地方税ポータルシステムASPサービスの利用
広島県広島市の入札公告「地方税ポータルシステムASPサービスの利用」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/06/18です。
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- 発注機関
- 広島県広島市
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- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/18
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地方税ポータルシステムASPサービスの利用
入 札 公 告令和8年6月19日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名地方税ポータルシステムASPサービスの利用⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結の日から令和13年12月20日まで⑷ 履行期間令和8年12月21日から令和13年12月20日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市役所(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)その他本市が指定する場所⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑼ 入札方法ア 入札金額は、ASPサービスの導入及び利用に係る業務(60か月)の総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06 情報処理(コンピュータ関連)」に登録されている者であること。
⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑹ 地方税共同機構が定める「認定委託先事業者の認定等に関する要綱」に基づく認定委託先事業者として登録されており、これまでに他の自治体においてASPサービスの提供実績があること。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局税務部市民税課電話 082-504-2093(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年6月26日(金)・29日(月)の午前8時30分から午後5時まで(29日(月)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年7月1日(水)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年6月30日(火)午後1時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年7月1日(水)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和8年7月2日(木)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑶の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認できた者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、原則として電子入札システムの保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ その他詳細は、入札説明書による。
1仕様書1 業務名地方税ポータルシステムASPサービスの利用2 概要本業務は、広島市(以下、「発注者」という。)が、地方税共同機構(以下「機構」という。)が運営する地方税ポータルシステム(以下「eLTAX」という。)及び国税連携システムについて、受注者が運営する施設に設置する電子申告審査サーバ及び国税連携受信サーバ(以下、「審査サーバ等」という。)と発注者が設置する審査システム操作端末及び国税連携用クライアント端末(以下、「審査端末等」という。)を、LGWAN 回線を利用して接続し、データの送受信等を行うサービス(以下、「ASPサービス」という。)を利用するものである。
3 契約期間ASPサービスの提供及び審査サーバ等の保守及び運用支援に係る契約期間は、令和8年12月21日(変更の可能性あり。機構のスケジュールに従うこと。)から令和13年12月20日までとする。
受注者は、令和8年12月20日までに必要な事前準備作業を完了し、ASPサービスが正常に利用(本番稼働)できる状態にしておくこと。
4 基本要件(1)受注者は、機構が定める「認定委託先事業者の認定等に関する要綱」に基づく認定委託先事業者として登録されており、これまでに他の自治体においてASPサービスの提供実績があること。
(2)審査サーバ等については、機構が制定したeLTAXに関する各種規約、要綱、その他の仕様等に掲げる要件を満たしていること。
(3)電子申告審査サーバについては、機構が運営する地方税ポータルセンタに接続し、動作すること。
(4)国税連携受信サーバについては、機構にて構築した国税連携ポータルサーバと国税データ受信サーバとを接続し、動作すること。
また、機構が開発した国税連携に関する機能を使用できること。
(5)受注者は、発注者が行う以下の業務についてサービスを提供する。
ア eLTAXに係る業務① 個人住民税(給与支払報告書、特別徴収関係)② 法人市民税③ 事業所税④ 固定資産税(償却資産)⑤ 市たばこ税⑥ 入湯税⑦ 税目共通手続⑧ 市税に係る申請・届出2⑨ 年金特別徴収に係る業務⑩ 共通納税イ 国税連携に係る業務(6)ASPサービス関連の対象業務機能が追加されることとなった場合においても、適切に対応できる拡張性を確保すること。
平成25年5月から開始された国税連携の配当・報酬データ連携、平成29年6月から開始された源泉徴収義務者データ連携、令和元年10月から開始された地方税共通納税システムのように、サービス提供期間中に機構が標準でアプリケーション提供する範囲の新規機能については、本契約の範囲で提供されること。
(7)eLTAX に係る審査端末等については、発注者が調達し、以下の場所に設置する。
審査端末等と審査サーバ等を接続する回線はLGWAN回線とし、審査端末等への接続は、発注者が行う。
