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R8.6.18公告 岡崎拘置支所構内整備工事

法務省の入札公告「R8.6.18公告 岡崎拘置支所構内整備工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/06/17です。

5日前に公告
発注機関
法務省
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

岡崎拘置支所構内整備工事(法務省)による入札

令和8年度 総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ)

【入札の概要】

  • 発注者:法務省大臣官房施設課
  • 仕様:岡崎拘置支所構内(愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-1ほか)における建築一式工事(解体・敷地調査等)
  • 入札方式:総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ)・入札時積算数量書活用方式・電子調達システム(紙入札方式も可)
  • 納入期限:令和9年2月26日まで(工期)
  • 納入場所:愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-1ほか(工事場所)
  • 入札期限:提出期限 令和8年6月18日から6月19日午後4時、開札 令和8年6月19日 午前9時10分
  • 問い合わせ先:法務省大臣官房施設課 電話番号 記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):工事
  • 細目:建築一式工事(解体を含む)
  • 等級:総合数値 850点以上 1,000点未満(C)
  • 資格制度:法務省令和7・8年度建設工事一般競争参加資格認定制度
  • 建設業許可:記載なし(推測できず)
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:一級建築施工管理技士又は同等以上の者を主任技術者または監理技術者として専任配置、3か月以上の雇用関係必須、専任特例1号要件(請負金額1億円未満、巡回可能距離、下請次数3次まで、連絡員配置、ICTによる施工体制確認、計画書作成)
  • 施工実績:平成23年度以降に解体または解体を含む建築一式工事を元請として完了した実績(同種・類似工事)を有すること、共同企業体の場合は出資比率20%以上の実績に限る
  • 例外規定:予算決算及び会計令第70条・71条に該当しない者、未成年者・被保佐人等は特別理由が必要、会社更生・民事再生手続中は法務省の再認定が必要
  • その他の重要条件:技術力・配置予定技術者の能力・地域精通度・賃上げ計画の表明を記載した競争参加資格申請書の提出が必須、資材の再資源化義務、猛暑による作業不能日数の考慮、監理技術者の配置は認めるが第2号規定は適用除外

【参考:推測情報】

  • 建設業許可:本工事は建築一式工事であるため、一般建設業許可(建築)を有することが実務上必要と推測されるが、公告本文に明記なし。
公告全文を表示
R8.6.18公告 岡崎拘置支所構内整備工事 - 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月18日支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 131 工事概要(1) 品目分類番号41(2) 工事名岡崎拘置支所構内整備工事(3) 工事場所愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-1ほか(4) 敷地面積2,562㎡(庁舎敷地面積)、749㎡(宿舎敷地(西側)面積)、523㎡(宿舎敷地(東側)面積)(5) 工事内容ア 取壊し、敷地調査イ 工事種目 建築一式工事ウ 工事範囲 上記工事のすべて(詳細は入札説明書による。)(6) 工期令和9年2月26日まで(7) 使用する主要な資機材特記事項なし(8) 本工事は、入札時に「企業の技術力」、「配置予定技術者の能力」、「地域精通度」及び「従業員への賃上げ計画の表明」について記述した競争参加資格申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外(賃上げを実施する企業に対する総合評価における加点を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。 また、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容の実現可能性について審査し、評価を行う、施工体制確認型総合- 2 -評価落札方式の工事である。 (9) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (10) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 (11) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めるが、第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない工事である。 (12) 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。 (13) 本件入札手続は、下記4に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 (2) 開札時に本工事の業種区分(建築一式工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 法務省の令和7・8年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、850点以上 1,000点未満(C)であること。 (4) 下表の基準をすべて満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又- 3 -は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 建築種別 解体工事(建築物の地上部分全て及び基礎部分)施工期間 解体工事の着工から完成まで施工していること。 過去年度 平成23年度以降に解体又は解体を含む建築一式工事の元請として完成引渡しが完了したもの。 建物用途 同種 類似- -発 注 者 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の適用を受ける特殊法人等(以下「特殊法人等」という。)(※3)国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等又はこれらのものを除く者構 造 S造(※1)、RC造(※2)又はSRC造(※2)階 層 地上3階建以上延べ面積 1,500㎡以上工事種目 解体又は解体を含む建築一式工事※1 S造については、建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材は重量鉄骨であるものに限る。 ※2 SRC造及びRC造にはPC造及びPCa造を含む。 ※3 「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の適用を受けるもののほか、国立大学法人法に基づく国立大学法人及び大学共同利用機関法人とする。 なお、過去において公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項の適用を受けていた特殊法人等が発注者となった業務を経験として提出する場合は、特殊法人等に該当していたことを確認できる当時の法令等の根拠資料を提出すること。 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置することができること。 - 4 -ア 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること。 ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。 エ 本工事において、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者(以下「専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者」という。)の配置を行う場合は、以下の(ア)から(ク)の要件を全て満たさなければならない。 (ア) 各工事の請負金額が1億円未満( 建築一式工事の場合は2億円未満)であること。 (イ) 工事現場間の距離は、1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内であること。 (ウ) 下請次数は3次までであること。 (エ) 現場に連絡員を配置していること。 連絡員とは、監理技術者又は主任技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者をいい、土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者であること。 (オ) 施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること。 (カ) 人員の配置を示す計画書の作成及び現場に備え置いていること。 (キ) 現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること。 (ク) 監理技術者又は主任技術者が兼務できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号の場合の監理技術者)を活用した工事と兼務することはできない。 ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これらの複数の工事を一の工事とみなす。 (6) 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。 ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。 イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)について- 5 -は、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。 (7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月 23 日付け法務省営第 191 号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む 。 以下同じ。 )でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (10) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (11) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 (12) 法務省が発注した工事について、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が 65 点未満である場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること。 (13) 平成 23 年度以降に法務省が発注し、工事成績評定通知がされた工事について、法務省が発注する工事の競争参加資格における工事の施工実績及び配置予定技術者(主任技術者又は監理技術者)の工事経験として提出する場合には、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。 3 入札時積算数量書活用方式に関する事項(1) 入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算- 6 -数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができるものである。 なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく 工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。 (2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに 協議を求めるものとする。 ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合、協議を求めることができないものとする。 (3) 受注者からの請求による(1)の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る 積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認 できた場合にのみ行うことができるものとする。 (4) (1)の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。 ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 (5) (1)の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった 場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。 4 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法入札参加者は、「価格」、「技術資料」、「従業員への賃金引上げ計画の表明」及び「施工体制」をもって入札を行い、次の要件に該当する者のうち、下記(2)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 なお、入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次のア及びイの要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 ア 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であること。 - 7 -イ 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。 (2) 総合評価の方法総合評価は、「標準点」(100点)、「加算点」(最高33点)及び「施工体制評価点」(最高30点)の合計を入札価格で除して得られる数値(評価値)をもって行う。 「標準点」については、入札参加者全てに付与する。 「加算点」については、技術資料及び従業員への賃金引上げ計画の表明に係る評価点(下記ア及びイの評価項目に係る評価点の合計)を付与する。 ア 技術資料に係る評価項目(ア) 企業の技術力について(イ) 配置予定技術者の能力について(ウ) 地域精通度についてイ 賃上げの実施に関する評価項目賃上げの実施を表明した企業等ウ 施工体制に係る評価項目(ア) 品質確保の実効性(イ) 施工体制確保の確実性(3) その他具体的な内容等については入札説明書による。 5 入札手続等(1) 担当部局 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3592-7027電子メールアドレス:skeiri@moj.go.jp(2) 入札説明書等の入手期限及び入手方法ア 入手期限 令和8年8月26日までイ 入手方法(ア) 入札説明書等(入札説明書別冊の概略図面(以下「概略図面」という。)を除く。 )は、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_chotatsujyoho_homu.html)からダウンロードできる。 (イ) 概略図面は以下のaの方法で交付するので、「図面等の交付申請及び機密保持誓約書(以下「誓約書」という。 法務省ホームページからダウンロードできる。 )」の PDF データを上記(1)の電子メールアド- 8 -レス宛てに送付し、必ず入手すること。 なお、aの方法により概略図面を入手することが困難な場合は以下のb又はcの方法により交付するので、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に、メール本文に希望する方法を記載することa クラウドストレージからのダウンロード概略図面をダウンロードするためのURLを電子メールで通知するので同URLからダウンロードすること。 また、概略図面を閲覧するためのパスワードは別途電子メールで交付するので、上記(1)の電子メールアドレス宛てに、概略図面をダウンロードしたこと及び閲覧用パスワードの交付を申請する旨を電子メールで送信すること。 b 窓口での交付上記(1)の窓口にてPDFデータ(CD-R)を交付する。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く日の午前10時から午後5時までに限る。 また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付する。 c 郵送による交付郵送(着払い)にてPDFデータ(CD-R)を交付する。 なお、速達での郵送を希望する場合は、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に電子メール本文に付記すること。 また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付するので、上記(1)の電子メールアドレス宛てに、概略図面を受領したこと及び閲覧用パスワードを申請する旨の電子メールを別途送信すること。 (3) 申請書及び資料の提出期限及び提出方法ア 提出期限 令和8年7月6日午後3時(必着)イ 提出方法 申請書及び資料は電子調達システムにより提出すること。 ただし、提出ファイルの容量が50MBを超える場合は、申請書のみを電子調達システムにより提出し、資料の全部を上記(1)の場所に持参又は郵送すること。 この場合においては、申請書及び資料のいずれも上記提出期限までに提出場所に到達することを要するものとする。 詳細は入札説明書による。 なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送すること。 (4) 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法- 9 -ア 提出期限 令和8年8月27日午前10時(必着)イ 提出場所及び提出方法 電子調達システムにより提出すること。 なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送すること。 (5) 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年8月28日午前11時イ 場所 〒100-8977東京都千代田区霞が関1―1―1法務省16階共用会議室3(旧入札室)又は電子調達システム6 その他(1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。 (2) 入札保証金免除(3) 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 (4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5) 配置予定技術者の確認等ア 落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。 ただし、資料の提出期限の翌日以降において、死亡等の特別な理由のほか、次の(ア)から(ウ)までに該当する場合に認められる場合がある。 なお、傷病等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならず、また、- 10 -(ア)から(ウ)までに該当する場合にあっても、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせない観点から、資格及び同種又は類似工事の経験について、当初の配置予定技術者と同等以上の者を発注者の承認を得た上で配置するほか、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とすること、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置する等の措置が講じられるようにすること。 (ア) 受注者の責によらない理由により、工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し工期を延長した場合(イ) 工場から現地へ工事の現場が移行する場合(ウ) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合イ 専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置を予定している場合は、上記2(5)エに掲げる要件を満たすことを確認するための資料(第13号様式別紙)を落札決定後に提出すること。 (ア) 提出場所 上記5(1)に同じ(イ) 提出方法 上記5(1)の宛先に電子メールにより提出又は上記5(1)の場所に持参若しくは郵送すること。 なお、電子メールにより提出する場合は、上記5(1)の宛先に受信確認を行うこと。 (6) 手続における交渉の意図の有無無(7) 契約書の作成の要否要(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無(9) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 当該資格の認定に係る申請方法は法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している。 (11) 技術提案資料等の内容のヒアリング- 11 -原則として行わない。 なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。 (12) 施工体制確認のヒアリング入札書(施工体制の確保に係る部分に限る。)に関し、ヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。 (13) 本工事は、価格と価格以外(賃上げを実施する企業に対する総合評価における加点を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事であり、詳細は入札説明書による。 - 1 -入札説明書岡崎拘置支所構内整備工事の入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日令和8年6月18日2 契約担当官等支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫3 担当部局〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3592-7027電子メールアドレス:skeiri@moj.go.jp4 工事概要(1) 工 事 名岡崎拘置支所構内整備工事(2) 工事場所愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-1ほか(3) 工事内容詳細は別冊の図面、仕様書等による。 (4) 工期令和9年2月26日まで(5) 使用する主要な資機材特記事項なし(6) 本工事は、入札時に「企業の技術力」、「配置予定技術者の能力」、「地域精通度」及び「従業員への賃上げ計画の表明」について記述した競争参加資格申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外(賃上げを実施する企業に対する総合評価における加点を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。 また、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容の実現可能性について審査し、評価を行う、施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。 (7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (8) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 (9) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めるが、第2号の規定の適用を受- 2 -ける監理技術者の配置は認めない工事である。 (10) 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。 (11) 本件入札手続は、下記に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。 5 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条における特別の理由がある場合に該当する。 (2) 開札時に本工事の業種区分(建築一式工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 法務省の令和7・8年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、850点以上1,000点未満(C)であること。 (4) 下表の基準をすべて満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 建築種別 解体工事(建築物の地上部分全て及び基礎部分)施工期間 解体工事の着工から完成まで施工していること。 過去年度 平成23年度以降に解体又は解体を含む建築一式工事の元請として完成引渡しが完了したもの。 建物用途 同種 類似- -発 注 者 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の適用を受ける特殊法人等(以下「特殊法人等」という。)(※3)国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等又はこれらのものを除く者構 造 S造(※1)、RC造(※2)又はSRC造(※2)階 層 地上3階建以上延べ面積 1,500㎡以上- 3 -工事種目 解体又は解体を含む建築一式工事※1 S造については、建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材は重量鉄骨であるものに限る。 ※2 SRC造及びRC造にはPC造及びPCa造を含む。 ※3 「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の適用を受けるもののほか、国立大学法人法に基づく国立大学法人及び大学共同利用機関法人とする。 なお、過去において公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項の適用を受けていた特殊法人等が発注者となった業務を経験として提出する場合は、特殊法人等に該当していたことを確認できる当時の法令等の根拠資料を提出すること。 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置することができること。 ア 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること。 ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。 エ 本工事において、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者(以下「専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者」という。)の配置を行う場合は、以下の(ア)から(ク)の要件を全て満たさなければならない。 (ア) 各工事の請負金額が1億円未満( 建築一式工事の場合は2億円未満)であること。 (イ) 工事現場間の距離は、1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内であること。 (ウ) 下請次数は3次までであること。 (エ) 現場に連絡員を配置していること。 連絡員とは、監理技術者又は主任技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者をいい、土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者であること。 (オ) 施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること。 (カ) 人員の配置を示す計画書の作成及び現場に備え置いていること。 (キ) 現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること。 (ク) 監理技術者又は主任技術者が兼務できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号の場合の監理技術者)を活用した工事と兼務することはできない。 ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについて- 4 -は、これらの複数の工事を一の工事とみなす。 (6) 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。 ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。 イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。 (7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 上記4に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、法務省競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者のとき。 (ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にあるとき。 (イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にあるとき。 イ 人的関係以下のいずれかに該当する2者のとき。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねているとき。 a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (a) 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監- 5 -査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねているとき。 (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねているとき。 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められるとき。 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加しているとき。 同5(2)の資格の認定に係る申請方法は、法務省ホームページ(https://www.moj. go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している。 ア 提出書類(ア) 申請書(第1号様式)(イ) 資 料a 同種又は類似工事の施工実績(第2号様式)b 配置予定技術者の資格及び工事経験(第3号様式)c 第2号様式、第3号様式の記載内容を確認できる資料d 企業の技術力(総合評価用)(第4号様式)e 配置予定技術者の能力(総合評価用)(第5号様式)f 地域精通度(総合評価用)(第6号様式)g 第4号様式、第5号様式、第6号様式の記載内容を確認できる資料- 7 -h 従業員への賃金引上げ計画の表明書(総合評価用)(第7号様式)i 専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置を行う場合の確認事項(第13号様式)※ 上記dからiの資料は下記8の総合評価における加点を希望しない場合は提出不要である。 上記 dからhの資料の作成方法等は別添「技術等資料(総合評価)提出依頼書」を参照すること。 上記 hは、本件入札案件以外で既に他の入札案件(他省庁等を含む。)に提出している場合は、その写しの提出で差し支えない。 上記 iは、専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置を行う場合に提出すること。 イ 提出方法(ア) 上記7(1)の提出期限までに、上記アの提出書類(申請書及び資料)を電子調達システムにおいて提出すること。 ただし、提出ファイルの容量が 50MBを超える場合は、上記ア(ア)の申請書のみを電子調達システムにおいて提出し、上記ア(イ)の資料の全部を上記3の場所に持参又は郵送すること。 この場合においては、申請書及び資料のいずれも上記7(1)の提出期限までに、提出場所に到達することを要するものとする。 (イ) 電子調達システムで提出する場合には、法務省ホームページからダウンロードした様式をもとに作成するものとし、ファイルの形式は以下のとおりとする。 ・Microsoft Word・Microsoft Excel・PDFファイルなお、提出書類は添付資料欄に添付して提出(送信)すること。 提出するファイルは、圧縮することにより1つのフォルダにまとめても差し支えないが、各ファイル名には提出資料の各様式及び名称等を記載し、判別できるようにすること。 圧縮ファイルの形式は、ZIP 形式又は LZH 形式のみを認める。 (ウ) 紙入札方式による参加を希望する場合は、申請書及び資料のほか、紙入札方式による参加申請書(第 10 号様式)を作成し、これらを併せて上記3の場所に持参又は郵送すること。 (エ) 持参又は郵送による提出に当たっては、クリップ止めとし、製本、ステープラー止め等は行わないこと。 (2) 上記5(4)の同種又は類似工事の施工実績及び同5(5)の配置予定技術者の同種又は類似工事の経験の確認を行うに当たっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設業者については、我が国における同種又は類似工事の施工実績及び経験をもって行うものとする。 (3) 資料は、次に従い作成すること。 ア 同種又は類似工事の施工実績(第2号様式)- 8 -上記5(4)に掲げる資格があることを判断できる同種又は類似工事の施工実績を記載すること。 平成 23年度以降に法務省が発注し、工事成績評定通知がされた工事を記載する場合は、当該成績評定点が65点以上のものに限り記載すること。 イ 配置予定技術者の資格等(第3号様式)(ア) 上記5(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格を記載すること。 平成23年度以降に法務省が発注し、工事成績評定通知がされた工事を記載する場合は、当該成績評定点が65点以上のものに限り記載すること。 なお、配置予定技術者が特定できない場合は、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することができる。 ただし、複数の候補者のうち、上記5(4)に掲げる基準を満たさない候補者がいた場合には、同基準を満たす候補者を本工事に専任で配置することを条件として競争参加資格を認める。 (イ) 同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出したものは、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。 (ウ) 他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (エ) 落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。 ただし、資料の提出期限の翌日以降において、死亡等の特別な理由のほか、次のaからcまでに該当する場合に認められる場合がある。 なお、傷病等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならず、また、a から c までに該当する場合にあっても、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせない観点から、資格及び同種又は類似工事の経験について、当初の配置予定技術者と同等以上の者を発注者の承認を得た上で配置するほか、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とすること、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置する等の措置が講じられるようにすること。 a 受注者の責によらない理由により、工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期を延長した場合b 工場から現地へ工事の現場が移行する場合c 一つの契約工期が多年に及ぶ場合ウ 施工実績等資料(第2号様式の記載内容を確認できる資料)施工実績として記載した工事について、次の資料を添付すること。 (ア) 一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(以下「CORINS」という。 )」に登録されている場合は、同センターが発行するCORINS- 9 -の登録内容確認書(旧名称「竣工時工事カルテ受領書」及び「竣工時工事カルテ」。以下同じ。)の写し。 CORINSに登録されていない場合は、契約書の写し。 (イ) 工事の概要が把握できる特記仕様書、配置図、平面図等の写し。 ただし、法務省発注工事の施工実績を提出する場合は、これらの添付は不要である。 エ 資格資料(第3号様式の記載内容を確認できる資料)イの配置予定技術者として記載した者の有する資格及び工事経験として記載した工事について、次の資料を添付すること。 (ア) 資格を証する書面の写し(申請書の提出期限日現在において有効なものに限る。