とする。
(2) 色彩は、カラーとする。
(3) 有効画素数は、300 万画素以上とする。
(4) 大きさは、1,200×900ピクセル程度から2,000×1,500ピクセル程度とする。
(5) ファイル形式は、JPEGとする。
(c) 工事写真の提出部数及び形式は次による。
(1) 工事写真は原則として、原本及びアルバムを工事完成時に各1部提出する。
(2) 原本は、電子媒体(撮影時の JPEG)とする。
(3) アルバム(紙媒体)は、2節 2.35「完成図書」に示す完成図書に編綴する。
(4) アルバム(電子媒体)は、2節 2.35「完成図書」に示すとおりとする。
2.27 完成写真 (a) 完成写真は、正面・側面等2~3方向から撮影する。
(b) 写真の仕様は、2.26「工事写真」(b)による。
2.28 完成検査 現場代理人は検査に立会い、検査又は試験の結果、当該目的物が完成された場合以外は、検査職員の指示に従い、受注者の負担において適切な措置を講じなければならない。
2.29 官給品等 (a) 本工事において官給品がある場合は、現場代理人又は主任技術者は下記の措置を行う。
(1) 官給品の引き渡しを受けるにあたり、事前にその旨を管理者へ連絡する。
(2) 官給品の引き渡しを受ける際には現場に立ち会い、「官給品受領書」を監督職員に2部提出する。
(3) 官給品の保管場所、保管方法及び使用状況について指示を受けた場合には、必要な措置を講ずる。
(4) 官給品の使用が終了した際には、「官給品精算書」を監督職員に2部提出して確認を受け、引き渡しを行う。
(b) 本工事において撤去品が発生した場合は、現場代理人又は主任技術者は下記の措置を行う。
(1) 撤去品の保管場所、保管方法及び保管状況について指示を受けた場合には、必要な措置を講ずる。
(2) 監督職員の指示する場所に運搬し、「撤去品発生通知書」を監督職員に2部提出する。
2.30 発生材の処分 (a) 原則として全て構外に搬出し、関係法令等に従い、受注者の責任において適切に処分する。
(b) 発生材の処分に伴い、適正に処分されたことを証明する産業廃棄物管理票の写しを監督職員に提出する。
(c) 発生材のうち、売り払い可能な鋼材等のスクラップは、監督職員と協議のうえ、指示された整理・保管方法をとり、調書を添えて監督職員に引き渡す。
2.31 非常の処置 (a) 本工事施工中、当庁の業務に支障をきたしてはならない。
(b) 工事施工のため、やむを得ず業務に支障をおよぼすおそれのある場合は、必ず事前に監督職員に連絡し、その指示を得て施工する。
なお、管理者への連絡は密に行う。
2.32 異常現象への対応受注者は、施工途中における安全確保のため、異常現象等に対して、下記に示すことなどの必要な措置を講じなければならない。
(a) 天災等に対しては、天気予報等に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
(b) 作業時に危険を予知した場合は、直ちに作業を中止し、作業員を安全な場所に避難させなければならない。
(c) 異常箇所の点検及び原因の調査等は、二次災害防止のための応急措置を行った後、安全に十分注意して行わなければならない。
2.33 事故災害報告 受注者は、工事の施工中に事故災害が発生した場合、直ちに監督職員に通知するほか、遅滞なく別に定める「事故災害発生報告書」を監督職員に提出しなければならない。
2.34 工事を施工しない日等受注者は、次のとおり工事を施工しない日や時間帯を定め、作業員等の休日等の確保を適正に行う。
(a) 工事を施工しない日は、原則、土曜日及び日曜日とする。
ただし、これによりがたい場合は、監督職員と協議し、指示を受けること。
(b) 工事を施工しない時間帯は、原則、平日の午後6時から翌日の午前6時までとする。
ただし、これによりがたい場合は、監督職員と協議し、指示を受けること。
