講義室等照明器具改修工事
独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校の入札公告「講義室等照明器具改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は三重県鈴鹿市です。 公告日は2026/06/18です。
新着
- 発注機関
- 独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校
- 所在地
- 三重県 鈴鹿市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/18
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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講義室等照明器具改修工事
「鈴鹿工業高専講義室等照明器具改修工事」の入札説明書別記書式及び設計図には、パスワードが掛かっています。パスワードを希望する方は、下記の事項を記載した電子メールを送信すること。パスワードの交付期間:令和8年6月19日(金)から令和8年7月17日(金)まで。なお、日曜日、土曜日及び祝日は、業務を行っていませんので、パスワードのメール送信は、メール受領後の日曜日及び土曜日を除いた日の8時30分から17時00分までとなります。参加資格確認申請書提出期限:令和8年7月7日(火)15時まで注:対象ファイルを右クリックして保存してから閲覧してください。記電子メール件名:鈴鹿_講義室等照明改修工事パスワード申請記載事項:(1)工事名(2)会社名(3)担当者名:(4)TEL、電子メールアドレス ※入札等担当アドレスを記載願います。E-mail送信先:独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高専総務課施設係E-mail:shisetsu@jim.suzuka-ct.ac.jp以上――――――――――――――――――――――――――――――――-―――――――※ ワード様式のパスワードの削除方法は、以下のとおりとなります。パスワード削除方法ファイル-情報-文書の保護-パスワードを使用して暗号化-パスワードを削除その他競争参加確認申請書等に関する留意事項参加申請書の添付資料は、必ず不備等が無いか確認してから送信すること。1.施工実績の証明に契約書等を添付するように入札説明書に記載していますが、これに代わるCORINSの写しについて、工事内容等が分かる部分全て添付してください。なお、工事内容等が分かる特記仕様書・平面図等も合わせて添付願います。添付するファイル名は、「会社名(講義室等照明改修工事)申請書」とすること。2.工事費内訳書は、入札説明書を熟読のうえ提出すること。ファイル名は「会社名(講義室等照明改修工事)内訳書」とすること。3.支店等の名称で電子入札に参加する場合は、必ず事前に委任状を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着)すること。本店等の名称で電子入札に参加し、契約締結以降に支店等に委任する場合は、入札時に委任状は不要であるが、契約時に委任状が必要となります。4.開札は、入札者と入札事務に関係のない職員を立ち会わせて電子入札システムにより行うので、立会は不要である。ただし、第1回目の入札が不調となった場合、再入札に移行するので、開札時間から開札終了までの間、電子入札システムにログインしていること。※開札中は、発注者より緊急の電話連絡をする場合があるので、担当者は必ず電話連絡できる状態であること。5.第1回目の最低入札価格が予定価格を上回った場合、再入札に移行する。再入札の日時については、電子入札システムにより発注者から指示する。開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を電子入札システムより送信するので、パソコン前で待機すること。開札時処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、別途発注者から連絡する。再入札については、〆切時間ぎりぎりとなる入力は、システム障害等により入札参加できなくなる可能性がありますので、余裕を持って入力していただきますようよろしくお願いします。1回目の開札で落札者等が居た場合は関係ありません。
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月19日独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校契約担当役 事務部長 鷹野 雅一1 工事概要(1)工 事 名 鈴鹿工業高専講義室等照明器具改修工事(2)工事場所 三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校構内(3)工事内容 本工事は、既存校舎の照明器具改修(RC造地上3階建、延べ面積約5,260㎡、改修延べ面積496㎡及び延べ面積約1,780㎡、改修延べ面積307㎡)の施工を行うものである。(4)工 期 令和9年3月31日まで(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした電気工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ面積240㎡以上の建物の新築、増築、改築の電気設備工事又は改修延べ面積240㎡以上の電気設備工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・1級電気工事施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 工事成績相互利用登録発注機関が発注した電気工事のうち、令和6年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満(「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績)でないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(9) 三重県・愛知県・岐阜県・滋賀県・京都府又は奈良県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。(11) 誓約書の提出が可能であること。3 入札手続等(1)担当部局〒510-0294 三重県鈴鹿市白子町鈴鹿工業高等専門学校総務課施設係電話番号 059-368-1725(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年6月19日(金)から令和8年7月17日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで。上記(1)及び鈴鹿高専ホームページ(https://www.suzuka-ct.ac.jp)にて交付する。入札説明書等の交付に当たっては無料とする。また図面等の交付に当たっては、入札説明書の記載による。(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年6月19日(金)から令和8年7月7日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の7月7日(火)は、15時00分まで。)。上記(1)に同じ。電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送等(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)すること。(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和8年7月13日(月)から令和8年7月21日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の7月21日(火)は、15時00分まで。)に、電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送等による提出は認めない。)。開札は、令和8年7月22日(水)10時00分 鈴鹿工業高等専門学校総務課(電子入札システム)にて行う。4 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)。(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6)契約書作成の要否 要。(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9)手続における交渉の有無 無。(10)対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。(11)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。
なお、契約の締結をもって同意されたものとする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 当機構に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(12)詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書「鈴鹿工業高専講義室等照明器具改修工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年6月19日2 契約担当等 鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 鷹野 雅一3 工事概要等(1) 工 事 名 鈴鹿工業高専講義室等照明器具改修工事(2) 工事場所 三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校構内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 令和9年3月31日(水)まで。(5) 使用する主要な資機材照明器具 約140台(6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記6(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした電気工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ面積 240 ㎡以上の建物の新築、増築、改築の電気設備工事又は改修延べ面積 240 ㎡以上の電気設備工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・1級電気工事施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 工事成績相互利用登録発注機関が発注した電気工事のうち、令和6年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満(「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績)でないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。
)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害される場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 三重県・愛知県・岐阜県・滋賀県・京都府又は奈良県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。(11)誓約書(別添1)の提出が可能であること。5 担当部局〒510-0294 三重県鈴鹿市白子町鈴鹿工業高等専門学校総務課施設係電話番号 059-368-17256 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間: 令和8年6月19日(金)から令和8年7月7日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の7月7日(火)は、15時00分まで)。② 提 出 先: 上記5に同じ。③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送等(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)により行うものとする。提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。
