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郵送期限:7月1日 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15)

大阪府門真市の入札公告「郵送期限:7月1日 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2026/06/21です。

新着
発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/21
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
郵送期限:7月1日 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15) ・別紙内訳書のとおり校合委 託 業 務 設 計 書大阪府門真市 (委託業務) 事業種別 令和8年度 年度施 工 期 限所 要 日 数 所要日数 日令和9年3月31日まで門真市石原町・大倉町地区内門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15)場 所件 名課⾧課⾧補佐主任 設計 検算(内消費税等相当額 円)設 計 大 要金 円1.0 第 1 号1.0 第 2 号1.0 第 3 号4.0 第 4 号2.0 第 4 号1.0 第 4 号2.0 第 5 号1.0 第 6 号1.0 第 6 号1.0 第 6 号6.0 第 7 号10.0 第 8 号1.0 第 9 号1.0 第 10 号1.0 第 11 号2.0 第 12 号1.0 第 12 号1.0 第 12 号1.0 第 13 号1.0 第 13 号1.0 第 13 号1.0 第 13 号2.0 第 13 号7.0 第 14 号7.0 第 15 号4.0 第 16 号3.0 第 17 号1.01.01.0~ 以下余白 ~直接人件費 9建物の調査 非木造Bーイ600㎡以上1,000㎡未満直接人件費 8建物の調査 非木造Bーイ200㎡未満棟直接人件費 14 附帯工作物 農家敷地A 戸附帯工作物 住宅敷地A 戸棟直接人件費建物の調査 木造A70㎡以上130㎡未満棟12直接人件費 23その他通損に関する調査移転雑費所有者棟直接人件費 20動産に関する調査及び算定店舗 1,500㎡以上2,000㎡未満店舗動産に関する調査及び算定一般住家 50㎡以上150㎡未満戸直接人件費 10建物の調査 非木造Bーイ2,000㎡以上3,000㎡未満棟直接人件費 15 附帯工作物 農家敷地B 戸直接人件費小計世帯その他 居住者に関する調査、動産に関する調査及び算定、 その他通損に関する算定)(仮住居なし)直接人件費 24直接人件費17営業に関する調査及び算定営業B事業所13 直接人件費 附帯工作物 住宅敷地C 戸直接人件費 26消費税等調査営業調査等を伴う事業者事業者18直接人件費 21動産に関する調査及び算定事務所 600㎡以上1,000㎡未満直接人件費 25消費税等調査営業調査等を伴わない事業者事業者直接人件費 16営業に関する調査及び算定営業A事業所直接人件費事業所直接人件費 22動産に関する調査及び算定倉庫 50㎡以上150㎡未満事業所直接人件費 19動産に関する調査及び算定店舗 50㎡以上150㎡未満店舗直接人件費 17営業に関する調査及び算定営業E事業所直接人件費 2 作業計画書の作成 式直接人件費 11直接人件費 7建物の調査 木造C70㎡以上130㎡未満棟直接人件費 3 現地踏査 式4建物の調査 木造A70㎡未満棟5直接人件費直接人件費 6建物の調査 木造A130㎡以上200㎡未満棟建物等の法令適合性の調査及び算定木造建物⑴設 計 内 訳 書費 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要 種 別式 1 直接人件費 打合せ協議(業務)一般管理費等 式業務原価一般管理費等計式材料費等合計 業務費計 業務価格消費税等相当額その他原価直接経費 式間接原価第 1 号打合せ(業務)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員業務着手時中間打合せ 中間2回成果品納入時~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 2 号作業計画書の策定上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員作業計画書の作成~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 3 号現地踏査上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員現地踏査~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 4 号建物の調査(木造建物A)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調 査)内業(図面等)内業(算 定)計建物規模による補正後 0.8070㎡未満建物規模による補正後 1.0070㎡以上130㎡未満建物規模による補正後 1.30130㎡以上200㎡未満建物規模による補正後 1.80200㎡以上300㎡未満建物規模による補正後 2.40300㎡以上450㎡未満建物規模による補正後 3.00450㎡以上600㎡未満建物規模による補正後 4.00600㎡以上1,000㎡未満建物規模による補正後 5.301,000㎡以上1,400㎡未満~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要第 5 号建物の調査(木造建物C)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調 査)内業(図面等)内業(算 定)計建物規模による補正後 0.8070㎡未満建物規模による補正後 1.0070㎡以上130㎡未満建物規模による補正後 1.30130㎡以上200㎡未満建物規模による補正後 1.80200㎡以上300㎡未満建物規模による補正後 2.40300㎡以上450㎡未満建物規模による補正後 3.00450㎡以上600㎡未満建物規模による補正後 4.00600㎡以上1,000㎡未満建物規模による補正後 5.301,000㎡以上1,400㎡未満直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要~ 以下余白 ~第 6 号建物の調査(非木造建物B-イ)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調 査)内業(図面等)内業(算 定)計用途区分による補正後 1.00非木造建物イ建物規模による補正後 0.80200㎡未満建物規模による補正後 1.00200㎡以上400㎡未満建物規模による補正後 1.40400㎡以上600㎡未満建物規模による補正後 