2.35 完成図書 工事完成後、次のものをA4ファイルに整理し、完成図書(紙媒体)を1部、監督職員に提出する。
なお、図面・写真等は、電子データでCD-R等の記録媒体に記録して、完成図書(紙媒体)とあわせて提出する。
(電子データは 2.36「その他」記載事項を必ず実施する)(a) 工事概要(b) 完成図面(竣工図面はA3縮小版とする。電子データ「JW-CAD」を含む。)(c) 2章2.26 に示す工事写真(d) 試験成績書及び所見(材料品質証明、保証書等)(e) その他(マニフェスト等)2.36 工事実績情報システム(CORI NS)への登録請負金額が 500 万円以上の場合は、登録内容について、あらかじめ監督職員の確認を受けた後、次に示す期間内に登録機関へ登録申請を行う。
ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律( 昭和 63 年法律第 91 号)に定める行政機関の休日は含まない。
登録後は、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出する。
(a) 工事受注時 契約締結後 10 日以内(b) 登録内容の変更時 変更契約締結後10 日以内(c) 工事完成時 工事完成後 10 日以内2.37 その他 電子データ提出にあたっては、ウィルス対策を実施したうえで提出しなければならない。
また、ウィルスチェックソフトは、常に最新データに更新しなければならない。
第3章 特記仕様本仕様書に記載されていない事項や詳細については、下記仕様書等(最新版)による。
公共建築工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部(建築工事編,電気設備工事編,機械設備工事編)公共建築改修工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部(建築工事編,電気設備工事編,機械設備工事編)土木工事共通仕様書(案) 国土交通省港湾工事共通仕様書 国土交通省港湾局建築工事標準仕様書(JASS) 日本建築学会全ての設計図書は、相互に補完する。
1節 仮設工事3.1.1 工事用電力 構内既存施設は、利用できない。
3.1.2 工事用水 構内既存施設は、利用できない。
3.1.3 現場事務所 監督職員事務所は、設けない。
3.1.4 足場その他 (a) 足場、桟橋、仮囲い等は、関係法令に従い適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。
(b) 外部足場は枠組本足場を標準とする。
(c) 足場を設ける場合には「「手すり先行工法等に関するガイドライン」について(厚生労働省 R5.12.26)」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づいて行い、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時全ての作業床について、手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。
3.1.5 飛散防止等 必要に応じて、発生材等の適切な飛散防止の養生及び安全対策等の措置を講じ、発生材の海中転落には十分注意を払う。
3.1.6 発生材の処分 2章2.30「発生材の処分」による。
3.1.7 養生 灯塔内には精密機器等が設置されているため、塵あい等が発生する工程の際は、ビニールシート等による養生を行う。
3.1.8 清掃後片付け 資材及び撤去材などが落下しないように、工事期間中は資材等の整理整頓に努め、工事完了に際しては工事箇所の清掃後片付けを行う。
2節 防水改修工事3.2.1 既設防水塗膜の撤去(a) 既設防水塗膜を下地モルタル及び構造体コンクリートに損傷を与えないように撤去する。
