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町道岩本浦富線除草業務

鳥取県岩美町の入札公告「町道岩本浦富線除草業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は鳥取県岩美町です。 公告日は2026/06/15です。

新着
発注機関
鳥取県岩美町
所在地
鳥取県 岩美町
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
町道岩本浦富線除草業務 if((typeof getCookie == 'function' && getCookie('BrowserViewPort') == '1') || (window.orientation == null && screen.width > 420) || screen.width > screen.height)else//function _documentwritestylesheets() { あるいは誤ったパラメータの指定や許可されていないモジュールの組み合わせで動作させた可能性があります。 以下の理由が考えられます。 ご指定のページは移動もしくは削除されている場合があります。 混雑のため表示されない場合がありますので、再読み込みを行ってください。 目的のページが見つからない場合、以下より探すことをお試しください。 ホームへもどる:トップページに戻ります。 サイトマッププライバシーポリシー免責事項・著作権サイトの考え方お問い合わせ〒681-8501 鳥取県岩美郡岩美町浦富675-1 電話 0857-73-1411(代表)ファクシミリ 0857-73-1569開庁時間 午前8時30分~午後5時15分まで※※毎週 火曜日・木曜日の窓口業務(住民生活課・税務課・福祉課・健康長寿課に限る)は午後7時まで (土・日・祝日、及び年末年始は除く)Copyright(c) Iwami town Public Office. All rights Reserved 現 場 説 明 書 1令和8年5月15日以降調達公告適用工程①(他工事等との調整)については、 と関連するので相互の連絡調整を密にすること。 ②(部分完成、着工保留)については、 まで 〔すること、しないこと〕。 ③(施工時間)本工事の施工時間帯は、昼間施工(8:00~17:00)を見込んでいる。 の施工時間は、 : ~ : とする。 ④(余裕期間設定工事)本工事は、鳥取県余裕期間設定工事に係る実施要領(平成28年6月9日付第201600036328号県土整備部長通知)の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 ⑤(鋼材の調達の遅れによる工期の延長)この工事の工期には、鋼材調達期間として、 ヶ月を見込んでいるが、受注者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 ⑥(週休2日工事)本工事は、鳥取県県土整備部週休2日工事実施要領(平成30年3月12日付第201700297117号県土整備部長通知)の対象工事である。 https://www.pref.tottori.lg.jp/277262.htm に掲載された本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工事に努めること。 なお、治山工事及び林道工事の費用については、鳥取県治山工事及び林道工事における週休2日の取得に要する費用計上実施要領(令和6年4月26日付第202400033117号森林・林業振興局長通知及び第202400031869号治山砂防課長通知)によるものとし、港湾工事及び漁港工事の費用については、最新の工事積算基準の「港湾工事及び漁港工事における週休2日の取得に要する費用の計上について」によるものとする。 用地関係①(用地、物件等未処理)本工事区間の には があるので、監督員と打合せのうえ施工を行うこと。 なお、 頃 の予定である。 支障物件①(埋設物等の事前調査)工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔未調査・(水道・下水道・電気・通信・ガス・その他 )について調査済み〕である。 事前調査済みのうち本工事区域内で埋設が確認されている地下埋設物等は、(水道・下水道・電気・通信・ガス・その他 )であるため、各管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行うこと。 その他埋設が想定される未調査の埋設物については事前に確認を行うとともに、管理者不明の埋設物等が確認された場合は、監督員に報告すること。 ②(支障物件)の施工に当って、 が支障となっているが、までに移設が完了する見込である。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 ③(立木の置き場所)工事用地内の立木は伐採し、 に置くこと。 公害対策①(低騒音型・低振動型建設機械)本工事のうち施工箇所: については、特に生活環境を保全する必要があるので、下記工種の施工に当たっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用するものとする。 