メインコンテンツにスキップ

【医療局入札公告】県立病院等医療ガス設備保守点検業務

岩手県の入札公告「【医療局入札公告】県立病院等医療ガス設備保守点検業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/06/18です。

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

○○(岩手県医療局)による県立病院等医療ガス設備保守点検業務の入札

令和8年度・条件付一般競争入札・総価方式

【入札の概要】

  • 発注者:岩手県医療局
  • 仕様:県立病院及び地域診療センター等における医療ガス設備の保守点検業務(詳細は別紙仕様書)
  • 入札方式:条件付一般競争入札(総価で入札)
  • 納入期限:契約日の翌日から令和9年3月31日まで(履行期間)
  • 納入場所:別紙「県立病院等医療ガス設備保守点検業務仕様書」に記載の県立病院及び地域診療センター等
  • 入札期限:記載なし(提出期限・開札日ともに本文未記載)
  • 問い合わせ先:岩手県医療局 経営管理課(電話番号 記載なし)

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務
  • 細目:医療ガス設備の保守点検業務(役務の提供等)
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし(全省庁統一資格の記載なし)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:入札日現在で岩手県内に本社、支店又は営業所を有すること
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:中小企業特例・共同企業体の可否に関する記載なし
  • その他の重要条件:

① 地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと

② 医療法第15条の2に基づく要件を満たすこと(医療関連サービスマーク等の認定証書の提示)

③ 岩手県県税条例に基づく税金滞納がないこと

④ 会社更生法・民事再生法に基づく手続き開始の申し立てをしていないこと

⑤ 暴力団排除条項に適合すること(代表者等が暴力団員・関係者でないこと)

⑥ 岩手県からの指名停止等措置を受けていないこと

⑦ 資本関係・人的関係にある複数の者の同時参加を禁止(資本関係・人的関係のある会社は入札不可)