(b) 既設塗膜防水撤去後、既存下地モルタルに付着している防水塗膜の残存物等のケレン及び清掃を行う。
(c) 既存下地の欠損部は、モルタルで平滑に補修する。
支障のある浮き部は、撤去し、モルタルで補修する。
(d) 部分的な水はけ不良や勾配不良がある場合は、監督職員と協議する。
3.2.2 塗膜防水 (a) ウレタンゴム系塗膜防水とし、種別はX-2(密着工法)とする。
(b) 仕上げ塗料は、次表による。
施工箇所 仕上げ塗料平 面※ トップコートふっ素樹脂系、防滑仕上げ立上り トップコートふっ素樹脂系※灯ろうベッド平面部は、仕上げ塗料をふっ素樹脂系のみとする。
(c) 施工は、主材料の製造所の仕様による。
(d) 使用する材料は、あらかじめカタログ等を監督職員に提出して承諾を得る。
3.2.3 シーリング打替え(a) 既設シーリング材の除去は、目地被着体に沿ってカッター等で切込みを入れ、可能な限り除去し、バフ掛け、サンダー掛け又は清掃用溶剤により清掃を行う。
(b) 目地部の軽微な欠損部は、ポリマーセメントモルタル等で補修する。
(c) 再充填するシーリング材の施工箇所及び種類は、次表による。
施工箇所 種類建具・金物周囲 MS-2(変成シリコーン系)タイルとコンクリート・モルタルの取合い部PS-2(ポリサルファイド系)(d) シーリングの目地寸法は、既存目地寸法によるものとし、新たに設ける場合は幅 10mm、深さ10mmとする。
(e) 使用する材料は、あらかじめカタログ等を監督職員に提出して承諾を得る。
3節 外壁改修工事3.3.1 施工工法 タイル全面張替え工法とし、下地モルタル塗りまで撤去する工法とする。
3.3.2 既設外壁モザイクタイル張り撤(a) タイル及び下地モルタルを構造体コンクリートに損傷を与えないように表面まで撤去する。
去(下地共) (b) タイル等を撤去後に露出したコンクリートの表面のひび割れ等を確認し、監督職員に報告する。
(c) (b)で確認したコンクリートの表面のひび割れ部の改修工法について、工法の提案を行い、監督職員と協議のうえ、指示を受ける。
(d) 鉄筋が露出しているなど軽微な場合は、錆落としを行い防錆塗料を塗布して次の工程に進む。
3.3.3 タイル下地 (a) モルタルの塗り回数、塗り厚及び仕上げは、次表による。
モルタル塗替え 施工箇所 塗り回数(回) 塗り厚(mm) 仕上げタイル下地 3 19 木ごて仕上げ(b) モルタル塗り養生後、打診検査を実施する。
3.3.4 外壁モザイク (a) タイル張りは、接着剤張り工法とする。
タイル張替え(b) 使用するモザイクタイル(25×25mm)は、JIS A5209(セラミックタイル)の規格品で、施釉したものとする。
また、タイルの色は、赤色(マンセル値N7.5R4/14)とする。
(c) 外装タイル接着剤張りの接着剤は、JIS A 5557(外装タイル張り用有機系接着剤)に基づく一液反応硬化形の変成シリコーン樹脂系とする。
(d) タイル目地材は、赤色セメントとする。
(e) 使用する材料は、事前に監督職員にカタログ等を提出し承諾を受ける。
(f) モザイクタイルは、次表のメーカーの製品を標準とし、その他メーカーの製品を使用する場合は、試験成績書等を監督職員に提出して承諾を得る。
業者名:(株)サンワ取り扱いメーカー 所在地:岐阜県多治見市旭ヶ丘9丁目4-3電 話:0572-27-3355(代表)3.3.5 各所モルタル (a) モルタルの塗り回数、塗り厚及び仕上げは次表による。
塗替え 施工箇所 塗り回数(回) 塗り厚(mm) 仕上げ踊場裏モルタル3 12 金ごて仕上げ庇裏モルタル(b) モルタル塗り養生後、打診検査を実施する。
4節 建具改修工事3.4.1 防水扉パッキン取替え(a) 使用するパッキンは、クロロプレンゴム製中空とし、断面寸法は図示のとおりとする。
(b) 取付けは、扉本体側の取付溝にゴム用接着剤を使用して貼り付ける。
(c) パッキンは、次表の取り扱いメーカーの製品又は同等品とする。
