メインコンテンツにスキップ

【確定】図面

独立行政法人国立高等専門学校機構舞鶴工業高等専門学校の入札公告「【確定】図面」の詳細情報です。 所在地は京都府舞鶴市です。 公告日は2026/06/14です。

4日前に公告
発注機関
独立行政法人国立高等専門学校機構舞鶴工業高等専門学校
所在地
京都府 舞鶴市
公告日
2026/06/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
【確定】図面 Rc-Ⅰ塗装橋梁鉄骨(全面):年 度 設 計 年 月 工 事 名 称 図面番号 縮 尺 図 面 名 称事務部長総務課長専門員係 長担 当独立行政法人 国立高等専門学校機構舞 鶴 工 業 高 等 専 門 学 校舞鶴工業高専(白屋)外展示橋梁撤去工事令和8年令和8年4月舞鶴工業高専(白屋)外展示橋梁撤去工事1特-13 2 特記仕様書-1図 面 名 称図面番号図面リストA1:1/2000A3:1/4000表紙 図面リスト 付近見取図 配置図 A-2 橋梁図 対傾構詳細図 断面詳細図法42条1項1号道路市道舞鶴高専通線電子制御工学科棟建設システム工学科第1体育館第2体育館寄宿舎4・5号館寄宿舎1号館浴室寄宿舎6号館寄宿舎2・3号館寄宿舎7号館図書館専攻科棟T棟実習工場A棟本館棟本工事位置電気・機械B棟工場実習工学科棟配置図 1/2000N表紙 図面リスト 付近見取図 配置図工事概要 002JR小浜線行永団地東舞鶴駅浜団地海上自衛隊舞鶴教育隊東舞鶴高校 京都至西舞鶴市役所舞鶴工場日本板硝子新日本海フェリー至 小樽舞鶴湾至三浜松尾寺駅 敦賀至小浜舞 鶴安岡志楽小学校大波下大波上朝来小学校高専前バス停白屋朝来中004舞鶴医療センター白屋団地001本工事場所付近見取図現況 工事内容工事概要・本工事はPCB及び鉛を含む塗膜の撤去工事である。 労働安全衛生法・特定化学物質障害予防規則および 低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン他、当該指定物質処分に あたる関係法令を遵守の上作業を行うこと。 上記規則等に従い、労働基準監督署への報告などを行うこと。 ・下記含有塗料を全面剥離※1。 ・剥離した塗料及び、剥離で生じた汚染物をドラム缶等※2に 封入し発注者に引き渡すこと。剥離後の鉄骨については、 受注者により含有分析を行い、規定値以下となった場合に 鉄くずとして処分すること。 ※1 労働基準監督署指示のもと進めること※2 ドラム缶などは受注者側で用意することA-1A-1 分析結果 PCB:64mg/kg 鉛:80,000mg/kg クロム:1,400mg/㎏含有)(PCB,鉛,クロム年 度 設 計 年 月 工 事 名 称 図面番号 縮 尺 図 面 名 称事務部長総務課長専門員係 長担 当独立行政法人 国立高等専門学校機構舞 鶴 工 業 高 等 専 門 学 校舞鶴工業高専(白屋)外展示橋梁撤去工事令和8年令和8年4月特記仕様書(1) 特-1 アルバム(紙又は電子媒体) 1部 参照する。 章 項 目 特 記 事 項1 各 章 共通 事項技術者項 目 名電気保安・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・(1.3.3~4)[1.3.3~4](1.3.5)[1.3.5] ・ 施工条件(1.3.11)[1.3.12]施工の立会いを行う工程 備考(1.5.8)[1.7.8]・ 施工の検査等(1.5.5)[1.7.5](1.7.1~3)[1.9.1~3] 2 1注:※ のアルバムは併せて作成する。 もの する撮影業者 正を行った 督職員が承諾 上で画像補 ある者で、監 ピクセル以 の撮影実績が 4500×3000 建築完成写真及び画質等 セット数撮影者 形式・サイズ1 据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 保管場所(・図示による ・ )・図示による ・ 2養生方法(・ビニルシート等 ・ ) 養生方法(※ビニルシート等 ・ )養生方法(※ビニルシート、合板 ・ )(※脚立、足場板等 ・ )内部足場(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ )・設置する(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ )・設置しない・設置する・設置しない・設置しない防護シート外部足場[2.2.1][表 2.2.1] ・ 足場等・設置するD種:利用可能な階段 (・図示による ・ )C種:利用可能なエレベーター (・図示による ・ ) 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 )・材料、撤去材等の運搬方法場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた・固定された備品、机、ロッカー等の移動・既存ブラインド、カーテン等・既存家具、既存設備等・既存部分養生方法等 ・ 既存部分の養生 [2.3.1][2.1.3] ・とり こわ し 工事10環境 配 慮改 修 工事9PCB含有塗材の処理 ・PCB含有塗材の除去 除去工法除去対象範囲 除去工事仮 設工 事・PCB含有塗材の・図示による ・各種関係法令、ガイドライン等による他、 JESCO PCB 廃棄物処理施設 解体撤去実施マニュアル 共通編(改訂第4版)を除去したPCB含有塗材の処分 除去したPCB含有建材の飛散防止措置 ※湿潤化 ・固形化 ・ 適用区分 ・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 風速(Vo= 32m/s) ・ 風圧力地表面粗度区分( Ⅲ ) ・ 積雪荷重平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表(三十一)・ 電気保安技術者、 工事用電力設備の 保安責任者この工事現場に下記いずれかの資格を有する電気保安技術者を選任する。 1 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者2 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者3 高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において、電気事業法の規 定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第7条第1項各号の科目 を修めて卒業した者4 旧電気工事技術者検定規定規則による高圧電気工事技術者の検定に合 格した者5 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者6 第1種電気工事士の資格を有する者7 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者8 第2種電気工事士以上の資格を有する者9 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電 気工学以外の工学に関する学科において一般電気工学(実験を含む) に関する科目を修めて卒業した者工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。 