広島県議事堂・北館無線LAN環境整備業務
広島県の入札公告「広島県議事堂・北館無線LAN環境整備業務」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は広島県です。 公告日は2026/06/15です。
4日前に公告
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
広島県議会事務局による広島県議事堂・北館無線LAN環境整備業務の入札
令和8年度 長期継続契約 一般競争入札(月額方式)
【入札の概要】
- ・発注者:広島県議会事務局
- ・仕様:広島県議事堂・北館における無線LAN環境の整備(レンタル・リース)
- ・入札方式:一般競争入札(月額方式)
- ・納入期限:令和8年11月1日~令和13年10月31日(履行期間)
- ・納入場所:広島市中区基町10番52号 広島県議事堂及び北館の一部(発注者指定場所)
- ・入札期限:令和8年6月29日(入札参加資格確認申請書提出期限)/令和8年7月16日 午後1時30分(開札・入札締切)
- ・問い合わせ先:広島県議会事務局総務課 電話 082‑513‑4723 FAX 082‑223‑6320 メール gikaisoumu@pref.hiroshima.lg.jp
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):物品
- ・細目:情報通信・電気機器のレンタル・リース(物品の販売・リース)
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格(「20レンタル・リース 20C情報通信・電気機器」)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと、広島県の指名除外を受けていないこと、契約期間中に予算減額・削除があった場合は県が契約を解除できる旨の特約があること。
公告全文を表示
広島県議事堂・北館無線LAN環境整備業務
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和8年6月 16日広島県契約担当職員広島県議会事務局長 小川 元史1 調達内容(1) 調達物品及び数量広島県議事堂・北館無線LAN環境整備業務(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。(3) 借入期間令和8年 11月1日から令和13 年 10月 31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所広島市中区基町10番 52号広島県議事堂及び北館の一部で、発注者が指定する場所(5) 入札方法月額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和7年から令和9年までの間において県が発注する物品関係(物品の売買、修理、借入れ等)及び委託・役務業務の競争入札及び随意契約へ参加するための資格によって「20レンタル・リース 20C情報通信・電気機器」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県議会事務局総務課(広島県庁議事堂1階)電話(082)513-4723(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年6月 16 日(火)から令和8年6月 29日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年6月 29日(月)午後5時 00分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年7月2日(木)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年7月 16日(木)午後1時 30分イ 場所広島市中区基町10番 52号広島県庁議事堂1階会議室(モニター室)ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県議会事務局総務課(広島県庁議事堂1階)電話(082)513‐4723(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)223‐6320メールアドレス gikaisoumu@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県議会事務局総務課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-4723 FAX:082-223-6320調達物品の名称、規格及び数量広島県議事堂・北館無線LAN環境整備業務履行期間(調達期限)令和8年11月1日~令和13年10月31日納入場所広島市中区基町10番52号広島県議事堂及び北館の一部で、発注者が指定する場所入札参加資格確認申請書提出期限令和8年6月29日(月)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年7月10日(金) 入札日時令和8年7月16日(木)午後1時30分入札場所広島県議事堂1階会議室(モニター室)注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 機密データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他(機密データの保存等に関する申出書 )