再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。(7) 落札となるべき同じ価格の入札をした者が2者以上あるときは、文部科学省電子入札システム運用基準の5-4「くじになった場合の取扱い」による。(8) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(9) 図面等データの交付期間及び方法交付期間は令和8年6月19日(金)から令和8年7月17日(金)17時00分までとする。交付に当たっては無料とし、鈴鹿高専ホームページ(https://www.suzuka-ct.ac.jp)にて図面等データを交付する。図面等データの受け取りに必要なパスワードはメールにて連絡を行うため、パスワードを希望する者は、下記の事項を記載した電子メールを令和8年7月17日(金)16時00分までに送信すること。メール件名:鈴鹿_講義室等照明器具改修工事パスワード申請記載事項:(1)工事名、(2)会社名、(3)担当者名、(4)TEL、FAX、メールアドレスメール送信先:鈴鹿高専総務課施設係 メールアドレス:shisetsu@jim.suzuka-ct.ac.jp(10)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。(11)障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。① システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記5に連絡すること。(12) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。なお、契約の締結をもって同意されたものとする。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア)当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア)当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名イ)当機構との間の取引高ウ)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ)一者応札又は一者応募である場合はその旨③ 当機構に提供する情報ア)契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)イ)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)別表1工事費内訳書の確認事項1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきでない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合-1-競 争 加 入 者 心 得(趣旨)第1 鈴鹿工業高等専門学校で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則、その他の法令、規則及び独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則、独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則に定める工事請負等契約規則のほか、この心得の定めるところによるものとする。(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であって、鈴鹿工業高等専門学校契約担当役事務部長(以下「契約担当役」という。)が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争又は指名競争に参加させることができるものとする。(入札保証金)第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
区分 種 類 価 値ア 国 債 債権金額イ 政府の保証のある債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に該当する金額ウ銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券同上エ日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85条)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの同上オ 地方債 債権金額-2-区分 種 類 価 値カ 契約担当役が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額キ銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証した小切手小切手金額ク銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは、裏書をした手形手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)ケ銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権債権証書記載の債権金額コ銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証保証金額サ 郵便為替証書、郵便為替の支払証書 額面金額(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、鈴鹿工業高等専門学校出納命令役事務部長(以下「出納命令役」という。)に提出しなければならない。第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のアからカに規定する有価証券であるときは、あらかじめ入札保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を鈴鹿工業高等専門学校取引銀行に払い込み、有価証券払込済通知書の交付を受け、これを入札保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書類を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。2 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のサに規定する証書であるときは、当該証書を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。-3-第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。第11 競争加入者は、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。(入札保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。(入札)第14 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し、また、暴力団排除に関する誓約事項(別添3)に同意の上、入札しなければならない。この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。第15 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。(入札辞退)第16 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。一 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退届を契約担当役に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を電子入札システムの入力画面上において作成のうえ提出することができる。-4-二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、契約担当役に直接提出するものとする。2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争又は指名競争に参加させることができるものとする。(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に鈴鹿工業高等専門学校から通知された一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。第22 競争加入者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。第23 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。第24 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。(入札書の提出)第25 競争加入者は、別紙第3号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を電子入札システムの入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日-5-時までに電子入札システムにより提出するものとする。2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。第26 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当役においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、契約担当役あての親展で提出しなければならない。第27 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人の有効な電子証明書を付さなければならない。(入札書の入札金額の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の入札金額を訂正してはならない。(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。(競争入札の取りやめ等)第31 契約担当役は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(無効の入札)第32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書三 入札件名の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人-6-の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書八 入札金額を訂正した入札書九 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書十 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、契約担当役の行う調査に協力しなければならない。第36 予定価格が1千万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。-7-(再度入札)第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当役が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。(契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当役から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、契約担当役が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。(請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書類を契約担当役に提出しなければならない。ただし、契約担当役がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。(契約保証金の納付等)第43 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。第44 契約の相手方は、契約保証金をあらかじめ鈴鹿工業高等専門学校取引銀行に振り込み、振込を確認できる書類を別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、出納命令役に納付しなければならない。第45 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。-8-第47 契約の相手方は、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。第48 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を契約担当役に提出しなければならない。第49 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、出納命令役が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。(契約保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。(契約保証金の還付)第51 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。(異議の申立)第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。-9-第1号様式入札保証金納付書入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付される担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額工事名 鈴鹿工業高専講義室等照明器具改修工事上記の契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものであることを了承しました。令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校 御中競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕-10-第2号様式入札辞退届工事名 鈴鹿工業高専講義室等照明器具改修工事このたび、都合により入札を辞退いたします。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校 御中競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕-11-第3号様式入 札 書工事名 鈴鹿工業高専講義室等照明器具改修工事入札金額 金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校 御中競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕備考(1)競争加入者が法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。