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柏崎市都市計画マスタープラン及び柏崎市立地適正化計画見直し支援業務委託に係る公募型プロポーザルを実施します

新潟県柏崎市の入札公告「柏崎市都市計画マスタープラン及び柏崎市立地適正化計画見直し支援業務委託に係る公募型プロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県柏崎市です。 公告日は2026/06/14です。

新着
発注機関
新潟県柏崎市
所在地
新潟県 柏崎市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/06/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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柏崎市都市計画マスタープラン及び柏崎市立地適正化計画見直し支援業務委託に係る公募型プロポーザルを実施します 柏崎市都市計画マスタープラン及び柏崎市立地適正化計画見直し支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領令和8年(2026年)6月新潟県柏崎市都市整備部都市計画課11 業務の目的本業務は、人口減少・少子高齢化の進行、社会経済情勢の変化及び多様化する市民ニーズ等を踏まえ、柏崎市の持続可能で魅力ある都市づくりを推進するため、「柏崎市都市計画マスタープラン(平成22(2010)年3月策定)」及び「柏崎市立地適正化計画(令和4(2022)年3月策定)」の見直しを行い、時代に即した都市計画の方針を策定することを目的とする。 2 業務の概要⑴ 業務名 柏崎市都市計画マスタープラン及び柏崎市立地適正化計画見直し支援業務委託⑵ 業務内容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行期限 令和9年(2027年)3月25日⑷ 業務の対象範囲 柏崎都市計画区域⑸ 提案限度額8,008,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)本業務は2か年を予定している。 上記提案限度額は、令和8(2026)年度分であり、令和9年度(2027年度)の業務内容を含んでいない。 令和9年度(2027年度)の市及び国の予算が確保できた場合かつ本業務の成果が良好であると判断した場合に限り、随意契約による継続委託を行う。 よって、令和9年度(2027年度)の契約を確約するものではない。 なお、各業務の提案限額は次のとおりとする。 (単位:円)都市計画マスタープラン立地適正化計画 合計3,839,000 4,169,000 8,008,0003 参加資格本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に2該当する者でないこと。 ⑵ 参加意向申出書提出期限から契約締結までの間に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領及び柏崎市物品調達に係る業者等指名停止措置要領の規定による停止措置を受けていないこと。 ⑶ 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者ウ 暴力団員であると認められる者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有す ると認められる者カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるものキ 法人であって、その役員のうちにウからオまでのいずれかに該当する者があるもの⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による廃止前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者(更正計画の認可を受けた者を除く。)でないこと。 ⑸ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者(再生計画の認可を受けた者を除く。)でないこと。 ⑹ 国税及び地方税を滞納していないこと。 ⑺ 本プロポーザルの参加意向申出書提出時点において、令和7(2025)・令和8(2026)年度柏崎市入札参加資格者名簿(都市計画及び地方計3画)に登載されていること。 ⑻ 管理技術者及び照査技術者は、本業務を遂行する上で技術上の管理を行うに必要な能力と経験を有する技術者で、技術士総合技術監理部門(建設-都市及び地方計画)、技術士建設部門(都市及び地方計画)又は RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有するものであること。 また、管理技術者と照査技術者は、兼ねることはできない。 ⑼ 管理技術者は、令和3年(2021年)以降に管理技術者として同種・類似業務実績(同種業務:立地適正化計画、市町村都市計画マスタープラン、類似業務:都市計画やまちづくりに関する基本計画などの作成・見直し検討業務(都市計画区域マスタープラン、市町村総合計画、地域公共交通計画、中心市街地活性化基本計画等))があること。 4 受託候補者を特定するための評価基準⑴ 参加表明者の経験及び能力⑵ 配置予定技術者の経験及び能力、手持ち業務の状況配置予定の技術者の資格、同種又は類似業務の実績⑶ 当該業務の実施体制⑷ 業務の実施方針、実施フロー、工程表その他業務の理解度、実施方針の妥当性、実施手順及び工程表の妥当性⑸ 特定テーマに関する技術提案5 担当部署及び問合せ先〒945-8511新潟県柏崎市日石町2番1号柏崎市 都市整備部 都市計画課 都市計画係電 話番号 0257-21-2459(直通)FAX番号 0257-23-5116メールアドレス:toshikeikaku@city.kashiwazaki.lg.jp6 プロポーザル実施日程4内容 実施日又は期限公告 令和8年(2026年)6月12日(金)質問書の提出 令和8年(2026年)6月19日(金)午後4時まで質問に対する回答 令和8年(2026年)6月24日(水)参加意向申出書及び1次審査書類の提出令和8年(2026年)6月29日(月)午後4時まで参加資格審査及び1次審査の結果通知令和8年(2026年)6月30日(火)技術提案書等の提出 令和8年(2026年)7月21日(火)午後4時まで2次審査(技術提案書等の審査)プレゼンテーション及びヒアリング令和8年(2026年)7月23日(木)審査結果の通知 令和8年(2026年)7月24日(金)7 質問及び回答⑴ 質問書の提出ア 提出期限 令和8年(2026年)6月19日(金)午後4時必着イ 提出方法 電子メール、ファクス又は郵送で担当部署に提出するとともに、電話による連絡を要す。 ウ 提出様式 指定様式(別記第2号様式)を用いること。 ⑵ 質問に対する回答令和8年(2026年)6月24日(水)午後5時までに質問者に回答するとともに、当該内容をホームページで掲載する。 8 参加意向申出書及び1次審査書類の提出⑴ 提出期限 令和8年(2026年)6月29日(月)午後4時必着⑵ 提出書類ア 参加意向申出書兼誓約書(別記第1号様式)イ 1次審査書類(ア) 参加意向申出者の同種・類似業務実績書(別記第3号様式)5(イ) 管理技術者等の同種・類似業務実績書(別記第4号様式)※資格証明書の写しを添付(ウ) 業務推進体制(任意様式)⑶ 提出方法ア 持参する場合提出期限まで(新潟県柏崎市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。 )の各日午前8時30分から午後4時までに提出すること。 イ 郵送する場合提出期限必着とし、表面に「柏崎市都市計画マスタープラン及び柏崎市立地適正化計画見直し支援業務公募型プロポーザル参加意向申出書等在中」と朱書きすること。 ⑷ 提出部数正本1部、副本1部⑸ 1次審査提出された⑵イの1次審査書類について、書類の審査及び評価(以下「審査等」という。)は、柏崎市都市計画マスタープラン及び柏崎市立地適正化計画見直し支援業務公募型プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)において、技術提案書要請者を5者程度選定する。 ただし、参加意向申出書を提出した者が5者に満たない場合は、1次審査を省略する。 ア 評価基準 別表1評価基準のとおりイ 評価方法提出された⑵イの1次審査書類について、評価基準に基づき、選定委員会の各委員が審査等を行う。 9 参加資格審査及び1次審査の結果通知参加資格審査及び1次審査の結果を提出者全員に通知する。 本プロポーザルへの参加が認められた者には、当該結果通知書に技術提案書等の提出要請書を同封する。 