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各種スライド条項にかかるリーフレットを作成しました

北海道の入札公告「各種スライド条項にかかるリーフレットを作成しました」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は北海道です。 公告日は2026/06/15です。

新着
発注機関
北海道
所在地
北海道
カテゴリー
物品の製造
公告日
2026/06/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

北海道建設政策局建設管理課による各種スライド条項に関するリーフレット作成業務の入札

令和8年度・業務委託・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:北海道建設政策局建設管理課
  • 仕様:各種スライド条項(全体スライド、単品スライド、インフレスライド)に関するリーフレットの作成業務
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:記載なし
  • 納入場所:札幌市中央区北3条西6丁目(北海道庁内)
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:建設部建設政策局建設管理課工事管理係、電話 011-206-7749

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:記載なし
  • その他の重要条件:記載なし
公告全文を表示
各種スライド条項にかかるリーフレットを作成しました 各種スライド条項(全体スライド、単品スライド、インフレスライド)について - 建設部建設政策局建設管理課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-EBLH2TMM2V'); 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 建設部 › 建設政策局建設管理課 › 各種スライド条項(全体スライド、単品スライド、インフレスライド)について 各種スライド条項(全体スライド、単品スライド、インフレスライド)について 建設管理部が発注する工事において、各種スライド条項に係る請負代金額の変更について取扱いを定めています。 ○各種スライド条項について(リーフレット) (PDF 700KB) NEW!! ◯スライド条項の概要 (PDF 176KB) 各種スライド条項に関するFAQ(令和4年12月)については、下記リンクから国土交通省のページを参照してください。 各種スライド条項(全体スライド、単品スライド、インフレスライド)について 全体スライド 全体スライドの取扱い等については、下記をご覧ください。 ◯建設工事請負標準契約書第21条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)の取扱いについて (PDF 70.8KB) ◯賃金又は物価の変動に基づき請負代金額が減額となる場合の取扱いについて (PDF 38.7KB) ◯賃金又は物価の変動に基づき請負代金額が減額となる場合の取扱いの運用について (PDF 330KB) ※現行は第22条 単品スライド 単品スライドについては、下記をご確認ください。 工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)の運用について インフレスライド インフレスライドについては、下記をご確認ください。 工事請負契約書第22条第6項(インフレスライド条項)の取扱いについて カテゴリー 請負契約 建設政策局建設管理課のカテゴリ 注目情報 建設業の皆さまへ 入札・契約に関すること お問い合わせ 建設部建設政策局建設管理課工事管理係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-206-7749 Fax: 011-232-6335 お問い合わせフォーム 2026年6月16日 Adobe Reader 建設政策局建設管理課メニュー 注目情報 建設管理部発注工事について 施工管理・積算基準・技術などの施策・情報に関すること 入札・契約及び表彰関係について 建設業の皆さまへ 入札参加資格に関すること 入札・契約に関すること 公表(クマオスほか)に関すること 表彰に関すること 建設業に関する手続等について 建設業の許認可に関すること 経営事項審査に関すること その他申請等(解体、浄化槽、建設機械、瑕疵担保)に関すること 