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令和8年6月29日10時00分 藤寄G工区配水管布設替工事 (圧縮ファイル: 7.4MB)

新潟県聖籠町の入札公告「令和8年6月29日10時00分 藤寄G工区配水管布設替工事 (圧縮ファイル: 7.4MB)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は新潟県聖籠町です。 公告日は2026/06/17です。

新着
発注機関
新潟県聖籠町
所在地
新潟県 聖籠町
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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令和8年6月29日10時00分 藤寄G工区配水管布設替工事 (圧縮ファイル: 7.4MB) 特 記 仕 様 書工事名:藤寄G工区配水管布設替工事令和 8 年度新 潟 県 聖籠町11.総 則1 本工事は建設業法及び建設業法施行令を遵守し、聖籠町財務規則及び別記建設工事請負基準約款に準拠し、監督員の指示に従い、図面・設計書及び新潟県土木工事標準仕様書ならびに本仕様書により施工しなければならない。 2 本工事の工事着手期限は契約締結日より7日以内とする。 もし、これによらない場合は本工事契約締結の不履行と認める。 3 本工事の工事期間は契約書のとおりとする。 4 工事施工に必要な諸材料や測量・遺形・仮道・借地・補償・照明・その他の設備、並びに各種の検査に要する費用は受注者の負担とする。 5 工事施工に必要な基準高は、すべて国土地理院設定により起算するものであって、監督員が指示する。 6 工事施工に当っては、地上および地下の既設構造物その他について充分事前調査を行い、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施さなければならない。 もし、誤ってこれらの既設物に損傷、又は便宜上取壊し等を要する場合は、受注者自らの責任において原形復旧をしなければならない。 ただし、この場合監督員の承認を得なければならない。 7 工事施工に際し、道路または公私有地を使用する場合は監督員と協議の上、関係官庁または地主に対する一切の手続きを行い、これに要する仮設設備及び標識・夜間照明、借料・用地補償等はすべて受注者の負担とする。 資材、その他の運搬のための公私道補修料または負担金においても受注者において負担しなければならない。 特に道路上において作業する場合は、道路交通法規をよく守り、標識その他を提示すると共に、所轄警察員の指示に従い交通の安全を図り、現場の整理を怠らず使用資材等を放置してはならない。 万一事故等の発生による損害補償については受注者の負担とする。 8 本仕様書および図面ならびに設計書に記載する寸法は、特に指示のない限りコンクリート打上寸法とし、モルタル塗代は含まない。 また、これらに具体的に指示のないものについては、予め見本品または図面を提出して承認を得なければならない。 9 現場代理人は工事期間中現場に常駐し、指揮監督を行い、工事の進捗を図らなければならない。 また、聖籠町建設工事請負基準約款第11条第3項による場合はこの限りではない。 ただし、聖籠町が不適当と認めた時は理由を明示して交代させることができる。 10 受注者は本工事を一括下請けさせてはならない。 やむを得ず部分下請けを使用する場合は、下請負者の報告書面をもって提出すること。 ただし、聖籠町が不適当と認めた場合は下請業者の交代を命ずることがある。 また、いかなる事由があろうとも工事全般の責任を以って総括しなければならない。 11 工事に従事する労務者はすべて熟練し、且つ心身ともに健全なる者とし、聖籠町において必要ありと認めた場合に健康診断を受けさせることができる。 また、聖籠町が不適当と認めた時は労務者を現場より退去させることができる。 この場合に要する費用は、一切受注者の負担とする。 12 工事の中途において設計変更の必要を生じた場合の数量の増減は、契約内訳単価によ2り精算する。 ただし、軽微なものについてはこの限りではない。 この場合の契約内訳単価とは、実施設計金額と総請負金額との比率により設計単価を更正した金額をいう。 設計変更のため工事進捗に多少の支障をきたすことがあっても、受注者はこれに対し異議を申し立てることは出来ない。 13 工事竣工の際は、竣工書類の提出はもとより、工事現場内を整理清掃し、竣工検査を受けなければならない。 補修、修復に要する費用は受注者の負担とする。 14 検査不合格により手直し命令のある場合は、速やかに補修、修復に当たり再検査を受けなければならない。 補修、修復に要する費用は受注者の負担とする。 15 設計図書および標準仕様書に記載ある事項は、この仕様に優先する。 16 本仕様書に疑義がある場合は、当事者双方互いに協議する。 2.材 料1 材料は総て新品とする。 (仮設材は除く)2 本工事に使用する材料は予め品種・数量等を明記した検査願いを提出し、監督員による検査合格品でなければならない。 ただし、検査は監督員の指示により工場検査、現場検査の何れかとし、その費用は受注者の負担とする。 3 一切の使用材料は日本工業規格または日本水道協会規格合格品でなければならない。 ただし、特に監督員の承認のあるものについてはこの限りではない。 4 監督員が特に必要と認めるものについては、監督員の指定する方法で試験を受け、合格証書を提出しなければならない。 5 下記に掲げる資材については、日本水道協会の検査合格証書を提出しなければならない。 a.管 類b.異形管類c.弁 類d.その他特に監督員の指示あるもの6 木材類は日本農林規格に適合するものとする。 7 制水弁は特に指示のない限り、右回し開き、左回し閉じの構造とする。 8 工事用資材の保管及び取り扱いについては破損、汚損のないよう留意すると共に、防水・防湿・防蝕に務め雑物等の混入を防止し、使用前に材質変化を生ぜぬよう充分管理する。 3.施 工1 施工は新潟県及び聖籠町別記建設工事請負基準約款、同標準仕様書並びに土木学会、日本建築学会標準示方書を準用する。 2 施工は本仕様書ならびに設計図書により誠実に行うが、設計図書に疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議し、工事の進捗を図ること。 なお、設計図書・仕様書に相違3ある場合は監督員の指示によるものとし、受注者が一方的な施工をした場合には工事を停止することがある。 3 現場管理は労働基準法・労働安全衛生規則・その他関係法規に従い、また現場の労務者、その他の出入りの監督ならびに火災・盗難・その他の事故防止について充分な注意をしなければならない。 4 施工に先立って設計図書に示された各施設間の標高を確認し、且つ施工上必要な図面・原寸図・工作図及び型枠等を作成し、監督員の承認を受けなければならない。 5 工事現場においては常に諸材料、その他の整理、清掃を行うものとする。 4.配管土工A 掘 削(a) 掘削は設計図書により充分な深度を保ち、特に床に不陸のないよう人力により入念に施工すること。 もし、設計書による施工が困難な場合は監督員の指示によるものとする。 (b) 掘削完了時に監督員の床掘検査を受けなければならない。 検査不合格による手直し命令には直ちに従い、これに要する費用は受注者の負担とする。 (c) 公私道等における施工は、各関係官庁や所有者の承認を受けると共に、関係法規を遵守し、標識その他を掲げ事故その他の危害防止に努めること。 これに要する費用は受注者の負担とする。 (d) 掘削には地上・地下の既設構造物の事前調査等により充分留意し、万一損傷を与えた場合は受注者の負担において速やかに補修・修復を行わなければならない。 (e) 火薬使用に際しては火薬取締法・その他関連法規に従うものとし、火薬の取り扱いは勿論、土砂崩壊飛石等による危害を完全に防止すること。 (f) 舗装道路の表層部分は機械切断とし、破壊面積を最小限とすること。 設計図書を超えた面積については設計変更の対象としない。 ただし、施工上やむを得ないと認められる場合はこの限りではない。 (g) その他必要な事項は、監督員の指示に従うものとする。 B 基 礎(a) 設計図書に記載してあるか、又は監督員が指示した場合は、掘削・整形された床に指定の基礎工を施さなければならない。 (b) 栗石による基礎工はコバ立て敷均しとし、隙間には充填材を入れて指定の厚さとし入念に搗固めを行う。 (c) 切込砕石による基礎工は敷材料を投入し指定厚さに敷均し、入念に敷固めを行う。 C 埋 戻(a) 埋戻しは監督員の許可なく行ってはならない。 (b) 埋戻しは設計図書により道路管理者の指示に従い、入念に施工すること。 4(c) サンドクッション・切込砂利用材等は監督員の検査合格品として、埋戻しには振動ローラ、もしくはタンパにより入念に転圧する。 (d) 埋戻し時における転圧は仕上げ厚、路床において20cm以下毎とする。 D 路面復旧(a) 本工事により破壊された道路面は、設計図書に基づき復旧とする。 (b) 路面復旧用資材は、監督員の合格品でなければならない。 E 残土処理本工事施工に当たり発生した残余の土砂類はすべて、監督員の指定した場所に速やかに廃棄処分しなければならない。 この場合、法面崩壊のないよう敷均しを行うこと。 5.管布設工(a) 管布設工は設計図書ならびに監督員の指示により施工する。 (b) 使用資材は布設に先立ち破損・汚損の有無を確認し、内部は特に清掃し、布設後も通水までの管内の汚染防止に努めなければならない。 (c) 管接合は管種による特性をよく考慮し、後日折損・漏水・その他の事故のないよう入念に施工する。 (d) 管布設は床掘面に平坦に敷設し、天秤現象をおこしてはならない。 (e) 車両機種の目的外使用、特に掘削機械による管の吊り下げを行ってはならない。 (f) 管切断は手鋸・電動鋸・カッター等を使用し、小口は平坦にして、管軸に直角とする。 ただし、鋼管にあってはパイプカッターを使用してはならない。 (g) フランジ接合等締めつけボルトによる場合は、接触面の異物を除去し、片締めのないよう均一に締結する。 (h) 鋳鉄管押輪は平均に締めつけ、押込ゴムリングを完全に挿入すること。 (i) 挿入接合は接合内外面をよく拭き払い、滑材もしくは接着剤を万遍なく塗布した後、一気に接合する。 (j) 捻子接合は旋盤機械加工とし、捻子面にはヘルメシール等パッキンとし、後日漏水のないよう充分接合する。 (k) 布設作業終了時は小口を木栓あるいは蓋にて覆い、泥水・土砂等の流入を防止する。 (l) 水中布設では浮上を起し易く、接手部に損傷を与え漏水の原因になるばかりか、不等沈下等による管の折損をきたすため、完全な水替え作業による施工としなければならない。 ただし、監督員の指示ある場合はこの限りではない。 (m) 管接合の際の継手曲げは管種別の限度角度を超えてはならない。 (n) 管布設後の埋戻しは監督員の指示に従うものとし、管体に岩石類を直接接触させてはならない。 (o) 硬質塩化ビニール管布設後は、接合によって発生する接着剤の気化ガスを管内より速やかに排除しなければならない。 56.弁栓類設置(a) 制水弁・空気弁・逆止弁・消火栓等の弁栓類は設計書に従い、指定位置に設置すること。 (b) 弁栓類には表函類・防護工を付さなければならない。 ただし、監督員の指示ある場合はこの限りではない。 (c) 表函類は設計書に従い施工し、後日陥没のないよう設置し、蓋面は道路と一致するよう据え付けること。 7.試 験(a) コンクリート構造物については構造物毎に、それぞれスランプテスト及び材令 28日コンクリート圧縮強度試験を行う。 (b) 水密性を要するコンクリート構造物はコンクリート打ちっ放し現況で 48 時間以上の漏水試験を行うこと。 ただし、監督員の指示ある場合はこの限りではない。 (c) 管路の通水試験はゲージ圧0.75MPa10分間保持以上とする。 (d) 特殊耐圧構造物は、関係官公署の諸規定により実施する。 (e) 機械器具類は工場試験の外据え付け完了試験を行う。 ただし、監督員の指示ある場合はこの限りではない。 (f) その他必要と認める試験は、所轄官庁の規定により監督員の指示に従い行う。 (g) 試験の結果、不適格と認められた場合は直ちに不良箇所の補修手直しを行い、その費用は受注者の負担とする。 (h) 試験には当事者双方が立ち合わなければならない。 8.現場写真(a) 現場写真は次によるものとし、これに要する費用は受注者の負担とする。 (b) 現場写真はカラーA4サイズ3枚貼りプリントとし、工場竣工時に写真(A4ファイル)1部、データ(CD等)1部を提出する。 (c) 現場写真は着手前・工事中・完了の際、工程毎に把握され、且つ原寸が明らかなものでなければならない。 (d) 工事途中における変更対象となり得るものについては、撮影の記録を要する。 (e) 構造物(1) 着手前現況 (2) 床掘・根伐・切取 (3) 基礎(4) 型枠工 (5) 支保工 (6) 足場工(7) 鉄筋もしくは鉄骨撤去組立 (8) 板金加工組立(9) コンクリート工 (10) 組積工 (11) 左官・塗装6(12) 水替作業 (13) 土捨場 (14) 骨材集積全景(15) 作業場全景 (16) 仮設工 (17) 完成写真には施工・工種名及び地番を表示するものとし、特に下記については原寸表示を必要とする。 (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)(f) 機械器具(1) 据え付け状況(2) 完成状況 令和8年4月1日以降適用週休2日適用工事(現場閉所)特記仕様書本工事は、「週休2日適用工事(現場閉所)」の対象である。 週休2日の取組内容について、現場着手前に受発注者協議した上で実施する。 また、通期の週休2日については、協議にかかわらず取り組むものとする。 当初予定価格は、月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を補正対象経費に乗じている。 取組にあたっては、「聖籠町「週休2日適用工事(現場閉所)」試行実施要領」によることとし、実施要領等の電子データは、聖籠町ホームページから入手すること。 (https://www.town.seiro.niigata.jp/1/3/2/3//363.html)また、現場着手前の受発注者協議において、現場条件等により現場閉所が困難な場合は、週休2日交替制に変更することができる※。 交替制に変更した場合は、本特記仕様書を交替制に読み替えるものとし、取組にあたっては、「週休2日適用工事(交替制)実施要領」によることとする。 ※ 港湾工事は交替制の対象外 位 置 図工事箇所

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