この工事現場では、次の施工条件による。 ・剥離作業については学校の夏季休暇期間8/12~9/20に行うこと。 ・ 発生材の処理等(1)引渡しを要するもの 1) 品名 引渡し先 ドラム缶詰めし舞鶴高専に引き渡すこと 集積場所 (2)特別管理産業廃棄物 1) 品名 処理方法(3)現場において再利用を図るもの 1) 品名 使用箇所 (4)再資源化を図るもの 1) 品名 受入場所 2) 品名 塗膜剥離後の鉄部※スクラップ売却可(5)その他発生材については、標準仕様書に従い、適切に処理する。 (4)、(5)について、 1)搬出に先立ち搬出計画書を作成し、監督職員に提出する。 2)日々の搬出量等をとりまとめた土砂等搬出調書を作成し、監督職員に提出する。 3)工事発注後に明らかになった事情により、上記の指定によりがたい場合は、監督職員と協議する。 標準仕様書等に定めがあるもの以外で、次に示す施工については、監督職員の検査を受ける。 仕上げ塗材剥離工事 塗材剥離が完了した段階検査等を行う施工備考・ 施工の立会い立会いを受ける。 標準仕様書等に定めがあるもの以外で、次に示す工事段階及び事項については、監督職員の・ 完成時の提出図書 次の図書を監督職員に提出する。また、それらを本工事目的物に関し使用するための権利については、発注者に委譲する。 ・ 完成図(施工図、施工計画書を除く。) CADデータ(電子納品) 部 A3版原図 部 A1版原図 部 A3複写図(製本) 部 A1複写図(製本) 部朱書き訂正図 部 A4ファイル綴じ部・ 保全に関する資料 A4ファイル綴じ部・ 施工図(次に示すものを標準とし、その他必要な図、提出部数等は監督職員と協議に よる。) 鉄筋配筋図(納まり図含む) 一式 コンクリート躯体図 一式 鉄骨製作図 一式 カーテンウォール製作図 一式 機器製作図 一式 制御システム図 一式 試験成績書 一式 機器・配管固定の施工図 一式・ 工事写真(「工事写真撮影要領」による。) 原本(電子媒体) 1部・ 施工計画書・ 完成写真 工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。 カラー印画紙キャビネ判 A4アルバム綴じ ※ カラー印画紙キャビネ判 電子データ(JPEGフル カラー・圧縮率1/4程度) カラー木製パネル半切 (324×400mm) カラー印画紙キャビネ判 カラー印画紙キャビネ判 A4アルバム綴じ ※ 電子データ(JPEGフル カラー・圧縮率1/4程度) カラー印画紙キャビネ判 A4アルバム綴じ (JPEGフルカラー) 程度外部:4箇所内部:○箇所外部:○箇所上記と異なる1箇所外観正面及び箇所数撮影部位提出画素数騒音・粉じん等の対策防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲・工事用シート ・図示による・ドラム缶等に封入後発注者に引き渡し ファイル形式:JWW 貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成の ため以外に使用しないこと。 2) 完成写真の撮影に関する著作者の権利等については次のi)及びii)によることと し、受注者は撮影者等との契約に当たってもそれらの承諾を条件とする。 i )提出された写真は、独立行政法人国立高等専門学校機構が行う事務及び認めた用途に関して、無償で利用することができるものとする。この際、著作者名を表示しないこと及びその利用に必要な範囲で改変を行うことができるものとする。 ii)受注者及び撮影者等は、撮影時に取得した全ての写真(提出していないものを含む。)及びその改変物、複製物を公表、閲覧、譲渡その他一切の方法により第三者に使用させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。 3) 電子納品の対象は上記によるほか、監督職員と受注者で協議を行う。 4) 電子成果品は、提出前に電子成果品作成支援・検査システムによるチェックを行い、 5) 提出方法及びファイル形式は以下による。 エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。 電子媒体:CD-R又はDVD-R CADデータ:JWW、SXF、DXF及びPDF 上記の他、監督職員が認めた形式「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライ ンの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり 電子納品は次の規定に従うものとする。 1) 貸与する設計図のCADデータは以下による。 著作者名:舞鶴工業高等専門学校 最高の画質 設定のうち ルカメラの したデジタ 上かつ撮影 ピクセル以 1280× 960 任意1 電子データ・ 既存部分の養生・ 施工条件1)養生方法等・既存家具、既存設備等 養生方法 (・ ※ビニルシート等)・既存ブラインド、カーテン等 養生方法 (・ビニルシート等 ・ )保管場所 (・図示 ・ )・固定された備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・ )2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 解体に関しては「騒音規制法」、「振動規制法」、「大気汚染防止法」の法令等に従うほか、 公害防止に適切な工法及び養生方法により作業を行う。 [2.3.1] また、作業中に発生する粉じんについては、散水その他適切な養生を行い、粉じん防止に 努める。 剥離後のPCB等含有率検査 剥離完了時、含有調査を実施し検査結果を提示すること舞鶴工業高専(白屋)外展示橋梁撤去工事工 事 概 要Ⅰ1.2.完成期限3.指定部分京都府舞鶴市白屋234番地(舞鶴工業高専白屋団地)令和8年9月30日(水)・ ・有 無4.概成工期 ・対象部分( )指定部分工期 令和 年 月 日( 曜日)無 有 ・ 令和 年 月 日( 曜日) (1.2.1)[1.2.1]5.建物概要- -建 物 名 称工 種構 造階 数建築基準法による建築面積(㎡)延べ面積(㎡)消防法施行令別表第一の区分改修面積(㎡)備 考展示橋梁とりこわしS- -6.工事種目・ 印の付いたものが対象工事種目工 事 種 目建物別及び屋外工 事 種 別展示橋梁一式一式・ 2 仮設工事・ 3 防水改修工事・ 4 外壁改修工事・ 5 建具改修工事・ 6 内装改修工事・ 7 塗装改修工事・ 8 耐震改修工事・ 9 環境配慮改修工事・ 10 とりこわし工事・ プール改修工事・ 電気設備工事・ 機械設備工事・一式工 事 仕 様共通仕様 1.Ⅱ(1)この工事の受注者は、独立行政法人国立高等専門学校機構が定める工事請負契約基準、○印の付いたものを適用する。 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)(以下「標準仕様書」という。)公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)(以下「改修標準仕様書」という。)