【公募型プロポーザル】広島広域公園入口広場等再整備事業
広島県広島市の入札公告「【公募型プロポーザル】広島広域公園入口広場等再整備事業」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/06/16です。
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- 公募型プロポーザル
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- 2026/06/16
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広島市による広島広域公園入口広場等再整備事業の入札
令和8年度 公募型プロポーザル方式
【入札の概要】
- ・発注者:広島市
- ・仕様:広島広域公園入口広場等の設計業務及び工事(デザインビルド方式)
- ・入札方式:公募型プロポーザル方式
- ・納入期限:令和11年3月30日まで(契約締結日から)
- ・納入場所:安佐南区大塚西五丁目(広島広域公園内)
- ・入札期限:令和8年7月15日 午後5時(参加表明書兼参加資格確認申請書提出期限)、令和8年9月16日 午後4時(技術提案書提出期限)
- ・問い合わせ先:広島市都市整備局 緑化推進部 公園整備課 公園企画調整担当(TEL 082-504-2860)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:建築一式工事、土木一式工事
- ・等級:A(土木一式工事)、A又はB(建築一式工事)
- ・資格制度:広島市建設工事競争入札参加資格者名簿(広島市独自)
- ・建設業許可:一般建設業(工事種別:土木一式工事、建築一式工事)
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:広島市内に本店又は支店等を有すること(構成員のうち1者以上は広島市内に本店を有すること)
- ・配置技術者:統括責任者、管理技術者、照査技術者、主任技術者又は監理技術者、現場代理人(いずれも要件あり)
- ・施工実績:平成23年4月1日以降に元請として完成した特定工事の実績要件あり
- ・例外規定:共同企業体(JV)による参加必須。施工企業は1又は2者、設計企業は任意
- ・その他の重要条件:暴力団排除要件、税金滞納なし、社会保険・労働保険加入、経営状況健全、不正行為なし等
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【公募型プロポーザル】広島広域公園入口広場等再整備事業
1広島広域公園入口広場等再整備事業に係る公募型プロポーザル方式手続開始の公示令和8年6月17日次のとおり技術提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 事業概要(1)事業名広島広域公園入口広場等再整備事業(2)事業場所安佐南区大塚西五丁目(3)事業内容広島広域公園の入口広場等の設計業務及び工事(4)事業期間契約締結日から令和11年3月30日まで(5)事業方式入口広場に整備する大型複合遊具をはじめとする広島広域公園の入口広場等の施設を、デザインビルド方式で整備する。
事業者選定は、公募型プロポーザルにより実施し、技術提案により選定された優先交渉権者と、価格等の交渉を行い、設計業務、工事の契約を締結する。
(6)その他本事業の工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
2 提案参加者の参加資格要件等(1)公募型プロポーザルの構成等① 本公募型プロポーザルには、以下に示す要件をすべて満たしている2者以上の構成員により任意かつ自主的に結成された共同企業体(以下、「提案参加JV」という。)により参加するものとする。
② 提案参加JVの代表企業は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出時に代表者欄に企業名を明記し、必ず代表企業が手続を行うとともに、本市との対応窓口となること。
また、代表企業は、優先交渉権者となった場合の契約協議等、本市との調整・協議等における窓口役を担うほか、構成員の債務全てについて責任を負うものとする。
なお、構成員が負担する責任の詳細については、共同企業体協定書を参照すること。
③ 提案参加JVのうち、工事施工にあたる者(以下、「施工企業」という。)の構成員の数は1又は2とする。
④ 代表企業は、施工企業とし、施工企業が2者の場合にあっては、出資比率が構成員中最も高い施工企業とすること。
⑤ 提案参加JVのうち、設計業務にあたる者(以下、「設計企業」という。)の構成員の数は任意とする。
⑥ 提案参加JVの構成員の出資割合は、次の要件を満たしていること。
・ 施工企業の構成員が1者の場合は、50%以上とする。
2・ 施工企業の構成員が2者の場合は、それぞれ30%以上とする。
・ 設計企業については、最低出資割合は設けない。
・ 代表企業の出資割合は、他の構成員の出資割合を下回ってはならない。
⑦ 「(4)配置予定技術者の資格」に示す配置予定技術者は、参加表明書兼参加資格確認申請書提出時点で提案参加JVに所属する者であること。
ただし、提案参加JVが、「(4)配置予定技術者の資格」に示す配置予定技術者以外の担当者を配置する場合には、この限りではない。
(2)提案参加JVの全構成員に共通する参加要件提案参加JVの全構成員は、①又は②並びに③~⑭の全ての要件を満たすこと。
① ア 広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行。以下、「工事取扱要綱」という。)第11条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)又は第2項若しくは第3項若しくは第11条の3第1項(いずれも工事取扱要綱第11条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、競争入札参加資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
イ 工事取扱要綱第11条の4第1項又は第2項(いずれも工事取扱要綱第11条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設工事に係る競争入札に参加することができないとされた者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
ウ 次に示す工事取扱要綱第28条第3号イからオまで及び第5号アの規定のいずれにも該当していない者であること。
・ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(3号イ)・ 企業実態調査実施要領(平成11年4月1日施行)に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(3号ウ)・ 参加資格確認日の前1か月以内に、正当な理由がなく一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者又は正当な理由がなく不備のある一般競争入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者(3号エ)・ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(3号オ)・ 本事業のうち担当する工事に対応する工種の工事について、広島市請負工事成績評定要領(昭和50年4月1日施行)に基づく令和7年・令和8年完成工事平均成績(グループ経審又は持株会社化経審を受けた企業集団に属する有資格業者が複数である場合はそれらの有資格業者の平均値とする。)が60点未満である者(5号ア)② ア 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(平成18年6月1日施行。以下「業務取扱要綱」という。)第11条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は業務取扱要綱第11条の2第1項(業務取扱要綱第11条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市又は3広島市水道局が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札参加資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
イ 業務取扱要綱第11条の3第1項又は第2項(いずれも業務取扱要綱第11条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加することができないとされた者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
ウ 次に示す業務取扱要綱第28条第2号イからオまでの規定のいずれにも該当していない者であること。
・ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(2号イ)・ 企業実態調査実施要領(平成 11 年4月1日施行)に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(2号ウ)・ 参加資格確認日の前1か月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者(2号エ)・ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(2号オ)③ 会社法(平成17年法律第86号)の規定による清算の開始、破産法(平成16年法律第 75 号)の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社再生法又は民事再生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可又は再生手続開始若しくは再生計画認可の決定がなされた者で、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。)でないこと。
④ 本事業の公示の日現在から優先交渉権者の選定までの間において、営業停止処分又は本市の指名停止措置を受けていないこと。
⑤ 「広島広域公園入口広場エリア基本設計その他業務(7-1)」の受託者(㈱セリオス)又は当該受託者と資本的関係若しくは人的関係がある者でないこと。
「資本的関係若しくは人的関係がある者」とは、次に該当する者をいう。
以下同じ。
ア 資本的関係(ア) 親会社等と子会社等(イ) 親会社等が同一である子会社等イ 人的関係(ア) 代表権を有する者が同一である会社等(イ) 役員等に兼任がある会社等(ウ) 役員等が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社等ウ 資本的関係と人的関係の複合的関係上記ア及びイが複合して該当する会社等エ その他(上記ア、イ又はウと同視しうる関係があると認められる次の場合)(ア) 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり入札の適正さが阻害されると認められる会社等(イ) 社員が他の会社等の事務や営業にかかわっており入札の適正さが阻害され4ると認められる会社等(ウ) 組合とその構成員(エ) 共同企業体又は設計共同体とその構成員(オ) その他入札の適正さが阻害されると認められる会社等※ 「親会社等」とは、会社法第2条第4号の2の規定による親会社等をいう。
※ 「子会社等」とは、会社法第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。
※ 「役員等」とは、次の者をいう。
・ 株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役(社外取締役を含む。ただし、指名委員会等設置会社の取締役を除く。)・ 持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の業務を執行する社員・ 組合の理事又はこれらに準ずる者・ 民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人・ 指名委員会等設置会社における執行役※ 取締役には非常勤を含む。
※ 監査役、会計参与、執行役員は該当しない。
※ 「夫婦」は法律上の者に限る。
※ 「親子」は、民法上の規定による実子のほか、普通養子及び特別養子の関係にあるものをいう。
※ 「兄弟姉妹」は、血族関係にあるものをいい、姻族関係にあるもの(配偶者の兄弟姉妹)は含まない。
⑥ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
⑦ 施工企業にあっては、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)・労働保険(雇用保険)への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できる者であること(ただし、各保険への加入義務の適用を受けない者は除く。)。
⑧ 提案参加 JV の構成員又は構成員と資本的関係若しくは人的関係がある者のいずれかが、他の提案参加JVの構成員として参加していないこと。
⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、本市発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑩ 経営状況が健全であること。
なお、「健全であること」とは、手形又は小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分及び銀行若しくは主要取引先から取引停止を受けていない者並びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。
⑪ 不正又は不誠実な行為がないこと。
⑫ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則第2条のいずれにも該当しない者であること。
⑬ 広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、次のいずれかに該当すると認められた後3年(広島市長又は広島市水道事業管理者が3年の範囲内で別に期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過していない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督5又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者キ この号(このキを除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者⑭ 提案参加JVの構成員は、広島市内に本店又は支店等を有していること。
なお、構成員のうち1者以上は、広島市内に本店を有していること。
本店とは、施工企業の場合は建設業法上の主たる営業所をいい、設計企業の場合は広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第2条第6項に規定する主たる営業所をいう。
支店等は、施工企業の場合は建設業法上の従たる営業所(本市と継続して入札に関すること等の委任を受けている者に限る。)をいい、設計企業の場合は継続して入札に関すること等の委任を受けているものに限る。
(3)提案参加JV構成員の資格設計及び施工の各業務に当たる者は、それぞれ次の要件を満たすこと。
なお、複数の要件を満たす者は、当該複数の業務を実施することができるものとする。
1)設計企業の資格設計企業は、次に掲げる①・②の要件を満たすこと。
また③・④の要件は、提案参加JVにおいて設計業務を担ういずれかの企業が満たすこと。
① 令和7・8年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として次に掲げる全ての登録種目に登録されていること。
設計企業の構成員が2者以上の場合は、設計企業の構成員全体で次に掲げる全ての登録種目に登録されていることとし、各構成員は担当する設計業務の登録種目に登録されていること。
ただし、施工企業が設計業務を行う場合における当該設計業務に係る登録種目にあっては、この限りではない。
ア 土木関係建設コンサルタント業務の登録種目「都市計画及び地方計画」又は「造園」イ 建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」② 建築物の設計企業にあっては、建築士法第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
③ 平成 23 年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、設計面積が8,300平方メートル以上の公園の基本設計業務又は実施設計業務の実績を有すること。
ただし、設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。
④ 平成23年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りの新築工事又は増築工事で、延べ面積の合計が90平方メートル以上の基本設計業務又は実施設計業務の実績を有すること。
ただし、設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。
2)施工企業の資格施工企業は、次に掲げる①~④の要件を満たすこと。
① 構成員は2者までとし、それぞれ令和7・8年度広島市建設工事競争入札参加6資格者として認定されていること。
② 施工企業が1者の場合は次に掲げる全ての工種に認定されていること。
2者の場合は、施工企業の構成員全体で次に掲げる全ての工種に認定されていることとし、提案参加JVの代表企業は必ずアの工種に、それ以外の構成員は担当する工事に係る工種に認定されていること。
ア 土木一式工事イ 建築一式工事③ 担当する工事の工種について、次に掲げるア又はイの等級区分に認定されていること。
ア 土木一式工事の等級区分は「A」イ 建築一式工事の等級区分は「A」又は「B」④ 平成23年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、次に掲げるア・イの工事の実績を有すること(施工企業が2者の場合にあっては、いずれかの企業が満たすこと。)。
ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割合が20%以上のものに限る。
ア 施工面積が2,200平方メートル以上のアスファルト舗装(オーバーレイを含む)を施工した工事イ 鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りの建物新築工事又は増築工事(4)配置予定技術者の資格配置予定技術者は、それぞれ次の要件を満たすこと。
なお、特記無き限り、本事業の複数業務の兼任は認めない。
ただし、統括責任者が土木工事の主任技術者又は監理技術者を兼任、土木設計の照査技術者が建築設計の照査技術者を兼任、土木工事の主任技術者又は監理技術者が現場代理人を兼務することは認める。
1)統括責任者の資格統括責任者は、事業全体の進捗管理や設計業務及び工事の取りまとめを行うこと。
また、受注者の窓口として統括責任者には、より良い施設の具現化に向け、技術提案やコスト管理などについて取りまとめを行うことが求められる。
統括責任者は、提案参加JVの代表企業に所属する者であること。
2)管理技術者及び照査技術者の資格土木設計の管理技術者及び照査技術者は、次に掲げる①・②・⑤の要件を満たすこと。
また、建築設計の管理技術者及び照査技術者は、次に掲げる③・④・⑤の要件を満たすこと。
① 技術士登録の建設(都市及び地方計画)の資格を有する者又はRCCM(都市計画及び地方計画)若しくはRCCM(造園)の資格を有する者であること。
② 「(3)提案参加JV構成員の資格」の「1)設計企業の資格」の③に掲げる業務と同じ業務経験を有していること(ただし、業務年月日、規模及び実施当時の立場(役割、所属会社等)は問わない。
)。
③ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士の資格を有する者であること。
④ 「(3)提案参加JV構成員の資格」の「1)設計企業の資格」の④に掲げる業務と同じ業務経験を有していること(ただし、業務年月日、規模及び実施当時の立場(役割、所属会社等)は問わない。