契 約 書広島県を甲とし、○○○○株式会社を乙として、甲と乙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。(目的)第1条 乙は、その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。)を甲に賃貸し、甲はこれを賃借することを約した。1 品 名 広島県議事堂・北館無線LAN環境整備業務2 規 格 別紙仕様書のとおり3 数 量 別紙仕様書のとおり4 設 置 場 所 別紙仕様書のとおり(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和8年11月1日から令和13年10月31日までとする。2 前項の規定にかかわらず、令和8年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。(賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、月額金○○,○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。(賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年3.0パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(保険)第6条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。(損害賠償)第7条 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(催告解除)第8条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙に対して、その超過額の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。(無催告解除)第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第8条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第8条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第12条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(損害金の予定)第13条 甲は、第10条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。(貸付物件の返還)第14条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第8条から第11条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。(権利義務の譲渡などの禁止)第15条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。(秘密の保持)第16条 乙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(実地調査など)第17条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(疑義の解決)第18条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。(管轄)第19条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。ただし、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合においては、押印に代わる電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。令和8年○○月○○日甲 広島県広島市中区基町10番52号広島県契約担当職員広島県議会事務局長 小川 元史 印乙 ○○市○○町○番○号○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印別 記支 払 内 訳 書広島県議事堂・北館無線LAN環境整備業務に係る費用の支払は、次のとおりとする。1 契約金額(月額) ¥ -(うち取引に係る消費税及び特別地方消費税の額 ¥ -)2 年度別費用内訳年 度 年度別費用(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年度(令和8年11月1日から令和9年3月31日まで)¥ -(¥ -)令和9年度(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで)¥ -(¥ -)令和10年度(令和10年4月1日から令和11年3月31日まで)¥ -(¥ -)令和11年度(令和11年4月1日から令和12年3月31日まで)¥ -(¥ -)令和12年度(令和12年4月1日から令和13年3月31日まで)¥ -(¥ -)令和13年度(令和13年4月1日から令和13年10月31日まで)¥ -(¥ -)3 支払方法利用料の支払は月払とする。また、初期設定費用は契約月数で割り戻し、各月の支払金額に含むものとする。別記機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。
