【入札公告】大型道路標識点検業務委託(糸満警察署ほか11警察署管内)
国家公安委員会(警察庁)沖縄県警察の入札公告「【入札公告】大型道路標識点検業務委託(糸満警察署ほか11警察署管内)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県那覇市です。 公告日は2026/06/21です。
新着
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)沖縄県警察
- 所在地
- 沖縄県 那覇市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/21
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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【入札公告】大型道路標識点検業務委託(糸満警察署ほか11警察署管内)
入 札 公 告大型道路標識点検業務の委託契約について、地方自治法第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和8年6月22日契約担当者 沖縄県知事 玉城 康裕1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名:大型道路標識点検業務委託(糸満警察署ほか11警察署管内)(2) 委 託 場 所:糸満警察署、与那原警察署、浦添警察署、宜野湾警察署、沖縄警察署、嘉手納警察署、うるま警察署、石川警察署、名護警察署、本部警察署、宮古島警察署及び八重山警察署管内(3) 契 約 期 間:契約日の翌日から令和9年3月19日(4) 業 務 内 容:大型道路標識の点検業務委託(5) 入 札 方 法本入札は、入札手続(競争参加資格確認申請書の提出から落札者の決定まで)を電子入札システムで行う。
ただし、電子入札によりがたい場合は、紙での入札手続きによることができる。
(6) 資格審査方法本工事は、競争参加資格の審査を入札執行後に行う事後審査型である。
2 競争参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1) 令和8年度の国又は地方公共団体の入札参加資格で建設工事の「電気工事」として登録されている者(会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき構成手続開始又は再生手続き開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者については、手続き開始決定後、資格の再認定を受けている者)(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(3) 沖縄県内に本社、支店又は営業所等がある者(4) 本委託業務の入札日までの間において、沖縄県の指名停止措置を受けていない者(5) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄県警察競争契約入札心得(県費関係)第6条第2項の規定に抵触するものではない。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ウ) その他、入札の適正さが阻害されると認められる場合(6) 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
(7) 労働関係法令を遵守していること。
(8) 過去10年間に灯火標識又は交通信号機等の保守業務委託、工事請負のいずれかの実績がある者(9) 次に掲げる要件を満たす主任技術者を当該業務に配置できること。
ア 一級又は二級電気工事施工管理技術者又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
イ 配置予定の主任技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係(入札の申込みの日以前に3か月以上の雇用)があること。
(10) 次の各号に該当しない者。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 契約条項等を示す場所等(1) 契約条項を示す場所〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県警察本部警務部会計課財産管理係 電話098-862-0110(内線2262)(2) 入札説明書及び仕様書の交付の日時及び方法ア 日時 令和8年6月22日~令和8年7月3日 8:00~20:00(土日祝日を除く)イ 方法 入札情報システム及び沖縄県警察ホームページよりダウンロードすること。
4 入札書の提出方法、提出場所及び提出期限(1) 電子入札システム、直接又は郵便(簡易書留郵便又はこれに準ずるものに限る。)により下記(2)の提出場所に、下記(3)の期限までに提出すること。
※ 詳細については、入札説明書による。
(2) 提出場所〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県警察本部警務部会計課財産管理係(3) 提出期限令和8年7月6日(月) 17:005 開札の日時及び場所(1) 日時(開札開始時間)令和8年7月7日(火) 10:30(2) 場所沖縄県警察本部会計課6 一般競争入札参加資格確認申請書提出期限及び場所ア 提出期限 令和8年7月9日(木)16:00までイ 提出場所 沖縄県警察本部交通部交通規制課安全施設係(内線5185)※ 詳細については、入札説明書による。
7 最低制限価格(1) 本入札には最低制限価格を設けている。
(2) 最低制限価格未満の価格をもって入札した者は、入札無効となり、再度入札に参加することはできない。