1.90600㎡以上1,000㎡未満建物規模による補正後 2.601,000㎡以上1,500㎡未満建物規模による補正後 3.201,500㎡以上2,000㎡未満建物規模による補正後 4.102,000㎡以上3,000㎡未満建物規模による補正後 5.203,000㎡以上4,000㎡未満建物規模による補正後 6.204,000㎡以上5,000㎡未満建物規模による補正後 7.505,000㎡以上7,000㎡未満建物規模による補正後 9.507,000㎡以上10,000㎡未満建物規模による補正後 12.3010,000㎡以上15,000㎡未満建物規模による補正後 15.9015,000㎡以上21,000㎡未満直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要~ 以下余白 ~第 7 号建物等の法令適合性の調査及び算定木造建物⑴上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 8 号附帯工作物に関する調査(住宅敷地A)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 9 号附帯工作物に関する調査(住宅敷地C)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 10 号附帯工作物に関する調査(農家敷地A)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 11 号附帯工作物に関する調査(農家敷地B)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 12 号営業に関する調査及び算定上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調 査)内業(図面等)内業(算 定)計難易区分 0.80A 難易区分 1.00B 難易区分 1.40C 難易区分 1.80D 難易区分 3.00E直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要~ 以下余白 ~第 13 号動産に関する調査及び算定上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等) 50㎡以上内業(算定) 150㎡未満補正率1.0外業(調査)内業(図面等) 50㎡未満内業(算定) 補正率0.8外業(調査)内業(図面等) 50㎡以上内業(算定) 150㎡未満補正率1.0外業(調査)内業(図面等) 1,500㎡以上内業(算定) 2,000㎡未満補正率6.90外業(調査)内業(図面等) 50㎡以上内業(算定) 150㎡未満計(事 務 所) 補正率1.0外業(調査)内業(図面等) 600㎡以上内業(算定) 1,000㎡未満補正率4.00外業(調査)内業(図面等) 50㎡以上内業(算定) 150㎡未満補正率1.0~ 以下余白 ~計(店 舗)計(倉 庫)計(店 舗)計(店 舗)計(事 務 所)直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計(一般住家)第 14 号その他通損に関する調査(移転雑費)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 15 号その他 居住者に関する調査、動産に関する調査及び算定、 その他通損に関する算定(仮住居なし)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 16 号消費税等調査営業調査等を伴わない事業者上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 17 号消費税等調査営業調査等を伴う事業者上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計 別記個人情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、門真市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年門真市条例第31号)、門真市情報セキュリティポリシーその他の個人情報の保護及び情報セキュリティに関する関係法令等の定めを遵守するとともに、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいい、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第9項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)その他の重要な情報資産(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人、発注者及び第三者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 2 個人情報等の取扱いに関し、本契約の規定と本特記事項の規定に疑義が生じた場合は、本特記事項の規定を優先的に適用するものとする。 (適正管理)第2条 受注者は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定に鑑み、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。 2 受注者は、個人情報等の取扱いに関する規程類を整備するとともに、この契約による事務に係る個人情報等の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任しなければならない。 3 受注者は、個人情報等を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。 4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報等の取扱いに着手する前に前3項に定める管理責任体制、安全対策その他の安全管理措置について、個人情報等安全管理措置状況報告書(第1号様式)により発注者に報告しなければならない。 5 発注者及び受注者は、前項の規定により報告した事項に関し、この契約による事務における個人情報等の安全管理措置状況の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。 (個人情報等の秘密保持)第3条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (再委託の禁止)第4条 受注者は、この契約による事務の全部又は一部について第三者(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合を含む。 )に再委託してはならない。 ただし、受注者は、次項に規定する観点から選定した委託先及び委託の範囲を再委託承認申請書(様式第2号)により発注者に報告し、あらかじめ発注者から再委託承諾書(様式第3号)による承諾を得た場合に限り、再委託することができる。 