文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科仕様書」という。)文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科改修仕様書」という。)工事写真撮影要領(令和5年9月)建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・ ・ ・ ・ ・ ・建築工事標準詳細図(令和4年版) ・ ・ (1)本特記仕様書の表記2.特記仕様 2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。 1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 3)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特記事項に記載の (( )) 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特記事項に記載の [[ ]] 内表示番号は、文科改修仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。 工事場所・既存部分 養生方法 (ビニルシート)現場説明書、図面 2枚及び本特記仕様書 1枚によるほか、下記仕様書等のうち、剥離塗膜および作業に伴うPCB汚染物等横桁:L-100×100×10リベット接合年 度 設 計 年 月 工 事 名 称 図面番号 縮 尺 図 面 名 称事務部長総務課長専門員係 長担 当独立行政法人 国立高等専門学校機構舞 鶴 工 業 高 等 専 門 学 校舞鶴工業高専(白屋)外展示橋梁撤去工事令和8年令和8年4月対傾鋼設置位置A1:1/10 1/20 1/30A3:1/20 1/40 1/6071370 300370313BPL-20横桁:L-100×100×10端補鋼材:PL-10リベット接合フランジ:L-150×90×12PL-10横桁:L-100×100×10上横構:L-90×90×10100350350800300A部詳細図 1/10B部詳細図 1/10202202501,590300370対傾構:L-90×90×10中間補鋼材:L-150×90×12PL-10フランジ:L-150×90×12PL-10横桁:L-100×100×10横桁:L-100×100×10フランジ:L-150×90×12リベット接合PL-10リベット接合300 138438中間補鋼材:L-150×90×12PL-13370対傾構:L-90×90×10横桁:L-100×100×10リベット接合対傾構詳細図 1/20CC部詳細図 1/10フランジ:L-150×90×12腹板:PL-13腹板:PL-13橋梁図 対傾構詳細図 断面詳細図2,150313AB1,220 1,590撤去範囲既存のままフランジ:L-150×90×12腹板:PL-13腹板:PL-13腹板:PL-1320中間補鋼材:L-150×90×12中間補鋼材:L-150×90×12フランジ:L-150×90×12リベット接合中間補鋼材:L-150×90×12リベット接合端補鋼材:PL-10750 900 1,010 1,320 1,420 1,010 900 750 380 1409,100① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬140 380側面図(A通り)1,220 1,590フランジ:L-150×90×12中間補鋼材:L-150×90×12中間補鋼材:L-150×90×12中間補鋼材:L-150×90×12撤去範囲既存のままリベット接合リベット接合フランジ:L-150×90×12端補鋼材:PL-1020腹板:PL-13腹板:PL-13腹板:PL-13750 900 1,010 1,320 1,420 1,010 900 750 380 1409,100①② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫⑬140 380側面図(B通り)橋梁図 1/30横桁:L-100×100×102,150350300350 350PL-10PL-10PL-10上横構:L-90×90×10上横構:L-90×90×10横桁:L-100×100×10フランジ:L-150×90×12中間補鋼材:L-150×90×12PL-13フランジ:L-150×90×12中間補鋼材:L-150×90×12フランジ:L-150×90×12フランジ:L-150×90×12中間補鋼材:L-150×90×12端補鋼材:PL-10端補鋼材:PL-10端補鋼材:PL-10端補鋼材:PL-10AB313 313 3132,150313750 900 1,010 1,320 1,420 1,010 900 750 380 1409,100①平面下部平面上部② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫⑬140 380端補鋼材:PL-10750 900 1,010 1,320 1,420 1,010 900 750 380 1409,100①② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫⑬140 380横桁:L-100×100×10横桁:L-100×100×10縦桁:L-90×90×13縦桁:L-90×90×13縦桁:L-90×90×13L-90×90×13500420400270A-2A BA BPL-10上横構:L-90×90×10PL-10現 場 説 明 書工事名 舞鶴工業高専(白屋)外展示橋梁撤去工事舞鶴工業高等専門学校- 1 -1 工 事 名 舞鶴工業高専(白屋)外展示橋梁撤去工事2 工 事 場 所 京都府舞鶴市字白屋234番地(舞鶴工業高等専門学校構内)3 完 成 期 限 令和8年9月30日(水曜日)※剥離作業については学校の夏季休暇期間8/12~9/20に行うこと。その他日程に関する調整は随時監督職員と行うこと。4 一 般 事 項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○・印を付した事項のみ適用する。(2) 文中及び表中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は別図のとおりとし,使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。ただし,工事用地の借料は無償とする。(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは,「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは,別図及び監督職員の指示により行うこと。③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは,別図及び監督職員の指示に従うこと。④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は,施工,監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし,常に維持保全に注意すること。