10 技術提案書等の提出6技術提案書等の提出を要請された者は、次のとおり提出書類を担当部署へ提出すること。 提出期限までに提出がない場合は、辞退したこととみなす。 ⑴ 提出期限 令和8年(2026年)7月21日(火)午後4時必着⑵ 提出方法 持参又は郵送ア 持参する場合提出期限まで(休日を除く。)の各日午前8時30分から午後4時までに提出すること。 イ 郵送する場合提出期限必着とし、表面に「柏崎市都市計画マスタープラン及び柏崎市立地適正化計画見直し支援業務公募型プロポーザル技術提案書等在中」と朱書きすること。 ⑶ 2次審査提出書類ア 技術提案書(任意様式)イ 見積書(別記第5号様式)、見積内訳書(任意様式)(ア) 見積金額は消費税及び地方消費税を含む額とすること。 (イ) 計画策定に向け、令和8年度(2026年度)業務の見積書も提出すること。 なお、技術提案書に記載された内容については、提出された見積書の金額に追加費用を伴わず実施する意思があるとみなすので留意すること。 ウ 業務スケジュール(任意様式)(ア) 作業項目ごとに実施スケジュールが具体的に分かるように記載すること。 (イ) 計画策定に向け、令和8年度(2026年度)業務の工程表も提出すること。 ⑷ 提出部数 正本1部、副本8部⑸ 技術提案書の作成方法技術提案書等の作成に当たっては、評価項目に照らし、極力簡潔なものとするとともに、本市独自の問題点と解決方策を念頭に、「別表2評価基準」にある評価項目の視点に沿って、提案内容を分かりやすく具体的に記載すること。 また、別紙仕様書を基に積極的な提案を行うとともに、令和9年度(2027年度)業務内容も併せて提案を行うこと。 ⑹ 技術提案のテーマ7技術提案を求めるテーマは次のアからエのとおりとする。 ア 過年度に行った計画評価を踏まえ、計画見直しの視点の提案平成31(2019)年2月に行った柏崎市都市計画マスタープラン中間年次における進捗状況(H31(2019).2)及び令和7(2025)年に把握した評価指標等を踏まえ、計画見直しの基本的な視点についての提案。 なお、過年度に行った評価資料については、9 参加資格審査及び1次審査の結果通知の際に合わせてデータを送付する。 イ 都市計画マスタープランの見直し方策人口減少及び都市基盤の老朽化等により、都市の維持管理が重要となる中で、持続可能な都市経営の視点から都市計画マスタープランのあり方と、その具体的な見直し方策についての提案。 ウ 立地適正化計画における都市機能・居住誘導施策都市機能誘導区域への誘導施設の立地及び居住誘導区域への居住誘導を促進するための施策のあり方についての提案。 エ 計画の実行性を高めるための方法市民・事業者に対して計画内容をわかりやすく伝える周知・方向手法、行動変容や民間投資につなげるための周知・広報手法など、計画書の構成やデザインの工夫等についての提案。 ⑺ 技術提案書の様式(指定のあるもの以外は、任意とする。)用紙のサイズ等日本工業規格「A4判」を基本とし、左綴りとする(「A3判」をしようする場合は、折綴り)。 ⑶のア~ウの順で綴じ込み、インデックス等の見出しを付すること。 技術提案書は表紙、目次を除き、両面印刷とし、20ページ以内とすること。 印刷の色はカラー、白黒を問わない。 フォント 10.5ポイント以上。 書体は、任意とする。 言語、通貨及び単位日本語及び日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とする。 その他 文書を補完するための写真、イラスト、イメージ等を使用することができる。 技術提案書の各ページには、会社名、商標等企業名が特定できる情報は、記載しないこと。 11 2次審査(技術提案書等の審査等)8提出された技術提案書等の審査等は、選定委員会において、次のとおり行う。 ⑴ 評価基準 別表2評価基準のとおり⑵ 評価方法ア プレゼンテーション(ヒアリング)全提案者にプレゼンテーション(ヒアリング)を実施する。 イ 技術提案書等の審査提出された技術提案書等及びプレゼンテーション(ヒアリング)の内容を前号の評価基準に基づき、選定委員会の各委員が審査等を行う。 12 受託候補者の特定選定委員会において、審査等を実施した結果、各委員による評価点の合計が最高である者を受託候補者として特定する。 ただし、本プロポーザルにおける要求水準(得点率60%)を満たす提案がなかった場合には、受託候補者及び優秀提案者の特定は行わない。 