この場合において、受注者は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 このため、受注者は、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記し、その義務が遵守されるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならないとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督状況を報告しなければならない。 2 受注者は、再委託先を選定する際、再委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、経営環境その他の事項を考慮しなければならない。 3 受注者は、再委託先の全ての行為及びその結果について、責任を負うものとする。 4 第1項から前項までの規定は、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様に適用する。 (派遣労働者等の利用時の措置)第5条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者(以下「正社員以外の労働者」という。)に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受注者は、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (目的外利用及び提供の禁止)第6条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報等を当該契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、取り扱う個人情報等が特定個人情報でない場合であって、かつ、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。 (複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供された個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。 (取得の制限)第8条 受注者は、この契約による事務の処理のために個人情報等を取得するときは、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (作業場所の指定等制限)第9条 受注者は、この契約による事務の処理について、発注者の庁舎内において行う場合にあっては、原則として発注者の開庁時間内に行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者に対し、その従事者の氏名等を事前に報告するとともに、従事者は発注者の求めに応じ身分を証明する書類を提示しなければならない。 (事故報告及び事故発生時の対応)第10条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに個人情報等の漏えい等事故報告書(様式第4号)により発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 この場合において、発注者及び受注者は、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。 2 前項の場合において、発注者及び受注者が講ずべき措置については、事故の内容、規模等に鑑み、発注者及び受注者協議の上定めるものとする。 3 発注者は、第1項の事態が発生した場合には、個人情報等の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、必要があると認めるときは、受注者及び再委託先等の名称等の必要な事項を公表することができる。 (遵守状況についての報告)第11条 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受注者に対し、本特記事項の遵守状況について報告を求めることができる。 受注者は、発注者から本特記事項の遵守状況について報告を求められた場合には、直ちにその状況を報告しなければならない。 2 前項の場合において、発注者が必要と認めるときは、発注者が自ら行うか指定する者に行わせるかにかかわらず、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の提供を求め、又は必要な指示をすることができる。 3 受注者は、前項の調査のほか、発注者が受ける監査に協力を求められた場合は、速やかに協力しなければならない。 4 発注者及び受注者は、第1項から前項までの調査又は監査の結果を踏まえ、本特記事項の遵守状況の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。 (責任体制の整備)第12条 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における管理責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 2 受注者は、管理責任者を変更した場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。 3 管理責任者及び業務責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 (業務従事者に対する監督・教育)第13条 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報等の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 また、受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督・教育を行わなければならない。 (資料等の返還)第14条 受注者は、この契約による事務を行うため、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。 発注者の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。 この場合において、受注者は、発注者に対し、個人情報等廃棄・消去証明書(様式第5号)を交付しなければならない。 2 受注者は、前項の廃棄又は消去について記録に残さなければならない。 (契約解除)第15条 発注者は、受注者が本特記事項に違反し、受注者が速やかに是正しない場合は契約を解除することができる。 