業者名:セナーアンドバーンズ(株)取り扱いメーカー 所在地:東京都大田区平和島6丁目1-1電 話:03-5708-7300(代表)5節 内装改修工事3.5.1 モルタル (a) 本工事は、管制器室内の天井、壁及び床部分に適用する。
塗替え (b) 既設モルタルは、躯体表面まで撤去する。
(c) モルタルの塗り回数、塗り厚及び仕上げは次表による。
施工箇所 塗り回数(回) 塗り厚(mm) 仕上げ① 天井312金ごて仕上げ② 壁 20③ 床 1 30 金ごて仕上げ(d) モルタル塗り養生後、打診検査を実施する。
3.5.2 注意事項 本工事は、6節「環境配慮改修工事」終了後に行うこと。
6節 環境配慮改修工事3.6.1 適用 本工事は、管制器室内の天井、壁及び床部分に適用する。
3.6.2 届出等 (a) 届出等届出等については2章 2.6「官公署その他への手続き」により受注者が行う。
なお、石綿含有事前調査の結果に係る資料については官側から貸与する。
(b) 表示及び掲示について関係法令等に基づき、石綿含有事前調査の結果及び環境配慮改修工事実施の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。
3.6.3 石綿含有仕上塗材の除去(a) 石綿含有建材の撤去は、大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、施工を行う。
(b) 石綿除去の作業場から外部への飛散防止のため養生シート等で作業場所の隔離養生(負圧不要)を行う。
(c) 工法は、除去工法を基本とし、既存石綿含有仕上塗材を構造体コンクリートに損傷を与えないよう構造体コンクリート表面まで全て撤去する。
(d) 除去した石綿含有仕上塗材の廃棄物は、耐水性のプラスチック袋等により二重で梱包する。
(e) 除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分は、次による。
(1) 保管石綿含有仕上塗材を工事現場外へ搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、ほかの建設副産物等と分別して保管し、シート等で覆うなど、飛散防止措置を講ずる。
また、保管場所には、石綿含有産業廃棄物保管所であることの表示を行う。
なお、周辺の生活環境に影響を及ばさないようにするとともに、分別した廃棄物の種類ごとに、廃棄物処理法の「産業廃棄物保管基準」に基づき保管する。
(2) 運搬石綿含有仕上塗材の運搬車及び運搬容器は、石綿含有仕上塗材が飛散及び流出するおそれのないものとする。
また、運搬車両の荷台に覆いをかけるなど、飛散防止の措置を講ずる。
(3) 処分石綿含有仕上塗材の処分は埋立処分又は中間処分とし、以下によるものとする。
① 埋立処分の場合は、石綿含有産業廃棄物として、安定型最終処分の一定の場所で埋立処分する。
② 中間処理の場合は、都道府県知事等から設置許可を受けた溶融し施設において溶融又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。
3.6.4 処分の確認 2章 2.30「発生材の処分」(b)による。
7節 電気設備改修工事3.7.1 既設配電盤等 (a) 撤去の一時仮設置、復旧(1) 6節「環境配慮改修工事」の実施に先立ち、下記の機器類を一時仮設置、復旧する。
(2) 撤去工事等によるはつり屑、粉じん等から既存設備・機器等を保護するため、緩衝材、ビニルシート等で適切に養生及び防水措置を徹底すること。
(3)既設配電盤、蓄電池、蓄電池架台、太陽電池架台、既設ステンレス電線管及び配線は、必要に応じて丁寧に取外し、仮設足場等に一時仮設置し、工事完了後には元の通りに復旧する。
(4)撤去は、躯体に損傷を与えないよう十分に注意して施工する。
(5)撤去面は、清掃して付着を妨げる物を除去し、完了後は、適切に養生する。
