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旧桜宮公会堂(東面)外壁修繕

大阪府大阪市の入札公告「旧桜宮公会堂(東面)外壁修繕」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/06/16です。

新着
発注機関
大阪府大阪市
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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旧桜宮公会堂(東面)外壁修繕 大阪市経済戦略局長 岩谷 和代 案件名称案件概要履行場所期間または履行期限最低制限/調査基準価格登録種目必要な許認可(登録)等その他(実績要件等)質問締切日時質問方法回答日掲載方法URL入札日時入札場所(入札執行担当:経済戦略局企画総務部総務課)入札仕様書等 当該案件にかかる別添ファイル参照事後審査型制限付一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 大阪市契約担当者入札案件情報旧桜宮公会堂(東面)外壁修繕令和8年6月15日旧桜宮公会堂(大阪市北区天満橋1-1-1)令和8年10月15日入札参加資格外壁の浮き、ひび割れ等の補修を行うもの令和8年6月26日 午前10時00分 から入札日時までなしなしなし工事請負登録種目「02A 建築工事」又は物品供給等登録種目「45 その他材料」仕様書等に対する質問・回答令和8年6月22日 午後5時00分 (必着)まで所定の様式(別添ファイルの「質問書」を使用すること)により作成し、入札・契約担当までEメール又は持参にて下記審査資料等提出先に提出すること。 令和8年7月3日 午前10時30分 (即時開札する)電話 06-6615-3719 Eメール:keisen-keiyaku@city.osaka.lg.jp経済戦略局ホームページの「入札・契約のお知らせ」に掲載する。 ただし、質問がない場合は掲載しない。 https://www.city.osaka.lg.jp/templates/buppin_nyusatsuanken/keizaisenryaku/0000680760.html入札・契約担当経済戦略局企画総務部総務課(調達)大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO's棟南館4階事業担当経済戦略局文化部文化課大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場本場業務管理棟8階電話 06-6469-5188落札決定(予定)日令和8年7月6日 を予定とするが、入札参加資格の審査状況等により延期する場合がある。 経済戦略局 第1会議室(大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO's棟南館4階)その他・契約の相手方に決定された時は、遅滞なく、経済戦略局企画総務部総務課(調達担当)に「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書(両面印刷)」を提出するとともに、契約締結の手続きを行うこと。誓約書を提出しない場合は、契約の締結を行わないものとする。また、当該誓約書を提出しなかった契約の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づき停止措置を行う。 ・共通事項を確認すること。 ・審査資料等について、持参のほかEメールによる提出を可とするが、送付後は提出先に電話確認を行うこと。 令和 8 外壁の浮き、ひび割れ等の補修を行う契約締結後から 日令和 8 年 10 15 日経済戦略局文化部文化課経済戦略局文化部文化課 年度修繕名称修繕設計書旧桜宮公会堂(東面)外壁修繕旧桜宮公会堂 履行場所路線・対象物名 履行場所大阪市北区天満橋1-1-1- 1 -大阪市監督設計月修繕概要履行期限契約後下記の項は●印の項目を適用する。 1.別紙特記仕様書 ● 有無2.施工時間帯時間帯 ●昼間夜間 昼夜間\ 0\ 0 特記事項委託料大阪市うち消費税等相当額- 2 -十億 百万千円百万 円〔〔千〕〕事業区分 事業名称 修繕価格 消費税額 合 計経済戦略局 旧桜宮公会堂(東面)外壁修繕修 繕 内 訳 摘 要- 3 -大阪市事業区分 工 種 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要仮設費(安全管理費) 式 10外壁修繕 式 1諸経費 式 10 0 0 0大阪市- 4 -旧桜宮公会堂(東面)外壁修繕小計消費税相当額合計旧桜宮公会堂(東面)外壁修繕 本修繕の仕様は、下記の図書及び仕様書・特記仕様書(図面に特記する仕様事項 を含む)による。ただし、本修繕に関係ないものは適用しない。 名 称1. 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (最新版)2. 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) (最新版)3. 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) (最新版)1 案件名称 旧桜宮公会堂(東面)外壁修繕2 履行場所 大阪市北区天満橋1-1-13 履行期限4 修繕対象 旧桜宮公会堂5 一般共通事項 (1) 本修繕は「修繕請負契約書」に基づき、各種関係法令及び上記仕様書に従い履行すること。 (2) 現場の管理は、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法消防法、大阪市火災予防条例その他関係法令に従い行うこと。 (3) 本修繕は、発注者と日程等を協議・調整し、原則として、令和8年8月17日から同年9月4日までの間の土日祝日を除く月曜日~金曜日の9:00~17:00までに行うこと。 (4) 修繕用電力、用水は支給なし。 (5) 発注者の求めに応じて、着工7日前を目途に、発注者が定めた書式である「作業届(作業日程・内容・安全対策等記載)」をもとに発注者と「事前打合せ」を行い、作業日時等を協議・調整の上、実施すること。 (6) 軽微な変更であっても、発注者の指示又は確認を得た後に行うこと。 (7) 発注者と協議した内容(電話打合せ含む。)について、記録簿をその都度作成し、すみやかに発注者へ提出すること。 (8) 作業後、発注者の定めた書式により、「作業日誌」を提出すること。 (9) 「修繕写真」は修繕場所・作業内容・寸法等を記入した黒板等により、各工程を撮影し、説明を記載すること。 令和8年10月15日発行:(一財)建築保全センター仕 様 書仕様書の適用監修・ 発行元監修:国土交通省大臣官房官庁営繕部(10) 撤去物の処分は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」「建設副産物適正処理推進要綱」を遵守し、適正な処理及び再生資源の活用を図ること。 (11) 修繕において、仕様書、図面等の相互間で、相違のある場合の優先順位は以下のとおりとする。 ①協議等にて確定した事項②質問回答書③特記仕様書④図面⑤仕様書(12) 建材のアスベスト含有について、庇裏は調査の結果アスベスト無しであるが、その他についてはアスベストを含有するとみなし、飛散防止等の対策にかかる費用についても本契約に含めることとする。 