(2)代理人が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。-12-第4号様式契約保証金納付書契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額工事名 鈴鹿工業高専講義室等照明器具改修工事上記の契約保証金として、上記金員を納付します。この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものであることを了承しました。令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校 御中受注者〔住 所〕〔氏 名〕-13-別添3暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。現 場 説 明 書工事名 鈴鹿工業高専講義室等照明器具改修工事鈴鹿工業高等専門学校- 1 -1 工事名 鈴鹿工業高専講義室等照明器具改修工事2 工事場所 三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校構内3 完成期限 令和 9年 3月31日(水曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○・印を付した事項のみ適用する。(2) 文中及び表中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は別図のとおりとし,使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。ただし,工事用地の借料は無償とする。(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは,「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは,別図及び監督職員の指示により行うこと。③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは,別図及び監督職員の指示に従うこと。④ 監督職員事務所・設ける( 号) ・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は,施工,監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし,常に維持保全に注意すること。⑥ その他学生・教職員及び学外者への安全を十分に考慮すること。(3) 工事用電力等① 工事用電力,電話,給水,排水等は受注者において手続きの上設置し,その費用及び使用料は受注者の負担とする。② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ・構内より分岐できる(電灯のみ)・発電機の設置 ・構内より支給(電灯のみ)③ 工事用電話・構外より引込む ・携帯電話等で対応する④ 工事用給水・構外より引込む ・構内より分岐できる- 2 -・さく井する ・構内より支給・給水タンクの設置⑤ 工事用電力,電話,給水の引き込み位置は別図により,排水は別図又は監督職員の指示による。⑥ 工事に際して,構内の上水道,下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。⑦ その他(4) その他鍵は,各組(一組は同一鍵 本)毎に鍵札(アクリル製)を付け,キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。6 契約に関する事項(1) 文部科学省が定める工事請負契約基準(以下,「基準」という。)の運用① 基準第3の規定による,工事費内訳明細書 ・提出する。・提出しない。なお,工事費内訳明細書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。工程表 ・提出する。・提出しない。労務費(社会保険の保険料の本人負担分を含む賃金)は勿論のこと,社会保険の法定福利費(社会保険の保険料の事業主負担分),安全衛生経費(労働災害防止対策に要する経費),建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの必要経費にしわ寄せが生じないようにするため,工事費内訳明細書を提出する場合には,共通費として法定福利費等に関する事項及び金額を記載すること。なお,当該記載に当たっては,以下を参考とすること。
(参考)公共建築工事共通費積算基準より ※ は,特に法定福利費等に関連する部分表-1 共通仮設費項 目 内 容準 備 費 敷地測量、敷地整理、道路占用・使用料、仮設用借地料、その他の準備に要する費用仮設建物費 監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舎、作業員施設等に要する費用工事施設費 仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事用施設に要する費用環境安全費 安全標識、消火設備等の施設の設置、交通誘導・安全管理等の要員、隣接物等の養生及び補償復旧並びに台風等災害に備えた災害防止対策に要する費用- 3 -動力用水光熱費 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等屋外整理清掃費 屋外・敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う発生材処分等並びに端材等の処分及び除雪に要する費用機械器具費 共通的な工事用機械器具(測量機器、揚重機械器具、雑機械器具)に要する費用情報システム費 情報共有、遠隔臨場、BIM、その他情報通信技術等のシステム・アプリケーションに要する費用そ の 他 材料及び製品の品質管理試験に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用表-2 現場管理費項 目 内 容労務管理費 現場雇用労働者(各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者)及び現場労働者(再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労働者)の労務管理に要する費用・募集及び解散に要する費用・慰安、娯楽及び厚生に要する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用租 税 公 課 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用保 険 料 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険、法定外の労災保険及びその他の損害保険の保険料従業員給料手当 現場従業員(元請企業の社員)及び現場雇用従業員(各現場で元請け企業が臨時に直接雇用する従業員)並びに現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等)、賞与及び外注人件費(「施工図等作成費」を除く。)に要する費用。施工図等作成費 施工図・完成図等の作成に要する費用退 職 金 現場従業員に対する退職給付引当金繰入額及び現場雇用従業員、現場雇用労働者の退職金法定福利費 現場従業員、現場雇用従業員、現場雇用労働者及び現場労働者に関する次の費用・現場従業員、現場雇用従業員及び現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額・現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額・建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金福利厚生費 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用事務用品費 事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費、工事写真・完成写真代等の費用通信交通費 通信費、旅費及び交通費補 償 費 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただし、電波障害等に関する補償費を除く。- 4 -そ の 他 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、各種調査に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用表-3 一般管理費項 目 内 容役員報酬等 取締役及び監査役に要する報酬及び賞与(損金算入分)従業員給料手当 本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む)退 職 金 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金繰入額及び退職年金掛金を含む)法定福利費 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額福利厚生費 本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用維持修繕費 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等事務用品費 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費通信交通費 通信費、旅費及び交通費動力用水光熱費 電力、水道、ガス等の費用調査研究費 技術研究、開発等の費用広告宣伝費 広告、公告又は宣伝に要する費用交 際 費 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用寄 付 金 社会福祉団体等に対する寄付地 代 家 賃 事務所、寮、社宅等の借地借家料減価償却費 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額試験研究償却費 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額開発償却費 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額租 税 公 課 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課保 険 料 火災保険その他の損害保険料契約保証費 契約の保証に必要な費用雑 費 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費用表-4 付加利益等法人税、 都道府県民税、 市町村民税等(表-3の租税公課に含むものを除く)株主配当金役員賞与(損金算入分を除く)内部留保金支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用② 基準第18,第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は,「文部科学省発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき,実施する。③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成ア 基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は,中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し,承諾を受けるものとする。なお,基本計画書には,中止時点における工事の出来形,職員の体制,労務者数,搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること,中止に伴う工事現場の体- 5 -制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。イ 工事の施工を一時中止する場合は,工事の続行に備え工事現場を保全すること。④ 基準第26第1項の規定により請求する場合は,発注者又は受注者から請求のあった日から起算して,残工事の工期が2月以上ある場合とする。⑤ 基準第26第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において,工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。⑥ 基準第30第4項にいう「請負代金額」とは,損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑦ 天災,その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。⑧ 基準第30第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に限る)(2) 入札の保証について競争入札に参加しようとする者(以下,「競争加入者」という。)は,以下の①から⑤までのいずれかを提出しなければならない。① 入札保証金及び入札保証金納付書ア 入札保証金は,競争加入者の見積る入札金額(税込み)(以下,「見積金額」という。)の100分の5の金額以上に相当する金額の金銭を入札保証金納付書を添付して 鈴鹿工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 鷹野雅一 に納付すること。イ 落札者が契約を結ばないときは,入札保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。ウ 競争加入者は,入札執行後,保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を契約担当役へ提出すること。なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。② 入札保証金の納付に代わる担保が利付国債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び入札保証金納付書ア 政府保管有価証券払込済通知書は,株式会社百五銀行旭が丘支店に見積金額の100分の5の金額以上に相当する金額の利付国債を払い込んで,交付を受けること。イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 鷹野雅一と記載するように申し込むこと。ウ 落札者が契約を結ばないときは,保管有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。工 競争加入者は,入札執行後,契約担当役へ政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。③ 入札保証金の納付に代わる担保が落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証の場合は,当該保証書及び入札保証金納付書ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,株式会社商工組合中央金庫,株式会社日本政策投資- 6 -銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合,水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下,「銀行等」という。)とする。イ 保証書の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 鷹野雅一と記載するように申し込むこと。ウ 保証債務の内容は落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いであること。工 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保証金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。力 保証期間は,書類の提出日から入札執行の日から7日を経過した日以降の日であって,契約担当役が指定する日までを含むものとすること。キ 保証債務履行の請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。ク 落札者が契約を結ばないときは,銀行等から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。ケ 競争加入者は,入札執行後,契約担当役から保証書の返還を受け,銀行等に返還するものとする。ただし,落札者については,工事請負契約書案提出後,契約担当役から保証書の返還を受け,銀行等に返還するものとする。コ 保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては契約担当役の指示に従うこと。④ 落札者が契約を結ばないことにより生ずる損害をてん補する入札保証保険契約に係る証券ア 入札保証保険とは,落札者が契約を結ばない場合に,保険会社が保険金を支払うことを約する保険である。イ 入札保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。ウ 保険証券の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 鷹野雅一と記載するように申し込むこと。工 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保険金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。力 保険期間は,書類の提出日から入札執行の日から7日を経過した日以降の日であって,契約担当役が指定する日までを含むものとすること。キ 落札者が契約を結ばないときは,保険会社から支払われた保険金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。⑤ 契約保証を予約する金融機関等の契約保証予約証書ア 契約保証を予約する金融機関等は,銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。イ 契約保証予約証書の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 鷹野雅一と記載するように申し込むこと。ウ 契約保証の予約の内容は,金融機関等と競争加入者である予約契約者との間で予約に係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。工 契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額は見積金額以上,又は保証金額は見積金額の100分の10の金額以上とすること。力 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。キ 予約契約者が予約完結権を行使するに当たっていかなる留保も付されていない- 7 -こと。ク 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受け,契約担当役の指示があった場合には,予約に係る保証金額が見積金額の100分の30以上となるよう,増額変更を行うこととし,別途定める日までに,予約に係る保証金額を増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約保証予約証書を提出すること。ただし,契約保証予約証書において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る。
⑥ 入札保証金の還付について競争参加資格がないと認められた者に対しては,当該者が競争参加資格の確認の結果の通知を受けた以降,入札書を提出しなかった者に対しては,入札執行日以降,入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保の還付を行う。(3) 契約の保証について① 落札者は,工事請負契約書案の提出とともに,次のアからクのいずれかの書類を提出しなければならない。なお、振込手数料等が必要となる場合は落札者の負担とする。ア 契約保証金として納付するものが現金の場合は,保管金領収証書及び契約保証金納付書(ア) 保管金領収証書は,株式会社百五銀行旭が丘支店に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 鷹野雅一と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,契約保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。イ 契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く),政府の保証のある債券,銀行,株式会社商工組合中央金庫,農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの,地方債及び契約担当役が確実と認める社債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は,株式会社百五銀行旭が丘支店に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで,交付を受けること。(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 鷹野雅一と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保管有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保- 8 -証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。ウ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,発注者の指示に従うこと。(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(エ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。エ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書(ア) 請求代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(ウ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。オ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書(ア) 当該債権に質権を設定し提出すること。(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該債権は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(エ) 受注者は,工事完成後,契約担当役から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。カ 債務不履行により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払を保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下,「金融機関等」と総称する。)とする。(イ) 保証書の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 鷹野雅一と記載するように申し込むこと。- 9 -(ウ) 保証債務の内容は,工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。(カ) 保証期間は,工期を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,金融機関等から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合には,別途,超過分を徴収する。(コ) 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,工事完成後,契約担当役から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け,銀行等に返還すること。キ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 鷹野雅一と記載するように申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。(カ) 保険期間は,工期を含むものとすること。(キ) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保険金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。ク 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは,保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役事務部長 鷹野雅一と記載するように申し込むこと。(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。(オ) 保証期間は,工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。② ①の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書,保険会社- 10 -等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め契約担当役の認める措置を講ずることができる。この場合において,落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置について,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし,この場合において,契約情報及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。※電子証書等 電磁的記録(電子的方法,電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために,電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって,保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。ア 保険会社から発注者へ提出受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,保険会社は発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券を送信する。イ 受注者を通して発注者へ提出受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。(4) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は,地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として,工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。(5) 下請契約の締結受注者は,下請負人を使用する場合は,「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また,「建設業法令遵守ガイドライン(第11版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(令和6年12月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。(6) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため,「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに,適正な契約の締結,適正な施工体制の確立,建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