各委員による評価点の合計が最高である者が複数いる場合は、各委員による無記名の選考投票で過半数を超えた者を受託候補者とする。 13 審査等の結果通知選定委員会において、技術提案書等の審査等を行った結果は、全提案者に通知する。 14 技術提案資格の喪失等技術提案書等の提出を求めた者がその後、次に掲げるいずれかに該当することとなった場合は、本プロポーザルの参加資格を失うこととなる。 また、既に技術提案書等を提出している場合には、当該技術提案書等は無効とする。 ⑴ 3で示す参加資格を満たさないこととなった場合⑵ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合⑶ 技術提案書等が提出期限を経過して提出された場合⑷ 10⑵で示す以外の方法で技術提案書等を提出した場合⑸ 本プロポーザルの関係者に故意に接触を求めた場合⑹ 本プロポーザルの公平性を害する行為があった場合915 契約の締結契約書を取り交わすものとし、受託候補者との間で調整を行い、協議が調った場合に契約を締結する。 契約締結に要する費用は、受託者の負担とする。 なお、受託候補者との間で協議が調わなかった場合、次点の参加者を受託候補者とし、必要な協議を行う。 16 その他⑴ 参加意向申出書のほか、本プロポーザルに係る一切の費用は、参加者の負担とする。 ⑵ 提出された書類及び技術提案書等は、返却しない。 ⑶ 本市が必要と認める場合は、提出された技術提案書等を無償で使用できることとする。 ただし、使用に当たっては、提案者の承諾を要す。 ⑷ 参加者が2者の場合、本プロポーザル終了後の結果公表において、次順位者の得点は、公表しない。 ⑸ 提出を要請した必要書類以外のものは、一切受理しない。 また、提出後の差し替え又は記載内容の変更は、認めない。 ⑹ この要領に定めのない事項については、新潟県柏崎市プロポーザル方式実施取扱要綱、新潟県柏崎市財務規則(平成16年規則第5号)等の関連する法令、規則及び通知の定めるところによる。 ⑺ この要領に定めるもののほかは、選定委員会において決定する。 (別表1)評価基準【1次審査】A 参加意向申出者の経験及び能力に関する事項判断基準 配点専門技術力業務実績過去5年間の同種又は類似業務の実績を次の順位で評価する。 ※柏崎市内における業務実績があればさらに1点加点する。 ※同一地方公共団体との複数年契約は1件としてカウントする。 最大6点情報収集力地域精通度地域精通度を次の順で評価する。 ①事業所が市内支店、県内本店である。 ②事業所が県内支店である。 ③上記に該当しない場合加点しない。 3資格要件技術者資格等管理技術者の資格を次の順で評価する。 ①技術士(総合技術監理部門又は建設部門:都市及び地方計画)②RCCM(都市計画及び地方計画)3専門技術力業務実績過去5年間の同種又は類似業務の実績を次の順位で評価する。 ア:令和3年度(2021年度)以降の同種業務実績件数イ:令和3年度(2021年度)以降の類似業務実績件数※都市計画マスタープラン、立地適正化計画に関する業務実績があれば1点加点する。 ※柏崎市内における業務実績があればさらに1点加点する。 ※同一地方公共団体との複数年契約は1件としてカウントする。 ※業務実績には、照査技術者として従事した業務は除く。 最大6点配置予定照査技術者の経験及び能力資格要件技術者資格等照査技術者の資格を次の順で評価する。 ①技術士(総合技術監理部門又は建設部門:都市及び地方計画)②RCCM(都市計画及び地方計画)3資格要件技術者資格等配置予定主たる担当技術者の資格を次の順で評価する。 ①技術士(総合技術監理部門又は建設部門:都市及び地方計画)②RCCM(都市計画及び地方計画)3専門技術力業務実績過去5年間の同種又は類似業務の実績を次の順位で評価する。 ア:令和3年度(2021年度)以降の同種業務実績件数イ:令和3年度(2021年度)以降の類似業務実績件数※都市計画マスタープラン、立地適正化計画に関する業務実績があれば1点加点する。 ※柏崎市内における業務実績があればさらに1点加点する。 ※同一地方公共団体との複数年契約は1件としてカウントする。 ※業務実績には、照査技術者として従事した業務は除く。 最大6点人員配置や体制など 5合計35点評価項目配置予定主たる担当技術者の経験及び能力 実施体制参加意向申出者の経験及び能力配置予定管理技術者の経験及び能力(別表2)評価基準【2次審査】B プレゼンテーション(ヒアリング)に関する事項評価項目 着目点 判断基準配点(加重倍率)的確性地域特性等との整合性が高いか。 