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【医療局入札公告】県立病院等消火設備保守業務

岩手県の入札公告「【医療局入札公告】県立病院等消火設備保守業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/06/18です。

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【医療局入札公告】県立病院等消火設備保守業務 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年6月19日岩手県医療局長 吉田 陽悦1 調達内容(1) 業務件名 県立病院等消火設備保守業務委託(2) 業務概要 入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間 契約日の翌日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 別紙「県立病院等消火設備保守業務仕様書」に記載の県立病院及び地域診療センター等(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、岩手県総務部作成の令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、「設備の保守管理(消防設備)」に登録されていること。 (3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 上記の本社、支店又は主たる営業所において、本業務に係る「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件」(平成 16年消防庁告示第 10 号)第1号の表に掲げる消防設備士又は第2号の表に掲げる消防設備点検資格者が常勤していること。 (5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 2(6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当 電話:019-629-6308 FAX:019-629-6319なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。 (2) 入札説明書及び入札参加申請書(様式)等の配付期間令和8年6月19日(金)から令和8年6月29日(月)の土日祝祭日を除く午前9時から午後5時まで。 なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。 (3) ホームページアドレスhttps://www.pref.iwate.jp/iryoukyoku/oshirase/index.html岩手県トップページ>(県の機関)医療局>お知らせ4 入札参加資格申請に関する事項(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、入札参加申請書を令和8年6月29日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない(郵送可)。 また、入札日の前日までの間において、岩手県医療局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (2) (1)により提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。 5 質問書の受付及び回答方法仕様書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年6月29日(月)午後5時までに、3に示す照会先に提出すること。 また、回答は、質問者及び入札参加者に対し令和8年7月2日(木)午後5時までにFAXにより送信する。 36 入札及び開札の日時及び場所令和8年7月6日(月)午前11時30分 岩手県盛岡地区合同庁舎5階医療局会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)7 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 入札保証金 免除(3) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 本委託業務は、最低制限価格制度を適用する。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法最低制限価格制度の最低制限価格から予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札候補者とする。 (7) その他 詳細については、入札説明書による。 入 札 説 明 書県立病院等消火設備保守業務岩手県医療局経営管理課入札説明書この入札説明書は、岩手県医療局が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名県立病院等消火設備保守業務(2) 業務の仕様その他明細別紙「県立病院等消火設備保守業務仕様書」による。 (3) 履行期間契約日の翌日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所別紙「県立病院等消火設備保守業務仕様書」に記載の県立病院及び地域診療センター等2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、岩手県総務部作成の令和 7・8・9 年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、「設備の保守管理(消防設備)」に登録されていること。 (3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 上記の本社、支店又は主たる営業所において、本業務に係る「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件」(平成 16 年消防庁告示第10 号)第1号の表に掲げる消防設備士又は第2号の表に掲げる消防設備点検資格者が常勤していること。 (5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年6月 29 日(月)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までの間に17(2)の場所に提出しなければならない。 なお、入札参加者は提出した書類について医療局長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。 ア 競争参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別紙「様式1号」)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書「様式第111号」をいう。 )※発行後3か月以内のもので、写しも可とする。 (ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式2号」)(エ)業務が履行できることの誓約書(別紙「様式3号」)(オ)2(4)の点検資格者を証明する書類・点検有資格者名簿(別紙「様式第4号」)(2) 提出された書類は返却しない。 (3) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。 4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県医療局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年7月6日(月)午前11時30分 岩手県盛岡地区合同庁舎5階医療局会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果は令和8年7月1日(水)までにFAXにより通知する。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。 (2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、岩手県医療局財務規程 第190条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店もしくは営業所を代表する者等、その他経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし岩手県医療局財務規程 第203条に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 契約保証金は、契約履行後に契約の相手方に還付する。 (4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県医療局に帰属する。 (5) 契約の条項は、別添「業務委託契約書案」のとおりとする。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年6月29日(月)午後5時までに17(2)に示す照会先に提出すること。 (2) 前号の疑義に対する回答は、質問者及び入札参加者に対し令和8年7月2日(木)午後5時までにFAXにより送信する。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとし、本県入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当 電話番号 019-629-6308(直通) 県立病院等消火設備保守業務仕様書県立病院等消火設備保守業務は、この仕様書に定めるところにより実施する。 1.業務の実施場所及び対象設備等別紙1に定める各県立病院等とする。 また、業務の対象となる消防用設備等の種類及び数量は別紙2の業務内訳書による。 2.業務内容及び実施予定時期(1) 県立病院等に設置している消火設備について、消防法第17条第1項及び第17条の3の3の規程に基づき点検を実施するものであり、同法令及びこれに基づく告示等に定めるところにより、機器点検及び総合点検を実施すること。 