羽島市水道事業 検定満期メーター交換・漏水対応業務委託 【水委第10号】(zip形式:581KB)
岐阜県羽島市の入札公告「羽島市水道事業 検定満期メーター交換・漏水対応業務委託 【水委第10号】(zip形式:581KB)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岐阜県羽島市です。 公告日は2026/06/15です。
4日前に公告
- 発注機関
- 岐阜県羽島市
- 所在地
- 岐阜県 羽島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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羽島市による検定満期メーター交換・漏水対応業務委託の入札
令和8年度~令和10年度、長期継続契約、事後審査型条件付き一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:羽島市
- ・仕様:検定満期メーター交換・漏水対応業務委託
- ・入札方式:事後審査型条件付き一般競争入札
- ・納入期限:令和10年1月31日まで
- ・納入場所:羽島市水道事業給水区域
- ・入札期限:令和8年7月7日午前11時00分(提出期限)、令和8年7月7日午前11時00分(開札)
- ・問い合わせ先:羽島市役所総務部管財課
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:検定満期メーター交換業務、漏水対応業務
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許
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羽島市水道事業 検定満期メーター交換・漏水対応業務委託 【水委第10号】(zip形式:581KB)
第2号様式事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書年 月 日(あて先)羽島市長住所商号又は名称代表者氏名 事業番号 水委第10号事業名 羽島市水道事業 検定満期メーター交換・漏水対応業務委託上記事業に係る事後審査型条件付き一般競争入札については、下記の関係書類を添えて入札参加資格確認の申請をします。
なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
1 その他指定された書類 なし
第2号様式事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書年 月 日(あて先)羽島市長住所商号又は名称代表者氏名 事業番号 水委第10号事業名 羽島市水道事業 検定満期メーター交換・漏水対応業務委託上記事業に係る事後審査型条件付き一般競争入札については、下記の関係書類を添えて入札参加資格確認の申請をします。
なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
1 その他指定された書類 なし
羽島市告示第147号事後審査型条件付き一般競争入札の施行について次のとおり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年6月16日羽島市長 松 井 聡記1 入札に付する事項⑴ 仕様書番号 水委第10号⑵ 委託名 羽島市水道事業 検定満期メーター交換・漏水対応業務委託⑶ 委託場所 羽島市水道事業給水区域⑷ 委託期間 契約日の翌日から令和10年1月31日まで⑸ 概 要 検定満期メーター交換業務及び漏水対応業務等を委託し、専任の従事者を配置し一括管理とすることで、業務の迅速化及び効率化並びに職員の業務負担軽減を図るもの。
⑹ 入札方法 郵便入札(羽島市ホームページ参照)羽島市ホームページトップ MENU>事業者の方へ>入札・契約>郵便入札制度の導入(URL) https://www.city.hashima.lg.jp/⑺ 契約方法 地方自治法第234条の3及び羽島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年羽島市条例第22号)第2条に基づく長期継続契約2 入札に参加する者に必要な資格及び条件入札に参加する者は、次の条件を満たしているものとする。
⑴ 本告示日において、羽島市契約規則(昭和39年羽島市規則第6号)第21条第2項に基づいて調製した羽島市指名競争入札参加者名簿の「検針業務」又は「漏水調査」に登録されていること。
⑵ 本告示日から入札の日までの間において、羽島市競争入札参加資格停止の措置要領(平成19年9月25日決裁)に基づく資格停止期間がないこと。