)。
⑤ 技術者は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、参加企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明所見参加資格確認申請書の提出日以前から7の雇用関係が必要)にある者であること。
3)主任技術者又は監理技術者の資格土木工事を担う施工企業の主任技術者又は監理技術者は、次に掲げる①・③・④の要件を満たすこと。
また、建築工事を担う施工企業の主任技術者又は監理技術者は、次に掲げる②・③・④の要件を満たすこと。
なお、施工企業が1者となる場合は、主任技術者(建築)又は監理技術者(建築)に代えて、施工担当者(建築)を配置すること。
ただし、施工担当者(建築)は、主任技術者(建築)又は監理技術者(建築)に求める要件を満たすこと。
① 技術者は、「(3)提案参加JV構成員の資格」の「2)施工企業の資格」の④のアに掲げる工事と同じ施工経験を有していること(ただし、工事完了年月日、工事の規模など数値は求めない。)。
② 技術者は、「(3)提案参加JV構成員の資格」の「2)施工企業の資格」の④のイに掲げる工事と同じ施工経験を有していること(ただし、工事完了年月日、工事の規模など数値は求めない。)。
③ 技術者は、建設業法第26条第1項から第5項までに規定するものとする。
なお、本事業は専任特例2号により兼務する監理技術者(同法第26条第3項第2号に規定される監理技術者をいう。)でないこと。
④ 技術者は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、参加企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前3か月以上の雇用期間が必要)にある者を専任で配置できること(本工事の施工に着手するまでの期間(本工事の現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事などが開始されるまでの間)はこの限りではない。
)。
なお、主任技術者(土木)又は監理技術者(土木)は、提案参加JVの代表企業に属する者であること。
4)現場代理人の資格現場代理人は、当該工事現場に常駐させることができる者とし、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、提案参加JVの代表企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前からの雇用関係が必要)にある者であること。
3 優先交渉権者の選定技術提案書及び提案時参考見積書(以下、「技術提案書等」という。)に対し、審査基準書に掲げる基準に基づいて評価を行い、評価結果に基づき優先交渉権者を選定する。
4 手続等主な手続等については、次のとおりとする。
なお、手続等に係る詳細については、募集要項に従って実施すること。
(1)担当部局〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市都市整備局 緑化推進部 公園整備課 公園企画調整担当Tel 082-504-2860 Fax082-504-2391Eメール park-sei@city.hiroshima.lg.jp(2)募集要項等の閲覧及び交付1)期間公示の日から令和8年9月16日(水)まで (広島市の休日(広島市の休日を定める8条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する本市の休日をいう。
以下同じ。
)を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで。
2)場所「(1)担当部局」に同じ。
3)方法本市ホームページよりダウンロードすることができる。
ただし、公示、募集要項、審査基準書、様式集及び要求水準書以外の添付資料については、電子メール又は広島市大容量ファイル交換システムにて配布するため、受領を希望する者は、本市ホームページ掲載の添付資料受領申請書兼誓約書(様式 21)を記入の上、「(1)担当部局」に持参又は電子メールで提出すること。
また、「(1)担当部局」においても閲覧することができる。
(3)参加表明書兼参加資格確認申請書の提出1)提出期間令和8年7月8日(水)から令和8年7月15日(水)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで。
2)提出場所「(1)担当部局」に同じ。
3)提出方法申請書等は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
(4)技術提案書及び提案時参考見積書の提出1)提出期間令和8年9月9日(水)から令和8年9月16日(水)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで。
2)提出場所「(1)担当部局」に同じ。
3)提出方法技術提案書及び提案時参考見積書は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金契約保証金を納付すること。
ただし、利付国債若しくは広島市債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3)虚偽の内容が記載されている参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書及び提案時参考見積書は、無効とする。
(4)手続における交渉の有無有(5)契約書作成の要否要(6)当該事業に直接関係する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無無(7)技術提案書等についてのプレゼンテーション及びヒアリングを行う。
9プレゼンテーション及びヒアリングの詳細は、募集要項による。
(8)関連情報を入手するための照会窓口「4 手続等」の「(1)担当部局」に同じ(9)詳細は募集要項による。
広島広域公園入口広場等再整備事業募集要項令和8年6月17日広 島 市目 次1 公示日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 契約者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 担当部局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 事業概要等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(1)事業の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(2)事業名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(3)事業場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(4)事業期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(5)事業概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(6)廃棄物の再資源化等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 選定スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 事業費参考価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 公募型プロポーザルの参加資格要件等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(1)公募型プロポーザルの構成等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(2)提案参加JVの全構成員に共通する参加要件・・・・・・・・・・・・・・・・4(3)提案参加JV構成員の資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8(4)配置予定技術者の資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10(5)提案参加JVの参加資格確認基準日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11(6)提案参加JVの構成企業の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11(7)統括責任者等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128 選定の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129 募集要項等の閲覧及び交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12(1)募集要項等の閲覧及び交付の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12(2)募集要項等の閲覧及び交付の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1210 募集要項等に関する質問及び回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12(1)質問書の提出期間、場所及び方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12(2)質問書に対する回答期間及び方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13(3)その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1311 参加表明書兼参加資格確認申請書の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13(1)参加表明書兼参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法等・・・・・・・・13(2)参加表明書兼参加資格確認申請書に関する提出書類・・・・・・・・・・・・・1312 参加資格の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1413 参加資格確認に係る非選定理由についての質問・・・・・・・・・・・・・・・・・14(1)当該非選定理由についての質問書の提出期間、場所及び方法等・・・・・・・・14(2)非選定理由についての質問書に対する回答・・・・・・・・・・・・・・・・・1414 参加資格保有者の辞退・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1415 技術提案書及び提案時参考見積書の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15(1)技術提案書等の提出期間、場所及び方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・15(2)技術提案書等の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1516 プレゼンテーションの実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16(1)プレゼンテーションの実施日、場所及び方法・・・・・・・・・・・・・・・・16(2)プレゼンテーションの留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1717 優先交渉権者の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1718 優先交渉権者との交渉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1719 優先交渉権者の選定に係る非選定理由等についての質問・・・・・・・・・・・・・18(1)当該非選定理由についての質問書の提出期間、場所及び方法等・・・・・・・・18(2)非選定理由についての質問書に対する回答・・・・・・・・・・・・・・・・・1820 審査委員会の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1821 本事業の公募型プロポーザルに参加するに当たっての留意事項等・・・・・・・・・18(1)募集要項等の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18(2)費用負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18(3)提出書類の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18(4)本市からの提示資料の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19(5)参加資格保有者の複数提案の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19(6)参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書等の無効等・・・・・・・・・19(7)手続きにおいて使用する使用言語、
単位及び時刻等・・・・・・・・・・・・・1922 契約に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20(1)仮契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20(2)本契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20(3)契約保証金の納付等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20(4)契約書類の構成と優先順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2023 提案時参考見積書の作成・提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20(1)提案時参考見積書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20(2)設計後参考内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21(3)賃金又は物価の変動に関する取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2124 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22(1)技術提案内容の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22(2)事業契約等に違反した場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22(3)週休2日工事の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・221広島広域公園入口広場等再整備事業に係る参加表明書兼参加資格確認申請書及び技術提案書の提出等に関する詳細は、次のとおりとする。
1 公示日令和8年6月17日(水)2 契約者広島市長 松井 一實3 担当部局〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市 都市整備局 緑化推進部 公園整備課 公園企画調整担当Tel:082-504-2860 Fax:082-504-2391Eメール:park-sei@city.hiroshima.lg.jp4 事業概要等(1)事業の目的広島広域公園再整備計画において“広域的な交流の場”と位置付けている入口広場に、イベントステージや大型遊具・インクルーシブ遊具を新設するとともに、“地域に愛される公園”と位置付けているピクニック広場の花見広場への改修や緑地へのドッグランの新設を行い、新たなにぎわいや交流の場を創出することとしている。
(2)事業名称広島広域公園入口広場等再整備事業(以下、「本事業」という。)(3)事業場所安佐南区大塚西五丁目(4)事業期間本契約の締結日から令和11年3月30日まで(5)事業概要ア 事業方式入口広場に整備する大型複合遊具をはじめとする広島広域公園の入口広場等の施設を、デザインビルド方式で整備する。
事業者選定は、公募型プロポーザルにより実施し、技術提案により選定された優先交2渉権者と、価格等の交渉を行い、設計業務、工事の契約を締結する。
イ 施設整備に係る要求水準広島広域公園入口広場等再整備事業要求水準書(以下、「要求水準書」という。) のとおり。
ウ 計画地概要所在地 広島市安佐南区大塚西五丁目【別紙4 案内図】参照公園名称 9・6・001号広島広域公園敷地面積 約1.7ha(広島広域公園全体面積:約59.9ha)【別紙5 敷地区域図】参照都市計画区域 都市計画区域内 市街化区域用途地域 第二種住居地域建ぺい率 60%容積率 200%防火地域・準防火地域 指定なし都市公園法関連 ・建ぺい率:22%(一般施設(法4条第1項):2%以下+特例施設(令6条第1項):10%以下+特例施設(令6条第4項):10%以下)・運動施設敷地面積:50%以下※現状の公園施設の建築面積等については、【参考7 建ぺい率等について】を参考とすること。
汚水供用開始区域 指定あり景観計画関係 景観計画重点地区(西風新都地区)都市機能誘導区域 高次都市機能誘導区域(広域拠点型)居住誘導区域 指定ありその他の規制 宅地造成等工事規制区域エ 本事業の範囲詳細については、要求水準書及び別紙を参照すること。
① 入口広場等の設計業務② 入口広場等の工事(6)廃棄物の再資源化等本事業の工事施工は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられる工事である。
35 選定スケジュール日程 内容令和8年6月17日(水) 公示、募集要項の交付6月17日(水)~7月1日(水)質問書の提出期間⑴(募集要項等に関する質問書の提出期間)7月8日(水)(予定) 質問書に対する回答の公表(回答公表は、質問受付から中3日(広島市の休日を除く。)以内を目途に随時行う。
)7月8日(水)~7月15日(水)参加表明書兼参加資格確認申請書の提出期間7月22日(水)(予定) 技術提案書等提出要請の通知(参加資格確認の通知)7月22日(水)~8月19日(水)質問書の提出期間⑵(技術提案書等に関する質問書の提出期間)8月25日(火)(予定) 質問書に対する回答の公表(回答公表は、質問受付から中3日(広島市の休日を除く。)以内を目途に随時行う。
)9月9日(水)~9月16日(水)技術提案書及び提案時参考見積書の提出期間9月下旬(予定) プレゼンテーション実施の通知10月上旬(予定) プレゼンテーション実施10月上旬(予定) 優先交渉権者選定の通知10月下旬(予定) 見積合わせ11月上旬(予定) 仮契約の締結12月下旬(予定) 本契約の締結6 事業費参考価格上限 11億円(税込)優先交渉権者選定後、価格等の交渉を行った上で本市にて予定価格の作成を行う。
その後改めて見積合わせを行い、仮契約を締結し、令和8年 12 月の議会承認をもって本契約を締結する予定である。
なお、「15 技術提案書及び提案時参考見積書の提出」において提出する提案時参考見積書の金額は、事業費参考価格を超えないものとする。
7 公募型プロポーザルの参加資格要件等(1)公募型プロポーザルの構成等4ア 本公募型プロポーザルには、以下に示す要件を全て満たしている2者以上の構成員により任意かつ自主的に結成された共同企業体(以下、「提案参加JV」という。)により参加するものとする。
イ 提案参加 JV の代表企業は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出時に代表者欄に企業名を明記し、必ず代表企業が手続を行うとともに、本市との対応窓口となること。
また、代表企業は、優先交渉権者となった場合の契約協議等、本市との調整・協議等における窓口役を担うほか、構成員の債務全てについて責任を負うものとする。
