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東清掃センター不燃ごみ等ごみ質分析業務委託ほか1件

埼玉県川越市の入札公告「東清掃センター不燃ごみ等ごみ質分析業務委託ほか1件」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/06/17です。

新着
発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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東清掃センター不燃ごみ等ごみ質分析業務委託ほか1件 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第147号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年6月18日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ ア 委託名東清掃センター不燃ごみ等ごみ質分析業務委託イ 委託場所川越市芳野台2丁目8番地18ウ 委託の大要川越市東清掃センターにおける不燃ごみ、ペットボトル及び破砕残渣のごみ質分析業務を委託するもの。 エ 委託期間契約締結日から令和9年3月26日までオ 担当課川越市環境部環境施設課(東清掃センター)⑵ ア 委託名河川生物調査業務委託イ 委託場所川越市的場 初雁橋付近ほか4箇所ウ 委託の大要川越市内の河川等5地点において、底生生物、付着藻類、魚類の生息調査を委託するもの。 エ 委託期間契約締結日から令和9年3月19日までオ 担当課川越市環境部環境対策課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年7月3日(金)1⑴の入札案件 午後2時20分1⑵の入札案件 午後2時30分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「環境測定」に登載されている者であること。 ⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。 ⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑼ 1⑴から1⑵の委託名ごとにおいて、当該委託の他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和8年6月18日(木)から令和8年7月3日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で1⑴から1⑵の入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を委託名ごとに提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年6月18日(木)から令和8年6月25日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容1⑴から1⑵の各担当課 設 計 校 合 リーダー 副主幹 所 長 副課長 副参事 課 長委 託 設 計 書 ・ 仕 様 書令 和 8 年 度委 託 名 称 東清掃センター不燃ごみ等ごみ質分析業務委託委 託 場 所 川越市芳野台2丁目8番地18委 託 費 円 委 託 価 格 円 本委託は、川越市東清掃センターにおける不燃ごみ、ペットボトル及び破砕残渣のごみ質分析を行うものである。 委 託 ごみ質分析の ・不燃ごみ 1検体大 ・ペットボトル 2検体要 ・破砕残渣 2検体委 託 内 訳 書名 称 摘 要 数 量 単位 金 額 備 考直接委託費1 ごみ質分析 1 式諸経費 1 式 委託価格 消費税等相当額 1 式 委託費 A4判 設計用紙2号 No.1名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考直接委託費1 ごみ質分析不燃ごみ物理組成、見掛け比重及び数量比較1 検体ペットボトル物理組成、見掛け比重及び数量比較2 検体破砕残渣 物理組成及び総発熱量 2 検体小計 A4判 設計用紙3号 No.2東清掃センター不燃ごみ等ごみ質分析業務委託仕様書川越市環境部環境施設課1.目的川越市で収集される不燃ごみ等(不燃ごみ、ペットボトル、破砕残渣)のごみ質分析を行い、これらの現状を把握するとともに、ごみ処理施設の維持管理等に資することを目的とし、発注者が受注者へ委託する業務の必要事項を定めるものである。 2.対象施設ごみ質分析対象施設は、以下のとおりとする。 川越市東清掃センターリサイクル施設(川越市芳野台2丁目8番地18)3.委託期間契約締結日から令和9年3月26日まで4.支払方法完了払い5.分析項目等分析の項目、回数は下表のとおりとする。 項目名対象物物理組成 見掛比重 数量比較等 総発熱量 試料採取施設ペットボトル2回(1回/6箇月)2回(1回/6箇月)2回(1回/6箇月)―――――――――――リサイクル施設不燃ごみ1回1回1回―――――――――――リサイクル施設破砕残渣2回(1回/6箇月)――――――――――――――――――――――2回(1回/6箇月)リサイクル施設6.