<審査端末等の設置場所等>① eLTAX操作端末設置場所 所在地 台数広島市財政局税務部市民税課 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 5台以内広島市財政局税務部固定資産税課 〃 2台広島市財政局税務部税制課 〃 1台② 国税連携用クライアント端末設置場所 所在地 台数広島市財政局税務部市民税課 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 1台広島市財政局税務部中央市税事務所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 2台広島市財政局税務部西部市税事務所 広島市西区福島町二丁目2番1号 2台広島市財政局税務部東部市税事務所 広島市東区東蟹屋町9番38号 2台広島市財政局税務部北部市税事務所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号 2台広島市財政局収納対策部徴収企画課 広島市中区大手町四丁目1番1号 1台※台数については現時点での目安であり、実際の導入時において変動することもあり得る。
※審査端末等は、LGWAN回線にのみ接続し、その他のインターネット回線には接続しない。
5 業務内容(1)ASPサービスの導入ア 実施計画書の作成受注者は、契約締結後速やかに、機構が定めるスケジュールに従い、ASPサービスの導入に係る作業実施計画を提出する。
作業スケジュール表には、次に掲げる事項を記載すること。
(ア)審査サーバ等の設置及び設定に関すること。
(イ)審査端末等の設定に関すること。
(ウ)審査システム等の総合運転試験に関すること。
(エ)データ移行作業に関すること。
3(オ)その他、発注者が必要と判断すること。
イ 地方税ポータルセンタとの接続に係る手続きASPサービスの提供に当たり、発注者が地方税ポータルセンタへのマスタ、団体管理情報の登録を行うための支援を行う。
ウ 審査サーバ等の設置及び設定受注者が管理する施設内に審査サーバ等を設置し、発注者がASPサービスを利用して業務を行うために必要な設定を行う。
設置する機器については、機構が定める要件を満たすものとする。
エ 審査端末等の設定発注者が設置する審査端末等に、機構が提供する仕様書に基づき、必要なソフトウエアのインストールを行うとともに、適正に作動させるための環境設定を行う。
設定後、機構から指定される総合運転試験の実施時期までに、審査サーバ等との間の接続試験を行い、ネットワークの接続状況及びアプリケーションの動作確認を行う。
また、発注者が LGWAN への接続設定等を行う際には、必要に応じて支援を行うものとする。
オ 総合運転試験の支援機構が定める「地方税ポータルシステム総合運転試験手引書」等の内容に基づき、発注者と協力して総合運転試験を行う。
カ データ移行作業機構が定める「リプレイス計画」や「データ移行マニュアル」等の仕様及び機構の指示に従い、審査サーバ等に既存データの取込み作業を行う。
データの受渡しは、発注者が指定する場所で行い、搬送に係る費用は受注者が負担する。
キ 初期導入作業(既存の認定委託先事業者と変更になる場合実施)(ア)受注者は、初期導入作業実施に当たり、サービス開始日から利用できるよう、契約締結後直ちに初期導入計画書を策定し、発注者の承認を受けた後、この作業を実施すること。
初期導入計画書には、作業スケジュール、環境整備(設定値情報を含む。)、データ移行リハーサル、総合運転試験、データ移行及びその他導入に当たり策定すべき事項を記載すること。
また、作業スケジュールの策定に当たっては、機構が定義しているリプレイス時の各作業について、作業期間を確保するよう考慮すること。
(イ)受注者は、受注者の提供するサービスを利用可能となるよう、発注者に設置している各クライアント端末(本番環境及び試験環境)の設定変更作業など、発注者の運用に必要となる環境構築作業を実施すること。
サービス利用開始前のデータ移行リハーサル及び総合運転試験における設定変更作業及び設定戻し作業も受注者にて同様に実施すること。
また、受注者の提供するサービスを利用するために、発注者に設置している庁内ネットワーク機器の設定変更作業等が必要となった場合は、発注者の関係部署との打合せなど必要な支援を行うこと。
なお、ASPサービスを利用するクライアント端末台数は前記4(7)で定めた端末とする。
(2)ASPサービスの提供ア サービスの提供範囲4機構が公開している審査システム仕様書、国税連携システム仕様書及びその他関連仕様書に基づき、発注者が行う前記4(5)の業務に係るサービスを提供する。
イ サービスの提供時間区 分 サービス提供日 時 間eLTAXに係る業務 土・日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く毎日8時30分から21時まで(試験環境については、10時から17時まで)国税連携に係る業務 12月29日から翌年1月3日までを除く毎日6時から24時まで※上記時間内に、機器の保守等により審査サーバ等を停止させる場合は、事前に発注者に連絡し了解を得るものとする。
※上記の時間以外に、機構が地方税ポータルセンタを稼働させる場合には、サービスの利用が可能な範囲でサービスを提供すること。
ウ データの保存eLTAX に係るデータについては、少なくとも7年間分を、国税連携に係るデータについては、最大2年間分を各サーバ内に格納し、サービスの提供時間内において、審査端末等から照会・印刷ができるようにする。
(3)審査サーバ等の保守及び運用支援ア 審査サーバ等の監視ASPサービスの提供に要する環境(ハードウェア等)に対して常時監視を行うとともに、定期的に機器の点検を行い、障害の発生を未然に防ぐ対策を講じる。
イ データのバックアップの実施障害発生時等に備え、データベース及び各種データ、イメージファイルを定期的にバックアップする。
ウ データの複写及び複製の禁止受注者は、業務の履行に当たり、発注者に指示されたもの以外のデータの複写及び複製をしてはならない。
エ データの保管及び廃棄(ア)成果物や業務報告書等が記録された媒体等については、必ず保管庫等に格納するものとし、施錠する等の安全な方法により保管しなければならない。
(イ)業務に係るデータが記録された媒体等について、発注者から指示があった場合又は発注者の検査完了により媒体等が必要なくなった場合には、データを完全に消去するなどして判読不能にした上で廃棄し、その結果を発注者に報告しなければならない。
(ウ)発注者は、業務に係るデータを記録した媒体等の保管管理に関する状況について、立入調査及び報告を求めることができる。