⑧ 入札参加申請書提出後、医療局長から説明を求められた場合は全て回答する義務があること

【参考:推測情報】

  • 入札期限・開札日が本文に記載されていないため、別途公告資料で確認が必要です。
公告全文を表示
【医療局入札公告】県立病院等医療ガス設備保守点検業務 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年6月19日岩手県医療局長 吉田 陽悦1 調達内容(1) 業務件名 県立病院等医療ガス設備保守点検業務(2) 業務概要 入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間 契約日の翌日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 別紙「県立病院等医療ガス設備保守点検業務仕様書」に記載の県立病院及び地域診療センター等(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 医療法(昭和 23年法律第 205 号)第 15条の2 に基づき、同法施行規則第 9 条の13に規定する要件を満足できる者であること。 (3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平2成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止、庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当 電話:019-629-6308 FAX:019-629-6319なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。 (2) 入札説明書及び入札参加申請書(様式)等の配付期間令和8年6月19日(金)から令和8年6月29日(月)の土日祝祭日を除く午前9時から午後5時まで。 なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。 (3) ホームページアドレスhttps://www.pref.iwate.jp/iryoukyoku/oshirase/index.html岩手県トップページ→(県の機関)医療局→お知らせ4 入札参加資格申請に関する事項(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、入札参加申請書を令和8年6月29日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない(郵送可)。 また、入札日の前日までの間において、岩手県医療局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (2) (1)により提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。 5 質問書の受付及び回答方法仕様書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年6月29日(月)午後5時までに、3に示す照会先に提出すること。 また、回答は、質問者及び入札参加者に対し令和8年7月2日(木)午後5時までにFAXにより送信する。 6 入札及び開札の日時及び場所令和8年7月6日(月)午前11時00分 岩手県盛岡地区合同庁舎5階医療局会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)7 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 入札保証金3入札金額の100分の110(契約希望金額)の100分の3以上の額とする。 ただし、一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 本委託業務は、最低制限価格制度を適用する。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法最低制限価格制度の最低制限価格から予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札候補者とする。 (7) その他 詳細については、入札説明書による。 入 札 説 明 書県立病院等医療ガス設備保守点検業務岩手県医療局経営管理課入札説明書この入札説明書は、岩手県医療局が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名県立病院等医療ガス設備保守点検業務(2) 業務の仕様その他明細別紙「県立病院等医療ガス設備保守点検業務仕様書」による。 (3) 履行期間契約日の翌日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所別紙「県立病院等医療ガス設備保守点検業務仕様書」に記載の県立病院及び地域診療センター等2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 医療法(昭和23年法律第205号)第15条の2に基づき、同法施行規則第9条の13に規定する要件を満足できる者であること。 (3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止、庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年6月 29 日(月)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までの間に17(2)の場所に提出しなければならない。 