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R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事 (令和8年6月15日)

独立行政法人都市再生機構中部支社の入札公告「R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事 (令和8年6月15日)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は愛知県名古屋市です。 公告日は2026/06/14です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構中部支社
所在地
愛知県 名古屋市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事 (令和8年6月15日) R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事1掲示文兼入札説明書【紙入札対象案件】独立行政法人都市再生機構中部支社の「R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事」(以下「本工事」という。)に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書による。1 掲示日 令和8年6月15日(月)2 発注者独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 小澤 誠一3 工事概要(1) 工 事 名 R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事(2) 工事場所 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町2-2-4及び2-15(3) 工事内容(建物概要) W棟 RC造 8階建S棟 RC造 10階建E棟 RC造 7階建計204戸延床面積 約12,896.90㎡(工事概要)①上記建物に係るマシンルームレス型乗用エレベーター3基の新設工事一式9人乗り 60m/min 3基②上記エレベーター3基の供用開始後20年間の保守管理業務※詳細は設計図書を参照(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和11年1月31日まで(予定)(5) 工事の実施形態① 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別記様式8「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。また、当該工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、別記様式9「協定書」を締結する。② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。③ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者又は主任技術者と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。④ 本工事においては、資料の提出及び入札等は紙により行い、電子入札システムは適用しない。⑤ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については現場説明書の記載による。⑥ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。⑦ 本工事は、4(11)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。(6) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、交付方法等① 交付期間 下記による。② 交付方法設計図面及び現場説明書等は、CD-Rデータにより無償にて交付する。ただし、発送に係る費用は、交付希望者の負担とする。交付を希望する場合は、別添「設計図面等交付申込書」を下記の受付期間中にR08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事2FAXにて送信し、申し込むこと。FAX受領日より、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は、営業日として数えない。)までに設計図面及び現場説明書等が申込者に到着するように独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受託者「有限会社下岡商会」から着払い便にて発送する。3営業日を過ぎても設計図面及び現場説明書等が到着しない場合は、総務部経理課に電話にて確認すること。【受付期間・申込み先・問合せ先】受付期間:令和8年6月15日(月)から令和8年7月2日(木)の午前10時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日並びに、正午から午後1時の間は除く。)申込み先:独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受託業者有限会社下岡商会FAX:052‐238‐9277(この番号は、総務部経理課のFAX番号)問合せ先:独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 電話:052‐238‐91134 競争参加資格次の(1)から(18)に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構中部地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、「機械設置」の認定を受けているものであること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「機械設置」の再認定を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 申請書、資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(6) 当機構又は(株)URコミュニティ(住まいセンターを含む。以下同じ。)が発注した中部地区での工事成績について、申請書等の提出期限日前1年以内の期間に完成したのものにおいて60点未満のものがないこと。(通知されていないものを除く。)。(7) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある昇降機製造事業者でないこと。(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構ホームページ→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「その他」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」、を参照。)(9) 平成23年4月1日以降、下記8(1)①の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる下記工事の元請又は当機構発注工事の一次下請けとしての施工実績を有すること。なお、当機構の施工実績があれば、これを優先して記載すること。【条件とするエレベーター工事概要】マシンルームレス型乗用エレベーター(9人乗以上で速度60m/min以上、かつ、遠隔点検装置組込みができるエレベーター)の製造及びエレベーターの設置工事(10) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任※とすること。 ※工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、同一の専任の主任技術者(監理技術者においては緩和要件なし。)がこれらの建設工事R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事3(原則として2件程度)を管理することができることとする。(「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)」(国土建第272号平成26年2月3日))① 建設業法の許可業種(機械器具設置工事業)に係る監理技術者又は主任技術者であること。② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書、資料の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。④ 専任となる場合の専任期間は、現場施工に着手(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等の開始)する日から検査終了までとする。ただし、専任を要しない期間においても必要とされる現場打合せ、検査立会い等は遅滞なく実施すること。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。⑤ 専任期間においては、機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が発見された場合、競争参加資格を認めない。⑥ 資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に配置すること。なお、配置予定技術者の変更は、原則として特別な場合(病休、死亡、又は退職等。)に限る。(11) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※ 監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件( 建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。② 兼務する工事は、2を超えないこと。③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10㎞程度であること。④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係( 配置の日以前に3ヶ月月以上の雇用関係)があること。⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。(12) エレベーターの製造及び施工条件等① 4(9)に示すエレベーターを製造している昇降機製造事業者とし、かつ、施工体制及び部品等の管理体制が整備されていること。② 本工事で設置するエレベーターは、建築基準法施行令第129条の3~第129条の13の3及び国土交通省関連告示を満足するものであること。なお、品質等は公共住宅建設工事共通仕様書の定めるところによる。(13) 別記様式9「協定書」の締結が可能な保守管理業務を実施する者があること。なお、エレベーター供用開始後の保守管理業務の期間は20年とする。(14) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、次の要件を満たすこと。① 保守管理会社は、別記様式10「昇降機保守管理契約書」及び別記様式11-1,11-2「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等 24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事4⑥ 保守管理会社は、工事完成までに、当機構中部地区における物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。⑦ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。⑧ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。(15) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。なお、保守管理業務仕様書で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。① 現場責任者昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。② 現場担当者昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(16) 令和6年4月1日から資料の提出期限までの間に当機構中部地区で発注した工事種別「機械設置」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定が68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については70点未満とする)である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)については、次の条件を満たしていること。① 当機構で発注した工事種別「機械設置」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。 ② 当機構で発注した工事種別「機械設置」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(17) 低入札価格調査対象となった場合には、上記(10)①から③に掲げる全ての基準を満たす専任の監理技術者又は主任技術者と同等の資格要件を有する専任の担当技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。(18) 次に定めるいずれかの届出の義務があり、当該業務を履行していない昇降機製造事業者でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 エレベーターの保守管理業務に係る確認書の提出及び協定書の締結工事完了後のエレベーターの保守管理業務の確実な実施を担保するため、申請書の提出時に別記様式7「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」及び別記様式5「エレベーター保守管理業務関係申告書」の提出並びに工事完了時までに別記様式9「協定書」の締結を行うものとする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に提出及び締結を行うものとする。また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に「協定書」の締結を行うものとする。6 設計業務等の受託者等(1) 上記4(7)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。株式会社大建設計矢作建設工業株式会社(2) 上記4(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある昇降機製造事業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている昇降機製造事業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該昇降機製造事業者R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事57 担当支社等(1) 一般競争参加資格の認定、入札手続きに関する事項〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階独立行政法人都市再生機構中部支社総務部 経理課 電話052-238-9113(2) 公募全般に関する事項〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部 設備技術課 電話052-238-92688 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も下記により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札までに当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。