8 入札保証金沖縄県財務規則第100条の定めるところによる。
9 契約保証金沖縄県財務規則第101条に定めるところによる。
10 本入札に関する質問・回答(1) 提出期間公告日から令和8年6月30日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9:00~16:00までの間(12:00~13:00を除く)(2) 提出場所上記6イに定める場所と同じ。
(3) 提出方法持参によるものとする。
電子入札対象工事の場合でも、持参すること。
ただし、沖縄本島内に建設業法に基づく営業所(本店又は支店、その他政令で定められたこれに準するもの。)がない者については、簡易書留等による郵送も可とする。
この場合においても上記の提出期限内に必着すること。
(4) 回答方法質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間回答日から令和8年7月3日(金)までの土曜日・日曜日及び祝日を除く毎日イ 閲覧場所入札情報システムに搭載する。
htts://www.ep-bis.supercals.jp/ebidPPlPublish/EjPPiKikanNO-470000011 落札者の決定方法等(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10に基づいて落札者を決定する。
(2) 再度の入札に付し落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約ができるものとする。
12 その他(1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札条件に違反した入札は無効とする。
(3) 契約書作成の要否契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。
(4) 契約期間中に最低賃金が改定された場合においても最低賃金法違反が発生することがないようにすること。
(5) その他詳細は入札説明書による。
令和8年 月 日 6 22業 者 各 位沖 縄 県 知 事玉 城 康 裕入 札 説 明 書1 委託業務名大型道路標識点検業務委託(糸満警察署ほか11警察署)2 委託場所、 、 、 、 、 、 糸満警察署 与那原警察署 浦添警察署 宜野湾警察署 沖縄警察署 嘉手納警察署うるま警察署、石川警察署、名護警察署、本部警察署、宮古島警察署及び八重山警察署管内3 委託期間契約日の翌日から令和9年3月19日4 委託概要大型道路標識に係る点検業務委託5 入札参加資格公告で示したとおり。
6 本入札は、入札手続(競争参加資格確認申請書の提出から落札者の決定まで)を電子入札システムで行う電子入札である。
ただし、電子入札によりがたい場合は、紙での入札手続によることができる。
7 本入札は、競争参加資格の審査を入札執行後に行う事後審査型である。
8 入札書の提出期限及び提出場所(1) 提出期限令和8年 月 日( ) 17:00 7 6 月(2) 提出場所沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県警察本部警務部会計課(財産管理係)9 開札の日時及び場所(1) 開札の日時年 月 日( ) 10:30 令和8 7 7 火(2) 開札の場所沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県警察本部警務部会計課10 入札書の提出方法(1) 電子入札システムによる場合ア 入札書提出開始日時:令和8年 月 日( )08:30 7 6 月イ 入札書提出締切日時:令和8年 月 日( )17:00 7 6 月(2) 直接による場合封筒に入れ封印し、かつ、氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「令和8年月 日開札、入札件名『大型道路標識点検業務委託(糸満警察署ほか11警察署管 7 7内 』入札書在中」と朱書きしなければならない。
)(3) 郵送による場合、 、「 」 「 」 、 、 二重封筒とし 表封筒には 入札書在中 及び 親展 と朱書きし 中封筒には7 直接による場合と同様に、氏名(法人の場案はその名称及び商号)及び「令和8年、 『 ( )』 月 日開札 入札件名 大型道路標識点検業務委託 糸満警察署ほか11警察署管内 7入札書在中」と朱書きしなければならない。
(4) 入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。
(5) 直接又は郵送での提出者で、再度の入札を行う入札者にあっては、上記9の日時及び場所に再入札書を持参しなければならない。
(6) 入札書に記載する年月日は、上記9(1)の開札年月日を記載しなければならない。
(7) 入札書の提出に係る費用は、提出者の負担とする。
11 入札書に記載する金額落札決定に当たっては 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 、を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること (消費税を含まない金額を入札書に記載すること ) 。
。
12 入札に関する注意事項(持参又は郵送により提出する場合)(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書・委任状には、業務名及び業務場所を入札公告の記載に従い記入すること。
(3) 紙入札対象業者については、落札候補が複数の場合に行う電子くじのための、3桁のくじ番号を記入すること。
(4) 代理人が入札を行う場合で、委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