上記5(5)ウの資格を証する書面の写しについては、監理技術者資格者証において確認できない場合に限り、健康保険被保険者証の写し(被保険者番号にはマスキング処理をすること)、社員証の写し、在職証明書等。 )なお、これらの資格を証する書面については、契約締結後速やかに原本の確認を行うため、受注者は発注者の求めに応じて原本を提示すること。 (イ) 配置予定技術者の工事経験として掲げる工事に関する次の資料。 なお、同工事経験が、上記アの同種又は類似工事の施工実績として記載した工事と同一の場合は、添付を省略して差し支えない。 a CORINS の登録内容確認書の写し。 CORINS に登録されていない場合は、契約書の写し及び配置予定技術者が上記5(4)の同種又は類似工事の着手から完成まで経験したことを証明できる資料(現場代理人等通知書の写し又は発注者による工事従事証明の写し。これによれないときは自社の代表者による工事従事証明の原本。)b 工事の概要が把握できる特記仕様書、配置図、平面図等の写し。 ただし、法務省発注工事の工事経験を提出する場合は、これらの添付は不要である。 オ 企業の技術力(総合評価用)(第4号様式)記載に当たっては別添「技術等資料(総合評価)提出依頼書」を確認すること。 第2号様式に記載した施工実績と同一の施工実績を記載する場合は、記載内容を確認するための資料の添付は不要である。 カ 配置予定技術者の能力(総合評価用)(第5号様式)記載に当たっては別添「技術等資料(総合評価)提出依頼書」を確認すること。 第3号様式に記載した工事経験と同一の工事経験を記載する場合は、記載内容を確認するための資料の添付は不要である。 キ 地域精通度(総合評価用)(第6号様式)記載に当たっては別添「技術等資料(総合評価)提出依頼書」を確認すること。 ク 従業員への賃金引上げ計画の表明書(第7号様式)記載に当たっては、別添「技術等資料(総合評価)提出依頼書」、下記9(2)イ※及び第7号様式の留意事項を確認すること。 また、本入札案件以外で既に他の入札案件(他省庁等を含む。)に提出している場合は、その写しを提出することで差し支えない。 ただし、提出がない場合は、加点対象としない。 ケ 留意点- 10 -上記ウ、エの各資料及び上記オ、カの各添付資料には、以下の点が確認できる箇所にマーカー等で着色すること。 (ア) 同種又は類似工事であることが確認できる箇所(発注者、工事名称、建物名称、工事種目、敷地面積、上記5(4)の同種又は類似工事の着手から完成まで施工していること等。 )(イ) 配置予定技術者の資料については、上記5(4)の同種又は類似工事の着手から完成までの経験を有する者であることが確認できる箇所(工期、従事期間、従事期間の工事内容及び従事役職等)。 (4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期間の最終日をもって行うものとし、その結果は、令和8年7月23日までに電子調達システム又は書面により通知する。 なお、紙入札方式による参加申請に対する承認は、競争参加資格の確認に併せて書面により通知する。 (5) その他ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 提出された申請書及び資料は、提出者の同意がある場合を除き、競争参加資格の確認以外に使用しない。 ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 エ 提出期間を経過した後の申請書又は資料の変更(差し替え及び再提出を含む。)は認めない。 オ 発注者から受領した資料は、発注者の承認なく公表又は使用してはならない。 カ 申請書及び資料に関する問い合わせ先は上記3に同じ。 9 総合評価に関する事項(1) 落札方式ア 入札参加者は「価格」、「技術資料」、「従業員への賃金引上げ計画の表明」及び「施工体制」をもって入札を行い、次の要件に該当する者のうち、下記(2)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 なお、入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の(ア)及び(イ)の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 (ア) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であること。 (イ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。 イ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、下記17に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。 (2) 総合評価の方法総合評価は、「標準点」(100点)、「加算点」(最高33点)及び「施工体制評- 11 -価点」(最高点 30 点)の合計を入札価格で除して得られる数値(評価値)をもって行う。 「標準点」については、入札参加者全てに付与する。 「加算点」については、技術資料及び従業員への賃金引上げ計画の表明に係る評価点(下記ア(ア)及びイの評価項目に係る評価点の合計)を付与する。 「施工体制評価点」については、施工体制に係る評価点(下記ウ(ア)の評価項目に係る評価点の合計)を付与する。 ア 技術資料に係る評価点(ア) 技術等資料の評価に関する基準技術等資料に係る加算点の算出方法は、次の項目ごとに評価を行い、得られた「評価点の合計値」を当該評価点として付与する。 a 企業の技術力について(第4号様式)評価内容 評価基準 評価 配点平成 23 年度以降における同種・類似工事の施工実績の有無同 種 又 は 類 似 工事国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)又は特殊法人等(注1)での実績がある。 1.0左記評価点に、「より高い同種性又は類似性が認められる」の場合は評価点5.0、「高い同種性又は類似性が認められる」の場合は評価点2.0を加算する。 (注2)○○/6.0国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等を除く者での実績がある。 0.0令和3年度以降の法務省発注工事における工事成績評定点の平均点(注3)80点以上 6.0 ○○/6.075点以上80点未満 3.070点以上75点未満 1.065点以上70点未満 0.565 点未満又は該当期間の工事成績がない。 0.0品質、環境マネジメントシステムの取組状況(産業区分:建設)(注4)どちらか(両方を含む)の認証を取得している。 1.0○○/1.0両方の認証を取得していない。 0.0- 12 -ワーク・ライフ・バランス等推進企業(注5)申請期限日において該当する。 1.0○○/1.0該当しない。 0.0b 配置予定技術者の能力について(第5号様式)評価内容 評価基準 評価 配点平成 23 年度以降における主任(監理)技術者としての工事経験の有無同 種 又 は 類 似 工事国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)又は特殊法人等(注1)での経験がある。 1.0左記評価点に、「より高い同種性又は類似性が認められる」の場合は評価点6.0、「高い同種性又は類似性が認められる」の場合は評価点3.0を加算する。 (注2)○○/7.0国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等を除く者での経験がある。 0.0令和3年度以降の法務省発注工事における主任(監理)技術者としての工事成績評定点の平均点(注3)80点以上 7.0 ○○/7.075点以上80点未満 4.070点以上75点未満 2.065点以上70点未満 1.065 点未満又は該当期間の工事成績がない。 0.0資格当該工事に有効な資格(注6)を有する。 1.0○○/1.0当該工事に有効な資格を有していない。 0.0注1 「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に定めるもののほか、国立大学法人法に基づく国立大学法人及び大学共同利用機関法人とする。 なお、過去において公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項の適用を受けていた特殊法人等が発注者となった業務を実績として提出する場合は、特殊法人等に該当していたことを確認できる当時- 13 -の法令等の根拠資料を提出すること。 注2 「高い同種性又は類似性」、「より高い同種性又は類似性」が認められる場合とは、以下の階数、延べ面積及び工事種目に応じた場合とする。 「同種性又は類似性が認められる場合」としての評価「高い同種性又は類似性が認められる場合」としての評価「より高い同種性又は類似性が認められる場合」としての評価過去年度 平成23年度以降(過去15か年度)階 数 地上3階建以上 地上4階建以上 地上6階建以上延べ面積 1,500㎡以上 2,000㎡以上 3,100㎡以上注3 ここでいう工事とは、業務種別が建築一式工事に該当するものをいい、令和3年度以降に担当した法務省発注工事の評価に係る対象期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間とする。 注4 品質マネジメントシステムとは、ISO9000シリーズ又はJIS Q9000シリーズ、環境マネジメントシステムとは、ISO14000シリーズ又はJIS Q14000シリーズを示す。 注5 「ワーク・ライフ・バランス等推進企業(以下「WLB等推進企業」という。 )」とは、次のいずれかの認定又は確認を受けている事業主とする。 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条又は第12条に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定)、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく認定(くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定(ユースエール認定)又はワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱(平成28年9月26日内閣府男女共同参画局長決定)第6条に基づく内閣府男女共同参画局長による確認。 注6 当該工事に有効な資格とは、一級建築士を示す。 c 地域精通度について(第6号様式)評価内容 評価基準 評価 配点平成 28 年度以降における近隣地域での施工実績(工事場所が位置する都道府県での工事実績)(注7)(注8)愛知県内での施工実績がある。 1.0○○/1.0愛知県内での施工実績がない。 0.0工事場所と建設業法に基づく営業所の所在地の関係愛知県に建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の営業所がある。 1.0○○/1.0愛知県に営業所はないが、その隣接都道府県(注9)に営業所がある。 0.5- 14 -愛知県及びその隣接都道府県(注9)に営業所がない。 0.0注7 建築一式工事の元請として完成引渡しが完了した工事のうち、構内整備工事の着手から完成まで施工した工事で、 竣工時請負代金額が1億円以上の施工実績を対象とする。 注8 a「企業の技術力について」の「平成23年度以降における同種・類似工事の施工実績の有無」において評価された施工実績は、重ねて評価しない。 注9 ここでいう「隣接都道府県」とは、三重県、岐阜県、長野県、静岡県のいずれかをいう。 (イ) その他a 技術資料のヒアリング原則として行わない。 必要が生じた場合は、その日時及び場所等の必要事項を別途通知する。 b その他具体的な内容等については、別添「技術等資料(総合評価)提出依頼書」による。 イ 賃上げの実施に関する評価(第7号様式)評価項目 評価基準 評価 配点賃上げの実施を表明した企業等令和8年4月以降に開始する最初の事業年度または令和8年(暦年)において、対前年度または前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。 【大企業】※2.0○○/2.0令和8年4月以降に開始する最初の事業年度または令和8年(暦年)において、対前年度または前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。 【中小企業等】※2.0賃上げの実施を表明しない。 0.0※ 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、第7-1号様式又は第7-2号様式の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。 なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。 なお、「中小企業等」とは、法人税法(昭和 40 年法律第34号)第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。 