なお、入札参加者は提出した書類について医療局長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。 ア 競争参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別紙「様式1号」)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書「様式第 111 号」をいう。 )(※発行後3ヶ月以内のもので、写しも可とする。)(ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式2号」)(エ)業務が履行できることの誓約書(別紙「様式3号」)(オ)2(2)に該当することを証明する書類医療関連サービスマーク(医療ガス供給設備の保守点検業務)認定証書の写し又は医療法施行規則第9条の13の要件を満足することを証明する書類(任意様式)(2) 提出された書類は返却しない。 (3) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。 4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県医療局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年7月6日(月)午前11時00分 岩手県盛岡地区合同庁舎5階医療局会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項(1) 入札金額の100分の110(契約希望金額)の100分の3以上の額とする。 ただし、一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 入札保証金は、契約の相手方が契約を締結しないときは、県に帰属する。 10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果は令和8年7月1日(水)までにFAXにより通知する。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。 (2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、岩手県医療局財務規程 第190条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。 この場合、入札保証金は還付しない。 13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店もしくは営業所を代表する者等、その他経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし岩手県医療局財務規程 第203条に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 契約保証金は、契約履行後に契約の相手方に還付する。 (4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県医療局に帰属する。 (5) 契約の条項は、別添「業務委託契約書案」のとおりとする。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年6月29日(月)午後5時までに17(2)に示す照会先に提出すること。 (2) 前号の疑義に対する回答は、質問者及び入札参加者に対し令和8年7月2日(木)午後5時までにFAXにより送信する。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとし、本県入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当 電話番号 019-629-6308(直通) 県立病院等医療ガス設備保守点検業務仕様書県立病院等医療ガス設備保守点検業務は、次に定めるところにより実施するものとする。 1.保守点検業務を実施する病院名及び設備数量病院名は別紙1「県立病院等住所及び連絡先」のとおり。 設備数量は別紙2「設備数量一覧表」のとおり。 ※ 部品交換の対象は別紙2に数量の記載がある病院とし、数量の記載がない病院は実施しない。 2.業務内容別紙3「医療ガス設備保守点検報告書」による。 なお、機器の調整・部品交換等を行う場合は、各メーカーが定める取扱要領等に従い実施すること。 なお、部品交換を行う場合は、既設機器メーカー純正部品を用いること。 3.業務計画書の作成予め各病院等と作業時間等の打合せを行った上、業務計画書を2部作成し、作業実施前に医療局及び当該病院に各1部を提出すること。 なお、業務計画書には次の内容を記載するものとする。 ① 業務概要② 実施工程表(作業範囲、作業時間、医療ガス等停止時間)③ 実施体制及び組織表④ 安全管理⑤ 使用機械器具等(校正が必要な機材については校正証明書を添付)⑥ 作業内容及び手順(業務サイクル等)⑦ 業務管理(作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等)⑧ 緊急時の連絡体制及び対応手順⑨ 交通管理(敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等)⑩ 環境対策(騒音、振動、ゴミ、ほこり等の対策等)⑪ 産業廃棄物処理(産業廃棄物の運搬、処分方法等)⑫ 作業員名簿(関係資格証書の写しを添付)⑬ 点検報告書の様式4.点検報告書の提出時期、提出部数及び提出先点検報告書は各病院の点検が終了した都度作成し、病院等医療ガス安全・管理委員会等の実施責任者より確認を受けた後、点検終了日の翌日から起算して15日以内(委託期間は超えないこと)に当該病院分の報告書を提出するものとする。 