6 現場管理 (1) 作業者その他出入者の、風紀、安全、衛生の取締り、火災盗難その他第三者災害防止及び作業場所の整理整頓について、注意すること。また、近隣住民に支障のないよう配慮すること。 (2) 施設建物・近隣建物、器物その他を損傷又は汚損しないよう注意すること。 もし損傷又は汚損した場合は発注者の指示により、すみやかに原状に復すること。 (3) 作業場所では危険表示・危険防止等の安全対策を施すこと。 (4) 修繕作業場所、敷地内は禁煙とする。 (5) 資機材は発注者の指定する場所に整理の上、仮置きするものとする。 (6) 安全衛生管理・仮設・養生・後片付け・清掃は確実に行うこと。 7 完了報告 「作業日誌」、「完了届」及び発注者の指示する書類は修繕完了後、指定する部数をすみやかに提出すること。 8 提出物 受注者は、契約締結後、発注者の指定する関係提出書類を必要部数作成し、速やかに発注者に提出すること。なお、提出書類の様式は、契約締結後に発注者より提供する。ただし、様式に定めのない書類については、事前に協議し、受注者において作成すること。 9 完了検査 (1) 作業完了後、作業報告書及び作業前後の写真を速やかに発注者へ2部提出すること。 (2) 完了検査には主任技術者は立会すること。 10 その他 入札期間中に現地調査を希望する場合は、事前に本市担当まで連絡すること。 11 本市担当 大阪市経済戦略局文化部文化課1 項 目 外壁の浮き、ひび割れ等について修繕する。 2 修繕範囲 修繕箇所及び修繕内容については、別紙のとおり。 3 その他 高所作業を行う際は、安全に十分配慮し、作業を行うこと。 また、本建物南側エントランス部は重要文化財のため、壁等を損傷しないよう注意すること。 外壁等の補修方法については、事前に監督職員と協議の上、施工すること。 修繕に当たっては、他の部分に損傷を与える事なく作業を行うこと。 修繕用車両の搬入出及び駐車については監督職員と協議すること。 特 記 仕 様 書別紙令和8年度 旧桜宮公会堂東面(立面図)修繕箇所123B C A(参考)別紙令和8年度 旧桜宮公会堂東面(写真)修繕箇所A-1A-1A-2A-22 ページA-3 A-3A-3 A-33 ページA-3 A-3A-3 B-14 ページB-1 B-1B-1 B-15 ページB-1 B-2B-2 B-26 ページ¥B-2B-2C-1C-27 ページC-2C-2C-3C-38 ページC-39 ページ公正な業務執行に関する特記仕様書(職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の遵守)第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成 18 年大阪市条例第 16 号)(以下「コンプライアンス条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告)第2条 受注者は、本契約について、コンプライアンス条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(大阪市経済戦略局企画総務部総務課)へ書面で報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、コンプライアンス条例第 12 条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(大阪市経済戦略局企画総務部総務課)へ書面で報告しなければならない。(調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又はコンプライアンス条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約(協定)を解除することができる。生成AI利用に関する特記仕様書受注者又は指定管理者(再委託及び再々委託等の相手方を含む)が生成AIを利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成AI利用ガイドライン(別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版)」に定められた以下の利用規定を遵守すること。生成AIの利用規定• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできますhttps://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと• 文章生成AI以外の画像・動画・音声などの生成AIの利用は禁止する• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成AIの利用を禁止する• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成AIによる回答を得る目的での利用を禁止する• 生成AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定(オプトアウト)をして利用すること• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること• 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用することなお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用(公表等)する場合は、生成AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること 【元請負人(契約相手方)用】 誓 約 書 私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。 2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。 3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。 4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。 5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。 6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。 7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。 案件名称: 旧桜宮公会堂(東面)外壁修繕大阪市契約担当者大阪市経済戦略局長 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。 (暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 (1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者 ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)

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