ただし、同条第6項に該当するものは除く。 「大企業」はそれ以外の者のことをいう。 なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により- 15 -表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに契約担当官等が確認を行う。 本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに契約担当官等に提出するものとする。 具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(第8号様式)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。 )を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。 事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を決算日(第7-1号様式に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2か月以内に契約担当官等に提出すること。 ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第 75 条の2の規定により、申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。 また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(第9号様式)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A 俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする(注1及び注2)。 暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。 なお、経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。 賃上げの実施に関する評価に係る資料の提出場所は上記3に同じ。 注1 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は第8号様式の「合計額」と、暦年単位の場合は第9号様式の「支払金額」とする。 注2 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。 この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙のとおりである。 上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合(1点大きな配点)の減点を行う。 なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達- 16 -成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。 また、賃金引上げ計画の表明を行ったものの、未達成となる状況が続く場合は、申請書又は資料に虚偽の記載をした者とみなす場合がある。 ウ 施工体制評価点施工体制について、「品質確保の実効性」及び「施工体制確保の確実性」の項目ごとに評価し、その合計を施工体制評価点とする。 配点は各項目 15 点、合計30点とする。 (ア) 評価項目及び評価点の基準a 評価項目(a) 品質確保の実効性①建設副産物の受入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか、②安全確保の体制が構築されると認められるか、③その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるかを審査し、評価する。 (b) 施工体制確保の確実性①下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか、②当該工事を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか、③配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるかを審査し、評価する。 評価項目 評価基準 評価点 配点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合15.0 ○○/15.0工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合5.0その他 0.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合15.0 〇〇/15.0工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合5.0- 17 -その他 0.0(イ) 施工体制のヒアリングどのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした全ての入札参加者に対して、開札後速やかにヒアリングを実施する。 a 担当部局〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課技術企画室技術企画係電話 03-3580-3409b ヒアリングの方法等ヒアリングは、開札後、令和8年9月3日までの間に実施するが、入札参加者別のヒアリングの日時及び方法については、追って通知する。 ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者(主任(監理)技術者)を必ず含め、資料の説明が可能な者を合わせ、最大で3名とする。 なお、天災・事故等やむを得ない事由により通知したヒアリング日時に出席できない場合は、aへその旨申し出ること。 c 追加資料の提出施工体制のヒアリングは、原則として入札書、工事費内訳書及び技術資料に基づき行うため資料の提出は求めないが、申込みにおける価格が調査基準価格に満たない者に対しては、次のとおりヒアリングのための追加資料の提出を求める。 なお、申込みにおける価格が調査基準価格以上の入札者についても、必要に応じ当該資料の提出を求めることがある。 追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記 16(1)の開札の後、令和8年8月28日午後5時までに入札参加者宛て連絡する。 (a) 提出資料別紙のとおり(b) 追加資料の提出方法等令和8年9月2日午後5時までに上記3へ持参等(郵送又は電送も可。)により提出すること。 なお、当該資料については、提出後の修正及び再提出は一切認めない(提出期限前においても認めない。 )d 入札の無効、辞退等に関する事項 追加資料について、事情により提出することができない又は提出の意思がない場合は、速やかにその旨を記した書面(適宜様式)を提出し、入札を辞退すること。 なお、入札を辞退せず、追加資料を期限までに提出しない場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する諸条件に違反した入札として無効とする。 また、追加資料の一部が全く提出されない等、明らかな不備が認められる場合においても、入札を無効とすることがある。 おって、入札者は、入札執行中はいつでも入札を辞退することができるが、bのヒアリング期間終了日の翌日以後の辞退については、入札後の辞退とみ- 18 -なし、指名停止等の措置対象とするので、留意すること。 10 入札時積算数量書活用方式に関する事項(1) 入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができるものである。 本件入札時積算数量書活用方式については、平成30年4月30日付け国営積第3号国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調整室長「営繕工事における入札時積算数量書活用方式運用マニュアルについて」に準じて実施するものとする。 なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。 (2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。 ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合、協議を求めることができないものとする。 (3) 受注者からの請求による上記(1)の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。 (4) 上記(1)の協議(発注者が請求する場合も含む )は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。 ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 (5) 上記(1)の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。 11 入札参加者に対する詳細図面及び仕様書等並びに入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙詳細の貸与(1) 競争参加資格確認通知の際、送付する。 (2) 入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細は、工事請負契約書第1条にいう設計図書には該当しない。 また、入札時積算数量書別紙明細は参考資料であり同書第18条の2にいう入札時積算数量書には該当しない。 (3) 貸与した詳細図面及び仕様書等並びに入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細(以下「詳細図面等」という )は、発注者の承認なく公表又は使用してはならない。 12 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面により(様式は適宜とする。)説明を求めることができる。 ア 提出場所 上記3に同じイ 提出方法 上記7(3)の提出期間内に、上記3の宛先に電子メールにより提出又は上記3の場所に持参若しくは郵送すること。 - 19 -なお、電子メールにより提出する場合は、上記3の宛先に受信確認を行うこと。 (2) 苦情申立てに対する回答は、上記7(4)の回答期限までに、説明を求めた者に対し書面により行う。 13 詳細図面等に対する質問(1) 上記7(5)の提出期間内に、質問書様式(Microsoft Excel)により作成し、電子メールにより提出すること。 電子メールによる提出ができない場合は、上記3の場所に持参又は郵送すること。 なお、質問書は「詳細図面及び仕様書等に対するもの 」、「入札時積算数量書に対するもの」及び「入札時積算数量書別紙明細に対するもの」をそれぞれ別葉で作成すること。 電子メール宛先:skeiri@moj.go.jpメール件名:岡崎拘置支所構内整備工事に関する質問書の提出について(会社名)添付ファイル名:岡崎拘置支所構内整備工事(○○に対するもの)(会社名)(2) 質問に対する回答は、上記7(6)の回答期限までに、入札参加者に対し電子メールにより行う。 14 入札書の提出期限及び提出方法(1) 提出期限令和8年8月27日午前10時(必着)(2) 提出方法電子調達システムによる。 ただし、紙入札方式の場合は上記3の場所に持参又は郵送すること。 なお、落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、直ちに「電子くじ」により落札者を決定するので、入札書の電子くじ番号欄に任意の数字3桁を必ず入力(紙入札方式の場合は記入)すること。 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 おって、紙入札方式の場合は、入札書及び下記13の工事費内訳書を次のとおり同時に提出すること。 ア 封筒は、二重封筒とする。 イ 表封筒と入札書を入れた中封筒の間に、工事費内訳書を入れ、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出する。 また、表封筒及び中封筒には、それぞれ工事名を表示すること。 15 工事費内訳書の提出(1) 提出方法等第1回の入札書に記載される入札価格に対応した工事費内訳書を、上記7(7)の提出期限までに、上記3の場所に持参又は郵送すること。 - 20 -工事費内訳書は、封筒に入れ、封緘すること。 また、封筒には工事名及び工事費内訳書在中の旨を表示すること。 紙入札方式による場合の工事費内訳書の提出については、上記 14(2)を参照のこと。 なお、電子調達システムには添付しないこと。 (2) 様式及び記載内容ア 工事費内訳書は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編(令和7年版)、設備工事編(令和8年版)(国土交通省ホームページ等参照))に準じた様式により作成すること。 ただし、これにより難い場合は、任意の様式により作成して差し支えない。 イ 工事費内訳書の表紙には、発注者名、工事名、工事費内訳書を提出した者の商号又は名称、住所及び代表者名を記載すること。 ウ 入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳(内訳明細)に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を記載すること。 エ 種目別内訳の直接工事費、科目別内訳及び中科目別内訳は、棟別(入札公告1(5)ア等)に区分して記載すること。 (3) 提出された工事費内訳書について、支出負担行為担当官(補助者等を含む。)が、説明を求めることがある。 (4) 工事費内訳書が、次に掲げる場合に該当するものについては、法務省競争契約入札心得第7条第1項第5号に規定する「入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以下「添付資料」という。 )を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札」として、原則として、当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。 また、提出された工事費内訳書を必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。 ア 未提出又は未提出と同等と認められる場合(ア) 提出期限までに内訳書が提出されない場合(イ) 内訳書の一部が提出されない場合(ウ) 内訳書と関係のない書類が提出された場合(エ) 他の工事の内訳書が提出された場合(オ) 内訳書として提出された書類が白紙である場合(カ) 内訳書に提出者の記名が欠けている場合(キ) 当該工事に対応する内訳書が特定できない場合(ク) 他の入札参加者が作成した内訳書の全部又は一部を使用していると認められる場合イ 記載すべき事項が欠けている場合(ア) 総額の記載のみで内訳の記載が全くない場合(イ) 入札説明書に明示した項目を満たしていない場合(ウ) 種目別内訳において、「直接工事費」、「共通費」及び「消費税相当額」に区分した記載がなされていない場合- 21 -(エ) 種目別内訳において、「共通費」を「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」に区分して記載していない場合ウ 他の工事の内訳書等添付すべきではない書類が添付されていた場合エ 記載事項に誤りがある場合(ア) 発注者名に誤りがある場合(イ) 工事名に誤りがある場合(ウ) 提出者名に誤りがある場合(エ) 内訳書の合計金額が第1回の入札書に記載された入札価格に対応していない(端数調整等を除く。)場合(オ) 種目別内訳において、「値引き」、「調整額」、「割引」等が計上されている場合オ その他未提出又は不備等がある場合(5) 工事費内訳書は、参考資料として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。 16 開札開札は、下記(1)及び(2)に掲げる日時場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 (1) 日時 令和8年8月28日午前11時(2) 場所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省16階共用会議室3(旧入札室)又は電子調達システム(3) 方法原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約(以下「不落随契」という。)に移行する場合がある。 その場合は以下のとおりとする。 ① 不落随契に伴う見積依頼は、2回目の入札を行った者に対して行うものとする。 ② 見積書提出意思のある者は、見積書の提出を行うこと。 ③ 見積書提出意思のない者は、辞退届を必ず提出すること。 なお、紙入札方式による入札者は、開札場より退出すること。 ④ 何ら意思表示のない者は、見積書提出意思のない者とみなす。 開札は、電子調達システムを使用して行うので、同システムにおいて入札をする者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機すること。 また、紙入札方式による入札の開札については、電子調達システムによる開札と合わせて入札者の面前で行うので、紙入札方式での入札参加者が開札に参加する際は、代表者又は代表者から本件入札に関する委任を受けた者が出席すること。 また、1回目の開札の結果、予定価格の制限に達した入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うので、紙入札方式で開札に参加する場合は、あらかじめ入札書用紙を持参すること。 なお、再度入札になった場合、紙入札方式での入札参加者で1回目の開札時刻に遅れた者、電子調達システムでの入札参加者で2回目の入札時刻までに入札がない者は、再度入札の資格を失うものとするので、留意すること。 - 22 -おって、電子調達システムに停電、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、入札を延期することがある。 17 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除(2) 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))。 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は請負代金額の100分の10以上とする。 18 入札の無効本工事の公告及び本入札説明書において示した競争参加資格がないと認められた者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添の工事説明書及び法務省競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記5に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 19 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、落札決定を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。 調査基準価格(予決令第85条に基づく基準価格)とは、予定価格算出の基礎となった次(①~④)に掲げる額の合計額に、100 分の 110 を乗じて得た額とする。 ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額ただし、「直接工事費の額」とは、直接工事費から直接工事費のうち現場管理費相当額を減じた額とし、「現場管理費の額」とは、現場管理費に直接工事費のうち現場管理費相当額を加えた額とする。 なお、本工事における現場管理費相当額は、直接工事費に10分の1を乗じた額とする。 この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。 (2) 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申込みに係る価格の積算内訳である次- 23 -の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たない者に対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。 直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等75% 70% 70% 30%ただし、「低入札価格調査対象者の申込みに係る価格の積算内訳」及び「予定価格の積算内訳」である同表上欄に掲げる費用の額のうち、「直接工事費の額」は、直接工事費から直接工事費のうち現場管理費相当額を減じた額とし、「現場管理費の額」は、現場管理費に直接工事費のうち現場管理費相当額を加えた額として、特別重点調査の実施の要否を判定する。 なお、本工事における現場管理費相当額は、直接工事費に10分の1を乗じた額とする。 (3) 特別重点調査においては、調査基準価格を下回り、かつ上記(2)の基準に該当する複数の者について並行して調査を行うことがある。 特別重点調査の詳細については、法務省ホームページ:https://www.moj.go.jp/shisetsu/keiri/chotatsu_low_tender_index.html「法務省における低入札対策について」-「予算決算及び会計令第86条の調査について」に掲載しているので、入札参加に際して必ず確認すること。 20 配置予定技術者の確認等(1) 落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。 ただし、資料の提出期限の翌日以降において、死亡等の特別な理由のほか、次のアからウまでに該当する場合に認められる場合がある。 なお、傷病等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならず、また、アからウまでに該当する場合にあっても、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせない観点から、資格及び同種又は類似工事の経験について、当初の配置予定技術者と同等以上の者を発注者の承認を得た上で配置するほか、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とすること、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置する等の措置が講じられるようにすること。 ア 受注者の責によらない理由により、工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期を延長した場合イ 工場から現地へ工事の現場が移行する場合ウ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(2) 専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置を行う場合は、上記5(5)エに掲げる要件を満たすことを確認するための資料(第13号様式別紙)を落札決定後に提出すること。 ア 提出場所 上記3に同じイ 提出方法 上記3の宛先に電子メールにより提出又は上記3の場所に持参若しくは郵送すること。 - 24 -なお、電子メールにより提出する場合は、上記3の宛先に受信確認を行うこと。 21 猛暑による作業不能日数に関する事項本工事は、猛暑による作業不能日数を以下のとおりとする。 (1) 作業不能日数:2日間(2) 上記(1)は、環境省が公表する中部地方_愛知県_岡崎地点におけるWBGT値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)過去5年分(令和3年~同7年)について、本工事の工期に対応する期間(休日及び夏季休暇(3日)を除く。 )において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算した過去5年分を平均したものである。 (3) 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数(当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する中部地方_愛知県_岡崎地点におけるWBGT 値が 31 以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの(小数第一位を四捨五入する。))が上記(1)の日数から著しくかい離した場合には、受注者は発注者へ工期及び請負代金額の変更を協議することができる。 22 手続における交渉を行う意図の有無無23 契約書の作成別紙契約書案により、契約書を作成するものとする。 24 支払条件当該請負契約に係る請負代金は、原則として2回に分けて支払うものとする。 25 工事保険請負者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。 26 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無27 再苦情申立て(1) 契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記7(4)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面(様式は適宜とする。)により契約担当官等に対して再苦情の申立てを行うことができる。 