(6)石綿含有建材の撤去は、大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、施工を行う。
(b) 仮設置、復旧(1) 工事の支障となる既設配電盤、蓄電池、蓄電池架台、太陽電池架台、既設ステンレス電線管及び配線は、丁寧に取外し、仮設足場等施工の支障とならない場所へ仮配線を行う等して一時仮設置する。
なお、配線の取外し、接続を行う際は、短絡させないように注意する。
(2) 配線の取外し、接続は、太陽電池配電盤内のヒューズを外し、太陽電池表面に段ボール等を被せて、蓄電池及び太陽電池からの電圧を遮断した後に行う。
なお、配線の取外しは、「LED灯器」→「太陽電池」→「蓄電池」の順序とし、配線の接続は、「蓄電池」→「太陽電池」→「LED灯器」の順序とする。
(3) 仮設置した既設配電盤等の機器類は、転倒等しないように固定する。
また、既設太陽電池の向きが南側となるようにする。
詳細は、監督職員の指示による。
(4) 配線と機器の引出線との接続は、接続点に張力が加わらず、機器その他により押圧されないように行う。
(5) 工事完了後、既設太陽電池架台、既設ステンレス電線管は、配線を含めて速やかに元通りに復旧する。
なお、ステンレスサドルによる固定箇所数は、既設同等以上とする。
3.7.2 機器作動確認 (1) 仮設置及び管制室内への復旧後、監督職員立会いのもと、灯火の動作確認試験を行い、必ず既設機器類が正常に作動することを確認する。
(2) 万一、既設機器類に損傷を与えた場合は直ちに監督職員に報告し、指示に従う。
8節 劣化補修3.8.1 ひび割れ補修 (a)Uカットシール材充填工法(1) 灯塔及び基礎コンクリートに発生したひび割れを補修する。
(2) 充填材は、可とう性エポキシ樹脂を使用する。
(3) 充填部以外に付着した汚れ等を適切な方法で除去し、清掃する。
(4) 参考数量は、1 構造物当たり補修延べ延長20m未満とする。
9節 その他3.9.1 使用船舶機械等(a) 使用する船舶及び機械は、第 2 章 2.13「施工計画書」において使用船舶機械等及び安全性能を明記し、監督職員の承諾を得る。
(b) 工事の履行に際し、海上運送が必要となる場合は、不定期航路事業で使用する船舶又は定期傭船契約した船舶等を利用して監督職員、検査職員等を運送するものとする。
(「船舶等」の「等」に自社船を含め、「検査職員等」の「等」に検査立会いや随行者を含める。)3.9.2 注意事項等 (a) 工事作業中は、灯台の機器類及び灯火に影響を及ぼさないように十分注意し、万一何らかの障害等を与えた場合は、速やかに管理者等へ連絡し、適切な処置を行う。
設 計 設計年月日図 示第八管区海上保安本部交通部整備課件 名図面名称縮 尺▼+4.500宅野港西防波堤灯台施設改良改修工事位置図 N/S島 根広 島岡 山鳥 取兵 庫京 都福 井滋賀隠岐諸島施工場所N900 8,0004,600 200 300 200 2,300 300200200HHWL+1.400▼M.W.L 0.320踊場平面図 1:506001,000 1,0002,0001,3001,950C.L4,050 4,0508,100外港側内港側 既設基礎穴案 内 図位置図、案内図、防波堤先端平面図及び灯台平面図、立面図、踊場平面図、工事概要図面番号工事概要 ・足場等5501妹 尾令和8年4月1 仮設工事2 防水改修工事1,2002,000φ900立面図 1:50防波堤先端平面図及び灯台平面図 1:100 ・踊場上面、管制器室屋根全面塗膜防水(既存防水層撤去、下地モルタル既存のまま、下地処理の上、ウレタン系塗膜防水新設) ・各所シーリング充填及び打ち替え3 外壁改修工事 ・外壁モザイクタイル全面張替え(下地モルタル共)4 建具改修工事 ・既設アルミ防水扉パッキン取替え5 内装改修工事6 環境配慮改修工事 ・管制器室内 天井、壁、床モルタル全面塗替え7 