この場合、競争に参加するためには、以下に従い、事前に一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。【一般競争参加資格の申請について】提出期間:令和8年6月15日(月)から令和8年6月25日(木)の午前10時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日並びに、正午から午後1時の間は除く。)問合せ先:上記7(1)に同じ(申請書及び資料の提出期間、方法及び場所)① 提出期間:令和8年6月15日(月)から令和8年7月2日(木)の午前10時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日並びに、正午から午後1時の間は除く。)② 提出方法:申請書別記様式1及び資料別記様式2~7及び添付資料を下記③に提出すること。なお、あらかじめ資料提出の3営業日までに提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。③ 提出場所:上記7(2)に同じ。(2) 申請書は、別記様式1「競争参加資格確認申請書」により作成すること。本競争に必要な競争参加資格の登録状況を確認するため、別記様式1に申請日時点の業者登録番号を記載し、「有資格者名簿」の最新版を当機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)よりダウンロードし該当ページを提出すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。(別紙1「競争参加資格確認資料の作成及び提出について」参照。)なお、下記①の工事の施工実績については、平成23年4月1日以降で提出期限の日までに工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 施工実績上記4(9)に掲げる資格があることを判断できる内容を別記様式2「工事の施工実績」に記載すること。記載する工事の施工実績の件数は、1件でよい。なお、当機構の施工実績があれば、これを優先して記載すること。② 配置予定の技術者上記4(10)に掲げる資格があることを判断できる内容を別記様式3-1「配置予定技術者の資格」に記載すること。なお、配置予定技術者として、3名を限度に複数の候補技術者の資格を記載することができる。ただし、この場合には、記載する配置予定技術者全員について、資料を提出すること。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書をR08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事6提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合及び上記4(17)に記載する低入札価格調査対象となった場合に上記4(10)①~③の基準を満たす専任の担当技術者を1名以上追加配置することができない場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。専任特例2号の配置を行う場合においては、別記様式3-2「人員の配置を示す計画書(専任特例2号)」を提出すること。③ 契約書等の写し工事の施工実績及び配置予定技術者の資格が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許に係る免許証、資格者証、従事役職(技術者の工事経験)を証明すべき届出の書類を提出すること(いずれも写し)。 ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを提出することをもって代えることができる。なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。※民間工事に関する書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがある。④ 上記4(12)①に掲げる資格があることを判断できる内容を別記様式4「エレベーターの生産・部品の管理体制表」に記載すること。⑤ 上記4(12)②に掲げる資格があることを判断できるものとして、 公共住宅建設工事共通仕様書に定める機材の品質・性能基準による有効な認定書の写しを1機種分提出すること。⑥ 建設業許可申請書又は建設業許可証明書の写しを提出すること。また、支店等で申請する場合には、建設業許可申請の支店等一覧表の写しを提出すること。業種は、「機械器具設置工事」とする。⑦ エレベーターの保守管理業務関係申告書別記様式5「エレベーター保守管理業務関係申告書」及び別記様式6「遠隔点検仕様申告書」に基づいて作成のこと。ただし、「エレベーター保守管理業務関係申告書」については、必要な内容が明記されていれば、自社で作成した様式でも可とする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、保守管理会社毎に「エレベーター保守管理業務関係申告書」及び「遠隔点検仕様申告書」を作成し提出すること。⑧ エレベーターの保守管理業務に係る確認書別記様式7「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」に記載されている様式に基づいて作成し、記名押印のうえ提出すること。なお、保守管理会社が複数いる場合は、保守管理会社毎に作成し提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年7月17日(金)までに通知(発送)する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支社長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先上記 (4)に関して・・・・上記7(1)に同じ。上記(1)~(3)に関して・・・・・・・・・上記7(2)に同じ。9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年7月24日(金)午後4時② 提出場所:上記7(1)に同じ。③ 提出方法:提出については、内容を説明できる者が上記提出場所へ持参することとし、郵送又はR08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事7電送によるものは受け付けない。(2) 支社長は、説明を求められたときは、令和8年7月31日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に申立件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 支社長は、上記(2)の回答を行ったときには、申立者の提出した内容及び回答を、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。10 再苦情申立て(1) 上記9(2)の説明に不服がある者は、説明に係る回答を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。① 受付場所:〒460-8484愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階独立行政法人都市再生機構中部支社総務部 経理課 電話052-238-9113② 受付時間:午前10時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日並びに、正午から午後1時の間は除く。)(2) 支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情申立てに関する手続き等を示した書類等入手先は、上記(1)①に同じ。11 設計図面等に対する質問・回答及び追加説明(1) この掲示文兼入札説明書(別冊:設計図書、現場説明書等を含む)に対する質問がある場合においては、次に従い、提出すること。書面(別記様式12「質問書」)により提出すること。提出が無い場合は質問がないものとみなす。① 提出期間:令和8年7月3日(金)から令和8年7月16日(木)の午前10時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日並びに、正午から午後1時の間は除く。)② 提出場所:7(2)に同じ。③ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、閲覧に供するが、機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、上記7(2)に連絡の上、必ず下記の閲覧場所にて閲覧すること。① 閲覧期間:令和8年7月24日(金)から令和8年8月26日(水)の午前10時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く。)② 閲覧場所:愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル17階独立行政法人都市再生機構中部支社 情報公開室・閲覧コーナー(3) 掲示文兼入札説明書の追加説明掲示文兼入札説明書に追加説明事項がある場合は、上記(2)の掲示文兼入札説明書の質問回答に併せて閲覧に供する。12 入札書の提出日時、開札日時及び場所等(1) 入札の受付日時及び入札書の提出方法受付期限:令和8年8月27日(木) 正午まで提出場所:上記7(1)R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事8提出方法:入札書は、紙によるものとし(別記様式13「入札書」)、持参すること。 なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 開札の日時及び場所開札日時:令和8年8月28日(金) 午前10時00分開札場所:〒460-8484愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階独立行政法人都市再生機構中部支社 経理課13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 入札方法等(1) 入札書は、紙によるものとし、持参すること。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がないときは、別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。(4) 入札書には、工事費入札金額、保守管理業務入札費用及び合計金額を記載すること。15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、低入札調査価格を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。16 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出を求める。上記14(1)により入札書を持参する際に併せて、工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書を提出すること。この場合において、当該工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書は入札書とは別の封筒に封入すること。(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、押印すること。また、記載内容は最低限、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を記載し、数量、単価、金額等を明らかにして作成すること。(3) 保守管理業務費内訳書の様式は自由であるが、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、押印すること。また、記載内容は最低限、直接業務費、業務管理費、一般管理費を記載し、数量、単価、金額等を号機毎に明らかにして作成すること。(4) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書及び保守管理契約書提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事9ホ 内訳書に押印が欠けている場合へ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 掲示文兼入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(5) 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。17 開札入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行い、立ち会いは不要とする。再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。18 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料に虚偽の記載をした者のした入札、別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支社長により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。19 落札者の決定方法(1) 入札参加者は工事費入札価格と保守管理業務入札費用の合計価格が、独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、かつ、工事費入札価格及び保守管理業務入札費用のそれぞれが、当機構の予定した工事予定価格及び保守管理業務予定費用の制限の範囲内で、その合計金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) 供用開始後に実施するエレベーター保守管理業務の項目及び内容等については、保守管理業務仕様書等によるものとし、保守管理業務入札費用は、当該契約によりエレベーターが供用開始後、20年間点検保守を実施するために必要な額とする。(ただし、供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。 )なお、入札書に記載する「保守管理業務入札費用」は、1基当りの1ヶ月分の費用に、保守管理業務月数を乗じた額(消費税を除く。)の総合計金額(消費税を除く。)とする。(参考)エレベーターの保守管理業務入札費用の計算式1号機+2号機 =保守管理業務入札費用(総合計金額)1号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)2号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)(3) 上記(1)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別紙2「(低入札価格調査に関する)確認書」として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事10また、調査基準価格を下回った場合、追加資料等の提出を求める。資料の提出期限は、原則として、連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とする。(4) 開札後に落札予定者又は低入札価格調査対象者となったものが辞退した場合は、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。20 支払条件 前金払40%以内、中間前金払又は部分払(どちらか一方を選択)及び完成払。ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約書第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。