日野市立新選組のふるさと歴史館 収蔵庫系統空調機修繕
東京都日野市の入札公告「日野市立新選組のふるさと歴史館 収蔵庫系統空調機修繕」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都日野市です。 公告日は2026/06/18です。
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- 発注機関
- 東京都日野市
- 所在地
- 東京都 日野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/18
- 納入期限
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日野市立新選組のふるさと歴史館 収蔵庫系統空調機修繕
修繕希望型指名競争入札対象修繕【電子入札案件】令和 8年 6月19日日野市総務課1 修繕件名 日野市立新選組のふるさと歴史館 収蔵庫系統空調機修繕2 修繕概要 経年劣化により不具合が起きている空調機を更新する修繕。※その他仕様詳細については日野市ホームページの「入札情報」に掲載していますので確認してください。3 修繕場所 日野市神明4丁目16番地の1 新選組のふるさと歴史館4 修繕期間 契約日の翌日から令和 8年 12月 28日まで5参加申込資格要件以下の条件を全て満たしていること(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)日野市内に所在する本社(店)が、東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける入札参加資格において、申請先自治体「日野市」を登録していること。(1)の登録について、登録実績を1年以上有していること。(1)の登録について、申請業種「空調工事」を登録していること。申込日現在、東京都内自治体において指名停止期間中でないこと。申込日から開札までの間に東京都内自治体において指名停止措置を受けていないこと。関係する会社は、どちらか1社しか本修繕の入札に参加を希望することができないこと。地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当していないこと。また、第167条の4第2項の規定に基づき、日野市において入札参加禁止措置を受けていないこと。会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請したものにあっては、裁判所より更生計画の認可決定を受けていること。民事再生法(平成14年法律第225号)の適用を申請したものにあっては、裁判所より再生計画の認可決定を受けていること。日野市契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年12月27日制定)に基づく排除措置を受けていないこと。6 入札手続き (1)(2)本件入札に関する手続きは、電子調達サービスにおける電子入札サービス(以下「電子入札サービス」という。)を利用して行うものとします。電子入札サービスの利用に当たっては、利用規約を遵守すること。7 申込手続き (1)(2)本入札に参加を希望する者は、電子入札サービスにより「希望票」を送信するものとします。申込期限等 令和 8年 6月 26日 午後4時まで8 指名結果通知 入札参加希望の結果は、令和 8年 7月 2日までに電子入札サービスにより「指名通知書」または「指名結果通知書」を通知します。9 仕様書 仕様書は日野市ホームページにてご確認ください。10 質疑応答 電子入札サービスにより行うものとします。(1)(2)質問締切日時 令和 8年 7月 8日 午後 4時回答 入札に参加するすべての者に、令和 8年 7月10日 午後 4時までに回答します。11 入札締切日時及び開札日(1)(2)入札締切日時 令和 8年 7月14日 午後 4時開札日 令和 8年 7月15日 午前10時12 入札方法 (1)(2)(3)入札の回数は2回を原則とします。入札書には、自己の見積った金額の110分の100に相当する金額(消費税抜きの金額)を記載すること。落札金額は、この金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とします。13 入札保証金及び契約保証金 免除14 注意事項 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)申し込まれても入札参加業者として選定されないことがあります。