提出部数は2部とし、医療局及び当該病院に各1部を提出すること。 5.業務実施状況写真の提出写真は設備毎に撮影し、点検報告書に添えて提出するものとする。 ただし、シャットオフバルブ及びアウトレット(壁付、天吊及びリール式)については、各階1箇所の撮影で良いものとする。 なお、破損・故障等がある場合は、必要に応じて撮影し提出すること。 6.注意事項(1) 医療局又は病院が貸与する医療ガス設備図面については、改修、増設、撤去等により一部変更されている場合も考えられるため、参考として使用することとし、必ず安全対策を講じること。 (2) 同一階に同種のシャットオフバルブが複数ある場合において当該ガスを停止するときは、当該ガス停止後に、その階の全ての同種系統についてアウトレットバルブに圧力低下がないことを確認の上、減圧すること(圧力確認時間は15分以上とする。)。 (3) 作業実施にあたっては、日程、作業内容、作業のために立ち入る範囲、事故発生時等の対応等について各病院の担当者と予め打合せの上、病院業務に与える影響が最小限となるように実施すること。 なお、同一階に複数の看護単位がある階での作業については、その階の全ての看護師長とも予め打合せを行うこと。 7.その他(1) 点検の結果、故障その他の不具合を発見したときは、速やかに病院担当者及び医療局担当者に報告し、その指示を受けること。 (2) 故障その他の不具合が生じた場合は、医療局担当者と協議の上、速やかに必要な対応を行うこと。 (3) 次に掲げる費用等は本業務に含むものとする。 ・当該設備の保守点検に必要な工具、測定機器及び消耗品等・受注者の責に帰すべき設備の破損、汚損等の復旧(4) 改修、増設、撤去等により別紙2の数量について増減のある場合は、速やかに医療局担当者に報告し、その指示を受けること。 (5) 敷地内は全面禁煙である。 (6) 本仕様書に定めがない事項又は疑義がある事項については、その都度、医療局と協議の上対応を決定することとする。 別紙12 大船渡病院3 釜石病院7 磐井病院8 遠野病院9 高田病院10 久慈病院11 江刺病院12 千厩病院13 中部病院14 二戸病院15 一戸病院16 大槌病院17 山田病院18 沼宮内センター19 軽米病院20 大東病院22 東和病院23 大迫センター24 住田センター25 九戸センター28 南光病院令和8年度 県立病院等住所及び連絡先大船渡市大船渡町字山馬越10-1 0192-26-1111釜石市甲子町10-483-6 0193-25-2011一関市狐禅寺字大平17 0191-23-3452遠野市松崎町白岩14-74 0198-62-2222陸前高田市高田町字太田512-2 0192-54-3221久慈市旭町10-1 0194-53-6131奥州市江刺西大通り5-23 0197-35-2181一関市千厩町千厩字草井沢32-1 0191-53-2101北上市村崎野17-10 0197-71-1511二戸市堀野字大川原毛38-2 0195-23-2191二戸郡一戸町一戸字砂森60-1 0195-33-3101上閉伊郡大槌町小槌23-1-1 0193-42-2121下閉伊郡山田町飯岡1-21-1 0193-82-2111岩手郡岩手町大字五日市10-4-7 0195-62-2511 正式名称:岩手県立中央病院附属沼宮内地域診療センター九戸郡軽米町大字軽米2-54-5 0191-46-2411一関市大東町大原字川内128 0191-72-2121花巻市東和町安俵6区75-1 0198-42-2211花巻市大迫町13-20-1 0198-48-2211 正式名称:岩手県立中央病院附属大迫地域診療センター0192-46-3121 正式名称:岩手県立大船渡病院附属住田地域診療センター九戸郡九戸村大字伊保内7-35-1 0195-42-2151 正式名称:岩手県立二戸病院附属九戸地域診療センター病院コード病院名等 住 所連絡先(電話番号)備 考一関市狐禅寺字大平17 0191-23-3655気仙郡住田町世田米字大崎22-1別紙2令和8年度 設備数量一覧表圧縮空気供給装置 吸引装置酸素 笑気 空気 吸引 炭酸 窒素 余剰排出 酸素 笑気 空気 吸引 炭酸 余剰排出 酸素 笑気 窒素 空気 吸引 余剰排出 パッキン フィルター2 大船渡病院 1列×10本 2列×12本 2列×4本 2列×4本 1列×10本 11.0kW×2 5.5kW×2 68 371 4 96 341 6 12 16 60 3 18 52 1 2 2 4 13 釜石病院 2列×10本 2列×8本 5.5kW×2 3.7kW×2 1 40 242 28 239 5 5 31 10 33 8 8 4 2 1 593 3217 磐井病院 2列×20本 2列×16本 5.5kW×2 7.5kW×2 2 37 425 113 424 14 10 24 10 24 1 3 1044 5968 遠野病院 1列×6本 2列×10本 1列×2本 1列×4本 2.2kW×2 3.7kW×2 1 27 131 12 6 131 5 4 35 5 5 36 1 6 6 6 3 2 1 371 2049 高田病院 1列×2本 2列×4本 1.5kW×2 1 6 77 78 1 3 2 1 110 久慈病院 1列×7本 2列×8本 2列×16本 11.0kW×2 5.5kW×2 41 348 14 104 360 7 22 54 13 21 64 6 1 2 3 611 江刺病院 1列×6本 2列×5本 1列×2本 1列×6本 1.5kW×2 3.7kW×2 1 24 99 10 34 99 8 4 8 1 8 3 3 3 3 3 112 千厩病院 1列×5本 1列×6本 11.0kW×2 5.5kW×2 1 24 159 63 159 7 8 39 40 