なお、再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。 (2) 提出場所 上記3に同じ(3) 提出方法 上記3の宛先に電子メールにより提出又は上記3の場所に持参若しくは郵送すること。 なお、電子メールにより提出する場合は、上記3の宛先に受信確認を行うこと。 28 関連情報を入手するための照会窓口- 25 -上記3に同じ。 29 その他(1) 契約の手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。 (2) 入札参加者は、別添の法務省競争契約入札心得及び契約書案を熟読し、同入札心得を遵守すること。 なお、電子調達システムにより入札手続を行う場合、同システムによる手続と法務省競争契約入札心得に相違がある場合は、同システムによる手続を優先する。 (3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合には、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 入札参加者の過失により本件工事の入札手続に遅延を及ぼすこととなった場合は、当該業者に対して指名停止を行うことがある。 (5) 落札者は、上記7(1)の資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に専任で配置すること。 (6) 落札した建設業者及び下請業者が、外国の板ガラス製造業者からの競争力のある取引の申出に対して適切な配慮を払いつつ、板ガラスを含む建設資材及び機材を内外無差別の原則に基づいて選定することを期待する。 (7) 受注者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 (8) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてア 法務省大臣官房施設課長が発注する建設工事並びに測量、建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 イ アにより警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、その内容を記載した書面により速やかに発注者に報告すること。 ウ 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。 (9) 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合において、工事完成後の工事成績評定点が 65 点未満の場合は、工事成績評定点の通知日の翌日から1か月間、法務省が入札公告等の手続を開始する工事の入札に参加することができない。 ただし、上記入札参加制限は、政府調達に関する協定の適用を受ける工事の入札については適用しない。 (10) 本件では、電子調達システムにおいて入開札までの手続を行うこととし、落札後の契約事務等(支払代金の請求等)については、電子調達システムを使用しないものとする。 (11) 申請書の提出期間(上記7(1))を経過した後に、紙入札方式による参加を希望する場合は、速やかに紙入札方式による入札参加申請書(第10号様式)を作成の上、- 26 -上記3の場所に持参又は郵送すること。 (12) 電子調達システムに関する問合せ先等ア 電子調達システム操作上の手引書として次に掲げるファイル等が政府電子調達(GEPS)ポータルサイト上において公開されているので参考にすること。 (ア) 初めてご利用になる方へ(イ) 操作マニュアル(ウ) FAQ・お問い合わせイ 障害発生時及び電子調達システム操作等の問合せ先は以下のとおり。 電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(受付時間は9:00から17:30まで。ただし、国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)fax 017-731-3352政府電子調達(GEPS) https://www.p-portal.go.jp/ウ ICカード不具合等発生時発行元の認証局に直接問い合わせるものとする。 各認証局の連絡先は、「初めてご利用になる方へ」参照。 エ 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合は、同システムから送信される通知書及び受付票を確認すること(内容及び通知の時期については「操作マニュアル」参照。)。 - 27 -【別紙】使用する様式一覧【凡例】◎ 様式及び添付資料を提出○ 様式のみ提出様式番号名称施工体制確認型低入札価格調査様式1 当該価格で入札した理由 ◎様式2-1(営繕)積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①◎様式2-2(営繕)内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②◎様式2-3一般管理費等の内訳書 ◎様式3 VE提案等によるコスト縮減額調書 ◎様式4 下請予定業者等一覧表 ◎様式5 配置予定技術者名簿 ◎様式6-1手持ち工事の状況(対象工事現場付近) ◎様式6-2手持ち工事の状況(対象工事関連) ◎様式7契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係◎様式8-1手持ち資材の状況 ◎様式8-2 資材購入予定先一覧 ◎様式9-1手持ち機械の状況 ◎様式9-2 機械リース元一覧 ◎様式10-1 労務者の確保計画 ◎様式10-2 工種別労務者配置計画 ◎様式11 建設副産物の搬出地 ◎- 28 -様式12建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書◎様式13-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)◎様式13-2 品質確保体制(品質管理計画書) ◎様式13-3 品質確保体制(出来形管理計画書) ◎様式14-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等) ◎様式14-2 安全衛生管理体制(点検計画) ◎様式 14-3安全衛生管理体制(仮設設置計画) ◎様式 14-4安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)◎様式15 誓約書 ◎様式16 施工体制台帳 ◎様式17 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者◎※ 各様式については、法務省ホームページ「法務省における低入札対策-特別重点調査に係る提出書類の作成要領」に基づき作成願います。 (https://www.moj.go.jp/content/000005484.pdf) 別紙1.確認書類の提出方法○賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(第11号様式)又は事業者が書面(第12号様式)を記載し、記載された賃上げ率等について、その計算の基礎となる帳簿その他の賃料との不一致や計算誤りがないことを公認会計士又は税理士等の第三者が確認した書面(第12号様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。 ※内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。 ※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。 ※なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。 2.「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。 ○各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。 ○入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。 ※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。 ※例えば、役員報酬を上げるのみとなっているなど、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。 ※ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。 (具体的な場合の例)(〇各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能)・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。 ・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。 ・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。 ・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。 ・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。 災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。 ・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。 (〇入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する)・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。 ・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。 ・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。 ・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。 ・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。 ※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。 工 事 説 明 書令和8年6月18日説 明 者契約条件に関する事項4指定部分の有無 有 ・ 無立 会 者5設計変更に伴う措置(1) 設計表示単位に満たない設計変更は契約変更の対象としない。 (2) 一式工事については、設計図書において、設計条件又は施工方法を明示したもので当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としない。 (3) 軽微な設計変更に伴う契約変更は、工期の末[国庫債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末(工事完成年度にあっては工期の末)]に行う場合がある。 (4) 部分払の対象となる出来高には、出来形部分検査日以降において設計変更により工事量・単価又は一式工事費の変更が予定されるものを含まない。 工事名等工 事 名 岡崎拘置支所構内整備工事工事場所 愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-1ほか工 期 令和9年2月26日まで事 項 記 事入札(見積)執行に関する事項1 入札書等の宛先(官 職) (氏 名)支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫2 入札執行回数 入札執行回数は2回を限度とする。 ただし、この限度内において落札者がないときは、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。 6仮設物の残置(1) 前回工事の場合ア 支出負担行為担当官が必要と認めた場合は、仮設物を残置することができる。 イ 仮設物の撤去費及び次回発注までの工事休止期間がある場合の工事休止期間中における残置仮設物損料の価格は、発注者及び受注者が協議して定める。 (2) 次回工事の場合受注者は、残置仮設物について前回工事受注者から引継ぎを受けない場合は、撤去費及び工事休止期間中の損料( 円)を支払って、その撤去を求めることができる。 3その他(1) 入札(見積)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 落札決定(決定)に当たっては、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格(決定価格)とするので、入札者(見積者)は、消費税及び地 方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書(見積書)に記載するものとする。 