着眼点、問題点、問題解決方法等の内容が優れているか。 5実現性提案の内容を裏付ける類似実績等が明示されているか。 提案内容に説得力があり実現性があるか。 5(×1.5倍)的確性地域特性等との整合性が高いか。 着眼点、問題点、問題解決方法等の内容が優れているか。 5実現性提案の内容を裏付ける類似実績等が明示されているか。 提案内容に説得力があり実現性があるか。 5(×1.5倍)的確性地域特性等との整合性が高いか。 着眼点、問題点、問題解決方法等の内容が優れているか。 5実現性提案の内容を裏付ける類似実績等が明示されているか。 提案内容に説得力があり実現性があるか。 5(×1.5倍)的確性地域特性等との整合性が高いか。 着眼点、問題点、問題解決方法等の内容が優れているか。 5実現性提案の内容を裏付ける類似実績等が明示されているか。 提案内容に説得力があり実現性があるか。 5(×1.5倍)資料作成能力提案資料はわかりやすく、説得力があるか。 質疑に対して的確な対応ができるか。 5提案意欲 業務に取り組む積極性が感じられるか。 5(×1.5倍)C 業務スケジュール 業務スケジュール 妥当性業務実施スケジュールが妥当であり、確実な業務の遂行が見込まれるか。 5(×1.5倍)D 価格に関する事項価格点 - 業務提案価格の評価 30合計100点プレゼンテーションに対する姿勢テーマ1【過年度に行った計画評価を踏まえ、計画見直しの視点の提案】平成31(2019)年2月に行った柏崎市都市計画マスタープラン中間年次における進捗状況(H31(2019).2)及び令和7(2025)年に把握した評価指標等を踏まえ、計画見直しの基本的な視点についての提案。 テーマ2【都市計画マスタープランの見直し方策】 人口減少及び都市基盤の老朽化等により、都市の維持管理が重要となる中で、持続可能な都市経営の視点から都市計画マスタープランのあり方と、その具体的な見直し方策についての提案。 テーマ3【立地適正化計画における都市機能・居住誘導施策】都市機能誘導区域への誘導施設の立地及び居住誘導区域への居住誘導を促進するための施策のあり方についての提案。 テーマ4【計画の実行性を高めるための方法】市民・事業者に対して計画内容をわかりやすく伝える周知・方向手法、行動変容や民間投資につなげるための周知・広報手法など、計画書の構成やデザインの工夫等についての提案。 柏崎市都市計画マスタープラン及び柏崎市立地適正化計画見直し支援業務委託特記仕様書令和8(2026)年6月柏崎市 都市整備部 都市計画課1第1章 総 則第1条(適用範囲)この仕様書は、「柏崎市都市計画マスタープラン及び柏崎市立地適正化計画見直し支援業務委託」(以下「業務」という。)に適用する。 本業務の実施に際しては、契約書及び仕様書並びに関係法規に準拠し、発注者の指示に従い、正確に実施しなければならない。 第2条(業務の目的)全国的に進展する人口減少の加速化と超高齢化に伴う問題の多発化や深刻化など、都市計画を取り巻く情勢は大きく変化している。 本市においても、こうした社会経済情勢の変化など取り巻く環境は変化しており、特に、持続可能な都市づくりに向けたコンパクトなまちづくりなど、都市計画に関わる政策が転換の時期を迎えている。 本業務は、これらの状況を踏まえて立地適正化計画及び都市計画マスタープランを見直し、時代に即した都市計画の方針を策定することを目的として実施するものである。 第3条(業務の範囲)本業務の範囲は、柏崎都市計画区域とする。 第4条(履行期限)1 令和8年度(2026年度)本業務の委託契約締結日から令和9年(2027年)年3月25日まで2 令和9年度(2027年度)令和9年(2027年)4月上旬から令和10年(2028年)3月24日まで本業務は2か年を予定している。 令和9年度(2027年度)の市及び国の予算が確保できた場合かつ本業務の成果が良好であると判断した場合に限り、随意契約による継続委託を行う。 第2章 業務内容第5条(業務内容)本業務の内容は、以下の通りとする。 1 立地適正化計画見直し支援【1年目作業】⑴ 計画見直しに向けた情報収集・整理ア 計画準備業務の実施に際し、基本方針を整理し、速やかに業務計画書を作成する。 イ 上位関連計画の整理本市の上位関連計画等の位置づけを整理する。 ウ 都市計画関連プロジェクトの整理現行計画策定以降に本市が実施してきた各種都市計画事業の実施状況を整理するとともに、庁内関係課で検討されている関連プロジェクトについて整理する。 