⑥ その他工事不可日は以下。・8/29 8:30~17:00(後援会)・ 学生・教職員等の安全に十分配慮し、授業・執務等の支障にならないよう騒音振動に十分注意すること。また振動を伴う作業を行う場合はあらかじめ監督職員と協議すること。- 2 -(3) 工事用電力等①工事用電力,電話,給水,排水等は受注者において手続きの上設置し,その費用及び使用料は受注者の負担とする。②工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ○・構内より分岐できる・発電機の設置 ・構内より支給③ 工事用電話・構外より引込む ○・携帯電話等で対応する④ 工事用給水・構外より引込む ・構内より分岐できる・さく井する ・構内より支給○・給水タンク等で対応する⑤ 工事用電力,電話,給水の引き込み位置は別図により,排水は別図又は監督職員の指示による。⑥ 工事に際して,構内の上水道,下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。⑦ その他工事用電力を構内より分岐した場合は、その使用料金を舞鶴工業高専総務課財務係に支払うこと。(4) その他6 契約に関する事項(1) 文部科学省が定める工事請負契約基準(以下,「基準」という。)の運用① 基準第3の規定による,工事費内訳明細書 ・提出する。・提出しない。なお,工事費内訳明細書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。工 程 表 ・提出する。・提出しない。② 基準第18,第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は,「文部科学省発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき,実施する。③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成ア 基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は,中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し,承諾を受けるものとする。なお,基本計画書には,中止時点における工事の出来形,職員の体制,労務者数,搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること,中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。イ 工事の施工を一時中止する場合は,工事の続行に備え工事現場を保全すること。- 3 -④ 基準第30第4項にいう「請負代金額」とは,損害を負担する時点における請負代金額をいう。 ⑤ 天災,その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。⑥ 基準第30第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に限る)(2) 契約の保証について① 落札者は,工事請負契約書案の提出とともに,次のアからクのいずれかの書類を提出しなければならない。なお、振込手数料等が必要となる場合は落札者の負担とする。ア 契約保証金として納付するものが現金の場合は,保管金領収証書及び契約保証金納付書(ア) 保管金領収証書は,契約後に舞鶴高専の指定する銀行に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には, 舞鶴工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 石井裕和 と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,契約保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。イ 契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く),政府の保証のある債券,銀行,株式会社商工組合中央金庫,農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの,地方債及び契約担当役が確実と認める社債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は,契約後に舞鶴高専の指定する銀行に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで,交付を受けること。(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には, 舞鶴工業高等専門学校出納命令役 事務部長 石井裕和 と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保管有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。- 4 -ウ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,発注者の指示に従うこと。(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(エ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。エ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書(ア) 請求代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(ウ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。オ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書(ア) 当該債権に質権を設定し提出すること。(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該債権は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(エ) 受注者は,工事完成後,契約担当役から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。カ 債務不履行により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払を保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下,「金融機関等」と総称する。)とする。(イ) 保証書の宛名の欄には, 舞鶴工業高等専門学校 契約担当役 事務部長石井裕和 と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は,工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 - 5 -(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。