該当工種: 、施工機械:現 場 説 明 書 2安全対策①(交通安全施設等)一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。 なお、交通整理の配置人員及び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 交通誘導員A 人 交替要員 人 1日あたり合計 人 配置日数 日工事全体合計 人・日交通誘導員B 3 人 交替要員 人 1日あたり合計 3 人 配置日数 8 日工事全体合計 24 人・日警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。 また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。 この場合は交通誘導員Bを配置していることとみなす。 濁水処理①(濁水処理)工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難い場合は別途協議すること。 また、舗装の切断作業時に発生する排水の処理についても、舗装の切断作業時に発生する排水の処理について(平成24年3月27日付第201100201443号水・大気環境課長通知)(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1141896/120327hosousetudan.pdf)に基づいて適正に処理すること。 建設副産物の処理【建設発生土(処理)】①(他工事等流用)建設発生土は 市・町・村 地内の 工事現場に運搬(片道運搬距離 ㎞)するものとする。 ②(建設技術センター)建設発生土は 市・町・村 地内のセンター事業所に運搬(片道運搬距離㎞)するものとする。 なお、処理費として1m3当り 円をセンターに支払うこと。 センター事業所へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とすること。 (土質性状(記載例)砂質土、コーン指数300kN/m2以上)③(民間残土受入地)建設発生土は 市・町・村 地内の に運搬(片道運搬距離㎞)するものとする。 なお、処理費として1m3当り 円を に支払うこと。 民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各受入地が指定している土質性状同等以上とすること。 (土質性状(記載例)砂質土、コーン指数300kN/m2以上)④(土質改良プラント)建設発生土は 市・町・村 地内の に運搬(片道運搬距離㎞)するものとする。 なお、処理費として1m3当り 円を に支払うこと。 土質改良プラントへ搬出する土砂の土質は、各プラントが指定している土質性状同等以上とすること。 (土質性状(記載例)砂質土、コーン指数300kN/m2以上)【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材(処理)】①(分別解体等)コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊 1m3当り 円アスファルト塊 1m3当り 円建設発生木材 1m3当り 円②(他工事等流用)〔Co雑割材・ 〕は、 市・町・村 地内 工事で使用するものとする。 現 場 説 明 書 3建設副産物の処理③(バイオマス発電燃料加工施設への搬出)建設発生木材は 市・町・村 地内の のバイオマス発電燃料加工施設への搬出(片道運搬距離 ㎞)を想定し、1t当り 円を見込んでいる。 搬出先を変更する場合には、理由を付して協議を行うこと。 なお、公共工事で伐採する支障木は、一般木質バイオマスとして区分される。 一般木質バイオマスであることは、立木の所有者(鳥取県)自らにより由来を証明することを基本とするが、伐採・運搬を行う者が由来を証明する場合は、鳥取県森林組合連合会が登録・審査した認定団体でなければならない。 当該工事は、〔所有者(鳥取県)・伐採・運搬を行う者〕により由来の証明を行うこととしているため、着手にあたっては事前に監督員に確認すること。 ④(木材市場等へ売却)建設発生木材は 市・町・村 地内の への搬出(片道運搬距離㎞)を想定し 円を見込んでいる。 これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合の理由を付して協議すること。 ⑤(再資源化施設へ搬出)コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設等への搬出を見込んでいる。 これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 (施設の名称・ コンクリート塊 市・町・村 地内の受入れ費用) (運搬距離 ㎞)、費用 1t当り 円アスファルト塊 市・町・村 地内の(運搬距離 ㎞)、費用 1t当り 円建設発生木材 市・町・村 地内の(運搬距離 ㎞)、費用 1t当り 円その他(草) 岩美 町 浦富 地内の 吾妻商事㈱(運搬距離 0.75 ㎞)、費用 1t当り 20,000 円(受入れ時間帯) 8時~17時(平日)(受入れ条件) ア 路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500㎜以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 cm以下、長さ m以下であること。 