2⑵ 中間評価ア 関連データの収集中間評価を行うにあたり、実施事業に関する情報や人口、公共交通利用者数等の関連データ収集を行い整理する。 イ 指標の評価収集した関連データを用いて各種指標の検証を行い、達成状況や今後の見通しについて評価を行う。 ウ 効果の評価指標の評価結果を踏まえ、効果の発出状況や今後の見通しについて評価を行う。 ⑶ 都市計画審議会開催支援都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の見直し案に関する審議資料を作成する。 (3回想定)⑷ 報告書とりまとめ上記の調査、検討結果及び都市計画マスタープラン見直し支援作業について、報告書としてとりまとめを行う。 【2年目作業】⑴ 立地適正化計画見直し検討中間評価結果を踏まえ、本計画に示す将来像の実現と目標の達成を目指すため、計画内容の見直しを行う。 ア 立地適正化計画推進の課題整理指標や効果の評価結果から、現行計画における取り組み内容の課題を整理する。 イ 誘導施設、誘導施策等見直し検討上記の課題を踏まえ、誘導施設の設定や立地適正化計画に示す誘導施策の妥当性・有効性、各誘導区域の妥当性を整理し、必要に応じて見直しを検討する。 ウ 防災指針の見直し検討災害リスクの状況について、最新のデータへの更新作業を行う。 また、防災まちづくりの将来像及び具体的な取組について、具体的な事業等の進捗状況も踏まえながら、必要に応じて見直しを検討する。 エ 立地適正化計画見直し誘導施設や誘導施策、指標や効果について見直しを行い、立地適正化計画へ反映する。 ⑵ 立地適正化計画の策定ア 計画書の作成各種検討結果を反映した立地適正化計画の計画書を作成する。 イ 概要版の作成市民等への周知を目的とした概要版を作成する。 ⑶ 報告書とりまとめ上記の調査、検討結果及び都市計画マスタープラン見直し支援作業について、報告書としてとりまとめを行う。 32 都市計画マスタープラン見直し支援【1年目作業】⑴ 計画準備業務の実施に際し、基本方針の整理及び必要な資料の収集を行う。 ⑵ 現行計画の評価検証と都市づくりにおける課題の整理ア 現行計画の評価検証現行計画に示されている整備方針等について、評価検証を行う。 イ 都市づくりにおける課題の整理現行計画の検証結果及び上記の住民意向調査結果の現況分析結果を踏まえ、本市が抱える都市づくりにおける課題を整理する。 ⑶ 全体構想案の検討ア 将来都市像と都市づくりの目標検討上記で整理した都市づくりにおける課題を解決するため、都市計画マスタープランにおける都市の将来像及び都市計画の目標、将来の都市構造を検討する。 イ 都市計画の方針本市の都市づくりの基本方針(全体構想)として、都市計画の理念と構想に基づき、以下に示す分野ごとの都市計画の構想を検討する。 (ア)土地利用構想(イ)交通ネットワーク構想(ウ)公園・緑地整備構想(エ)都市環境整備構想(景観、都市防災、環境保全)【2年目作業】⑴ 地域別構想案の検討ア 地域別の目標と基本方針地域ごとの都市づくりの課題を解決するため、地域の将来目標及び基本方針を検討する。 (8地域)イ 地域別の整備方針全体構想に示す都市計画の方針を踏まえ、土地利用や交通体系、都市施設整備、防災等の地域別のまちづくりの基本方針を検討する。 また、立地適正化計画との整合性に留意し、誘導区域に関連する地域については各地域における立地誘導の方針を検討する。 ⑵ 実現化方策の検討都市計画マスタープランに示す将来像の実現に向けた実現化方策や、計画の進捗確認に向けたPDCAサイクル等のあり方について検討する。 ⑶ 都市計画マスタープランの策定ア 計画書の作成前年度に検討した全体構想編について、地域別構想検討における内容のフィードバックを行い、都市計画マスタープランの計画書を作成する。 イ 概要版の作成市民等への周知を目的とした概要版を作成する。 4第3章 提出書類第6条(着手時提出書類)受託者は業務着手にあたって次の書類を提出するものとする。 1 管理技術者等選任届2 業務工程表第7条(実施体制)本業務遂行においては、受託者は以下技術職員の配置をおこなうものとする。 なお、以下技術職員は受託者と恒常的な雇用関係のある者とし、兼務は不可とする。 1 管理技術者管理技術者は、下記いずれかの資格要件を満たす者とする。 ⑴ 技術士(部門:総合技術監理部門,科目:建設-都市及び地方計画)⑵ 技術士(部門:建設部門,選択科目:都市及び地方計画)⑶ RCCM(登録技術部門:都市計画及び地方計画)の資格保有者2 照査技術者照査技術者は、下記いずれかの資格要件を満たす者とする。 ⑴ 技術士(部門:総合技術監理部門,科目:建設-都市及び地方計画)⑵ 技術士(部門:建設部門,選択科目:都市及び地方計画)⑶ RCCM(登録技術部門:都市計画及び地方計画)の資格保有者第4章 打ち合わせ第8条(協議打ち合わせ)受託者は業務計画について発注者と十分な協議打ち合わせを行った後、業務に着手するものとする。 また、打ち合わせの時期及び回数は、以下に示すものとするほか、必要に応じて適宜行う。 【1年目】1 業務着手時 1回2 中間打合せ 3回3 成果品納入時 1回【2年目】1 業務着手時 1回2 中間打合せ 3回3 成果品納入時 1回第5章 成果品第9条(成果品)提出する成果品は、以下に示すとおりとする。 1 報告書(A4サイズ、コピー製本) 2部2 その他(根拠資料、参考資料、成果品データ(CD-R)) 1式特に指定するものを除き、原則マイクロソフト社ワード及びエクセル、パワーポイント5で作成する。 ただし、計画書当に含む図及びイラストデータ等については、ワード等に添付できるものとする。 なお、イラストレーター、GISで作成したデータも提出するものとし、データ形式等は委託者と協議するものとする。 第10条(成果品の帰属)成果品はすべて発注者の所有として発注者の承認を得ないで他に公表、貸与してはならない。 第11条(成果品の瑕疵)受託者は業務完了後においても、受託者の責めに帰すべき理由による成果品の不良箇所が発見された場合は、すみやかに受託者の責任において訂正、補足及びその他必要な処置をとらなければならない。 第6章 その他第12条(受託者の責務)1 受託者は、本業務の履行に当たり、業務の目的・趣旨等を十分に理解した上で、本仕様書及び関係法令、基準、規定等を遵守し、最高の知識、知見を発揮して業務を遂行しなければならない。 2 受託者は、本業務の実施に当たり委託者と詳細な協議を行い、作業を進めるものとする。 また、委託者と綿密な連絡を取り、業務を遂行しなければならない。 3 本仕様書は、本業務に必要な基礎的事項のみを示したものであり、これらに記載されていない事項であっても、必要と認められるものについては、受託者が責任をもって充足しなければならない。 第13条(業務の再委託)受託者は、本業務の履行にあたり、業務の全部又は大部分を一括して第三者へ委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ委託者に書面により承諾を得た場合は、この限りでない。 第14条(契約の変更)受託者からの申出による業務内容等の変更に伴う契約の変更は、原則として行わない。 ただし、受託者の責めに帰すことのできない理由により、契約の変更の必要が生じた場合には、この限りでない。 第15条(成果品の権利)1 本業務により作成した成果品の著作権、特許権、使用権等の諸権利は、委託者に帰属するものとする。 2 履行期間終了後、本業務により得られた成果品を始めとする各種資料について、受託者は、保持しないこととする。 第16条(検査)1 受託者は、成果品の引渡しに当たっては期限を遵守し、かつ、委託者の検査を受けなければならない。 2 受託者は、成果品の検査において委託者から訂正を指示された場合は、直ちに訂正しなければならない。 3 成果品の引渡し後において、受託者の責めに帰すべき誤りが発見された場合は、受託6者の責任において所要の訂正又は修正を行わなければならない。 第17条(契約金額の支払)1 受託者は、第16条第1項の規定による検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。 2 委託者は、受託者が提出する適法な請求書を受領した日から起算して30日以内に契約金額を一括して受託者に支払うものとする。 第18条(参考資料の貸与)1 本業務の実施にあたり必要となる次の関係資料等については、委託者より受託者に貸与するものとする。 ⑴ 柏崎市第六次総合計画(令和8(2026)年3月)⑵ 柏崎市都市計画マスタープラン(平成22(2010)年3月)⑶ 柏崎市立地適正化計画(令和4(2022)年3月)⑷ 柏崎市公共交通計画(令和4(2022)年2月)⑸ 柏崎市公共施設等総合管理計画(令和8(2026)年2月)⑹ 柏崎市空家等対策計画(第2期)(令和8(2026)年4月)⑺ 都市再生整備計画(柏崎中央・比角地区)⑻ 柏崎市現庁舎跡地等中心市街地活性化方策検討調査報告書(平成30(2018)年3月)⑼ 柏崎市新庁舎周辺等活性化方策検討基礎調査(平成29(2017)年3月)⑽ 柏崎市都市計画マスタープラン中間年次における進捗状況(平成31(2019)年2月)⑾ 本市が所有するGISデータ(Shapeファイルは別表のとおり)※⑴~⑺については、本市ホームページを参照のこと。 