⑶ 本告示日から入札の日までの間において、羽島市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年8月12日決裁)に基づく資格停止期間がないこと。
3 仕様書・申請書等の配布期間、配布方法及び閲覧等⑴ 配布期間 令和8年6月16日(火)から令和8年6月23日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。)⑵ 配布方法 羽島市ホームページからダウンロード羽島市ホームページトップ MENU>事業者の方へ>入札・契約>一般競争入札公告等(令和8年6月16日公告)(URL) https://www.city.hashima.lg.jp/⑶ その他 前号により入手ができない場合については、次のとおりとする。
ア 配布期間 令和8年6月16日(火)から令和8年6月23日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
イ 配布場所 羽島市役所総務部管財課ウ 設計図書等については、貸与とし配布期間内に返却すること。
4 入札参加の申請この一般競争入札に参加を希望する者は、事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書(別記様式第1号)を次に定めるところにより提出すること。
ア 提出期間 令和8年6月17日(水)から令和8年6月23日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後4時までとする。
イ 提出方法 持参又は郵送により提出する。
電送による提出は、受け付けない。
ウ 提出場所 羽島市役所総務部管財課5 設計図書等に関する質疑及びそれに対する回答⑴ 入札参加希望者は、設計書及び図書等に対する質疑がある場合は、次に掲げるところにより書面(任意の様式)で行う。
なお、質疑がない場合は、提出の必要はない。
⑵ 提出期間及び提出場所については、4に準じる。
⑶ 回答は、羽島市ホームページ(3⑵に同じ)に令和8年6月26日(金)に掲載するとともに、総務部管財課にて閲覧に供する。
6 入札の日時及び場所⑴ 入札日時 令和8年7月7日(火)午前11時00分⑵ 入札場所 羽島市竹鼻町55番地 羽島市役所本庁舎3階管財課⑶ 提出書類 入札書⑷ 提出方法 原則郵送により提出する。
やむを得ない場合は持参も可とする。
電送による入札は認めない。
7 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札候補者とする。
⑵ 落札候補者となるべき同価格の入札した者が2者以上ある場合は、くじにより落札候補者の決定を行う。
⑶ 落札候補者の入札参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に、当該入札者を落札者とする。
⑷ 落札候補者は、落札候補者となった旨の通知のあった日から起算して2日以内に、次に掲げる書類を総務部管財課まで持参すること。
ア 事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)イ その他指定される書類8 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を中止することがある。
この場合における損害は、各入札者の負担とする。
9 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金 免除⑵ 契約保証金 免除10 前金払 無11 部分払 有12 入札の無効に関する事項告示した入札に参加する必要な資格の無い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札のほか羽島市契約規則第14条に該当する場合は、無効とする。
13 落札の無効落札者が特別の理由もなく、落札日から7日以内に契約を締結しない場合は、その落札を無効とする。
14 その他の注意事項⑴ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするから、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もりした契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑵ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え、又は撤回することはできない。
⑶ 再度入札は、原則として1回とする。
⑷ 談合情報が寄せられた場合には、入札の直前の「くじ」により、2分の1を限度として、入札参加を取り消す場合がある。