なお、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備の総合点検において実施する放出試験は試験用ガスを用いて行うこととし、放出試験の対象室及び設備の諸元等は別紙3の放出試験仕様書による。 (2) 業務の実施予定時期は以下のとおりとし、実施日は病院担当者と協議のうえ決定する。 上期(機器点検) 9月まで下期(機器点検及び総合点検) 3月まで3.業務実施にあたっての留意事項(1) 点検業務の従事者は、以下に掲げる点検資格を有するものとし、点検対象となる消防設備の種類に応じ点検資格者が点検を実施すること。 消防設備士 第1類 甲種又は乙種第2類 甲種又は乙種第3類 甲種又は乙種消防設備点検資格者 第1種(2) 受注者は、予め各病院等と作業時間等の打合せを行った上、業務計画書を作成し、作業実施前に医療局及び当該病院に提出すること。 なお、業務計画書には次の内容を記載するものとする。 ① 業務概要② 実施工程表・機器点検・総合点検(機器点検含む)③ 業務体制及び組織表④ 安全管理⑤ 使用機材等(校正が必要な機材については校正証明書を添付)・設備用各種電球及びソケット類・スイッチ・ヒューズ・終端抵抗・消火薬剤、ガス・消火設備放出試験用ガス⑥ 業務内容及び手順⑦ 業務管理(作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等)⑧ 緊急時の体制及び対応(夜間、休日等の連絡体制含む)⑨ 交通管理(敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等)⑩ 環境対策(騒音、振動、ゴミ、ほこり等の対策等)⑪ 産業廃棄物処理(契約書の写し、産業廃棄物の運搬、処分方法等)⑫ その他(作業用電源・水道等)⑬ 作業員名簿(資格等)⑭ 消防設備士免状(甲種又は乙種)の写し(消防設備士講習の受講状況含む)消防設備点検資格者免状(第1種)の写し(有効期限確認)(3) 点検に先立ち、病院担当者と日程及び点検のため立ち入る範囲等を打合せのうえ、病院等業務に支障を来さないように実施すること。 (4) 作業の開始時及び終了時は、その旨を病院担当者に申し出ること。 (5) 点検のために院内や室内に立ち入る時は、事前に病院担当者に申し出て許可を得ることとし、退出する際には後片付けを行い、確認を受けること。 (6) 受注者は、点検作業の実施にあたっては院内のスタッフ及び入院・外来患者等に対する危害を防止し、併せて不測の火災発生等についても対応できるよう十分注意すること。 (7) 点検作業の状況等が確認できるよう、各病院・各点検項目ごとに最低一枚以上の写真を撮影すること。 数値測定を要する点検にあっては、その測定値が判読できるように撮影すること。 4.点検結果の報告(1) 点検の基準、期間及び報告様式は、「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件」(平成 16 年5月 31 日消防庁告示第9号(最終改正令和2年 12 月 25 日))、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(昭和50年10月16日消防庁告示第14号(最終改正平成3年5月24日))、「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日消防予第172号(最終改正令和5年1月23日))による。 (2) 点検結果については、消防用設備等点検結果報告書に点検者の所属・氏名等必要事項を記載し押印のうえ、点検結果または処置の内容について各病院防火管理者に報告し、確認(押印)を受けること。 (3) 上期については10月9日まで、下期は3月15日までに各病院の点検結果報告書を取りまとめ、医療局担当者に提出し、確認を受けること。 (4) 点検結果を医療局及び各病院に提出し、内容の確認を受けた後、点検結果報告書の正副各1部を消防署へ提出すること。 なお、消防署から返却された副本の原本は各病院に提出し、医療局には写しを提出すること。 (5) 是正計画書の提出が必要な場合は、点検結果報告書と併せて写しを提出すること。 (6) 作業写真等については、医療局提出用の点検結果報告書に綴じて提出すること。 (7) 書類等の提出部数は、以下のとおりとする。 消防用設備等点検結果報告書 3部(是正計画書がある場合は、左に同じ。)病院 計2部(副本原本1部、写し1部)医療局 計1部(写し1部 作業写真集を含めること)5.故障その他の処置(1) 点検または試験の結果、故障その他の不具合を発見した場合は、速やかに病院担当者及び医療局担当者に報告し、その指示を受けること。 (2) 故障その他の不具合が生じた場合は、医療局担当者と協議のうえ、速やかに必要な対応を行うこと。 6.その他(1) 次に掲げる費用等は本業務に含むものとする。 ・当該設備の保守点検に必要な工具、測定機器及び消耗品等・受託者の責に帰すべき設備の破損及び汚損等の復旧(2) 改修工事等により別紙2の業務内訳書の数量について増減のある場合は、速やかに医療局担当者に報告し、その指示を受けること。 (3) 敷地内は全面禁煙である。 (4) 本仕様書に定めがない事項または疑義がある事項については、その都度、発注者と協議のうえ対応を決定することとする。 別紙11.県立病院等住所及び連絡先1 中央病院3 釜石病院7 磐井病院8 遠野病院9 高田病院11 江刺病院12 千厩病院13 中部病院14 二戸病院15 一戸病院16 大槌病院17 山田病院18 沼宮内センター19 軽米病院20 大東病院21 花泉センター22 東和病院23 大迫センター24 住田センター25 九戸センター28 南光病院病院コード病院名等 住 所連絡先(電話番号)備 考気仙郡住田町世田米字大崎22-1 0192-46-3121 正式名称:岩手県立大船渡病院附属住田地域診療センター九戸郡九戸村大字伊保内7-35-1(1/2)0191-23-3655一関市花泉町涌津字上原31 0191-82-1231 正式名称:岩手県立磐井病院附属花泉地域診療センター花巻市東和町安俵6区75-1 0198-42-2211花巻市大迫町13-20-1 0198-48-2211 正式名称:岩手県立中央病院附属大迫地域診療センター0195-42-2151 正式名称:岩手県立二戸病院附属九戸地域診療センター一関市狐禅寺字大平17岩手郡岩手町大字五日市10-4-7 0195-62-2511 正式名称:岩手県立中央病院附属沼宮内地域診療センター九戸郡軽米町大字軽米2-54-5 0191-46-2411一関市大東町大原字川内128 0191-72-2121二戸郡一戸町一戸字砂森60-1 0195-33-3101上閉伊郡大槌町小槌23-1-1 0193-42-2121下閉伊郡山田町飯岡1-21-1 0193-82-2111一関市千厩町千厩字草井沢32-1 0191-53-2101北上市村崎野17-10 0197-71-1511二戸市堀野字大川原毛38-2 0195-23-2191陸前高田市高田町字太田512-2 0192-54-3221奥州市江刺西大通り5-23 0197-35-2181一関市狐禅寺字大平17 0191-23-3452遠野市松崎町白岩14-74 0198-62-2222盛岡市上田1-4-1 019-653-1151釜石市甲子町10-483-6 0193-25-20112.県立病院等施設概要地上 地下1 中央病院 10 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○3 釜石病院 6 - ○ ○ ○7 磐井病院 5 1 ○ ○ ○ ○ ○8 遠野病院 5 - ○ ○ ○9 高田病院 2 - ○ 11 江刺病院 5 - ○ ○ ○12 千厩病院 5 - ○ ○13 中部病院 6 1 ○ ○ ○ ○14 二戸病院 4 - ○15 一戸病院 6 - ○ ○ ○16 大槌病院 3 - ○ ○ 17 山田病院 2 - ○18 沼宮内センター 2 - ○19 軽米病院 4 - ○20 大東病院 2 - ○21 花泉センター 2 - ○22 東和病院 2 - ○23 大迫センター 1 - ○24 住田センター 2 - ○25 九戸センター 2 - ○28 南光病院 3 1 ○ ○ ○ ○ ○合計 (全21施設) 5 21 1 1 3 2 2 9 3消防用水連結送水管フード用簡易自動消火設備CFT 23,372.030RC 20,948.460RC 6,813.362RC 3,528.610RC 4,004.540(2/2)RC 5,464.450RC一部S 5,543.990RC 3,128.660RC 4,153.780RC 3,238.162RC 2,601.060RC 2,924.740RC一部SRC 21,454.95010,463.791RC 13,309.650RC 32,779.090SRC一部RC 25,105.780RC 11,844.870RC 4,265.860RC建物概要構造 延べ面積(㎡)SRC 50,421.230RC 15,593.380病院コード病院名等屋内・屋外消火栓設備スプリンクラー設備泡消火設備不活性ガス消火設備ハロゲン化物消火設備粉末消火設備別紙2(1/7)加圧送水装置操作盤 消火栓起動用スイッチ表示灯 音響装置 表示盤 水源 呼水装置 放水試験ホース耐圧試験1 中央病院 1 1 93 93 93 93 1 1 1 1763 釜石病院 1 1 27 27 27 27 3 1 1 17 磐井病院8 遠野病院 1 1 22 22 22 22 1 1 1 19 高田病院11 江刺病院 1 1 11 11 11 11 1 1 1 112 千厩病院13 中部病院14 二戸病院15 一戸病院 1 1 7 7 7 7 7 1 1 1 1416 大槌病院17 山田病院18 沼宮内センター 19 軽米病院20 大東病院21 花泉センター22 東和病院23 大迫センター24 住田センター25 九戸センター28 南光病院5 5 160 160 160 160 12 5 5 5 1905 5 160 160 160 160 12 5 55 5 160 160 160 160 12 5 5 5 190病院コード病院名等令和8年度 県立病院等消火設備保守業務 業務内訳書屋 内 消 火 栓 設 備 ・ 屋 外 消 火 栓 設 備合 計機器点検機器点検及び総合点検別紙2 令和8年度 県立病院等消火設備保守業務 業務内訳書(2/7)加圧送水装置起動装置 ヘッド 操作盤流水検知装置表示盤 呼水装置 送水口圧力スイッチ一斉開放弁一次圧調整弁水源補助散水栓1 中央病院 1 1 4,761 1 24 1 1 24 0 23 釜石病院 1 1 1,687 1 13 1 1 2 13 1 1 77 磐井病院 1 1 2,422 1 14 1 2 1 1 1 628 遠野病院 1 1 1,227 1 5 1 1 1 5 19 高田病院 1 1 535 1 2 1 1 1 2 1 1511 江刺病院 1 1 1,195 1 6 1 1 2 6 1 612 千厩病院 1 1 1,488 1 6 1 1 2 6 1 4613 中部病院 1 1 3,064 1 1 1 1 1 1 9214 二戸病院 1 1 1,904 11 11 1 2 11 1 1 5515 一戸病院 1 1 2,704 1 10 1 1 10 1 1916 大槌病院 1 1 441 1 3 1 1 1 3 1 1417 山田病院 1 1 376 1 2 1 1 1 2 1 1 1218 沼宮内センター 1 1 507 1 2 1 1 1 2 1 1119 軽米病院 1 1 1,011 1 5 1 1 1 5 1 1820 大東病院 1 1 721 1 2 1 1 1 2 1 1721 花泉センター 1 1 734 1 2 1 2 1 822 東和病院 1 1 596 1 2 1 1 1 2 1 1 1023 大迫センター 1 1 410 1 2 1 1 1 2 1 1224 住田センター 1 1 376 1 2 1 1 1 2 1 925 九戸センター 1 1 401 1 2 1 1 1 2 1 928 南光病院 2,651 11 2 3820 20 29211 18 127 27 19 26 103 5 19 46220 20 29,211 18 127 27 19 26 103 5 19 46220 20 29,211 18 127 27 19 26 103 5 19 462手動開放弁末端試験弁コンプレッサその他放水試験1 中央病院 24 13 釜石病院 13 17 磐井病院 14 18 遠野病院 5 19 高田病院 2 111 江刺病院 6 112 千厩病院 5 113 中部病院 20 114 二戸病院 11 115 一戸病院 10 116 大槌病院 3 117 山田病院 2 118 沼宮内センター 2 119 軽米病院 6 120 大東病院 3 121 花泉センター 2 122 東和病院 2 123 大迫センター 2 124 住田センター 2 125 九戸センター 2 128 南光病院 12148 20148148 20病院コード病院名等病院コード病院名等合 計機器点検機器点検及び総合点検ス プ リ ン ク ラ ー 設 備合 計機器点検機器点検及び総合点検スプリンクラー設備別紙2 令和8年度 県立病院等消火設備保守業務 業務内訳書(3/7)加圧送水装置起動装置 ヘッド 制御盤流水検知装置圧力スイッチ一斉開放弁泡消火薬剤貯蔵庫泡消火薬剤混合装置泡放射用器具格納箱表示盤手動開放弁呼水装置1 中央病院3 釜石病院7 磐井病院8 遠野病院9 高田病院11 江刺病院12 千厩病院13 中部病院14 二戸病院15 一戸病院16 大槌病院 1 1 200 1 1 1 17 1 1 1 17 117 山田病院18 沼宮内センター19 軽米病院20 大東病院21 花泉センター22 東和病院23 大迫センター24 住田センター25 九戸センター28 南光病院1 1 200 1 1 1 17 1 1 1 17 11 1 200 1 1 1 17 1 1 1 17 11 1 200 1 1 1 17 1 1 1 17 1泡消火設備の一斉開放弁に係る点検内容は外形の点検とし、機能の点検は発泡試験に含むものとする。 病院コード病院名等病院コード病院名等機器点検及び総合点検機器点検機器点検及び総合点検泡 消 火 設 備合 計機器点検泡 消 火 設 備合 計別紙2 令和8年度 県立病院等消火設備保守業務 業務内訳書(4/7)消火剤貯蔵容器容器弁開放装置起動用ガス容器起動用操作箱音響装置 制御盤 継電器盤 音声盤 表示盤 電源装置圧力スイッチ逆止弁開口部自動閉鎖装置1 中央病院3 釜石病院7 磐井病院 32 2 2 2 4 2 2 2 48 遠野病院9 高田病院10 久慈病院11 江刺病院12 千厩病院13 中部病院14 二戸病院15 一戸病院16 大槌病院17 山田病院18 沼宮内センター19 軽米病院20 大東病院21 花泉センター22 東和病院23 大迫センター24 住田センター25 九戸センター28 南光病院32 2 2 2 4 2 2 2 432 2 2 2 4 2 2 2 432 2 2 2 4 2 2 2 4放出表示灯箱選択弁 ヘッド ホースリール 作動試験 放出試験 容器搬入試験用ガス1 中央病院3 釜石病院7 磐井病院 10 21 1 1 1 18 遠野病院9 高田病院11 江刺病院12 千厩病院13 中部病院14 二戸病院15 一戸病院16 大槌病院17 山田病院18 沼宮内センター19 軽米病院20 大東病院21 花泉センター22 東和病院23 大迫センター24 住田センター25 九戸センター28 南光病院10 21 1 1 1 110 21 110 21 1 1 1 1不活性ガス消火設備合 計機器点検機器点検及び総合点検病院コード病院名等不活性ガス消火設備合 計機器点検機器点検及び総合点検病院コード病院名等別紙2 令和8年度 県立病院等消火設備保守業務 業務内訳書(5/7)ハロンガス容器容器弁開放装置(電磁式)容器弁開放装置(ガス圧式)起動用ガス容器起動用操作箱音響装置制御盤(5回路以下)制御盤(加算)継電器盤(5回路以下)継電器盤(加算)音声盤 表示盤 電源装置1 中央病院 31 7 26 8 8 11 33 釜石病院7 磐井病院8 遠野病院9 高田病院11 江刺病院12 千厩病院13 中部病院 16 16 16 5 5 1 1 114 二戸病院15 一戸病院16 大槌病院17 山田病院18 沼宮内センター19 軽米病院20 大東病院21 花泉センター22 東和病院23 大迫センター24 住田センター25 九戸センター28 南光病院 2 2 1 2 149 25 26 25 15 17 3 1 1 149 25 26 25 15 17 3 1 1 149 25 26 25 15 17 3 1 1 1圧力スイッチ逆止弁開口部自動閉鎖装置放出表示灯箱選択弁 ヘッド ホースリール 作動試験 放出試験試験用ガス1 中央病院 8 60 30 25 7 36 1 1 13 釜石病院7 磐井病院8 遠野病院9 高田病院11 江刺病院12 千厩病院13 中部病院 1 9 1 27 1 1 114 二戸病院15 一戸病院16 大槌病院17 山田病院18 沼宮内センター19 軽米病院20 大東病院21 花泉センター22 東和病院23 大迫センター24 住田センター25 九戸センター28 南光病院 2 2 2 2 1 1 111 62 30 36 8 65 3 3 311 62 30 36 8 65 311 62 30 36 8 65 3 3 3病院コード病院名等機器点検機器点検及び総合点検合 計機器点検機器点検及び総合点検ハロゲン化物消火設備合 計ハロゲン化物消火設備病院コード病院名等別紙2 令和8年度 県立病院等消火設備保守業務 業務内訳書(6/7)粉末タンク加圧用窒素容器起動用ガス容器容器弁開放装置(電磁式)容器弁開放装置(ガス圧式)起動用操作箱薬剤点検 ホースリール 音響装置制御盤(5回路以下)制御盤(加算)継電器盤(5回路以下)継電器盤(加算)1 中央病院 49 49 49 493 釜石病院7 磐井病院 1 2 2 2 2 300 2 18 遠野病院9 高田病院11 江刺病院12 千厩病院13 中部病院14 二戸病院15 一戸病院16 大槌病院17 山田病院18 沼宮内センター19 軽米病院20 大東病院21 花泉センター22 東和病院23 大迫センター24 住田センター25 九戸センター28 南光病院50 51 51 2 2 349 2 150 51 51 2 2 349 2 150 51 51 2 2 349 2 1音声盤 表示盤 電源装置圧力スイッチ逆止弁開口部自動閉鎖装置放出表示灯箱選択弁 ヘッド 作動試験 放出試験試験用ガス1 中央病院 49 1 1 13 釜石病院7 磐井病院 2 1 2 2 2 2 16 1 1 18 遠野病院9 高田病院11 江刺病院12 千厩病院13 中部病院14 二戸病院15 一戸病院16 大槌病院17 山田病院18 沼宮内センター19 軽米病院20 大東病院21 花泉センター22 東和病院23 大迫センター24 住田センター25 九戸センター28 南光病院2 1 2 2 51 2 16 2 2 22 1 2 2 51 2 16 22 1 2 2 51 2 16 2 2 2病院コード病院名等機器点検及び総合点検粉末消火設備合 計機器点検機器点検及び総合点検病院コード病院名等粉末消火設備合 計機器点検別紙2 令和8年度 県立病院等消火設備保守業務 業務内訳書(7/7)採水口吸管投入口標識 開閉弁加圧送水装置放水用器具格納箱送水口 放水口配管耐圧試験1 中央病院 1 1 46 1 13 釜石病院 2 117 磐井病院 2 2 2 3 98 遠野病院 1 79 高田病院11 江刺病院 2 412 千厩病院 2 813 中部病院 2 4 114 二戸病院15 一戸病院 3 5 116 大槌病院17 山田病院18 沼宮内センター19 軽米病院20 大東病院21 花泉センター22 東和病院23 大迫センター24 住田センター25 九戸センター28 南光病院 4 2 5 4 3 3 16 2 7 6 1 19 97 2 36 2 7 6 1 19 97 2 36 2 7 6 1 19 97 2 3フード用簡易自動消火設備消防用水 連結送水管合 計機器点検機器点検及び総合点検病院コード病院名等別紙31.放出試験を要する設備一覧R6 R7 R8 R9 R10非常用発電機室55kg/82.5L×12本● ● ●熱源機械室55kg/82.5L×20本● ●電気室1 ●電気室2 ●蓄電池室 ●ボイラー室 ● ●電話交換室60kg/68L×5本● ● ● ● ●電気室60kg/68L×7本● ● ●蓄電池室40kg/40L×1本● ●非常用発電機室50kg/68L×8本●電気室50kg/68L×16本●ボイラー室50kg/68L×8本●サーバー室50kg/68L×3本●カルテ庫50kg/68L×4本●サーバー室(床上)55㎏×1本● ● ● 〃 (フリーアクセス)16kg×1本● ●中央 駐車場ABC粉末33kg×49基● ● ● ● ●車路ABC粉末33kg×13基● ● ● ● ●駐車場2ABC粉末270kg● ●駐車場3ABC粉末270kg● ● ●実施(予定)年度に●を記入粉末森田ポンプ㈱製(H9)(MAS-33型S)※移動式磐井ヤマトプロテック㈱製(YDA-N750型)※移動式不活性ガス 磐井 二酸化炭素ハロゲン化物中央50kg/68L×17本ニッタン㈱製ハロン1301ニッタン㈱製ハロン1301ニッタン㈱製ハロン1301中部制御盤:ホーチキ㈱製(H20)所要薬剤:エアウォーター防災㈱製(H20)ハロン1301南光セコム㈱製(トマホークⅢ)HFC-23令和8年度 県立病院等消火設備保守業務 放出試験仕様書設備の種類 病院名 区画名 容器本数点検周期備考 別添1○ 契約の保証について(1) 落札者は、業務委託契約書案の提出とともに、以下の①から④のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。 ① 契約保証金納付に係る領収書〔注〕ア 契約保証金の金額に相当する金額の金銭の納付に係る領収書を医療局長に提示すること。 イ 契約金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は県に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の還付を求める旨の請求書を提出すること。 ② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等に係る有価証券納付書及び現品〔注〕 ア 契約保証金の金額に相当する医療局財務規程第204条に規定する契約保証金に代わる担保及び当該担保に係る有価証券納付書を医療局長に提出すること。 イ 契約代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券等は県に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに有価証券還付請求書を提出すること。 ③ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書〔注〕ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業共同組合、水産業共同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。 イ 保証書の宛名の欄には、「岩手県医療局長 吉田 陽悦」と記載されるように申し込むこと。 ウ 保証債務の内容は、業務委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。 エ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 カ 保証期間は、委託期間を含むものとすること。 キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。 ク 契約金額の変更又は委託期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ケ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は県に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 コ 受託者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、医療局長から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 ④ 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約に係る証券〔注〕ア 履行保証保険とは、保険会社が、債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 イ 履行保証保険は、定額填補方式を申し込むこと。 ウ 保険証券の被保険者の欄には、「岩手県医療局長 吉田 陽悦」と記載されるように申し込むこと。 エ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 オ 保険金額は、契約金額の100分の5の金額以上とする。 カ 保険期間は、委託期間を含むものとする。 キ 契約金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ク 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は県に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (2)(1)の規定にかかわらず、医療局財務規程第203条第4号、第10号及び同第11号のいずれかに該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。

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