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産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務(単価)

農林水産省北海道農政事務所の入札公告「産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務(単価)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2026/06/30です。

新着
発注機関
農林水産省北海道農政事務所
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務(単価)(PDF : 247KB) 入札公告下記のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月1日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島 吉量記1 競争入札に付する事項(1) 件 名 産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務(単価)(2) 仕 様 別紙仕様書のとおり(3) 履行期間 別紙仕様書のとおり(4) 履行場所 別紙仕様書のとおり2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。また、単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体(対象業務を共同して行う事を目的として複数の事業者により構成される組織をいい、民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)として参加することができる。共同事業体の代表者は、令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。なお、共同事業体の代表者及び構成員は、他の共同事業体の構成員となること、若しくは単独で参加することはできない。(4) 下記4に定める現場説明会に参加すること。(5) 入札説明書6に示す書類を提出できる者であること。(6) 各省庁の契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(7) 電子調達システムによる場合は電子認証を取得していること。3 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願(様式第5号)を6の(2)の期限までに提出するものとする。電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp4 現場説明会の場所及び日時場 所 : 〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル及び第3ビル日 時 : 令和8年7月6日及び令和8年7月7日 午前9時~午後4時参加方法 : 令和8年7月3日午後0時までに下記14問い合わせ先に記載のメールアドレスに参加希望日時を第3希望まで連絡すること。※所要時間30分程度開催日時決定後、令和8年7月3日午後5時までに参加希望者へメールにて連絡する。5 証明書等の審査入札説明書に基づいて提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査し、競争参加資格があると認められた者を最終的に当該競争に参加させるものとする。6 証明書等の提出場所及び提出期限等証明書等の提出場所及び提出期限等は、以下のとおりとする。(1) 提出場所 北海道農政事務所 会計課〒060-8646 北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番札幌第4合同庁舎(2) 提出期限 令和8年7月16日午後5時7 入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本業務においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。ただし、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。入札金額は、上記件名に係る単価に予定数量を乗じた概算総価とすること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約予定者の価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、落札した者は担当者の指示に従い速やかに入札金額内訳書を提出すること。8 入札の日時及び場所(1) 入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる入札令和8年7月1日午前9時から令和8年7月16日午後5時までに送信すること。イ 郵送または持参による入札提出期限 令和8年7月16日午後5時(郵送は簡易書留又は一般書留など配達の記録が残る方法に限る。提出期限必着のこと。)提出先 北海道農政事務所 会計課〒060-8646 北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番札幌第4合同庁舎(2) 開札日時及び場所令和8年7月24日午前10時北海道農政事務所 会計課北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎※立ち会い方式での開札は行わない。入札結果については、紙入札方式の入札者全員に電子メールや電話等でお知らせする。9 入札の無効入札説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 入札保証金及び契約保証金免除する。11 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。12 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。13 その他(1) 本公告に記載なき事項は入札説明書による。なお、電報、ファクシミリ、電話等での入札は認めない。(2) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。 14 問い合わせ先〒060-8646 北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎担当:北海道農政事務所 会計課電話:011-330-8614Mail:hokkaidou_choutatu /atmark/ maff.go.jp(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更して送信すること。以上公告する。【お知らせ】(1) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当所のホームページをご覧下さい。(http://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html)(2) 北海道農政事務所調達メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンタ方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。(http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)(3) 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について、(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略に取り組んでいます。 入札説明書支出負担行為担当官北海道農政事務所長この度、下記により一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。記1 競争入札に付する事項(1)件 名 産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務(単価)(2)仕 様 別紙仕様書のとおり(3)履 行 期 間 別紙仕様書のとおり(4)履 行 場 所 別紙仕様書のとおり2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。また、単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体(対象業務を共同して行う事を目的として複数の事業者により構成される組織をいい、民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)として参加することができる。共同事業体の代表者は、令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。なお、共同事業体の代表者及び構成員は、他の共同事業体の構成員となること、若しくは単独で参加することはできない。(4)下記4に定める現場説明会に参加すること。(5)下記6(2)に示す書類を提出できる者であること。(6)各省庁の契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(7)電子調達システムによる場合は電子認証を取得していること。