エ 2次公害発生の恐れのある物質(廃油等)を含まないこと。 ⑥(最終処理等)については、 市・町・村 地内の産業廃棄物処理場への搬出(片道運搬距離 ㎞)を想定し、その費用として1t当り 円を見込んでいる。 これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 ⑦(産業廃棄物の処理に係る税)産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を、 円見込んでいる。 ⑧(伐木工の数量)伐木工は伐木工歩掛(平成27年8月12日付第201500076595号鳥取県県土整備部技術企画課長通知)に基づき参考数量で算出しているので、実績について見積もり等により監督員に協議を行うこと。 ⑨(建設発生木材の出来形数量)建設発生木材の運搬量、搬出量は出来形数量に応じて設計変更を行う。 そのため、次のとおり数量管理を行うこと。 工 種 項 目 規 格 摘 要建設発生木材運搬量現場において運搬車の計測を行うこと。 平均的な1断面を計測。 計測に当たっては、頂部に最低2箇所の折れ点を設けること。 断面積に荷台の延長を乗じて体積を算定する。 運搬車全数の測定を行うこと。 また、10台に1台の割合で写真管理を行うこと。 ただし、搬出台数が10台に満たない場合は、2台以上写真管理を行うこと。 なお、マニフェストで運搬量(体積(空m3))が確認出来る場合は、計測、写真管理は不要とする。 建設発生木材搬出量マニフェスト又は伝票管理を行うこと。 運搬車全数の管理を行うこと。 伝票は処分業者が発行したものでなければならない。 ⑩(マニフェスト)産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づきマニフェストを作成すること。 ただし、一般廃棄物や有価物は不要である。 現 場 説 明 書 4建設副産物の使用①(建設発生土の使用)工事から〔本工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所: に使用する。 ②(再生資材の使用)ア Co雑割材は、 工事から運搬し、使用箇所: に使用する。 イ アスファルト・コンクリート切削殻等は、 工事から運搬し、使用箇所: に使用する。 ウ 再生クラッシャラン〔規格:Rc- 〕は、使用箇所: に使用する。 エ 再生コンクリート砂〔規格:RS- 〕は、使用箇所: に使用する。 オ 再生加熱アスファルト混合物〔規格: 〕は、使用箇所: に使用する。 カ その他再生資材〔資材名: 〕〔規格: 〕は、使用箇所: に使用する。 キ 本工事において、再生クラッシャランの使用は上記ウに記載のものを想定している。 当該砕石について、受注者が再生資源化施設側と供給状況等について協議し、再資源化施設側から書面により供給の確保ができない旨の回答があった場合には、他の再生砕石を使用することとし、設計変更の対象とする。 その上で他の再生砕石の確保も難しいと判断された場合には、新材を使用することとし、設計変更の対象とする。 ク 本工事において、粒度調整砕石の使用は新材を想定している。 ただし、受注者が再生材の使用を希望する場合には、受注者において供給状況を確認し、再生材の使用について協議することとし、設計変更の対象とする。 工事用道路①(農地の一時転用について)本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 【令和5年4月1日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。 (該当がなければ記載を削除)】受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。 ②(農地の賃貸借) ア の用途に使用するため、 市・町・村 番地を賃貸借すること。 イ 土地賃貸借契約書に「鳥取県との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は鳥取県が有することとし、原状復旧の責は鳥取県が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。 その他①(自社施工)本工事においては、 (※) 工( 工を除く)のうち少なくとも 千円までの部分は、鳥取県県土整備部自社施工対象工事適正実施要領に定めるところにより自社施工しなければならない。 ※該当する細別(レベル4)を記載する。 ②(工事名称)工事標示板に記載する名称は、 町道岩本浦富線除草業務 とする。 なお、工事標示板には、原則として県産木材を使用すること。 また、その他の保安施設等についても積極的に県産木材を使用すること。 