⑸ 契約の締結後、法令の改正等により消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額(以下、「消費税等相当額」という。)が変動した場合は、改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算し、支払うものとする。
⑹ この告示に記載していない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令及び羽島市事後審査型条件付き一般競争入札実施要領(平成18年8月7日決裁)及び羽島市契約規則等の定めるところによる。
1.仕様書名2.総 則 3.委託内容 別紙 特記仕様書のとおり羽 島 市業 務 委 託 仕 様 書(1)位 置(2)概 要羽島市水道事業 検定満期メーター交換・漏水対応業務委託仕様書この業務委託はすべて「業務委託契約書」、「羽島市水道事業 検定満期メーター交換・漏水対応業務委託特記仕様書」による。
羽島市水道事業給水区域 地内水委第10号
羽島市水道事業 検定満期メーター交換・漏水対応業務委託特記仕様書(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、羽島市水道事業(以下「発注者」という。)が委託する「検定満期メーター交換・漏水対応業務委託」について適用するものとする。
(目的)第2条 本特記仕様書は、発注者の発注する検定満期メーター交換業務、漏水対応業務の実施方法等を定めるものである。
(準拠する法令等)第3条 受注者は、本業務の履行に当たっては、関係法令規則並びに羽島市水道事業給水条例及び関係規程等を遵守しなければならない。
(履行期間)第4条 委託業務の履行期間は令和8年8月1日から令和10年1月31日までとする。
(監督員)第5条 発注者は、受注者を指示監督するため、監督員を選任する。
(監督員の役割)第6条 本業務監督員は次に掲げる権限を有する。
(1)受注者に対する指示、承諾又は協議(2)仕様書等に基づく業務の履行のための帳票類の承認(3)仕様書等に基づく業務の履行状況の検査(4)その他発注者が指示する業務の連絡調整(対象地域及び事務所)第7条 本業務の対象地域は、羽島市水道事業給水区域とし、事務所は羽島市役所上下水道部内(以下「事務所」という。)とする。
(業務時間)第8条 本業務に従事する時間は次のとおりとする。
(1)検定満期メーター交換業務については、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
ただし、水道使用者が日時を指定する場合においては、業務時間外においても発注者と協議の上柔軟に対応するものとする。
(2)漏水対応業務については、原則として平日の午前8時 30 分から午後5時 15分まで及び土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12 月 29 日から翌年1月3日までの日)の午前8時00分から午後8時00分までとする。
(3)各号について、発注者と協議の上平日及び休日の対応時間を超えた場合は、業務時間外として1時間当たりの追加費用を支払う。
なお、1時間に満たない端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満は追加費用が発生しないものとする。
ただし、受注者の再委託先が行う場合はこの限りではない。
(業務従事者)第9条 受注者は、本業務に従事する者(臨時従事者も含む)について、業務従事者届及び組織表を発注者に提出しなければならない。
2 業務従事者は、水道施設に関する基本的な知識を有する者でなければならない。
3 発注者は、業務従事者が本業務の実施にあたり不適当と認められる場合は、受注者に対しその理由を明示した書面により必要な措置を取るべきことを請求することができる。
4 受注者は、事務所に専任で 1名以上の業務従事者を常駐させなければならない。
(業務責任者)第10条 受注者は、下記の条件を満たす業務責任者を選任し、発注者に届け出なければならない。
(1)発注者の使用する水道料金システム及びOA機器等に精通した者。
(2)メーター交換業務及び交換事務、漏水対応業務の実務経験を 1 年以上有する者。
(3)給水装置工事主任技術者の資格を有する者。
(4)緊急時及びトラブル発生時において、対応及び解決を図ることができる者。
(業務責任者の役割)第11条 業務責任者は、本特記仕様書等に定められた事項を円滑に処理し、業務従事者の管理運営及び指導をしなければならない。
2 業務責任者は、業務従事者への研修を行い、業務に必要な知識及び技術の向上に努めなければならない。
3 業務責任者は、業務の進捗状況報告や業務履行に向けたスケジュール確認等のため、適宜発注者側と打ち合わせを行うこととする。