21 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無22 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、当機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている別冊入札心得(電子入札用の入札心得を含む。)及び別冊契約書案並びに別冊電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。※ 別冊入札心得及び別冊契約書案については、都市再生機構HP参照https://www.ur-net.go.jp/に掲載。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(5) 第1回目の入札が不落となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については発注者から指示する。(6) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・業務の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、次のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事113分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満、又は3分の2以上二 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当機構に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(7) 落札者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結し、「個人情報等に係る取扱手順書」により個人情報等を適切に取扱わなければならない。(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→個人情報等の保護に関する特約条項、を参照。)(8) 落札者は、工事請負契約の締結と併せて「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を同日付で締結するものとする。(詳細は、「機構ホームページ」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「特約条項等」→「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を参照。)(9) 本工事の履行にあたり、工事受注者は現場説明書を遵守すること。また、本工事は第三者による工事監理者を配置する。(10) 当掲示文兼入札説明書の別紙及び別記様式については、交付資料(FAX申込)を発送する際にCDデータ化したものを同封する。(11) 設計図書は、入札・契約手続き以外の目的に使用しないこと。(12) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出願います。 以 上R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事12【添付資料】・別添 設計図面等交付申込書・別紙1 競争参加資格確認資料の作成及び提出について・別紙2 (低入札価格調査に関する)確認書・別記様式1 競争参加資格確認申請書・別記様式2 工事の施工実績・別記様式3-1 配置予定技術者の資格・別記様式3-2 人員の配置を示す計画書(専任特例2号)・別記様式4 エレベーターの生産・部品の管理体制表・別記様式5 エレベーター保守管理業務関係申告書・別記様式6 遠隔点検仕様申告書・別記様式7 エレベーターの保守管理業務に係る確認書・別記様式8 エレベーター保守管理業務に関する覚書・別記様式9 協定書・別記様式10 昇降機保守管理契約書・別記様式11-1,11-2 昇降機保守管理業務仕様書・別記様式12 質問書・別記様式13 入札書R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事13別添FAX申込書独立行政法人都市再生機構 中部支社設 計 図 面 等 交 付 申 込 書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事設計図面等の交付方法CD-Rデータにより無償にて交付する。ただし、発送に係る費用は、交付希望者の負担とする。交付を希望する場合は、交付期間中(3(6))に当該用紙を下記FAX番号に送付し、申し込むこと。申込者会 社 名住 所(送付先)〒 -担当部署名担当者氏名連 絡 先電話番号 - - メール:その他※ 図面等を平日正午までにお申込みの場合は、3営業日後までにお手元に到着する予定で発送いたします。(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱いとなりますのでご注意ください。)※ この申し込み書は、独立行政法人都市再生機構中部支社から設計図面等を発送するために、コピーセンター受託業者有限会社下岡商会に開示、使用されます。【申 込 先】 独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受託業者 有限会社下岡商会【送 信 先】 FAX:052-238-9277(注:この番号は、総務部経理課のFAX番号)【問合わせ先】 独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 電話:052-238-911371別紙1競争参加資格確認資料の作成及び提出について本工事の競争入札参加希望に関する資料の提出にあたっては、下記の事項に留意し作成をお願い致します。1)各様式への記載は手書き又は電子式等の方法を問いません。但し、手書きにて作成する場合には、黒色ボールペンを使用して下さい。2)技術資料は、A-4版サイズのファイルに、下図の要領で作成して下さい。3)また、ファイルの背表紙には、工事名及び貴社名を記入して下さい。4)各様式の最初のページにはインデックス(資料番号記入)を付けて下さい。5)各様式には必ず提出日の日付を記入して下さい。6)別記様式1には、代表者の住所・商号又は名称・氏名の記載を忘れずにお願い致します。7)別記様式2に添付する契約書・設計図書には、工事内容が確認できる箇所へ赤色のマーキング等で表示をお願い致します。8)監理技術者証等の写しは、表裏コピーして下さい。※※有効期限内の「監理技術者講習修了履歴」が裏面に記載されていること。9)工事カルテで当該工事中に大半を従事したことが証明できない場合には、確認できる書類の提出をお願い致します。10)返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。資料番号① 別記様式1 競争参加資格確認申請書② 別記様式2 工事の施工実績③ 別記様式3-1 配置予定技術者の資格④ 別記様式3-2 人員の配置を示す計画書(専任特例2号)⑤ 別記様式4 エレベーターの生産・部品の管理体制表⑥ 別記様式5 エレベーター保守管理業務関係申告書⑦ 別記様式6 遠隔点検仕様申告書⑧ 別記様式7 エレベーターの保守管理業務に係る確認書⑨ 評価書(写)⑩ 保守管理会社の教育体制および社内資格制度が確認できる資料(自由書式)以 上評価書(写)⑧⑦別記様式7⑥別記様式6⑤別記様式5④別記様式4③別記様式3②別記様式2①別記様式1A-4版ファイル工事名社名⑨ 自由書式別紙2確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり発注者及び受注者が確認する。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名:R08―支―堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和○○年○○月○○日発注者 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 小澤 誠一 ㊞受注者 社名代表取締役 ○○ ○○ ㊞(別紙)低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 入札価格に関すること。・・・2 施工体制に関すること。・・・3 特記事項・・・以 上14別記様式1本競争に必要な「令和7・8年度一般競争参加資格(機械設置)」の登録状況(申請日時点):※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出 及び 登録番号記載競争参加資格確認申請書令和00年00月00日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 小澤 誠一 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印連絡者電話・FAXメールアドレス令和8年6月15日付けで掲示のありました「R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札説明書8(3)①に定める施工実績を記載した書面(別記様式2)2 入札説明書8(3)②に定める配置予定技術者の資格等を記載した書面(別記様式3-1)〔専任特例2号を配置する場合は計画書を含む(別記様式3-2)〕3 入札説明書8(3)③に定める契約書の写し〔契約書の写しの提出を求める場合のみ〕4 入札説明書8(3)④に定める生産・部品の管理体制について記載した書面(別記様式4)5 入札説明書8(3)⑤に定める認定書の写し6 入札説明書8(3)⑥に定める建設業許可申請書又は建設業許可証明書の写し7 入札説明書8(3)⑦に定めるエレベーター保守管理業務関係申告書(別記様式5)8 入札説明書8(3)⑦に定める遠隔点検仕様申告書(別記様式6)9 入札説明書8(3)⑧に定めるエレベーターの保守管理業務に係る確認書(別記様式7)<別記様式1>添付資料・建設業許可通知書(営業所一覧含む)・令和7・8年度の競争参加資格有資格者名簿の該当部分の写し「有・無」どちらかに○を付けてください当機構又は(株)URコミュニティが発注した中部地区での工事成績について、申請書等の提出期限日前1年以内の期間において完成したもので60点未満の有無(通知されていないものを除く。)有・無当機構中部地区で発注した「機械設置」工事において、調査基準価格を下回った価格をもって令和6年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定に68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については70点未満とする)がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)が、当機構が発注した「機械設置」工事において調査基準価格を下回った価格をもって入札し、調査基準価格を下回った価格で契約した工事の資料の提出期限時点における履行中有無。有・無(注1)配置予定技術者氏名は,様式3「配置予定技術者」の氏名を記入する。複数者の場合には、本様式を複数部作成のこと。(注2)申請の証明が必要な場合には、本申請書(様式1)の写しを、資格確認資料とは別に提出すること。(注3)各様式の最初のページには、インデックスを付けること。(注4)返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460 円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出願います。登録番号15別記様式2 令和 年 月 日工 事 の 施 工 実 績<エレベーター設備工事の実績>項 目 施 工 実 績 事 例工事名称等工事名称発注機関名施工場所契約金額 総額 百万円工 期 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態 1.元請け 2.一次下請工事概要建物概要1.用途(住宅 戸・施設 ) 棟2.構造( 造)3.階高(地下 階、地上 階建・建物高さ m)4.床延面積( ㎡)エレベ□タ□の規模※ 種 類 (福祉仕様 有・無) 基※ 昇降行程(停止個所) m・(停止個所 個所)※ 速 度 m/min積載重量 人乗り運転操作方法自動通報システム 1.有 2.無遠隔点検システム 1.有 2.無CORINSへの登録 1.済 2.未済(CORINSへの登録番号:○○○-○○○-○○○)(注1)施工実績は、入札説明書の4(9)に示す工事について記載すること。なお、当機構の施工実績があれば、それを優先して記載すること。(注2)工事名称等及び工事概要が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)を添付すること。その際、工事内容(建物概要・エレベーター仕様等)が確認できる部分を赤色の下線若しくはマーカー等で表示すること。ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、CORINSに登録済みの場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付することをもって代えることができる。(注3)施工実績とは、平成23年度から本工事の申請書及び資料の提出期限の日までの期間に完成後引渡しを済ませた工事とする。(施工中のものは、不可とする。)(注4)各様式の最初のページには、インデックスを付けること。会社名:16別記様式3-1 令和 年 月 日配置予定技術者の資格会社名:フリガナ氏 名 ・ 職 制(生年月日)フリガナ氏名 : ( )年 月 日生現在の職務従事状況□社内勤務 勤務地 役職□現場勤務 工事名称工期役職( 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者 )最 終 学 歴 学科(専攻) 年 月卒業法令による免許指定建設業監理技術者 取得時期: 年 月 日登録番号:( )工事名称等工 事 名 称発注機関名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円工 期 年 月 日 ~ 年 月 日受 注 形 態 1.元請け 2.一次下請従 事 役 職(○印を付ける)1.現場代理人 2.主任技術者3.監理技術者 4.その他(現場作業員)エレベーターの規模※ 種 類 (福祉仕様 有・無) 基※ 昇降行程(停止個所) m・(停止個所 個所)※ 速 度 m/min積 載 重 量 人乗り運転操作方法自動通報システム 1.有 ・ 2.無遠隔点検システム 1.有 ・ 2.無CORINSへの登録 1.済 2.未済(CORINSへの登録番号:○○○-○○○-○○○)(注1)配置予定技術者ごとに、本資料を作成すること。(注2)配置予定技術者とは、監理技術者または、主任技術者をいう。(注3)工事に関する関連免許(写し)を添付すること。参考:国土交通省「人員の配置を示す計画書」別記様式3-2令和 年 月 日人員の配置を示す計画書(専任特例2号)1 対象期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日2 配置技術者情報建設業者名称所在地監理技術者※氏名資格(資格番号) ( 号)3 建設工事1(当該工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日工事着手日 令和 年 月 日建設工事の内容 ※建設工事29種より監理技術者補佐※氏名所属会社資格(資格番号) ( 号)業務内容連絡先(電話・メール)情報通信技術を使用した連絡体制※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。参考:国土交通省「人員の配置を示す計画書」4 建設工事2(兼務する工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日発注者名建設工事の内容 ※建設工事29種より監理技術者補佐※氏名所属会社資格(資格番号) ( 号)業務内容連絡先(電話・メール)情報通信技術を使用した連絡体制【兼務する工事の地図】兼務する工事がそれぞれ示される地図を添付すること。