なお、構成員が負担する責任の詳細については、共同企業体協定書(様式11)を参照すること。
ウ 提案参加JVのうち、工事施工にあたる者(以下、「施工企業」という。)の構成員の数は1又は2とする。
エ 代表企業は、施工企業とし、施工企業が2者の場合にあっては、出資比率が構成員中最も高い施工企業とすること。
オ 提案参加JVのうち、設計業務にあたる者(以下、「設計企業」という。
)の構成員の数は任意とする。
カ 提案参加JVの構成員の出資割合は、次の要件を満たしていること。
・ 施工企業の構成員が1者の場合は、50%以上とする。
・ 施工企業の構成員が2者の場合は、それぞれ30%以上とする。
・ 設計企業については、最低出資割合は設けない。
・ 代表企業の出資割合は、他の構成員の出資割合を下回ってはならない。
キ 「7(4)配置予定技術者の資格」に示す配置予定技術者は、参加表明書兼参加資格確認申請書提出時点で提案参加JVに所属する者であること。
ただし、提案参加JVが「7(4)配置予定技術者の資格」に示す配置予定技術者以外の担当者を配置する場合には、この限りではない。
(2)提案参加JVの全構成員に共通する参加要件提案参加JVの全構成員は、ア又はイ並びにウ~セの全ての要件を満たすこと。
ア ① 広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行。以下、「工事取扱要綱」という。)第11条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)又は第2項若しくは第3項若しくは第11条の3第1項(いずれも工事取扱要綱第11条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、競争入札参加資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
② 工事取扱要綱第11条の4第1項又は第2項(いずれも工事取扱要綱第11条第15項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設工事に係る競争入札に参加することができないとされた者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
③ 次に示す工事取扱要綱第 28 条第3号イからオまで及び第5号アの規定のいずれにも該当していない者であること。
・ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(3号イ)・ 企業実態調査実施要領(平成 11 年4月 1 日施行)に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(3号ウ)・ 参加資格確認日の前1か月以内に、正当な理由がなく一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者又は正当な理由がなく不備のある一般競争入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者(3号エ)・ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(3号オ)・ 本事業のうち担当する工事に対応する工種の工事について、広島市請負工事成績評定要領(昭和 50 年4月1日施行)に基づく令和7年・令和8年完成工事平均成績(グループ経審又は持株会社化経審を受けた企業集団に属する有資格業者が複数である場合はそれらの有資格業者の平均値とする。)が60点未満である者(5号ア)イ ① 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(平成 18 年6月1日施行。
以下「業務取扱要綱」という。
)第11条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は業務取扱要綱第 11 条の2第1項(業務取扱要綱第 11 条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札参加資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
② 業務取扱要綱第11条の3第1項又は第2項(いずれも業務取扱要綱第11条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。
)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加することができないとさ6れた者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
③ 次に示す業務取扱要綱第 28 条第2号イからオまでの規定のいずれにも該当していない者であること。
・ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(2号イ)・ 企業実態調査実施要領(平成11年4月1日施行)に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(2号ウ)・ 参加資格確認日の前1か月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者(2号エ)・ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(2号オ)ウ 会社法(平成 17年法律第 86号)の規定による清算の開始、破産法(平成 16年法律第 75 号)の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社再生法又は民事再生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可又は再生手続開始若しくは再生計画認可の決定がなされた者で、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。)でないこと。
エ 本事業の公示の日現在から優先交渉権者の選定までの間において、営業停止処分又は本市の指名停止措置を受けていないこと。
オ 「広島広域公園入口広場エリア基本設計その他業務(7-1)」の受託者(㈱セリオス)又は当該受託者と資本的関係若しくは人的関係がある者でないこと。
「資本的関係若しくは人的関係がある者」とは、次に該当する者をいう。
以下同じ。
(ア) 資本的関係a 親会社等と子会社等b 親会社等が同一である子会社等(イ) 人的関係a 代表権を有する者が同一である会社等b 役員等に兼任がある会社等c 役員等が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社等(ウ) 資本的関係と人的関係の複合的関係上記(ア)及び(イ) が複合して該当する会社等(エ) その他(上記(ア)、(イ)又は(ウ)と同視し得る関係があると認められる次の場合)a 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり入札の適正さが阻害されると認7められる会社等b 社員が他の会社等の事務や営業にかかわっており入札の適正さが阻害されると認められる会社等c 組合とその構成員d 共同企業体又は設計企業体とその構成員e その他入札の適正さが阻害されると認められる会社等※ 「親会社等」とは、会社法第2条第4号の2の規定による親会社等をいう。
※ 「子会社等」とは、会社法第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。
※ 「役員等」とは、次の者をいう。
・ 株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役(社外取締役を含む。ただし、指名委員会等設置会社の取締役を除く。)・ 持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の業務を執行する社員・ 組合の理事又はこれらに準ずる者・ 民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人・ 指名委員会等設置会社における執行役※ 取締役には非常勤を含む。
※ 監査役、会計参与、執行役員は該当しない。
※ 「夫婦」は法律上の者に限る。
※ 「親子」は、民法上の規定による実子のほか、普通養子及び特別養子の関係にあるものをいう。
※ 「兄弟姉妹」は、血縁関係にあるものをいい、姻族関係にあるもの(配偶者の兄弟姉妹)は含まない。
カ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
キ 施工企業にあっては、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)・労働保険(雇用保険)への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できる者であること(ただし、各保険への加入義務の適用を受けない者は除く。)。
ク 提案参加 JV の構成員又は構成員と資本的関係若しくは人的関係がある者のいずれかが、他の提案参加JVの構成員として参加していないこと。
ケ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、本市発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
コ 経営状況が健全であること。
なお、「健全であること」とは、手形又は小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分及び銀行若しくは主要取引先から取引停止を受けていない者並びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。
サ 不正又は不誠実な行為がないこと。
8シ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則第2条のいずれにも該当しない者であること。
ス 広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、次のいずれかに該当すると認められた後3年(広島市長又は広島市水道事業管理者が3年の範囲内で別に期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過していない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
① 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者② 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者③ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者④ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者⑦ この号(この⑦を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者セ 提案参加JVの構成員は、広島市内に本店又は支店等を有していること。
なお、構成員のうち1者以上は、広島市内に本店を有していること。
本店とは、施工企業の場合は建設業法上の主たる営業所をいい、設計企業の場合は広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第2条第6項に規定する主たる営業所をいう。
支店等は、施工企業の場合は建設業法上の従たる営業所(本市と継続して入札に関すること等の委任を受けている者に限る。)をいい、設計企業の場合は継続して入札に関すること等の委任を受けているものに限る。
(3)提案参加JV構成員の資格設計及び施工の各業務にあたる者は、それぞれ次の要件を満たすこと。
なお、複数の要件を満たす者は、当該複数の業務を実施することができるものとする。
ア 設計企業の資格設計企業は、次に掲げる①・②の要件を満たすこと。
また、③・④の要件は、提案参加 JV において設計業務を担ういずれかの企業が満たすこと。
① 令和7・8年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として次に掲げる全9ての登録種目に登録されていること。
設計企業の構成員が2者以上の場合は、設計企業の構成員全体で次に掲げる全ての登録種目に登録されていることとし、各構成員は担当する設計業務の登録種目に登録されていること。
ただし、施工企業が設計業務を行う場合における当該設計業務に係る登録種目にあっては、この限りではない。
・ 土木関係建設コンサルタント業務の登録種目「都市計画及び地方計画」又は「造園」・ 建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」② 建築物の設計企業にあっては、建築士法第 23 条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
③ 平成 23 年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、設計面積が8,300平方メートル以上の公園の基本設計業務又は実施設計業務の実績を有すること。
ただし、設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。
④ 平成 23 年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りの新築工事又は増築工事で、延べ面積の合計が90平方メートル以上の基本設計業務又は実施設計業務の実績を有すること。
ただし、設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。
イ 施工企業の資格施工企業は、次に掲げる①~④の要件を満たすこと。
① 令和7・8年度広島市建設工事競争入札参加資格者として認定されていること。
② 施工企業が1者の場合は、次に掲げる全ての工種に認定されていること。
2者の場合は、構成員全体で次に掲げる全ての工種に認定されていることとし、提案参加 JV の代表企業は必ず a の工種に、それ以外の構成員は担当する工事に係る工種に認定されていること。
a 土木一式工事b 建築一式工事③ 担当する工事の工種について、次に掲げる等級区分に認定されていること。
・ 土木一式工事の等級区分は「A」・ 建築一式工事の等級区分は「A」又は「B」④ 平成23年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、次に掲げるa・bの工事の実績を有すること(施工企業が2者の場合にあっては、いずれかの企業が満たすこと。)。
ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割合が20%以上のものに限10る。
a 施工面積が2,200平方メートル以上のアスファルト舗装(オーバーレイを含む)を施工した工事b 鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りの建物新築工事又は増築工事(4)配置予定技術者の資格配置予定技術者は、それぞれ次の要件を満たすこと。
なお、特記無き限り、本事業の複数業務の兼務は認めない。
ただし、統括責任者が土木工事の主任技術者又は監理技術者を兼任、土木設計の照査技術者が建築設計の照査技術者を兼任、土木工事の主任技術者又は監理技術者が現場代理人を兼務することは認める。
ア 統括責任者の資格統括責任者は、事業全体の進捗管理や設計業務及び施工業務の取りまとめを行うこと。
また、受注者の窓口として統括責任者には、より良い施設の具現化に向け、技術提案やコスト管理などについて取りまとめを行うことが求められる。
統括責任者は、提案参加JVの代表企業に所属する者であること。
イ 管理技術者及び照査技術者の資格土木設計の管理技術者及び照査技術者は、次に掲げる①・②・⑤の要件を満たすこと。
また、建築設計の管理技術者及び照査技術者は、次に掲げる③・④・⑤の要件を満たすこと。
① 技術士登録の建設(都市及び地方計画)の資格を有する者又はRCCM(都市計画及び地方計画)若しくはRCCM(造園)の資格を有する者であること。
② 「(3)提案参加JV構成員の資格」の「ア 設計企業の資格」の③に掲げる業務と同じ業務経験を有していること(ただし、業務年月日、規模及び実施当時の立場(役割、所属会社等)は問わない。
)。
③ 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士の資格を有する者であること。
④ 「(3)提案参加JV構成員の資格」の「ア 設計企業の資格」の④に掲げる業務と同じ業務経験を有していること(ただし、業務年月日、規模及び実施当時の立場(役割、所属会社等)は問わない。
)。
⑤ 技術者は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、参加企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前からの雇用関係が必要)にある者であること。
ウ 主任技術者又は監理技術者の資格土木工事を担う施工企業の主任技術者又は監理技術者は、次に掲げる①・③・④の要11件を満たすこと。
また、建築工事を担う施工企業の主任技術者又は監理技術者は、次に掲げる②・③・④の要件を満たすこと。
なお、施工企業が1者となる場合は、主任技術者(建築)又は監理技術者(建築)に代えて、施工担当者(建築)を配置すること。
ただし、施工担当者(建築)は、主任技術者(建築)又は監理技術者(建築)に求める要件を満たすこと。
① 技術者は、「(3)提案参加JV構成員の資格」の「イ 施工企業の資格」の④のaに掲げる工事と同じ施工経験を有していること(ただし、工事完了年月日、工事の規模など数値は求めない。)。
② 技術者は、「(3)提案参加JV構成員の資格」の「イ 施工企業の資格」の④のbに掲げる工事と同じ施工経験を有していること(ただし、工事完了年月日、工事の規模など数値は求めない。)。
③ 技術者は、建設業法第26条第1項から第5項までに規定するものとする。
なお、本事業は専任特例2号により兼務する監理技術者(同法第 26 条第3項第2号に規定される監理技術者をいう。)でないこと。
④ 技術者は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、参加企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前3か月以上の雇用関係が必要)にある者を専任で配置できること(本工事の施工に着手するまでの期間(本工事の現場管理事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事などが開始されるまでの間)はこの限りではない。
)。
なお、主任技術者(土木)又は監理技術者(土木)は、提案参加JVの代表企業に属する者であること。
エ 現場代理人の資格現場代理人は、当該工事現場に常駐させることができる者とし、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、提案参加 JV の代表企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前からの雇用関係が必要)にある者であること。
(5)提案参加JVの参加資格確認基準日提案参加 JV の参加資格の確認は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日を基準として行う。
ただし、参加資格の確認後、優先交渉権者選定の日までに参加者の参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には失格とする。
(6)提案参加JVの構成企業の変更12参加表明書兼参加資格確認申請書により参加の意思を表明した提案参加 JV の構成企業の変更は原則として認めない。
(7)統括責任者等の変更原則として、統括責任者、管理技術者、照査技術者、主任技術者、監理技術者、施工担当者(建築)及び現場代理人は事業期間終了まで変更することはできない。
ただし、病休、死亡、退職等の極めて特別の理由がある場合は、発注者との協議により変更することを妨げない。
8 選定の方法本事業は、設計及び施工の観点から技術提案を受け付け、技術提案を評価して優先交渉権者を選定する「技術提案・交渉方式(設計・施工一括タイプ)」を採用する。