7 工事着手時期 契約締結後に監督職員との打合せにおいて定める。 8 契約関係提出書類の書式原則として支出負担行為担当官が定める書式による。 契約条件に関する事項1支 払 条 件前金払有 請負金額が300万円以上の場合に限る。 (各会計年度の出来高予定額の40%以内。なお、低入札価格調査を受けた者と契約する場合においては、上記割合の1/2以内。)部分払有( 回以内)無一部完成払 有無9国庫債務負担行為に基づく契約の各会計年度における請負代金の支払限度額の割合(1) 各会計年度における支払限度額の割合令和 年度 約 % 令和 年度 約 %(2)各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書を作成するまでに通知する。 2契約の保証 納 付 ・ 免 除契約保証金等落札者(随意契約の相手方)は、工事請負契約書案の提出とともに、次の各号に掲げるいずれかの書類を提出しなければならない。 なお、三、四及び五に関する保証については、保証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等が認める措置を講ずることができるものとする。 この場合において契約の相手方は、保証書又は証券を提出したものとみなす。 おって、上記の電磁的方法による提出に係る規定は前払金保証についても適用する。 一 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(歳入歳出外現金出納官吏に提出し、交付された保管金受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。)二 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(政府有価証券取扱主任官に提出し、交付された政府保管有価証券受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。)三 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書四 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書五 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書10賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更(1) 支出負担行為担当官又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認めたときは相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 この請求は、残工事の工期が2月以上ある場合に行うことができる。 (2) (1) の請求があったときは、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 この場合の変動前残工事代金額の算定の基礎となる請求時の出来形部分の確認については、請求のあった日から起算して、14日以内で支出負担行為担当官が受注者と協議して定める日において、監督職員に確認させるものとする。 なお、受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、請求時の出来形部分に含めるものとする。 11不可抗力による損害工事目的物の引渡し前に、天災等で支出負担行為担当官又は受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害が生じ、支出負担行為担当官が調査を行い確認した損害について受注者から費用の負担の請求があったときは、その損害額及び損害の取片付けに要する費用の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額について支出負担行為担当官が負担する。 この場合の請負代金額とは、損害を負担する時点における請負代金額をいうものとする。 なお、1回の損害額が当初の請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は、0円として取り扱う。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、支出負担行為担当官が損害合計額を負担する。 3火災保険その他の保険工事物件に関する保険(1) 加入の要否 要・不要(2) 種類等ア 種 類 火災保険・建設工事保険・組立保険イ 範 囲 工事目的物(支給材料を含む。)・工事仮設物・工事材料 ただし、基礎工事を含む(含まない)。 ウ 危 険 担 保 風水災危険は担保、地震危険及び地震火災危険は不担保エ 保険契約の締結時期 契約締結の日から14日以内オ 保 険 期 間 始期 工事着工予定日終期 工事目的物引渡予定日カ 金 額 請負代金額(支給材料がある場合には、その価格を加算した額)から基礎工事相当額を減じた額負担金等に関する事項 入札金額又は見積金額に含める工事に要する負担金等は次のとおりである。 無その他必要と認める事項関連工事の調整 分離発注による工事の場合には、各受注者が協力して円滑に工事の施工を行うこと。 その他⑴ 「建設産業における生産システム合理化指針」に定める事項を遵守すること。 ・ 建設業退職金共済制度等に加入する場合は、被共済者に共済手帳を確実に交付し、共済証紙を適切に購入及び貼付する等制度の履行確保を徹底すること。 また、発注者用掛金収納書を提出すること。 ⑵ 主任技術者又は監理技術者の専任期間については、別紙のとおりとする。 ⑶ 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から 請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 第三者の身体及び財物損害に関する保険(1) 加入の要否 要・不要(2) 種類等 ア 種類 賠償責任保険イ てん補限度額 身体1事故につき指定しない 円以上身体障害1名につき 円以上財物損害1事故につき 円以上ウ 保険期間 始期 工事着工予定日終期 工事完成日図面及び仕様書に関する事項特記事項なし現場の状況に関する事項猛暑による作業不能日数は、別紙のとおりとする。 別 紙1 主任技術者又は監理技術者の専任期間⑴ 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。 ⑵ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 ⑶ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。 2 作業不能日数⑴ 作業不能日数:2日間⑵ 上記(1)は、環境省が公表する中部地方_愛知県_岡崎市地点におけるWBGT値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)過去5年分(令和3年~同7年)について、本工事の工期に対応する期間(休日及び夏季休暇(3日)を除く。 )において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算した過去5年分を平均したものである。 ⑶ 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数(当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する中部地方_愛知県_岡崎市地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの(小数第一位を四捨五入する。))が上記(1)の日数から著しくかい離した場合には、受注者は発注者へ工期及び請負代金額の変更を協議することができる。 [注] 契約保証金等について1 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(1) 保管金領収証書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金に相当する金銭を払い込んで交付を受ける。 (2) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 法務事務官 藤田恭介」と記載するよう申し込む。 (3) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。 (4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出する。 2 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通 知書及び保管有価証券提出書(1) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金の金額に相当する利付国債を払い込んで交付を受ける。 (2) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱主任官 法務事務官藤田恭介」と記載するよう申し込む。 (3) 請負代金額(委託料)の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。 (4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出する。 3 債務不履行による損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書(1) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。 (2) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。 (3) 保証債務の内容は、工事請負(業務委託)契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いとする。 (4) 保証書上の保証に係る工事(業務)の工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。 (5) 保証金額は、契約保証金の金額以上とする。 (6) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。 (7) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとする。 (8) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。 (9) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (10) 請負(受託)者は、銀行等の保証による場合にあっては、工事完成(業務完了)後、支出負担行為担当官から保証書の返還を受け、銀行等に返還する。 4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。 (2) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。 (3) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。 (4) 保証金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。 (5) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。 (6) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。 (7) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 5 債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 (2) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込む。 (3) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。 (4) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事名を記載するよう申し込む。 (5) 保険金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。 (6) 保険期間は、工期(履行期間)を含むものとする。 (7) 請負代金額(委託料)の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。 (8) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

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