3 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願(様式第5号)を下記6の(4)の期限までに提出するものとする。電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp4 現場説明会の場所及び日時場 所 : 〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビルおよび第3ビル日 時 : 令和8年7月6日及び令和8年7月7日 午前9時~午後4時参加方法 : 令和8年7月3日午後0時までに下記 15 問い合わせ先に記載のメールアドレスに参加希望日時を第3希望まで連絡すること。※所要時間30分程度開催日時決定後、令和8年7月3日午後5時までに参加希望者へメールにて連絡する。5 証明書等の審査入札説明書に基づいて提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査し、競争参加資格があると認められた者を最終的に当該競争に参加させるものとする。6 証明書等の提出場所及び提出期限等証明書等の提出場所及び提出期限等は、以下のとおりとする。(1)提出場所 北海道農政事務所 会計課〒060-8646 北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番札幌第4合同庁舎(2)提出書類等ア 資格審査結果通知書の写し 1部令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている、北海道地域の競争参加有資格者であること。イ 「産業廃棄物収集運搬業」及び「産業廃棄物処分業」の許可証の写し 1部ウ 仕様書5(2)に示すチェックリスト及び確認できる書類一式 1部エ 紙入札方式参加願(様式第5号)(紙入札により参加する場合のみ) 1部オ 共同事業体の結成に関する協定書(写し)(共同事業体で参加する場合のみ) 1部(3)提出方法(電子入札による場合)電子調達システム上にてPDFファイルを添付送信すること。なお、ファイルが 10MBを超える場合は、(2)ア「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し又は資格審査申請中であることがわかる書類の写し」のみを電子調達システムで送信し、それ以外の(2)イからエを持参、メール送信又は郵送すること。(紙入札による場合)持参、メール送信又は郵送(郵送の場合は提出期限必着。入札書は持参又は郵送のみ。)(4)提出期限 令和8年7月16日午後5時7 入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書、仕様書等に対する質問がある場合には、次により提出すること。ア 提出場所及び提出期限令和8年7月16日午後5時までに北海道農政事務所会計課まで提出すること。イ 提出方法書面(様式自由)により、持参、郵送又は電子メールによること。(2)(1)に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 期間 令和8年7月1日から令和8年7月23日までイ 場所 北海道農政事務所掲示版北海道農政事務所ホームページ8 入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本業務においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。ただし、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、 紙入札に移行することがある。入札金額は、上記件名に係る単価に予定数量を乗じた概算総価とすること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約予定者の価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、落札した者は担当者の指示に従い速やかに入札金額内訳書を提出すること。9 入札の日時及び場所(1)入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる入札令和8年7月1日午前9時から令和8年7月16日午後5時までに送信すること。イ 郵送および持参による入札提出期限 令和8年7月16日午後5時(郵送は簡易書留又は一般書留など配達の記録が残る方法に限る。提出期限必着のこと。)提出先 北海道農政事務所 会計課〒060-8646 北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番札幌第4合同庁舎(2)開札の日時及び場所令和8年7月24日午前10時北海道農政事務所 会計課北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎※立ち合い方式での開札は行わない。 入札結果については、紙入札方式の入札者全員に電子メールや電話等でお知らせする。(3)再度入札初回の入札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合には、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵送による入札がある場合は、後日再度の入札を行うものとし、提出期限については別途連絡するものとする。(4)入札書の変更等入札参加者は、提出した入札書の変更又は取消しをすることはできない。10 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。11 入札保証金及び契約保証金免除する。12 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。13 低入札価格調査低入札価格調査は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者(以下「調査対象者」という 。)に対して行うものとし、調査対象者からの事情聴取により実施する。調査対象者は、開札した 翌日から7日(土日、休日含む)以内に本調査に必要な資料等(以下「調査資料」という。)を提出し、事情聴取に応じなければならない。提出する調査資料については、別冊調査資料のとおりとし 調査資料の差し替え及び再提出は認めないものとする。なお、調査資料の提出がない場合、事情聴取に応じない場合又は説明不十分な場合には、別 紙入札心得第8条第 10 号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を 無効とする。14 その他(1)別添入札心得による。なお、電報、ファクシミリ、電話等での入札は認めない。(2)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。15 問い合わせ先〒060-8646 北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎担 当:北海道農政事務所 会計課電 話:011-330-8614(直通)Mail: hokkaidou_choutatu /atmark/ maff.go.jp(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更して送信すること。【お知らせ】(1)農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当所のホームページをご覧下さい。(https://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html)(2)北海道農政事務所調達メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンタ方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。(https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)(3)農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について、(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略に取り組んでいます。別添入 札 心 得(目的)第1条 北海道農政事務所に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は「調達業務の業務・システム最適化計画」(平成21年8月28日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。平成23年7月15日改定)に基づき、全府省等において導入される電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札等)第3条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記(様式第6号)し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便または持参をもって入札することができる。郵便入札の場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して簡易書留又は書留郵便(様式第7号)とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。 