また,下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん,下請代金における現金比率の改善,手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。(7) 監督職員の権限- 11 -基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。(8) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は,受注者からの適法な支払請求書に応じて鈴鹿工業高等専門学校から2回以内に支払うものとする。ただし、令和 年度は前金払いのみとする。(9) 請負代金の前払い① 公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することができる。また,前払金の支払を受けた後,公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前払金を請求することができる。ただし,中間前払金の請求は,請負代金額が1,000万円以上であって,かつ,工期が150日以上である場合に限り請求できるものとする。② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について,原則,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし,この場合においては,保証契約番号及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。(10) 契約不適合責任基準第43及び第57による。(11) 工事関係保険の締結この工事の受注者は,速やかに,次の付保条件により,組立保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。② 保険契約者受注者とすること。③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には,リース業者を含む。)とすること。④ 保険金額工事材料の価額と同額とすること。⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。⑥ 保険金請求者受注者とすること。⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。【分離発注工事等である場合】イ 水災危険担保特約を付帯すること。【建設工事保険を付保する場合】ウ 次の付保条件により,損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。(ア) 対人賠償保険金額は,1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。(イ) 対物賠償保険金額は,1事故につき1億円以上とすること。- 12 -(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。エ 損害てん補限度額は,1事故につき5,000万円以上又は請負代金額が5,000万円に満たない工事については請負代金額と同額とすること。⑨ その他ア ここで示す付保条件は,工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり,受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。ただし,当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。イ 建物の建築工事の受注者は,分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上,建築工事の受注者が保険契約者となり,付帯設備工事の受注者を被保険者に加え,一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。【分離発注工事等である場合】ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは,遅滞なく,その保険証券を発注者に提示すること。ただし,総括契約方式による付保の場合は,保険会社の引受証明を発注者に提示すること。エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには,速やかに,付保条件について変更の手続をとること。(12) 労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は,「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年6月19日法律第54号)に基づき,公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 文部科学省が発注する建設工事(以下,「発注工事」という。)において,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下,「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下,「不当介入」という。)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。(2) (1)により警察への通報等を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。)。(3) 発注工事において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議を行うこと。(4) 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置について① 指名停止又は文書注意暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は,「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。なお,指名停止に至らない事由の場合は,指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。)に該当するものとして文書注意となる。② 工事成績評定への反映工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき,前記①による指名停止を受けた者については10点,文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。
- 13 -8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は,工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に,登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に,完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので,労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。なお,賃金台帳の整備にあたっては, 一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。(3) 建設業退職金共済制度の履行① 受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出しなければならない。また,受注者は,建設業退職金共済制度について,建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し,これに基づく履行状況について,工事完成後,速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し,検査職員に提示しなければならない。② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。(4) 工事成績評定についてこの工事は,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)に基づき,文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事は,ワンデーレスポンス実施対象工事である。① ワンデーレスポンスとは,受注者からの質問,協議に対して,発注者は,基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお,即日回答が困難な場合に,いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上,回答期限を設けるなど,何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。② 受注者は,実施工程表の提出にあたって,作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について,監督職員と協議を行うこと。③ 受注者は,工事施工中において,問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し,差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。(6) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。(7) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員との打ち合わせにおいて定める。- 14 -② 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。),事務手続,後片付け等のみが残っている期間については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。(8) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がないとは,以下のものとする。ア 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員と協議の上,定める。イ 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。),事務手続,後片付け等のみが残っている期間。なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。ウ 工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間。エ 工事現場において作業等が行われていない期間。② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは,発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること,かつ,発注者又は監督職員が求めたときは,工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。③ その他請負契約の締結後,監督職員と協議の上,現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。(9)建設業法第26条第3項1号の規定の適用を受ける監理技術者の工事における取扱いについて① 本工事において、建設業法第26条第3項1号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例1号」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。ア)各建設工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。なお、工事途中において、請負代金の額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)以上となった場合には、それ以降は専任特例を活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。イ)建設工事の工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内であること。なお、左記の移動時間は片道に要する時間であり、また、その判断は当該工事に関し通常の移動手段(自動車など)の利用を前提に、確実に実施できる手段により行うものとする。ウ)当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。