現 場 説 明 書 5その他③(景観評価)ア 本工事は、鳥取県公共事業景観形成指針に基づく、景観評価対象事業〔である・ではない〕。 イ 景観評価対象事業の場合、施工にあたっては設計図書によるほか、必要に応じて監督員と協議すること。 ④(工事成績評定)本工事は、工事成績評定要領(以下「評定要領」という。)に基づく工事成績評定の対象と〔する・しない〕。 工事成績評定の対象外とするのは以下の〔ア・イ・ウ・エ・オ〕に該当するため。 ア 請負対象設計金額(請負契約の対象となる部分の設計金額をいい、請負契約締結後に請負対象設計 金額を変更した場合にあっては、当初請負対象設計金額とする。以下同じ。)が、500万円未満の 一般土木工事及び250万円未満の建築・設備工事イ 鳥取県の管理する道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路に限る。 ) ・河川・湖沼・港湾を維持し、修繕し、又は管理(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26 年法律第97号)第2条第2項に規定する災害復旧事業として行われるものを除く。 )することを目的として発注された工事(年間維持、港湾浚渫、河川掘削、伐開、塵芥処理工事)ウ 災害等の初期活動で緊急かつ迅速な対応が不可欠である緊急応急工事エ 機器の納品、部品取替等の建設工事(融雪施設点検補修、道路照明灯点検補修、標識灯設置工事等)オ 工事目的物を伴わない建設工事(旧橋撤去、残土撤去・運搬工事等)⑤(監督体制)本工事の監督体制は〔一般・重点〕監督とする。 重点監督の工種は とし、その他の工種は一般監督とする。 なお、鳥取県県建設工事低入札価格調査制度対象工事となった場合は、別途通知する。 ⑥(三者協議)本工事は、 (対象工事の区分を記載) 工事であり、工事着工までに、施工条件及び施工の留意点等を確認するため、発注者並びに当該工事の測量等業務受注者及び施工受注者の三者で協議するものとする。 (重点監督工事等に適用)⑦(技能士常駐)本工事には、下記のとおり鳥取県土木工事共通仕様書特記事項に基づく技能士常駐対象工種が含まれており、該当工種の作業期間は、技能士が工事現場に常駐しなければならない。 ア 技能士種別: 技能士 、該当工種: 工 、特記事項根拠: 頁イ 技能士種別: 技能士 、該当工種: 工 、特記事項根拠: 頁ウ 技能士種別: 技能士 、該当工種: 工 、特記事項根拠: 頁⑧(電子納品)情報共有システムを利用する工事は、原則として工事完成図書を電子納品すること。 ただし、止むを得ない事情がある場合は、監督員と協議の上、紙書類によることができる。 情報共有システムを利用しない工事であっても、受注者が電子納品を希望する場合は、監督員と協議の上、電子納品対象工事とする。 電子納品に当たっては、https://www.pref.tottori.lg.jp/171188.htmに掲載された本工事調達公告日時点で最新の「鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に従い適正に納品すること。 オンライン電子納品を実施する場合は、https://www.pref.tottori.lg.jp/318010.htmに掲載された本工事調達公告日時点で最新のオンライン電子納品試行要領(令和6年6月12日付第202400071599号技術企画課長通知)に従うこと。 ⑨(情報共有システム)情報共有システム(以下「システム」という。)を利用すること。 ただし、情報共有システムの利用を希望しない場合は、監督員と協議の上、紙書類によることができる。 システム利用に当たっては、ガイドラインに従い適正に実施すること。 ⑩(寒中コンクリート)本工事は、寒中コンクリートとして施工を行わなければならない期間があるので、適正に実施すること。 なお、寒中コンクリートの養生費用については、「寒中コンクリートの養生費用について」(平成23年12月7日付第201100123529号県土整備部長通知)に基づいて処理することとし、設計変更の対象とする。 現 場 説 明 書 6その他⑪(建設機械の賃料の採用単価)建設機械の賃料について、ラフテレーンクレーン、高所作業車及び橋梁点検車は、通常単価を採用し、その他の建設機械は長期割引単価を標準としている。 通常単価を採用した建設機械〔無し・有り )〕⑫(現場環境改善)【災害復旧工事以外】(該当しない場合は削除)本工事は、現場環境改善(率計上分)実施対象工事と〔する・しない〕。 下表の内容のうち原則として各費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1内容ずつの合計4つの実施内容を実施すること。 実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。 地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容(目的に資するものであること)について監督員の確認を受けること。 1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。 