5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(電子入札)第4条 電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。2 入札書に仕様書等を添付することとされた入札又は特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同システムにおいて作成し、指定した日時までに提出しなければならない。(入札の辞退)第5条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第4号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第7条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)四 金額を訂正した入札五 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札六 明らかに連合によると認められる入札七 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札八 入札時刻に遅れてした入札九 暴力団排除に関する誓約事項(様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第9条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第10条 製造その他の請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85 条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第11条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第12条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、これらの者の中に電子調達システムにより入札した者がいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができるものとする。2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便若しくは電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約書等の提出)第13条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、所長が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。 ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(異議の申立)第14条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第15条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。様式第1号入札書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )¥ただし、「産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務(単価)」の概算総価額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。電子くじ番号【 】[注意]1 年月日は、提出年月日を必ず記入のこと。2 見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 金額の訂正は行わないこと。4 ( )内は、代理人が入札するときに使用すること。5 電子くじ番号には、任意の3桁の数字を記載すること。なお、記載のない場合等は、入札金額の上3桁を電子くじ番号とする。様式第1号(記載例)入札書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )¥ (税抜き)ただし、「○○○○○○○○○○○○の購入」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。電子くじ番号【△△△】[注意]1 年月日は、提出年月日を必ず記入のこと。2 見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 金額の訂正は行わないこと。4 ( )内は、代理人が入札するときに使用すること。5 電子くじ番号には、任意の3桁の数字を記載すること。なお、記載のない場合等は、入札金額の上3桁を電子くじ番号とする。この様式は、紙入札で使用する様式です。電子入札をする場合は使用しません。※証明書や提案書を電子で提出する際に、この様式によって作成したものも併せて添付する間違いがありますので、ご注意下さい。日付は提出日を記載する。郵送する場合には、発送日を記載する。※開札日を記載した場合は無効となるためご注意下さい。代理人が入札する場合は、代理人氏名欄に代理人の氏名を記載する。住所、商号又は名称、代表者氏名は、いずれの場合も記載する。※押印省略可電子くじ番号は、入札者が自由に決めた数字を記載してください。様式第2号委任状私は、 を代理人と定め、支出負担行為担当官北海道農政事務所長の発注する「産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務(単価)」に関し、下記の権限を委任します。記・入札及び見積りに関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名代理人所属先住所代理人所属先・役職代理人氏名支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿様式第2号(記載例)委任状私は、 を代理人と定め、支出負担行為担当官北海道農政事務所長の発注する「○○○○○○○○○○○○の購入」に関し、下記の権限を委任します。記入札及び見積りに関する一切の権限令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿委任状の日付は、入札書の日付の前の日付にする。(入札書と同じ日付でも問題ありません。)様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他(1)から(4)までに準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。様式第4号入 札 辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿(入札者)住 所商号又は名称役 職氏 名件名 産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務(単価)上記について入札を希望しておりましたが、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第5号紙入札方式参加願1.発注件名産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務(単価)2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 令和 年 月 日住 所商号又は名称役 職氏 名支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿様式第5号(記載例)紙入札方式参加願1.発注件名○○○○○○○○○○○○の購入2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称役 職氏 名支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿紙入札方式参加願の日付は、入札書の日付と委任状の日付の前の日付にする。※押印省略可様式第5号紙入札方式参加願1.発注件名産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務(単価)2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称役 職氏 名支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿様式第6号8年7月24日殿10封 印 用 封 筒 記 載 例商号又は名称住 所電 話 番 号(表) (裏)2.社名の入った既存の封筒をお使いいただいても問題ありません。 令和 午前 時開札「産業廃棄物の収集・運搬及び処分等業務(単価)」 入札書 在中様式第7号8年7月24日103. 入札書の入った入札書封筒と委任状(代理人が入札を行う場合に限る。)を入れてください4. 社名の入った既存の封筒をお使いいただいても問題ありません郵 便 入 札 用 封 筒 記 載 例(表) (裏)〒 060 - 8646「産業廃棄物の収集・運搬及び処分等業務(単価)」2.「簡易書留」又は「一般書留」で送付すること午前 時開札 入札書在中[注意] 1.「入札書在中」は朱書とすること札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎支出負担行為担当官 北海道農政事務所長 殿商号又は名称住 所電 話 番 号令和簡易書留郵送により入札に参加される場合の注意点① 提出書類に不備がある場合は無効となることがありますので、発送前に金額や記入事項等を十分ご確認ください。 ② 配布資料の中に郵便入札用表封筒記載例を入れておりますので参考にしてください。 封筒の大きさ等に決まりはありません。 ③ 入札書は簡易書留又は一般書留など配達の記録が残る方法で郵送してください。 通常郵便、メール便は不可とします。 ④ 事前提出書類(全省庁統一資格の写し、紙入札方式参加願)は入札書と一緒に郵送していただいて構いませんが、入札前に内容の確認をしますので、入札用封筒には入れないでください。 一緒に郵送される場合は、入札説明書に記載している事前提出書類の提出期限までに届くように発送してください。 事前提出書類を入札書とは別に郵送される場合は通常郵便等で構いません。 ⑤ 郵送による入札書の送付先及び提出期限を入札説明書に記載しておりますのでご確認願います。 提出期限を過ぎて届けられた入札書は無効となります。天候や交通状況によっては、通常よりも到着が遅れることも考えられますので、余裕をもって発送してください。 ※ 紙入札方式参加願の「電子調達システムでの参加ができない理由」について 電子調達システムを導入されていない場合、またはシステムの準備が間に合わない場合には、その理由をご記入ください。 別冊低入札価格 調査資料業務名:添付資料・※添付資料名を記載すること・・入札社名:様式1当該価格により入札した理由様式2入札価格の内訳書(単位:千円)業務名業務区分 項目 種別業務実施金額(A=B+C)官積算額(D)備考 うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務処分費解体費混合廃棄物金属くず廃電気機械廃プラスチック類ガラスくず・コンクリート及び陶磁器くず廃電池類壁固定取り外し対象什器床固定取り外し対象什器連結固定取り外し対象什器壁固定及び連結固定取り外し対象什器一次内訳書-1一次内訳書-2収集運搬費搬出車両(積載量)一次内訳書-3業務価格再委託予定金額の比率○○%官積算額欄は空欄とすること。以下同じ様式3入札価格の内訳書の明細書(一次内訳書の様式) (単位:円)一次内訳書-1 処分費の費用内訳項目 名称・規格 単位予定数量単価業務実施金額備考処分費混合廃棄物金属くず廃電気機械廃プラスチック類ガラスくず・コンクリート及び陶磁器くず廃電池類㎏㎏㎏㎏㎏㎏16,00041,7003001,88010020計※備考欄は必要に応じて内容等を記載すること。※単価の決定根拠となる、賃金等見積り根拠がわかる資料を添付すること。入札価格の内訳書の明細書(一次内訳書の様式) (単位:円)一次内訳書-2 解体費の費用内訳項目 名称・規格 単位予定数量単価業務実施金額備考解体費壁固定取り外し対象什器床固定取り外し対象什器連結固定取り外し対象什器壁固定及び連結固定取り外し対象什器台台台台8231119128計※備考欄は必要に応じて内容等を記載すること。※単価の決定根拠となる、賃金等見積り根拠がわかる資料を添付すること。入札価格の内訳書の明細書(一次内訳書の様式) (単位:円)一次内訳書-3 昼間警備(開庁日分)の費用内訳項目 名称・規格 単位産業廃棄物の予定数量分(合計)の搬出に必要なトラックの概算数量単価業務実施金額備考収集運搬費搬出に用いるトラックの種類(積載量)台計様式4手持の産業廃棄物の収集運搬及び処分業務等の状況業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考様式5過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者通し番号業務名 発注者名 履行期間 契約金額 落札率 備考注1:業務の「契約書」の写しを添付すること。 産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務(単価)仕様書1.業務内容受注者は、発注者が別途指定した本業務を監督する職員(以下「監督職員」という。)の指示に基づき、産業廃棄物の収集運搬及び処分を行うものである。2.搬出・処分等物品及び予定数量(1) 品目及び予定数量混合廃棄物 16,000㎏金属くず 41,700㎏廃電気機械 300㎏廃プラスチック類 1,880㎏ガラスくず、コンクリート及び陶磁器くず 100㎏廃電池類 20㎏(2) 固定・連結取り外し対象什器壁固定取り外し対象什器 82台床固定取り外し対象什器 31台連結固定取り外し対象什器 119台壁固定及び連結固定取り外し対象什器 128台産業廃棄物の搬出場所、品目及び予定数量等の詳細は、別紙1のとおりとする。なお、本仕様書に記載の予定数量は見込みであり、業務の作業量を保証するものではない。3.搬出場所(1) 北海道農政事務所旧本庁舎住所 :北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル、第3ビル建物概要 :地上5階(建物所有者:NTTアーバンバリューサポート株式会社)入居階 :第2ビル1~5階、第3ビル1~2階延床面積 :3,440.9㎡エレベータ :第2ビル1機、第3ビル1機(積載荷重1,000 ㎏)(かご内寸法 H2,275mm×W1,500mm×D1,590mm、扉開口 W900mm×H2,100mm)(2) 北海道農政事務所白石庁舎住所 :北海道札幌市白石区平和通2丁目北5番10号建物概要 :地上2階延床面積 :827.32㎡エレベータ :なし4.履行期間契約締結日から令和9年2月26日(1) 旧本庁舎契約締結日から令和8年8月25日の9時から17時までの間において搬出し、搬出漏れ等がある場合には8月30日17時までに搬出すること。(2) 白石庁舎契約締結日から令和8年9月30日までの9時から17時までの間において搬出を行うこととする。搬出日及び搬出時間帯については監督職員と事前に打ち合わせを行い、指定する日時に搬出すること。5.応札者の要件(1) 応札者は、「産業廃棄物収集運搬業」及び「産業廃棄物処分業」の許可を両方得ている事業者であること。(2) 環境配慮契約法に基づく裾切り方式による事前審査において、温室効果ガス等の排出削減に関する取組の状況及び適正な産業廃棄物処理に関する能力並びに実績等について、別紙2を用いて整理し、満点50点の6割(30点)以上の得点を獲得した事業者であること。(3) 単独で本業務を行うことができない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体(対象業務を共同して行うことを目的として複数事業者により構成される組織をいい、民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。以下同じ。) として参加できるものとする。① 証明書等の提出時までに共同事業体を構成し、代表者を決め、他の者は構成員として参加するものとする。② 共同事業体の代表者及び構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること、若しくは単独で参加することはできない。③ 共同事業体として本入札に参加する場合は、共同事業体の結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を提出すること。また、協定書の作成に当たっては、業務分担及びその考え方並びに実施体制についても明確に記載し、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。④ 共同事業体における事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。⑤ 共同事業体は、共同事業体全体として、「産業廃棄物収集運搬業」及び「産業廃棄物処分業」の許可を両方得ている組織になるように複数事業者により構成すること。6.収集運搬及び処分の方法(1) 受注者は、排出事業場の特殊性等を十分に理解し、環境の保全及び排出事業場の業務に支障を来さないよう万全を期すこと。(2) 産業廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定める産業廃棄物の処理基準に掲げる方法において行うこととする。また、上記の方法で処理した後も産業廃棄物である物の処分又は再生を委託する場合には、産業廃棄物処分業者その他他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であって当該産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。なお、処理後の産業廃棄物等の処理については、契約締結後速やかに、当該産業廃棄物等の処理方法、運搬先等を明らかにしたフロー図を作成し、運搬先との契約書、産業廃棄物処理業の許可証等の写しとともに監督職員に提出し、承諾を得ること。(3) 搬出に当たっては搬出経路の養生を行い、事故を起こすことのないように十分注意をすること。庁舎建物付属物・設備及び物品類を損傷した場合は、受注者の負担において補修を行うこと。また、什器の搬出にあたり、壁や床に固定されている場合や、複数の什器が連結等されている場合は適切に固定・連結の解除を行い搬出すること。(4) 搬出物について、事前に監督職員と確認したうえで、収集運搬業務を行うこと。誤って建物付随の物品を搬出しないこと。(5) 収集運搬及び処分に係る経費は全て受注者が負担すること。なお、受注者は、処分に係る経費について、売却や譲渡等により、発注者に金銭的利益が発生する有価物としての買取単価によらない産業廃棄物として処理する処分単価を設定すること。(6) 受注者は、搬出作業を行う者の氏名及び車両番号について、業務実施の前々日(閉庁日を除く)の正午までに監督職員に連絡すること。7. 