電気設備改修工事 ・石綿含有建材の除去(管制器室内 天井・壁・床)8 劣化補修 ・コンクリートひび割れ補修(Uカットシール材充填工法) 参考数量:1構造物当たり補修延べ延長20m未満5 ・既設配電盤、蓄電池、蓄電池架台、太陽電池架台、既設ステンレス電線管及び配線 一時仮設置、復旧N宅 野 港宅野港西防波堤灯台施工場所石綿含有仕上塗材設 計 設計年月日図 示第八管区海上保安本部交通部整備課件 名図面名称縮 尺図面番号宅野港西防波堤灯台施設改良改修工事現 況 図2,3008,0003002002004,600200200300ステンレス手摺LED灯器(Ⅱ型赤)9.9W×1面ステンレス換気孔ステンレス梯子ステンレス手掛金物記念額アフリ止めアフリ止めコンクリート打放し900太陽電池架及び架台ステンレス梯子掛金物アルミ防水扉2002004,600200 2002,3003002008,0001,5503003003008,000200LED灯器(Ⅱ型赤) 太陽電池架及び架台ステンレス手摺ステンレス梯子屋根防水モルタル(厚:水上50水下30)ステンレス手掛金物床モルタル塗り(厚30)内壁モルタル塗り(厚20)ステンレス換気孔ステンレス排水孔灯 塔ステンレス梯子2,0001,950 550ステンレス梯子掛金物ステンレス手掛金物1,100550 5509.9W×1面ステンレス手摺2,000700610A詳細図 S=1/10(躯体)赤色モザイクタイル張りタイル下地モルタル塗り(厚:19)B詳細図 S=1/10(躯体)C詳細図 S=1/10(躯体)赤色モザイクタイル張りタイル下地モルタル塗り(躯体)D詳細図 S=1/10赤色モザイクタイル張りA A A AB B B BC CDDモザイクタイル(厚:20)壁モルタル塗り750260 2,850採光窓 FL=1,8002,470太陽電池架及び架台モザイクタイル2枚ステンレス梯子現況図(灯塔立面図、灯塔断面図、管制器室屋根伏図管制器室平面図、踊場平面図、詳細図)2妹 尾赤色モザイクタイル2枚張廻し赤色モザイクタイル赤色モザイクタイル張りタイル下地モルタル塗り(厚:19)2枚張廻し(厚:19)LED灯器(Ⅱ型赤) LED灯器(Ⅱ型赤)ステンレス手摺 ステンレス手摺 9.9W×1面赤色モザイクタイル張り赤色モザイクタイル張り赤色モザイク赤色モザイクタイル張り1,300 1,3009.9W×1面太陽電池架及び架台2,450(天井、内壁及び床)260 260 2602,450ステンレス梯子採光窓床モルタル塗り(厚:30)赤色モザイクタイル2枚張廻し赤色モザイクタイル2枚張廻し石綿含有仕上塗材ステンレス梯子電線管(VE36)赤色モザイクステンレス排水孔ステンレス排水孔タイル張りタイル張り赤色モザイクタイル張り採光窓張廻し令和8年4月防水モルタル塗り(厚:水勾配)灯ろう台ベット灯ろう台ベット水勾配2枚張廻し水勾配上面タイル2枚張り廻し(官制器室内 天井、壁、床)防水モルタル塗り既存のままタイル下地モルタル塗り(厚:19) 防水モルタル塗り既存のまま防水モルタル塗り既存のまま防水モルタル塗り既存のまま空隙部空隙部 空隙部石綿含有 天井モルタル塗り(厚12)管制器室 屋根伏図 1:50 管制器室 平面図 1:50 踊場 平面図 1:50灯塔立面図(正面) 1:100 灯塔立面図(背面) 1:100 灯塔立面図(側面) 1:100 灯塔断面図 1:100 灯塔立面図(側面) 1:100φ9001,2002,000空隙部【凡 例】 :屋根防水はがれ :ひび割れ :基礎下空隙部(H10) :管制器室内 石綿含有仕上塗材(モルタル下地レベル3)5改 修 図3003009003003002002002002002004,6004,6008,0008,0008,0002002002002002002,3002,3001,550300300全面塗膜防水(X-2)、防滑仕上げ 全面塗膜防水(X-2)、防滑仕上げ(既存防水層撤去、下地モルタル既存のまま、 (既存防水層撤去、下地モルタル既存のまま、下地処理の上、塗膜防水層表面仕上新設) 下地処理の上、塗膜防水層表面仕上新設)全面塗膜防水(X-2)、防滑仕上げ 太陽電池架及び架台 LED灯器(Ⅱ型赤)(既設) LED灯器(Ⅱ型赤) LED灯器(Ⅱ型赤) LED灯器(Ⅱ型赤)(既設) (既設) (既設)9.9W×1面(既設) ステンレス手摺 ステンレス手摺 ステンレス手摺 太陽電池架及び架台 太陽電池架及び架台(既設) (既設) (既設)9.9W×1面(既設) 9.9W×1面(既設)ステンレス手摺(既設)ステンレス梯子(既設)ステンレス換気孔 B B B B 太陽電池架及び架台(既設) A A A 9.9W×1面(既設) A全面塗膜防水(X-2)、防滑仕上げ(既存防水層撤去、下地モルタル既存のまま、下地処理の上、塗膜防水層表面仕上新設)ステンレス換気孔(既設)ステンレス梯子(既設) ステンレス梯子(既設)採光窓(既設)石綿含有建材除去(天井モルタル塗り(厚12))ステンレス手掛金物ステンレス梯子(既設)(既設)全面塗膜防水(X-2)、防滑仕上げ全面塗膜防水(X-2)、防滑仕上げ(既存防水層撤去、下地モルタル既存のまま、全面塗膜防水(X-2)、防滑仕上げ(既存防水層撤去、下地モルタル既存のまま、(既存防水層撤去、下地モルタル既存のまま、下地処理の上、塗膜防水層表面仕上新設) ステンレス手掛金物(既設) 全面塗膜防水(X-2)、防滑仕上げ下地処理の上、
塗膜防水層表面仕上新設)記念額全周シーリング打替え 採光窓(既設) B 石綿含有建材除去 BA A (内壁モルタル塗り(厚20))石綿含有建材除去(床モルタル塗り(厚30)) ※防水扉周り含む ステンレス梯子掛金物(既設)アルミ防水扉 アフリ止め赤色モザイクタイル全面張替え(下地モルタル 厚19共)・シーリング打替え(全周) (既設)赤色モザイクタイル全面張替え(下地モルタル 厚19共)赤色モザイクタイル全面張替え(下地モルタル 厚19共)赤色モザイクタイル全面張替え(下地モルタル 厚19共)赤色モザイクタイル全面張替え(下地モルタル 厚19共)アフリ止め(既設)ステンレス排水孔(既設)ステンレス排水孔(既設)1,300 1,3002,450灯塔立面図(正面) 1:100 灯塔立面図(背面) 1:100 灯塔立面図(側面) 1:100 灯塔断面図 1:100 灯塔立面図(側面) 1:1002,450ノンスリップ金物全周シーリング打替え灯ろう台ベット赤色モザイクタイル2枚張廻し(天井・内壁・床)撤去・張替え C モルタル塗り金ごて仕上げ 赤色モザイクタイル ステンレス手掛金物(既存) 凡例 赤色モザイクタイル2枚張廻し ステンレス手摺※防水扉周り含む 2枚張廻し撤去・張替え ステンレス梯子掛金物(既存) 撤去・張替え (既設)太陽電池架及び架台 :シーリング打替え箇所を示す9.9W×1面(既設)水勾配:空隙部 ポリマーセメントモルタル充填 ステンレス梯子(既設)(摺り付け仕上)ノンスリップ金物全周シーリング打替え全面塗膜防水(X-2)、防滑仕上げ(既存防水層撤去、下地モルタル既存のまま、ステンレス梯子 下地処理の上、塗膜防水層表面仕上新設)(既存)全面塗膜防水(X-2)、防滑仕上げ :管制器室内壁仕上(既存防水層撤去、下地モルタル既存のまま、 シーリング全周打替え下地処理の上、塗膜防水層表面仕上新設) 石綿含有建材除去 採光窓(既存) FL=1,800 管制器室 屋根伏図 1:50 管制器室 平面図 1:50 踊場 平面図 1:50:踊場上面、管制器室屋根全面塗膜防水全面塗膜防水(X-2)、防滑仕上げ(既存防水層撤去、下地モルタル既存のまま、下地処理の上、塗膜防水層表面仕上新設)全面塗膜防水(X-2)、防滑仕上げ(既存防水層撤去、下地モルタル既存のまま、下地処理の上、塗膜防水層表面仕上新設)石綿含有建材撤去件 名 宅野港西防波堤灯台施設改良改修工事改修図(灯塔立面図、灯塔断面図、管制器室屋根伏図図面名称管制器室平面図、踊場平面図、詳細図)設 