4 業務責任者は、業務において事故、トラブル又はクレーム等が発生した際には、速やかに発注者に報告し、打ち合わせを行った上で適切に対応すること。
(検定満期メーター交換業務の再委託)第12条 受注者が、検定満期メーター交換業務を再委託する場合、再委託先は羽島市指定給水装置工事事業者に該当する者でなければならない。
この場合において受注者は、再委託申出書を発注者に提出しなければならない。
(届出の変更)第13条 受注者は、次に該当する事項が生じたときは、速やかに発注者に届け出なければならない。
(1)受注者の名称、所在地、電話番号、代表者、業務責任者、業務従事者に変更があったとき。
(2)前号に規定する事項のほか、本業務の履行上必要があると認めたとき。
(守秘義務及び個人情報の保護)第14条 受注者は、羽島市個人情報保護条例及び羽島市情報セキュリティポリシーを遵守し、本業務の履行に際し知り得た個人情報その他の事項を第三者に知らせ、又は不当な目的で利用してはならない。
2 受注者は、この契約を履行するために用いた資料及びその結果などの電子計算機に入力されている情報について、発注者の承認を得ずに第三者のために転写、複写、閲覧又は貸し出しをしてはならない。
3 受注者は、本業務履行後、発注者の指示により保管を要するものを除き、その資料、結果等を抹消、焼却又は溶解など行い、再生使用不能の状態に処分しなければならない。
4 受注者は、その他必要に応じ、発注者と協議の上、個人情報の適正管理のため必要な措置を講ずるものとする。
(損害賠償義務)第15条 受注者は、本業務の履行に伴い、発注者及び第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任によりこれをすべて賠償しなければならない。
(検定満期メーター交換業務)第16条 検定満期メーター交換業務は、第8条1号に示す業務時間内に行うものとし、業務の内容は、以下のとおりとする。
(1)メーター交換スケジュールの策定(2)メーター交換対象者への周知(事前及び作業完了時)(3)メーター交換に必要な資料の作成(4)メーター交換業務(開栓時の交換を含む)(5)メーター交換データのシステムへの入力(6)交換用メーターの管理(発注者からの引渡し作業及び発注者への返却作業に伴う立ち会いは12回(令和8年度4回、令和9年度8回)までとし、引渡しから返却までの間は、受注者が責任をもって管理すること。
)2 交換スケジュールは発注者と協議の上策定すること。
3 メーター交換の対象は、発注者から渡されるリストを確認すること。
(リスト作成後に給水が中止となったもの(メーターボックス内に中止の札があるもの)は、メーター交換の対象から外すこと。
)4 取替作業時に取り外す部分(メーターの両端の接合分等。ツインバルブの二次側パッキンを含む)のパッキンは全て交換すること。
5 水道メーターの下流側に逆止弁を取り付けること。
6 旧水道メーターは発注者が指定した順に並べ、洗浄し返却すること。
その際に、口径13mmは1箱20個、口径20mmは1箱10個、口径25mmは1箱8個、口径30mm及び口径40mmは1箱4個に箱詰めすること。
また、改造及びバーター(Aの刻印あり、砲金部破損あり、砲金部青色塗装あり、回転式等)を分けること。
7 断水、修繕等の作業が伴うもの以外は、交換スケジュール内に取替えし旧水道メーターを返却すること。
ただし、都合により日程の変更がある場合は、発注者と打合せを行うこと。
8 止水栓不良や現場の状況により取替が困難で工事が必要な場合は、現状の写真を添付のうえ理由を明記し、発注者へ報告し、修繕の手配及び工事の現場対応を行うこと。
9 受注者は、メーター交換時の逆付け等施工不良が判明したときは、直ちに対応を無償で行い、発注者へ報告すること。
10 取替日より1年以内の水道メーター接続部からの漏水に関しては受注者が無償で修繕を行うこと。
11 検査写真は、月ごとに各口径につき最低1箇所取ること。
また、施工前と施工後の写真を撮ること。
(漏水対応業務)第17条 漏水対応業務は、第8条2号に示す業務時間内に行うものとし、主な業務の内容は、以下のとおりとし、詳細については、〈別紙1〉に定める。
なお、対応範囲は、発注者が管理する配水管、給水管、メーターボックス内とする。
(1)漏水の場所、漏水状況、通報者の連絡先等の聞き取り(2)現地確認(漏水の程度、塩素反応の確認)及び発注者への報告(早急な修繕の必要判断は発注者にて行うものとする)(3)水道使用者への説明(水道使用者にて修繕が必要な場合も含む)(4)修繕工事業者への連絡(早急に修繕が必要と判断された場合)(5)近隣水道使用者への周知(断水を伴う場合)(6)現地工事立会(7)発注者への工事終了報告2 受注者は、断水を伴う工事(予定数12件の給水装置の取付工事を含む)を実施する場合、発注者の指示により断水するために必要な仕切弁の操作を行うことができるものとする。