処分報告(1) 発注者は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて受注者に交付する。(ただし、マニフェストは受注者が用意すること。)(2) 受注者は、産業廃棄物の収集を行うときは、監督職員の立会いのもと産業廃棄物の種類及び量を確認し、マニフェストと照合する。(3) 受注者は、産業廃棄物を事業場に搬入する都度、マニフェストB1(収集運搬業者保管)票及びB2(運搬終了)票に必要事項を記載し、B2(運搬終了)票を運搬終了日から10日以内に発注者に送付するとともにB1(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。(4) 受注者は、処分が完了したときは、マニフェストC1(処分業者保管)票、C2(処分終了)票及びD(処分終了)票に必要事項を記載した後、D(処分終了)票を処分終了日から10日以内に発注者に送付し、C1(処分業者保管)票及びC2(処分終了)票を5年間保存する。 (5) 受注者は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、マニフェストE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、E(最終処分終了)票を発注者に送付する。(6) 発注者は、受注者から送付されたマニフェストB2(運搬終了)票、D(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票とともに5年間保存する。(7) 最終搬出分に係る上記(5)のマニフェスト(E票)は、終了後速やかに監督職員へ提出すること。8.情報の提供受注者は対象の産業廃棄物の収集運搬又は処分が困難となった場合には、その旨を速やかに監督職員に報告し、指示を受けなければならない。9.最終処分の確認(1) 受注者は、契約時に本業務に係る産業廃棄物の最終処分(埋立処分又は再生)の場所(住所、地名、施設の名称など)、最終処分の方法及び施設の処理能力を記載した書類を提出すること。また、受注者が、6.(2)により監督職員に了承された二次処理先に搬出する場合については、当該二次処理先の場所等を併せて記載すること。(2) 受注者は、発注者に対し中間処理後の最終処分等の場所等について必要な情報を提供しなければならない。発注者は、受注者と最終処分業者等との間で交わしている契約書、マニフェスト及び許可証の写し等により、最終処分等の場所の所在地、名称、方法及び処理能力の確認を行うこととする。なお、最終処分等の場所等に変更が生じた際は、受注者は遅滞なく発注者に文書により通知し、必要な情報を書面にて提出しなければならない。10. 業務完了報告書の作成、書類の保存、検査及び業務代金の請求(1) 受注者は、最終処分終了の都度、業務完了報告書(様式任意)を作成し、監督職員に提出しなければならない。(2) 発注者及び受注者は、契約書を法令により定められた添付書類とともに、契約終了後から5年間保存する。(3) 発注者は、7.(5)に示す受注者から提出されたマニフェストE票及び業務完了報告書により廃棄物の収集運搬・処分の終了について検査を行う。(4) 発注者は、上記(3)の検査合格後に受注者が提出する適法な請求書を受領した日から30 日以内に支払いを行う。(5) 上記(4)の請求は、協議の上、業務完了報告の都度取りまとめた上で行う。11. 積替保管(1) 受注者は、対象の産業廃棄物の収集運搬に当たっては、許可された事業の範囲に当該廃棄物の保管・積替えを含む場合を除き、対象の産業廃棄物を積替え又は保管してはならない。(2) 受注者は、対象の産業廃棄物の収集運搬に当たり積替え又は保管を行う場合において、当該廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、積替え又は保管の場所において他の産業廃棄物と混合してはならない。(3) 受注者は、委託された産業廃棄物の収集運搬及び処分に当たり積替え又は保管を行う場合は、法令に定める保管の基準を遵守すること。(4) 受注者は、積替え保管施設において、売却を目的とした産業廃棄物の抜き取りを行ってはならない。12.業務の調査等(1) 発注者は、産業廃棄物の収集運搬及び処分が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するために、受注者に対し、本業務に係る報告を求めることができる。(2) 発注者は、受注者に対し、予告なく処分施設における産業廃棄物の処分状況等を調査することができる。この場合、受注者はその状況について適切な説明をしなければならない。13.再委託の禁止受注者は、8に基づく報告を行った場合であって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に定める基準に従い発注者から書面による承諾を得て行う場合を除き、本業務を第三者に委託してはならない。14.契約の解除等(1) 受注者が法令に定める基準を満たさなくなったときは、発注者はこの契約を解除することができる。(2) 受注者がこの仕様書の各条項のいずれかに違反したときは、発注者はこの契約を解除することができる。(3) 受注者の責によりこの契約が解除される場合は、解除された後も、その廃棄物に対する本契約に基づく受注者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、若しくは発注者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。15.秘密保持受注者は、本業務の遂行上、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは契約の解除及び契約期間満了後においても同様とする。16.疑義の解釈本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は、関係法令等に従いその都度、監督職員と受注者が協議して決定するものとする。17.環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)(1)主な環境関連法令の遵守受注者は、役務の提供に当たり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」等の関連する環境関係法令を遵守するものとする。(2)環境関連法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別紙3を用いて、以下の取組に努めたことを、みどりチェック実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~カの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 No 搬出場所 品目 品名 W(幅) mm D(奥行) mm H(高さ)mm 見込み m3 予定数量 単位 見込み合計 m3 見込み重量㎏ 壁固定取り外し 床固定取り外し 連結取り外し 備考 写真(参考)1 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) カウンター 1280 480 920 0.566 15 台 8.49 900本所8台(第2ビル)白石7台2 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) ネスティングチェア 500 500 900 0.225 1 脚 0.225 13 本所1脚(第2ビル)3 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック・ガラスくず・木材類) 鏡 550 300 1500 0.248 1 式 0.248 13 本所1式(第2ビル)4 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 傘立て 850 370 540 0.17 10 台 1.7 70本所10台(第2ビル9台、第3ビル1台)5 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) ソファー 1600 670 640 0.687 2 台 1.374 40 本所2台(第2ビル)6 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) テレビラック 1000 950 1700 1.615 1 台 1.615 20 本所1台(第2ビル)7 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 会議テーブル 1800 620 710 0.793 45 台 35.685 900本所25台(第2ビル23台、第3ビル2台)白石20台8 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) ホワイトボード 1530 620 710 0.674 4 台 2.696 60本所3台(第2ビル)白石1式9 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類)スタッキングチェアー収納代車780 580 500 0.227 6 台 1.362 150 本所6台(第2ビル)10 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 事務用椅子 500 500 900 0.225 14 脚 3.15 182本所2脚(第2ビル)白石12脚11 