2 1 475 27613 中部病院 2列×20本 2列×12本 11.0kW×2一般用:7.5kW×2感染用:1.3kW×21 50 461 166 436 16 16 28 5 32 10 7 10 10 1 5 5 114 二戸病院 1列×12本 2列×8本 2列×8本 5.5kW×2 7.5kW×2 32 299 6 78 301 10 10 31 6 11 27 1 7 5 115 一戸病院 2列×8本 2列×2本 2列×8本 2.2kW×2 2.2kW×2 23 120 6 45 120 6 9 29 11 9 27 116 大槌病院 1列×2本 2列×2本 1.5kW×2 1 6 62 63 4 4 117 山田病院 1列×2本 1列×2本 1.5kW×2 1.5kW×2 1 10 62 2 62 2 3 1 3 1 118 沼宮内センター 1列×1本 0.75kW×2 1 4 3 7 119 軽米病院 1列×4本 2列×6本 1.5kW×2 1 9 110 110 1 7 7 2 220 大東病院2列×20本1列×4本1.5kW×2 1.5kW×2 2 7 53 4 53 8 1 8 3 127 6622 東和病院 1列×4本 1列×3本 2.2kW×2 1.5kW×2 14 46 13 46 1 6 6 1 223 大迫センター 0.75kW×2 1 8 1 124 住田センター 0.75kW×2 1 6 4 125 九戸センター 1.5kW×2 1 7 4 128 南光病院 10 146 146 3 1 3※大迫センター、住田センター及び九戸センターについては、マニホールド、圧縮空気装置、シャットオフバルブ及びアウトレット(吸引を除く)の使用を取りやめていることから、点検数量は上表のとおりとし、それ以外の設備の点検は省略する。 保守点検実施会社名職 名 氏 名 所属(会社名から記入)点検責任者点 検 員病院確認欄監督責任者職 実施責任者その他職員氏名 ㊞別紙3切 替 機型 式 実施点検日 令和 年 月 日機 種液体酸素・気体酸素・笑気・窒素ガス・予備気体酸素自動切替機・手動切替機点 検 項 目 結 果1高圧調整器調 整 圧右(型式 )ボンベ圧 kgf/cm2測定値 低 kgf/cm2 高 kgf/cm2修正値 低 kgf/cm2 高 kgf/cm2左(型式 )ボンベ圧 kgf/cm2測定値 低 kgf/cm2 高 kgf/cm2修正値 低 kgf/cm2 高 kgf/cm22低圧調整器調 整 圧(型式 )測 定 値 kgf/cm2修 正 値 kgf/cm23圧力ス イ ッ チ 測 定 値 ON kgf/cm2 OFF kgf/cm2設 定 圧 修 正 値 ON kgf/cm2 OFF kgf/cm24 高 圧 導 管 マニホールド 列 本立5 安 全 弁 高圧 AT ・ 低圧 AT6 漏 洩7 圧 力 計 高圧用 右 ・左 ,低圧用8 逆 止 弁 右 左9 ボンベ連結導管 (逆止弁装置含む)10 メインシャトオフバルブ サイ ズ φ11 電 源 装 置 絶縁抵抗 MΩ(測定可能な場合に限る)12 ボンベ防護鎖13 マニホールド・フィルター14 連 結 管 数量 本15所 見 及 び指 導 事 項吸 引 ポ ン プ型 式 実施点検日 令和 年 月 日電動機定格 (V) (A) (kW) 機 械 №点 検 項 目 結 果 点 検 項 目 結 果1 最高真空到達値 (mm/Hg) 8 制 水 弁2 最大負荷電流 (A) 9 電磁弁(給水用)3 通常負荷電流 (A) 10 真 空 計4 グリス又はオイル 11 ポンプ・モーター軸5 サイレンサー 12 異 状 音 等6 逆 止 弁 13 セパレーター内清掃7圧力スイッチ設定値(水銀式・マイクロ式)測定ON (mm/Hg) 修正ON (mm/Hg)OFF (mm/Hg) OFF (mm/Hg)14 吸引タ ン ク 容量 ℓ× 個15所 見 及 び指 導 事 項(吸引ポンプが複数ある場合は1号機の点検用紙にまとめて記入)空 気 圧 縮 機型 式 実施点検日 令和 年 月 日電動機定格 (V) (A) (kW) 機 械 №点 検 項 目 結 果 点 検 項 目 結 果1 運 転 状 況 9 エアー減圧弁作動2 タンク内 「水」 10 エアー減圧弁ガス3 アフタークーラー状態 11 エアードライヤー作動4 水用電磁弁作動 12 制 御 盤 状 態5 ストップバルブ漏れ 13 メインシャットオフバルフ6 エアーフィルター状態 14 配管継手ガス漏7 除菌フィルター状態 15 各ドレーン抜バルブ8 圧力スイッチ作動 16 バイパス配管17所 見 及 び指 導 事 項項目 良否 対策事項一次側圧力についてはよいか。 二次側圧力についてはよいか。 電源装置の端子に腐食はないか。 絶縁抵抗は2 MΩ以上あるか。 (測定可能な場合に限る。)電装品の接点に焼損はないか。 点検内容出入口扉の損傷は、施錠は正常か。 鍵の所有者(保管場所)は明確であって正しく管理されているか。 法定標識は明示されているか。 管理責任者の氏名、緊急時の連絡先等が明示されているか。 消火設備は完備されているか。 容器連結銅管の両端の接続部にガス漏れはないか。 逆流防止弁機能はよいか。 各部の固定にゆるみはないか。 ケース、機器の塗装の剥離や腐食はないか。 切替装置のレバーは円滑に動くか。 「使用中」等の表示灯は正常か、また切替装置と連動しているか。 一次側圧力の設定は正常か。 送気主管のシャットオフバルブに損傷異常はないか、表示はよいか。 計器類の作動状態は適正か。 一次安全弁は常用圧力で漏れはないか。 二次安全弁は常圧力で漏れはないか。 警報用圧力スイッチの作動圧力は正常か。 圧力スイッチと警報発信の連動はよいか。 常時操作する弁の開閉は円滑か、漏れはないか。 マニホールド室制御装置内配管のガス漏れ警報電源装置酸素マニホールド項目 良否 対策事項一次側圧力についてはよいか。 