9 募集要項等の閲覧及び交付(1)募集要項等の閲覧及び交付の期間公示の日から令和8年9月16日(水)まで(広島市の休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第 49 号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。
以下同じ。
)を除く。
)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで。
(2)募集要項等の閲覧及び交付の方法本市ホームページよりダウンロードできる。
ただし、公示、募集要項、、審査基準書、様式集及び要求水準書以外の添付資料については、電子メール又は広島市大容量ファイル交換システムにて配布するため、受領を希望する者は、本市ホームページ掲載の添付資料受領申請書兼誓約書(様式21)を記入の上、「3担当部局」に持参又は電子メールで提出すること。
また、「3 担当部局」においても閲覧することができる。
10 募集要項等に関する質問及び回答(1)質問書の提出期間、場所及び方法等提出期間⑴: 公示の日から令和8年7月1日(水)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで提出期間⑵: 令和8年7月22日(水)から令和8年8月19日(水)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで提出場所: 「3 担当部局」に同じ提出方法: 質問書(様式1)に記入の上、提出期間中に電子メール(MicrosoftExcel13データ形式)にて提出すること。
提出後は、電話により速やかに受信確認すること。
(2)質問書に対する回答期間及び方法ア 回答書の閲覧及び交付の期間回答公表の日から令和8年9月16日(水)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)までイ 回答書の閲覧及び交付の方法「9 募集要項等の閲覧及び交付」の「(2)募集要項等の閲覧及び交付の方法」によりダウンロードできる。
また、「3 担当部局」においても閲覧及び交付を行う。
(3)その他・ 本事業に係る質問以外には、回答しない。
・ 質問に対する回答は、質問受付から中3日(広島市の休日を除く。)以内を目途に随時行う。
なお、回答に当たっては、質問者の特殊な技術やノウハウ等に係る質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れのあるものを除き、公表する。
11 参加表明書兼参加資格確認申請書の提出本事業の公募型プロポーザルに参加を希望する提案参加 JV は、参加表明書兼参加資格確認申請書及び「7 公募型プロポーザルの参加資格要件等」に掲げる要件を満たしていることが確認できる書類(以下、「申請書等」という。)を提出期間内に提出すること。
(1)参加表明書兼参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法等提出期間: 令和8年7月8日(水)から令和8年7月15日(水)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで提出場所: 「3 担当部局」に同じ提出方法: 申請書等は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
(2)参加表明書兼参加資格確認申請書に関する提出書類以下の書類をA4判にて片面印刷し、正本1部、副本2部を1部ずつクリップ留め又はファイルへ綴じた上で提出すること。
ア 参加表明書兼参加資格確認申請書(様式2)イ 提案参加JV体制一覧(様式3)ウ 施工実績調書(施工企業)(様式4)14エ 業務実績調書(設計企業)(様式5)オ 配置予定技術者等調書(工事)(様式6)カ 配置予定技術者等調書(設計)(様式7)キ 資本的関係・人的関係調書(様式8)ク 共同企業体公募型プロポ―ザル参加資格審査申請書(様式9)ケ 委任状(様式10)コ 共同企業体協定書(様式11)サ 承諾書(様式12)シ 委任状(各構成員用)(様式13)ス 共同企業体登録番号交付申請書(様式14)セ 各様式の記載事項を証明する書類(各様式に記載された必要書類を添付すること)12 参加資格の確認申請書等を提出した提案参加 JV について、参加資格の有無を確認し、その結果を提案参加JVの代表企業に対して、令和8年7月22日(予定)に書面により通知する。
なお、参加資格を有していることが確認できた提案参加 JV を参加資格保有者として選定する。
13 参加資格確認に係る非選定理由についての質問参加資格保有者に選定されなかった者は、次のとおり、その理由について説明を求めることができる。
(1)当該非選定理由についての質問書の提出期間、場所及び方法等提出期間: 令和8年7月22日(水)(予定)から令和8年7月29日(水)(予定)までの午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで提出場所: 「3 担当部局」に同じ提出方法: 質問書は、会社名及び代表者名を記入し、代表者印を押印した上で、書面(A4サイズ・書式自由)により提出すること。
なお、質問書は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
(2)非選定理由についての質問書に対する回答非選定理由についての質問書に対する回答については、質問書の受領後、1週間(広島市の休日を除く。)を目途に提案参加JVの代表企業に対して書面により回答することを予定している。
14 参加資格保有者の辞退参加資格保有者が、参加資格確認結果通知の受領後に提案参加を辞退しようとする場合に15は、技術提案書類の提出期間である令和8年9月16日(水)までに、代表者印を押印した上で、辞退届(様式15)を「3 担当部局」に提出すること。
なお、辞退届は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
15 技術提案書及び提案時参考見積書の提出参加資格保有者は、技術提案書及び提案時参考見積書(以下、「技術提案書等」という。)を提出すること。
なお、提出期間内に提出しない者は辞退したものとみなす。
(1)技術提案書等の提出期間、場所及び方法等提出期間: 令和8年9月9日(水)から令和8年9月16日(水)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで提出場所: 「3 担当部局」提出方法: 技術提案書等の提出にあたっては、代表者印を押印した技術提案提出届(様式16)と合わせ提出すること。
なお、技術提案書等は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
(2)技術提案書等の提出以下の書類を全て片面印刷し、A3サイズのファイルに綴じて提出すること。
特記なき書類については、A4サイズで作成すること。
なお、提出部数は正本1部、副本12部とする。
併せて、提出書類の電子データを格納したCD-Rを1部提出すること(「オ 提案時参考見積内訳書」はMicrosoftExcelデータで提出すること。)また、副本には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、参加資格保有者を特定できる表現は不可とする。
ア 技術提案提出届(様式16)イ 技術提案書(様式17)A3版横にて作成すること。
作成枚数は、審査基準書「表1 技術提案評価項目」に示したとおりとする。
ウ 技術提案書参考資料(任意様式)A3版横にて作成すること。
参考書類として、以下の書類を添付すること。
なお、これらの資料は、提案の実現性、根拠の確認及び計画イメージへの理解を深めるためのものであり、評価の対象としては扱わない。
① 鳥瞰パース(作成枚数は1枚以上)16技術提案書の内容を踏まえた整備予定地全体が含まれるものを1カット以上作成すること。
なお、本市ホームページ等で公開できるものとすること。
② アイレベルパース(作成枚数は1枚以上)大型複合遊具を含めたにぎわいや交流の場が表現されたものを1カット以上作成すること。
なお、本市ホームページ等で公開できるものとすること。
③ 計画図面(枚数は次に示すとおり。縮尺は任意とする。)・計画概要及び建築物面積表(1枚)・配置図兼全体平面図(1~2枚)諸施設、サイン(看板)、計画地盤、動線等を記載すること。
・断面図(1~2枚)東西方向の断面図を作成すること。
・建築物平面図(建築物毎に1枚)面積や設備を記載すること。
・建築物断面図・立面図(建築物毎に1枚)・広場舗装及びインフラ計画図(1~2枚)舗装の範囲や仕様を記載すること。
水道、下水道、電気の引込ルートを記載すること。
・遊具計画図(1~2枚)・植栽計画図(1~2枚)④ 事業工程表(1枚)着工日、検査日、引渡日等の記載を行うこと。
エ 提案時参考見積書(様式18の1)オ 提案時参考見積内訳書(様式18の2)様式とは別に任意書式にて、明細書を作成すること。
カ 要求水準に関する誓約書(様式19)キ 提案概要資料(様式20)16 プレゼンテーションの実施参加資格保有者は、「19 審査委員会の設置」に記載の広島広域公園入口広場等再整備事業プロポーザル審査委員会(以下、「審査委員会」という。)に対し、技術提案書等の提案内容の理解をより深めてもらうため、プレゼンテーションを実施する。
(1)プレゼンテーションの実施日、場所及び方法令和8年10月上旬(予定)に広島市役所又はその周辺施設で開催することを予定している。
17正式な日時及び実施場所等詳細は、参加資格保有者ごとに連絡する。
なお、参加できる人数は、参加資格保有者に所属する者で、7名以内とする。
ただし、「7 公募型プロポーザルの参加資格要件等」の「(1)公募型プロポーザルの構成等」のキにより、参加資格保有者が、「7 公募型プロポーザルの参加資格要件等」の「(4)配置予定技術者の資格」に示す配置予定技術者以外の担当者を配置する場合には、当該担当者の参加を認める。
(2)プレゼンテーションの留意事項ア 参加者については、技術提案書に記載した配置予定技術者のうち、統括責任者及び管理技術者(土木設計)、主任技術者(土木)又は監理技術者(土木)の3名(統括責任者が主任技術者(土木)又は監理技術者(土木)を兼ねる場合は2名)は必ず出席すること。
イ プレゼンテーションの実施は、参加資格保有者による技術提案書の概要説明を行い、その後、審査委員会の委員からのヒアリングを行う。
ウ プレゼンテーションには、提出した技術提案書の拡大パネル(A1版)やパワーポイント等によるスライドを使用することができる。
なお、プロジェクター及びスクリーンについては、本市において用意する。
ただし、模型及び動画を使用したプレゼンテーションは不可とする。
エ プレゼンテーションに使用する資料は、技術提案書の内容のみを表現したものとする。
17 優先交渉権者の選定技術提案書に対し、審査委員会において審査基準書に掲げる基準に基づいて評価を行い、本市は、審査委員会の評価結果に基づき、評価点が最も高い者を優先交渉権者、2番目に高い者を次点交渉権者として選定する。
選定の結果は、書面により各参加資格保有者に通知する。
18 優先交渉権者との交渉本市と優先交渉権者の代表企業は、以下に示す手順にて見積合わせを行う。
ア 本市は、優先交渉権者と、提案時参考見積書の内容について価格等の交渉を行い、見積条件等を見直す必要がある場合には、優先交渉権者に見直しを求める。
イ アにより価格等の交渉が成立した場合には、優先交渉権者は、その内容に基づき、提案時参考見積書と同じ方法により交渉結果を踏まえた契約時見積書を提出する。
ウ 見積合わせの結果、最終的な見積書の見積金額が予定価格と同額又は下回った場合は、仮契約を締結する。
エ 優先交渉権者は、本契約締結後、速やかに契約時参考内訳書を提出する。
オ アに基づく価格等の交渉の結果、合意に至らなかった場合は、価格等の交渉の不成立が確定するものとする。
18この場合、交渉権者の順位が高い方から順に同手順に沿って進めていくこととする。
19 優先交渉権者の選定に係る非選定理由についての質問優先交渉権者に選定されなかった者は、次のとおり、その理由について説明を求めることができる。
(1)当該非選定理由についての質問書の提出期間、場所及び方法等提出期間: 選定結果の通知から1週間程度を予定している。
提出場所: 「3 担当部局」に同じ提出方法: 質問書は、会社名及び代表者名を記入し、代表者印を押印した上で、書面(A4サイズ・書式自由)により提出すること。
なお、質問書は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
(2)非選定理由についての質問書に対する回答非選定理由についての質問書に対する回答については、質問書の受領後、1週間(広島市の休日を除く。)を目途に提案参加JVの代表企業に対して書面により回答することを予定している。
20 審査委員会の設置技術提案書等の審査は、本市が設置した審査委員会において行う。
審査内容は原則として非公開とする。
なお、審査委員会に係る議事内容(非公開部分を除く。)及び選定結果等は、審査委員会開催後、順次公表する。
21 本事業の公募型プロポーザルに参加するに当たっての留意事項等(1)募集要項等の承諾提案参加 JV は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出をもって、募集要項等の記載内容及び条件を承諾したものとする。
(2)費用負担提案等に係る必要な費用は、参加企業又は参加資格保有者の負担とする。
(3)提出書類の取扱いア 提出書類の返却提案参加JV又は参加資格保有者より提出された書類は、返却しないものとする。
イ 著作権本市が示した発注資料の著作権は本市に帰属し、その他の提出書類の著作権は各参加19資格保有者に帰属する。
参加表明書兼参加資格確認申請書及び技術提案書等は、本手続以外に提案参加 JV 又は参加資格保有者に無断で使用しない。
ただし、参加表明書兼参加資格確認申請書及び技術提案書等は、公正性、透明性及び客観性を確保するために必要があるときは、公表することがある。
また、参加表明書兼参加資格確認申請書及び技術提案書等は、優先交渉権者の選定に係る作業に必要な範囲において、複製することがある。
ウ 特許権等提案内容に含まれる特許権等の対象となっている工事材料、施工方法等を使用したことにより生じた責任は、原則として提案参加JV又は参加資格保有者が負うものとする。
エ 提出書類の変更等の禁止提出書類の変更、差し替え、再提出は、本市から指示する場合を除き、認めない。
オ 追加資料の提出本市は、必要と判断した場合、追加資料の提出を要求することがある。
(4)本市からの提示資料の取扱い本市が本事業に関して提供する資料は、本事業への提案に係る検討以外の目的で使用してはいけない。
(5)参加資格保有者の複数提案の禁止参加資格保有者は、1つの提案のみ行うことができる。
(6)参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書等の無効等ア 故意に虚偽の内容が記載された参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書等は無効とし、参加資格保有者又は優先交渉権者の選定に当たっては、これを取り消す。
イ 参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書等が次の条件の一つでも該当する場合は失格となることがある。
・ 発注資料に定める条件に適合しないもの。
・ 提出期間、場所及び方法等に適合していないもの。
・ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
・ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
・ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
(7)手続きにおいて使用する使用言語、単位及び時刻等参加に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第 51 号)に定める国際単位系(SI)、通貨は日本国通貨、時刻は日本標準時を使用する。
2022 契約に関する事項(1)仮契約の締結本市と優先交渉権者の代表企業は、「18 優先交渉権者との交渉」を経て見積合わせを行い、仮契約を締結する。
(2)本契約の締結仮契約は、広島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、広島市議会の議決を得たときに【事業契約書(案)】に基づき本契約として成立するものとし、本契約の成立までは、発注者との契約関係が生じるものではない。
優先交渉権者が契約を締結するまでの間に以下の事由に該当し、失格となった場合は、交渉権者の順位の高い者から順に協議するものとする。
ア 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条、第8条第1項第1号若しくは第 19 条に違反し公正取引委員会から排除措置命令若しくは課微金納付命令を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき。
イ 贈賄・談合等著しく市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により、個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(3)契約保証金の納付等契約保証金を納付する。
ただし、利付国債若しくは広島市債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(4)契約書類の構成と優先順位契約書類の構成及び優先順位は次のとおりとし、各書類間で相違がある場合は優先順位の高いものを正とし、その他優先順位等について疑義が生じた場合には、本市と協議の上で、決定する。
ア 事業契約書イ 質問回答書ウ 要求水準書(別紙を含む)エ 技術提案書(ただし、技術提案書の内容が、質問回答書及び要求水準書に示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して、これらに優先するものとする。)23 提案時参考見積書の作成・提出(1)提案時参考見積書提案時参考見積書は、以下に沿って作成すること。
21ア 見積書の作成は、提示の発注資料に基づいて行うこと。
イ 今回提示した発注資料は、設計業務に先立ち要求水準書に基づき見積を行うことから、発注資料に記載されていない項目でも、要求水準書に記載された性能等から当然見込むべきものについては、これまでの経験・実績を活かし、今回の見積範囲として見込み、その内容を見積書に記載すること。
見積書に記載されていない項目についても、要求水準書に記載された性能等から当然見込むべきものと判断される項目は、含まれているものと判断する。
ウ 見積書の作成に当たっては、全ての明細書の作成を求めるものではないが、優先交渉権者の見積書が「18 優先交渉権者との交渉」に示す価格交渉、予定価格作成の前提条件となることや、設計段階において、提案時に提出した見積価格を上回らないよう設計業務を行うことが求められることから、その主旨に配慮して明細書の作成を行うこと。
エ 今回の見積に当たって、端数調整が必要な場合は諸経費(一般管理費等)にて行うこと。
(2)設計後参考内訳書設計完了時(工事着工前)に契約金額に対する詳細な参考内訳書(以下、「設計後参考内訳書」という。)を以下に沿って作成すること。
工事段階のコスト管理は、設計後参考内訳書に沿って行う。
ア 設計後参考内訳書を設計図書に基づいて作成し提出すること。
イ 単価は、設計時参考内訳書に用いた単価を採用すること。
契約時参考内訳書に示されていない新たな単価が生じた場合は、契約時参考内訳書の単価に準じて、市と受注者が協議の上、市が承諾した金額で単価設定を行うこと。
ウ ただし、要求水準書に示す性能等を満たすための工事費目については、その数量増減に関わらず、当該工事費の増額を認めないため、採用する単価について、市と受注者が協議の上、調整する可能性がある。
(3)賃金又は物価の変動に関する取扱い広島市建設工事請負契約約款第 25 条第1項から第4項(全体スライド)については、次の適用方針とする。
ア 広島市建設工事請負契約約款第25条を適用する基準日は、「初回に提出された設計図書が確認された日」とする。
イ 物価指数は、建設工業経営研究会「広島・経研標準建築費指数」を基に市が算出する指数を使用する。
ウ 物価指数算出の起算日は、「初回に提出された設計図書が確認された日」とする。
エ 積算基準日に設定のない工種等の見積について、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価格等の交渉が成立した場合には、その工種等については請求の対象外とする。