業務着手前提出書類受注者は、業務着手前に以下の書類を指定様式により提出すること。 (1)委託業務実施計画書(2)その他指定のあるものなお、(1)については、試料採取の実施日、時間等を発注者と協議し作成するものとする。 7.責任者の指定受注者は、業務着手前に業務連絡の中心となる責任者を指定し、発注者に報告しなければならない。 8.実施基準(1)現場の状況を確認し、安全かつ効率的に試料採取ができるよう準備すること。 (2)試料採取の実施に当たっては、事故防止に努め発注者の業務に支障のないよう行うこと。 (ごみ供給クレーンの可動範囲には、落下物等の恐れがあるため絶対に立入らないこと。)(3) 分析に従事するものは、十分な経験を有するものを当たらせること。 (4)別紙1により試料採取及び分析を行うこと。 9.負担区分器材等に係る費用はすべて受注者の負担とし、用水及び電力については発注者の業務に支障をきたさない範囲内で無償供給する。 10.報告書の提出受注者は、分析完了後、以下の報告書を提出すること。 (1)委託業務実施報告書(指定様式)分析の実施ごとに、(2)の報告書と同時に提出する。 (2)分析結果報告書① 分析実施の都度、その結果を記載した報告書(A4判2部、電子データ)を提出する。 ② 報告書記載項目については、別紙2のとおりとする。 ③ 報告書提出期限は、試料採取の日より概ね20日以内とする。 (3)その他指定のあるもの11. 再委託本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。 12.消費税等の取扱いこの契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。 13.その他事項(1)本仕様書に規定されていない事項については、発注者、受注者協議の上実施すること。 (2)受注者は、本業務の履行上知り得た事項を他にもらしてはならない。 (3)受注者は、業務を遂行するに当たり、建物、設備、機器等に損傷を与えないよう十分に注意し、万一損傷の場合は発注者の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うこと。 (4)受注者は業務の実施に当たり、ごみ等によるけがや感染等のないように十分な服装・装備をもって行うこと。 (5)受注者は、業務の実施に当たり発注者と十分な打合せの上行い、その指示に従うこと。 (6)この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ業務の性質上当然必要なことは、ここに記載されていない細部の事項についても誠意をもって行うこと。 別紙1項 目 別 ご み 質 分 析 方 法1.見掛比重の測定(1)不燃ごみ及びペットボトル(缶)の場合① 分析対象となる収集車両の業者名、車両番号、搬入時刻、収集地域(5台分)を調べる。 ② 施設内の計量器によりごみ車載状態のまま車両の総質量を調べる。 ③ 発注者の指定場所で車載状態のまま、全ごみ容積の測定をする。 ④ 不燃物処理施設内の不燃ごみピット(ペットボトル・缶)へ投入した後、空車状態で計量器により車両質量(風袋質量)を測定する。 ⑤ 総質量より風袋質量を差引き正味質量を算出し、これを ③ で測定したごみ容積で除して見掛比重(㎏/ℓ)を算出(車両ごとに行う。)して、平均値をもとめる。 2.物理組成(1)不燃ごみ及びペットボトル(缶)の場合① 分析対象となる収集車両の業者名、車両番号、搬入時刻、収集地域(5台分)を調べる。 ② 不燃物処理施設内のピットに投入された不燃ごみ(ペットボトル)の中から、無作為に車両1台に付き約200㎏のごみを採取し、発注者の指定場所に置く。 ③ 上記で採取したごみ(5台分)を混合後4分法により縮分し、約250㎏を採取したものを物理組成分析の試料とする。 ④ 各物理組成ごとに分類及び計量し、組成比を求める。 (物理組成項目は、別紙2の表2を参照し、大分類及び内訳まで行なう。)注)物理組成試料の採取は、見掛比重を測定した車両と同一のものとする。 (2)破砕残渣の場合① ホッパから破砕残渣を採取する。 ② 上記で採取した破砕残渣を混合後4分法により縮分し、物理組成分析の試料とする。 ③ 各物理組成ごとに分類及び計量し、組成比を求める。 (物理組成項目は、別紙2の表2を参照し、大分類のみとする。)また、粒度を測定する。 (長さ 150㎜以上の比率等を測定。)3.数量比較等(1)ペットボトル(缶)① 物理組成分析の試料(2-(1)-③の試料)の中から、表-3内訳のものを選別して本数及び質量を出す。 (2)電池類① 物理組成分析の試料(2-(1)-③の試料)の中から、表-4内訳のものを選別して個数及び質量を出す。 ※家電製品等に内蔵された状態の電池も対象。 4.総発熱量(1)破砕残渣のみ① 物理組成分析の試料を用いて測定する。 別紙2報 告 書 記 載 項 目1.業務委託の名称2.受注者の社名、代表者名、所在地、電話番号3.施設名及び検体名4.検体採取年月日及び時刻5.分析完了年月日6.天候、気温、単位7.