二次側圧力についてはよいか。 電源装置の端子に腐食はないか。 絶縁抵抗は2 MΩ以上あるか。 (測定可能な場合に限る。)電装品の接点に焼損はないか。 点検内容容器連結銅管の両端の接続部にガス漏れはないか。 逆流防止弁機能はよいか。 各部の固定にゆるみはないか。 ケース、機器の塗装の剥離や腐食はないか。 切替装置のレバーは円滑に動くか。 「使用中」等の表示灯は正常か、また切替装置と連動しているか。 一次側圧力の設定は正常か。 送気主管のシャットオフバルブに損傷異常はないか、表示はよいか。 計器類の作動状態は適正か。 一次安全弁は常用圧力で漏れはないか。 二次安全弁は常圧力で漏れはないか。 警報用圧力スイッチの作動圧力は正常か。 圧力スイッチと警報発信の連動はよいか。 常時操作する弁の開閉は円滑か、漏れはないか。 容器連結銅管の両端の接続部にガス漏れはないか。 逆流防止弁機能はよいか。 各部の固定にゆるみはないか。 ケース、機器の塗装の剥離や腐食はないか。 制御装置内配管のガス漏れ警報電源装置窒素マニホールド 笑気マニホールド項目 良否 対策事項一次側圧力についてはよいか。 二次側圧力についてはよいか。 電源装置の端子に腐食はないか。 絶縁抵抗は2 MΩ以上あるか。 (測定可能な場合に限る。)電装品の接点に焼損はないか。 点検内容切替装置のレバーは円滑に動くか。 「使用中」等の表示灯は正常か、また切替装置と連動しているか。 一次側圧力の設定は正常か。 送気主管のシャットオフバルブに損傷異常はないか、表示はよいか。 計器類の作動状態は適正か。 一次安全弁は常用圧力で漏れはないか。 二次安全弁は常圧力で漏れはないか。 警報用圧力スイッチの作動圧力は正常か。 圧力スイッチと警報発信の連動はよいか。 常時操作する弁の開閉は円滑か、漏れはないか。 容器連結銅管の両端の接続部にガス漏れはないか。逆流防止弁機能はよいか。各部の固定にゆるみはないか。 ケース、機器の塗装の剥離や腐食はないか。 切替装置のレバーは円滑に動くか。 「使用中」等の表示は正常か、また切替一次側圧力の設定は正常か。 エコノマイザーの圧力は正常か。 制御装置内配管のガス漏れ警報電源装置窒素マニホールドLGC酸素マニホールド項目 良否 対策事項一次側圧力についてはよいか。 二次側圧力についてはよいか。 電源装置の端子に腐食はないか。 絶縁抵抗は2 MΩ以上あるか。 (測定可能な場合に限る。)電装品の接点に焼損はないか。 点検内容送気主管のシャットオフバルブに損傷異常はないか、表示はよいか。 計器類の作動状態は適正か。 一次安全弁は常用圧力で漏れはないか。 二次安全弁は常圧力で漏れはないか。 警報用圧力スイッチの作動圧力は正常か。 圧力スイッチと警報発信の連動はよいか。 常時操作する弁の開閉は円滑か、漏れはないか。 制御装置内配管のガス漏れ警報電源装置LGC酸素マニホールド項目 良否 対策事項 点検内容各種機器の固定はゆるみはないか。 塗装の剥離、腐食はないか。 ベルトに損傷やゆるみはないか。 吸込口のフィルタの目詰まりはないか。 圧縮調整器の二次圧は正常か。 安全弁の作動圧、連動は正常か。 圧力調整器のシート漏れはないか。 自動運転用の圧力スイッチの作動範囲はよいか。 圧縮機の性能、容量はよいか。 警報検出器の作動はよいか。 圧力及び真空スイッチ、圧力計の検定を行う。 ケース、機器の塗装の剥離や腐食はないか。 機器の固定にゆるみはないか。 コンデンサーは汚れていないか。 オートドレーンは正常か。 ストレーナーの目詰まりはないか。 アフタクーラーの気密はよいか。 給水量、水温は正常か。 接続部にガス漏れはないか。 装置の蓋部から漏れはないか。 エレメントに目詰まりはないか。 クリーン・エアユニットのドレンの手入れを行う。 ガスケットに損傷異常はないか。 空気圧縮機 圧縮空気フィルター 圧空制御装置 エアードライヤー項目 良否 対策事項 点検内容装置の清掃。 接続部にガス漏れはないか。 フィルターエレメントの状態は正常か。 ケース、機器の塗装の剥離や腐食はないか。 機器の固定にゆるみはないか。 タンクにドレンは溜まってないか。 リレーの焼損や端子のゆるみはないか。 電流計をチェックし定格値と照合する。 絶縁抵抗は2 MΩ以上あるか。 (測定可能な場合に限る。)バルブの開閉は円滑か、又漏れはないか。 警報電源装置の機能は正常か。 各種機器の固定はゆるみはないか。 塗装の剥離、腐食はないか。 ベルトに損傷やゆるみはないか。 排水口の目詰まりはないか。 チャッキ弁と内部機構の分解点検。 自動運転用の圧力スイッチの作動範囲はよいか。 吸引ポンプの性能と容量はよいか。 警報検出器の作動はよいか。 真空スイッチ、圧力計の検査を行う。 圧空除菌装置 吸引ポンプ 吸引制御装置 圧空運転操作とリザーバータンク医療ガス設備保守点検実施要領項目 良否 対策事項 点検内容ケース、機器の塗装の剥離や腐食はないか。 機器の固定にゆるみはないか。 給水量は正常か。 装置の清掃。 接続部にガス漏れはないか。 フィルターエレメントの状態は正常か。 ケース、機器の塗装の剥離や腐食はないか。 機器の固定にゆるみはないか。 タンクにドレンは溜まってないか。 リレーの焼損や端子のゆるみはないか。 電流計をチェックし定格値と照合する。 絶縁抵抗は2 MΩ以上あるか。 (測定可能な場合に限る。)バルブの開閉は円滑か、又漏れはないか。 警報電源装置の機能は正常か。 出入口扉の損傷は、施錠は正常か。 鍵の所有者(保管場所)は明確であって正しく管理されているか。 管理責任者の氏名、緊急時の連絡先等が明示されているか。 消火設備は完備されているか。 附属機器装置 吸引除菌装置 機械室全般 吸引運転操作盤とリザーバータンク医療ガス設備保守点検実施要領項目 良否 対策事項酸素笑気空気吸引窒素酸素笑気空気吸引窒素酸素笑気空気吸引窒素酸素笑気空気吸引窒素点検内容バルブに損傷、支持にゆるみはないか。 