この場合において、受注者は発注者に対して損害賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第16条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰する事由により発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (第1号様式)1 / 5令和 年 月 日門真市長 宮本 一孝 様個人情報等安全管理措置状況報告書受注者 所在地商号又は名称代表者令和 年 月 日付けで契約締結しました について、下記のとおり個人情報その他の情報資産についての安全管理措置状況を報告します。 また、個人情報等取扱特記事項を遵守し、個人情報等の取扱いを適正に行うことを誓約します。 記1.個人情報等の取扱に関する基本方針、規程及び取扱手順の策定受注者が策定した個人情報等の取扱いに関する基本方針、基本規程及び取扱手順等を記入してください。 2.組織的安全管理措置個人情報等の取扱いに関する管理責任者(役職・氏名: )業務責任者及び業務の個人情報等取扱者の人数業務責任者(部署: 役職・氏名: )業務の個人情報等取扱者の人数( )人(第1号様式)2 / 5漏えい等の事故における報告連絡体制漏えい等の事故における受注者の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているかチェック( )で回答してください。 □ 漏えい等の発生時に備え、業務従事者から管理責任者に対する報告連絡体制等を定め、業務従事者に周知している。 3.人的安全管理措置受注者の業務従業員教育が以下の項目の内容に合致しているかチェック( )で回答してください。 □ 個人情報等の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、業務従事者への啓発を実施している。 (研修を行っている場合)研修を行った回数を記載してください。 年( )回実施/業務従事者1人につき4.物理的安全管理措置機器の盗難を防止するための措置の実施受注者が講じている措置が以下の項目の内容に合致しているかチェック( )で回答してください。 □ 個人情報等を取り扱う機器、個人情報等が記録された電子記録媒体又は個人情報等が記載された書類等を、施錠できるキャビネットや書庫等に保管している。 □ 個人情報等を取り扱う機器及び個人情報等が記録された電子記録媒体に暗号化又はパスワードを設定している。 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施受注者が講じている措置が以下の項目の内容に合致しているかチェック( )で回答してください。 □ 個人情報等を搬送する場合は、管理責任者が個人情報等の所在、搬送方法を把握している。 □ 個人情報等が記録された電子記録媒体を持ち運ぶ場合は、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。 □ 個人情報等が記録された書類等を持ち運ぶ場合は、盗難、置き忘れ等に対応(第1号様式)3 / 5する措置として、施錠した鞄等に入れている。 個人情報等を破棄するための措置の実施受注者が講じている措置が以下の項目の内容に合致しているか、チェック( )で回答してください。 □ 個人情報等を破棄する場合は、個人情報等が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報等が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。 □ 個人情報等の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報等、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。 5.技術的安全管理措置※紙媒体しか取り扱わない業務を行う場合は記入不要です。 ※実施機関所有のパソコン、タブレット等の機器のみを使用する場合には記入不要です。 パソコン等の機器を使用して個人情報等を取り扱う際に、受注者が講じている措置が以下の項目の内容に合致しているかチェック( )で回答してください。 □ 個人情報等を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う業務従事者を明確化している。 □ 個人情報等を取り扱う情報システムを使用する業務従事者が正当なアクセス権を有する者であることを識別したうえで、ユーザーアカウントを認証している。 □ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。 □ メール等により個人情報等を含むファイルを送信する場合、当該ファイルに暗号化又はパスワードを設定している。 □ 私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報等を扱う作業を禁止している。 □ 個人情報等を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールを禁止している。 6.外的環境の把握外国に設置されているサーバ等の利用(第1号様式)4 / 5外国に設置されているサーバやクラウドサービスの利用を行っているかチェック( )で回答してください。 □ 外国に設置されているサーバ等を利用している。 □ 外国に設置されているサーバ等を利用していない。 (利用している場合)受注者の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているかチェック( )で回答してください。 □ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握したうえで、個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 当該国名(複数ある場合はすべて)外国での個人情報等の取扱い外国での個人情報等の取扱い(個人情報等の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているかチェック( )で回答してください。 □ 外国での個人情報等の取扱を行っていない。 □ 外国での個人情報等の取扱を行っている。 (行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるかチェック( )で回答してください。 □ 個人情報保護委員会が定めるものである。 □ 個人情報保護委員会が定めるものではない。 (行っている場合)受注者の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているかチェック( )で回答してください。 □ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握したうえで、個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 当該国名(複数ある場合はすべて)7.委託先の監督個人情報等を取り扱う業務の一部について、受注者がさらに委託を行う場合、受注者による委託先(発注者の再委託先)への監督が以下の項目の内容に合致しているかチェック( )で回答してください。 □ 委託先に対し、以下の例示に掲げる形で、必要かつ適切な監督を行っている。 (例示)(第1号様式)5 / 5・ 契約書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。 ・ 委託契約書に、個人情報等を安全に管理するために必要な対応として、委託先での取扱い状況を委託元が把握できる規定がある。 ・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。 8.セキュリティ関連の認証情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の第三者認証等、受注者が取得しているセキュリティ関連の認証制度について記入してください。 (該当がない場合は未記入可)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日(第2号様式)令和 年 月 日門真市長 宮本 一孝 様再委託(変更)承認申請書受注者 所在地商号又は名称代表者令和 年 月 日付けで契約締結しました について、受注業務の一部を他者に委託(又は委託内容の変更)するため、下記のとおり申請します。 記再委託先の商号又は名称等(所在地・商号又は名称・代表者)再委託する(又は変更する)内容再委託する(又は変更する)理由再委託期間再委託契約金額再委託先が取扱う情報個人情報等の有無 有 ・ 無再委託先の安全管理措置の内容(別紙可)再委託先の管理監督の方法(別紙可)(第3号様式)門 第 号令和 年 月 日受注者 所在地商号又は名称代表者 様再委託(変更)承諾書門真市長 宮本 一孝(公印省略)令和 年 月 日付で提出のありました再委託(変更)承認申請書について、下記のとおり承諾します。 記1.業務委託名2.委託期間(再委託期間 )3.受注者 所在地商号又は名称代表者4.再委託先 所在地商号又は名称代表者5.再委託内容(変更内容)(第4号様式)令和 年 月 日門真市長 宮本 一孝 様個人情報等の漏えい等事故報告書受注者 所在地商号又は名称代表者令和 年 月 日付けで契約締結しました について、下記のとおり個人情報等の漏えい等の事故が発生しましたので、報告します。 記種 類 □ 漏えい □紛失 □滅失・毀損 □その他( )発生日時 年 月 日 時 分発生場所発生状況※発生原因も含めて記載被害状況※個人情報等の内容、人数等を含めて記載初動対応の内容担当者連絡先所属役職・氏名電話番号備 考(第5号様式)令和 年 月 日門真市長 宮本 一孝 様個人情報等廃棄・消去証明書受注者 所在地商号又は名称代表者令和 年 月 日付けで契約締結しました について、下記のとおり本業務において受領した個人情報等を消去・廃棄しましたことを証明します。 記消去・廃棄した個人情報等の名称個人情報等の内容・件数・電子記録媒体等実 施 日実 施 場 所実 施 方 法実 施 担 当 者実 施 責 任 者その他特記事項※ 専用ソフトウェア等を使用して消去・廃棄した場合は、当該ソフトウェア名を記載すること。 ※ 物理的破壊の場合は、処理方法(穿孔処理、焼却処理等)を記載すること。 ※ 消去・廃棄を第三者に委託した場合は、処理委託先の消去又は廃棄証明書を添付すること。 (様式A)令和 年 月 日※申請年月日は郵送時の日付を記載一般競争入札参加申請書門真市長 様 住所 商号又は名称 代表者職・氏名 ○印 電話 FAX メールアドレス このたび、門真市発注の下記の案件に係る一般競争入札に参加致したく、別紙添付書類を添えて申出します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 また、告示(実施要領)に掲げる参加資格要件をすべて満たしていることを誓約します。 記1 件名 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15)2 添付書類⑴ 配置予定技術者調書(様式B)⑵ 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写し ⑶ 配置予定技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者 等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写し⑷ 必要な実績を確認することのできる契約書等の写し※ 本申請書と⑴~⑷の順に書類を綴じて提出してください。 Sheet1Sheet2Sheet3(様式B),配置予定技術者調書,←当該業務を履行するにあたって必要な情報があるときのみ求める。 ,氏 名,←1名の場合は、セルを結合してください。 ,資格の名称※1,測量士,どちらかを○で囲んでください 。 。 技 術 士 ・ RCCM,技術部門,実務経験年数,年,※1 資格者証等の写しも添付すること。 ,←資格要件を設定している場合に加筆,※2 届出の技術者は、特段の事由が無い限り変更できません。 ,←加筆する場合、特段の事由について、理由を持つようにしてください。 ,※3 一人で必要な資格を全て有する者を配置予定している場合は、兼務でも構いません。 ,←複数の資格要件を設定している場合に加筆, 質問回答書(様式C),質問・回答書,令和 年 月 日,住所,商号又は名称,代表者 ,担当,電話,FAX,メールアドレス,件 名 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15),質 問,回 答, 1,←質問が多い場合はセルを追加してご記入ください。 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,送信先,(e-mailアドレス) tos03@city.kadoma.osaka.jp,門真市 まちづくり部 地域整備課 地域整備グループ,電話 06(6902)6311 (内線 4024 ),FAX 06(6902)1323, (様式D) 門真市長 様住 所商号又は名称代 表 者 積 算 内 訳 書件名 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15)内訳 (単位:円)項 目数 量金 額(税抜)直接費一式間接費一式合 計※合計欄に各内訳の金額を加算したものと一致しない金額又は各項目に0円で記載したものは無効とする。 ※金額欄には金額以外は記入をしないこと。 (様式1)入 札 書入 札 金 額億千百十万千百十円※金額の頭に¥が無い入札は無効とする。 件 名 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15) 上記の金額をもって、御市の設計書、図面及び仕様書を熟知のうえ入札いたします。 令和8年7月6日門真市長 様住所商号又は名称代表者氏名 ㊞ くじ番号※くじ番号の記入欄にはそれぞれ任意の0~9の番号を必ず記入してください。 ※くじ番号が空白又は1文字でも判別できない数字がある場合は000が記入されたものとみなします。 