無効の入札を行なった者を落札者とした場合は、落札決定を取り消します。入札後、契約日までの間に東京都内において指名停止措置を受けた場合は、契約の締結をしません。関係する会社とは、次の条件のいずれかに該当する会社をいいます。・他の会社の発行済株式総数又は資本の出資口数を25%以上有する場合・他の会社によって発行済株式総数又は資本の出資口数を25%以上所有されている場合・会社の代表者あるいは役員が他の会社の代表者あるいは役員を兼ねている場合日野市では、他自治体が一部門(土木部門、建築部門等)で指名停止措置をした場合でも会社全体が指名停止措置を受けたものとして取り扱います。東京都内の他自治体から指名停止措置を受けた場合は直ちに報告してください。日野市の競争入札参加者心得を遵守すること。日野市契約における暴力団等排除措置要綱を遵守すること。15 問合せ先 総務課契約係
組の3個ふ加湿給水管工るSGP20Aさと9歴m史信号機館既設ケーブル再接続
一式ラッキング工 20mダクト工 キ2ャンバス継手制作・取.付 一式工既設ダクト取外し・令取付工期一式契ダクト改造工約日一式4の)計装工事・電源工翌計日装工 給気か連動・加湿連動・温度和ら連動 一式令和電源工8空調機電源 既設年ケーブル接続 一式1漏電2ブレーカー 3P3月E 30A 283台5日)試験・調整ま耐圧試験で3.一式修真空繕引き概要一式ダク冷媒ガス追加充填トR410A空冷一式ヒー試運転調整トホ8゚ン一式6)撤去・処フ分゚冷媒回収作業式パ一式ッ冷媒ケ回収破壊処理ー年ジ一式空アスベスト調調査費機の修一式繕室内機撤去・を搬出行度う。
一式室外機搬出 3式発生材処分仕4一式※その他諸.経費含む修繕内容:日野市立新選組のふるさと様歴史館収蔵庫にて不具合の空調設備を更新す別る。
民俗系統 AC紙-1 空1調機 5馬力×1台頁件考古系統 AC-2 空調機 5馬力×1台古文書系統名AC-3日空調野機 5馬力×1台1市)機器類(参考機器)立新選組設備用エアコンの日立RP-AP14ふ0RHVGPる3組さと遮蔽板セット歴日立SP-NP14史0RCB1館3組収吸込み口変更改造蔵庫3式系統気化式加湿器空4.5kg/h調機修3台繕概プーリー・ベルト交換工 3式2)機器類搬入・据付要室内機器搬入・据受付 AC-1・AC-付2番2台号室内機器搬入・据付1AC-3(ラック上8設置) 1台5室内8搬入用仮設ステージ設1置.一式場既設ダクト撤去・再接続 一式所室外機搬入・据付日野一式3)配管市・配線・ダクト工神冷媒配明管工 ∅ 9.542(保温厚10㎜)液丁管 30m目冷媒配1管工 ∅ 15688(保温厚20㎜)番ガス管 30m地ドレン配の管工 ACドレン125A 3m新ドレン用逆止選弁 30Aて1)日野市では、「SDGs未来都市」として、資源の有効活用と廃棄物の削減による循環型社会の実現を目指し、環境マネジメントシステム「ひのエコ(事務事業のあらゆる領域における環境負荷の
低減)」を推進している。
一方で、持続可能なまちを実現するためには、行政だけでなく、事業者や地域とのパートナーシップによる目標と価値観の共有が不可欠である。
このこと令を踏まえ、本業務の実施に当たっては、次に掲げる日野市の方針等(日野市ホームページにて閲覧可能)に記載している内容を遵守すること。
①環境基本計画 ②環境配慮指針1③環境方針 ④環境管和部理上の要望について⑤地球温暖化対策実行計画 ⑥気候非常事態宣言 ⑦日野市プラスチック・スマート宣言2)洗剤の使用については、天然素材を利用した洗剤など、環境にやさし2いものを使用すること)。
ただし、承業務履行上その目的を諾達成することが困難な図場合に限り、必要最小限での合成洗剤使用を可能とする。
(3)障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供の義務本業務の履行にあたって、「日野市障害者差別解消推進条例(令和元年条例第42号)」に基づき、次の事項に留意すること。
1)障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、事8業者は合理的配慮の提供をすること。また、従業者に対し、障害及び障害者に対する理解を深める取組を行うよう努めること。
このほか、障害者に対してはその障害種別に応じて、適切な対応を行うこ年と。
2)差別等事案を解決するための手続きの過程で、同条例第13条の規定に基1づき、当該事業者が正部当な理由なく同条例第12条の規定による「勧告」に従わないときは、日野市はその勧告の内容度を公表することができる。