医療器械や運搬具等の運搬通路の防護措置は万全か。 配管の接合部や曲げ部からのガス漏れはないか。 表示は正しく行われているか。 窓板の損傷はないか。 ガス漏れはないか。 (下流や外部へ)開閉ハンドルの動きは円滑か。 露出配管 シャットオフバルブ医療ガス設備保守点検実施要領項目 良否 対策事項ガス別表示とピン穴は一致しているか。 酸素笑気空気吸引窒素酸素笑気空気吸引窒素点検内容プレート、カバー等の損傷及び、キャップ等付属品の紛失はないか。 リングカバーの作動は正常か。 バルブのロックの機能はよいか。 ホースの劣化変形亀裂はないか。 (外径4倍の半径に曲げてチェックする。)アウトレットとの接続部にガス漏れ異常はないか。 天井吊下式、リール式のものは固定配管との接続部に漏れはないか。 自動巻上式(リール)巻上機能はよいか。 天井取付部のガス漏れはないか。 プレート、カバー等の損傷及び、キャップ等付属品の紛失はないか。 固定ボルト類にゆるみはないか。 本体の上下駆動及びリングカバーの作動は正常か。 ガス別表示とピン穴は一致しているか。 バルブのロックの機能はよいか。 ガスの同定、流量と圧力は正常であるか。 バルブ取付部の漏れとゆるみはないか。 ホースアセンブリ シーリングコラム アウトレット医療ガス設備保守点検実施要領項目 良否 対策事項 点検内容ガス漏れはないか。 ガスの同定、流量、圧力は正常か。 フィルターの目詰まりはないか。 耐圧ホースの劣化、損傷はないか。 コンセント等附属電気器具の固定ボルトの緩み、電線の劣化、損傷はないか。 動力上下機構の途中停止と上下ストローク長はよいか。 内筒の中のガス接続部のガス漏れはないか。 内部ホースの変形異常はないか。 送電線組込タイプの絶縁は2 MΩ以上あるか。 (測定可能な場合に限る。)上下する摺動駆動部の潤滑状態はよいか。 駆動ベルトのゆるみはないか。 電動上下方式では、運転中の電流は規定値以下であるか。 警報検出器の発信作動はよいか。 電源装置の各部、端子にゆるみはないか。関連装置との連動は正常か。 電源装置の絶縁は2 MΩ以上あるか。 (測定可能な場合に限る。)発信時の処置、連絡通報先等の記載事項及び責任者表示に変更はないか。 シーリングコラム 警報システム その他 天井懸垂装置【点検数量】壁付型 天吊型コラムペンダント計酸 素笑 気空 気吸 引窒 素余 剰合 計電 源 盤 面警 報 盤 面【部品交換数量】パ ッ キ ン 枚 O 枚N 枚A 枚V 枚N2 枚板 バ ネ 組 O 組N 組A 組V 組N2 組フィルター 枚 O 枚N 枚A 枚V 枚N2 枚O リ ン グ 個 Ex 個点検及び部品交換 集計表アウトレット数量 設置場所合計数量 内訳数量ガスの種類シャットオフバルブ備考所 見 及 び 指 摘 事 項(調整を実施したものに関しては、作業内容を明記すること。)病院名称 病院(病院附属 地域診療センター)O N A N₂合計 シャットオフバルブ点検表仕様計設置場所 制御区域口径(φ)漏洩の有無調整の有無調整内容その他病院名称 ○○病院O N A N₂病院全体 50 1 無 無 メインシャットオフバルブ〃 16 1 無 無 メインシャットオフバルブ〃 40 1 無 無 メインシャットオフバルブ〃 25 1 無 無 メインシャットオフバルブ外来 16 1 無 無〃 13 1 無 無手術室1~3 20 1 無 無〃 16 1 無 無〃 25 1 有 有 ナット緩み締め直し〃 25 1 無 無301~330号室 25 1 無 無〃 13 1 無 無結核病棟 10 1 無 無〃 10 1 無 無401~430号室 25 1 無 無〃 13 1 無 無501~530号室 25 1 無 無〃 13 1 無 無7 2 7 2 合計 18シャットオフバルブ点検表仕 様医療ガス機械室〃 〃 〃1階外来廊下〃2階手術室前廊下〃 〃 〃3階病棟廊下〃3階結核病棟前廊下〃4階病棟廊下〃5階病棟廊下〃 計設置場所 制御区域口径(φ)漏洩の有無調整の有無調整内容その他記入例病院名称 病院(病院附属 地域診療センター)階 数 階O N A V N₂ Exパッキン板バネフィルターOリングアウトレット等点検表1(壁取付け)仕 様 部品交換数量(組)計合計室名称 調整の有無 調整内容その他病院名称 ○○病院階 数 2 階O N A V N₂ Exパッキン板バネフィルターOリング1 1 2 2 1 無1 1 2 2 1 有 バルブ取付部緩み締め直し1 1 1 3 3 2 無1 1 1 3 3 2 無 吸引流量不足1 1 2 2 1 無1 1 2 1 1 無 ピン変形のため酸素板バネ交換不能1 1 2 2 1 無1 1 2 2 1 無1 1 1 1 1 1 5 5 4 1 無1 1 1 1 1 1 5 5 4 1 無10 2 4 10 2 2 28 27 18 2※最後に全階の合計を記入すること(壁取付、天井取付及びシーリングコラム等は別々に集計)アウトレット等点検表1(壁取付け)仕 様 部品交換数量(組)201号室-① 〃 -②201号室-① 〃 -②203号室-① 〃 -② 〃 -③ 〃 -④手術室1手術室2計合計室名称 調整の有無 調整内容その他記入例病院名称 病院(病院附属 地域診療センター)階 数 階O N A V N₂ Exパッキン板バネフィルターOリングアウトレット等点検表2(天井取付け)仕 様 部品交換数量(組)計合計室 名 称 調整の有無調整内容その他(リール式の場合はその旨を記入)病院名称 ○○病院階 数 2 階O N A V N₂ Exパッキン板バネフィルターOリング1 1 1 3 3 2 無1 1 1 3 3 2 無 酸素ホースに亀裂有。 交換必要。 