郵便入札用 (様式E) 令和 年 月 日 門真市長 宮本 一孝 様入 札 参 加 申 請 取 下 書件 名 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15)上記の件につき、弊社の都合により、令和 年 月 日に行った入札参加申請を取り下げます。 住 所商号又は名称 代 表 者 ㊞ (様式G)郵便入札開札立会申込書 令和 年 月 日 門真市長 様 住所 商号又は名称 代表者名 印 電話 FAX メールアドレス 下記のとおり郵便による入札の開札立会を申し込みます。 記案件名門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15)開札日時令和8年7月6日(月) 午前10時30分開札場所本館3階 入札室注1 本書は、入札公告又は指名通知書等に指定する期限までに指定する宛先にファック ス又は電子メールにより送信してください。 選任された立会人には電話により、その 旨をお知らせします。 注2 ファックス送信の場合は、押印した原稿を読み取り送信してください。 注3 本書の提出に対して、許可書等は発行しません。 開札日時の10分前までに開札場所 へご参集ください。 注4 開札後、立会人には郵便入札書類の内容を確認いただき署名をお願いします。 (再度入札を行う場合は、予定価格調書に封印して頂くため、印鑑をご持参ください。)第16条 立会人の職務は、次のとおりとする。 (門真市郵便入札実施要領より抜粋) ⑴ 落札者又は落札候補者が決定した際の最低の価格(収入の原因となる契約の場 合は、最高の価格)をもって入札をした者及びその者の入札金額の確認 ⑵ 再度入札を行う場合の予定価格調書が封入・封かんされた予定価格封筒に封印 を行うこと。 ⑶ 開札が公正に行われたことを証する立会人署名書への署名 ⑷ その他郵便入札の執行の公正性を確保するため市長が必要と認める事項 (様式H) 令和8年7月6日 門真市長 宮本 一孝 様住 所商号又は名称代 表 者 ㊞立 会 人 委 任 状 私儀、都合により を代理人と定め、下記件名の開札立会人に係る一切の権限を委任します。 記1 件 名 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15) ・別紙内訳書のとおり校合委 託 業 務 設 計 書大阪府門真市 (委託業務) 事業種別 令和8年度 年度施 工 期 限所 要 日 数 所要日数 日令和9年3月31日まで門真市石原町・大倉町地区内門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15)場 所件 名課⾧課⾧補佐主任 設計 検算(内消費税等相当額 円)設 計 大 要金 円1.0 第 1 号1.0 第 2 号1.0 第 3 号4.0 第 4 号2.0 第 4 号1.0 第 4 号2.0 第 5 号1.0 第 6 号1.0 第 6 号1.0 第 6 号6.0 第 7 号10.0 第 8 号1.0 第 9 号1.0 第 10 号1.0 第 11 号2.0 第 12 号1.0 第 12 号1.0 第 12 号1.0 第 13 号1.0 第 13 号1.0 第 13 号1.0 第 13 号2.0 第 13 号7.0 第 14 号7.0 第 15 号4.0 第 16 号3.0 第 17 号1.01.01.0~ 以下余白 ~直接人件費 9建物の調査 非木造Bーイ600㎡以上1,000㎡未満直接人件費 8建物の調査 非木造Bーイ200㎡未満棟直接人件費 14 附帯工作物 農家敷地A 戸附帯工作物 住宅敷地A 戸棟直接人件費建物の調査 木造A70㎡以上130㎡未満棟12直接人件費 23その他通損に関する調査移転雑費所有者棟直接人件費 20動産に関する調査及び算定店舗 1,500㎡以上2,000㎡未満店舗動産に関する調査及び算定一般住家 50㎡以上150㎡未満戸直接人件費 10建物の調査 非木造Bーイ2,000㎡以上3,000㎡未満棟直接人件費 15 附帯工作物 農家敷地B 戸直接人件費小計世帯その他 居住者に関する調査、動産に関する調査及び算定、 その他通損に関する算定)(仮住居なし)直接人件費 24直接人件費17営業に関する調査及び算定営業B事業所13 直接人件費 附帯工作物 住宅敷地C 戸直接人件費 26消費税等調査営業調査等を伴う事業者事業者18直接人件費 21動産に関する調査及び算定事務所 600㎡以上1,000㎡未満直接人件費 25消費税等調査営業調査等を伴わない事業者事業者直接人件費 16営業に関する調査及び算定営業A事業所直接人件費事業所直接人件費 22動産に関する調査及び算定倉庫 50㎡以上150㎡未満事業所直接人件費 19動産に関する調査及び算定店舗 50㎡以上150㎡未満店舗直接人件費 17営業に関する調査及び算定営業E事業所直接人件費 2 作業計画書の作成 式直接人件費 11直接人件費 7建物の調査 木造C70㎡以上130㎡未満棟直接人件費 3 現地踏査 式4建物の調査 木造A70㎡未満棟5直接人件費直接人件費 6建物の調査 木造A130㎡以上200㎡未満棟建物等の法令適合性の調査及び算定木造建物⑴設 計 内 訳 書費 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要 種 別式 1 直接人件費 打合せ協議(業務)一般管理費等 式業務原価一般管理費等計式材料費等合計 業務費計 業務価格消費税等相当額その他原価直接経費 式間接原価第 1 号打合せ(業務)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員業務着手時中間打合せ 中間2回成果品納入時~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 2 号作業計画書の策定上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員作業計画書の作成~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 3 号現地踏査上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員現地踏査~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 4 号建物の調査(木造建物A)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調 査)内業(図面等)内業(算 定)計建物規模による補正後 0.8070㎡未満建物規模による補正後 1.0070㎡以上130㎡未満建物規模による補正後 1.30130㎡以上200㎡未満建物規模による補正後 1.80200㎡以上300㎡未満建物規模による補正後 2.40300㎡以上450㎡未満建物規模による補正後 3.00450㎡以上600㎡未満建物規模による補正後 4.00600㎡以上1,000㎡未満建物規模による補正後 5.301,000㎡以上1,400㎡未満~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要第 