また、分かりやすいようにそれぞれの工事場所に印を記載し、水平距離を記載する。※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。※ 兼務する工事の発注者が兼務を認めている工事である証明として、入札説明書等を提出すること。17別記様式4令和 年 月 日エレベーターの生産・部品の管理体制表会社名機種等(○印を付ける。 )1 常用エレベーター(機械室有り) 2 常用エレベーター(機械室無し)3 非常用エレベーター 4 その他(エスカレーター、小荷物専用昇降機)生産工場の有無(○印を付ける。)有 ・ 無生産体制 全部 会社名:一部 会社名: 装置名:装置名:装置名:会社名: 装置名:装置名:装置名:生産部品の確認回数 回/個(装置名: )〃 回/個(装置名: )〃 回/個(装置名: )部品管理 全部 会社名:一部 会社名: 部品名:部品名:部品名:会社名: 部品名:部品名:部品名:部品の管理方法等注)生産部品の確認、部品の管理に携わる体制表を添付すること。18別記様式5令和 年 月 日エレベーター保守管理業務関係申告書エレベーター設置団地及び基数 堀田団地1BL(建替)住宅 3基保 守 管 理 会 社 名登 録 状 況(サービスまたはその他)登録番号: 登録年月日:登録部門:本 社所 在 地電 話 番 号( FAX )監 視セ ン タ ー所 在 地電 話 番 号( FAX )体 制 等平日:○名日祭日及び夜間(○時~○時):○名地震発生時等の対応応援者:○名保守管理の拠点となる事 務 所 等所 在 地電 話 番 号( FAX )体 制 等 平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名緊急時の拠点となる事務 所 等( 注 3 )所 在 地電 話 番 号( FAX )体 制 等 平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名交換用部品の保管、供給場 所所 在 地電 話 番 号( FAX )体 制 等 平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名(注1) 保守管理会社が複数いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。(注2) 団地毎に事務所等が異なる場合は、本様式を団地毎に作成し提出すること。(注3) 「緊急時の拠点となる事務所等」には、故障時等の緊急時に通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制のための拠点となる事務所等を記載すること。なお、現地到着を示す拠点事務所等と現場の位置、距離関係が既に構築されている場合は、地図等を添付すること。(注4) 複数の体制で緊急時の対応を行なう場合は、全ての組織について記入すること。(注5) 平日、日祭日及び夜間の体制をそれぞれ記載すること。(注6) この様式は参考とし、自社で作成した様式でも可とする。19別記様式6令和 年 月 日遠隔点検仕様申告書エレベーター設置団地及び基数 堀田団地1BL(建替)住宅 3基保守管理会社名遠隔点検Ⅱ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考昇降機の仕様に基づく適合の有無機 械 室 又 は 昇 降 路盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。5,6制御状態の異常の有無を点検する。マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。電磁ブレー キ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。昇降路運行状態2走行速度に異常が無いか点検する。走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。3かごの着床状態を点検する。かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。か ご 室3行き先ボタンの動作状態を点検する。行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。戸開閉機構2,10かご戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。3各階乗場戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。5セフティーシューの動作状態の異常の有無を点検する。セフティーシューが作動している状態が継続していること又は作動しないで反転したことを確認する。8ゲートスイッチの作動状態を点検する。ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがON しているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。13インターロック機構の作動の良否を点検する。ドアスイッチとゲートスイッチの信号が一致しない場合、又は戸閉開指令が設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。インターロック機構の作動の良否昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。乗 場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。(注1) 保守管理会社が複数者いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。(注2) 申請時点における適否(○もしくは×)を記載すること。20別記様式7エレベーターの保守管理業務に係る確認書独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 小澤 誠一 殿工事名称 R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事工事場所 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町2-2-4及び2-15工事完了予定時期 令和11年1月31日(予定)エレベーター設置団地及び基数 堀田団地1BL(建替)住宅 3基競争参加資格確認申請者(以下「申請者」という。)及び保守管理会社は、申請者が入札参加する標記の工事に係るエレベーターの保守管理業務について下記の体制が求められていることを確認いたします。記1 エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における入札説明書の別添「昇降機保守管理契約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)によるフルメンテナンスとする。 2 エレベーターの保守管理業務の期間は供用開始後20年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び第3項の場合を除き、後日、行われる入札において決定(落札した額に消費税を含んだ額)した額(以下「決定額」という)とする。なお、標記の工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、当該保守管理会社と当該保守管理会社以外の保守管理会社との供用開始後20年間の保守管理業務の費用の合計額は、決定額とし、保守管理会社が行う上記のエレベーター設置団地のエレベーターの供用開始後20年間の保守管理業務の費用は、当機構の予定した上記のエレベーター設置団地のエレベーターに係る供用開始後20年間の保守管理業務予定費用以下の額とする。また、号機毎に供用開始時期が異なる場合は、当機構の予定した号機毎のエレベーターに係る供用開始後20年間の保守管理業務予定費用以下の額にて保守管理業務費を按分する。ただし、保守管理業務の費用について供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。3 上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で協定書を締結する。4 当該確認書提出後、第2項の保守管理業務の実施期間満了までに保守管理会社の契約辞退等の事態が発生した場合は、申請者の責任において、本確認書に定める条件で保守管理会社に代わり保守管理業務を実施する者を手配する。215 保守管理業務の契約期間は、第2項にかかわらず、別途定めることとし、必要に応じ更新する。6 保守管理会社は、エレベーターの保守管理に関して、以下の要件を工事完成までに整備する。(1) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等に基づく保守管理が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。(2) 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。(3) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。(4) 保守管理会社は、工事完成までに、当機構中部地区における物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。令和 年 月 日申請者 住所名称代表者 印保守管理会社 住所名称代表者 印24別記様式8エレベーター保守管理業務に関する覚書1 工事名称 R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事2 工事場所 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町2-2-4及び2-153 エレベーター設置団地及び基数堀田団地1BL(建替)住宅 3基独立行政法人都市再生機構中部支社(以下「発注者」という。)と○○○○○○(以下「受注者」という。)とは、本日受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交換する。(保守管理に関する協定書の締結)第1条 受注者は、発注者の提示する当該工事入札における入札説明書に基づいて、当該工事の完了時までに入札説明書の別記様式9に示すエレベーターの保守管理業務に関る「協定書」を締結しなければならない。また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に協定書の締結を行うものとする。第2条 入札説明書の別記様式9に示す「協定書」の保守管理業務の費用は、次に掲げる場合を除き、当該工事入札において決定(落札した額に消費税を含んだ額)した保守管理業務費用の額(以下「決定額」という)とする。一 物価の急激な上昇等特別な理由がある場合。二 建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合。三 当該工事の完了時までに、上記のエレベーター設置団地において、受注者が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で「協定書」を締結する。四 当該工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、保守管理会社毎に「協定書」を締結することとし、保守管理会社毎の保守管理業務の費用の合計額は決定額とする。(その他)第3条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 小澤 誠一25別記様式9協 定 書工事名称 R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事工事場所 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町2-2-4及び2-15工事完了予定時期 令和11年1月31日(予定)エレベーター設置団地及び基数 堀田団地1BL(建替)住宅 3基独立行政法人都市再生機構中部支社(以下「発注者」という。)、○○○○○○(以下「受注者」という。)及びエレベーターの保守管理実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、受注者が発注者から受注した標記の工事に係るエレベーターについて、発注者と保守管理会社との契約により保守管理会社が実施するエレベーターの保守管理の体制等を以下の各項目のとおりとすることとし、本協定を締結する。記1 エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における入札説明書の別記様式10「昇降機保守管理契約書」及び別記様式11「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)によるフルメンテナンスとする。2 エレベーターの保守管理業務の実施期間は供用開始後20年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び3項の場合を除き、1号機:○○○○○円/月・基(消費税を含む。)、2号機:○○○○○円/月・基(消費税を含む。)とする。ただし、供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。また、供用開始日は令和○○年○月○日とする。 3 供用開始後に、上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で契約書を締結する。4 第2項の保守管理業務の実施期間中に保守管理会社の契約辞退等の事態が発生した場合は、受注者の責任において、本協定書に定める条件で保守管理会社に代わり保守管理業務を実施する者を手配すること。5 保守管理業務の契約期間は、第2項にかかわらず、別途定めることとし、必要に応じ更新する。この協定締結の証として、本書三通を作成し、発注者、受注者及び保守管理会社の記名押印の上、各自1通を保有する。令和○○年○○月○○日発注者 住所 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階名称 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 小澤 誠一 印受注者 住所名称代表者 印保守管理会社 住所名称代表者 印昇 降 機 保 守 管 理 契 約 書1 業 務 名2 履行場所3 履行期間 年 月 日から年 月 日まで4 請負代金額 月額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円5 支払条件 完了払上記の業務について発注者と受注者とは、次の条項によって請負契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住所氏名 (印)受注者 住所氏名 (印)(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書を含む。以下これらの図面及び仕様書を「仕様書」という。)に従いこれを履行し、その成果物(以下「成果物」という。)があるときは、これを発注者に引き渡さなければならない。2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第6条に規定する監督員(以下「監督員」という。)を経由するものとする。この場合、監督員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。3 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。(善良な管理者の注意義務)第1条の2 受注者は、この契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。