(カ) 保証期間は,工期を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,金融機関等から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合には,別途,超過分を徴収する。(コ) 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,工事完成後,契約担当役から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け,銀行等に返還すること。キ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には,舞鶴工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 石井裕和と記載するように申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。(カ) 保険期間は,工期を含むものとすること。(キ) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保険金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。ク 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは,保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,舞鶴工業高等専門学校 契約担当役事務部長石井裕和と記載するように申し込むこと。(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。(オ) 保証期間は,工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。② ①の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書,保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する- 6 -方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め契約担当役の認める措置を講ずることができる。この場合において,落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置について,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし,この場合において,契約情報及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。※電子証書等 電磁的記録(電子的方法,電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために,電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって,保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。なお,保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF発行証券」という。)については,暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については,以下のいずれかによるものとし,保険会社に確認し,指定された手順を踏むこと。ア 保険会社から発注者へ提出受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,保険会社は発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券を送信する。イ 受注者を通して発注者へ提出受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。(3) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は,地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として,工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。(4) 下請契約の締結受注者は,下請負人を使用する場合は,「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また,「建設業法令遵守ガイドライン(第11版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(令和6年12月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。 (5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため,「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに,適正な契約の締結,適正な施工体制の確立,建設労働者の雇用条件等の改善- 7 -等に努めること。また,下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん,下請代金における現金比率の改善,手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。(6) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。(7)請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は,受注者からの適法な支払請求書に応じて舞鶴工業高等専門学校から1回以内に支払うものとする。(8) 契約不適合責任基準第43及び第57による。(9) 工事関係保険の締結この工事の受注者は,速やかに,次の付保条件により,建設工事保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。② 保険契約者受注者とすること。③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には,リース業者を含む。)とすること。④ 保険金額ア 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。イ 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。⑥ 保険金請求者受注者とすること。⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。