(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。また、上記報告をした場合であっても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第26条、個人情報保護委員会規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。)第7条が適用となる場合には、受注者は直接、個人情報保護委員会(個人情報保護法第130条に規定するものをいう。)に報告しなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、広島県議会個人情報保護条例(令和5年広島県条例第17号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、条例に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、条例に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、条例第5条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、条例第9条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。
(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第 11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第 18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。
別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。(2) 持出受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。4 情報機器等の管理(1) 情報機器受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービスファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージオンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。
イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「広島県議事堂・北館無線LAN環境整備業務」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 機密データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 利用するオンラインストレージ等のクラウドサービスの第三者認証の情報※ 3が「有」の場合のみ記載してください。※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(第三者認証の名称: )□ 無5 生成AIの利用の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用の有無を回答してください。また、有とした場合にはアからウについて記載してください。□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 機密データの保存等の状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
1広島県議事堂・北館無線LAN環境整備業務仕様書本仕様書は、広島県(以下「発注者」という。)が賃貸借契約により令和8年度に借り入れる広島県議会無線LAN機器等(以下「調達物件」という。)の利用に関して、機能や性能に係る基準を示すものである。なお、本仕様書に明記していない事項についても、機器等の機能を維持するうえで当然備えるべき事項については、仕様に含まれるものとする。1. 業務内容(1) 業務名広島県議事堂・北館無線LAN環境整備業務(2) 業務概要(ア)広島県議事堂及び北館において、無線アクセスポイント(以下「無線 AP」という。)、ファイアウォール、L3/L2スイッチングHUB等、無線LAN環境設備に関し調達・設置・設定を行う。また、本業務に必要なケーブル配線も本業務に含む。(イ)借入期間中の運用サポート及び保守対応を行う。(3) 借入期間60か月(令和8年11月1日から令和13年10月31日)とする。2. 履行場所広島市中区基町10-52広島県議事堂及び北館の一部で、発注者が指定する場所(別紙1「設置場所一覧」のとおり)3. 納入条件(1) 令和8年10月31日(2) 上記期日までに、試験運用期間を設けることとし、設置・設定・動作の確認及び指定する試験が完了し、発注者の試験を受けていること。納入機器が検査に合格しない場合は、受託者において、機器の交換又は修理・修正等を行うこと。なお、試験運用期間中の費用については、受注者の負担とする。(3) 設置作業の日程については別途、発注者と調整すること。また、発注者の業務状況によって業務損失が大きいと判断した場合には、閉庁時間・日の設置作業を協議・検討すること。(4) 重大な進捗遅れ等の発生が見込まれる場合は、必要に応じて進捗会議を開き協議すること。24. 特記事項(1) 受注者は落札後、速やかに発注者と協議のうえ、設置・設定に関するスケジュール表を作成・提出し、発注者の承認を得ること。(2) 接続ケーブル等の調達、機器搬入、調整、ライセンス登録等、機器調達の設置・設定に必要なすべての部材、作業及び手続等に必要な費用並びにリース期間満了及び契約解除に伴う返還に係る費用は、本調達に含まれるものとする。(3) 受注者は、納入機器、ケーブル類に発注者が指示する必要事項を記載した識別用ラベル等を貼付し、ケーブルに接続先を記載したタグ等を取り付けること。なお、ラベル、タグ等は、受注者の負担で用意すること。記載事項等、詳細については別途指定する。