オ 障害発生時等の対応(ア)受注者は、自己が管理する審査サーバ等に障害が発生した際には、24 時間以内に復旧できるよう、あらかじめ必要な人員や設備を備えておくこと。
(イ)受注者は、審査サーバ等の障害によりASPサービスの提供を中断せざるを得なくなった場合には、直ちに発注者に連絡するとともに、速やかな復旧に向けて対応する。
対5応完了後は、障害等の原因や対応結果等を発注者に報告すること。
(ウ)受注者は、発注者や機構から、受注者に起因しない障害の連絡を受けた際には、原因の特定や復旧のために必要な支援を行うこと。
カ 業務アプリケーションのバージョンアップ作業等機構が行う機能改修等に合わせ、審査サーバ等及び審査端末等の業務アプリケーションのバージョンアップ作業を行う。
なお、審査端末等のアップデート(OS、ブラウザのバージョンアップ、ウィルス定義ファイルの更新等)については、発注者が行う。
また、機構がeLTAXに係るシステム等を更改する際には、審査サーバ等及び審査端末等へのアプリケーションのインストールを行うとともに、機構が行う接続試験等に対応すること。
キ セキュリティ対策(ア)ASPサービスを実施するに当たっては、国税連携システムについては、「地方税法施行規則第24条の40第3項第2号及び第3号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成 31 年総務省告示第 151 号)に基づき、事務の実施に必要な電気通信回線その他電気通信設備を有し、セキュリティ対策を実施すること。
電子申告等システムについても、「地方税法施行規則第 10 条第5項、第 10 条の2の8第3項及び第 24 条の39 第3項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準」(平成31年3月29日総務大臣告示第146号)、「地方税法施行規則第 24条の 42 第 3 項に規定する特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準」(平成31年総務省告示第149号)、「地方税法施行規則第9条の22第1項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成31年総務省告示第152号)、「地方税法施行規則第9条の26第4項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成31年総務省告示第153号)、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第 20 条第 3 号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準」(平成 27 年内閣府告示第 447 号)に基づきセキュリティ対策を実施すること。
(イ)機構の定めている「認定委託先事業者の認定等に関する要綱」の要件を満たしていること。
(ウ)「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証」または「個人情報保護に関する事業者認定(プライバシーマーク)」を取得していること。
(「ISMS 認証」については、事業者として ISMS を構築・運用する能力を持っていることを評価する観点から、eLTAXに直接関わる事業部門以外の部門の認証取得でも認めることとする。)(エ)機構の定めている「地方税共同機構情報セキュリティポリシー」に適合していること。
ク 指定法人による監査等への対応(ア)受注者は、定期的に機構の監査を受け入れるものとする。
監査の結果、キの基準に適合しない場合には、発注者は受注者に対し、相当の期間を定めて、基準に適合するために必要な措置を求めることができる。
(イ)機構から本契約書の写し等の閲覧等を求められた場合には、これに応じること。
6ケ 問合せの受付受注者は、運用時における発注者からの問合せを受け付ける窓口を設け、これに対応すること。
受付時間については、以下の時間帯を含むものとする。
(問合せの受付時間)土・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までの期間を除く日の9時から17時15分まで6 業務実施報告書の提出受注者は、以下のとおり業務実施報告書を提出し、発注者の確認を受けるものとする。
(1)ASPサービスの導入に係る報告書本仕様書に定めるASPサービスの導入に係る業務完了後、速やかに提出する。
(2)ASPサービスの提供に係る業務審査サーバ等の稼働状況及び保守・バージョンアップ等の作業内容等を記載した報告書を四半期ごとに作成し、各実施期間の終了後、速やかに提出する。
7 契約終了後の処理(1)本契約終了後は、発注者と受注者ともに、相手方から提供を受けた資料等を直ちに返還するものとする。
(2)本契約終了後に別の事業者が業務を行うことになった場合、受注者は、機構が策定した方法に従い、自らの責任と負担によりデータ移行等を実施するものとする。
(3)受注者は、本契約終了後、審査サーバ等に記録されたデータ等を完全に消去し、その内容を発注者に報告するものとする。
また、受注者の審査端末等に施した設定等を削除し、原状に復旧するものとする。
8 再委託(1)再委託承認本契約の履行について、サービス(業務)の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせてはならない(以下「再委託等」という)。
ただし、受注者が次の事項を書面により発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を再委託等するときはこの限りではない。
ア 再委託等する受任者又は請負人(以下「受任者等」という。)の情報(名称、住所、設立年月日、株主構成等の会社情報及び再委託等に係る予定金額)イ 再委託等するサービス(業務)の内容ウ 再委託等に係る業務実績エ 個人情報の管理を含めた受任者等に対する情報管理体制オ その他発注者が必要とする事項(2)再委託に係る条件等(1)のただし書により、業務の一部を再委託等するときは、次のとおりとする。
ア 受注者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他受任者等が遵守すべき事項を記載した誓約書を受任者等に提出させなければならない。
イ 受注者は、受任者等の行為について責任を負うものとする。
再委託等を行う場合につい7ては、発注者に対し事前申請及び承認を求めること。
9 その他この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、円満に解決するものとする。