建設工事の紛争審査(あっせん、調停、仲裁)に関すること 建設業者団体等への通知に関すること 建設産業の振興について 建設産業ミライ振興プランHOKKAIDO 北海道建設業サポートセンター 建設産業の担い手の確保に向けた取組への寄付に関すること その他 建設産業の振興に関すること 入札関連情報について 入札情報(入札公告等)に関すること 入札等の結果公表に関すること ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 (総合案内) 一般的な業務時間:8時45分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号:7000020010006 © 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT 各種スライ ド条項について○スライドとは北海道建設工事標準請負契約約款第22条(いわゆるスライド条項)に規定されており、賃金水準、あるいは物価水準の変動により請負代金額が不適当となった場合に、受注者からの請求により請負代金額の増額変更が可能な制度です。 賃金水準、物価水準の変動変動の状況単品スライド(第22条第5項)インフレスライド(第22条第6項)全体スライド(第22条第1項~第4項)○スライドの種類全体スライド(第22条第1項~第4項)、単品スライド(第22条第5項)、インフレスライド(第22条第6項)部分払いを行った出来型部分を除く特定の資材(鋼材類、燃料油、その他工事材料)基準日以降の残工事量に対する労務費、材料費、共通仮設費等急激比較的緩やか契約締結の日から12か月を経過基準日以降の残工事量に対する労務費、材料費、共通仮設費等【条項の趣旨】契約締結の日から12か月を経過した後に賃金水準又は物価水準が変動した場合【対 象】基準日以降の残工事に対する労務単価、材料単価、機械器具等損料並びに共通仮設費、現場・一般管理費【受注者の負担】変動前残工事費の1.5%【変更額算出】スライド額(変更額)= 変動額 ― 契約日時点の工事金額 × 1.5%【再スライド】可能(全体スライド又はインフレスライド適用後、12か月経過後に適用可能)原則、2か月以上残っている必要があります変更請求協議開始日の通知基準日協議開始スライド額 確定契約金額 の変更工期末全体スライド(第22条第1項~第4項)実施フロー【条項の趣旨】予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレ等が生じ、価格水準が急激に変動した場合【対 象】基準日以降の残工事量に対する労務単価、材料単価、機械器具等損料並びに共通仮設費、現場・一般管理費【受注者の負担】対象工事費の1.0%【変更額算出】スライド額(変更額)= 変動額 ― 契約日時点の工事金額 × 1%【再スライド】可能原則、2か月以上残っている必要があります変更請求協議開始日の通知基準日協議開始スライド額 確定契約金額 の変更工期末実施フロー【条項の趣旨】特定の資材の価格が著しい変動を生じた場合【対 象】部分払いを行った出来形部分を除く特定の資材(鋼材類、燃料油、その他工事材料)【受注者の負担】対象工事費の1.0%【変更額算出】スライド額(変更額)=変動額 ー 対象工事費 × 1%【再スライド】なし(部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての特定資材が対象のため、再スライドの必要がない)変更請求から契約金額変更までは一定の協議期間が必要になります※従前は原則2ヶ月以上としていたが特例として柔軟に取り扱う。 変更請求協議開始日の通知受注者側のスライド額算定協議開始スライド額について了承契約金額 の変更工期末実施フロー単品スライド(第22条第5項)インフレスライド(第22条第6項)【お問い合わせ先】〇請求方法について 各発注機関〇算出方法について 建設管理課積算管理係 E-mail:gikan.newtec@pref.hokkaido.lg.jp計画管理課建築技術係 E-mail:kensetsu.kenkei1@pref.Hokkaido.lg.jp〇制度全般について 建設管理課工事管理係 E-mail:kenjo.kikaku@pref.hokkaido.lg.jp制度の詳細については道HPでもご確認いただけます。建設産業応援キャラクターめぇーぷるhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/137551.html ○賃金又は物価の変動に基づき請負代金額が減額となる場合の取扱いについて平成11年11月5日 建情第850号関係各課長、建築整備室長、各土木現業所長あて建設部長このことについて、標準契約書(北海道建設工事執行規則(昭和39年北海道規則第60号)別記(第10条関係)建設工事請負標準契約書式をいう。)