(4) 納入するハードウェア及びソフトウェアは、原則として本調達のために開発されたものではない製品を調達すること。(5) 受注者は、本書に明示されていない事項で必要と認められる作業は、発注者に報告の上、受注者の責任において実施すること。(6) 各機器納入後、空き箱等の処分は、発注者の指示に従い、受注者の責任において行うこと。(7) 調達機器はその構成単位ごとに異なるメーカー及び機器構成にしないこと。5. 監査及び検査(1) 監査本契約の適切な履行を確保するために必要と認められる場合は、発注者が指示する担当者を本調達物品の製造場所、その他必要な場所に派遣し、監督を行うことができるものとする。(2) 検査受注者は、検査の際に発注者から本調達物件に関するシステム機能や動作について質問があった場合は、これに応じなければならない。6. 提出物等(1) 納入機器リスト製品名、型番、製造番号、メーカー名、設置場所を記入し、紙媒体及びデジタルデータを発注者に提出すること。(2) 取扱説明書等機器及びソフトウェアの取扱説明書等付属品については、発注者に提出する書類ファイルに添付して提出することとし、残部については、受注者の責任において処分又は管理保管すること。3(3) その他書類本業務において予定するドキュメント類は次のとおりである。なお、上記(1)、(2)以外の提出するドキュメント類の内容については、本業務の受注者が決定後、発注者と協議のうえで取り決めるものとする。(4) 提出する書類及び電子データは、整理しやすいよう配慮すること。(日本工業規格A列4判縦型ファイルに編綴できる大きさとし、長辺二穴綴じとする)(5) ドキュメントについては、1セット印刷したものを納品すること。(6) 電子ファイルについては、発注者の指定する形式で納品すること。(7) 成果物については、発注者の事前確認による承認を受けてから、納入すること。7. ソフトウェアライセンス契約及び保証書(1) 今回新たに調達するソフトウェアのライセンス費用は、本調達に含めること。(2) 今回新たに調達するソフトウェアのライセンス契約は、発注者に代わり必要な登No. 成果物 内容1 設計書一式 ・基本設計書・詳細設計書-ネットワーク構成図-IPアドレス付与一覧-機器設置図-ラック搭載図-スイッチポート収容図-納入機器構成一覧(型式、製造番号含む)-ライセンス情報一覧-機器設定パラメータ一覧・試験結果報告書・設置後無線LAN環境サーベイ報告書2 運用手順書一式 ・RADIUSユーザ追加削除手順書・ネットワーク監視運用手順書・サーバリカバリ手順書・無線APリカバリ手順書・スイッチングHUBリカバリ手順書・無線LAN管理操作手順書・無線LAN端末設定手順書 ※(※別途調達のタブレット端末について)3 保守説明書一式 ・保守体制図4録作業を行うこと。(3) 各機器の保証者並びにソフトウェアのライセンス契約書及びライセンス証書は、整理及びファイリングしたうえで、発注者に提出すること。8. 瑕疵担保及び保証(1) 瑕疵担保及び保証(ア)本調達に係るすべての機器について、検査担当職員の検査終了後からリース期間中の保証期間を設けることとし、保証期間内においては、明らかに利用者の重過失によるもの、設置環境の自然現象の影響によるものと判断される以外の故障及び異常については、無償で設置個所への訪問による修理又は交換を行うこと。(イ)修理及び交換は迅速に行い、修理等が長期間に及ぶ場合は代替品の貸与等の措置を講ずること。(ウ)受注者は、前記の保証のほか、納入機器に適合する部品の供給確保を最長5年間継続して行うこと。(2) 本調達機器の返却時の回収リース終了後の回収に係る費用等については、本調達分に含むこと。(3) その他(ア)契約期間途中に、販売終了又は天災等のやむを得ない事情により発注できない等、機器提案書提出時の機器を納入できない場合、機種提案時の仕様書相当以上の納品物を導入することで対応すること。(イ)ただし、その場合は機器提案書提出時点又は事実判明時点で、速やかに発注者へ書面で報告し、承認を得ること。
9. 調達内容調達するハードウェア等は、別紙2「調達物件仕様書」のとおりとし、次のとおり措置すること。(1) 機器設置・設定(ア)別紙3「システムイメージ図(更改後)」を基に、既設業者と協力しながら設置機器の設計を行い、下記構成について設置・設定を行うこと。詳細な仕様は、別紙2「調達物件仕様書」のとおりとする。なお、既存機器の設定、データ等については、県が必要と判断したものについては、現行機器リース業者と調整を行い、新機器へ移行すること。5(イ)管理サーバは、Proxy、Radius、ネットワーク監視、DNS(リレー)、DHCPのサービスを実装することで、別途調達のタブレット端末が、別紙1「配置場所一覧」の場所において無線 LAN クライアントとなった環境にて、802.1x 認証をし、IP アドレスの払い出しと、インターネット閲覧に必要な名前解決サービ機器 想定台数 設置場所等管理サーバ(Proxy、Radius、ネットワーク監視、DNS(リレー)、DHCP)1台 議事堂1階 OA室ディスプレイ 1台 議事堂1階 OA室無停電電源装置(管理サーバ・ファイアウォール)2台 議事堂1階 OA室:1台議事堂1階 OA室前:1台ファイアウォール 1台 議事堂1階 OA室前L3スイッチングHUB(VLAN/PoE 対応、光 SFP モジュール)2台(予備1台含む)議事堂1階 OA室前L2スイッチングHUB(VLAN/PoE対応)5台(予備1台含む)議事堂2階:2台(政策調査課・秘書課内)本会議場:1台北館3階:1台L2スイッチングHUBリカバリ用メディア4台メディアコンバータ(1000BASE-T⇔2 芯マルチモード光ファイバ)1台 北館3階 全員委員会室無線AP(超大容量タイプ) 2台(予備1台含む)別紙1「無線 AP 設置場所一覧」のとおり無線AP(大容量タイプ) 9台(予備1台含む)別紙1「無線 AP 設置場所一覧」のとおり無線AP(中容量タイプ) 22台(予備2台含む)別紙1「無線 AP 設置場所一覧」のとおりプリンター 4台 議事堂2階 議長室議事堂2階 副議長室議事堂2階 事務局長室議事堂2階 事務局長秘書無線LANコントローラ 1台 クラウド環境LANケーブル 必要数 カテゴリ5e以上6ス及び、インターネット接続のための代理サービスを提供すること。