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) ラテラル 870 450 1110 0.435 16 台 6.96 320 〇 〇本所15台(第2ビル12台、3ビル3台)白石1台・連結1台(本所(3ビル))・壁固定・連結12台(本所(第2ビル10台、第3ビル2台))12 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) テーブル 1650 670 700 0.774 4 台 3.096 92 本所4台(第2ビル)13 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) キッチンケース 810 450 1930 0.704 11 台 7.744 715 〇 〇本所11台(第2ビル9台、第3ビル2台)・壁固定・連結2台(第2ビル)・連結1台(第2ビル)14 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 掲示板 1800 20 900 0.033 2 式 0.066 30 本所2式(第2ビル)15 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 案内板 390 390 1280 0.195 4 台 0.78 52本所3台(第2ビル2台、第3ビル1台)白石1台16 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) ミーティングチェア 500 500 900 0.225 17 脚 3.825 221本所9台(第2ビル)白石8台別紙1(廃棄予定リスト)17 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 整理棚 285 330 880 0.083 1 台 0.083 23 本所1台(第2ビル)18 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック・ガラスくず類) ガラス両開書庫 880 420 1430 0.529 5 台 2.645 325 〇 〇本所5台(第2ビル)・壁固定・連結1台(第2ビル)19 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) ワゴン 440 490 630 0.136 25 台 3.4 575本所25台(第2ビル18台、第3ビル7台)20 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック・ガラスくず類) ガラス引違書庫 920 470 1060 0.459 19 台 8.721 1235 〇本所18台(第2ビル16台、第3ビル2台)白石1台・連結6台(本所(第2ビル4第、第3ビル2台))21 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 折りたたみ椅子 500 500 900 0.225 70 脚 15.75 910本所20台(第2ビル19台、第3ビル1台)白石50台22 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 古紙回収BOX 470 400 920 0.173 2 台 0.346 26 本所2台(第2ビル)23 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) コートスタンド 1150 490 1620 0.913 5 台 4.565 65本所3台(第2ビル2台、第3ビル1台)白石2台24 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 両袖机 1400 700 700 0.686 17 台 11.662 1190本所3台(第2ビル)白石14台25 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) スタッキングチェア 500 500 900 0.225 22 台 4.95 286本所16台(第2ビル)白石6台26 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 片開保管庫 515 380 880 0.173 1 台 0.173 40 本所1台(第2ビル)27 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) コーナーテーブル 1600 700 700 0.784 3 台 2.352 69本所3台(第2ビル2台、第3ビル1台)28 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) パンフレットケース 1000 350 880 0.308 2 台 0.616 26 本所2台(第2ビル)29 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック・木材類) 木製ロッカー 600 440 1800 0.476 2 台 0.952 94 本所2台(第2ビル)30 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) ハンガーラック 1200 450 1640 0.886 2 台 1.772 26本所1台(第2ビル)白石1台31 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 実験台 1800 750 800 1.08 3 台 3.24 150本所3台(第2ビル)32 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) タイヤラック 900 450 1400 0.567 17 台 9.639 850本所6台(第3ビル)白石11台33 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) ラック 1200 400 2200 1.056 3 台 3.168 210 本所3台(第3ビル)34 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 作業台 1200 600 700 0.504 1 台 0.504 23 本所1台(第3ビル)35 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) デスクアンダーラック 490 500 1010 0.248 5 台 1.24 115本所1台(第3ビル)白石4台36 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック・ガラスくず類) ガラス引戸 900 500 1160 0.522 2 台 1.044 130本所2台(第2ビル1台、第3ビル1台)37 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 昇降テーブル 1550 700 1000 1.085 1 台 1.085 23 本所1台(第3ビル)38 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 平机 1400 750 680 0.714 3 台 2.142 69本所3台(第2ビル1台、 第3ビル2台)39 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) キャビネット 900 430 1000 0.387 3 台 1.161 120 本所3台(第2ビル)40 本所・白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) プリンタ台 720 650 680 0.319 4 台 1.276 92本所1台(第3ビル)白石3台41 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) プリンタデスク 700 700 700 0.343 1 台 0.343 13 本所1台(第3ビル)42 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) ショーケース 1800 450 920 0.746 1 台 0.746 60 白石1台43 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) マガジンラック 890 450 1800 0.721 1 台 0.721 65 白石1台44 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) イス 500 500 900 0.225 4 脚 0.9 52 白石4台45 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック・木材類) 木製キッチンケース 870 440 1900 0.728 1 台 0.728 400 白石1台46 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック・木材類) 木製サイドボード 1800 430 900 0.697 1 台 0.697 80 白石1台47 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) トレーキャビネット 900 450 1050 0.426 2 台 0.852 26 〇白石2台・連結2台48 