なお、発注者の指示とは異なる操作を行ったことで、発注者及び第三者に損害を与えた場合を除き、仕切弁の操作により発生した不具合等については、受注者に責任は問わないものとする。
3 現場対応した内容については記録を作成し、発注者へ報告しなければならない。
4 現場対応については、受注者が同時に対応できるのは1件までとする。
ただし、発注者と協議の上、案件を調整して対応するよう努めるものとする。
(付随業務)第 18 条 受注者は、第 16 条及び第 17 条に定める業務のほか、事務所に常駐する際は窓口応対、電話応対、入力補助をはじめとした事務所の内部事務に協力すること。
2 受注者は、本特記仕様書等に指示されていない事項においても、業務の性質上必要とみなされるものは発注者と協議の上、履行するものとする。
(身分証明書)第19条 発注者は、検定満期メーター交換業務及び漏水業務に従事する者に対して身分証明書を発行し、受注者は、現地作業及び修繕工事の立ち会いにあたるときは必ず身分証明書を携帯すること。
また、水道使用者等からの請求があった場合は、これを提示すること。
なお、亡失又は破損した場合は、直ちに発注者へ報告し、その取扱いについて協議すること。
(業務の履行)第20条 受注者は、次の事項を遵守し、本業務を履行しなければならない。
(1)本業務を履行するための従事者の数は、業務に対応するために必要な人員とする。
(2) 本業務を履行するために使用する車両は、受注者の責任のもとに配置をする。
(3)現地訪問をする場合は、発注者が発行した身分証明書を常時携帯し、水道使用者等から提示を求められたときは速やかにこれを提示しなければならない。
(4)現地訪問に際しては、訪問の目的を告げ、必要な範囲以上に立ち入ってはならない。
(5)個人の財産を損壊しないよう細心の注意を払わなければならない。
(6)本業務の履行に当たっては、態度及び言葉遣いに十分注意し、水道使用者等に誤解を招くような言動をしてはならない。
(7)本業務履行中は、業務に専念し、他の営業行為に類することをしてはならない。
(8)帳票類などは、汚損または亡失しないよう細心の注意を払って取り扱わなければならない。
(9)発注者から貸与された関連機器等は、破損及び亡失しないように十分注意して取り扱わなければならない。
(10)前号について汚損、破損、盗難及び亡失などが発生した時は速やかに発注者に届け出し、修理その他必要な措置を講じなければならない。
(作業の安全管理及び労務管理)第21条 受注者は、関係法令の定めるところにより、必要な措置を講ずるなど常に作業の安全管理に努め、労働災害の防止に努めなければならない。
2 受注者は、業務従事者の労務管理、衛生管理についても十分注意を払うとともに、適正な労働条件と賃金水準の確保に努めなければならない。
(貸与)第22条 発注者が受注者に対して貸与するものについては、〈別紙2〉に定める。
(発注者の負担)第23条 発注者は、次のものを負担する。
(1)事務所の光熱費及び固定電話及びファックス等の通信費(2)検定満期メーター交換及び漏水対応業務に必要な所定の封筒、用紙及び切手等通信費(3)交換用メーター及び逆止弁(4)試薬(残留塩素の確認用)(受注者の負担)第24条 受注者は前2条に規定する以外のもの(本業務の実施にあたり必要なものに限る。)については全て負担するものとする。
詳細は、〈別紙3〉に定める。
(報告書の提出等)第25条 受注者は、業務の状況及び進捗等を報告するため、必要に応じ日報、月報及び進捗報告書などを作成し、適宜提出しなければならない。
(支払方法)第26条 業務委託料の支払は、委託料総額(メーター交換費用、現場対応費用を除く)の18分の1にメーター交換費用、現場対応費用(メーター交換個数、現場対応回数及び時間外業務時間に応じて別途算出したもの)を加算したものを月額委託料とし、翌月払いとする。
(予定件数)第27条 検定満期メーター交換業務の予定数は、〈別紙4〉に定める個数とする。
2 漏水対応業務の予定数は、396件(平日360件、休日36件)とする。
3 検定満期メーター交換業務について、時間外業務の想定時間数は6時間(令和8年度2時間、令和9年度4時間)とする。
4 漏水対応業務について、時間外業務の想定時間数は 36 時間(令和8年度 16 時間、令和9年度20時間)とする。
(その他)第28条 受注者は、本業務を実施するにあたり、羽島市水道事業に対する市民の信頼確保を常に念頭においてこれにあたらなければならない。
2 受注者は、羽島市の安全・安心の確保のため、防犯、独居老人等の見守り及び通報事業等に積極的に協力し、地域貢献に努めなければならない。