採取車両等(収集業者名、車両番号、搬入時間、収集地域)表-1のとおり8.見掛比重等(総質量、風袋質量、正味質量、容積、見掛比重)表-1のとおり9.物理組成等(分類項目、質量、構成比率)分類項目は、表-2のとおり物理組成分析(乾物)を行い、紙類、プラスチック類、金属類、ガラス類については、さらに内訳のとおり分類する。 10.数量比較は、表-3,表-4のとおりとする。 11. 調査結果は、ペットボトル、不燃ごみ、破砕残渣の順でまとめること。 表-1 見掛比重等の測定試料採取年月日ごみ種 試料採取施設名番号収集業者名収集車両搬入時刻収集地域①②③④⑤番号総質量( ㎏ )風袋質量( ㎏ )正味質量( ㎏ )ごみ容積( ℓ )見掛比重( ㎏/ℓ )①②③④⑤合計平均大分類 内訳重量 , 構成比 重量 , 構成比※紙類 (kg , %) (kg , %)布類 (kg , %) (kg , %)※プラスチック類 (kg , %)ゴム皮革類 (kg , %) (kg , %)草木類 (kg , %) (kg , %)厨芥類 (kg , %)※金属類 (kg , %)※ガラス類 (kg , %)セトモノ砂類 (kg , %)その他 (kg , %)スチール缶 (kg , %)アルミニウム缶 (kg , %)小計 (kg , %)鉄(磁性) (kg , %)アルミニウム (kg , %)銅 (kg , %)真鍮 (kg , %)ステンレス (kg , %)電線類 (kg , %)電池類 (kg , %)その他金属 (kg , %)小計 (kg , %)無色びん (kg , %)茶色びん (kg , %)その他びん (kg , %)小計 (kg , %)容器包装以外 (kg , %)検査項目 検査項目物理組成乾燥物紙類容器包装その他プラスチック類ペットボトル容器包装その他(ペットボトル、容器包装以外のプラスチック)金属類(kg , %)容器包装ガラス類容器包装 容器包装以外表-2 物性組成分析項目表-3 ペットボトル(缶) 数量比較等内訳品 目重量,本数割合(対質量)割合(対本数)ペットボトル・缶スチール缶(㎏,本)% %アルミ缶(㎏,本)% %再生可能なペットボトル(1ℓ以上のもの)(㎏,本) % %再生可能なペットボトル(500ml以上1ℓ未満のもの)(㎏,本) % %再生可能なペットボトル(500ml未満のもの)(㎏,本) % %ラベル付きのペットボトル(容量不問)(㎏,本) % %ふた付きのペットボトル(容量不問)(㎏,本) % %再生に不向きなペットボトル(容量不問)(㎏,本) % %合 計(㎏,本)% %※ 再生に不向きなペットボトルとは、外観の汚れがあるペットボトルや中身の残っているペットボトルなどを指す。 ※ 2つ以上の項目に該当するペットボトルの場合、分別の優先順位は次の通りとする。 ① 再生に不向きなペットボトル② ふた付きのペットボトル③ ラベル付きのペットボトル④ 再生可能なペットボトル表-4 電池 数量比較等内訳品 目 重量,個数割合(対質量)割合(対個数)一次電池マンガン乾電池(㎏,個)% %フッ化黒鉛リチウム一次電池(㎏,個)% %二酸化マンガンリチウム一次電池(㎏,個) % %塩化チオニルリチウム一次電池(㎏,個) % %二硫化鉄リチウム一次電池(㎏,個) % %アルカリマンガン電池 (㎏,個) % %空気亜鉛電池 (㎏,個) % %酸化銀電池 (㎏,個) % %二次電池ニッケル・水素電池 (㎏,個) % %ニッケル・カドミウム電池(ニカド電池)(㎏,個) % %リチウムイオン二次電池 (㎏,個) % %鉛蓄電池 (㎏,個) % %その他燃料電池生物電池 など(㎏,個) % %判別不可の電池(㎏,個)%%合 計(㎏,個)%%※その他がある場合は製品情報(メーカー・型番)を報告書に記載すること。 ※判別不可の電池:削れや破損等により表示等が読み取れず、判別ができない電池。 ◎ 表-2の物理組成分析項目内訳についての補足1.紙 類 (容器包装関係)(1) 紙パック商品の容器のうち、主として紙製のものであって次に掲げるもののうち、飲料を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び(2)段ボールの項に掲げるものを除く。 )ア.箱及びケースイ.ア.に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器(2) 段ボール商品の容器のうち、主として段ボール製のものであって、次に掲げるものア.箱及びケースイ.ア.に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器ウ.容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの(3) 紙箱、包装紙商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの((1)及び(2)の項に掲げるものを除く。 )ア.箱及びケースイ.カップ形の容器及びコップウ.皿エ.袋オ.アからエまでに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器カ.