(ウ)ファイアウォール及びスイッチング HUB をネットワーク監視下に配置し、機器障害を検知する環境を構築すること。(エ)管理サーバは、システム障害時に備えて、週次でのフルバックアップ取得等、定期的なバックアップをとり、リカバリ可能な環境を構築すること。(オ)L2 スイッチング HUB は、機器障害時に備えて、外部メディアを利用したリカバリ機能を有し、これを利用してリカバリが可能な環境を構築すること。(カ)L3 スイッチング HUB は、機器障害時に備えて、リカバリが可能な環境を構築すること。(キ)無線APは、無線LANクライアントとの無線接続において、スティッキー問題やピンポン問題を軽減する機能を備えること。(ク)無線APは、機器障害時に備えて、リカバリが可能な環境を構築すること。(ケ)無線LANコントローラは、ネットワーク全体の正常性を自動で分析し、無線AP間電波干渉状態を自動もしくは手動で適正化することができること。(コ)受注者は、設計・設定時にネットワーク機器の数量、性能等が不足すると判断した場合には、発注者と機器配置の変更や機器の追加などを協議決定し、対応すること。(サ)発注者が別途調達するシステムとの責任分界点を明確にすること。(シ)ネットワーク配線(ⅰ) インターネットへの接続は、発注者が別途調達するインターネット回線を使用することとする。(ⅱ) 管理サーバ設置場所までのLANケーブル配線を行うこと。なお、設置場所については、発注者が別途指示する。(ⅲ) プリンターは有線接続(LAN及びUSBケーブル)とすること。(ⅳ) ネットワーク機器等の調整にあたり、発注者及び発注者が指定する業者と連携し、作業にあたること。(ス)フリーWi-Fi環境整備の設定をすること。(ⅰ) 無線AP、L3/L2スイッチHUBに対し、VLAN・SSIDを設定すること。(ⅱ) インターネットへの接続は、議会LANの回線を使用するよう設定すること。(ⅲ) 接続の認証は、各無線 AP にてローカル認証により行うよう設定すること。(ⅳ) フリーWi-Fiに接続する機器は、DHCPによりアドレス付与を行うため、関連する機器に対して必要な設定を行うこと。(セ)発注者が指定する無線AP及びL3/L2スイッチングHUBに対して、議会LANに加え、以下を設定すること。7(ⅰ) 行政LANWAN用VLAN・SSID(ⅱ) 執行部タブレット用VLAN・SSID(ソ)棟間のネットワーク接続構成を別紙3「システムイメージ図(更改後)」のとおり変更すること。(ⅰ) 現在の議事堂と北館とのネットワーク接続は、広島県議会中継システムのネットワーク機器を経由し共用しているが、新しい構成では議会中継システムから分離し、議事堂と北館の光ファイバーケーブルの空き芯線を使用して、議会LAN専用のネットワーク接続構成に変更すること。(ⅱ) 議事堂側は、L3スイッチに光マルチモード対応のSFPモジュールを追加し、北館側は、2芯マルチモード光ファイバ対応のメディアコンバータを設置し、相互を接続すること。(2) セキュリティ要件(ア)発注者が別途調達するタブレット端末が、802.1x認証を採用し、管理サーバ、ネットワーク機器及び無線 AP と連携した無線 LAN 認証環境を構築すること。(イ)管理サーバのセキュリティ更新プログラムの最新版を適用可能とする環境を構築すること。(ウ)無線 AP のファームウェアを最新にアップデート可能な環境を構築すること。(エ)本システム環境において、発注書が指定するもの以外が利用できないようにすること。(オ)フリーWi-Fi 環境整備において、発注者が指定するもの以外が利用できないよう、容易に予測できない認証コード等を付与すること。(3) 設置後機器動作確認及び無線LAN環境サーベイ(ア)機器設置後、無線環境サーベイを実施し、通信状況の確認を行うこと。(イ)サーベイ報告書を提出すること。10. 運用保守要件(1) 役割分担ハードウェア等保守 受注者障害発生時の初期対応 受注者サーバ等起動と停止 受注者Radiusサーバユーザー追加と削除 発注者システムリカバリー 受注者(2) 保守要件(ア)障害が発生した場合は、県からの通報に対して適切な対応を行うほか、1時間8毎に県へ定時連絡を行うこと。(イ)保守作業時間は、開庁日(土日祝祭日を除く平日)の8時30分から17時15分までとする。(ウ)必要に応じて点検を実施し、各種機器のセキュリティパッチの適用及びファームウェアアップデートを実施すること。また、セキュリティパッチの適用結果及びバージョンアップ内容を報告すること。(エ)点検作業の日程については、発注者と受注者との間で事前に協議して決定すること。
(3) 連絡窓口(ア)本システムの保守を円滑に実施するため、電話、電子メールによる受付窓口を有した保守体制(サポート体制)を整備し、障害対応を一元的に行うこと。(イ)保守体制、連絡体制及び担当部署名について書面で提出すること。(4) 機器保守(ア)本契約により調達する賃貸借物件について製造メーカーまたは販売代理店が提供する保守ライセンス(24 時間 365 日)を提供することとし、発注者に過失がない端末故障等の場合は、無償交換にて保証すること。(イ)ただし、発注者の過失により有償対応となる場合は別途協議すること。(5) 故障切分け作業回線が不通となる等の障害が発生した場合、本契約により調達した賃貸借物件か、別の要因かを切分ける作業に協力すること。(6) 内部記憶装置の消去保守作業の結果として交換した物品などのうち、内部に情報を記録するものについては、情報漏洩防止のため、廃棄前に破砕又はデータの完全消去作業を行うなど、取扱いに充分留意するものとする。(7) 業務への支障発生回避保守作業の際は、可能な限り発注者の業務に支障のないように行うこと。(8) 運用サポートについて受注者は、つぎの運用サポートをすること。(ア)本格稼働前の適切な時期から、管理者向けにネットワーク環境の運用管理(Radiusサーバユーザー追加と削除を含む。)等の研修を行うこと。なお、具体的な研修内容、対象者及びスケジュールは、別途発注者と協議のうえ、実施すること。(イ)導入した機器のハード障害の際には、機器の部品交換の保守作業を適時実施すること。(ウ)計画停電の際、停電前日の業務終了後にサーバの停止及び対象機器の電源ケ9ーブルを電源コンセント等から取り外すこと。また復電後の開庁日の8時30分までに、停止したサーバの起動及び取り外した電源ケーブルの再接続を行い、各機器の起動を確認後、システムの正常性を確認すること。(エ)導入した機器の製造メーカーが、導入時のファームウェアバージョンにおいて機能上の不具合が見つかり、バージョンアップが必要と判断した場合は、別途発注者と受注者の間で協議し、バージョンアップの対応を実施すること。(オ)広島県議事堂・北館無線LAN環境整備業務の運用相談に、必要に応じて対応すること。11. リース終了後の扱い(1) 本調達機器の返却時の回収等(ア)受託者の費用負担にてリース終了後の機器回収を行うこと。また、ハードウェア返却の際は、保存されていたデータが復旧不可能となるように、受託者の費用負担にて作業を行い、その証明書を提出すること。(2) その他(ア)リース契約が終了した際、発注者は契約を終了するか、あるいは契約の一部を終了し一部を延長するか、選択できるものとする。(イ)発注者が契約を延長する場合(一部延長を含む)の年間賃貸借料および保守に係る費用は発注者と受注者との協議のうえ、決定することとする。12. その他(1) 北館内の議会無線 LAN 環境について、広島県議会中継システムの既存構築業者と連携すること。また、保守業務の際に広島県議会中継システムに不具合を生じさせた場合は、受注者の責任において中継システムの回復作業に努めること。(2) 閉域網通信サービス提供業者との連携発注者が別途調達する閉域網通信サービスについて、タブレット端末の接続先を広島県議会無線LANにするための必要な協力をすること。なお、可能な限り、更改に伴う設定変更等の作業が生じないように努めること。(3) ノート型パソコンの納入業者との連携発注者が別途調達するノート型パソコンが広島県議会無線LANに接続できるよう、無線APの設定情報の事前提供等、必要な協力をすること。なお、可能な限り、更改に伴う設定変更等の作業が生じないように努めること。(4) 設備の扱い回線の移転等に伴って不要になった設備については、発注者の要請に基づき撤去10すること。発注者の許可無く移動、廃棄してはならない。(5) 守秘義務受注者(本業務の契約者、保守員等)は、本業務で知り得た業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。その他、本業務の遂行上保秘を必要とする情報を第三者へ漏らしてはならない。(6) 善管注意義務機器の提供又は保守に従事する者は、善良な管理者の注意をもって業務の実施に当たるとともに、情報セキュリティ対策について細心の注意を図るものとする。(7) 原状復帰本件納入に際して、故障などの理由で受注者が一旦納入した物品の交換(一部交換を含む)を行う場合は、原則として交換対象と同じ機能を有する物品を使用することとし、当初納入の状態に復帰させるものとする。例外として、不具合が改善された物品を利用する際は、この限りではない。(8) 本仕様書に記載のない事項について本仕様書に記載のない事項・疑義の生じた事項については、発注者と協議のうえ処理するものとする。【参考】識別用ラベルの記載例管理番号 ○○○○所属 広島県議会事務局賃貸借期間 令和8年11月1日~令和13年10月31日納入業者名 ○○○○11別紙1 無線AP 設置場所一覧 ※設置場所の名称は、令和7年7月現在。(1)超大容量タイプ建物 階数 設置場所 無線AP台数北館 4階 第1委員会室 1(2)大容量タイプ建物 階数 設置場所 無線AP台数議事堂 2階本会議場 北側 1本会議場 南側 1北館 3階全員委員会室 北側 1全員委員会室 入口側 1全員委員会室 南側 1北館 4階第2委員会室 1第3委員会室 1第4委員会室 1(3)中容量タイプ建物 階数 設置場所 無線AP台数議事堂1階ロビー 1OA室前 1総務課 1議事課 12階議長室 1副議長室 1事務局長室 1図書室 1自民議連第2会議室 1説明員控室 13階自民議連党議室 1広志会控室 1自民議連控室 西側 1自民議連控室 東側 1北館 3階公明党控室 1民主県政会控室 1コピー室 112準備室 1第5委員会室 1第6委員会室 113別紙2 調達物件仕様書(1)管理サーバ等項目 区分 仕様管理サーバ CPU Xeon E2400 2.6GHz 相当以上メモリ 16GB 以上光学ドライブ DVD-ROM ドライブHDD 1TB×2(RAID1) 以上LAN 1000BASE-T×2ポート 以上インタフェースUSB3.0×4ポート 以上ビデオポート×1ポート 以上キーボード USB接続 日本語キーボードマウス USB接続電源 冗長化(500W)×2 以上リモート管理機能 iLO 6 以上保証5年間当日オンサイト※24h/365d:4h対応筐体 180×480×370mm以下OS Linux OSサービスProxy、Radius、ネットワーク監視DNS(リレー)、DHCP※RADIUS 機能は EAP-TLS 及び PEAP に対応していること。その他 タワーモデルディスプレイ 画面サイズ 17インチ以上無停電電源装置 電源保護仕様 750VA/680W管理ソフトウェア停電発生時、管理サーバのシャットダウンが行えること。