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) クリスタルトレー 680 420 1030 0.295 6 台 1.77 78 〇 〇本所6台(第2ビル)・壁固定・連結2台49 本所 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 片袖机 1000 700 700 0.49 1 台 0.49 50 本所1台(第3ビル)50 本所・白石 混合廃棄物(金属くず、廃プラスチック類) パーテーション 1260 50 1450 0.092 51 式 4.692 3060 〇本所50台(第2ビル44台、第3ビル6台)白石1台・連結13台(第2ビル)51 本所 混合廃棄物(金属くず、廃プラスチック類) 自転車 1850 600 950 1.055 4 台 4.22 76本所2台(第3ビル)白石2台52 白石 混合廃棄物(金属くず・木材類) 縦目段篩 30 300 250 0.003 55 台 0.165 715 白石55台53 白石 ガラスくず、コンクリート及び陶磁器くず 不燃吸音天井板 300 300 600 0.054 45 式 2.43 90 白石45式54 本所 金属くず 1人用ロッカー 350 520 1790 0.326 4 台 1.304 76本所4台(第2ビル3台、第3ビル1台)55 本所・白石 金属くず オープン書庫 890 360 1800 0.577 19 台 10.963 665 〇 〇本所15台(第2ビル5台、第3ビル10台)白石4台・連結4台(白石4台)・壁固定8台(本所(第3ビル8台))・壁固定・連結3台(本所(第2ビル1台、第3ビル2台))56 本所 金属くず 物品棚 1040 450 2100 0.983 23 台 22.609 1610 〇本所23台(第2ビル)・連結2台(第2ビル)57 本所・白石 金属くず 両開書庫 870 440 2000 0.766 326 台 249.716 21190 〇 〇本所261台(第2ビル164台、第3ビル97台)白石65台・壁固定・連結70台(本所(第2ビル54台、第3ビル16台))・壁固定73台(本所(第2ビル19台、第3ビル54台))・連結46台(本所(第2ビル30台、第3ビル14台)、白石2台)58 本所 金属くず 引違書庫 1020 460 1120 0.526 41 台 21.566 2665 〇 〇本所41台(第2ビル28台、第3ビル13台)・壁固定・連結13台(第3ビル)・連結9台(第2ビル)59 本所・白石 金属くず 軽量棚 1130 480 2080 1.129 19 台 21.451 1330 〇 〇本所7台(第2ビル3台、第3ビル4台)白石12台・壁固定・連結4台(本所(第3ビル))・連結9台(本所3台(第2ビル)、白石6台)60 本所 金属くず 上置書庫 900 450 330 0.134 42 台 5.628 756 〇 〇本所42台(第2ビル)・連結20台(第2ビル)・壁固定1台(第2ビル)・壁固定・連結14台(第2ビル)61 本所 金属くず 平行移動書庫 3510 910 2270 7.251 11 台 79.761 1650 〇本所11台(第2ビル9台、第3ビル2台)・床固定1台(第3ビル)62 本所 金属くず 書庫 890 400 1120 0.399 3 台 1.197 120 本所3台(第2ビル)63 本所・白石 金属くず 中量棚 1320 440 2180 1.267 37 台 46.879 5180 〇 〇本所35台白石2台・連結4台(本所3台(第3ビル3台))、白石1台)・壁固定・連結7台(本所7台(第3ビル7台))64 本所 金属くず 手動式移動棚 4210 590 2300 5.713 6 台 34.278 1080 〇本所6台(第3ビル)・床固定6台(第3ビル)65 本所 金属くず シャッター扉書庫 900 450 1000 0.405 2 台 0.81 130 〇本所2台(第3ビル)・連結2台(第3ビル)66 本所 金属くず 電動移動書庫 5400 610 2360 7.774 15 台 116.61 3000 〇本所15台(第3ビル)・床固定15台(第3ビル)67 本所 金属くず 移動ラック 1800 540 2400 2.333 9 台 20.997 1350 〇本所9台(第3ビル)・床固定9台(第3ビル)68 本所 金属くず シューズロッカー 1750 380 890 0.592 1 台 0.592 60 白石1台69 白石 金属くず スチール書架 900 530 2250 1.074 8 台 8.592 560 白石8台70 白石 金属くず 2人用ロッカー 610 510 1790 0.557 4 台 2.228 136 白石4台71 白石 金属くず 3人用ロッカー 900 520 1790 0.838 2 台 1.676 102 白石2台72 本所 廃電気機械 IHコンロ 310 350 60 0.007 7 台 0.049 91本所7台(第2ビル6台、第3ビル1台)73 本所・白石 廃電気機械 シュレッダー 680 370 820 0.207 2 台 0.414 52 白石1台74 本所・白石 廃電気機械 電子レンジ 500 310 280 0.044 5 台 0.22 75本所5台(第2ビル4台、第3ビル1台)白石1台75 本所・白石 廃電気機械 プリンタ 600 580 750 0.261 3 台 0.783 90本所2台(第2ビル)白石1台76 白石 廃電気機械 スキャナ 480 570 315 0.087 1 台 0.087 13 白石1台77 白石 混合廃棄物(金属くず・木材類) 坪刈試験通風乾燥機 900 2500 1000 2.25 2 台 4.5 400 白石2台78 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 籾摺機 1080 410 800 0.355 1 台 0.355 45 白石1台79 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 精米機 410 210 350 0.031 1 台 0.031 15 白石1台80 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 段篩機 825 780 485 0.313 1 台 0.313 80 白石1台81 白石 混合廃棄物(金属くず・木材類) 段篩用網 350 200 240 0.017 1 式 0.017 15 白石1式82 白石 廃プラスチック類 コンテナ 320 530 370 0.063 11 台 0.693 77 白石11台83 白石 金属くず 脚立 400 120 2950 0.142 1 脚 0.142 13 白石1脚84 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 脱穀機 550 450 980 0.243 1 台 0.243 13 白石1台85 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) スコップ 280 50 1000 0.014 9 本 0.126 45 白石9本86 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) 噴霧器 300 300 630 0.057 12 個 0.684 60 白石12個87 白石 廃プラスチック類 タイヤ 200 400 850 0.068 20 本 1.36 300 白石20本88 白石 電池類アルカリ乾電池、リチウムコイン電池、ボタン電池- - - - 1 式 - 20 白石1式89 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) スノーブラシ 300 150 700 0.032 27 本 0.864 54 白石27本90 白石 混合廃棄物(金属くず・廃プラスチック類) スノーダンプ 730 580 1300 0.551 12 個 6.612 60 白石12個91 本所・白石 廃プラスチック類ファイル等ほかプラスチック製品240 100 300 0.008 2500 式 20 1500(別紙2)チェック欄 チェック項目 配点1 ① □誓約書および申請資料の内容に虚偽の記載がなされていないことが誓約されているか。 ② □誓約書の記載において、特定不利益処分を受けていない期間(入札日までの過去5年間)が不足していないか。 ・5年間特定不利益処分を受けていない → 10点 ・特定不利益処分を受けた時点から5年に満たない → -5点 ・新規参入から5年に満たない → 0点2 ① □優良産廃処理業者認定制度の認定業者であることを証する書類が提出されているか。優良認定業者の場合は、以下の書類(3,4,5及び6)の提出は省略※1① □インターネットの公表内容が最新かつ公表事項※2がすべて公表されていることが誓約書に記載されているか。 ② □インターネット上で事業の透明性に係る情報を記載しているトップページのURLが誓約書に記載されているか。 