容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの(4) その他(1)、(2)、(3)以外の容器包装リサイクル法に規定のもの2.紙 類 (容器包装以外)(1) 新聞紙(2) 雑誌類(3) 上記以外の資源ごみ(1)、(2)以外の資源として利用できる紙類で以下に示すものコピー用紙、OA用紙、カタログ、ノート、印刷用紙、厚紙、紙製ファイル、罫紙、レポート用紙、メモ用紙、はがき、封筒(フィルム無)、名刺、広告、感熱紙、シュレッダー屑など(4) ミックスペーパー類封筒(フィルム付)、カーボン紙、ノーカーボン紙、写真、青焼きの紙、その他紙以外のものが付着した紙など(5) その他(1)、(2)、(3)、(4)以外のもので以下に示すようなもの汚れた紙、ビニールやろうでコーティングされた茶紙、石鹸、洗剤等の紙、シール、トレーシングペーパーなど3.プラスチック類(1) 熱可塑性樹脂加熱すると柔らかくなる樹脂で以下のものA.ポリエチレン樹脂ポリ袋、容器の蓋、通信ケーブル用被覆、灯油缶、ポリびん、コンテナ、魚網、ロープなどで、これらを容器包装廃棄物とそれ以外とに分類する。 B.ポリプロピレン樹脂浴槽、洗面器、バケツ、電気洗濯機の槽、注射器、水筒などC.塩化ビニール樹脂上下水道管、雨樋、波板、農業包装絶縁用ビニールフィルム、ホース・電線の被覆、疑似餌、仮面、たまごパック、人造皮革、文房具、カッパなどD.ポリスチレン樹脂カセットテープの透明なケース、テレビ・ラジオのキャビネット、断熱材、玩具、食卓用品、乳酸飲料容器、旅行用トランク、電気掃除機のボディ、使い捨てライター、車のライトカバー、バッテリーカバーなどで、これらを容器包装廃棄物とそれ以外と分類する。 ・トレイ(容器包装廃棄物)商品の容器のうち、主としてポリスチレン製のものであって、次に掲げるもののうち食用に使われるためのものア.カップ形の容器及びコップイ.皿ウ.ア及びイに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器E.メタクリル樹脂レーザーディスク、CD、看板・蛍光灯のカバー、ピアノの鍵盤、シャンデリア、時計のガラス、インスタントカメラのレンズ、コップ、眼鏡用レンズなどF.ポリアミド樹脂ファスナー、戸車、医療用器具などG.飽和ポリエステル樹脂録音・録画用カセットテープ、写真用フィルム、PETボトル、レトルト食品包装用フィルム、安全ベルト、ヘルメット、ガスライター、哺乳瓶などで、これらを容器包装廃棄物とそれ以外に分類する。 ・ペットボトル(容器包装廃棄物)商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって、次に掲げるもののうち飲料又はしょうゆを充てんするためのものア.瓶イ.アに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器H.その他上記以外のもの(2) 熱硬化性樹脂加熱しても軟らかくならない樹脂で以下のものA.フェノール樹脂配線器具、プリント配線基盤などの積層板、お盆、なべ・やかんの取手などB.ユリア樹脂ボタン、化粧品・薬品容器キャップ、麻雀牌、食器などC.メラミン樹脂食器、化粧板、お盆などD.不飽和ポリエステル樹脂ヘルメット、浴槽、水槽、タンク、釣竿、ボート、化粧板などE.ポリウレタン樹脂マットレス、スポンジなどF.その他上記以外のもの4. 金属類(1) スチール缶商品の容器のうち、主として鋼製のものであって、次に掲げるものア.缶(カップ形のものを含む。)イ.アに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器ウ.容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの(2) アルミニウム缶商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のものであって、次に掲げるものア.缶(カップ形のものを含む。)イ.アに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器ウ.容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの(3) 銅主として銅製のもので、有価物として売却することが出来るもの(4) 真鍮主として真鍮製のもので、有価物として売却することが出来るもの(5) ステンレス主としてステンレス製のもので、有価物として売却することが出来るもの(6) 電線類家電製品のコード類やその他電線類のもので、有価物として売却することが出来るもの(被覆はそのままとする)5. ガラス類無色、茶色、その他びん商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ホウケイ酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるものア.瓶イ.カップ形の容器及びコップウ.皿エ.アからウまでに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器オ.