外付けHDD 定格電圧 DC12Vインターフェース USB3.0/2.0(Bコネクタ)×1対応モード ミラーリング(RAID1)容量 2TB以上バックアップ管理ソフト機能 スケジュールバックアップ、世代管理保証 5年間サポートライセンス(2)無線AP14区分 仕様規格IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6)に対応していること。IEEE802.11a/n/acについては、W52、W53、W56に対応していること。1ラジオあたりの最大同時接続数が、超大容量タイプは 512 台(推奨接続数は 150台)、大容量タイプは1024台(推奨接続数は100台)、中容量タイプは512台(推奨接続数は75台)以上であること。2.4GHz帯及び5GHz帯を同時利用できる機能を有していること。5GHz帯は4x4:4 MIMOに対応していること。スループットIEEE802.11n高スループット(HT)は、HT20/40に対応していること。IEEE802.11ac高速スループット(VHT)は、VHT20/40/80/160に対応していること。IEEE802.11ax高効率(HE)サポートは、HE20/40/80/160に対応していること。デュアルバンド・ダウンチルト全方向性アンテナを4つ以上有していること。LANポート 10/100/1000BASE-Tの有線ポートを1つ以上有していること。電源供給IEEE802.3at/btに基づくPoE電源供給により動作すること。また、電源アダプタによる動作も可能なこと。ステータス表示システムステータス(通電状態)と無線ステータスを示すそれぞれ独立した LED を有していること。USBポートUSBポートを有していること。IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)に対応していること。Bluetooth Low Energy 対応Beaconモジュールを内蔵しており、クラウドサービスと連携し、Battery型Beaconを集中管理する機能を有していること。動作環境 温度は0~50℃、湿度は5~93%の環境で動作が可能なこと。重量無線AP単体の重量は、大容量タイプは1,300g以下、中容量タイプは850g以下であること。筐体無線AP単体の寸法は、大容量タイプは240(幅)×240(奥行)×60(高さ)mm以下、中容量タイプは200(幅)×200(奥行)×50(高さ)mm以下であること。平均故障間隔 MTBFは動作温度25℃で、200,000時間以上であること。保証 5年間オンサイト保守その他無線コントローラはセキュリティに関する認証(ISO27001、ISO27017 等)を受けているクラウドサービスとすること。リセットボタンを有し、工場出荷時設定にリセットが可能なこと。シリアル・コンソール・インターフェースを有していること。セキュリティ・スロットを有していること。無線 AP 内にコントローラ機能を内蔵し、設定の一元管理と無線 AP 間の電波自動調整機能を有していること。15無線AP内蔵コントローラで管理できる無線APの数が100台以上であること。設定のWeb UIは日本語に対応していること。無線 AP の増設や故障交換時に、工場出荷時の状態で無線 AP を有線 LAN に接続するだけで、既存のコントローラで管理できる機能を有していること。異なる無線 AP モデルであっても、1つの無線 AP 内蔵コントローラで管理できること。無線AP間に接続する端末の負担分散する機能を有していること。接続済端末に対しても負荷分散機能が働く仕組みを有していること。複数の無線LAN規格の端末が接続している環境でも、AirTimeを基準に無線リソース割当が可能であること。端末が利用しているアプリケーションをグラフィカルに可視化し、通信制御が可能であること。接続端末にロールを割当て、ロール毎にアクセス制御ができるファイアウォール機能を内蔵していること。DHCP Fingerprintを使った端末種別を識別する機能を有し、端末種別に応じたアクセス制御を実現する機能を有していること。RADIUS機能を内蔵していること。内蔵のRADIUS機能がEAP-TLS及びPEAPに対応していること。Facebook Wi-Fiに対応していること。不正APを検知する機能を有していること。不正APに接続した端末の通信を妨害し、不正AP対策が実現できること。無線フレームをキャプチャする機能を有していること。スペクトラムアナライザ機能を有していること。将来、ハードウェアの変更やモジュールの追加なく、物流コントローラで管理する方式に対応できること。
(3)ファイアウォール項目 区分 仕様内容ファイアウォールインタフェース RJ45インタフェース×16以上RJ45管理インタフェース×1以上USBインタフェース×1以上シリアル管理インタフェース×1以上IPv4 FW スループット(1518 バイト:UDPパケットの場合)39Gbps以上16FW スループット(パケット/秒)42Mパケット/秒以上FW 同時セッション(TCP)3M以上FWポリシー 10,000以上オンボードストレージ容量480GB以上保証 5年間オンサイト保守その他 サーバラック内に設置可能なこと電源の冗長化を行うこと機能 ・DHCPサーバ・DNSリレー・Web/DNSセキュリティ・IPS・ウイルス対策UPS 出力容量 750VA/680W定格電流 7.5A切替時間 10msec.