また、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、率分の計上ではなく、契約変更時に対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行う。 施設・設備の種類や規模及び設置期間については、監督員と協議の上、決定する。 計上費目 実施内容仮設備関係1.昇降設備の充実,2.環境対策の充実3.ICT設備の充実,4.作業負荷の低減営繕関係1.現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)2.労働者宿舎の充実3.現場休憩所の充実(交通誘導員待機室含む)4.衛生設備・厚生施設の充実安全関係1.工事標識・照明等安全施設の充実2.盗難防止対策3.健康関連施設の充実4.野生生物・害虫対策5.(港湾・漁港工事のみ)防災訓練(地震・台風等の自然災害に対する訓練)地域連携1.広報活動等(完成予想図,工法説明,PR看板等)2.見学会・イベント等の開催(見学施設等設置・管理運営等含む)3.社会貢献・地域対策費等(地域行事等の経費含む)4.現場景観向上(美装化・デザイン看板等⑬(熱中症対策)熱中症対策について https://www.pref.tottori.lg.jp/291941.htm に掲載の熱中症予防対策資料を参考に熱中症予防対策を実施すること。 また、気象庁から高温注意報(最高気温35℃以上が予想される場合)が発表された日においては、作業の中断、作業時間の短縮を行うか、十分な水分、塩分の摂取のほか休憩場所の整備及び十分な休憩時間を確保するなどの熱中症予防対策を確実に実施したうえで作業を行うこと。 現 場 説 明 書 7その他⑭(現場管理費補正)【治山工事、林道工事以外】(該当しない場合は削除)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領(令和元年6月12日付第201900066875号県土整備部長通知)の対象工事である。 熱中症対策に資する現場管理費補正の適用を希望する場合は、https://www.pref.tottori.lg.jp/285759.htm に掲載された本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い、工事着手前に提出する施工計画書に、工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載すること。 計測結果は施工計画書に基づき,計測結果の資料を工期末の14 日前までに提出すること。 ⑮(日本芝生産地への配慮)日本芝の生産に配慮した植生工について(令和2 年2月27日付第201900299342 号県土整備部長通知)(https://www.pref.tottori.lg.jp/290178.htm)に基づき、日本芝を生産するほ場と、その前後も含めたほ場に隣接する法面においては、植生工にバミューダグラスの使用を禁止する。 ア 〔張芝工・筋芝工〕は、日本芝の〔野芝・高麗芝〕を使用すること。 イ 〔植生基材吹付工・客土吹付工・種子散布工・枠内吹付工〕に使用する種子に「バミューダグラス」は使用しないこと。 配合種子は監督員と協議のうえ決定すること。 ウ 〔わら芝工・植生シート工・植生マット工〕に使用する種子に「バミューダグラス」は使用しないこと。 バミューダグラスの代替えの種子として○○を使用し、材料費として1m2当り 円を見込んでいる。 ⑯(ICT活用工事[受注者希望型(LightICTを含む)])本工事は、受注者希望型(LightICTを含む)の対象工事であるので、最新の「ICT活用工事特記仕様書(受注者希望型)」によること。 仕様書の改定状況はhttps://www.pref.tottori.lg.jp/269460.htmを参照すること。 ⑰(土石流の発生・到達するおそれのある現場での工事)本工事は、労働安全衛生規則第2編第12章「土石流による危険の防止」に定める、土石流が発生する恐れのある現場において行う工事である。 安全対策について、https://www.pref.tottori.lg.jp/295476.htmに掲載の「土石流の発生・到達するおそれのある現場での工事における安全対策について」に基づいて実施すること。 ⑱(標示板の設置)本工事は「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づく工事であり、標示板の工事種類について「国土強靱化対策工事(5か年加速化対策)」と標記すること。 標示板の記載及び記載内容については、道路・河川工事現場における標示施設の設置の徹底について(令和 3 年 6 月 1 日付け 国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長 事務連絡)を参考にすること。 ⑲(CCUS活用推奨工事[受注者希望型])【災害復旧工事、受託工事は対象外(当該項目を削除する)】本工事は、受注者希望型の対象工事である。 CCUS の活用を希望する場合は、最新の「鳥取県建設キャリアアップシステム活用推奨工事(受注者希望型)特記仕様書」によること。 仕様書の改定状況はhttps://www.pref.tottori.lg.jp/291820.htm を参照すること。 ⑳(遠隔臨場)本工事は、遠隔臨場の対象工事である。 遠隔臨場の活用を希望する場合は、https://www.pref.tottori.lg.jp/307254.htmに掲載された本工事調達公告日時点で最新の「鳥取県建設工事・測量等業務の遠隔臨場に関する実施要領」によること。 現 場 説 明 書 8その他㉑(快適トイレの試行)1.内容受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 (12)~(17)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。 【快適トイレに求める機能】(1)洋式便器(2)水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)(3)臭い逆流防止機能(4)容易に開かない施錠機能(5)照明設備(6)衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする)【付属品として備えるもの】(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8)周囲からトイレの入口が直接見えない工夫(9)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)(10)鏡と手洗器(11)便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】(12)室内寸法900×900mm以上(面積ではない)(13)擬音装置(機能を含む)(14)着替え台(15)臭気対策機能の多重化(16)室内温度の調整が可能な設備(17)小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)2.快適トイレに要する費用【災害復旧工事、港湾工事、漁港工事以外】(該当しない場合は削除)快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。 【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当を差し引いた後、57,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。 なお、設置基数は現場毎に必要性を協議の上決定すること。 また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。 現 場 説 明 書 92.【港湾工事、漁港工事】(該当しない場合は削除)快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。 【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当を差し引いた後、57,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。 なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※1までを原則とするが、監督職員と協議により必要と認められる場合は、増設できるものとする。 また、運搬・設置・撤去費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※1より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わないものとする。 ただし、海上運搬を伴う運搬・設置・撤去費用については、別途共通仮設費に積上げ計上※2 するものとする※1施工箇所が点在する工事など、トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。 ※2快適トイレの海上運搬費用については、1回あたり当該工事で使用する作業船供用損料 0.5 日分の費用を計上するものとする。 なお、他の資材と混在して運搬する際には、快適トイレ個別での運搬費用は計上しない。 ㉒(大型コンクリートブロック積擁壁)大型ブロック及び基礎コンクリートは○○○○○○(製品名を記載)(以下「想定製品」という。)同等以上の品質を有すること。 なお、想定製品以外の製品を使用する場合は、その製品に合わせた構造図、展開図等の作成及び擁壁高が 8.0m を超える場合は地震時の安定性の検討を行い、事前に監督員の承諾を得ること。 ㉓(けんせつトリピーのデザイン使用)鳥取県が著作権を有するけんせつトリピーのデザインは、工事看板、工事案内チラシ等、工事をPRする目的に無料で使用できるので、積極的に活用すること。 使用に当たっては、鳥取電子申請サービスから届出を行うこと。 (届出送信後は、すぐに画像データを使用可能となる。)鳥取電子申請サービスhttps://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/(けんせつトリピーで検索)※ 明示する項目を 部分に記入または追記し、不要部分は「-」で削除して使用すること。 岩美町 建設水道課 町土整備係除草作業業務仕様書1.