2 受託者は、貸与された関係書類を外部に漏らしてはならない。 また、業務完了後は速やかに返還しなければならない。 3 受託者は、業務に文献等その他の資料を引用する場合、その出典名を必ず明記するものとする。 第19条(契約の解除)委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。 1 受託者が契約に違反し、又は業務を受託する者として、委託者が不適切であると認めたとき。 2 委託者の事情により、この契約を解除する必要があると認めたとき。 3 受託者が次のいずれかに該当したことが判明したとき。 ⑴ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ。)であると認められたとき。 ⑵ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ⑶ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 7⑹ 前項の規定により契約を解除する場合は、受託者が被る被害について、委託者は一切その責めを負わないものとする。 第20条(損害賠償責任)受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その損害を委託者又は被害者に賠償しなければならない。 ただし、その損害の発生が受託者の責めに帰することができない場合には、この限りではない。 1 本業務の実施に際し、委託者又は第三者に損害を与えたとき。 2 契約が解除された場合において、受託者が委託者に損害を与えたとき。 第21条(秘密の厳守)1 受託者は、本業務で知り得た全ての事項について秘密を厳守し、委託者の承認なしに他に漏らしたり、転用したりしてはならない。 2 受託者は、成果品を他人に閲覧させ、複写又は譲渡してはならない。 ただし、委託者の承認を得たときはこの限りでない。 第22条(個人情報の取扱い)受託者は、本業務の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 1 本業務上において取得した個人情報の機密保持に関し、個人情報の漏えい、滅失又は破損の防止その他の適切な措置を講じること。 2 再委託を行う際は、個人情報の適切な管理を行う能力を有するものに行うものとし、あらかじめ委託者の承諾を得ること。 3 本業務の利用目的以外に利用しないこと。 4 個人情報の漏えい等の事案が発生した場合、速やかに委託者に報告を行い、被害者の拡大防止、復旧等のために必要な措置を講じること。 5 本業務の履行期間終了後、個人情報が記載されている媒体が不要となったときは、個人情報の復元又は判読が不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うこと。 6 委託者が貸与した個人情報は、本業務履行期間終了後速やかに返却すること。 第23条(疑義)受託者は、本業務の実施に当たり、疑義を生じた場合は、速やかに委託者に報告し、指示を受けるものとする。 8別表NO データ名 備考1 都市計画 DID地区(R2)用途地域都市計画施設(道路、公園 等)都市計画区域地域地区(用途地域、準防火地域)市街地開発事業都市計画法に基づく開発許可都市機能誘導区域、居住誘導区域2 災害ハザード津波ハザードマップ洪水ハザードマップ土砂災害特別警戒区域・警戒区域等避難所及び避難場所等3 都市施設 国・県・市の行政施設医療・保険施設(総合病院、医院・診療所、薬局)子育て支援施設(保育園・幼稚園等)教育施設(小中学校、高等高校、大学、専門学校、養護学校)小中学校は学校区含む社会福祉施設(高齢者、障害者等)コミュニティセンター コミュニティ区域、町内会区域含む商業施設(食料品、ドラッグストア、コンビニ等)銀行・郵便局スポーツ施設その他公共施設(図書館、博物館等)国・県・市道、公園、除雪路線4 公共交通 バス路線、バス停 1時間あたり3本以上停車するバス停情報含む鉄道、鉄道駅

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