3)修繕工程仕写真様1部4別)試験結果報告書紙21部頁5)修繕完件了届 1部6)完成図書(竣工図)名日1部野7)支払請市求書立新選1部組8)その他監督員が指の示するもの6.支払ふ条件る1)支払い方法さ完了後一括払いと2)歴支払い時期 受注者史は、完了検査に合格し館た後、速やかに請求書を提出すること。
収蔵市は、請求庫を審査し適正と認めた系ときに、受注者に支払統うものとする。
7空付記事項(1)情報調セキュリティポリシー機の遵守1)本業修務を履行するにあたっ繕て、「外部委託におけ概る情報セキュリティ遵守事項」を厳正に遵守すること。
2)日野市の情報資産の保護が適正に行われていることを確要認するため、「外部委受託における情報セ付キュリティ遵守番事項」に述べる書類(号様式1~様式6)を業1務内容に応じて提出す8ること。なお、5「外部委託におけ8る情報セキュリティ遵5守事項」については日.野市ホームページの入提札情報から入出手できる。
3書 )本業務を履行するに類あたって、重要情報(機密性2以上の情報)を取り扱う場合には、盗難・改ざん・紛失・破損等を防止するための適切な処置を講じること。また、情報漏えい等が発生した場合の報告体制も整備すること。
4)本業務を履行するにあたって、秘密保持に関する条1項を遵守すること。な)お、当該条項について着は、日野市手ホームページで確認す届ること。
(2)環境負荷低減の取組についは契約後、速やかに現場日を十分調査し、市担当野職員及び施設管理者と市作業工程、作業内容、ホ作業時ー間等について詳細ムな打合せを行なうことペ。
・ー受注者は、施設利用者ジ、職員、通行者、近隣
に住民への安全対策を十て 分に行い、事故発生防確止に努認めなければならなすい。また、車両の搬出る入については事前にルこートの確認を行い、誘と導員を配置がの上、作業をで行うこと。
令き・修繕期間中、る騒音・振動等に十分注。
意すること。
・臭気等の発(生の恐れがある作業を4施工する場合は事前に)報告し、極力運営の支内障にならないよう部 配慮 通すること。
和報・作業の実施に制際し、必要な機器・消度耗品は受注者負担とする。また、やむを得ず既存の配管や設備等を移1動・撤去する場合は市)担当職員及び施設管理日者と協議の上、受注者野負担にてそれを行い、市作で業後は速やかに原形復は旧するものとする。
、・修繕組関係者(下請負の作業織員も含む)は施設内へ全の不審者の侵入と間違体えられることのないよのう、コ腕章等を必ず着用すンること。
プ・既存部分の撤去ラについては、騒音・ほイこり等の発生を極力防ア止すると共に、飛散のンおそれのあるス箇所についをては、十分な養生を行推うこと。
進・既存壁との取り8す合い部分については丁る寧に施工し、違和感のたない仕上げとすることめ。
・、発生材の処理にあたっ「ては、関係法令を遵守日し、受注者の責任にお 野いて適正に行うこと。
市・当職該建築物、付近の道路年員・敷地・工作物・建築等物等を汚損・破損させのた場合は、受注者の責内任に部おいて修繕完了期日通までに原形復旧するも報のとする。
及・修繕に使用すびる資機材・材料・車両コは、敷地内であっても度ン所定の位置以外に放置及び駐車はしないこと。
・図面等において判明し難い箇所、施工時に生じプた疑義は、必ず市担当ラ職員と協議するものとイする。
ア・設計趣旨上、機能仕ン上必要とされるものにスついては仕様書・図面確に記載がなくとも施工保すること。
に・各修繕工程写関真を整理し、修繕完了す届と共に提出する。なるお、写真の撮影位置が条わかるよう位置例記載をし(た図面を添付すること令。
和3年6月1日施様行)」を制定し、内部通報制度を導入して別いる。
本業務の履行に当紙たり、日野市の事務事3業に関係する法令違反頁、不当な行為等を発見件したときは、日野市が設置する行政監察員に対し、その旨を相談又は通報するよう努めるとともに、通報対象と名なる事実について、行日政監察員が調査を行う野際は、当該調査に協力市しなければならない。
立2)内部通報を新したこと、又は行政監選察員が行う調査に協力組したことを理由としての、不利益な取扱いふを受けたと思わるれたときは、行政監察さ員に対し、その旨を相と談又は申し出ることが歴できる。
な史お、「日野市職員等の館内部通報及びコンプライアンス確保に関する収条例」その他内部通報蔵に関する通庫報先、通報方法等の詳系細は、日野市ホームペ統ージにて確認すること空ができる。
(5)環調境により負荷の小さい機自動車利用修本契約の履行に当たっ繕て自動車を使用し、又概は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)他、各県条例の要規定に基づき、次の事受項を遵守す付ること。