別記様式 10愛知県名古屋市中区栄四丁目1番 1 号 中日ビル 18 階独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 小澤 誠一(日程表)第2条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、この契約の成果物を第三者に譲渡し、貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。3 成果物について、著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)、特許権、実用新案権等(以下本条において「著作権等」という。)が生ずるときは、その著作権等は全て発注者に帰属する。4 前項に規定するもののほか、業務の履行の過程において派生的に生じた著作権等の取扱いは、発注者と受注者とが協議して定める。(下請負等)第4条 受注者は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。(特許権等の使用)第5条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第6条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したものを処理するほか、仕様書で定めるところにより発注者に代わって監督し、又は指示等を行うものとする。(現場代理人)第7条 受注者は、現場代理人を定め、その者に監督員の監督又は指示等に従い、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。(現場代理人等に関する措置請求)第8条 発注者又は監督員は、現場代理人又は受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から 10 日以内に書面をもって発注者又は監督員に通知しなければならない。(業務の履行状況の調査等)第9条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。(貸与品)第 10 条 発注者から受注者へ貸与する物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。2 発注者又は監督員は、貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。3 受注者は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出しなければならない。4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第 13 条第1項後段、第2項及び第 14 条第2項の規定を準用する。5 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。 6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。(仕様書と業務内容が一致しない場合の修正義務)第 11 条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責に帰すべき理由によるときは、第 13 条第1項後段、第2項及び第 14 条第2項の規定を準用する。(条件変更等)第 12 条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。二 仕様書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。三 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。四 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を書面をもって受注者に通知しなければならない。3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。(仕様書等の変更)第 13 条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(一般的損害)第 17 条 成果物の引渡し前に、その成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条又は第 19 条に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。(第三者に及ぼした損害)第 18 条 業務の履行に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。(天災その他の不可抗力)第 19 条 天災その他の不可抗力により成果物の全部若しくは一部又は業務の履行のために必要な物件に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面をもって発注者に通知しなければならない。(検査)第 20 条 受注者は、業務が完了したときは、毎月末に、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14 日以内に、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 この場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。3 前項の場合において、成果物があるときは、検査の合格の日をもって引渡しがなされたものとする。4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。(請負代金の支払)第 21 条 受注者は、毎月、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30 日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第 22 条 受注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 23 条 発注者は、業務が完了しない間は、次条又は第 25 条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の催告による解除権)第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 現場代理人を配置しなかったとき。五 正当な理由なく、第22条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第 27 条又は第 28 条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時昇降機保守管理業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。 以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第 31 条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 26 条 第 24 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 27 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 28 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合は、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 l3 条第1項又は第 14 条第2項の規定により業務内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第 14 条第1項の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 29 条 第 27 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う貸与品の返還)第30条 受注者は、この契約が解除された場合において、第10条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2 前項の規定により受注者が貸与品を返還する場合の期限、方法等については、この契約の解除が第24条、第25条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第23条、第27条又は第28条の規定によるときは発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の損害賠償請求等)第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前項の損害賠償に代えて、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。次条において同じ。)の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第24条又は第25条の規定により、この契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第31条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第32条 発注者の責めに帰すべき理由により第21条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する契約締結日時点に適用される率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第33条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第20条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第34条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第35条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、成果物(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(紛争の解決)第36条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。2 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に前項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。3 前2項の規定にかかわらず、この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第37条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(契約外の事項)第38条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。別記様式11-1昇降機保守管理業務仕様書1 一般事項1-1 適用(1) 本仕様書(以下「仕様書」という。)は、昇降機の保守管理業務に適用する。(2) 仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。1-2 用語の定義仕様書において用いる用語の定義は、次による。 (1) 「監督員」とは、契約書に規定するもので、受注者に通知された総括監督員、副総括監督員、主任監督員及び監督係員を総称していう。(2) 「現場代理人」とは、契約書に規定するもので、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために監督員との連絡調整を行う受注者側の者をいう。(3) 「現場責任者」とは、現場代理人の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の責任者をいう。(4) 「現場担当者」とは、現場責任者の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。(5) 「点検」とは、昇降機の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査し、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(6) 「現地点検」とは、点検のうち現地で実施するものをいう。(7) 「遠隔点検」とは、仕様書で定める遠隔点検項目について、電話回線を利用して監視センターで運行状態等の各種信号を検出し、異常の有無を調査・分析することにより、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(8) 「調整」とは、機器の状態を指定された性能及び仕様等に適合するように整えることをいう。(9) 「保全業務」とは、昇降機を安全かつ良好な運転状態に保持するために点検及び調整を行う業務をいう。(10) 「緊急時対応業務」とは、事故及び故障等が発生した場合に、直ちに、適切な措置を講じる業務をいう。(11) 「定期検査業務」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する検査を行う業務をいう。(12) 「監視業務」とは、監視センターにおいて昇降機の運転状況等を常時監視し、故障情報等を受信した場合は、当該建物へ最短で出動できるよう指令し、また、閉じ込め検出時には、かご内乗客からのインターホン呼び出しに応答する業務をいう。(13) 「修繕」とは、点検結果等に基づき昇降機の機能の回復又は予防保全のために行う修理又は取替えをいう。(14) 「保守管理業務」とは、保全業務、緊急時対応業務、定期検査業務、監視業務、修繕及びこれらに付随する業務を総称していう。(15) 「監視センター」とは、監視業務及び遠隔点検の実施を行う事務所をいう。1-3 受注者の負担の範囲(1) 保守管理業務の実施に必要な通信費は、受注者の負担とする。(2) 点検及び調整に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。(3) 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。(4) 修繕に必要な別表1に掲げる部品等は、受注者の負担とする。1-4 関係法令等の遵守(1) 保守管理業務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、保守管理業務の円滑な遂行を図るものとする。(2) 受注者は、業務に関して取扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じるものとする。2 業務の実施2-1 業務の対象受注者は、別表2に掲げる昇降機について、保守管理業務を実施するものとする。2-2 業務条件(1) 保全業務、定期検査業務、修繕及びこれらに付随する業務を行う日及び時間は、発注者の通常勤務日における就業時間内とする。ただし、緊急時対応業務、監視業務及びこれらに付随する業務は常時行うものとする。(2) 受注者は、現場担当者が業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料を保有し、監督員の求めに応じ、資料等の提示と具体的な説明を行うものとする。(3) 受注者は、独立した品質管理部門を有し、独自の品質確保に必要な措置を行うものとする。2-3 業務の範囲(1) 保全業務イ 受注者は、別表3を標準とした作業項目及び作業周期で実施するほか、昇降機の稼動頻度等の稼動データを考慮した修繕計画書に基づき、計画的に実施するものとする。ロ 現地点検は、現場責任者と現場担当者の2名以上1組とする。ハ 遠隔点検の実施要領は、別表4によるものとする。(2) 緊急時対応業務受注者は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等、24時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には、原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じるよう努めるものとする。また、関係機関等への連絡を速やかに行うものとする。(3) 定期検査業務受注者は、別紙様式1の記載に必要な事項の検査を実施するものとする。(4) 監視業務受注者は、別表5の項目を監視するものとする。(5) 修繕受注者は、別表1を標準とした項目の修繕を行い、必要な交換用部品(当該機種製造者の規格品)、消耗品等を常に保管しておくものとする。また、これらの部品は、保管条件に適した保管場所に合理的に必要な量を保管しておくものとし、監督員は、受注者に交換用部品の在庫状況を確認するため、適宜必要な措置を取らせることができる。(6) 昇降機修繕等工事の完了確認に対する協力受注者は、機構が別途発注する昇降機修繕等工事の完了後の確認について、その工事の受注者(以下「工事受注者」という。)から依頼を受けた場合、これに協力するものとする。なお、確認に係る費用負担については、工事受注者の負担とする。2-4 業務計画書等(1) 受注者は、保守管理業務の実施に先立ち、実施日程表(別紙様式 2)のほか、実施体制、現場責任者及び現場担当者一覧、定期検査を実施する者が有する資格等必要な事項を監督員に提出し、その承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに監督員に報告するものとする。(2) 受注者は、現場責任者、現場担当者の教育記録、主な担当実績(担当機種、経験年数、定期検査を実施する者が有する資格証番号など)を監督員の要求に応じて提示しなければならない。(3) 受注者は、新たに安全な運行に係る技術情報及び安全な運行に支障が生じるおそれのある情報を得た場合は、速やかに監督員に報告するものとする。この場合、受注者及び監督員は、必要に応じてその対応について協議を行うものとする。3 業務現場管理3-1 現場責任者(1) 現場責任者は、現場担当者に現場代理人の指示事項及び作業内容等を伝え、その周知徹底を図るものとする。(2) 現場責任者は、昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ点検対象同型機の実務経験を5年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらに現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。 (3) 現場担当者が(2)の要件を満たす場合、現場責任者を兼ねることができる。3-2 現場担当者(1) 現場担当者は、昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ点検対象同型機の実務経験を3年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらにその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(2) 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行うものとする。3-3 緊急体制等緊急時の体制等以下について、書面等を監督員に提出し、承諾を受けてから業務を実施するものとする。 別表3(2)ロープ式(マイコン制御) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器及び手巻きハンドルなど備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音、過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻 上 機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車及びそらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤの摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○※4/4参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 巻上機、電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○(2)ロープ式(マイコン制御) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 調 速 機 2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 か ご 1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○6 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸 開 閉 機 構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整 ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○(2)ロープ式(マイコン制御) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 昇 降 路 内 3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合おもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部隙間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗 場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検並びに調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、 発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○自動通報装置 1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○(2)ロープ式(マイコン制御) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12そ の 他 地 震 時 管 制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装 置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。 別表3(3)油圧式 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器など備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音、過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○パワーユニット、圧 力 配 管1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 駆動ベルトの張力の点検及び調整 ○4 油圧タンクの内油の汚れの有無及び油温の点検 ○5 油圧タンク、圧力配管、高圧ゴムホースの取付状態の点検 ○6 安全弁、逆止弁及び手動下降弁の作動状態の点検及び調整 ○7 フィルターの汚れの有無 ○7 電磁バルブの作動状態の点検及び調整 ○8 冷却ファンの作動状態の点検及び調整 ○9 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 ○10 油圧流量コントロールモーターの作動状態の点検及び調整 ○11 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗の点検 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 か ご 1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○6 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○(3)油圧式 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 か ご 7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検、調整 ○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸 開 閉 機 構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整 ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 綱車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整 ○8 油圧シリンダー及びプランジャーの汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検○9 油圧シリンダー及びプランジャーの作動状態の点検及び調整 ○10 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○11 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○12 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○13 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○14 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○15 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○(3)油圧式 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 昇 降 路 内 16 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○17 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○18 非常止装置の作動状態の点検 ○19 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○20 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○21 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○23 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○24 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗 場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検並びに調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 自動通報装置 1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地 震 時 管 制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、 戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装 置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○(3)油圧式 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12そ の 他 防犯カメラ装置 3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○別表3(4)遠隔点検Ⅰ併用式 1/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器、手巻きハンドル等備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻 上 機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤ類の摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○※5/5参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 巻上機、電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○(4)遠隔点検Ⅰ併用式 2/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1機 械 室 電 動 機 類 8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○パワーユニット、圧 力 配 管1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 駆動ベルトの張力の点検及び調整 ○4 油圧タンクの内油の汚れの有無及び油温の点検 ○5 油圧タンク、圧力配管、高圧ゴムホースの取付状態の点検 ○6 安全弁、逆止弁及び手動下降弁の作動状態の点検及び調整 ○7 フィルターの汚れの有無 ○8 電磁バルブの作動状態の点検及び調整 ○9 冷却ファンの作動状態の点検及び調整 ○10 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 ○11 油圧流量コントロールモーターの作動状態の点検及び調整 ○12 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗の点検 ○13 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 運 行 状 態 1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 室 1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検、調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸 開 閉 機 構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○3 乗り場戸の開閉状態の点検 ○(4)遠隔点検Ⅰ併用式 3/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1昇 降 路 戸 開 閉 機 構 4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、 破断及び取付状態の点検及び調整○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合いおもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車及び張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 油圧シリンダー及びプランジャーの汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検○12 油圧シリンダー及びプランジャーの作動状態の点検及び調整 ○13 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○14 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○15 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○16 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○17 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○18 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○(4)遠隔点検Ⅰ併用式 4/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1昇 降 路 昇 降 路 内 19 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○20 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○21 非常止装置の作動状態の点検 ○22 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○23 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○24 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○25 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○26 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○27 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗 場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 遠 隔 装 置 1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地 震 時 管 制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装 置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○(4)遠隔点検Ⅰ併用式 5/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1そ の 他 防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。 別表3(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器、手巻きハンドル等備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻 上 機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤ類の摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○※4/4参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1機 械 室 電 動 機 類 8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 運 行 状 態 1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸 開 閉 機 構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○3 乗り場戸の開閉状態の点検 ○4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検 ○ ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態の点検 ○ ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整 ○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検 ○ ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1昇 降 路 戸 開 閉 機 構 16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合いおもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検、調整 ○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、 スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1乗 場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 遠 隔 装 置 1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地 震 時 管 制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装 置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。 別表3(7)エスカレーター 1/2区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 室 内 環 境1 温湿度の点検 ○2 漏水、汚れの有無 ○盤 類1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音・過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○駆 動 機1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○5ギヤの摩耗状態及び歯あたりの点検及び調整 ○6 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○電磁ブレーキ1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○駆動ベルト・チェーン1 ベルト・チェーンの張力の点検 ○2 ベルトの汚れ、異常の有無の点検 ○3 各種安全スイッチの取付状態、作動状態の点検及び調整 ○4 駆動鎖装置の汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○5 駆動鎖装置の異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○6 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○(7)エスカレーター 2/2区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12乗 降 口 乗 降 口1 走行速度等の異常の有無の点検 ○2 着床の異常の有無の点検 ○3 くしの異常の有無及び取付状態の良否の点検 ○4 手すりの汚損、変形の有無の点検 ○5 各種スイッチ類の作動及び破損の点検 ○6 自動運転装置の点検 ○7 注意標識の汚れ、破損及び剥がれの有無の点検 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○中 間 部 中 間 部1 内側板の汚損、変形等異常の有無の点検 ○2 踏段、踏段ライザーの変形、損傷及び欠損の有無の点検 ○3 踏段とスカートガードの隙間の点検 ○4 踏段鎖の汚損、変形、さび及び摩耗の有無の点検 ○5 踏段鎖の張力、作動状態及び給油状態の点検及び調整 ○6 異常検出装置の作動状態の点検 ○7 踏段レールの錆、取付状態の点検 ○8 手すり駆動プーリ及びローラの作動状態及び摩耗状態の点検及び調整○9 手すり駆動装置の異常、錆の有無、給油状態の点検及び調整 ○10 スカートガード安全装置の作動状態の点検及び調整 ○11 ケーブル類の損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 自動通報装置1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○そ の 他1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○別表4(1) 遠隔点検Ⅰ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考機械室盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。5,6制御状態の異常の有無を点検する。マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。昇降路運 行 状 態2走行速度に異常が無いか点検する。走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。3かごの着床状態を点検する。かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。か ご3行き先ボタンの動作状態を点検する。行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。戸開閉機構2かご戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。3各階乗場戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。8ゲートスイッチの作動状態を点検する。ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがON しているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。乗 場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。(2) 遠隔点検Ⅱ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考機 械 室 又 は 昇 降 路盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。5,6制御状態の異常の有無を点検する。マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。 停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。昇降路運 行 状 態2走行速度に異常が無いか点検する。走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。3かごの着床状態を点検する。かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。か ご 室3行き先ボタンの動作状態を点検する。行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。戸開閉機構2,10かご戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。3各階乗場戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがON しているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。5セフティーシューの動作状態の異常の有無を点検する。セフティーシューが作動している状態が継続していること又は作動しないで反転したことを確認する。8ゲートスイッチの作動状態を点検する。ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがON しているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。13インターロック機構の作動の良否を点検する。ドアスイッチとゲートスイッチの信号が一致しない場合、又は戸閉開指令が設定時間内にドアスイッチがON しているか確認する。インターロック機構の作動の良否昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。乗 場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。別表5(監視業務)監 視 項 目 監 視 内 容 備 考直 接 通 話閉じ込め検出時に、かご内のインターホンボタン又は非常ボタンを押すことにより、監視センターと通話が可能となる状態閉 じ 込 め昇降機が階間停止又は着床状態でも、戸開きせず乗客がかご内に閉じ込められた状態、又は停電時かご内のインターホンボタン若しくは非常ボタンを押した状態起 動 不 能昇降機は運転可能な状態にあるが、正常な運転を 10 分間程度経過しても行わない状態安全装置動作安全装置などの動作により、一定時間昇降機が起動できない状態別紙様式1(建築基準法 12 条関係)特定行政庁の指定する定期検査報告書定期検査報告概要書定期検査結果表関係写真等別紙様式2昇降機保守管理業務実施日程表独立行政法人都市再生機構年 月 日殿 保守管理業務受注者住所氏名業務の名称契約年月日 年 月 日履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日まで団地名 棟番号号機番号月 月 月 月 月 月備考10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20( 注 ) 1 日程は、棒線で記入し、日付を明示する。2 定期検査については、特記する。 運行状態1.振動・騒音等 4.火災時管制運転装置2.走行速度(遠隔) 5.防犯カメラ装置3.停止着床状態(遠隔) 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)9□かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 7.非常用電源による運転2.各表示灯・照明・換気等 8.戸開走行保護装置9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。別紙様式3(4)遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり)昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団 地 名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室⒈室内環境1.室内整理、清掃の実施昇降路⒏かご6.操作スイッチの状態2.出入口扉・天井・壁・床の状態 7.その他の運行機能の作動状態3.照明、コンセント・換気設備・室温の状態⒐戸開閉機構1.敷居溝の状態4.消火器・手巻きハンドル・備品等 2.戸安全装置の作動状態(遠隔+実施)⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 3.セーフティシューの状態・給油等2.異常音・過熱・異臭等 4.ケーブル・コード類の損傷等3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕4.計器・表示灯類の状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 7.戸開閉装置の作動状態(遠隔+実施)6.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.戸のレールの損耗・錆・給油等7.階床選択機の作動状態 9.連動チェーン又はロープの状態8.機器部品類の摩耗・劣化等 10.戸のインターロック機構(遠隔+実施)の状態9.各端子接続部分の状態 11.ドアシューの取付状態、摩耗等10.