2224 その他(1)技術提案内容の取扱い優先交渉権者の提案内容については、設計業務の過程において、本市との協議により、具体的仕様その他を決定する。
(2)事業契約等に違反した場合の取扱い契約の締結後、これらの契約に違反し、又は優先交渉権者となりながら正当な理由なくして契約を拒み、あるいは技術提案に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者については、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づき、期間を定め指名停止を行う場合があることに留意すること。
(3)週休2日工事の取扱い本事業は、週休2日工事の試行対象工事であり、実施に当たっては、別に定める「広島市週休2日工事等施行要領(土木工事)」・「広島市週休2日工事施行要領(建築・設備工事)」に基づき実施するものとする。
なお、完全週休2日(土日)に満たなかった場合で、月単位の4週8休以上を達成した場合は、最終変更時に月単位の4週8休以上の補正に減額するものとする。
また、月単位の4週8休以上も達成できなかった場合は補正なしの減額となる。
広島広域公園入口広場等再整備事業審査基準書令和8年6月17日広 島 市目 次1 本審査基準書の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 事業者選定の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 審査委員会の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 審査の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 参加資格確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 提案審査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(1)技術提案書及び提案時参考見積書の確認・・・・・・・・・・・・・・・・3(2)技術提案書及び提案時参考見積書の評価・・・・・・・・・・・・・・・・37 優先交渉権者の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 提案内容の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4表1 技術提案評価項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5表2 得点化基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・511 本審査基準書の位置づけ本審査基準書は、本市が「広島広域公園入口広場等再整備事業(以下、「本事業」という。
)」の事業者を選定するにあたり、公募型プロポーザル方式により優先交渉権者を決定するための審査基準を定めるものである。
2 事業者選定の基本的な考え方広島広域公園再整備計画において、“広域的な交流の場”と位置付けている入口広場に、イベントステージや大型遊具・インクルーシブ遊具を新設するとともに、“地域に愛される公園”と位置付けているピクニック広場の花見広場への改修や緑地へのドッグランの新設を行い、新たなにぎわいや交流の場を創出することとしており、この整備を実現するのにふさわしい設計者及び施工者であることを求める。
設計者及び施工者の選定に当たっては、提案参加者からの技術提案に対する評価を上記の観点から総合的に審査し、本審査基準に定めた方法により算出された評価点の高い者から順に契約交渉権を付与する公募型プロポーザル方式によるものとする。
審査は、参加資格確認と提案審査の二段階で行う。
参加資格確認においては、提出された参加資格書類を本市が確認し、参加資格を有することが確認された者(以下、「参加資格保有者」という。)に対して提案書の提出を求めるものとする。
提案審査においては、参加資格保有者から提出された技術提案書及び提案時参考見積書について、広島広域公園入口広場等再整備事業プロポーザル審査委員会(以下、「審査委員会」という。)において、評価を行い、評価結果に基づき、評価点が最も高い者を優先交渉権者、2番目に高い者を次点交渉権者として決定する。
3 審査委員会の設置審査委員会の体制は、以下のとおりとする。
区分 役職 所属 氏名市職員委員長 都市整備局長 中西なかにし賢也け んや副委員長 都市整備局緑化推進部長 秋山あきやま美み帆ほ委員 都市整備局都市計画担当部長 横山よこやま太造たいぞう委員 健康福祉局障害福祉部長 升ます島じま博ひろし委員 こども未来局次長 上谷うえたに美み聡さとなお、提案参加者の構成員等が、審査委員会の委員に対し、審査に関して自己に有利になることを目的として、接触等の働きかけを行った場合、提案参加者は失格とする。
24 審査の流れ5 参加資格確認本市は、参加表明書兼参加資格確認申請書及び参加資格に関する書類をもとに、提案参加者が募集要項「7 公募型プロポーザルの参加資格要件等」に記載された参加資格要件を満たすことを確認する。
本市は、参加資格保有者には技術提案書等提出の要請を、参加資格を有することが確認できない場合には、当該提案参加者を失格とする旨を通知する。
参加表明書兼参加資格確認申請書の提出参加資格の確認 失格の通知技術提案書及び提案時参考見積書の提出要請の通知参加資格確認提案審査技術提案書及び提案時参考見積書の提出参加資格を有することが確認できない場合参加資格を有することが確認された場合失格の通知書類の不備又は要求水準の未達等がある場合プレゼンテーション実施の連絡書類の不備又は要求水準の未達等がない場合技術提案書及び提案時参考見積書の確認プレゼンテーション実施技術提案書及び提案時参考見積書の評価優先交渉権者の決定(選定結果の通知)3なお、必要書類及び提出方法については、募集要項「11 参加表明書兼参加資格確認申請書の提出」による。
6 提案審査(1)技術提案書及び提案時参考見積書の確認参加資格保有者は、期限までに本市に対し技術提案書及び提案時参考見積書(以下、「技術提案書等」という。)を提出すること。
提出書類及び提出方法については、募集要項「15 技術提案書及び提案時参考見積書の提出」による。
本市は、提出された技術提案書等について内容を確認し、書類の不備や明らかに要求水準を満たしていないことが確認された場合には、参加資格保有者を失格とする。
なお、技術提案書等に疑義がある場合には、参加資格保有者に対して、内容の確認及び追加資料の提出等を求める場合がある。
(2)技術提案書及び提案時参考見積書の評価提出された技術提案書等について、内容を確認し、以下の要領で評価を行う。
ア 技術提案書等の評価技術提案評価項目については、表1「技術提案評価項目」に示す評価項目及び評価の視点に基づき、審査委員会が技術提案書の内容について、表2「得点化基準」に従って得点を付与する。
配点ごとに審査委員の平均点を算出し、それらの合計点を評価点とする。
なお、平均点を算出する際の有効桁数は小数点以下第2位とし、小数点以下第3位を四捨五入する。
イ 提案時見積書の確認提案時参考見積書については、発注資料で示す前提条件が反映されているかを確認する。
なお、提案価格が、募集要項「6 事業費参考価格」に記載する参考価格を上回った場合は、失格とする。
ウ プレゼンテーションの実施技術提案書等の評価においては、募集要項「16 プレゼンテーションの実施」のとおりプレゼンテーション及びヒアリングを行う。
プレゼンテーションは、提案内容に対する理解を深めることを目的に実施するものであり、評価に関しては事前に提出された技術提案書等の内容において行うものとする。
47 優先交渉権者の決定本市は、評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
ただし、表1「技術提案評価項目」における評価項目「全体計画」及び「施設計画」の評価点の合計が320点満点中6割未満である者は、選定しないものとする。
なお、評価点が最も高い者が2以上あるときは、くじ引きにより優先交渉権者を選定するものとする。
8 提案内容の位置づけ原則として、優先交渉権者が提案した技術提案内容は、契約上、要求水準書と同等の位置づけとする。
ただし、施設計画に係る提案のうち、本施設の維持管理・運営に当たり支障が生じることが懸念される内容がある場合は、優先交渉権者の合意のもと、本市は当該技術提案内容の一部を契約上、要求水準書と同等の位置づけとしない場合がある。
また、審査委員会が提示した意見を踏まえて、技術提案内容を改善することが不可欠であると本市が判断し、優先交渉権者との間で合意した場合には、改善した技術提案内容を業務水準とする。
5表1 技術提案評価項目№ 評価項目 具体的な評価項目 枚数 評価の視点 配点1実施体制・取組方針ア 確実な事業推進が可能な実施体制2枚以内実施体制が具体的であり、適切に事業を実施できる体制が取られているか。
20102 イ 円滑な事業推進が可能な取組方針 全体として統率が取れた事業推進に向けた仕組みが提案されているか。
103全体計画ア 広島広域公園の新たな魅力を創出する核となる施設としての計画 1枚以内計画が広島広域公園再整備計画等を踏まえた計画となっているか。
40204 イ 配置計画ゾーニングや動線計画が整備予定地周辺の施設の特性を踏まえるとともに、各々の施設を相互に連携させ、それぞれが生かされる計画となっているか。
205施設計画遊具エリア(児童用遊具エリア)ア 独自性等を有した大型複合遊具の計画6枚以内大型複合遊具に、規模や独自性、独創性が備わり、魅力的な施設となっているか。
28060406 イ こどもアンケートの結果の考慮及び安全性に配慮した計画こどもアンケートの結果が考慮されたニーズの高い遊具が整備されるとともに、安全領域の仕上げなどが安全性に配慮したものとなっているか。
207遊具エリア(幼児用遊具エリア)ア 誰もが安心して楽しめる遊び場の計画 年齢や性別、体格や能力に左右されない、誰もが安心して楽しめる遊び場が計画されているか。
60408 イ こどもや、こどもを見守る親等に配慮した計画 遊具の高温化や夏の日差しに配慮するなど、こどもや、こどもを見守る親等が利用しやすい計画となっているか。
209イベントエリアア 各種イベントに対応できるオープンスペース等の計画 オープンスペースやステージの仕様、配置が、イベント開催時及び非開催時の利用を考慮した計画となっているか。
402010 イ 周辺施設との回遊性や利用しやすい公園となる計画 回遊性が向上する動線が計画され、多様な利用者にも配慮された計画となっているか。
2011ドッグランエリアア 犬と飼い主が楽しむことができる計画 規模や施設が利用しやすく、犬と飼い主が楽しむことができる計画となっているか。
402012イ ドッグラン特有の臭い等に対策が講じられ、公園利用者に配慮した計画ドッグランの特性と公園利用者が共存できる計画となっているか。
2013お花見エリアア 芝生広場や休憩施設など、休息できる場所としての計画快適に花見を楽しめる広場や園路、ゆったりと過ごせるベンチやテーブル等が計画され、憩える場所が計画されているか。
402014 イ 親子連れに配慮した空間計画 こども達が走り回れたり、ボール遊びができたりするなど、親子で楽しめる計画となっているか。
2015共 通 事 項ア 効率的で経済的な施設計画 日常的な維持管理が容易に実施できる計画となっているか。
401016 イ 地域性及び景観・環境等への配慮 地元産品の活用や景観、環境等について配慮された計画となっているか。
1017 ウ 暑さ対策に配慮した施設計画 体感温度の低減や熱中症リスクの軽減を図るなど、暑さ対策に配慮された計画となっているか。
1018 エ 追加の提案要求水準書に掲げる施設のほか、独自の提案があり、にぎわいの創出及び利用者の利便性の向上等に資する計画となっているか。
1019設計施工計画ア 工程計画及び工程遅延防止に関する具体的な方策1枚以内設計から工事完了まで全体スケジュールは、市との協議期間などを考慮するなど、適切で実現性のある計画となっているか。
201020 イ 施設利用に配慮した施工計画 工事中の騒音対策や通行禁止区域の設定など、施設利用に配慮した計画となっているか。
10計10枚以内計 360※ 以下に該当する者は、選定しないこととする。
・ 評価項目「全体計画」及び「施設計画」の評価点の合計が320点満点中6割未満の者表2 得点化基準評価 評価内容 点数A 極めて優れた内容である。
配点×1.00B 十分な内容である。
配点×0.75C 必要最低限の内容は満たしている。
配点×0.50D やや不十分な内容である。
配点×0.25E 不十分な内容である。
配点×0.00
広島広域公園入口広場等再整備事業要求水準書令和8年6月17日広 島 市目 次第1章 総則1 本書の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 事業の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 参考とすべき意見等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 本事業の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 事業の完了及び完成期限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 参考内訳書の提出方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2(1)契約及び参考内訳書の作成時期について・・・・・・・・・・・・・・・・2(2)賃金又は物価の変動に関する取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・38 契約書類の構成と優先順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 建物の契約不適合責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・310 要求水準の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第2章 本事業における条件1 整備予定地の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 法規制等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 整備予定地の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5(1)周辺道路等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5(2)各種埋設施設等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5(3)地盤状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(4)土壌状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 既存物(施設)の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 既存樹木の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 開発行為の許可・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 埋蔵文化財調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 適用法令及び適用基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第3章 整備対象施設に関する要求水準1 共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7(1)施設の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7(2)景観への配慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7(3)環境への配慮等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 入口広場等の要求水準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8(1)概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8(2)共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9(3)遊具エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9(4)イベントエリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10(5)ドッグランエリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10(6)お花見エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11(7)園路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11(8)植栽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11(9)サイン計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 建築物に関する要求水準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12(1)概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12(2)公衆トイレ①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12(3)公衆トイレ②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13(4)イベントステージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144 電気設備・機械設備に関する要求水準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14(1)電気設備・機械設備に関する共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・14(2)電気設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14(3)給排水衛生設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第4章 業務の実施に関する要求水準1 共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15(1)基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15(2)共通業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16(3)その他共通業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20(4)資料等の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21(5)調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22(6)近隣及び公園施設利用者への配慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22(7)市が行う説明への協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232 設計業務に関する要求水準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23(1)設計業務の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23(2)設計業務計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24(3)設計業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24(4)各種資料の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25(5)設計に係るその他の業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・263 施工業務に関する要求水準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27(1)施工業務の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27(2)施工計画書等の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27(3)施工業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27(4)工事検査、中間検査等及び引渡し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29(5)施工に係るその他業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・301第1章 総則1 本書の位置づけ本要求水準書は、「広島広域公園入口広場等再整備事業(以下、「本事業」という。