容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの 設 計校 合委 託 設 計 書仕 様 書令 和 8 年 度件 名 河川生物調査業務委託委 託 場 所 川越市的場 初雁橋付近ほか4箇所設 計 額 ¥ 円積 算 原 価 (¥ 円)委 託 の 大 要川越市内を流れる河川等5地点において、底生生物、付着藻類、魚類の生息を調査する。 委 託 の 理 由河川の生物を調べることにより、理化学的な調査では把握しにくい水質の状況や総合的な水辺環境を把握する。 名 称 数量 単位 単 価 金 額 摘 要1 試料採取費 1 式2 調査費 (1)底生生物 3 地点 (2)付着藻類 3 地点 (3)魚類 3 地点 (4)魚介類 2 地点3 解析・考察費 1 式 報告書作成費含む4 諸経費 1 式計消費税合 計河川生物調査業務委託 内訳書業務委託仕様書1 件名河川生物調査業務委託2 目的河川の生物を調べることにより、理化学的な調査では把握しにくい水質の状況や総合的な水辺環境を把握する。 3 調査地点及び調査項目河川等名 入間川 入間川 小畔川 小畔川 南小畔川地点名St. 1初雁橋St. 2菅間堰下流St. 3田島橋St. 4吉田橋St. 5大町橋底生生物 〇 〇 〇付着藻類 〇 〇 〇魚類 〇 〇 〇魚介類〇 〇備考※調査は7月から9月までに行う。 ※調査地点、項目については事前協議で最終決定とする。 4 委託期間契約締結日から令和9年3月19日まで5 調査方法調査は次に掲げる方法とする。 細部については担当者と協議のうえ、その指示に従うこと。 (1) 底生生物(ベントス)サーバーネット等により、状況に応じて測定流域数地点で一定量採取した後、ホルマリンにて固定を行い、各種生物の同定及び種別の個体数を計測する。 報告は、各地点での出現生物種の集計結果より分類学的に集計を行い、生物学的水質判定を行う。 生物学的水質判定は優占種法・Beck-Tsuda法、Kolkwitz法、汚濁指数法で判定を行い、その判定結果より総合判定を行う。 上記調査とは別に、「川の生きものを調べよう(水生生物による水質判定 環境省水環境部・国土交通省河川局編)」に準じた集計用紙を記入し、水質階級の判定を行う。 (2) 付着藻類川底より 10cm四方大の適当な石を選び出し、その石に付着した藻類をコドラートにより一定量採取する(5cm×5cm×3回)。 判定は底生生物と同様の方法にて行う。 (3) 魚類投網・手網等により河川に生息している魚類を採取、種別個体数に分類し、出現種リストを作成する。 在来淡水魚の持つ価値(自然史的遺産・文化財的遺産・環境指標・遺伝資源)を確認する。 (4) 魚介類(底生生物の定性調査及び魚類)調査地点の環境に適した漁具(タモ網、投網、網カゴ等)により、河川に生息している魚類及び大型底生生物を採捕し、種の同定・計数を行い、出現種リストを作成するとともに生活型による区分、出現種についてとりまとめを行う。 (5) 貴重性環境省レッドデータブック(レッドリスト)及び埼玉県レッドデータブックにより、注目すべき種の抽出を行う。 6 事前提出書類委託業務実施計画書管理技術者等通知書特別採捕許可申請に必要な計画書その他必要書類7 報告内容等(1) 報告書は次の事項を記載し、書式は担当者の指示に従うこと。 ・調査地点、調査項目、調査年月日、調査方法、調査結果、代表種などの分布図、社名、代表者氏名(押印)、住所、電話番号。 ・調査地点において複数採取した場合、採取地点により生態系が明らかに違う場合は、地点名別をさらに分けそれぞれの項目についての出現リストを作成する。 ・底生生物と付着藻類については水質判定をあわせて行う。 ・過去の資料を基に経年変化を比較する。 ・各地点については採取地点状況を撮影し、周辺環境との関わりやその地点の特徴をもりこみながら、調査結果の総合評価を行う。 ・代表的な種や珍しい種等については写真を添付する。 ・特別採捕に係る結果の報告書を作成する。 ・その他必要な事項については担当者と協議すること。 (2) 業務が完了したときは、速やかに報告書を提出すること。 (担当者の指定期日に従うこと)提出先 :川越市環境部環境対策課提出部数:4部その他 :電子化保存可能な全ての調査資料を電子媒体で提出すること。 8 一般事項(1) 調査上の注意・手続き・調査に従事する者は、十分な経験を有するものとし、試料採取の日時及び場所の選定は担当者と打ち合わせのうえ決定すること。 ・管轄漁協により釣券の購入を求められた場合には、受注者が購入すること。 (2) 書類等の保管調査に使用した野帳、その他の書類は、報告書提出後3年間保存し、必要があるときは提出に応じること。 (3) 再委託本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。 9 支払方法完了払いとする。 10 その他(1) この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用されるものとする。 (2) 仕様書に定めのない事項及び業務中に生じた疑義については、双方が協議して別途定める。

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