なお、工事途中において、下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例1号は活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。エ)当該建設工事に置かれる主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を当該建設工事に置いていること。なお、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事と同業種の建設工事に関し1年以上の実務の経験を有する者を当該工事現場に置くこと。連絡員は、各工事に置く必要がある。なお、同一の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務することは可能である。また1つの建設工事に複数の連絡員を配置することも可能である。連絡員は、例えば工程会議や品質検査等が2つの工事現場で同時期に行われる場合に、監理技術者等- 15 -が遠隔から指示等するにあたって、工事現場側にて適切に伝達する等、円滑な施工管理の補助を行う(事故等対応含む)ことを想定している。連絡員に必要な実務の経験として認められる内容は、法七条第二号に記載の営業所技術者(主任技術者)の実務の経験として認められる経験の考え方と同じでよい。連絡員に当該建設工事への専任や常駐は求めない。また、連絡員の雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要ない。ただし、連絡員は当該請負会社が配置するものであり、施工管理の最終的な責任は請負会社が負うことに留意が必要である。オ)当該工事現場の施工体制を主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。なお、情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとし、CCUS又はCCUSとAPI連携したシステムであることが望ましいが、その他のシステムであっても、遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば可能である。カ)当該建設工事を請け負った建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、工事現場毎に備え置くこと。また、当該計画書は、建設業法二十八条の帳簿の保存期間と同じ期間、当該建設工事の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない。なお、当該計画書の作成等は電磁的方法によることが可能である。イ 当該建設業者の名称及び所在地ロ 主任技術者又は監理技術者の氏名ハ 主任技術者又は監理技術者の一日あたりの労働時間のうち労働基準法第三十二条第一項の労働時間を超えるものの見込み及び労働時間の実績ニ 各建設工事に係る次の事項(イ)当該建設工事の名称及び工事現場の所在地(ロ)当該建設工事の内容(法別表1上段の建設工事の種類)(ハ)当該建設工事の請負代金の額(ニ)工事現場間の移動時間(ホ)下請次数(ヘ)連絡員の氏名、所属会社及び実務の経験【実務の経験は、土木 一式工事又は建築一式工事の場合に記載】(ト)施工体制を把握するための情報通信技術(チ)現場状況を把握するための情報通信機器キ)主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。なお、情報通信機器については、遠隔の現場との必要な情報のやりとりを確実に実施できるものであればよい。そのため、左記を満足できれば、一般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB 会議システムでも差し支えない。また、通信環境については、例えば、山間部等における工事現場において、遠隔からの確実な情報のやりとりができない場合はこの要件に該当しない。ク)兼務する建設工事の数は、2を超えないこと。なお、「専任特例1号を活用した工事現場」と「専任を要しない工事現場」を同一の主任技術者又は監理技術者が兼務することは可能であるが、専任を要しない工事現場についても、イ)~キ)の要件を満たし、かつ全ての工事現場の数が2を超えてはならない。② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア)~ク)の事項について確認できる書類を提出すること。③ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこ- 16 -と。(10) 建設業法第26条第3項2号の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。(11) 特別重点調査を受けた者との契約について① 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については,その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし,前金払の割合については,請負代金額の10分の2以内とする。ただし,工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。② 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,施工体制台帳の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。③ 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,仕様書に基づく施工計画の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。なお,受注者が②及び③に違反して,ヒアリングに応じなかった場合には指名停止措置要領別表第一第3号に該当することがある。(12) 週休2日促進工事の実施について【完全週休2日(土日)Ⅰ型の場合】① 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。② 週休2日の考え方は以下のとおりである。ア 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ。
)において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行う。ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。イ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。(ア) 対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。(イ) 対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。ウ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作の- 17 -みを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。エ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。③ 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。④ 監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。⑤【建築工事の場合】②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び②イ(ア)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)の取組を希望しない場合(②ア(ア)に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。)については、速やかに請負代金額のうち現場管理費補正分を減額変更する。ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・現場管理費 1.01イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02【土木工事の場合】②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正並びに共通仮設費の補正を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数及び共通仮設費の補正係数を⑤イの補正係数へ変更し、現場管理費補正分及び共通仮設費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び②イ(ア)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数並びに共通仮設費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分並びに共通仮設費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)の取組を希望しない場合(②ア(ア)に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。)については、速やかに請負代金額のうち現場管理費補正分及び共通仮設費補正分を減額変更する。ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・共通仮設費率 1.02・現場管理費率 1.03イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02- 18 -・共通仮設費率 1.01・現場管理費率 1.02⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。【建築工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(建築工事)(省略:表1)【電気設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(電気設備工事)(省略:表2)【機械設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(機械設備工事)(省略:表3)【土木工事の場合】別表 市場単価方式による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表4)別表 土木工事標準単価による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表5)【完全週休2日(土日)Ⅰ型(分離発注工事)の場合】① 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。② 週休2日の考え方は以下のとおりである。ア 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。(ア) 対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。
以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行う。ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。(イ) 対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。イ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。(ア) 対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。ウ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。エ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。③ 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し,監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度,監督職員に提出するものとする。また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。④ 監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。⑤【建築工事の場合】②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単- 21 -価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び(イ)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方の取組を希望しない場合(②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。)については、速やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・現場管理費 1.01イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02【土木工事の場合】②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正並びに共通仮設費の補正を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数及び共通仮設費の補正係数を⑤イの補正係数へ変更し、現場管理費補正分及び共通仮設費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び(イ)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数並びに共通仮設費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分並びに共通仮設費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方の取組を希望しない場合(②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。)については、速やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分並びに共通仮設費補正分を減額変更する。ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・共通仮設費率 1.02・現場管理費率 1.03イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02・共通仮設費率 1.01・現場管理費率 1.02⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。【建築工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(建築工事)(省略:表1)【電気設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(電気設備工事)(省略:表2)【機械設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(機械設備工事)(省略:表3)- 22 -【土木工事の場合】別表 市場単価方式による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表4)別表 土木工事標準単価による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表5)【完全週休2日(土日)Ⅱ型(分離発注工事)の場合】① 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。② 週休2日の考え方は以下のとおりである。ア 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。(ア) 対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。