【法人の場合】法人に関する基礎情報1)名称2)事務所又は事業場の所在地3)設立年月日4)資本金又は出資金5)代表者、役員の氏名及び就任年月日6)事業の内容【個人の場合】個人に関する基礎情報1)氏名2)住所3)事業の内容④ □ 事業計画の概要(事業の全体計画等)⑤ □ 申請者が受けている産業廃棄物処理業の写し⑥ □【処分業】事業場毎の産業廃棄物の処理工程(単位処理工程をひとつのブロックとしたブロック図等)【収集運搬】情報を公開する日の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月の1)産業廃棄物の種類ごとの受入量2)産業廃棄物の種類ごとの運搬量【処分業】直前三年間の1)当該産業廃棄物の種類ごとの受入量2)当該産業廃棄物の種類ごと及び方法ごとの処分量3)当該産業廃棄物の処分(埋立処分および海洋投入処分を除く)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量⑧ □ 処理料金の提示方法⑨ □ 業務を所掌する組織・人員配置⑩ □ 事業場の公開の有無・公開頻度※2:優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルの「3.3.3 公表事項」に示された事項。 産業廃棄物の処理に係る契約に関するチェックリスト事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類/401③番号誓約書/10遵法性に係る基準に適合することを誓約する書類※1:優良認定業者の場合は、遵法性以外の優良認定への適合状況を示す3、4、5及び6の書類の提出は免除され 40点加算される。 /10誓約書優良基準への適合状況3□ □ □ □⑦優良産廃業者認定制度の認定業者であることを証する書類-1-(別紙2)チェック欄 チェック項目 配点 番号4 ① □ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互承認されている認証制度による認証を受けていることを証する書類が提出されているか。 5 ① □ 電子マニフェストシステム加入証の写しが提出されているか。 ① □ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書が提出されているか。 ② □貸借対照表により算出される直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であるか。 ③ □損益計算書により算出される直前3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却費の額の和の平均値が零を超えているか。 ④ □国税(法人税及び消費税)及び地方消費税について、過去1年未納がないことを証する書類(税務署長が交付する納税証明書(その3の3))が提出されているか。 ⑤ □事務所及び事業所※3に関する社会保険料について、過去1年間未納がないことを証明する年金事務所等により交付された社会保険料納付確認書が提出されているか。 ⑥ □事務所及び事業所※3に関する労働保険料について、過去1年間未納がないことを証する地方労働局長等により交付された労働保険料納付確認書が提出されているか。 ※3:事務所及び事業所とは、本申請においては以下のとおりとする。 収集運搬業;入札参加資格者、申請者の所在地 処分業;当該入札業務に係る中間処理業又は最終処分業の所在地/106財務体質の健全性に係る基準に適合することを証する書類環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書面/10電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類/10-2-(別紙2-1)誓約書支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿以下の項目について誓約します。(1) 産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務に提出される申請資料に虚偽の報告の無いこと。(2) 令和3年8月から令和8年7月までの間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条の3第1号に規定する特定不利益処分を受けていないこと(書類提出日から入札日までは見込みである。この期間に特定不利益処分を受けた場合には、速やかに北海道農政事務所長まで、特定不利益処分を受けたことを報告すること。)。(3) 事業の透明性に係る基準に適合するために、インターネットを利用する方法により公表されている情報は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.3.3 公表事項」にある公表すべき事項がすべて公表されており、かつ、○○業務入札参加時において最新のものであること。(4) インターネット上で事業の透明性に係る情報については、以下に記載するURLをトップページとして公表していること。URL:年 月 日住所氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 印(別紙2-2)事業の透明性に係る基準に適合することを証明する提出書類について(補足)優良産廃処理業者認定制度の優良認定を受けていない事業者は、事業の透明性に係る基準に適合する書類をインターネット上に公表するとともに、それを証明する書類を提出すること(インターネット上の公表画面のハードコピー等を印刷したもの等)。公 表 事 項適 用収集運搬処分①【法人の場合】法人に関する基礎情報○ ○【個人の場合】個人に関する基礎情報② 事業計画の概要 ○ ○③ 申請者が受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し ○ ○④運搬施設に関する事項 -処理施設に関する事項 -⑤ 事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 ○⑥ 直前一年間の産業廃棄物の一連の処理の工程 -⑦直前三年間の産業廃棄物の受入量・運搬量 ○直前三年間の産業廃棄物の受入量・処分量・中間処理後産業廃棄物の処分量○⑧ 直前三年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況 -⑨ 直前三年間の産業廃棄物の焼却施設における熱回収実績 -⑩ 【法人の場合】直前三事業年度の財務諸表 ○ ○⑪ 処理料金の提示方法 ○ ○⑫ 業務を所掌する組織・人員配置 ○ ○⑬ 事業場の公開の有無・公開頻度 ○ ○注1:記載例①~⑬の公表事項の詳細については、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.3.3 公表事項」を参照のこと。注2:記載例④⑥⑧及び⑨については、書類の提出を要しない。(別紙2-3)直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証する書類支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿以下のとおり相違ないことを証明します。事業年度純資産合計(円)負債・純資産合計(円)自己資本比率(%)令和5年度(3年前事業年度)(A) (B) (A)/(B)令和6年度(2年前事業年度)(C) (D) (C)/(D)令和7年度(前年度)(E) (F) (E)/(F)上記の表より、令和5年度、令和6年度、令和7年度において自己資本比率が10%以上である。なお、自己資本比率の計算方法は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.6 財務体質の健全性に係る基準」における「① 自己資本比率に係る基準」にある定義に従って算出した。年 月 日住所氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 印(別紙2-4)直前3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証する書類支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿以下のとおり相違ないことを証明します。事業年度経常利益金額(円)減価償却費(円)経常利益+減価償却(円)令和5年度(3年前事業年度)(ア)令和6年度(2年前事業年度)(イ)令和7年度(前年度)(ウ)令和5年度~令和7年度3カ年の「経常利益」+「減価償却」の平均値上記より令和5年度、令和6年度、令和7年度の経常利益金額と減価償却費の和の平均値が零を超えている。なお、経常利益金額等の計算方法は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.6 財務体質の健全性に係る基準」における「② 経常利益金額等に係る基準」にある定義に従って算出した。年 月 日住所氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 印(ア) (イ)=3(ウ) + +(別紙3)様式環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)実施状況報告書以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。事業名:組織名・代表者氏名:住所:連絡先:(別紙3)具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )(別紙3)エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )(別紙3)カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )

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産業廃棄物の収集運搬及び処分等業務(単価)2026/06/30
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