)」において、本市が要求する施設整備及び業務実施上の水準(以下、「要求水準」という。
)を示すものである。
次に基本事項を示す。
・ 要求水準は、本市が本事業に求める施設の守るべき基準を規定するものである。
・ 要求水準は、原則として本市が要求する機能と性能を規定するものであり、施設の具体的仕様及びそれらを構成する個々の工法や機器等については、受注者が要求水準を満たすように提案を行うものとする。
・ 本要求水準書の「第3章 整備対象施設に関する要求水準(別紙含む)」等において具体的な仕様等を規定しているものについては、提案条件を揃えるために示したものであり、その決定については、同等以上の性能を有することを条件に、設計期間中に本市との協議によって確定する。
・ 【参考1 ゾーニングイメージ(案)】は、本要求水準書の内容を伝達するための資料であり、要求水準として扱うものではない。
・ 受注者が提案した本事業に対する技術提案の内容のうち、本要求水準書に示す要求水準を上回るものについては、受注者が本事業を実施するに当たって要求水準の一部としてみなすものとする。
・ 本要求水準書の「第3章 整備対象施設に関する要求水準(別紙含む)」に掲げる施設のほか、事業費の範囲内において、にぎわいの創出及び利用者の利便性の向上等に資する施設を追加提案することができるものとする。
2 用語の定義【別紙1 発注資料リスト】に使用する用語の定義は、【別紙2 用語の定義】に定めるところによる。
3 事業の目的広島広域公園再整備計画において“広域的な交流の場”と位置付けている入口広場に、イベントステージや大型遊具・インクルーシブ遊具を新設するとともに、“地域に愛される公園”と位置付けているピクニック広場の花見広場への改修や緑地へのドッグランの新設を行い、新たなにぎわいや交流の場を創出することとしている。
4 参考とすべき意見等について本事業は、本要求水準書の記載事項を満たした上で、【参考2 広島広域公園再整備計画】、【参考3 広島広域公園の再整備に向けた提案】、【参考4 インクルーシブな公園の2整備方針】及び【参考5 広島広域公園の再整備に係るこどもアンケート結果】の内容等を参考とすること。
5 本事業の範囲入口広場等の再整備に係る設計業務及び施工業務を本事業の範囲とする。
業務の範囲については、【参考6 適用法令及び適用基準リスト】に示す各種基準、仕様書、本要求水準書及び質問に対する回答書で定めたものとする。
なお、本事業を進めていく上で、想定されるリスクについては、【別紙3 リスク分担表】を参照すること。
6 事業の完了及び完成期限等本事業の完了(完成)期限は、令和11年3月30日(金)とする。
建築物については、完了期限までに建築基準法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受け、本市に引き渡すこと。
7 参考内訳書の提出方法について(1)契約及び参考内訳書の作成時期について契約は、「5 本事業の範囲」に示す設計及び施工について、契約書類に基づき締結するものとし、契約金額は優先交渉権者との価格等の交渉及び見積合わせを経て確定した金額とする。
また、参考内訳書の内容及び提出時期を次に示す。
・ 受注者は、本契約締結後速やかに、科目・細目を含めた契約時参考内訳書を提出すること。
・ 設計終了時(工事着手前)に、契約金額に対する詳細な参考内訳書(以下、「設計後参考内訳書」という。)を設計図書に基づいて作成し提出すること。
また、設計後参考内訳書の単価は、契約時参考内訳書に用いた単価の準用を原則とし、契約時参考内訳書に示されていない新たな単価が生じた場合は、契約時参考内訳書の単価に準じて、本市と受注者が協議の上、市が承諾した金額で単価設定を行うこと。
ただし、要求水準書に示す性能等を満たすための工事費目については、その数量増減に関わらず、当該工事費の増額を認めないため、採用する単価について、本市と受注者が協議の上、調整する可能性がある。
・ 工事段階のコスト管理には設計後参考内訳書の単価を用いること。
設計後参考内訳書の作成に先立ち、単価表を作成し、監督員に提出して確認を受けた上で設計後参考内訳書の作成を行うこと。
なお、設計後参考内訳書については、監督員に提出し確認を受けた上で工事着手3すること。
(2)賃金又は物価の変動に関する取扱いについて広島市建設工事請負契約約款第25条第1項から第4項(全体スライド)については、次の適用方針とする。
① 広島市建設工事請負契約約款第 25 条を適用する基準日は初回に提出された実施設計図書が確認された日とする。
② 物価指数は、建設工業経営研究会「広島・経研標準建築費指数」を基に本市が算出する指数を使用する。
③ 物価指数算出の起算日は、初回に提出された設計図書が確認された日とする。
④ 積算基準類に設定のない工種等の見積について、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価格等の交渉が成立した場合には、その工種については請求の対象外とする。
8 契約書類の構成と優先順位契約書類の構成及び優先順位は次のとおりとし、各書類間で相違がある場合は、優先順位の高いものを正とし、その他優先順位などについて疑義が生じた場合には、発注者と協議の上、決定する。
① 事業契約書② 質問回答書③ 要求水準書(別紙を含む)④ 技術提案書(ただし、技術提案書の内容が、質問回答書、要求水準書に示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)9 契約不適合責任不適合責任は広島市建設工事請負契約約款に定めるところによる。
10 要求水準の変更発注者は、事業期間中に次の事由により、受注者と協議の上、要求水準を変更する場合がある。
① 法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。
② 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき。
③ 本市の事由により業務内容の変更が必要なとき。
④ その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
4第2章 本事業における条件1 整備予定地の概要整備予定地は、広島広域公園内の南側に位置する。
広島広域公園は、令和7年度より再整備事業を推進しており、整備予定地周辺においても今後順次工事を実施する予定である。
52 法規制等所在地 安佐南区大塚西五丁目【別紙4 案内図】参照敷地面積 約1.7ha(広島広域公園全体面積:約59.9ha)【別紙5 敷地区域図】参照都市計画区域 都市計画区域内 市街化区域用途地域 第二種住居地域建ぺい率 60%容積率 200%防火地域・準防火地域 指定なし都市公園法関係 ・建ぺい率:22%(一般施設(法4条第1項):2%以下+特例施設(令6条第1項1号):10%以下+特例施設(令6条第1項4号):10%以下)・運動施設敷地面積:50%以下※現状の公園施設の建築面積等については、【参考7 建ぺい率等について】を参考とすること。
汚水供用開始区域 指定あり景観計画関係 景観計画重点地区(西風新都地区)都市機能誘導区域 高次都市機能誘導区域(広域拠点型)居住誘導区域 指定ありその他の規制 宅地造成等工事規制区域3 整備予定地の状況建設予定地の状況は、【参考8 広島広域公園当初整備図面】を参考にすること。
ただし、上記資料は広島広域公園当初整備時の資料であるため、現地と異なる場合がある。
インフラに関して、本要求水準書の他、必要な情報は、受注者において収集・作成すること。
本事業上、支障となる園路灯や自動販売機等については、受注者が指定管理者や供給事業者等と協議を行い移設等の対応を行うこと。
(1)周辺道路等の状況・ 建設予定地の南東に隣接する車道は、広島広域公園内の園路であり道路法上の道路ではない。
(2)各種埋設施設等の状況・ 各種埋設物等の現況については、【参考8 広島広域公園当初整備図面】を参照すること。
6ただし、上記資料は広島広域公園当初整備時の資料であるため、現地と異なる場合がある。
・ 引き込み及び接続計画は、「第3章2 入口広場等の要求水準」及び「第3章4電気設備・機械設備に関する要求水準」を参照した上で計画を行い、受注者の提案を基に発注者と協議を行った上で進めること。
(3)地盤状況・ 本事業において建築場所の必要な地盤情報等は、発注者と協議の上、地盤調査計画を作成し、受注者の費用負担で調査を行うこと。
(4)土壌状況・ 土壌の状況については、「一定規模以上の土地の形質変更の届出」を行った後、必要に応じ受注者の費用負担で調査を行うこと。
4 既存物(施設)の取扱い整備予定地内における施工の支障となる施設の取扱いについては、原則撤去を行ってよいものとする。
ただし、施設の撤去を行う場合は、原則、基礎等含め全撤去とし、再利用可能な資材については、可能な限り再利用を行うものとする。
なお、事業期間中に寄贈物件等であることが判明した施設においては、本市と協議の上、移設等の対応を検討することとする。
5 既存樹木の取扱い整備予定地内の既存樹木の取扱いについては、入口広場中央に植樹されているしだれ桜(【参考9 寄贈物件位置図】参照)以外、施工の支障となる樹木は、移植及び撤去を行ってよいものとする。
ただし、樹木の撤去を行う場合は、原則、伐根まで行うこととし、再利用可能な資材については、可能な限り再利用を行うものとする。
なお、しだれ桜が工事の支障となる場合においては、事前に寄贈団体に説明を行った上で、広島広域公園内に移植するものとする。
また、事業期間中に寄贈樹木等であることが判明した樹木においては、本市と協議の上、移設等の対応方法について検討することとする。
6 開発行為の許可都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可については、同項ただし書きを適用し許可手続きは不要である。
77 埋蔵文化財調査建設予定地周辺は埋蔵文化財包蔵地であるため、現地調査(試掘)を実施する場合がある。
詳細については、「第4章1(5)イ 埋蔵文化財調査」による。
8 適用法令及び適用基準本事業の実施に当たっては、設計及び施工等の各業務の提案内容に応じて関連する関係法令、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、各種基準、指針、解説版、ガイドライン等についても本事業の要求水準書と照らしあわせて適宜適用するものとする。
本文中に特記されている各種基準等については遵守すること。
関係法令、各種基準等については、【参考6 適用法令及び適用基準リスト】に示す法令等を参考の上、設計者及び施工者の責任において調査し、各々の許認可手続上設定される基準日に最新のものを採用すること。
また、関係法令に基づく関係機関との協議結果及び指導に従って工事を行うこと。
ただし、契約以降の法改正等に基づく不可避な変更で、金額の増減が生じる場合は、要求水準の変更として扱う。
なお、本事業は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に規定する対象建設工事である。
第3章 整備対象施設に関する要求水準1 共通事項(1)施設内容基本方針 再整備の方向性 取組広域的な交流の場ファミリー利用を中心とした多様な利用の場の整備大型遊具・インクルーシブ遊具等の新設入口広場の改修(イベントステージの新設)地域に愛される公園地域と連携した新たな魅力の創出ドッグランの新設花見広場の改修(2)景観への配慮広島市景観計画(推進編 第7章 西風新都地区)に基づき、緑豊かな山並みとの調和を図りながら、自然に囲まれた都市拠点にふさわしい個性的で潤いのある景観づくりに寄与する計画とすること。
なお、一定の規模を超える遊具については、上記計画に位置付けられている届出対象行為に該当する場合があるため留意すること。
(3)環境への配慮等ア 環境負荷低減性に関する性能8(ア)適正使用・適正処理に関する性能・ 「建設副産物適正処理推進要綱」及び「建設リサイクル推進計画2020~「質」を重視するリサイクルへ~」に基づき、適正使用・適正処理に配慮すること。
・ 木材をはじめ資材の調達に当たっては、輸送にかかるエネルギー消費による排出抑制に努めるものとすること。
(イ)エコマテリアルに関する性能・ 環境負荷低減に配慮した材料を積極的に採用すること。
・ 廃棄物等の再使用又は再生利用した資機材を積極的に使用すること。
・ 部分的な更新が容易となるように汎用性の高い規格化された材料等を使用すること。
(ウ)省エネルギー・省資源に関する性能・ 脱炭素社会や持続可能な社会の実現に向けた具体的な取り組みを積極的に検討すること。
・ 電気・設備機器等については、省エネルギータイプを使用すること。
イ 周辺環境保全性に関する性能(ア)地域生態系保全に関する性能・ 良好な都市環境形成及び地域や都市への熱負荷低減のために緑化を行うこと。
・ 保水性舗装等の採用に係る検討を行い、熱負荷の低減を図ること。
(イ)周辺環境配慮に関する性能・ イベント開催時の周囲への音伝搬、振動伝搬について検討し、周辺環境への影響を低減する計画とすること。
ウ その他・ 広島市公共施設福祉環境整備要綱(令和7年8月改正)の公共施設整備基準に適合した施設とすること。
同要綱の適用に当たっては、広場の出入口、通路、公衆トイレ及びベンチ等の附帯設備は特記無き限り、同要綱の別表「第3 公園」の規定を適用すること。
・ ユニバーサルデザインや景観に配慮した計画とすること。
2 入口広場等の要求水準(1)概要(【参考1 ゾーニングイメージ(案)】の考え方)・ 事業範囲に、遊具エリア、イベントエリア、ドッグランエリア及びお花見エリアを整備する。
・ 遊具エリアは、利用するこども達の体格や能力などにより、概ね6歳から12歳を対象とする児童用遊具エリアと、概ね3歳から6歳を対象とする幼児用遊具エリアに区分し、児童用遊具エリアに広島広域公園のシンボルとなる大型複合遊具を整備9する。
また、年齢や性別、障がいの有無、国籍などに関わらず、すべての人が楽しめるインクルーシブな機能を持つ遊具を整備する。
・ イベントエリアは、イベントの開催に対応できる屋根付きステージを整備し、多様な交流やにぎわいを創出する。
・ ドッグランエリアは、小型犬と中・大型犬のエリアに区分することで安全性を確保するとともに、臭いなどドッグランの特性に配慮した快適に利用できる場を創出する。
・ お花見エリアは、快適に花見を楽しめる園路やトイレ、ゆったりと過ごせるベンチやテーブル等を整備し、憩いの場を創出する。
・ 参考1のゾーニングイメージ(案)は、あくまでイメージしやすいよう設定したものであるため、要求水準を満たす範囲において、別途、設定できるものとする。
(2)共通事項・ 構造物及び建築物等を計画する際には、地下埋設物を損傷しないよう、事前に調査を行い現地状況の確認すること。
・ 「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン(改訂第2版)」(国土交通省)並びに「広島市公共施設福祉環境整備要綱」に適合した設計を行うこと。
・ 公園施設は、利用者が快適・安全に利用できる十分な性能を確保すること。
・ 公園施設は、こども、高齢者及び障害者等に十分配慮した設計とすること。
・ 色彩計画は、色覚に配慮して、情報が全ての利用者へ正確に、快適に伝わるような計画とすること。
・ 材料の選定に当たっては、本市の気候やその他の立地条件及び想定される通常の使用条件下において耐久性や耐候性が確保されたものとすること。
・ 敷地内の排水系統との関連に留意し、各エリアに適した排水施設を検討すること。
・ 雨水排水について、ポンプを設けず適切な排水処理が可能な構造とすること。
・ 供用開始後の維持管理コストの低減に十分配慮した設計とすること。
・ 公園利用者が快適に過ごせるよう、体感温度の低減や熱中症リスクの軽減を図るなど、暑さ対策に配慮した計画とすること。
(3)遊具エリア・ 整備する遊具は、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第3版)」(国土交通省)及び「遊具の安全に関する基準(JPFA-SP-S:2024)」((一社)日本公園施設業協会)に適合するものであること。
・ 整備する遊具は、(一社)日本公園施設業協会・賠償責任保険制度の責任保険が適用されるものであること。
・ 整備する遊具は、様々なこどもが楽しめるとともに特性や能力に応じて選択できるようにすること。
10・ 児童用遊具エリアと幼児用遊具エリアに区分した上で、児童用遊具エリアには、広島広域公園のシンボルとなる大型複合遊具を整備すること。
・ 児童用遊具エリアの面積は1,400㎡以上とし、幼児用遊具エリアの面積は1,000㎡以上とすること。
・ 大型複合遊具は、中国四国地方の中でも目玉になりえる規模や独自性又は独創性を有し、誰もが何度も足を運びたくなる魅力的な施設とすること。
・ 幼児用遊具エリアに、インクルーシブな機能を持つ遊具を整備すること。
ただし、要求水準が確保できる場合は、幼児用遊具エリア以外に整備できるものとする。
・ インクルーシブな機能を持つ遊具の整備に当たっては、【参考4 インクルーシブな公園の整備方針】を踏まえること。
・ インクルーシブな機能を持つ遊具は、親と一緒に楽しめることや車椅子のまま遊べること、構造的に途中で引き返すことのない通り抜けできることとするなど、多様な利用に配慮すること。
・ インクルーシブな機能を持つ遊具の周辺等にカームダウンスペースを確保すること。
・ インクルーシブな機能を持つ遊具の利用及び利用者を考慮した柵や遊具の集積により、安全性やエリア性を確保すること。
・ 整備する遊具の直下及び安全領域は、落下に対する衝撃緩和措置が講じられた舗装とするなど、安全性の向上に配慮すること。
・ 誰もが楽しく利用できるよう、遊具の基本的な使い方や注意点をわかりやすく記載した看板を設置すること。
・ 静電気対策など、部材による特性を踏まえた措置を講じること。
(4)イベントエリア・ 地域住民等によるイベント(マルシェやフリーマーケット等)の開催を想定した設えとするとともに、イベントに応じてキッチンカーなどの移動販売車が出店できるインフラを整備すること。
・ イベントステージ前には、観客滞留空間を確保することとし、観客滞留空間の広さは、800㎡以上確保すること。
・ 移動販売車の入退場等に対応できる適切な車両動線、移動及び駐停車における荷重を踏まえた地盤仕上げを施すこと。
・ 移動販売車の出店を想定した周辺の滞留スペース等を考慮した計画とすること。
(5)ドッグランエリア・ 無料で利用できる施設として設計すること。
・ 小型犬、中・大型犬のエリアを設け、それぞれ400㎡以上とすること。
・ ドッグラン特有の臭い、糞尿などへの対策を講じること。
11・ 各エリアに、犬用のトイレや水飲み場、足洗い場等を整備し、利用しやすい環境を整えること。
・ 各エリア及び各エリアの地表面は、犬だけでなく飼い主も一緒に遊べるよう工夫すること。
・ ドックランの利用者や公園利用者が快適に利用できる設えとすること。
・ 管理用車両が進入可能な管理道を整備すること。
・ 管理道の幅員は3m以上を確保するとともに、専用の門扉を設けること。
・ 小型犬エリアと中大型犬エリアの外周には、高さ1.5m以上のフェンスを設置し、利用者出入口となるフェンスの構造については、二重構造とすること。