3 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、本業務完了後5年間保存するものとする。
4 委託業務の契約期間が満了する場合は、発注者の指定する日から契約期間満了日までの間に、また、契約期間中に契約が解除された場合は発注者の指定する期間までに、発注者及び発注者の指定する者に対し、支障なく円滑に業務ができるよう、委託業務に関する一切の業務を正確に必要資料の提出及び技術指導により引き継ぐものとする。
(疑義)第29条 本業務の実施にあたり疑義等が生じた場合は、速やかに発注者と受注者とで協議の上、必要な措置を講じるものとする。
〈別紙1〉業務内容項 目 内 容 備 考① 通報受付 市民等から漏水に関する通報を受付ける。
② 現場確認 通報を受付けた後、速やかに現地において水道施設による漏水の確認を行う。
なお、確認は試薬による残留塩素の反応による。
破損による漏水の場合は、現場にて止水時刻を記録し原因者への対応を行う。
(修繕費・水道料金の請求に関する説明等)③ 現状報告 水道施設での漏水であるかの確認結果、漏水程度等を市職員に報告する。
④修繕の手配 ③により、緊急修繕工事が必要となった場合、修繕工事の請負える業者(以下「修繕業者」という。)に連絡し、工事の手配を行う。
⑤施工打合せ 修繕業者と現地にて打合せを行う。
なお、断水を伴う場合は、市職員に指示を依頼する。
⑥関係機関への対応交通規制(岐阜羽島警察署)の書類作成及び連絡(FAX及び電話)埋設物確認(NTT西日本、東邦ガス㈱、中部電力パワーグリッド㈱)埋設の確認方法は、各社の指定による。
⑦施工立会 修繕業者の施工に立ち会う。
なお、断水が必要な場合は、断水の時間等を修繕業者と協議し、断水の影響を受ける住民に周知(口頭もしくは文書の投函)を行う。
必要に応じ、給水袋を提供⑧系統隔離 断水のため仕切弁操作を実施する際は、市職員の指示により操作する。
断水の他、管洗浄、通水も同様⑨報告書確認 修繕業者から提出された工事報告書類の内容を確認する。
【補足】1)給水管の漏水は経営課、配水管の漏水は工務課が協議等の対応をする。
2)②の結果、残留塩素の反応では判別ができない場合又は漏水箇所の特定が困難である場合は、発注者と協議により対応方針を決定する。
3)③の結果、漏水の程度、修繕工事を実施した際の周辺住民への影響等によっては、修繕工事を翌日以降とする。
その際は、市職員との協議により施工日を決定する。
なお、翌日以降の修繕工事についても、修繕業者の手配等は受注者が対応するものとする。
4)④は、原則、羽島市上下水道工事指定店組合から提出された当番表の修繕業者に依頼し、都合により当番の修繕業者が対応できない場合は、別の修繕業者に依頼する。
ただし、当番表にあるすべての修繕業者による対応が困難な場合は、発注者と協議のうえ、対応方針を決定する。
なお、修繕業者の手配は、受注者が責任をもって行うものとする。
5)⑦は、原則、掘削、漏水箇所確認、漏水箇所修繕及び埋戻工(砂、路床)の完了までとする。
ただし、交通量が多い路線等、通行に影響が大きい路線の場合は、発注者の指示による。
また、給水管については、漏水箇所修繕の完了までとする。
〈別紙2〉発注者が貸与するもの1.事務用機器(業務上操作する必要が生じた場合)① 水道料金システム端末機(共用) ・・・ 1台② 管網システム(GIS)端末機(共用) ・・・ 1台③ レーザープリンター(共用) ・・・ 1台2.開閉栓用備品① ツインバルブ用開栓機 ・・・ 必要数② 甲止水栓用開栓機 ・・・ 1本3.漏水対応用備品開閉工具(仕切弁操作用) ・・・ 1本4.事務スペース(机、椅子含む)5.コピー機(共用)6.固定電話回線及びファックス(共用)7.各種帳票〈別紙3〉受注者が負担するもの1.一般事務用品費① 筆記用具② 住宅地図③ 社内用端末機④ その他、受注者が必要とするもの2.業務用車両① 業務に使用する車両、自転車等の調達に要する費用② 車検及び定期点検整備に要する費用③ 燃料費④ 自動車損害保険料⑤ 有料道路通行料金⑥ 駐車場の確保とそれに要する費用⑦ その他業務車両の調達及び維持に関する経費(公租公課を含む)3.携帯電話の通信料4.傷害保険料をはじめ、業務上発生する不測の事態を補完する各種保険料5.作業服、名札等被服費6.募集に伴う募集広告費7.発注者が負担すべき経費を除き、その他業務の実施に要する費用〈別紙4〉検定満期メーター交換予定数交換種別 口径令和8年度予定個数(個)令和9年度予定個数(個)計検定満期交換、開始時交換φ13 710 2,100 2,810検定満期交換 φ13(遠隔) 1 1 2検定満期交換、開始時交換φ20 570 1,620 2,190検定満期交換 φ20(遠隔) 1 1 2検定満期交換、開始時交換φ25 35 84 119検定満期交換 φ25(遠隔) 1 1 2検定満期交換、開始時交換φ30 1 8 9検定満期交換 φ30(遠隔) 1 1 2検定満期交換、開始時交換φ40 17 7 24検定満期交換 φ40(遠隔) 1 1 2検定満期交換 φ50(ネジ) 1 2 3検定満期交換φ50(フランジ)1 4 5検定満期交換 φ50(遠隔) 1 1 2検定満期交換 φ75 1 1 2検定満期交換 φ75(遠隔) 1 1 2検定満期交換 φ100 1 1 2検定満期交換 φ100(遠隔) 1 1 2※1 交換不可報告(写真添付)全口径共通 1 1 2※1 発注者と協議の結果、最終的に交換しなかったものを指す。