⑧ 特約条項ア 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。⑨ その他ア ここで示す付保条件は,工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり,受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。ただし,当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは,遅滞なく,その保険証券を発注者に提示すること。ただし,総括契約方式による付保の場合は,保険会社の引受証明を発注者に提示すること。エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには,速やかに,付保条件について変更の手続をとること。- 8 -(10)労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は,「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年6月19日法律第54号)に基づき,公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 文部科学省が発注する建設工事(以下,「発注工事」という。)において,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下,「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下,「不当介入」という。)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。(2) (1)により警察への通報等を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。)。(3) 発注工事において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議を行うこと。(4) 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置について① 指名停止又は文書注意暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。なお、指名停止に至らない事由の場合は、指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。)に該当するものとして文書注意となる。② 工事成績評定への反映工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき、前記①による指名停止を受けた者については10点、文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は,工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に,登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に,完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。なお,技術者の従事期間は,余裕期間を含まないものとする。(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので,労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。なお,賃金台帳の整備にあたっては, 一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。- 9 -(3) 建設業退職金共済制度の履行① 受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出しなければならない。また,受注者は,建設業退職金共済制度について,建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し,これに基づく履行状況について,工事完成後,速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し,検査職員に提示しなければならない。② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。 (4) 工事成績評定についてこの工事は,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)に基づき,文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事は,ワンデーレスポンス実施対象工事である。① ワンデーレスポンスとは,受注者からの質問,協議に対して,発注者は,基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお,即日回答が困難な場合に,いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上,回答期限を設けるなど,何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。② 受注者は,実施工程表の提出にあたって,作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について,監督職員と協議を行うこと。③ 受注者は,工事施工中において,問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し,差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。(6) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。(7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がないとは,以下のものとする。ア 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員と協議の上,定める。イ 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。),事務手続,後片付け等のみが残っている期間。なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。ウ 工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間。エ 工事現場において作業等が行われていない期間。- 10 -② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは,発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること,かつ,発注者又は監督職員が求めたときは,工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。