5 号建物の調査(木造建物C)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調 査)内業(図面等)内業(算 定)計建物規模による補正後 0.8070㎡未満建物規模による補正後 1.0070㎡以上130㎡未満建物規模による補正後 1.30130㎡以上200㎡未満建物規模による補正後 1.80200㎡以上300㎡未満建物規模による補正後 2.40300㎡以上450㎡未満建物規模による補正後 3.00450㎡以上600㎡未満建物規模による補正後 4.00600㎡以上1,000㎡未満建物規模による補正後 5.301,000㎡以上1,400㎡未満直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要~ 以下余白 ~第 6 号建物の調査(非木造建物B-イ)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調 査)内業(図面等)内業(算 定)計用途区分による補正後 1.00非木造建物イ建物規模による補正後 0.80200㎡未満建物規模による補正後 1.00200㎡以上400㎡未満建物規模による補正後 1.40400㎡以上600㎡未満建物規模による補正後 1.90600㎡以上1,000㎡未満建物規模による補正後 2.601,000㎡以上1,500㎡未満建物規模による補正後 3.201,500㎡以上2,000㎡未満建物規模による補正後 4.102,000㎡以上3,000㎡未満建物規模による補正後 5.203,000㎡以上4,000㎡未満建物規模による補正後 6.204,000㎡以上5,000㎡未満建物規模による補正後 7.505,000㎡以上7,000㎡未満建物規模による補正後 9.507,000㎡以上10,000㎡未満建物規模による補正後 12.3010,000㎡以上15,000㎡未満建物規模による補正後 15.9015,000㎡以上21,000㎡未満直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要~ 以下余白 ~第 7 号建物等の法令適合性の調査及び算定木造建物⑴上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 8 号附帯工作物に関する調査(住宅敷地A)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 9 号附帯工作物に関する調査(住宅敷地C)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 10 号附帯工作物に関する調査(農家敷地A)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 11 号附帯工作物に関する調査(農家敷地B)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 12 号営業に関する調査及び算定上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調 査)内業(図面等)内業(算 定)計難易区分 0.80A 難易区分 1.00B 難易区分 1.40C 難易区分 1.80D 難易区分 3.00E直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要~ 以下余白 ~第 13 号動産に関する調査及び算定上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等) 50㎡以上内業(算定) 150㎡未満補正率1.0外業(調査)内業(図面等) 50㎡未満内業(算定) 補正率0.8外業(調査)内業(図面等) 50㎡以上内業(算定) 150㎡未満補正率1.0外業(調査)内業(図面等) 1,500㎡以上内業(算定) 2,000㎡未満補正率6.90外業(調査)内業(図面等) 50㎡以上内業(算定) 150㎡未満計(事 務 所) 補正率1.0外業(調査)内業(図面等) 600㎡以上内業(算定) 1,000㎡未満補正率4.00外業(調査)内業(図面等) 50㎡以上内業(算定) 150㎡未満補正率1.0~ 以下余白 ~計(店 舗)計(倉 庫)計(店 舗)計(店 舗)計(事 務 所)直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計(一般住家)第 14 号その他通損に関する調査(移転雑費)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 15 号その他 居住者に関する調査、動産に関する調査及び算定、 その他通損に関する算定(仮住居なし)上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 16 号消費税等調査営業調査等を伴わない事業者上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計第 17 号消費税等調査営業調査等を伴う事業者上段: 作業員人数下段: 金 額技師⾧ 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員外業(調査)内業(図面等)内業(算定)~ 以下余白 ~直 接 人 件 費 計 算 書作業項目 計 摘要計 内封筒貼付票↓「入札者商号又は名称」「役職・代表者名」を入力のうえ、点線で切り取り、内封筒の表面に貼り付けてください。 入札書在中開封厳禁件名門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15)入札者商号又は名称役職・代表者名 ※代表者印での封印も漏れの無いようご注意ください。 (裏)割 印 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15)【凡例】:調査対象箇所F-12N-2M-4 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15)仕様書第1条 総則1 受注者は、本仕様書に定めるもののほか、発注者の指示に基づいて誠実に業務を行わなければならない。 2 受注者は、本業務の目的、内容及び本業務の実施にあたり知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 3 業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても原則として、受注者の負担とする。 4 本業務の実施にあたっては、調査に先立って業務工程表を提出し、発注者の承認を得るものとする。 第2条 業務の概要1 調査の場所 門真市石原町・大倉町地内2 調査数量 設計書のとおり3 調査期間 契約締結日から令和9年3月 31日まで4 支払方法 完了払第3条 業務の内容1 建物の調査及び算定業務2 その他必要と認める業務第4条 算定方式推定再建築費の算定は、「用地等標準仕様書」(近畿地区用地対策連絡協議会準用)及び「補償標準単価表」(近畿地区用地対策連絡協議会準用)により行う。 