盤の取付状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等11.電圧・絶縁・接地等 13.戸開閉装置動作時間の測定12.その他制御機器類 14.その他の運行機能の作動状態13.その他の運行機能の作動状態⒑昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)⒊巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 2.各スイッチの接点状態等2.異常音・異臭・異常振動等 3.ガイドレールの錆・取付状態3.軸受け部の状態・給油等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 5.釣合おもりガイドシューの状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 6.そらせ車・張り車の給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 7.制御ケーブル等の作動状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態4□電磁ブレ□キ1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 9.非常止装置・はかり装置の状態2.電磁ブレーキの摩耗等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 11.昇降路壁の亀裂等の確認⒌電動機1.汚損・変形・油漏れ等 12.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒒ピ□ト内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等3.軸受け部の過熱・給油 2.緩衝器の状態4.各端子接続部分の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定5.機器取付状態 4.その他の運行機能の作動状態6.電動機部品の状態乗場⒓乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)7.絶縁・接地等 2.表示灯の状態8.その他の運行機能の作動状態 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等⒍調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 4.その他の運行機能の作動状態2.軸受け部の状態・給油等非常用専用⒔非常用1.かご呼び戻し装置の状態3.可動部の動作・取付の状態 2.非常運転(一次・二次)の作動状態4.ロープ溝の摩耗 3.非常標識及び表示灯の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 4.予備電源の状態6.その他の運行機能の作動状態その他⒕その他1.自動通報装置昇降路⒎運行状態1.振動・騒音等 2.地震時管制運転装置2.走行速度(遠隔) 3.停電時自動着床装置3.停止着床状態(遠隔) 4.火災時管制運転装置⒏かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 5.防犯カメラ装置2.各表示灯・照明・換気等 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 7.非常用電源による運転4.救出口・トランクルームの状態 8.戸開走行保護装置5.停電灯・外部連絡装置の状態 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記載する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。 別紙様式3(5)遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし)昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団 地 名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号昇降路⒈盤類1.変形・損傷・錆・腐食等昇降路⒏戸開閉機構1.敷居溝の状態2.異常音・過熱・異臭等 2.戸安全装置の作動状態(遠隔+実施)3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 3.セーフティシューの状態・給油等4.計器・表示灯類の状態 4.ケーブル・コード類の損傷等5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕6.接触器・継電器・開閉器類の状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)7.階床選択機の作動状態 7.戸開閉装置の作動状態(遠隔+実施)8.機器部品類の摩耗・劣化等 8.戸のレールの損耗・錆・給油等9.各端子接続部分の状態 9.連動チェーン又はロープの状態10.盤の取付状態 10.戸のインターロック機構(遠隔+実施) の状態11.電圧・絶縁・接地等 11.ドアシューの取付状態、摩耗等12.その他制御機器類の状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等13.その他の運行機能の作動状態 13.戸開閉装置動作時間の測定⒉巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 14.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒐昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)3.軸受け部の状態・給油等 2.各スイッチの接点状態等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 3.ガイドレールの錆・取付状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 5.釣合おもりガイドシューの状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 6.そらせ車・張り車・綱車の給油等3□電磁ブレ□キ1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 7.制御ケーブル等の作動状態2.電磁ブレーキの摩耗等 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 9.非常止装置・はかり装置の状態⒋電動機1.汚損・変形・油漏れ等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態2.異常音・異臭・異常振動等 11.昇降路壁の亀裂等の確認3.軸受け部の過熱・給油 12.その他の運行機能の作動状態4.各端子接続部分の状態⒑ピ□ト内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等5.機器取付状態 2.緩衝器の状態6.電動機部品の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定7.絶縁・接地等 4.その他の運行機能の作動状態8.その他の運行機能の作動状態乗場⒒乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)⒌調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 2.表示灯の状態2.軸受け部の状態・給油等 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等3.可動部の動作・取付の状態 4.その他の運行機能の作動状態4.ロープ溝の変形・摩耗等非常用専用⒓非常用1.かご呼び戻し装置の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 2.非常運転(一次・二次)の作動状態6.その他の運行機能の作動状態 3.非常標識及び表示灯の状態⒍運行状態1.振動・騒音等 4.予備電源の状態2.走行速度(遠隔)その他⒔その他1.自動通報装置3.停止着床状態(遠隔) 2.地震時管制運転装置⒎かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 3.停電時自動着床装置2.各表示灯・照明・換気等 4.火災時管制運転装置3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 5.防犯カメラ装置4.救出口・トランクルームの状態 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)5.停電灯・外部連絡装置の状態 7.非常用電源による運転6.操作スイッチの状態 8.戸開走行保護装置7.その他の運行機能の作動状態 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。別紙様式3(6)エスカレーター昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団 地 名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室1□室内環境1.清掃の実施乗降口⒎乗降口1.走行速度等の異常の有無2.温湿度の状態 2.床板の異常の有無3.くしの異常の有無及び取付状態4.くしと踏段のかみ合いの状態⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 5.手すりの汚損・変形の有無2.異常音・過熱・異臭等 6.手すりの作動状態3.計器・表示灯類の状態 7.各種スイッチ類の作動状態4.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.非常停止スイッチの作動状態5.機器部品類の摩耗・劣化 9.自動運転装置の作動状態6.各端子接続部分の状態 10.注意標識の汚損・破損等の状態7.盤の取付状態 11.その他の運行機能の作動状態8.電圧・絶縁・接地等9.その他の運行機能の作動状態中間部⒏中間部1.内側板の汚損・変形等2.踏段・踏段ライザーの損傷等3.踏段とスカートガードの隙間の状態⒊駆動機1.汚損・変形・油漏れ等 4.踏段鎖の汚損・変形・錆・摩耗等2.異常音・異臭・異常振動等 5.踏段鎖の張力・作動状態・給油状態3.軸受け部の過熱・給油等 6.異常検出装置の作動状態4.ギヤオイルの量・劣化等 7.踏段レールの錆、取付状態5.ギヤ類の摩耗・歯当たりの状態 8.手すり駆動プーリ・ローラの状態6.その他の運行機能の作動状態 9.手すり駆動装置の錆・給油状態10.スカートガード安全装置の作動状態4□電磁ブレ□キ1.電磁ブレーキ作動状態 11.ケーブル類の損傷、取付状態2.電磁ブレーキの摩耗等 12.その他の運行機能の作動状態3.ブレーキライニング摩耗等⒌電動機1.汚損・変形・錆・油漏れ等その他⒐その他1.自動通報装置2.異常音・異臭・異常振動等 2.その他の運行機能・運転状態3.軸受け部の加熱・給油状態6□駆動ベルト・チ□□ン1.ベルト・チェーンの張力2.ベルトの汚れ、異常の有無3.各種安全スイッチの状態4.駆動鎖装置の汚損・変形・錆・油漏れ5.駆動鎖装置の異常音・異種・振動6.その他の運行機能の作動状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記載する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。 例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。別紙様式4事 故 等 報 告 書年 月 日独立行政法人都市再生機構保守管理業務受注者殿氏名連絡先事故等の件名昇降機等の概要団 地 名 ・ 号 棟 団地 号棟 号機番号 号機所 在 地定 期 検 査 前回 年 月 日 定 期 点 検 前回 年 月 日事 故 等の状 況 及 び 応 急 措 置 等事故等発生日時 年 月 日( ) 時 分 事 故 等 処 置 者通 報 受 付 日 時 年 月 日( ) 時 分 通 報 者事 故 等 関 係 者(住所・氏名・年齢等)大人 人 氏名人 小人 人 年齢・性別事 故 等 の 状 況(人身事故、損傷の有無及び状況、応急措置等)事 故 等 の 原 因事 故 防 止 策到 着 時 間 時 分 救 出 時 間 時 分復旧(見込)時間 月 日 時 分 停 止 時 間 時間 分( 備 考 )(注意)個人情報が含まれるため、取扱いには十分注意すること。 別紙様式5昇降機定期検査業務報告書( 年度)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり令和 年度の定期検査業務を完了しましたので、報告します。年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙定期検査報告書 (正・副)定期検査報告概要書( 〃 )定期検査結果表 ( 〃 )関係写真等 ( 〃 )※様式は特定行政庁の指定するものとする。注 別紙様式5(別紙)各種は別紙様式1に同じ (JIS A4)別紙様式6昇降機監視業務報告書( 月分)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり 月分の監視業務を完了しましたので、報告します。年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙 昇降機監視業務報告書団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚(JIS A4)参考様式修繕計画書(昇降機)(1/2) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考機械室 制御盤、受電盤電動機巻上機階床選択機電磁ブレーキ調速機油圧機器かご 外部への連絡装置停電灯装置操作盤階床表示かご戸戸閉め安全装置(セイフティーシュー)光電装置照明かご枠はかり装置修繕計画書(昇降機)(2/2) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考かご上 戸の開閉装置かご上機器釣合いおもり乗場 乗場の戸乗場ボタン階床表示昇降路・ピットかご・おもり吊り車主ロープ調速機ロープ釣合いロープ、鎖非常止め装置移動ケーブル昇降路・ピット内機器調速機テンションプーリプランジャー・シリンダーかご下機器返し車緩衝器その他 地震時管制運転装置停電時自動着床装置火災時管制運転装置遠隔監視システム装置自動通報装置ピット冠水時管制運転装置その他参考様式修繕計画書(エスカレーター)(1/1) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考機械室 制御盤、受電盤駆動機電動機電磁ブレーキ駆動鎖装置踏段駆動及び従動装置乗降口 手すりくし安全スイッチ中間部 踏段手すり駆動装置トラス内機器その他 その他22別記様式12R08-支-堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事質 問 書表紙共全 枚質問書提出日 令和 年 月 日( )競争参加申請者名23番号 図面番号 質問事項 内容別記様式13入 札 書金 円也上記の内容工事費入札価格 金 円也保守管理業務費 金 円也(金 円/月也)ただし、R08―支―堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事上記の金額で上記の工事等を請け負いたく、工事等請負契約審査、入札心得書、入札説明書及び現場説明書を承知の上、入札します。令和 年 月 日住 所氏 名 印代理人氏名独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 小澤 誠一 殿

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