第22条の規定に基づき請負人に対して請負代金額の変更を請求する場合に関しては、「建設工事請負標準契約書第21条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)の取扱いについて」(平成8年1月9日付け管理第1038号土木部長通達)により事務処理を行っているところですが、請負代金額が減額となる場合にあってもこれに準じ取り扱うこととしましたので、事務処理を適切に行ってください。 建設情報課工事管理係管理課主査(積算調査) ○賃金又は物価の変動に基づき請負代金額が減額となる場合の取扱いの運用について平成11年11月5日 建情第851号関係各課長、建築整備室計画調整課長、各土木現業所企画総務部長あて建設情報課長、管理課長〔沿革〕 平成12年12月15日建情第1699号、令和3年3月31日建管第1808号改正このことについて、「賃金又は物価の変動に基づき請負代金額が減額となる場合の取扱いについて(通知)」(平成11年11月5日付け建情第850号建設部長通知)に基づき請負代金額の減額変更を行う場合の運用を次のとおり定めたので、事務処理を適切に行ってください。 記1 適用工事(1) 契約の締結の日(又は直前の第22条に基づく請負代金額変更の基準とした日)から12箇月を経過した工事であること。 なお、12月経過時点において、対象外となった工事で、その後の労務単価もしくは機械損料改定期を向かえた工事であること。 (2) 残工事の工期が変更基準日から2箇月以上であること。 (3) 物価変動後の積算を基に発注者が算出した請負代金額が1000分の30以上変化していると予想されること。 (4) 物価変動後の積算額が請負代金額以下となっていること。 2 変更額の算定(1) 受注者と協議するための変更額は、次の式により算出するものとする。 S=〔P2-P1+(P1×15/1,000)〕(ただしP1 >P2)この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S:変更額P1:変動前残工事代金額(請負代金額からでき形部分に相応する請負代金額を控除した額)P2:変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎とした変動前残工事代金額に相応する額)(2) 賃金又は物価の変動による変更額算定は、労務単価、材料単価、機械器具等損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行うものであり、歩掛の変更については考慮しないものとする。 3 基準日の設定(1) 発注者は、契約の締結の日(又は直前の第22条に基づく請負代金額変更の基準とした日)から12箇月を経過した工事のうち、請負代金額を減額する必要性があると判断される工事について受注者に協議を申し入れる。 (2) 請求日から、14日以内に工事のでき形確認を行い、基準日とする。 4 残工事量算定(1) 基準日における残工事量を算定するために行うでき形数量の確認は、数量総括表に対応して、でき形確認を行うものとする。 (2) 変更契約を行っていないが、受注者に対し、工事設計変更通知をしている設計量についても、残工事の対象とするものとする。 (3) 工事現場に搬入した工事材料(工事監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。)はでき形数量として取り扱うものとする。 5 手続のフロー(1) 運用の手順 別紙1(2) スライド実施フロー 別紙26 用語の定義(1) 請求日 請負代金額の減額の可能性があるため、協議を申し入れた日をいう。ただし、契約締結の日(又は直前の第22条に基づく請負代金額変更の基準とした日)から12箇月を経過した後の日であること。 (2) 基準日 請負代金額の変更のためのでき形を確認した日であり、賃金水準、物価水準変動後単価の基準となる日をいう。ただし、請求日から14日以内であること。 (3) 残工期 変更基準日以降の工事期間をいう。 建設情報課工事管理係管理課主査(積算調査)別紙1減額となるスライド条項の手順1 適用対象工事の抽出(賃金水準、物価水準下落を把握した時点)○ 以下の時点において、各工事が対象となるか試算・ 契約の締結の日(又は直前の請負代金額変更の基準日)から12箇月を経過した時点で賃金水準、物価水準が下落していると想定される場合。 ・ 上記以降(スライドが適用された場合は基準日から12箇月を経過した後)、賃金水準、物価水準の下落が想定される時点。 ○ 適用工事の抽出(以下の条件を満足する工事を適用対象工事として抽出)・ 基準日以降の工期が2箇月以上ある工事。 ・ 当初積算額から、当初契約数量による変動後積算額を差し引いた差が、当初積算額の1,000分の30以上となっている工事。 ・ 当初契約数量による変動後積算額が、契約額以下となっている工事。 2 スライド請求(1において適用対象工事を判断された後、速やかに)○ 希望の基準日を設定し、乙に対し協議。 ・ 発注者と受注者とが協議し、基準日を設定。 3 スライド額の協議開始日の通知4 基準日(スライド請求日から14日以内)○ でき形数量の確認・ 数量総括表に対応して、でき形数量を確認。 ・ 残工事量を確認。 5 スライド額の協議開始○ 確定した残工事量によるスライド額の積算・ でき形数量の確認により確定した残工事量を基に、スライドによる減額(変動前後の残工事代金額の差額のうち、変動前残工事代金の1,000分の15を超える額)を積算。 ・ 変動後の積算額が契約額より少額であるか確認。 ・ 積算額を基に発注者と受注者とが協議。 6 スライド額の協議確定(5のスライド額協議開始から14日以内)・ 調整が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 7 契約変更(スライド額の確定以降、適宜行うものとするが、積算変更時に行うことも可。)別紙2ス ラ イ ド 実 施 フ ロ ー請 求 日スライド額協議開始日の通知 14日以内基 準 日・でき形数量確認日・残工事量算定基準日・変更額算定基準日ス ラ イ ド 額 協 議 開 始2箇月以上ス ラ イ ド 額 決 定ス ラ イ ド 変 更 契 約工 期 末減額となるスライド条項適用工事選定フロー図【参考】契約締結日から12ヶ月以上経過し、かつ残工事がスライド基準日から2ヶ月以上ある NO 対YES新単価で全体額を積算象YES請負代金額(全体額)が30/1,000以上変化しており、当初契約数量による変動後積算額が、請 NO負代金額以下である 外受注者に協議 でき形部分の確認(14日以内)変更額の算出請負代金額の変更減 額 ス ラ イ ド 条 項 適 用 の 概 要具体の事務手続 (契約書関係条項等)建設管理部と出張所等との間の事務処理については記載しないが、設計変更等、他の処理に準じて適正に処理すること。 受注者 発注者請求と希望基準日の協議スライド様式①契約書第22条第1項減額スライド通達3承諾様式第39号参考でき形確認日・協議開始日の通知スライド様式②減額スライド適用と基準日についての承諾を受け、あらためて、でき形確認の詳細を通知する。 双方によるでき形確認スライド様式③~④契約書第22条第2・3項関連減額スライド通達4スライド額の協議スライド様式⑤契約書第22条第3項減額スライド通達4承諾様式第39号請負契約変更協議様式第37号等契約書第22条第2項、第24条減額スライド通達2契約変更※債務負担契約に係る特則を変更する必要がある場合は、変更契約書の作成・調印など、別処理によることは差し支えない。 ス ラ イ ド 実 施 フ ロ ー適用対象工事の抽出抽出の経過を明らかにし、保存すること。 スライド請求日スライド額協議開始日の通知 14日以内基準日・でき形数量確認日・残工事量算定基準日・変更額算定基準日スライド額協議開始14日以内スライド額決定2ヶ月以上スライド変更契約工 期 末「スライド条項適用の手順」より○ 以下の条件を満たす工事を適用対象工事として抽出・ 基準日以降の工期が2ヶ月以上ある工事。 ・ 当初積算額から、当初契約数量による変動後積算額を差し引いた差が、当初積算額の1,000分の30以上となっている工事。 ・ 当初契約数量による変動後積算額が、契約額以下となっている工事。 ○ 希望の基準日を設定し、受注者に対して協議・ 発注者と受注者とが協議して基準日を設定○ でき形数量の確認・ 数量総括表に対応してでき形数量を確認・ 残工事量を確認○ 確定した残工事量によるスライド額の積算・ でき形数量の確認により確定した残工事量を基に、スライドによる減額(変動前後の残工事代金額の差額のうち、変動前残工事代金の1,000分の15を超える額)を積算・ 変動後の積算額が契約額より少額であるか確認・ 積算額を基に発注者と受注者とが協議(スライド額協議開始日から14日以内)・ 協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 (スライド額の確定以降適宜行う。積算変更時に行うことも可能)

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