1 1 2 2 1 無1 1 1 3 3 2 無 リール式4 4 0 3 0 0 11 11 7 0※最後に全階の合計を記入すること(壁取付、天井取付及びシーリングコラム等は別々に集計)アウトレット等点検表2(天井取付け)仕 様 部品交換数量(組)手術室1手術室2耳鼻咽喉科産婦人科計合計室 名 称 調整の有無調整内容その他(リール式の場合はその旨を記入)記入例病院名称 病院(病院附属 地域診療センター)階 数 階O N A V N₂ Exパッキン板バネフィルターOリングアウトレット等点検表3(シーリングコラム等)仕 様 部品交換数量(組)計合計室 名 称 調整の有無調整内容その他(コラム又はペンダントの別を記入)病院名称 ○○病院階 数 2 階O N A V N₂ Exパッキン板バネフィルターOリング2 1 1 2 6 6 5 無 コラム:上下駆動装置故障。 修理必要。 2 1 1 2 6 6 5 無 ペンダント2 1 1 2 6 6 5 有 コラム:固定ボルト緩み締め直し。 6 3 3 6 0 0 18 18 15 0※最後に全階の合計を記入すること(壁取付、天井取付及びシーリングコラム等は別々に集計)アウトレット等点検表3(シーリングコラム等)仕 様 部品交換数量(組)手術室1手術室2手術室3計合計室 名 称 調整の有無調整内容その他(リール式の場合はその旨を記入)記入例 別添1○ 契約の保証について(1) 落札者は、業務委託契約書案の提出とともに、以下の①から④のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。 ① 契約保証金納付に係る領収書〔注〕ア 契約保証金の金額に相当する金額の金銭の納付に係る領収書を医療局長に提示すること。 イ 契約金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は県に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の還付を求める旨の請求書を提出すること。 ② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等に係る有価証券納付書及び現品〔注〕 ア 契約保証金の金額に相当する医療局財務規程第204条に規定する契約保証金に代わる担保及び当該担保に係る有価証券納付書を医療局長に提出すること。 イ 契約代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券等は県に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに有価証券還付請求書を提出すること。 ③ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書〔注〕ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業共同組合、水産業共同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。 イ 保証書の宛名の欄には、「岩手県医療局長 吉田 陽悦」と記載されるように申し込むこと。 ウ 保証債務の内容は、業務委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。 エ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 カ 保証期間は、委託期間を含むものとすること。 キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。 ク 契約金額の変更又は委託期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ケ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は県に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 コ 受託者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、医療局長から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 ④ 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約に係る証券〔注〕ア 履行保証保険とは、保険会社が、債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 イ 履行保証保険は、定額填補方式を申し込むこと。 ウ 保険証券の被保険者の欄には、「岩手県医療局長 吉田 陽悦」と記載されるように申し込むこと。 エ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 オ 保険金額は、契約金額の100分の5の金額以上とする。 カ 保険期間は、委託期間を含むものとする。 キ 契約金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ク 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は県に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (2)(1)の規定にかかわらず、医療局財務規程第203条のいずれかに該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。

岩手県の他の入札公告

岩手県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています