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【電子入札】【電子契約】幌延深地層研究センター 火災報知器更新工事

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構幌延の入札公告「【電子入札】【電子契約】幌延深地層研究センター 火災報知器更新工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/18です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構幌延
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】幌延深地層研究センター 火災報知器更新工事 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5)2.競争参加資格(1)(2) 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 幌延深地層研究センター内文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 本件は、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。 令和8年6月19日幌延深地層研究センター 火災報知器更新工事北海道天塩郡幌延町北進432-2研究管理棟、試験棟、守衛所、車庫棟、受変電棟契約日から 令和9年3月31日本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。 1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(注) (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が1,100点未満であること。 )次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 文部科学省における機械設備工事(消防施設工事)に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、1,100点未満であること。 また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「北海道地区」において受けていないこと。)① 資格消防設備士もしくはこれと同等以上の資格を有するものであること。 ② 工事経験平成23年以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事経験を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る)。 また、工事経験は日本原子力研究開発機構、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 ・自動火災報知設備の新設または更新工事の実績。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 平成23年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る)。 また、工事実績は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 ・自動火災報知設備の新設または更新工事の実績。 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 ① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。 原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。 23.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。 詳細は入札説明書参照。 4.その他(1)(2)①②(3)(4)日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課令和8年7月30日 15:30競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 029-282-7150E-mail : isaka.riku@jaea.go.jp 入札説明書の交付期間令和8年6月19日 令和8年6月29日井 坂 陸電 話 : 080-3600-6989 担当部局 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。 調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。 また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。 入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。 入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。 契約保証金:免除。 ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。 この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。 提出方法:令和8年6月19日 令和8年6月30日 16:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年7月30日 16:00場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年7月28日 10:00 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。 その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。 このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。 また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。 30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者の決定方法75% 70% 70%3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。 工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。 なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。 工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。 また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。 また、調査結果については発注者において公表するものとする。 詳細は入札説明書による。 入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無4 幌延深地層研究センター 火災報知器更新工事仕 様 書令和8年6月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センター保安・建設課目 次Ⅰ.一般事項1.工事名称 ……………………………………………………………12.工事目的 ……………………………………………………………13.適用範囲 ……………………………………………………………14.図書の優先順位 ……………………………………………………15.工事場所 ……………………………………………………………26.工期 …………………………………………………………………27.工事概要 ……………………………………………………………28.工事範囲及び区域 …………………………………………………29.別途工事 ……………………………………………………………210.支給品、貸与品 ……………………………………………………211.一般事項 ……………………………………………………………212.施工体制台帳等の提出 ……………………………………………313.入札契約適正化法に基づく点検 …………………………………314.グリーン購入法の推進 ……………………………………………315.建設副産物 …………………………………………………………316.疑義 …………………………………………………………………317.軽微な変更 …………………………………………………………318.下請業者等 …………………………………………………………319.渉外事項 ……………………………………………………………320.安全衛生管理 ………………………………………………………421.試験検査 ……………………………………………………………422.検収 …………………………………………………………………523. 機密保持 ……………………………………………………………524. 施工計画書 …………………………………………………………525.工事の記録 …………………………………………………………626.施工管理 ……………………………………………………………627. 実施工程(マスター工程表) ……………………………………728.提出図書 ……………………………………………………………729.工事上での注意事項 ………………………………………………730.その他 ………………………………………………………………7表1 提出図書 …………………………………………………………8Ⅱ.特記事項1.共通事項 …………………………………………………………112.仮設工事 …………………………………………………………113.更新工事 …………………………………………………………111Ⅰ.一般事項1.工事名称幌延深地層研究センター火災報知器更新工事2.工事目的本工事は、幌延深地層研究センターの研究管理棟、試験棟、守衛所、車庫棟、受変電棟に設置されている煙感知器及び熱感知器の耐用年数が超過したため、当該機器の更新を行うものである。 3.適用範囲本仕様書は、原子力機構が発注する「幌延深地層研究センター火災報知器更新工事」に適用する。 本仕様書及び設計図に特記なき限り、以下に示す規格及び基準の最新版による。 (1)技術基準等原子力機構 幌延深地層研究センター規則集日本建築学会建築工事標準仕様書(JASS)公共建築工事標準仕様書(国土交通省)公共建築改修工事標準仕様書(国土交通省)公共建築設備工事標準図(国土交通省)日本産業規格(JIS)及び関係規格日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」電気設備技術基準・解釈日本電気工業会標準規格電気規格調査会標準規格(電気学会)(2)適用法令等建築基準法建設業法電気事業法消防法労働基準法労働安全衛生法国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)北海道条例幌延町条例その他本工事に係る法令4.図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。 ①原子力機構の文書による指示②設計図書(内訳書、工事仕様書、図面)2③標準仕様書(「3.適用範囲」に示す仕様書類)5.工事場所北海道天塩郡幌延町北進432-2国立研究開発法人日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センター6.工期自 契約日至 令和 9年 3月 31日(水)7.工事概要研究管理棟、試験棟、守衛所、車庫棟、受変電棟に設置している耐用年数が超過した既設の火災報知器(煙感知器と熱感知器)を更新する。 既設火災報知器と同等以上の物品を調達し、搬入・設置のうえ、試験調整および消防検査にかかる手続き・立会検査を行うものとする。 また、既設火災報知器の撤去及び処分を含むものとする。 8.工事範囲及び区域工事範囲:発注図書に示す消防施設工事 一式区 域:一般区域9.別途工事特に無し10.支給品、貸与品(1)支給品1)品名:電気、水2)数量:別途指示する。 3)支給場所:幌延深地層研究センター4)支給時期:契約日 ~ 令和9年3月31日5)支給方法:無償(2)貸与品工事に使用する仮設物置場、材料置場用地等に必要となる工事用地については、別途協議とする。 なお、使用する際の設備費用等は受注者負担とする。 また、使用した用地については、作業終了後原状復旧とする。 11.一般事項工事進行に際し、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。 また、作業進行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずると共に、災害や盗難その他の事故防止に努めること。 また、原子力機構業務は特殊性に富んでいることを十分に認識し、構内の作業でトラブル(人3身事故、火災、既設設備の機能喪失等)を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねることがないよう、安全衛生管理には特に注意を払うこと。 トラブル以外として、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等が、原子力機構の通常業務において見られないものであれば、周辺住民に不安感を与える事に十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法について原子力機構と綿密に協議すること。 12.施工体制台帳等の提出工事において、建設業法で定める規定に該当する場合は、施工体制台帳等を提出すること。 また、監督員から提出の指示があった場合は、これに協力すること。 13.入札契約適正化法に基づく点検工事において「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、原子力機構が各種点検を行う場合には、これに協力すること。 14.グリーン購入法の推進工事において使用する資材・製品及び建設機械等については「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に規定されるものを採用・使用に努力すること。 15.建設副産物(1)工事において、建設副産物が発生する場合の処理については「建設副産物適正処理推進要綱」を遵守して行うこと。 (2)産業廃棄物の運搬・処理・処分については、あらかじめ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物処理業許可証等必要書類を提出し、承諾を得た業者にて行うこと。 工事現場の安全管理は、法令に従い、受注者の責任において自主的に行うこと。 (3)原子力機構の定める保安、安全上の規則、基準類に従って工事を行うこと。 (4)災害防止のための作業規制や現場立入規制等を行い、管理下の工事関係者に周知徹底するとともに、安全確保のために必要な施策を行い、事故の発生防止に努めること。 (5)全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努めること。 特に末端の作業員にまで、原子力機構施設での工事であることを十分に認識させ、良い意味での緊張感を持たせて作業にあたらせること。 (6)工事現場は、常に整理整頓を励行し、かつ、清潔に保つこと。 (7)危険作業(火気、高所、酸欠、重量物搬出入、活線近接、掘削、コア抜き、はつり、解体、既設設備切替え等)を行う場合には、必ず事前に原子力機構と施工前打合せを実施し、想定される事象に対して適切な対策を講じること。 (8)工事現場及び周辺区域における火気の取扱いには十分注意し、火災等を起こさないよう万全の注意を払うこと。 火災により生じた損害は、すべて受注者の責任とする。 (9)交通法規を遵守することはもとより、工事現場周辺の交通に障害を与えないこと。 万一生じた紛争は、受注者が自主的に解決するものとし、原子力機構は一切責任を負わない。 (10)事故が生じた場合は、速やかにその日時、場所、原因、状況、被害者氏名、応急措置、その後の対策等を原子力機構に報告すること。 (11)原子力機構側においても適宜安全パトロール等を実施するが、それは受注者の安全活動の状況を確認するために行っているものであって、受注者の行うべき安全管理、責任を免除するものではない。 また、原子力機構の指摘、指導には速やかに対応すること。 521.試験検査(1) 監督員の立会を必要とする検査等は、監督員と事前に十分に打合せを行なったのち着手し、次の工程が始まる前に監督員の検査を受けること。 (2)必要に応じて試験検査要領書を提出し、確認を受けること。 (3)機構が指定する資材を調達する前には、製作仕様等を提出し、原子力機構の確認を受けること。 (4)試験検査の判定のために使用する測定機器及び試験装置は、必要に応じて、定められた期間ごと又はその使用前に校正及び調整されたもので、かつ、試験成績表を提出し原子力機構の確認を得たものを使用すること。 (5)工事施工後、外観、員数、寸法、機能等が満足していることを原子力機構の立会いにより確認を受けること。 (6)検査において不合格製品が発生した場合は識別、排除を滞りなく実施し、適切な処置を施すこと。 22.検収原子力機構の実施する「竣工検査」に合格したことをもって検収とする。 なお、法令等により官公庁の検査を要するものは、原則としてそれに合格していなければならない。 23. 機密保持受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保護に努めること。 特に本件では埋設物情報他、施設内を示す資料が必要な工事であり、中小受託事業者等を含めた情報管理の徹底を図ること。 24. 施工計画書(1)受注者は、原則、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出し、承諾を受けなければならない。 施工計画書には原則、次の事項について記載すること。 また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 ただし、監督員の承諾を得たうえで、記載内容の一部省略をすることができる。 ① 工事概要② 計画工程表③ 現場組織表④ 安全管理⑤ 指定機械⑥ 主要資材⑦ 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)⑧ 施工管理計画⑨ 品質計画⑩ 緊急時の体制及び対応⑪ 交通管理⑫ 環境対策6⑬ 現場作業環境の整備⑭ 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法⑮ その他(2)(1)に示す施工計画書について、小規模な営繕等、簡易な工事においては、詳細な施工方法等を記載した施工要領書、施工手順書等で代替することができる。 (3)品質計画、一工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計画を定めた工種別の施工計画書を、当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4)受注者は、作成した施工計画書等を遵守し、工事の施工に当たらなければならない。 (5)施工計画書等の内容を変更する必要が生じた場合は、その都度当該工事に着手する前に監督員に報告するとともに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 25.工事の記録(1)監督員と協議した結果については、原則、議事録等で記録を整備する。 (2)工事の施工に際し、試験を行った場合には、直ちに記録を作成する。(3)次の①~④のいずれかに該当する場合には、施工の記録、工事写真等を整備する。 ① 工事の施工によって隠ぺいされる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合。 ② 一工程の施工を完了した場合。 ③ 施工の適切なことを証明する必要があるとして監督員の指示を受けた場合。 ④ 設計図書に定められた施工の確認を行った場合。 ①~④の記録について、監督員より要求されたときは、提出又は提示する。26.施工管理(1)本工事の配置技術者は、消防設備士、もしくはこれと同等以上の資格を有するものであること。 (2)施工計画書等に示される作業手順に従って施工し、施工管理を行なわなければならない。 (3)契約図書に適合するよう工事を施工するために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。 (4)必要に応じて、工事に使用した建設資材の品質記録について作成し、監督員に提出すること。 ※参考資料:建設材料の品質記録保存業務実施要領(案)(建設大臣官房技術調査室長通達、昭和60年9月24日)〕(5)工事の施工に携わる中小受託事業者等に工事関係図書及び監督員の指示を受けた内容を周知徹底する。 (6)埋設、撤去等のため後日測定困難な部分については、尺度を入れた写真を撮るものとする。 (7)受注者は現地の施工に先立ち、既設図面に基づき、対象構造物等を調査し、施工計画等へ反映すること。 727. 実施工程(1)工事の着手に先立ち、全体工程表等の実施工程表を作成し、監督員の承諾を受ける。 実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (2)契約書の規定に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう、実施工程表を遅滞なく変更し、当該部分の施工に先立ち、監督員の承諾を受ける。 (3)必要に応じて、実施工程表の補足として、週間及び月間工程表等を作成し、監督員に提出する。 28.提出図書表-1 提出図書に示す図書を遅滞なく提出すること。 29.工事上での注意事項(1)予定外作業について予定外作業は原則として禁止とする。 ただし、予定外作業または手順の変更が発生した場合は、作業を一時中断し、施工計画書等の改定版を受注者側で作成し、監督員と打合せを行い、承諾を得ることにより作業は可能とする。 なお、作業再開時は、事前に、変更した作業手順を関係者へ周知し、作業の当日はTBM及びKYを確実に行い、作業内容、手順、注意点等を再度作業員に周知した上で作業を開始すること。 (2)休日作業について原則として休日(土日及び祝祭日)の作業は行わないものとするが、施工品質または工事安全管理上やむを得ない場合においては、別途、監督員と協議し、承諾を得た後行うこと。 なお、施設内の執務に影響が発生しないよう、安全通路の確保及びエリア区画を実施すること。 (2) 養生工事中は施設内外の機器工事の機器並びに既存建物等の毀損または破損の恐れのある所は、適切な養生を施すこと。 (3) 整理清掃片付け工事中は道路、作業場、資材置場等の整理清掃及び片付けを毎日励行し、不要品はすみやかに場外に搬出すること。 (4)枠組足場等を設置する場合は「手すり先行工法に関するガイドライン」による設置を行うこと。 なお、労働安全衛生規則の一部改正(平成21年6月1日)に伴う対応を行うこと。 3.撤去工事既設機器を取外し、発生した産業廃棄物については、分別し法令に基づき適切に処理するものとする。 4.更新工事(1)対象機器本工事の対象機器は表-2のとおり。 更新機器については、既設火災報知器と同等以上の機能を有するものであること。 12表-2 対象機器対象機器 交換部品名 仕様・型式 数量 備考自動火災報知設備差動式スポット型感知器(自動試験機能付)2種FDP226A型117個試験調整、アドレス設定を含む定温式スポット型感知器(自動試験機能付)1種FDL025A型11個定温式スポット型感知器(自動試験機能付)特種FDL025A型1個定温式スポット型感知器(自動試験機能付)1種防水FDL025A-W型9個定温式スポット型感知器(自動試験機能付)特種防水FDL025A-W型9個定温式スポット型感知器(自動試験機能付)1種防爆FDL127-E-801個光電アナログ式煙感知器2種FDK038A61個(2)作業内容表-2に示す既設火災報知器を取り外し、交換を行う。 交換時に伴うアドレス設定、試験調整を含むものとする。 更新後、動作確認を行い正常に作動することを確認する。 また、消防署による立会検査を行い、検査終了後、消防署からの検査済み証を提出する。 (3)試験検査①検査対象は、火災報知器(煙感知器及び熱感知器)、その他機構監督員が指示するものとする。 ②検査項目は、据付外観及び動作確認試験等とする。 ③試験検査における方法及び判定基準各々の検査・試験における方法及び判定基準については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」に該当項目とするが、該当項目が無い場合については、監督員と協議の上、試験検査要領書を作成・承諾のうえ実施すること。 また、検査実施結果は検査終了後速やかに報告書として提出すること。 (3) その他その他、不明な点がある場合は、監督員と協議し決定する。 以上

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