第5条 作業方法1 現地立ち入り現地に立ち入る場合は、発注者の指示に従い、地元住民又は関係者の迷惑にならないように十分配慮しなければならない。 また、作業車の駐車等については、他の交通の支障とならないよう十分注意しなければならない。 2 身分証明書の携帯現地で作業する者は、身分証明書を携帯するものとする。 第6条 成果品1 成果品は原則として下記のとおりとするが、不要な成果品については、発注者との協議によって省けるものとする。 業 務 区 分 成 果 品 の 名 称木造建物の調査(1) 建物積算集計表(2) 木造建物(Ⅰ)調査表(3) 木造建物(Ⅰ)推定再建築費計算書(4) 木造建物(Ⅰ)数量計算書(5) 木造建物(Ⅰ)数量計算書に係る算定図(6) 建具表(7) 仕上表(8) 解体費明細書(9) 配置図(10)求積図(11)平面図、立面図、断面図(12)建具位置図(13)設備図(14)現況写真非木造建物の調査 (1)建物積算集計表(2)直接工事費集計表及び明細書(3)数量計算書(4)数量計算書に係る算定図(5)建具表(6)仕上表(7)解体費明細書(8)配置図(9)求積図(10)平面図、立面図、断面図(11)建具位置図(12)設備図(13)現況写真建物補償額の算定 (1) 損失補償金算定調書、地上物件補償調書営業補償に関する算定 (1)営業補償金明細書動産移転料に関する算定 (1) 動産移転料明細書移転雑費に関する算定 (1) 移転雑費明細書(2) 各項目の内訳書2 成果品は、原則として一物件毎に作成するものとする。 サイズはA4版とし、表紙をつけるものとする。 提出部数は、正本1部及び電子データ(DVD-ROM)1部とする。 3 成果品の提出期限は、現地調査に立ち入った日より4か月以内とし、完成したものから順に速やかに提出しなければならない。 第7条 疑義本仕様書に定めのない事項または疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ定めるものとする。 第8条 検査等の協力本業務は、住宅市街地総合整備事業の国庫補助対象であり、会計検査等の検査に協力しなければならない。 第9条 その他1 本業務委託を処理するための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 57号)その他の個人情報保護に関する関係法令及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 2 本業務を適正かつ円滑に推進するため、担当職員と綿密な連携をとり、不明な点はその都度十分協議すること。 契約保証金免除申請書 年 月 日門真市長 様住 所 商号又は名称 代表者氏名 今般、件名 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15)契約に関し、下記のとおり門真市契約に関する規則第21条第1号に該当しますので、契約保証金の納付を免除されるよう申請いたします。 記契約を締結しようとする日(起算日)年 月 日契約開始日~契約終了日契約件名契約金額取引先1~2~1)この申請書には、契約を締結しようとする日を起算日として、過去2年間に契約終了日が含まれるもののみ記入してください。 2)記載した契約について、契約書等の写しを添付してください。 (上記の内容証明に関係しない部分の添付は省略可能です。)(参考)門真市契約に関する規則及びその運用(抄)(契約保証金の額)第19条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、工事請負契約にあっては契約代金の額の100分の10に相当する額以上、その他の契約にあっては契約代金の額の100分の5に相当する額以上とする。 (入札保証金に関する規定の準用)第20条 第6条及び第12条の規定は、契約保証金の納付及び契約保証金の還付に準用する。 この場合において、第6条第1項第4号中「金融機関」とあるのは「金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と、同条第2項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、第12条中「落札者以外の者に対しては、落札者が決定したのち、落札者に対しては、契約が確定したのち」とあるのは「契約の履行の確認をしたのち」と読み替えるものとする。 (契約保証金の納付の免除)第21条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 ただし、工事請負契約については、第1号を除く。 施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを過去2箇年の間に全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 ⑶ 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。 ⑷ 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 ⑸ 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 ⑹ 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 ⑺ 契約の相手方が国又は地方公共団体等で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 運用「過去2箇年の間」とは、契約を締結しようとする日を起算日とし、過去2箇年の間に、履行が完了したものとする。 それ以外は認められません。 (裏面)(表面) 年 月 日電子契約意向確認兼メールアドレス届出書門真市長所 在 地商号又は名称代表者職氏名 件名 : 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その15) 当社は門真市と締結する本契約において、電子契約システムを希望し、契約締結用メールアドレス等について、下記のとおり届け出ます。 また、本届出のメールアドレスで処理する電子署名は、代表者の意思の下に署名するものであることを誓約いたします。 記【契約締結権限者】契約締結権限者役職氏名利用メールアドレス※記載の利用メールアドレスが電子署名者情報に印字されます。 【事務担当者連絡先】部署名役職氏名電話番号メールアドレス【留意事項】 ・地域整備課地域整備Gあて(tos03@city.kadoma.osaka.jp)電子メールにてご提出ください。

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・令和8年6月19日付 夜間看護補助派遣業務2026/06/21
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