③ その他請負契約の締結後,監督職員と協議の上,現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。(8)猛暑による作業不能日数について本工事は,猛暑による作業不能日数を見込んでいる。(9) デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は,受発注者双方の業務効率化を目的に,被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより,現場撮影の省力化,写真整理の効率化,工事写真の改ざん防止を図るものである。本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は,工事契約後,監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では,以下の①から③の全てを実施することとする。なお,本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下,「使用機器」という。)については,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること,かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお,信憑性確認機能(改ざん検知機能)は,「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。また,受注者は監督職員に対し,工事着手前に,対象工事での使用機器について提示するものとする。② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は,使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は,被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」による。なお,対象工事において,「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば,高温多湿,粉じん等の現場条件の影響により,使用機器の利用が困難な工種が想定される)。③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は,②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下,「小黒板情報電子化写真」という。)を,工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に,受注者はURL(https://www.jcomsia.org/kokuban/)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて,小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い,その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお,提出された信憑性確認の結果を,監督職員が確認することがある。- 11 -(10)質疑回答① 質疑がある場合には提出書面により、令和8年5月15日15時までに舞鶴工業高等専門学校総務課施設係へ提出する。 ②質疑回答の閲覧日時及び場所日時:令和8年5月18日から令和8年5月26日の8時30分から17時まで方法:電子入札システムによる別図1武道館1号館食堂大浴場管理棟3号館2号館4号館5号館6号館第2体育館クラブハウス地域共同テクノセンター図書館専攻科棟ボイラー室建設システム工学科棟本館棟電気工学科棟機械工学科棟講義棟実習工場実習工場電子制御工学科棟第一体育館情報科学センター合宿所陸上競技場第1駐車場第3駐車場第2グラウンド野球場7号館車庫門衛所合宿研修所小浴場開放センターボンベ庫学生昇降口トレーニングセンター排水処理施設体育器具庫青葉会館プール付属室6号館学生専用駐車場屋外便所凡例本工事位置配 置 図 1/5,000冬季主風向夏季主風向工事用車両進入路工事用地範囲を示す低学年棟※更衣施設室:更衣施設室(更衣室、洗浄室、前室)を介してクリーンハウスに入退出すること。 クリーンハウス図 1/200※クリーンハウス:床、壁、天井全て工事用シートで覆い継ぎ目には目張りを行なう。 負圧除塵装置の設置等により粉塵の外部漏れのないよう設置する。 更衣室洗浄室前室3,475900 2,650.019004,4509,300 90011,1001,725 1,750単管本足場工事用シート単管本足場工事用シート工事用シートコンパネ12+工事用シート更衣室洗浄室前室1,500 1,5001,0009001,500 2,200クリーンハウス等更衣施設室更衣施設室1 工事施工上の注意事項2)工事用地は図示の範囲とし、危険防止のため関係者以外の出入りが出来ないようにすること。また、工事関係車輌(通勤車輌も3)工事場所内に火災予防のため適切な数量の消火器を設置するとともに、工事関係者に対し、火気等の取り扱いに十分注意するよ1)車両通行経路は、図示のとおりとする。工事車両は周辺道路上での違法駐車は行わないようにし、また路上に縦列待機させることも行わないこと。 含む)は工事用地内に駐車することを原則とし、構内の駐車エリア、道路及び空き地への駐車は行わないこと。 う指導を行うこと。 4)工事用地は、工事完成時には現状に復帰して返還すること。 5)構内実施中、又は実施が決定した他工事の業者と連絡調整を密に行い、完全かつ円滑な工事の実施に努めること。 6)作業時間は、原則午前8時30分から午後5時とする。 ものとする。 2 工事中の構内安全対策について1)監督職員と協議の上、構内要所に工事予告板、警戒標識板、交通規制標識板、工事表示板、案内板等を設置し、常に良好な状態に保つこと。 2)掘削時等で危険な状態となる箇所には、安全柵、工事中表示板(点滅灯付)を、夜間は保安灯及び赤色回転灯を設置し、安全な状態を確保すること。 4)大型車両の構内通行に際し、地中埋設物、マンホール等は必要に応じ適切に養生を行うこと。 工事中の構内安全対策については、下記事項を十分留意した上、具体的な安全対策等を立案し、監督職員と協議の上、承諾を受ける3)構内通行の安全及び騒音防止のため工事用車両は徐行運転を行い交通安全に十分配慮すること。 7)構内は全面禁煙である、厳守すること。 現場説明付記事項別図3

独立行政法人国立高等専門学校機構舞鶴工業高等専門学校の他の入札公告

案件名公告日
入札公告2026/06/14
書類一式2026/06/14
koukoku_20260421-2.pdf2026/04/20
舞鶴工業高等専門学校構内の清掃業務 一式(2026.01.26)2026/01/25
大波団地(土地建物)売却 一式(2025.12.15)2026/01/20
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています