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令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事

農林水産省北海道農政事務所の入札公告「令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2026/06/18です。

新着
発注機関
農林水産省北海道農政事務所
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事(PDF : 173KB) 入 札 公 告下記のとおり一般競争に付します。令和8年6月19日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島 吉量記1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号(3) 工事内容 本工事は、北海道農政事務所の庁舎移転に伴う電話設備等撤去を行うものである。【建物概要】名 称 エムズ南22条ビル(第2ビル及び第3ビル)用 途 事務庁舎構 造 RC造規 模 地上5階建、使用延べ面積3,440.9㎡(4) 仕様等 入札説明書による(5) 契約期間 令和8年10月30日まで(6) 工期及び工事期間 契約締結日から令和8年8月31日まで(7) 本工事は、原則として電子調達システム(以下「電子入札方式」という。)により入札を行う工事とするが、電子入札方式によりがたい者であって、かつ、記6に係る通知の受領後に「紙入札による申出書」を提出し、許可を得た者は紙入札方式に代えることができる。また、入札に参加しようとする者に対し、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料の提出を義務付けるものとする。2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しないしない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 農林水産省大臣官房参事官(経理)(以下「参事官(経理)」という。)における対象工事種別に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者のうち、「電気通信工事」のA、B又はC等級の確認を受けていること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。なお、上記(3)の確認を受けた後にこれらの手続開始が決定された者にあっては、参事官(経理)が別に定める手続に基づいて一般競争入札参加資格の再確認を受けている者であることを要する。(5) 本工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。また、「工事担当者総合通信(旧AI・DD総合種)」又は「一級または二級電気通信施工管理技士」の有資格者を配置すること。(6) 本工事に経常建設共同企業体として資料を提出した場合、その構成員は単体として資料を提出することはできない。(7) 申請書及び資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、参事官(経理)にから「農林水産本省営繕工事請負指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けてないこと。(8) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。(9) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、参事官(経理)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が北海道内に所在すること。経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体構成員の本店所在地が北海道内であること。(11) 以下に定める届出書の義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(12) 電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。3 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1) 場所北海道農政事務所会計課北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎(2) 日時令和8年6月19日から令和8年7月6日まで 午前9時から午後5時まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)5 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を7の(3)の期限までに提出するものとする。調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01016 証明書等の審査入札説明書に基づいて提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査し、競争参加資格があると認められた者を最終的に当該競争に参加させるものとする。7 競争参加資格確認のための提出資料、提出場所及び提出期限等上記5に定める証明書等の提出場所及び提出期限は、以下のとおりとする。(1) 提出資料ア 資格確認通知書の写し 1部参事官(経理)におけるにおける対象工事種別に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「電気通信工事」のA、B又はC等級の確認を受けている、競争参加資格を有するものであること。イ 紙入札方式参加願 (紙入札による場合のみ)(様式第5号) 1部ウ 競争参加資格確認申請資料・競争参加資格確認申請書(様式1)・配置予定技術者(様式2)(2) 提出場所 北海道農政事務所会計課〒060-8646 北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番札幌第4合同庁舎(3) 提出期限 令和8年7月6日午後1時8 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書、仕様書等に対する質問がある場合には、次により提出すること。ア 提出期限及び提出場所令和8年7月6日午後1時までに北海道農政事務所会計課まで提出すること。イ 提出方法書面(別紙様式:質問書)により、持参、郵送又は電子メールによること。(2) 上記(1)に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ア 期間 令和8年7月8日から令和8年7月15日までイ 場所 北海道農政事務所掲示板北海道農政事務所ホームページ9 入札の執行等(1) 入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる入札令和8年7月10日午前9時から令和8年7月15日午後5時までに入札金額の送信を行うこと。イ 郵送による入札・提出期限 令和8年7月15日午後5時(簡易書留又は一般書留に限る。提出期限必着のこと。)・提出先 北海道農政事務所会計課〒060-8646 北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番札幌第4合同庁舎(2) 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年7月16日午前10時00分イ 場所 北海道農政事務所入札室北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎※立ち合い方式での開札は行わない。入札結果については、紙入札方式の入札者全員に電子メールや電話等でお知らせする。(3) 第1回の入札に際しては、入札参加者に第1回の入札書に記載される入札金額に対応をした工事費内訳書の提出を求める。(4) 再度入札初回の入札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合には、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵送による入札がある場合は、後日再度の入札を行うものとし、提出期限については別途連絡するものとする。(5) 入札執行回数は、原則として、2回を限度とする。(6) 入札書の変更等入札参加者は、提出した入札書の変更又は取消しをすることはできない。10 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行 札幌支店)ただし、利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行 札幌支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道農政事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができるとともに、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 予決令第86条に規定する調査を受けた者に係る契約保証金の額は10分の3以上とする。12 契約書作成の要否要(別冊「工事請負契約書(案)」により、契約書を作成する。)13 落札者の決定方法予決令第79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86 条の調査を行うものとする。また、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。14 その他(1) 支出負担行為担当官が必要と認める場合には、資料の内容についてヒアリングを行うことがある。(2) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(3) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。(4) 電子入札方式についてア 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。イ 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(5) 電子入札方式についての問合せ先電子調達システムヘルプデスク 電話 0570(000)683 FAX 017(731)3352(6) 本公告に記載なき事項は入札説明書による。15 本件に関する照会先北海道農政事務所 会計課 管財グループ電話番号 011-330-8613以上公告する。(1) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当事務所のホームページをご覧下さい。https://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html(2) 北海道農政事務所調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンター方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html(3) 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入 札 説 明 書支出負担行為担当官北海道農政事務所長この度、下記により一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。記1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号(3) 工事内容 本工事は、北海道農政事務所の庁舎移転に伴う電話設備等撤去を行うものである。【建物概要】名 称 エムズ南22条ビル(第2ビル及び第3ビル)用 途 事務庁舎構 造 RC造規 模 地上5階建、使用延べ面積3,440.9㎡(4) 仕様等 別冊図面及び仕様書のとおり(5) 契約期間 令和8年10月30日まで(6) 工期及び工事期間 契約締結日から令和8年8月31日まで(7) 本工事は、原則として電子調達システム(以下「電子入札方式」という。)により入札を行う工事とするが、電子入札方式によりがたい者であって、かつ、記4に係る通知の受領後に「紙入札による申出書」を提出し、許可を得た者は紙入札方式に代えることができる。また、入札に参加しようとする者に対し、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料の提出を義務付けるもの2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 農林水産省大臣官房参事官(経理)(以下「参事官(経理)」という。)における対象工事種別に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者のうち、「電気通信工事」のA、B又はC等級の確認を受けていること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。なお、上記(3)の確認を受けた後にこれらの手続開始が決定された者にあっては、参事官(経理)が別に定める手続に基づいて一般競争入札参加資格の再確認を受けている者であることを要する。(5) 本工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。主任技術者又は監理技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号ロ又はハのいずれかに該当をする者とし、同号に規定する許可を受けようとする建設業とは「電気通信工事業」とする。また、「工事担当者総合通信(旧AI・DD総合種)」又は「一級または二級電気通信施工管理技士」の有資格者を配置すること。(6) 本工事に経常建設共同企業体として資料を提出した場合、その構成員は単体として資料を提出することはできない。(7) 申請書及び資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、参事官(経理)にから「農林水産本省営繕工事請負指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けてないこと。(8) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。(9) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、参事官(経理)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が北海道内に所在すること。経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体構成員の本店所在地が北海道内であること。(11) 以下に定める届出書の義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(12) 電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。3 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりかたい場合は、紙入札方式参加願(様式第5号)を5の(4)の期限までに提出するものとする。調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01014 証明書等審査入札説明書に基づいて提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査し、競争参加資格があると認められた者を最終的に当該競争に参加させるものとする。5 証明書等の提出場所等上記3に定める証明書等の提出場所及び提出期限等は、以下のとおりとする。(1) 提出場所 北海道農政事務所会計課〒060-8646 北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番札幌第4合同庁舎(2) 提出書類等ア 資格確認通知書の写し 1部農林水産省大臣官房参事官(経理)(以下「参事官(経理)」という。)における対象工事種別に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者のうち、「電気通信工事」のA、B又はC等級の確認を受けていること。イ 紙入札方式参加願 (紙入札による場合のみ)(様式第5号) 1部ウ 競争参加資格確認申請資料・競争参加資格確認申請書(様式1)1部・配置予定技術者(様式2) 1部(3) 提出方法(電子入札による場合)電子調達システム上にてPDFファイルを添付送信すること。(紙入札による場合)持参又は郵送(郵送の場合は提出期限必着のこと)(4) 提出期限 令和8年7月6日午後1時6 入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書、仕様書等に対する質問がある場合には、次により提出すること。ア 提出期限及び提出場所令和8年7月6日午後1時までに北海道農政事務所会計課まで提出すること。イ 提出方法書面(別紙様式:質問書)により、持参、郵送又は電子メールによること。(2)上記(1)に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 期間 令和8年7月8日から令和8年7月15日までイ 場所 北海道農政事務所掲示板北海道農政事務所ホームページ7 入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本業務においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。ただし、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。 入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。8 入札の日時及び場所(1)入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる入札令和8年7月10日午前9時から令和8年7月15日午後5時までに入札金額の送信を行うこと。イ 郵送による入札・提出期限 令和8年7月15日午後5時(簡易書留又は一般書留に限る。提出期限必着のこと。)・提出先 北海道農政事務所会計課〒060-8646 北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番札幌第4合同庁舎(2)開札日時及び場所令和8年7月16日 午前10時北海道農政事務所 入札室北海道札幌市中央区北2条西19丁目8 札幌第4合同庁舎※立ち合い方式での開札は行わない。入札結果については、紙入札方式の入札者全員に電子メールや電話等でお知らせする。(3)再度入札初回の入札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合には、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵送による入札がある場合は、後日再度の入札を行うものとし、提出期限については別途連絡するものとする。(4)入札書の変更等入札参加者は、提出した入札書の変更又は取消しをすることはできない。9 工事費内訳書の提出(1) 工事費内訳書の提出方法ア 電子入札システムによる場合第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応をした工事費内訳書(別紙工事費内訳書)を電子入札システムにより提出を求める。イ 紙入札方式により郵送をする場合第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応をした工事費内訳書(別紙工事費内訳書)を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。(2) その他ア 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。イ 工事費内訳書は返却しない。ウ 工事費内訳書が、下記別表各項に掲げる場合に該当するものについては、入札心得第7条第11号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。エ 提出された工事費内訳書について、説明を求めることがある。1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)(1) 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 工事費内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の工事費内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 工事費内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の工事費内訳書が添付されていた場合4 書類に記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合10 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。11 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行 札幌支店)ただし、利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行 札幌支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道農政事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができるとともに、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。ウ 予決令第86条に規定する調査を受けた者に係る契約保証金の額は10分の3以上とする。12 契約書作成の要否要(別冊「工事請負契約書(案)」により、契約書を作成する。)13 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予算決算及び会計令第86 条の調査を行うものとする。また、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。14 その他(1) 別紙入札心得による。なお、電報、ファクシミリ、電話等での入札は認めない。(2) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。(3) 電子入札方式についての問合せ先電子調達システムヘルプデスク 電話 0570(000)683 FAX 017(731)335215 お問い合わせ先〒060-8646 北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎担当:北海道農政事務所会計課 管財グループ電話:011-330-8613(会計課直通)Mail:hokkaido_kanzai/atmark/maff.go.jp(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更して送信すること。【お知らせ】(1)農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当事務所のホームページをご覧下さい。 https://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html(2)北海道農政事務所調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンター方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html(3) 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。別紙様式質 問 書質問者:〇〇〇〇株式会社役職 〇〇〇〇〇氏名 〇〇 〇〇電話番号件名:令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事質 問 事 項(様式1)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日支出負担行為担当官 北海道農政事務所長 殿〒000-0000北海道○○市○○町○○番地株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○記1 (令和7・8年度分)一般競争資格確認通知書(写)2 配置予定の技術者の資格及び申請時における他の工事の従事状況等【申請内容問合せ先】部 署 名 ○○部○○課担当者名 ○○ ○○連 絡 先 TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000E-mail: なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条、第71条及び入札説明書2(4)、 (7)、(8)、(9)、(11)の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については、事実と相違ないことを証明します。 (様式2)工 事 名 : 令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事会 社 名 : 指定工種:電気通信工事資格工 事 名発 注 機 関工 期従 事 役 職本工事と重複する場合の対処措置CORINS登録注1注2配置予定技術者の保有資格氏名配置予定技術者(※入札説明書、2の(5)に規定する競争参加資格の要件)記載欄の薄書は記入例である。当該内容に変更すること。 「会社名」の欄は、共同企業体で入札を希望する場合は、出資比率及び該当する構成員名も記載するとともに、出資比率を証明する書類を添付すること。 申請時現在の他工事の従事状況○○マンション建設工事○○不動産(株)令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 迄監理技術者(例)本工事に着手する前の○年○月には、完成予定であるため、本工事に従事することは、可能である。 有(CORINS登録番号)又は 無 工 事 仕 様 書1 工事名令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事2 工事概要(1) 施工場所札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル及び第3ビル1階、2階(2) 工事内容本工事は、令和8年5月に北海道農政事務所本庁舎の庁舎移転に伴い、エムズ南22条ビル第2ビル及び第3ビル(以下「エムズ南22条ビル」という。)の原状回復を実施するにあたり、事前に構内交換設備、構内情報通信設備、映像・音響設備及び放送・時計設備等を撤去し、廃棄物の処理を行うものである。(3) 契約期間契約締結日から令和8年10月30日まで(4) 数量別紙「数量表」及び「図面」のとおり。(5) 工期及び工事時期契約締結日から令和8年8月31日まで3 工事項目施設管理者及び発注者と十分協議のうえ、作業を実施すること。施設の所有設備と北海道農政事務所の設備(撤去対象品)を確実に把握したうえで、作業を実施すること。(1) 構内交換設備撤去エムズ南22条ビルの対象となる構内交換設備(IP-PBX、電話機等)については、全て撤去し、廃棄物は廃棄処理を行うこと。なお、IP-PBXは初期化して産業廃棄物として処理し、初期化した機器の証明する資料又は破壊したことを証明する資料を提出すること。また、エムズ南22条ビル1階のMDF室からの配線撤去にあたっては、エムズ南22条ビルに入居している他のテナントが使用している電話回線等もあることから、他のテナントの業務に支障をきたさないように留意し、作業を実施すること。(2) 構内情報通信設備撤去・庁内LAN対象となる構内情報通信設備(HUBボックス、ケーブル、木板等)については、全て撤去し、廃棄物は廃棄処理を行うこと。なお、機器(SV、HUBボックス)は初期化して産業廃棄物として処理し、初期化した機器の証明する資料又は破壊したことを証明する資料を提出すること。また、MDF室からの配線撤去にあたっては、エムズ南22条ビルに入居している他のテナントが使用している電話回線等もあることから、他のテナントの業務に支障をきたさないように留意し、作業を実施すること。・TV会議対象となるケーブル類は、全て撤去し、廃棄処理を行うこと。(3) 映像・音響設備撤去対象となる設備については、全て撤去し、廃棄処理を行うこと。(4) 放送・時計設備撤去対象となる設備については、全て撤去し、廃棄処理を行うこと。4 特記事項(1) 関係法令等を遵守し工事を行うこと。また、労働災害が発生しないよう十分に注意を行うこと。(2) 工事着工前、工事実施中及び工事完成後の写真を撮影し、提出すること。(3) 工事施工箇所の電気(100V)及び水の使用は可とする。(4) 当該施工するエムズ南22条ビルは、機械警備を行っていることから、発注者は受注者に対して、セキュリティカードの貸与を行う。貸与したセキュリティカードについては、紛失等のないよう適切に受注者が管理をすること。なお、本工事終了後には、貸与したセキュリティカードについては、全て返却すること。(5) また、作業時間は原則として開庁日 9時00分~17時00分までとするが、閉庁日の作業も可能とする。(6) 騒音・廃棄物処理等について十分な措置を行うこと。(7) 消耗品、雑材料、加工費及び処分費等は、諸経費に含むものとする。(8) 産業廃棄物の処理等本工事の施工により発生する産業廃棄物の処分(又は特定建設資材の再資源化に係る処分)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づいて適正に処理するものとする。また、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)の写しを提出するものとする。(9) 発生材の処理等本工事にあたり、金属類等について発生材が発生した場合には、発生材通知書を作成し、監督職員の指定する場所へ集積するものとする。5 共通仕様(1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版」「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版」による。(2) 本仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書等(国土交通省大臣官房官庁営繕部 統一基準及び技術基準を含む)に記載のない事項については、監督職員と別途協議のうえ、決定すること。6 資格要件作業にあたっては、「工事担当者総合通信(旧AI・DD総合種)」又は「一級または二級電気通信施工管理技士」の有資格者を配置すること。7 提出書類提出書類は以下のとおりを基準とし、事前に提出した上で工事を実施すること。なお、様式について記載がないものは、監督職員が書式を示す。(1) 契約締結日から工事開始前・現場代理人指名・変更通知書及び略歴書(任意様式)・上記6の資格要件に掲げる有資格者の配置を示す書類・工程表(任意様式)・緊急連絡先・施工体制台帳・施工図等(任意様式)・工事等承認申請書(NTT様式6)・工事着工届(2) 工事実施中・産業廃棄物管理票(写し)・発生材通知書(3) 工事完了時・写真台帳(任意様式)・工事完成届・完成図、報告書等(任意様式)・官公署届出書類(各官公署等の書式による)・工事実施時に行った打合簿(監督職員との協議等)8 検査の時期発注者は、受注者から工事を完成した旨の通知を受けた日から14日以内に完成検査を実施する。ただし、検査職員及び監督職員の事前承諾を得た場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)及びその他の提出書類を事後に提出できるものとする。9 代金の支払い発注者の完成検査が終了した後、受注者から適法な支払請求を受けた日から40日以内に代金の支払いを行う。10 官公署等の手続(1) 工事に係り関係官公署等への届出が必要な場合は、法令等を遵守し、受注者において手続きを行うこと。(2) 手続きに係る費用は、受注者が負担すること。11 その他(1) 工事に係る苦情等があった場合は速やかに監督職員へ報告し指示に従うこと。(2) 工事期間中に産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務(仮称)の実施予定のため、他業務の受注者との調整のうえ、工事実施をすること。(3) 作業中は施工箇所及びその他庁舎内及び設備等の破損等が無いように十分注意を行うこと。破損等があった場合は、速やかに監督職員へ報告し指示に従うこと。(4) この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じたときは、監督職員と協議の上、決定すること。 別紙摘 要 数 量 単位構内交換設備等撤去工事 (共通仮設費対象) 1.0 式産業廃棄物処理費 (共通仮設費対象外) 1.0 式1.0 式C.現 場 管 理 費 1.0 式D.一 般 管 理 費 1.0 式E.循環税相当額 1.0 式数 量 表名称A.直 接 工 事 費B.共 通 仮 設 費A.直 接 工 事 費 計工 事 費 合 計※数量については、概数であり現地を確認の上、積算及び施工を行うこと。 1/8別紙名 称 摘 要 数 量 単位Ⅰ.構内交換設備等撤去工事Ⅰ-1.構内交換設備 構内交換設備撤去 1.0 式Ⅰ-2.構内情報通信設備 構内情報通信設備撤去 1.0 式Ⅰ-3.映像・音響設備 映像・音響設備撤去 1.0 式Ⅰ-4.放送・時計設備 放送・時計設備撤去 1.0 式計 Ⅱ 産業廃棄物処理費Ⅱ-1 発生材運搬費 1.0 式Ⅱ-2 発生材処理費 1.0 式計Ⅰ.電話設備等撤去工事 計数 量 表※数量については、概数であり現地を確認の上、積算及び施工を行うこと。 2/8別紙名 称 摘 要 数 量 単位 単 価Ⅰ-1.構内交換設備構内交換設備撤去【撤去対象内訳】IP-PBX 1.0 台デジタル多機能電話機 274.0 台デジタル多機能電話機 (アナログ停電) 4.0 台デジタル多機能電話機 (ISDN停電) 4.0 台 一般電話機 10.0 台大画面受付電話機 1.0 台EM-電子ボタン電話ケーブル 0.5-2P 1,450.0 mEM-CCP-AP 0.5-100P 75.0 mEM-構内ケーブル 0.5-10P 1,400.0 mEM-構内ケーブル 0.5-100P 40.0 mⅠ-1.構内交換設備 計数 量 表※数量については、概数であり現地を確認の上、積算及び施工を行うこと。 3/8別紙名 称 摘 要 数 量 単位Ⅰ-2.構内情報通信設備構内情報通信設備撤去【撤去対象内訳】(1)庁内LAN EM-UTP-CAT5e-4P 3,150.0 m EM-UTP-CAT6-4P 185.0 mUTP-CAT6-4P (屋外用、100m) 6.0 条PF28 100.0 m16Port L2-SW 6.0 個16Port Edge-SW 24.0 個8Port Edge-SW 28.0 個HUB-BOX (4U) 1.0 台2コ口ロ-ゼットボックス 88.0 個木板 3.0 枚(2)TV会議EM-UTP-CAT5e-4P 156.0 mⅠ-2.構内情報通信設備 計数 量 表※数量については、概数であり現地を確認の上、積算及び施工を行うこと。 4/8別紙名 称 摘 要 数 量 単位Ⅰ-3.映像・音響設備映像・音響設備撤去【撤去対象内訳】書画カメラ (L-12iD) 1.0 台AVミキシングアンプ (WZ-AV601) 1.0 面デジタルプロセッサー (WZ-DM304) 1.0 台ワイヤレスベースステーション (WX-SP104) 1.0 台マイクロフォンミキサー (WR-DX002) 1.0 台4チャンネルパワーアンプ (WP-DA114) 1.0 台デジタルインターフェイスボックス (ET-YFB100) 1.0 台電源制御ユニット (WU-L61) 1.0 台メイン卓本体 (PS-R30) 1.0 台プロジェクター 1.0 台電動スクリーン 1.0 個メインスピーカー (WS-AT75-K) 2.0 個天井埋込型スピーカー (WS6600A/WS-6530) 4.0 個ワイヤレスアンテナ (WX-SR102) 2.0 個ワイヤレスマイクロフォン (WX-ST100) 2.0 個ワイヤレスマイクロフォン (WX-ST300) 2.0 個チャージャー (WX-SZ100) 2.0 台卓上型マイクスタンド (TL-P32) 2.0 個床上型マイクスタンド (TL-P52) 2.0 個EM-AE 1.2mm-2C 90.0 mEM-UTP-CAT5e-4P 36.0 mSTP-CAT6 (20m) 1.0 本EM-S-5C-FB 290.0 mメタルモールB型 3.0 m数 量 表5/8別紙名 称 摘 要 数 量 単位数 量 表 分配器 (6分配、BL) 3.0 個 分配器 (8分配、BL) 1.0 個ダイナミックマイクロフォン 2.0 個Ⅰ-3.映像・音響設備 計※数量については、概数であり現地を確認の上、積算及び施工を行うこと。 6/8別紙名 称 摘 要 数 量 単位Ⅰ-4.放送・時計設備放送・時計設備撤去【撤去対象内訳】年間プログラムタイマー付2回路親時計 1.0 台GPS受信器 1.0 台120W卓上アンプ 1.0 台デジタルICプレーヤー 1.0 台子時計 2.0 台SP付子時計 30.0 台ATT 22.0 個EM-AE 1.2mm-15P 100.0 mEM-AE 1.2mm-2C 868.0 mEM-AE 1.2mm-3C 967.0 m端子板 8.0 個Ⅰ-4.放送・時計設備 計数 量 表※数量については、概数であり現地を確認の上、積算及び施工を行うこと。 7/8別紙名 称 摘 要 数 量 単位Ⅱ-1.発生材運搬費運搬(金属くず) 0.53 ㎥運搬(混合廃棄物) 2.67 ㎥小計Ⅱ-2.発生材処理費処理費(金属くず) 0.53 ㎥処理費(混合廃棄物) 2.67 ㎥小計Ⅱ産業廃棄物処理費 計数 量 表※数量については、概数であり現地を確認の上、積算及び施工を行うこと。 8/8 別紙 図面番号1/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事案内図仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号2/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月エムズ南22条第2ビル1階平面図(構内交換設備撤去)別紙 図面番号3/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル2階平面図(構内交換設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号4/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル3階平面図(構内交換設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号5/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル4階平面図(構内交換設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号6/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル5階平面図(構内交換設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号7/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第3ビル1階平面図(構内交換設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号8/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第3ビル2階平面図(構内交換設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号9/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル1階平面図(構内情報通信設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号10/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル2階平面図(構内情報通信設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号11/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル3階平面図(構内情報通信設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号12/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル4階平面図(構内情報通信設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号13/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル5階平面図(構内情報通信設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号14/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第3ビル1階平面図(構内情報通信設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号15/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第3ビル2階平面図(構内情報通信設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号16/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル1階平面図(映像・音響設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号17/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル2階平面図(映像・音響設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号18/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル3階平面図(その1)(映像・音響設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号19/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル3階平面図(その2)(映像・音響設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号20/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル4階平面図(映像・音響設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号21/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル5階平面図(映像・音響設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号22/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第3ビル1階平面図(映像・音響設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号23/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第3ビル2階平面図(映像・音響設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号24/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル1階平面図(放送設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号25/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル2階平面図(放送設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号26/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル3階平面図(放送設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号27/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル4階平面図(放送設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号28/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル5階平面図(放送設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号29/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第3ビル1階平面図(放送設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号30/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第3ビル2階平面図 (放送設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号31/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル1階平面図(時計設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号32/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル2階平面図(時計設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号33/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル3階平面図(時計設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号34/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル4階平面図(時計設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号35/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第2ビル5階平面図(時計設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号36/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第3ビル1階平面図(時計設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月別紙 図面番号37/37令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事エムズ南22条第3ビル2階平面図(時計設備撤去)仕 様 書令和8年度 農林水産省北海道農政事務所会計課 令和8年6月 令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事現 場 説 明 書北海道農政事務所第1章 一般事項別紙-1のとおり。第2章 契約の保証について別紙-2のとおり。- 1 -別紙1一般事項1 労働災害の防止についてすでに、労働省労働基準局長より「建設業における労働災害防止対策の徹底について」(昭和53 年12 月15 日付基発第687 号)で、建設業関係団体に通知されているところであるが一層徹底するよう努めること。(1)工事の計画段階における安全性の検討(2)技術管理の徹底(3)安全衛生に関する責任体制の確立(4)工程の適正化2 元請、下請関係の合理化について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120 日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。3 適正な工事施工の確保について(1)受注者は、工事請負契約書第6条(一括委任又は一括下請負の禁止)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12 条(一括下請負の禁止)の規定に抵触する行為が行われることのないようこれを厳守すること。(2)受注者は、工事現場に設置が義務づけられている専任、主任技術者等については、適切な資格、技術力等を有する者を配置すること。(3)発注者は、農林水産省制定「土木工事共通仕様書」第1編第1章第1節総則1-1-16 及び「施設機械工事等共通仕様書」第1編第1章第1節総則1-1-17 に基づき、受注者から提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致しているかどうかの点検を行う場合があるので、これに応ずること。4 労働福祉の改善等について建設労働者の福祉の向上を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。5 建設業退職金共済制度について(1)建設業者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という)に加入するとともに、建退共制度の対象となる労働者に係る共済証紙(以下「証紙」という)を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付するものとする。(2)受注者は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書の規定に基づき、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という)を工事契約締結後1ヶ月以内に発注者に提出すること。ただし、この期限内に収納書を提出できない特別の事情がある場合においては、あらかじめその事由及び証紙の購入予定を併せて申し出ること。(3)受注者は、(2)の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合などにおいて、証紙を追加購入したときは、当該証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。なお、(2)の申し出を行った場合又は請負代金の増額変更があった場合において、証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。(4)発注者は、証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めることがある。(5)受注者は、下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る証紙をあわせ- 2 -て購入し現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。(6) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、証紙を共済手帳へ貼付するなどの事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。(7) 受注者は、勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。(8) 建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがある。6 ダンプ・トラック等による過積載等の防止について(1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。(4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。(5) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42 年法律第131 号。以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ同団体等への加入者の使用を促進すること。(6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。(7) 以上のことにつき、下請契約における下請業者を指導すること。7 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について建設投資の低迷や金融機関による不良債権処理の加速等により、建設業は非常に厳しい環境に直面し、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は資金繰りの悪化及び連鎖倒産等の問題に直面していることを踏まえ、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱いについて」において、従来から実施してきた下請セーフティネット債務保証事業の対象範囲の拡大が図られたので、適切な運用に努めること。8 不法無線局について不法無線局(電波法に基づく免許を受けないで開設した無線局)を設置した車両は工事現場周辺他で電波障害等を引起こすため、受注者は電波法令を厳守すること。なお、受注者は、地方総合通信局から協力要請があったときは、これに協力すること。9 違約金本契約に関し、受注者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54号)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、同法第48 条の2第1項又は第54 条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)受注者の刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の3又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89 条第1項に規定する刑が確定したとき。また、受注者が上記の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受- 3 -注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。10 予算決算及び会計令第86 条に規定する調査を受けた者との契約にかかる契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10 分の3以上とすること。11 予算決算及び会計令第86 条に規定する調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額の10 分の2以内とすること。12 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。13 間伐材等木材の利用促進について農林水産省は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22 年法律第36 号)を推進するため、平成22 年12 月28 日に策定した「新農林水産省木材利用促進計画」に基づき、木材利用の促進を図ることとしている。ついては、工事用の看板や標識、残存型枠及び木柵等の工事については間伐材等木材利用の促進に努めること。14 被災者の就労機会の確保について受注者は、外業等の業務に当たって、地震等被災地域における被災者(農林漁家を含む)の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災者等の雇用においては、賃金等の支払いが適正かつ遅滞なく行われるよう配慮すること。15 契約書の作成期限落札決定の翌日から7日以内(土日祝日除く)- 1 -別紙-2令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事1 契約の保証について(1)落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。なお、契約保証の額は請負代金額の10分の1の金額以上とする。ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行札幌支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「北海道農政事務所 歳入歳出外現金出納官吏 北海道農政事務所会計課課長補佐(経理) 山本 勇樹」と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行札幌支店」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「北海道農政事務所 取扱主任官北海道農政事務所会計課課長補佐(経理) 山本 勇樹」と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、政府保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(オ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。ウ 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 北海道農政事務所長 小島 吉量」と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(カ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。- 2 -(キ) 保証債務履行の請求の有効期限は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 北海道農政事務所長 小島 吉量」と記載するように申し込むこと。(イ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(オ) 保証期間は、履行期間を含むものとする。(カ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約束する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 北海道農政事務所長 小島 吉量」と記載するように申し込むこと。(ウ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(カ) 保険期間は、履行期間を含むものとする。(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(2) アの規定にかかわらず、次に該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。予算決算及び会計令第(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合。2 履行期間変更の場合の保証事業会社に対する通知について前払保証約款第7条の2に基づく履行期間変更の被保証者(発注者)から保証事業会社に対する通知は、受注者が代行して行うものとし、その方法は、履行期間変更に係る工事請負契約書の写しを送付するものとする。 (別紙 工事費内訳書)工事名 令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事工 期本工事の工事期限は、 とする。 施 工 場 所支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 役 職 氏 名○○○○○○株式会社代表取締役 ○○○○令和○年○月○日令和8年8月31日北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号内 訳 書北海道○○○○○○○○○○○(別紙 工事費内訳書)工事費 金 円金 円 )(種目別内訳)摘要 数量 単位 金 額 備 考Ⅰ (共通管理費対象) 1 式Ⅱ 産業廃棄物処理費 (共通管理費対象外) 1 式Ⅰ 共 通 仮 設 費 1 式Ⅱ 現 場 管 理 費 1 式Ⅲ 一 般 管 理 費 等 1 式計1 式10.00%工事費消 費 税 相 当 額合 計 (工 事 価 格)直 接 工 事 費共 通 費工事費の100/110循環税相当額計名 称(工事費の100/110構内交換設備等撤去工事(別紙 工事費内訳書) (科目別内訳)名 称 摘 要 単位 金 額 備 考Ⅰ1 構内交換設備構内交換設備撤去1 式2 構内情報通信設備構内情報通信設備撤去1 式3 映像・音響設備映像・音響設備撤去1 式4 放送・時計設備放送・時計設備撤去1 式計Ⅱ1 発生材運搬費 1 式2 発生材処理費 1 式計数量構内交換設備等撤去工事産業廃棄物処理費(別紙 工事費内訳書)数 量 単位 単価 金 額 備 考Ⅰ1 構内交換設備構内交換設備撤去【撤去対象内訳】IP-PBX 1 台デジタル多機能電話機 274 台デジタル多機能電話機 (アナログ停電) 4 台デジタル多機能電話機 (ISDN停電) 4 台 一般電話機 10 台大画面受付電話機 1 台EM-電子ボタン電話ケーブル 0.5-2P 1,450 mEM-CCP-AP 0.5-100P 75 mEM-構内ケーブル 0.5-10P 1,400 mEM-構内ケーブル 0.5-100P 40 m1小計(細目別内訳)名称 摘要構内交換設備等撤去工事(別紙 工事費内訳書)数 量 単位 単価 金 額 備 考(細目別内訳)名称 摘要2 構内情報通信設備構内情報通信設備撤去【撤去対象内訳】(1)庁内LAN EM-UTP-CAT5e-4P 3,150 m EM-UTP-CAT6-4P 185 mUTP-CAT6-4P (屋外用、100m) 6 条PF28 100 m16Port L2-SW 6 個16Port Edge-SW 24 個8Port Edge-SW 28 個HUB-BOX (4U) 1 台2コ口ロ-ゼットボックス 88 個木板 3 枚(2)TV会議EM-UTP-CAT5e-4P 156 m2小計(別紙 工事費内訳書)数 量 単位 単価 金 額 備 考(細目別内訳)名称 摘要3 構内情報通信設備映像・音響設備撤去【撤去対象内訳】書画カメラ (L-12iD) 1 台AVミキシングアンプ (WZ-AV601) 1 面デジタルプロセッサー (WZ-DM304) 1 台ワイヤレスベースステーション (WX-SP104) 1 台マイクロフォンミキサー (WR-DX002) 1 台4チャンネルパワーアンプ (WP-DA114) 1 台デジタルインターフェイスボックス (ET-YFB100) 1 台電源制御ユニット (WU-L61) 1 台メイン卓本体 (PS-R30) 1 台プロジェクター 1 台電動スクリーン 1 個メインスピーカー (WS-AT75-K) 2 個天井埋込型スピーカー (WS6600A/WS-6530) 4 個ワイヤレスアンテナ (WX-SR102) 2 個ワイヤレスマイクロフォン (WX-ST100) 2 個ワイヤレスマイクロフォン (WX-ST300) 2 個チャージャー (WX-SZ100) 2 台卓上型マイクスタンド (TL-P32) 2 個床上型マイクスタンド (TL-P52) 2 個EM-AE 1.2mm-2C 90 mEM-UTP-CAT5e-4P 36 mSTP-CAT6 (20m) 1 本EM-S-5C-FB 290 mメタルモールB型 3 m 分配器 (6分配、BL) 3 個 分配器 (8分配、BL) 1 個ダイナミックマイクロフォン 2 個3小計(別紙 工事費内訳書)数 量 単位 単価 金 額 備 考(細目別内訳)名称 摘要4 放送・時計設備放送・時計設備撤去【撤去対象内訳】年間プログラムタイマー付2回路親時計 1 台GPS受信器1 台120W卓上アンプ 1 台デジタルICプレーヤー 1 台子時計 2 台SP付子時計 30 台ATT 22 個EM-AE 1.2mm-15P 100 mEM-AE 1.2mm-2C 868 mEM-AE 1.2mm-3C 967 m端子板 8 個4小計(別紙 工事費内訳書)数 量 単位 単価 金 額 備 考(細目別内訳)名称 摘要Ⅱ1 発生材運搬費運搬(金属くず) 0.53 ㎥運搬(混合廃棄物) 2.67 ㎥1小計2 発生材処理費処理費(金属くず) 0.53 ㎥処理費(混合廃棄物) 2.67 ㎥2小計産業廃棄物処理費

農林水産省北海道農政事務所の他の入札公告

案件名公告日
令和8年度北海道農政事務所白石庁舎解体設計業務2026/05/10
令和8年度札幌第4合同庁舎警備業務2026/03/05
(PDF : 294KB)2026/03/04
令和8年度健康診断業務2026/02/26
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北海道の工事の入札公告

案件名公告日
広尾道路事務所 庁舎給排水管改修2026/06/18
令和8年度北海道農政事務所本庁舎構内交換設備等撤去工事2026/06/18
R08_市民会館大ホール舞台照明設備改修工事2026/06/18
桂岡中央公園外1公園遊具更新工事2026/06/18
令和8年6月19日告示_森港(本港)岸壁改修工事2026/06/18
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