・デ番ィーゼル車規制に適合号する自動車であること1。
・自動車か8ら排出される窒素酸化5物及び粒子状物質の特8定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めるなこと。
なお お、適合の確認のために、、当該自動車の自動車「検査証(車検証)、粒日子状物質減少装置装着野証明書等の市提示又は写の提出を求障められた場合には、速害やかに提示又は提出す者ること。
8. 注意差事項・現場で別の作業については、作 解業進捗状況を市担当職消員へ適宜報告すること推。
進また、各日作業の開始条及び終了を現地施設管例理者に報告をすること」。
・標際して、石綿の飛散防準止を徹底するとともに仕、採取後は石綿飛散防様止剤(固化剤)を書散布し、粉じん」が飛散しないよう補修「する。
○ 本工東事であらかじめ分析調京査を指定する箇所は次都による。
材料の種
電類 使用箇所(備気考)設室名 部位等備・ダクトハ工゚ッキン 機械事室 空調ダクト標・断熱材準機械室 空調ダ仕クト 様イ 事前調査の令書結果について、法令に」基づき、報告対象とな「る場合は、石綿の使用東の有無に関わらず、京原則と都して「石綿事前調査結機果報告システム」によ械り、労働基準監督署及び区役所、市役所又は多摩和環境事務所等に報告する。また、報告した旨を示す資料(システム登録時の確認メール等)を監督員に提示すること。
な設 お、石綿含有吹付け材備の除去等を行う場合の工官公署への届出とは別事であることに留意する標こと。
(参準考)【報告対象と仕なる工事】①様解体部分の床面積の合 書計が80㎡以上の建築」物の解体工事の②請負金額が税込最100万円以上の建築新物の改修工事版③請負金額が税込に100万円以上の特定よの工作物の解体またはる改修工事こ※いずれかに該当すると場合は、石綿の使用の。
有無に関わらず報告が必要。
※事前調査結果の報告は原則として、「石綿事8前調査結果報告システム」に登録し、一括で行うこととなっている。
・使用材料年は事前に、カタログ・度見本等を市担当職員に仕提出し承諾を得なければならない。
様・法令に基づく届出は、受注者の責別任において適正に行うこと。
9.契約変紙更等が必要な場合の対4応について諸般頁の事情により必要があ件るときは、発注者・受注者協議の上業務内容を変更し、または履行を一時中止することができるものとする。この場合にお名いて、契約金額又は履日行期限を変更する必要野があるとき市は、書面によりこれを立定める。
10.石綿新含有建材の取扱いにつ選いて(1) 施工組箇所の全ての箇所の石の綿含有材の事前調査及ふび撤去等の取扱いにつるいては、「石綿障害防さ規則」、と「都民の健康と安全を歴確保する環境に関する史条例」等の石綿に関す館る関係法令を遵守し、適切に処理収する。
工蔵事場所や規模に応じて庫、都、区、市及び労働系基準監督署等への確認統を事前に行う。
空ただし、平成18調年9月1日以降に建設機された建築物等は、こ修の限りではない。
繕ア 分析方法は概、次による。
「建材中の石綿含有率の分析方法について」[平成18年8月21日付け基発第0821002号 (厚生労働要省)(令和受3年12月22日付け付基発1222第18号番により一部改正)参照号]・ J1IS A 1481-81(定性分析)5・ JIS A81481-2(定性分析)・ JIS A 1481-3(定量分析)・ JIS A 1481-4(定量分析)・ JIS A 1481-5(定量分析)・「分析を行う者は、特十分な経験及び必要な記能力を有するもの」になついては、「建築物等きの解体等の作業仕及び労働者が石綿様等にばく露するおそれはがある建築物等におけ「る業務での労働者の石東綿ばく露防止に京関する技術上の指都針に基づく石綿飛散漏建洩防止対策徹底マニュ築アル」(厚生労働省)工を参考とする。
事また、試料採取にポータルサイト」、東
京都環境局HP「東京令都アスベスト情和報サイト」等を参照(2) 事前調査の結果について8、法令に基づき、定め年られた大きさの掲示板度を公衆及び作業に従事仕する労働者が見やすい箇所に掲様示する。
(3) 石綿処理に関する調別査、作業等については、諸法令等の遵守に加紙え、「建築物の解体等5に係る石綿頁(アスベスト)飛散防件止対策マニュアル」、「アスベスト成形板対策マニュアル」(東京都環境局)の最新版に準拠する。
名日野市立新選組のふるさと歴史館 収蔵庫系統空調機修繕概 要受付番号1858詳細は、厚生労働省HP「石綿総合情報