以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場休息日に指定し、週ごとに2日以上の現場休息を行う。ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行うこととする。なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。(イ) 対象期間の全ての月ごとに、現場休息日数の割合(以下「現場休息率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場休息を行う。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行っている状態をいう。なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。イ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。(ア) 対象期間内の現場休息率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場休息を行う。ウ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。エ 「現場休息」とは、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業がない状態をいう。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場休息に含めるものとする。③ 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる現場休息の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。受注者は、分離発注工事である○○工事、○○工事の発注者と協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」等を作成する。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場休息の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息の日を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。- 23 -④ 監督職員は、受注者が作成する現場休息の日が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場休息日数を確認する。⑤ ②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場休息の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び(イ)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方の取組を希望しない場合(②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。)については、速やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・現場管理費 1.01イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場休息が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。【建築工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(建築工事)(省略:表1)【電気設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(電気設備工事)(省略:表2)【機械設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(機械設備工事)(省略:表3)【土木工事の場合】別表 市場単価方式による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表4)別表 土木工事標準単価による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表5)(13)猛暑による作業不能日数について本工事は,猛暑による作業不能日数を見込んでいる。(14) デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は,受発注者双方の業務効率化を目的に,被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより,現場撮影の省力化,写真整理の効率化,工事写真の改ざん防止を図るものである。本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は,工事契約後,監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では,以下の①から③の全てを実施することとする。- 24 -なお,本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下,「使用機器」という。)については,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること,かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお,信憑性確認機能(改ざん検知機能)は,「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。また,受注者は監督職員に対し,工事着手前に,対象工事での使用機器について提示するものとする。② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は,使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は,被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」による。なお,対象工事において,「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば,高温多湿,粉じん等の現場条件の影響により,使用機器の利用が困難な工種が想定される)。③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は,②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下,「小黒板情報電子化写真」という。)を,工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に,受注者はURL(https://www.jcomsia.org/kokuban/)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて,小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い,その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお,提出された信憑性確認の結果を,監督職員が確認することがある。(15) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事について本工事は,建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の活用を図るため,CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し,その達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事である。仮駐車場仮駐車場工事名工事名配置図 S=1/2,000配置図 S=1/2,000既設建物既設建物工事用進入口工事用進入口備考備考構内は、健康増進法により禁煙です。
構内全ての建物は、使用しているので注意すること。
構内全ての建物は、使用しているので注意すること。
工事期間中、学生・教職員等第三者には十分注意すること。
工事期間中、学生・教職員等第三者には十分注意すること。
構内道路等通行止めが必要な場合は、監督職員に事前連絡の上承諾を得ること。
構内道路等通行止めが必要な場合は、監督職員に事前連絡の上承諾を得ること。
大型車両の出入りの時及び構内通行に支障がある場合は、適宜誘導員を配置すること。
大型車両の出入りの時及び構内通行に支障がある場合は、適宜誘導員を配置すること。
(構内は徐行運転とし、交通安全に努めること。)(構内は徐行運転とし、交通安全に努めること。)凡 例凡 例工事電力の分岐位置は、監督職員と協議して決めること。
工事電力の分岐位置は、監督職員と協議して決めること。
自転車置場自転車置場自転材料工学科薬品庫材料工学科薬品庫材料工学科P(35台)P(35台)P(P(4台)P(4台)P(3台)P(3台)Aポンプ室Aポンプ室機械工学科棟事務・教養棟第2体育館西北門西北門第2青峰寮寮管理棟体 育 器 具 庫体 育 器 具 庫自 転 車置 場自 転 車置 場守衛室棟守衛室棟女子便所女子便所倉庫Aヘッダー倉庫Aヘッダー倉材 料材 料分 析 室分 析 室19192323消火ポンプ消火ポンププール便所プール便所プール教官室プール教官室プール更衣室プール更衣室プールプール女子更衣室女子更衣室第1体育館冬季主風向夏季主風向NUHFP(8台)P(8台)P PP(6台)P(6台)P(19台)P(19台)P(47台)P(47台)プールプール機械室機械室Bポンプ室Bポンプ室Bポ野 球 場野 球 場化学科薬品庫化学科薬品庫自転車置場自転車置場自動二輪置場自動二輪置場鈴鹿医療科学大学(白子キャンパス)鈴鹿医療科学大学(白子キャンパス)鈴鹿医療科学大学(白子キャンパス)鈴鹿医療科学大学(白子キャンパス)鈴鹿医療科学大学(付属桜の森病院)鈴鹿医療科学大学(付属桜の森病院)鈴鹿医療科学大学(付属桜の森病院) 鈴鹿医療科学大学(付属桜の森病院)鈴鹿医療科学大学(付属桜の森病院) 鈴鹿医療科学大学(付属桜の森病院)鈴鹿MEGAドン・キホーテUNY本工事建物(照明設備改修)本工事建物(照明設備改修)白 江 野 用 水白 江 野 用 水旭が丘幼稚園旭が市立旭が丘小学校1010202030305050100M100M00陸上競技場(400mトラック)陸陸上競技場(400mトラック)正門正門く ら ぶ ハ ウ スく ら ぶ ハ ウ ス専 攻 科 棟専 攻 科 棟共 同 研 究共 同 研 究推 進 セ ン ター推 進 セ ン ター電 子 情 報 工 学 科 棟電気電子工学科電気材料工学科クリエーションセンターマルチメディア棟物品倉庫物品倉庫車庫車庫青峰会館イノベーション交流プラザイ第4青峰寮食堂鹿の湯鹿の湯鈴の湯鈴の湯青峰寮A生物応用化学科教室棟柔道場柔道場剣道場剣道場弓道場弓道場教職員等駐車場教教職員等駐車場P(37台)P(37台)P PP(28台)P(28台)住宅住宅住宅Bヘッダー室Bヘッダー室Bヘ池池駐車場等、必要により単管バリケード等で区画すること。
駐車場等、必要により単管バリケード等で区画すること。