中止中のもの除く。
設計書内訳書【業務】内訳書【単価】R8,9羽島市水道事業 検定満期メーター交換・漏水対応業務委託 設計書,設計金額,\0,名称,金額,摘要,検定満期メーター交換・漏水対応業務,0,内訳書-1,検定満期メーター交換業務(単価対応分),0,単価表-1,漏水対応業務(単価対応分),0,単価表-2,小計,0,消費税相当額,0,10%,合計,0,検定満期メーター交換・漏水対応業務,【内訳書-1】,種別・名称,数量,単位,単価,金額,摘要,1)業務費,1,式,0, 人件費,1,式,0,現場でのメーター取替作業に係るものは単価契約。
平日漏水対応分を含む。
(休祝日、時間外は単価契約),2)直接経費,1,式,0, 通信連絡費,1,式,0, 車輌運搬費,1,式,0, 被服費,1,式,0, 消耗品費,1,式,0, 備品費,1,式,0,3)業務管理費,1,式,0, 講習等教育費,1,式,0, 求人費,1,式,0, 雑費,1,式,0,4)一般管理費,1,式,0,業務委託費,0,1)+2)+3)+4),合計額,0,検定満期メーター交換業務(R8.8.1~R10.1.31),【単価表-1】,交換種別,口径,予定個数,単位,単価,金額,摘要,検定満期交換,φ13,710,個,0,令和8年度 ※1,2100,個,令和9年度 ※1,検定満期交換,φ13(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,令和9年度,検定満期交換,φ20,570,個,0,令和8年度 ※1,1620,個,令和9年度 ※1,検定満期交換,φ20(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ25,35,個,0,令和8年度 ※1,84,個,0,令和9年度 ※1,検定満期交換,φ25(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ30,1,個,0,令和8年度 ※1,8,個,0,令和9年度 ※1,検定満期交換,φ30(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ40,17,個,0,令和8年度 ※1,7,個,0,令和9年度 ※1,検定満期交換,φ40(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ50(ネジ),1,個,0,令和8年度,2,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ50(フランジ),1,個,0,令和8年度,4,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ50(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ75,1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ75(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ100,1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ100(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,交換不可報告(写真添付),全口径共通,1,件,0,令和8年度 ※2,1,件,0,令和9年度 ※2,時間外業務,2,h,0,令和8年度,4,h,0,令和9年度,合計,0,※1 開栓時の交換を含む。
,※2 発注者と協議の結果、最終的に交換しなかったものを指す。
中止中のものを除く。
,0, 漏水対応業務,【単価表-2】,種別・名称,数量,単位,単価,金額,摘要,休祝日漏水対応費(8:00~20:00),16,件,0,令和8年度,20,件,令和9年度,時間外業務,16,h,0,令和8年度,20,h,0,令和9年度,合計,0,0,