以内シール鉛バッテリ期待寿命5年バックアップ時間 4分以上電源ノイズ/雷サージ保護機能有保証 5年間オンサイト保守(4)L3スイッチングHUB項目 区分 仕様内容L3 スイッチングHUBSNMP SNMPv1/v2c/v3対応通信速度 100Mbps/1000Mbpsポート数 24ポート以上(PoE対応)SFP/SFP+スロット 4スロット以上スイッチング方式 ストア&フォワード最大パケット転送能力 400Mpps 以上MACアドレス登録数 32K 以上VLAN登録数 4,094個 以上17機能 ・IPv4スタティックルーティング・ハードウェアパケットフィルター・ポリシーベースルーティング・VLAN(ポートベース/IEEE 802.1Qタグベース/IPサブネットベース/ プロトコルベース)・マルチプルVLAN・QoS(IEEE 802.1p/ポリシーベース/メータリング/シェーピング)・ポートトランキング(IEEE 802.3ad LACP/ManualConfiguration)・パケットストームプロテクション(ブロードキャスト/マルチキャスト/未学習ユニキャストパケットフィルタリング)・ループガード(LDF検出/MACスラッシング検出/受信レート検出(QoSストームプロテクション))・IEEE 802.1X認証モード(Single Host/MultipleHost/Multiple Authentication)・802.1X 暗号方式(MD5/TLS/TTLS/PEAP)・ダイナミックVLAN・L3モード エンハンスト ゲストVLAN・Auth-fail VLAN・マルチプルダイナミックVLAN・MACアドレスベース認証・Supplicant MAC認証・Web認証・プロミスキャス/インターセプトWeb 認証・2ステップ認証・ポート認証設定テンプレート化・RADIUSクライアント・BOOTP/DHCPリレー・DNSリレーPoE 給電方式:オルタナティブA、B最大供給電力1ポートあたり :60W保証 5年間オンサイト保守光ファイバ接続モジュールマルチモードファイバ対応 1Gbps 対応の SFP モジュールを1つ有すること18その他 光接続端子から本装置までの光ケーブルの調達も含めること(5)L2スイッチングHUB項目 区分 仕様内容L2 スイッチングHUBSNMP SNMPv1/v2c/v3対応通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート数 24ポート以上(PoE対応)スイッチング方式 ストア&フォワード最大パケット転送能力 200Mpps 以上MACアドレス登録数 16K 以上VLAN登録数 1,024個 以上機能 ・VLAN(ポートベース/IEEE 802.1Qタグベース/IPサブネットベース/プロトコルベース)・マルチプルVLAN・QoS(IEEE 802.1p/ポリシーベース/メータリング/シェーピング)・ポートトランキング(IEEE 802.3ad LACP/ManualConfiguration)・ループガード(LDF検出/MACスラッシング検出/受信レート検出(QoSストームプロテクション))・IEEE 802.1X認証モード(Single Host/MultipleHost/Multiple Authentication)・802.1X 暗号方式(MD5/TLS/TTLS/PEAP)・ダイナミックVLAN・エンハンストゲストVLAN・Auth-fail VLAN・マルチプルダイナミックVLAN・MACアドレスベース認証・Supplicant MAC認証・Web認証・プロミスキャス/インターセプトWeb認証・2ステップ認証・ポート認証設定テンプレート化・RADIUSクライアント19PoE 給電方式:オルタナティブA、B最大供給電力1ポートあたり :60W保証 5年間オンサイト保守(6)メディアコンバータ項目 区分 仕様内容メディアコンバータ通信速度 1000Mbpsポート 1000BASE-T(RJ-45)×11000Mbpsマルチモード光(2連式LCコネクタ)×1保証 5年間オンサイト保守その他 光接続端子から本装置までの光ケーブルの調達も含めること(7)プリンター項目 区分 仕様内容モノクロLBP 印刷方式 デジタルLED乾式電子写真方式印刷解像度 1200 x 1200 dpi/600 x 600 dpiLEDドットピッチ 1200 dpiファースト印刷時間 約5.5秒(A4)連続プリント速度 A4(ヨコ送り片面) 45ページ/分A3(片面) 24ページ/分自動両面印刷:A4(ヨコ送り) 36ページ/分、A3 13ページ/分インタフェース 10/100/1000BASE-T、USB 2.0対応プロトコル TCP/IPv4&v6メモリ容量 512MB 以上両面印刷機能 自動両面印刷用紙種類 普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、郵便ハガキ用紙サイズ A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ給紙容量 トレイ1 : 普通紙: 580枚 以上保証 5年間オンサイト保障(消耗品の交換を除く)(8)無線アクセスポイントコントローラ項目 区分 仕様内容20機能 ファームウェア管理 ファームウェアの更新や特定アップデートのスケジューリングの機能を備えていること。ネットワーク監視 ネットワーク全体の正常性を把握できること。表示・分析 個々のアプリケーション、アプリケーション・カテゴリー、Web カテゴリーに基づいてトラフィックを表示、分析ができること。ゲストWiFi管理 ゲスト Wi-Fi 管理機能によってビジター・アクセスをカスタマイズする機能を備えていること。レポート コンプライアンス要件に応じて履歴データが含まれるレポートを作成できること。レポートデータを無期限に保存できること。21別紙3 システムイメージ図(現行)22別紙3 システムイメージ図(更改後)