鈴鹿工業高専講義室等照明器具改修工事鈴鹿工業高専講義室等照明器具改修工事仮設物置場・駐車用地仮設物置場・駐車用地工事請負契約書(案)工事名 鈴鹿工業高専講義室等照明器具改修工事請負代金額 金●●●円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●円)発注者独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校契約担当役事務部長鷹野雅一(以下「発注者」という。)と受注者【法人等名、代表者等氏名。】(以下「受注者」という。)との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。第1条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成する。第2条 工事は、三重県鈴鹿市白子町鈴鹿工業高等専門学校構内において施工する。第3条 着工時期は、令和 8年 7月24日【契約締結日の翌日】とする。第4条 完成期限は、令和 9年 3月31日とする。第5条 工事を施工しない日は、原則、土曜日、日曜日及び祝日とする。ただし、別に定める場合は、この限りでない。第6条 工事を施工しない時間帯は、原則、平日の午後5時から午前8時までとする。ただし、別に定める場合は、この限りでない。第7条 契約保証金は、●●●円【請負代金額の10分の1の金額を記載すること。】を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。第8条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。第9条 請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき2回以内に支払うものとする。第10条 請負代金は、金●●●円【請負代金額の10分の4以内の金額。】以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第11条 請負代金のうち、前払金を差し引いた額を最終回払として支払うものとする。
この支払いは、適正に作成された請求書を受理した日から40日以内にするものとする。第12条 請負代金(前払金を含む。)の請求書は、鈴鹿工業高等専門学校総務課に送付するものとする。第13条 完成通知書は、鈴鹿工業高等専門学校総務課に送付するものとする。第14条 別記の工事請負契約基準第10第1項第二号中の「専任の主任技術者」を「主任技術者」及び「専任の監理技術者」を「監理技術者」に読み替えるものとする。第15条 別記の工事請負契約基準第35第8項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年3.0%」である。第16条 別記の工事請負契約基準第46第1項第11号イを次のとおり読み替えるものとする。イ 役員等(受注者が個人である場合はその者を、受注者が法人である場合はその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。第17条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金は、その100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。第18条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。第19条 この契約に関する訴えの管轄については、独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校の主たる住所を管轄区域とする津地方裁判所とする。第20条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 8年 7月23日発注者三重県鈴鹿市白子町独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校契約担当役 事務部長 鷹野 雅一 印受 注 者【住 所】【法人等名】【代表者氏名等】 印契約の相手方が本社から契約の権限を委任された支社や営業所の者の場合の記載は、以下によること。(役職は適宜、修正すること。)受 注 者●●県●●市●●番地株式会社●●●代表取締役 ●● ●●代 理 人■■県●●市●●番地株式会社●●● ●●●支店支店長 ●● ●● 印- 1 -工事請負契約基準この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。(総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第 2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(工事費内訳明細書及び工程表)第3 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。① 契約保証金の納付② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 54 第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。6 前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。7 第5 項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。8 請負代金額の変更があった場合には、第 1 項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、第 5 項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の 10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。9 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号若しくは第5号又は第5項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。(権利義務の譲渡等)第 5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明し- 2 -たときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第 6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合。
② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期 間内に提出することができない相当の理由があると認め、当 該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。① 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額② 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26 条第 1 項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)③ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)④ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第 39 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32 中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。- 8 -(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36第4項の規定を準用する。(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。① 中間前払金を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額② 中間前払金を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 第1項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。(契約不適合責任)第43 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。① 履行の追完が不能であるとき。② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。③ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第44 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45又は第46の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第45 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。① 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。② 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。③ 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。④ 第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。⑤ 正当な理由なく、第43第1項の履行の追完がなされないとき。⑥ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第46 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。① 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。② 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。③ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。④ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。⑤ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。⑥ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が- 9 -その債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。⑦ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。⑧ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。⑨ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第46において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。⑩ 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。⑪ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47 第45各号又は第46各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第45及び第46の規定による契約の解除をすることができない。(契約保証金)第48 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。(公共工事履行保証証券による保証の請求)第 49 第 4 第 1 項又は第 4 項の規定による保証が付された場合において、受注者が第45各号又は第46各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。
)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。① 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として、受注者に既に支払われたものを除く。)② 工事完成債務③ 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)④ 解除権⑤ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29 の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。(受注者の催告による解除権)第50 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。① 第 19 の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3分の2以上減少したとき。② 第20の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 53 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注- 10 -者の負担とする。3 第1項の場合において、第35(第41において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 44、第50又は第51の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第45、第46又は第54 第3 項の規定によるときは発注者が定め第44、第50 又は第 51 の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。① 工期内に工事を完成することができないとき。② この工事目的物に契約不適合があるとき。③ 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。④ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。