入札書内訳書1内訳書2入札書,(あて先)羽島市長,契約番号,契約第 委託- 187 号,整理番号,水委第10号,委託名,羽島市水道事業 検定満期メーター交換・漏水対応業務委託,名称,金額(税抜き),摘要,検定満期メーター交換・漏水対応業務,検定満期メーター交換業務(単価対応分),別紙内訳書1の合計,漏水対応業務(単価対応分),別紙内訳書2の合計,推定総額,上記の金額を以って、羽島市契約規則及び仕様書を熟知のうえ本書のとおり入札します。
,令和 年 月 日,入 札 者,住 所,商号又は名称,代 表 者 氏 名,くじ番号(※),(※)任意の3桁の数字を記入してください。
,別紙内訳書1,検定満期メーター交換業務(単価対応分),交換種別,口径,予定数量,単位,単価,予定数量×単価,摘要,検定満期交換,φ13,710,個,0,令和8年度,2100,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ13(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ20,570,個,0,令和8年度,1620,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ20(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ25,35,個,0,令和8年度,84,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ25(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ30,1,個,0,令和8年度,8,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ30(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ40,17,個,0,令和8年度,7,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ40(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ50(ネジ),1,個,0,令和8年度,2,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ50(フランジ),1,個,0,令和8年度,4,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ50(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ75,1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ75(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ100,1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,検定満期交換,φ100(遠隔),1,個,0,令和8年度,1,個,0,令和9年度,交換不可報告(写真添付),全口径共通,1,件,0,令和8年度,1,件,0,令和9年度,時間外業務,2,h,0,令和8年度,4,h,0,令和9年度,合計,0,別紙内訳書2,漏水対応業務(単価対応分),種別・名称,予定数量,単位,単価,予定数量×単価,摘要,休祝日漏水対応費(8:00~20:00),16,件,0,令和8年度,20,件,0,令和9年度,時間外業務,16,h,0,令和8年度,20,h,0,令和9年度,合計,0,
特 記 事 項第1 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく羽島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年羽島市条例第22号)及び羽島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領(平成19年9月28日決裁)により行う長期継続契約である。
第2 発注者は、当該契約にかかる歳出予算の減額又は削除があった場合には、当該契約を変更し、又は解除することができるものとする。
なお契約が変更又は解除となった場合において、準備行為に対する費用支払いは生じないものとする。
第3 発注者又は受注者は、相手方が正当な理由なくして本契約に違反したときは、この契約を解除することができる。
第4 前2項の契約の解除に伴い、発注者又は受注者は、解除のときから契約期間満了時までの契約金額のうち、履行のための資材や機器にかかる費用に基づき双方協議のうえ損害賠償を相手方に請求することができる。