計 設計年月日 令和8年4月縮 尺 図 示3妹 尾 図面番号第八管区海上保安本部交通部整備課赤色モザイクタイル張替え A詳細図 S=1/10 B詳細図 S=1/10 C詳細図 S=1/20タイル下地モルタル塗替え(厚:19)シーリング 10×10シーリング(PS-2)上面周囲:赤色モザイクタイル2枚張廻しモルタル塗り(厚:12)赤色モザイクタイル水切り 10×10502枚張廻し(躯体)踊場手摺(既設)タイル2枚張廻しタイル2枚張廻しシーリング(PS-2)シーリング(MS-2)(架台金属部分周りカッター入れのうえ、全周)太陽電池及び架台9.9W×1面(既設)踊場手摺(既設)シーリング(MS-2)(天井:厚12、壁:厚20、床:厚30)・パッキン取替え260 3,0002,000550 1,9502,000750550700610灯 塔2,470水勾配1,100550赤色モザイク赤色モザイク灯ろう台ベット下地処理の上、塗膜防水層表面仕上新設)(既存防水層撤去、下地モルタル既存のまま、下地処理の上、塗膜防水層表面仕上新設)(既存防水層撤去、下地モルタル既存のまま、下地処理の上、塗膜防水層表面仕上新設)5設 計 設計年月日図 示第八管区海上保安本部交通部整備課件 名図面名称縮 尺図面番号宅野港西防波堤灯台施設改良改修工事改 修 図Aパッキン取替え201812パッキン取替え改修図(アルミ防水扉姿図、パッキン交換図)扉外670扉外1,600既存パッキン撤去の上、調達したパッキンを接着剤を使用し取付ける。
アルミ防水扉姿図 S=1/20 パッキン交換図(A-A断面) S=1/2パッキン調達前に確実に現地調査を行い、施工時の手戻りがないようにすること。
令和8年4月4妹 尾5 本仕様書 第3章 特記仕様書 7節3.7.1及び2のとおり。
設 計 設計年月日図 示第八管区海上保安本部交通部整備課件 名図面名称縮 尺図面番号宅野港西防波堤灯台施設改良改修工事改 修 図妹 尾6 75700610750管制器室平面図 S=1/50M.S.L46 751,550312地上から灯火中心まで 9,300地上から灯塔の頂部まで 9,520FL+1500灯塔断面図 S=1/50電源+ -+- +- +-+-太陽電池 蓄電池 負荷+-VVR3.5sq×2c(既設)(既設)シロクロクロ配線系統図品 名 番号 単位数量 規 格LED灯器 個 1個 1個 1(太陽電池装置)太陽電池架台 個 1(太陽電池装置) 面 1 配電盤 約7.5kgSUS304SUS304灯器台1 2 3 4 5(12V-9.9W)(Ⅱ型赤)6 蓄電池 個 1 約24kg/個 (MSE-50-12)7 個 1 蓄電池用架台 SUS304(MSE-50-12×1個用)機 器 明 細 表摘 要VVR5.5sq×2c(既設)EM-CE5.5㎜2-2C(既設)蓄電池シロLED灯器(Ⅱ型赤)MSE-50-12×1個(既設)機器明細表)灯火中心管制器室改修図(灯塔断面図、管制器室平面図、配線系統図、踊場電線管(VE36)(既設)平均水面上から灯火中心まで 14,060太陽電池太陽電池令和8年4月取付け用アンカー等は再利用する。
55(12V-9.9W)(仮設置、復旧)配電盤(仮設置、復旧)【工事内容】 管制器室内設置の⑤配電盤(既設)、⑥蓄電池(既設)及び⑦蓄電池 機器配線を取外す順序は、 「LED灯器→太陽電池→蓄電池」 とする。
機器を取付ける順序は、 「蓄電池→太陽電池→LED灯器」 とする。
用架台(既設)を取り外す。
1 機器類の取外し・接続2 撤去 機器等の取り外しは本仕様書 第3章 特記仕様書 7節3.7.1に 示すとおり。
3 仮設置、復旧管制器室改修に干渉する場合、配電盤及び蓄電池を仮設足場等に仮設置する際の電気配線は、受注者にて調達すること。
仮設置電気配線は受注者にて調達する。
取付け用アンカー等は再利用する。
仮設置電気配線は受注者にて調達する。