(6)お花見エリア・ 地面の仕上げは、園路部分を除き原則天然芝とすること。
・ 小さなこどもが走り回ったり、ボール遊びができたりする広場を整備すること。
・ 車椅子やベビーカーの利用者にも配慮したゆったりと過ごせるベンチやテーブル等を配置すること。
・ 緑陰樹による木陰や屋根付きの休憩施設を設けること。
・ 植樹木は、出来るだけ四季に応じて鑑賞できる樹木を選定すること。
(7)園路・ 園内の競技場での大会開催時における人の流れを考慮した設計とすること。
・ 主たる園路は、管理用車両が進入できる3m以上の幅員とすること。
・ 補助的な園路は、車椅子同士がすれ違いできる2m以上の幅員とすること。
・ その他、舗装構成等については、各エリアの利用を考慮して設計すること。
(8)植栽・ 快適で見通しの良い植栽計画とすること。
・ 樹種は、地域性や維持管理の容易さを考慮して選定すること。
・ 樹種、規格、植栽の場所に応じて、適切な支柱工を選定すること。
・ 新植樹木等(移植樹木を含む)が本事業完成引渡し後、1年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良(枯れ枝が樹冠部の三分の二以上になった場合及び通直な主幹をもつ樹木については、樹高の三分の一以上の主幹が枯れた状態)となった場合には、原則、受注者は、当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植え替えること。
(9)サイン計画・ ユニバーサルデザインの考え方を用いた適切なサイン計画とすること。
・ ピクトグラムを用いるなど、明瞭でわかりやすいサインとすること。
・ 主要なサインの言語は、4か国語(日本語、英語、中国語、ハングル)に対応できるようにすること。
・ 広島広域公園の現在のサインとの調和を図ること。
123 建築物に関する要求水準(1)概要ア 建築物に関する共通事項建築物については、「官庁施設の基本的性能基準」(国土交通省大臣官房官庁営繕部)に準ずること。
耐震性については、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」(国土交通省大臣官房官庁営繕部)の分類による。
・安全性に関する性能(現計画における、公衆トイレ・ステージ屋根について)・耐震性能 :分類Ⅲ類・耐火性能等:分類Ⅳ類・木材利用「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」及び「広島県産木材利用促進条例」の趣旨を尊重し、木材利用の促進を図り、製材、CLT等の集成材、合板等の木材を可能な限り利用する計画とすること。
イ 法規制・市街化区域・用途地域:第二種住居地域(建ぺい率60%、容積率200%)・その他地域:宅地造成工事等規制区域、景観計画重点地区、汚水供用開始区域、高次都市機能誘導区域、居住誘導区域(2)公衆用トイレ①・ 入口広場にある既設トイレを解体撤去し、公衆用トイレ①を新設すること。
(【参考1 ゾーニングイメージ(案)】参照)・ 新設に当たっては、広島市公共施設福祉環境整備要綱別表「第3 公園」の「3公園トイレ」の基準を満たすこと。
・ バリアフリートイレ(多目的トイレ)及び男女別トイレを整備すること。
・ 各トイレは24時間利用できるようにすること。
・ 各トイレは、利用者の行動及びニーズを満たす空間とするとともに、維持管理性の向上に努めること。
・ 各トイレの基数等は以下を満たすこと。
ただし、利用者ニーズ等を踏まえた適切な基数等が提案できる場合は、これによらない基数等とすることができる。
ア バリアフリートイレ車椅子使用者等対応トイレ 1基オストメイト対応トイレ 1基ユニバーサルシート(多目的シート)1基(常設タイプでも可)フィッティングボード 1基13ベビーチェア 1基幼児用小便器 1基手洗い場 1基イ 男性用トイレ大便器 2基小便器 5基おむつ交換台 1基手洗い場 3基掃除用具入れ・掃除用流し 1式ウ 女性用トイレ大便器 6基おむつ交換台 1基幼児用小便器 1基手洗い場 3基・ 男性用トイレ及び女性用トイレの大便器のうち、1基以上は幼児用補助便座を設置すること。
・ 男性用トイレ及び女性用トイレの大便器のうち、1基以上はベビーチェアを設置すること。
(3)公衆用トイレ②・ お花見広場内に公衆用トイレ②を新設すること。
(【参考1 ゾーニングイメージ(案)】参照)・ 新設に当たっては、広島市公共施設福祉環境整備要綱別表「第3 公園」の「3公園トイレ」の基準を満たすこと。
・ バリアフリートイレ(多目的トイレ)及び男女別トイレを整備すること。
・ 各トイレは24時間利用できるようにすること。
・ 各トイレは、利用者の行動及びニーズを満たす空間とするとともに、維持管理性の向上に努めること。
・ 各トイレの基数等は以下を満たすこと。
ただし、利用者ニーズ等を踏まえた適切な基数等が提案できる場合は、これによらない基数等とすることができる。
ア バリアフリートイレ車椅子使用者等対応トイレ 1基オストメイト対応トイレ 1基ユニバーサルシート(多目的シート)1基(常設タイプでも可)フィッティングボード 1基ベビーチェア 1基幼児用小便器 1基14手洗い場 1基イ 男性用トイレ大便器 1基(ベビーチェア及び幼児用補助便座を設置すること。)小便器 2基おむつ交換台 1基手洗い場 3基掃除用具入れ・掃除用流し 1式ウ 女性用トイレ大便器 2基おむつ交換台 1基幼児用小便器 1基手洗い場 3基・ 女性用トイレの大便器のうち、1基以上は幼児用補助便座を設置すること。
・ 女性用トイレの大便器のうち、1基以上はベビーチェアを設置すること。
(4)イベントステージ・ 広島市公共施設福祉環境整備要綱「第1 建築物」の「17 客席の通路から舞台への通路」の基準を満たすこと。
・ 寸法は、幅12m×奥行6m程度とし、神楽や吹奏楽の演奏会などの実施可能な規模とすること。
・ 高さは、イベント利用や普段のこども達の利用などを考慮した、広場内の空間として適切な高さとすること。
・ 常設の屋根を設置することとし、軒寸法は1.5m以上とすること。
・ 周辺かつ公園利用者の支障とならない場所に、電源ボックスを設けること。
4 電気設備・機械設備に関する要求水準(1)電気設備・機械設備に関する共通事項・ 「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編/機械設備工事編)」(国土交通省大臣官房官庁営繕部)、「広島市公共建築工事特記仕様書(電気設備工事編/機械設備工事編)」、「広島市設備工事標準図」の基準・仕様を満たすこと。
・ 施設の機能を十分に発揮させる機器を採用するとともに、省エネルギー・省資源に寄与する設備の整備を行い、周辺環境等への配慮、管理の容易さ、安全性、信頼性及び耐久性を考慮した構造及び配置とすること。
・ 事故及び事故による波及の防止を考慮した設備とすること。
・ 設備の更新・増設等の将来的な対応を考慮した設備とすること。
(2)電気設備15ア 電灯設備・ 照明は、夜間の通行及び防犯のため、周辺環境等のとの調和を考慮しつつ配置を工夫し、デザイン性、機能性及び省エネルギー性に配慮して整備すること。
・ 器具については、各エリア及び園路の特色を考慮し、耐候性及び耐食性の高い製品を採用するとともに、更新及び修理が容易なものを選定すること。
・ 各エリア及び園路における照度は、「JIS Z 9110」及び「安全安心まちづくり推進要綱」(警視庁)を参考に適切に計画を行うこと。
イ 幹線設備・ ケーブルは、盤内以外で分岐及び接続は行わないこと。
・ 幹線は全てケーブル配線とすること。
ウ 接地・ 接地極は、整備する設備に合わせ、設置工事の種類に応じた設置抵抗値が得られる形式等を採用し整備すること。
エ 構内線路・ ハンドホールを適切に設けること。
・ 配電線路の管路は、原則ケーブル1条につき1本とし、予備配管を設けること。
・ 地中埋設配管は、必要な埋設深さを確保し、埋設表示シート、埋設表示杭を敷設すること。
(3)給排水衛生設備・ 植栽及び芝生帯には散水栓を設けることとし、散水栓の位置及び口径は、維持管理性を考慮し選定をすること。
・ 【参考1 ゾーニングイメージ(案)】に示すイベントエリア(又はその周辺)及びお花見エリアに利用者が利用できる水飲み場を整備することとし、整備に当たっては車椅子使用者の利用を考慮すること。
・ 水景設備を計画する場合は、景観・環境・安全・衛生に配慮するとともに維持管理等の費用に配慮した計画とすること。
第4章 業務の実施に関する要求水準1 共通事項(1)基本的事項・ 本工事(土木工事、建築・電気設備・機械設備工事)は、【参考6 適用法令及び適用基準リスト】を適宜適用する。
・ 受注者は、要求水準及び技術提案を基に設計を行い、施工を適切に行うこと。
特に施設の品質確保を確実にするために、品質確保プロセスを適切に計画、実行及び管理すること。
・ 受注者は、共同企業体構成員の業務内容に応じて業務分担を具体的に定めるこ16と。
また、共同企業体構成員が行う業務について代表企業が統括管理を行うこと。
・ 代表企業は、共同企業体構成員が的確に業務を実施するように、共同企業体構成員の業務管理を行い、業務間での必要な業務の漏れ、不整合その他の事業実施上の障害が発生しないよう必要な調整を行うこと。
また、代表企業は、共同企業体構成員が分担するコスト管理、要求水準の確認及び技術提案の確認等の管理を行うこと。
・ 受注者は、各業務を行うに当たり、市関係部署や広島広域公園活性化協議会、近隣住民等からの要請や意見に対して可能な限り対応すること。
・ 受注者は、発注者からの要請があった場合に、広島広域公園活性化協議会等が開催する会議へ参加すること。
・ 受注者は、工事・業務実績情報(コリンズ・テクリス)、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に登録すること。
なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員(監督員)の承諾を受けること。
(2)共通業務ア 工程表の作成受注者は、本契約締結後速やかに総合工程表(設計、施工)を調査職員に提出することとし、総合工程表を基に設計者が作成する設計工程表や、施工者が作成する施工工程表等の検証及び統括・取りまとめを行うこと。
総合工程表は、施工者等で調整の上、必要に応じて随時更新すること。
イ 体制表の作成受注者は、本契約締結後速やかに体制表を調査職員に提出すること。
体制表には配置する技術者及びその役割について記載すること。
次の(ア)から(ク)に代表的な技術者の役割を示す。
配置予定技術者は、特記無き限り、複数業務の兼任は認めない。
(ア)統括責任者統括責任者は、事業全体の進捗管理や設計業務及び施工業務の取りまとめを行うこと。
また、受注者の窓口として統括責任者は、より良い施設の具現化に向け、技術提案やコスト管理等について取りまとめを行うこと。
なお、統括責任者は土木工事の主任技術者又は監理技術者と兼務できるものとする。
(イ)管理技術者(土木設計)管理技術者(土木設計)は、設計業務全体を統括し、土木、建築、各設備との調整を行うこと。
17また、施工段階においては、「設計意図伝達等の業務」を行うこと。
(ウ)管理技術者(建築設計)管理技術者(建築設計)は、建築、建築物内の各設備との調整を行うこと。
また、施工段階においては、「設計意図伝達等の業務」を行うこと。
(エ)担当技術者(電気設計・機械設計)担当技術者(電気設計・機械設計)は、電気設備、給排水設備、空調換気設備等に関する設計を行うこと。
また、施工段階においては、「設計意図伝達等の業務」を行うこと。
なお、電気設計及び機械設計の担当技術者は兼務できるものとする。
(オ)照査技術者(土木設計・建築設計)照査技術者(土木設計・建築設計)は、設計の成果物の内容について技術上の照査を行うこと。
なお、照査技術者(土木設計)及び照査技術者(建築設計)は兼務できるものとする。
(カ)主任技術者又は監理技術者(土木)主任技術者又は監理技術者(土木)は、土木工事に係る施工業務全体の取りまとめ及び施工業務を行うこと。
なお、主任技術者又は監理技術者(土木)は基本的に専任とするが、本工事に着手するまでの期間(本工事の現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)はこの限りではない。
(キ)主任技術者又は監理技術者(建築)主任技術者又は監理技術者(建築)は、建築工事に係る施工業務全体の取りまとめ及び施工業務を行うこと。
なお、主任技術者又は監理技術者は基本的に専任とするが、建築工事に着手するまでの期間(建築工事の資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)はこの限りではない。
また、提案参加JVの施工企業が1者となる場合は、主任技術者又は監理技術者(建築)に代えて、施工担当者(建築)を配置すること。
(ク)現場代理人現場代理人は、施工者の代理として施工業務全体の取りまとめ及び施工業務を行うこと。
なお、現場代理人は主任技術者又は監理技術者(土木)と兼務できるものとする。
ウ コスト管理(ア)コスト管理の考え方・ 受注者は、契約締結から引渡しまで、要求水準の明確な変更が無い限り、技18術提案内容を遵守し、契約時参考内訳書に記載された単価を準用し、契約金額を下回るコスト管理を実施すること。
なお、賃金又は物価の変動等により工事価格の増加が予想される場合は、契約金額を下回るコスト管理を行うための提案を行い、発注者と協議すること。
・ 契約時参考内訳書に記載が無い項目については、調査職員(工事段階は監督員)(以下、設計段階と工事段階を通しての対応の場合は、「調査職員(監督員)」という。
)と受注者で協議の上、調査職員(監督員)が承諾した金額で単価を設定する。
その際、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の合計の直接工事費に対する比率は、契約時参考内訳書上の比率を上限とする。
・ 当該工事の目的を変更しない限度において、特に必要な場合又はやむを得ない事由により変更工事が発生した場合、本契約内にて対応し、変更契約は行わない。
(イ)設計期間中のコスト管理・ 受注者は、契約時参考内訳書に基づき、設計期間中におけるコスト管理を行うこと。
・ 受注者は、設計図書の作成が完了するまでに、設計に基づく工事費を算出し、調査職員に提出した上で確認を受けること。
(ウ)施工期間中のコスト管理・ 受注者は、設計終了時に、設計図書に基づいて契約金額に対する設計後参考内訳書を作成し、工事着手までに調査職員(監督員)に提出し確認を受けること。
・ 受注者は、設計後参考内訳書作成に先立ち、単価表を作成して調査職員(監督員)に提出し確認を受けること。
・ 受注者は、設計後参考内訳書に基づき、施工期間中におけるコスト管理を行うこと。
エ 要求水準の確認(ア)要求水準の確保のための受注者による管理に関する基本的な考え方受注者は、要求水準書を満たすため、基本的に次の項目を(イ)に示す要求水準確認計画書に基づいて確認し、設計業務及び施工業務の管理を行うこと。
・ 設計完了時における設計図書及び各種計算書等の確認・ 施工前における全体計画(工事中の周辺への配慮等)の確認・ 各部位の施工前における施工計画及び品質管理計画の確認・ 各部位の施工完了時における計画に基づいた施工の確認・ 全体の施工完了時における計画に基づいた施工の確認(イ)要求水準確認計画書の作成・ 受注者は契約締結後速やかに、前記(ア)を踏まえ要求水準確認計画書を作19成し、調査職員に提出し、承諾を得ること。
・ 要求水準確認計画書には、個別の確認項目ごとに、要求水準の確認の方法と確認の時期、確認する者、その他必要な事項を記載すること。
・ 要求水準確認計画書には、要求水準で定めた各項目を一覧化したチェックリスト(【参考10 要求水準確認書(案)】を参考に受注者が作成)を添付すること。
・ 要求水準確認計画書は、業務の進捗に応じた技術的検討を進めることにより、設計完了時及びその他必要な時期に適宜変更及び見直しを行うこと。
(ウ)要求水準の確認受注者は要求水準確認計画書に基づき、設計及び施工の各段階において、要求水準確認書を用いて要求水準を満たしていることの確認を行った後に、調査職員(監督員)の承諾を得ること。
(エ)設計図書の修正・ 調査職員は、受注者から提出された設計図書の内容が要求水準又は調査職員と受注者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、受注者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。
・ 受注者は、設計図書の内容が要求水準又は調査職員と受注者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、調査職員に不一致の報告を行った上で、自らの責任及び費用負担により速やかに設計図書の修正を行い、修正点について調査職員に提出し確認を受けること。
設計の変更について不一致があると判断された場合も同様とする。
オ 技術提案の確認(ア)技術提案の実現のための受注者による管理に関する基本的な考え方受注者は、技術提案の内容を実現するため、基本的に次の項目を(イ)に示す技術提案実施計画書に基づいて確認し、設計業務及び施工業務の管理を行うこと。
・ 設計完了時における設計図書及び各種計算書等の確認・ 施工前における全体計画(工事中の周辺への配慮等)の確認・ 各部位の施工前における施工計画及び品質管理計画の確認・ 各部位の施工完了時における計画に基づいた施工の確認・ 全体の施工完了時における計画に基づいた施工の確認(イ)技術提案実施計画書の作成・ 受注者は契約締結後速やかに、前記(ア)を踏まえ、調査職員と協議の上、技術提案実施計画書を作成し、調査職員の承諾を得ること。
・ 技術提案実施計画書には、提案時の具体的評価項目ごとに、技術提案の確認の方法と確認の時期、確認する者、その他必要な事項を記載すること。
20・ 技術提案実施計画書には、技術提案で提案した各項目を一覧化したチェックリスト(【参考11 技術提案確認書(案)】を参考に受注者が作成)を添付すること。
・ 技術提案実施計画書は、業務の進捗に応じた技術的検討を進めることにより、設計完了時及びその他必要な時期に調査職員(監督員)と協議の上、適宜変更及び見直しを行い、調査職員(監督員)の承諾を得ること。
(ウ)技術提案の確認受注者は、技術提案実施計画書に基づき、設計及び施工の各段階において、技術提案確認書及び提出物(設計図書・工事書類等)をもって技術提案の設計及び施工へ反映状況の確認を行い、調査職員(監督員)の承諾を得ること。
(エ)設計図書の修正・ 調査職員は、受注者から提出された設計図書の内容が技術提案又は調査職員と受注者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、受注者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。
・ 受注者は、設計図書の内容が技術提案又は調査職員と受注者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、調査職員に不一致の報告を行った上で、自らの責任及び費用負担により速やかに設計図書の修正を行い、修正点について調査職員に提出し確認を受けること。
設計の変更について不一致があると判断された場合も同様とする。
(3)その他共通業務ア 打合せ及び記録と報告・ 受注者は、調査職員(監督員)及びその他関係機関と協議打合せを行ったときは、その内容について、その都度書面(打合せ簿)に記録し、相互に確認すること。
・ 調査職員(監督員)及び受注者は、指示、通知、報告、提出、承諾、回答及び協議(以下、「指示等」という。)を書面で行わなければならない。
この場合、特段、書式に定めを必要としない場合には、打合せ簿により行うものとする。
・ 受注者が調査職員(監督員)に提出する書類で様式及び提出部数が定められていない場合は、調査職員(監督員)の指示によるものとする。
・ 受注者は、業務の方針、条件等に疑義が生じた場合は、調査職員(監督員)と書面により協議しなければならない。
この場合、調査職員(監督員)は速やかに協議に応じるものとする。
打合せ内容は、打合せ簿に記録し相互に確認しなければならない。
イ 電子データのセキュリティ確保21受注者は、電子メール、打合せ資料及び電子データによる提出物等、電子データを調査職員(監督員)に提出する際には、あらかじめウイルスその他のセキュリティ対策されたものを提出すること。
ウ 情報セキュリティ確保受注者が契約期間中に、業務に関する資料や設計図書等の紛失、誤送信、あるいは盗難にあった場合は、調査職員(監督員)に直ちに報告するとともに、情報の保全と回収を行い、漏洩した情報に伴う損害が発生した場合は、受注者の責において賠償すること。
エ 守秘義務及び個人情報の保護・ 受注者は、業務の実施に当たって、関連する法令等に基づき、個人情報を保護しなければならない。
・ 受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
・ 受注者は、個人情報を取り扱う業務を行う場合は、その取扱いについて「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
オ 安全等の確保・ 受注者は、本業務の実施に際しては、関係者だけでなく、近隣住民、通行者、通行車両などの第三者の安全確保に努めなければならない。
・ 受注者は、本事業の実施に当たり事故が発生しないよう、関係者に安全教育の徹底を図り、指導及び監督に努めなければならない。
カ 関係機関への手続・ 受注者は、発注者が行う関係機関への手続等に協力しなければならない。
・ 受注者は、業務を実施するための関係機関に対する手続等を適切な時期に行うとともに、その内容を書面により発注者に報告しなければならない。
・ 受注者が関係機関から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員(監督員)に報告し協議するものとする。
キ 施設管理者等との協議等・ 受注者は、発注者が行う施設管理者等との協議等に協力しなければならない。
・ 受注者が施設管理者等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員(監督員)に報告し協議するものとする。
(4)資料等の作成ア 設計図書、完成図等の作成・ 受注者は、各設計図書等を作成すること。
設計図書の内容は、【別紙6 設計成果物の内容】による。
ただし、設計図書等の内容については調査職員と協議すること。
・ 受注者は、引渡書類、完成図等を作成すること。
引渡書類の内容は、【別紙7 引渡書類】による。
22ただし、引渡書類、完成図等の内容については監督員と協議すること。
・ 完成写真については、デジタルデータ及びアルバムを提出すること。
デジタルデータの提出方法は、「営繕工事写真撮影要領」に準じる。
撮影箇所、提出形態、部数、提出時期、取りまとめについての詳細は監督員と協議すること。
また、撮影業者は、監督員が承諾する建築完成写真撮影実績のある撮影業者とすること。
イ 維持管理に必要な資料作成(ア)保全計画及び長期修繕計画の作成(イ)その他必要なものウ 固定資産管理用資料の作成受注者は、発注者が行う本市の固定資産台帳へ登録するための管理用資料の作成に協力すること。
(5)調査ア 地質調査(地盤等)受注者は、本市の【仕様書類2-1-2 地質調査業務委託仕様書】に従い、地盤調査計画書を作成するとともに、敷地内の地質調査を実施し、報告書(基準点、ボーリング、サンプリング及び土質調査、サウンディング、室内土質試験、総合考察等)を作成し、調査職員に提出すること。
イ 埋蔵文化財調査建設予定地周辺は埋蔵文化財包蔵地であるため、設計の内容について本市文化振興課と協議を行い、現地調査(試掘)の必要の有無を確認する必要がある。
現地調査が必要と判断された場合には、本市文化振興課職員の立会いのもと、受注者の費用をもって、現地調査を実施し、現地調査の結果、埋蔵文化財に影響が及ぶと判断された場合、受注者は、原則として埋蔵文化財を現状保存する方針を踏まえ、埋蔵文化財に影響が及ばない工法等について検討を行い、本市と協議すること。
また、協議の結果、計画の変更が困難な場合は発掘調査を行う場合があり、発掘調査に要する費用については、本市が負担するものとする。
なお、本調査により事業スケジュールに変更が生じる場合等は、本市と協議の上、対応を決定するものとする。
ウ その他その他、受注者が設計・施工に当たって必要な調査を実施する場合は、調査着手前に調査計画書を作成し、調査職員(監督員)に提出を行い実施すること。
(6)近隣及び公園施設利用者への配慮・ 受注者は、工事着手に先立ち、施設管理者との調整及び調査等を十分に行い、工事の円滑な進行及び安全を確保すること。
23・ 受注者は、工事内容を周知徹底して、近隣住民、施設管理者及び施設利用者の理解を得るように努めること。
・ 工事の実施により、騒音、振動、悪臭、粉塵、地盤沈下及び交通渋滞等の生活環境に与える影響を考慮し、状況に合わせた近隣対応等を実施すること。
また、工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫を行うこと。
・ 周辺の道路及び公共施設等に損傷を与えないよう十分留意し、万一、工事中に汚損、破損させた場合には、発注者に報告するとともに受注者の負担において補修等を行うこと。
・ 工事中は周辺その他からの苦情が発生しないよう十分注意するとともに、万一、苦情その他が発生した場合には、発注者に報告するとともに受注者を窓口として、適切に対応すること。
・ 工事により周辺地域に水枯れ等の被害が発生しないよう留意するとともに、万一発生した場合には、発注者に報告するとともに受注者の責任において対応すること。
・ 法令に定められたもの及び発注者が自発的に行う近隣住民に対する工事関係の事前説明については、発注者が実施するとともに、受注者はこれに協力するものとする。
・ 受注者が自発的に近隣住民等に対する工事関係の事前説明を行う場合は、発注者に事前に承諾を得ること。
また、説明終了後に説明内容について報告すること。
・ 本施設及び近隣への対応について、受注者は発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。
(7)市が行う説明への協力受注者は、発注者が行う広島広域公園活性化協議会等の説明資料作成等に協力するものとする。
2 設計業務に関する要求水準設計者は、「広島市委託契約約款(建設コンサルタント業務等用B)」、「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」及び「特記事項」に基づき履行すること。
(1)設計業務の範囲・ 設計業務の範囲は、「第1章 5 本事業の範囲」による。
・ 設計者は、発注資料に明示のない場合又は疑義を生じた場合には、調査職員と協議を行うこと。
・ 設計者は、本市の【仕様書類1-1-1 (土木)設計業務共通仕様書】、【仕様書類1-1-2 (土木)調査・設計・測量業務等共通仕様書(別添)】、【仕様書類2-1-1 建築設計業務委託共通仕様書】に沿って、業務を行うこと。
24・ 設計者は、受注者が有効と考える特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、予め調査職員と協議を行うこと。
・ 設計段階の提出書類は、【別紙8 提出書類(設計段階)】による。
・ 適用基準等で市販されている書籍については、設計者の負担において備えるものとする。
(2)設計業務計画書・ 設計者は、設計業務着手前に、本市の「建設コンサルタント等業務書式集」を活用し、業務工程表、業務実施体制、毎月の設計進捗状況の報告方法(出来高表等)を含む必要事項を記載した設計業務計画書を調査職員に提出し、確認を受けること。
・ 設計者は、設計業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度調査職員に変更業務計画書を提出し承諾を得ること。
・ 設計者は、調査職員が指示した事項については、更に詳細な業務計画に係る資料を提出すること。
(3)設計業務ア 設計業務の進め方・ 設計者は、要求水準、技術提案及び契約時参考内訳書を基に設計期間中に仕様を確定し、設計図書等を作成すること。
・ 設計者は、技術提案の内容に関する具体的な検討を行い、設計図書に反映すること。
・ 本業務の実施に当たっては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法の採用について検討を行うこと。
採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。
・ 設計成果物については、【別紙6 設計成果物の内容】によること。
・ 設計者は、翌月の5日(ただし、連続した休日等の場合は翌日とする。)までに設計推進状況が確認できる資料(出来高表等)を作成し、調査職員に提出し確認を受けること。
イ 工程表の作成設計者は、設計業務に関する工程表(許認可に係る期間や調査職員の確認期間も含めたもの)を適切な時期に調査職員に提出すること。
なお、施工に関する工程と調整を行い、設計業務に関する工程に反映すること。
ウ 設計業務(ア)設計条件等の整理・ 設計者は、要求水準書及び受注者が提案した技術提案に基づく設計条件等を、調査職員と協議の上、整理すること。
(イ)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ25・ 設計者は、計画に関する法令及び条例上の条件について、設計の内容に即した調査を行い、調査職員に報告すること。
・ 設計者は、計画通知等の手続に必要な事項について関係機関と事前に打合せを行い、調査職員に報告すること。
(ウ)上下水道、電力等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ設計者は、整備予定地における上下水道、電力等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行い、調査職員に報告すること。
(エ)設計図書の作成・ 設計者は、設計図書の作成においては、調査職員と協議を行い施工者が施工すべき構造物、建築物及びそれらの細部形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び品質管理方法等を具体的に記載すること。
・ 設計者は、関係機関との事前の打合せ等を踏まえ、設計に基づき、計画通知に必要な図書を作成し、調査職員に提出し、確認を得ること。
・ 設計者は、本市の【仕様書類1-2-1 (土木工事)仕様書】、【仕様書類1-2-2 土木工事共通仕様書】、【仕様書類 1-2-4 (土木工事)特記仕様書】、【仕様書類2-2-1 (建築)共通仕様書】、【仕様書類2-2-2 (建築工事)共通特記仕様書】、【仕様書類2-2-3 建築工事特記仕様書】、【仕様書類2-2-4 建築木造工事特記仕様書】、【仕様書類2-3-1 (電気設備)特記仕様書】、【仕様書類2-4-1 機械設備工事特記仕様書】、【仕様書類2-4-2 (機械設備)特記仕様書】、【2-5-1 建築解体工事特記仕様書】、【仕様書類 3-1-1 地質調査業務特記仕様書】により、施工条件について調査職員(監督員)の確認を受けること。
(オ)設計後参考内訳書の作成受注者は、工事について設計図書に基づき設計後参考内訳書を作成し、工事着手まで調査職員(監督員)に提出し確認を受けること。
(カ)設計内容の確認工事着手に先立ち、調査職員(監督員)に設計内容、要求水準確認書、技術提案確認書、設計後参考内訳書を提出し、確認を得ること。
(4)各種資料の作成ア 設計図書の作成設計図書の内容は【別紙6 設計成果物の内容】による。
また、設計説明書も合わせて作成すること。
イ 各種説明資料の作成設計者は、発注者が行う説明等に必要な資料(コンセプト図、パース(4枚程度とし、内1枚は鳥観図とする)を含む)を作成すること。
ウ 設計成果物26設計成果物は電子納品することとし、「広島市電子納品の手引き」に基づき、「電子媒体納品書」とともに提出するものとする。
(5)設計に係るその他の業務ア 申請手続等・ 設計者は、計画通知等の申請関連業務を行うこと。
なお、申請手続手数料が必要となる場合、その支払いは本事業に含むものとする。
変更があった場合も同様とする。
・ 設計者は、その他法令により定められた申請手続を行うこと。
また、設計者は、発注者が行う申請手続や関係機関協議に必要な資料等の作成を行うこと。
イ 交付金・補助金等の申請に係る資料作成設計者は、発注者が交付金・補助金等の申請等を行う場合に、必要となる資料作成に協力すること。
ウ 設計変更業務設計者は、設計変更に際し、調査職員(監督員)と協議し、変更に伴う資料作成等の業務を行うこと。
エ 設計意図伝達業務・確認等の業務設計者から施工者及び監督員に設計意図の伝達等を行うこと。
(ア)設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等設計者は、施工に先立ち、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を施工者等に対して行うこと。
また、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある場合は施工図等で確認を行うこと。
(イ)工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等設計者は、施工段階において実施することに合理性がある工事材料、設備機器など及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言等を監督員に対して行うこと。
(ウ)施工段階における設計変更への対応等設計者は、施工段階において変更が発生した場合、法適合の観点から、検討・助言を行い、必要に応じて設計図書の修正や手続等を行うこと。
(エ)施工段階における現地確認の立ち会い等設計者は、施工者が特殊な技術を採用した施工を行う際に監督員から求められた場合、現地確認の立ち会いや協議に応じること。
(オ)施工段階における諸官庁検査及び完成検査への立ち会い等設計者は、諸官庁検査及び完成検査の立ち会いを行うこと。
27(カ)完成引き渡し時の図面及び書類の確認設計者は、完成引き渡し時の図面及び書類の確認を行うこと。
3 施工業務に関する要求水準施工者は、「広島市建設工事請負契約約款」及び「特記事項」に基づき履行すること。
(1)施工業務の範囲・ 施工業務の内容及び範囲は、「第1章5 本事業の範囲」による。
・ 施工者は、発注資料に明示のない場合又は疑義を生じた場合には、監督員と協議すること。
・ 施工者は、要求水準書及び受注者が提案した技術提案内容に基づいて設計され、調査職員(監督員)の確認を得た設計図書に基づき施工を行うこと。
・ 施工者は、受注者が有効と考える特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議を行い、採用を検討すること。
・ 提出書類については、本市の「請負工事様式集」を活用すること。
・ 施工段階の提出書類、引渡書類等は、【別紙9 提出書類(施工段階)】及び【別紙7 引渡書類】による。
・ 土木工事については、本市の【仕様書類1-2-3 土木工事共通仕様書 施工管理関係】により、監督員と業務内容について確認を受けること。
(2)施工計画書等の作成施工者は、本市の【仕様書類1-2-2 土木工事共通仕様書】及び公共建築工事標準仕様書等に基づき施工計画書を作成すること。
なお、施工計画書は、原則として該当する工事着手時期を考慮して、監督員の確認を得ること。
また、品質管理計画書は、原則として該当する工事着手の7日前までに、監督員の承認を得ること。
(3)施工業務ア 工程表の作成施工者は、次に示す施工業務に関する工程表を適切な時期に監督員に提出すること。
・ 全体実施工程表・ 月間工程表イ 各種図面の作成施工者は、製作図、施工図、完成図等を作成すること。
ウ 仮設計画図の作成施工者は、全体の仮設計画図(仮囲い等)及び工種ごと(掘削時、荷揚げ時等)の仮設計画図を作成すること。
28エ 工事状況の説明・報告施工者は、工事状況を監督員に毎月報告する他、必要に応じ施工の事前説明及び事後報告を行うこと。
オ 工事により発生する廃材・廃棄物・建設発生土等の処理・ 施工者は、工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処理すること。
・ 施工者は、工事により発生する廃材等については、積極的に再利用を図ること。
カ 資機材の先行発注施工者は、工事着手に先立ち資機材を発注する場合は、発注しようとする資機材の内容について、原則として発注する7日前までに監督員に提出し確認を受けること。
キ 作業日・作業時間の遵守工事の作業日・作業時間については、以下に示す考え方を目安とするが、工事着手前に監督員等と十分に確認・調整を行い、対応を決定するものとする。
・ 作業時間は、概ね午前8時30分から午後5時までを基本とする。
・ 大きな騒音・振動を伴う作業は、午前9時から午後5時までとし、事前に近隣へ周知・連絡する等、十分配慮して行うこと。
・ 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始休暇(12月29日~1月3日)及び8月6日は休日とする。
やむを得ず作業を行う場合は、休日作業承認願を提出し、承諾を得ること。
なお、休日作業に当たっては、監督員と協議の上、極力音の出る作業を行わない、事前に周知する等、十分配慮して行うこと。
・ 「広島市週休2日工事試行要領」の実施については、本工事は、「発注者指定型」の対象工事とする。
適用方法については、募集要項「24 その他」(3)を確認すること。
ク 工事関係車両の通行に係る安全管理・ 資材・仮設材等の搬入出時及び大型車両の入出時等には、車両出入口に交通誘導員を配置すること。
・ 工事車両の運行については、工事関係車両のタイヤ等に付着した土砂等により道路を汚すことがないよう、工事関係車両のタイヤ等を清浄するとともに、道路を汚した場合は、速やかに清掃を行うこと。
・ 工事関係車両は整備区域内に駐車すること。
ただし、整備区域内に駐車できない場合は、施工者にて適切な駐車場を確保すること。
ケ 工事現場の管理等・ 建設工事を実施する範囲を仮囲いで確実に区画し、区画外に建築資材の仮置き29や駐車を生じさせないこと。
・ 周辺地域の環境に配慮して、作業環境の改善、作業現場の美化等に努めること。
・ 夜間等における不法侵入を防止する等、工事範囲内の保守管理を行うこと。
コ 工事用水等工事用水、下水、工事用電力等は施工者が水道局等と個別に契約し引込みを行うこと。
サ 施工中の安全管理・ 施工中の安全管理に関しては、「建築工事安全施工技術指針」、「建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事編」等に従い、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。
また、同指針等に従うだけでなく、第三者災害の防止対策を事前に十分検討の上、実施する。
・ 第三者災害防止対策として、適切な安全誘導員や警備員の配置、工事作業員の新規入場者教育、現場安全パトロールの実施等を徹底し、工事によるトラブルや事故が起きないようにする。
・ 火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取り扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設ける等、火災の防止措置を講じるものとする。
・ シンナー等の薬品の管理については、工事現場や倉庫等での保管を厳重に行い、また、車両に積載した状態でその場を離れる場合は、盗難防止措置を講じること。
・ 工事現場の安全管理において、電気・ガス・給排水・その他危険箇所等の巡視を定期的に実施し、監督員に報告すること。
シ 石綿含有建材の処理飛散性のある石綿、石綿含有仕上塗材及び非飛散性の石綿含有建材の処理、処分は、法令等を遵守するとともに、「改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 2018 (一財)日本建築センター」、「建築物等の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針 平成 28 年4月 28 日 国立研究開発法人建築研究所」及び「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.20版] 厚生労働省」に従って行うこと。
また、工事着手前に十分な現地調査・成分試験等を行い、その結果を反映した施工計画書を作成し、監督員の確認を受けること。
なお、撤去工事に当たっては、工事作業の安全確保に加え、周辺に対する石綿の飛散防止対策を十分に行うこと。
(4)工事検査、中間検査等及び引渡し・ 本工事は、中間検査の対象工事である。
・ 施工者は、監督員による検査に先立ち自主検査を行うこと。
30・ 中間検査の実施時期については、監督員から通知するものとする。
・ 検査の実施において検査員が必要と認めたときは、工事目的物の最小限を破壊して検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に関する費用は、施工者の負担とする。
・ 施工者は、検査において改善を指示された場合、速やかに改善するものとする。
・ 施工者は、工事完了までに関係法令に基づく検査を受けること。
また、発注者の完成検査を受け、合格した上で引渡しを行うこと。
(5)施工に係るその他業務施工者は、発注者が交付金・補助金等の申請等を行う場合に、必要となる資料作成に協力することとする。