一般事項1)この仕様書は岩美町が発注する除草作業業務に適用するものとする。 2)本業務について受注者は、本仕様書によるほか関係法規等に準拠し実施するものとする。 仕様書及び業務委託書等に疑義のある場合もしくは業務上必要な事項で記載のないものについては、別途協議の上定めるものとする。 3)受注者は、発注者と工事着手前に十分な打ち合わせを行い、関係書類を提出し、受注者の承認を受けること。 4)業務責任者並びに主任技術者に関しては、作業員の健康状態を常に把握し作業に従事させるとともに、事故・ケガ等がないように配慮すること。 2.業務について1)箇所図等を確認し、町監督員の指示に従うこと。 2)町監督員からの指示された箇所、区間及び内容を十分確認の上、作業を行うこと。 指示した箇所以外及び指示区間を逸脱していた場合、又は、監督員が承知していない内容を施工していた場合は、実績として認められないので、作業着手前に監督員に内容及び箇所を図面等で確認の上、作業実施すること。 3)機械及び工具については町からの貸与は無いため、必要な機械及び工具等は受注者で確保すること。 4)複数の現場を同時に作業する場合は、各現場に作業内容を十分理解している者を配置しておくこと。 5)除草範囲は1.0mを標準としている。 但し、カーブの内側等、安全な視距を確保するために必要な範囲(降雨・降雪時の倒れ下がりも考慮すること)は適宜除草を実施すること。 3.苦情・要望等の処理業務の実施に当たり、関係観光所及び地元代表者・周辺住民等と協議の必要がある場合は、速やかに町監督員に報告すること。 また、苦情・要望等を受けたときも同様に町監督員に報告し協議を行うこと。 4.安全管理1)業務区域内外の安全管理については、作業区域周辺に利用者が立ち入り、事故等が起きることのないよう十分に現場を把握し、良好な現場管理を行うこと。 2)作業中は安全確保のため、通行人・車両の誘導を行い、建造物等に損傷を与えないよう十分注意すること。 3)路上での作業がほとんどのため、危険防止のために交通誘導員・カラーコーン等を設け道路協議書に基づく安全管理を行い作業すること。 なお、配置する交通誘導員については作業箇所に3名以上とする。 4)現場作業員は安全(防護衣・防護具等の使用)を重視し作業すること。 5)受注者は作業などを行う際の飛び石等が通行人および隣接家屋、その他施設等に被害を及ぼすことがないように養生を行い、十分注意して作業を行うこと。 5.写真管理1)業務写真は、作業前・作業中・作業後の3種1対とし、同一場所(同一風景)で撮影するものとする。 岩美町 建設水道課 町土整備係2)業務写真は、作業範囲にもよるが、概ね3~4対程度撮影するものとし、数日間にわたる作業についても作業中の写真を毎日撮影し作業完了後に提出すること。 3)業務黒板は、業務名等・業務箇所名・月日・作業状態(前・中・後・集草・積込・処分)等を明記すること。 7.検査(町監督員)1)現場検査・検査は基準として1箇所作業完了後、直ちに行うものとする。 ・検査の基準として除草及び清掃の状態を判断材料とする。 ・検査を受けようとする箇所は、受注者によってあらかじめ検査を受けられるような状態にして担当町監督員へ速やかに連絡をし、検査日を設定すること。 2)書類検査・工程終了後に実施工程表並びに写真・打合せ簿・業務日報・交通誘導員日報等を整備し、速やかに提出し書類検査を行うものとする。 8.完了に伴う検査(検査員)1)完了検査・完了検査は、工期末日までに整備された書類を提出し、その書類をもって検査員が本業務の検査をするものとする。 9.その他道路除草作業の開始作業日(見込み) 7月上旬頃(1回目)9月下旬頃(2回目) if((typeof getCookie == 'function' && getCookie('BrowserViewPort') == '1') || (window.orientation == null && screen.width > 420) || screen.width > screen.height)else//function _documentwritestylesheets() { あるいは誤ったパラメータの指定や許可されていないモジュールの組み合わせで動作させた可能性があります。 以下の理由が考えられます。 ご指定のページは移動もしくは削除されている場合があります。 混雑のため表示されない場合がありますので、再読み込みを行ってください。 目的のページが見つからない場合、以下より探すことをお試しください。 ホームへもどる:トップページに戻ります。 サイトマッププライバシーポリシー免責事項・著作権サイトの考え方お問い合わせ〒681-8501 鳥取県岩美郡岩美町浦富675-1 電話 0857-73-1411(代表)ファクシミリ 0857-73-1569開庁時間 午前8時30分~午後5時15分まで※※毎週 火曜日・木曜日の窓口業務(住民生活課・税務課・福祉課・健康長寿課に限る)は午後7時まで (土・日・祝日、及び年末年始は除く)Copyright(c) Iwami town Public Office. 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