13 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、資格確認資料に虚偽の記載をした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
14 落札候補者の選定及び事後審査の実施落札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者 以下 落札候補者 という に対し 一般競争入札参加資格確 ( 「 」 。) 、認申請書及び関係資料 以下 申請書等 という の提出を求め 入札参加資格の確認 ( 「 」 。) 、を行う(以下「事後審査」という 。。)なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は電子くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。
、 、 事後確認の結果 落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は次に低い価格を提示した者又は電子くじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。
事後審査は、落札候補者のみ行う。
(1) 事後審査にかかる申請書等の提出開札後、落札候補者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。
提出期限までに当該申請書を提出しない者は、無効とする。
なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期は別途通知する。
ア 落札候補者決定通知日令和8年7月7日(火)17:00までに通知する。
※電子入札システムにより通知する ただし 紙で入札した者へは電子メール等 。
、にて通知する(以下「電子入札システム等にて通知する」という 。。)イ 提出期限 令和8年7月9日(木)16:00までウ 提 出 先 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県警察本部交通部交通規制課 安全施設係098-862-0110(内線5185)エ 提出方法、 ( ) 提出部数は1部とし 持参又は郵送 簡易書留郵便又はこれに準ずるものに限るとする。
なお、電子入札対象業者は持参又は郵送による提出と併せて、電子入札システムにおいても申請書(第3号様式(1)のみでよい)を提出すること。
(2) 入札参加資格の確認結果通知令和8年7月16日(木 (予定)までに電子入札システム等で通知する。
)(3) 落札者の決定方法事後審査の結果 落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は 当該 、 、落札候補者を落札者とする また その結果は全入札参加者に電子システム等にて通 。
、知する。
(4) 競争参加資格がないと認められた者は 契約担当者に対して競争参加資格がないと 、認めた理由について、次により説明を求めることができる。
ア 提出期限( 、 競争参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内 土曜日日曜日及び祝日を除く )。
イ 提出場所上記14(1)ウに定める場所と同じ。
ウ 提出方法書面 様式自由 を持参することにより提出すること 郵送又は電送 メールや ( ) 。
(FAX)によるものは受け付けない。
契約担当者は 説明を求められたときは 説明を求めることができる最終日の翌 、 、日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く )に説明を求めた者に 。
対し書面をもって回答する。
15 留意事項(1) 資格確認資料は 「一般競争入札参加資格確認申請書(第3号様式(1) 」により作 、 )成すること。
(2) 資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(3) 契約担当者は 提出された資格確認資料を 競争参加資格の確認以外に提出者に無 、 、断で使用しない。
(4) 提出された資格確認資料は、返却しない。
(5) 提出期限以降における資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。
(6) 資格確認資料に関する問い合わせ先:上記14(1)ウに同じ。
(7) 提出された申請書類のみで資格を判断できないときは 記載責任者に連絡してヒア 、リングを行うことがある。
16 契約締結時期落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。
ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。
17 最低制限価格入札公告で示したとおり。
18 入札保証金別紙入札保証金説明書のとおり。
19 契約保証金契約を結ぼうとする者は 沖縄県財務規則第101条の定めるところにより 次に掲げる 、 、(1)から(4)のいずれかの契約の保証を付さなければならない。
(1) 請負代金の10分の1以上の契約保証金の納付(2) 請負代金の10分の1以上の契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 請負代金額の10分の1以上の銀行等又は保証事業会社による保証(4) 請負代金額の10分の1以上の履行保証保険契約の締結ただし、過去2か年間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上締結したことがある場合には、契約の保証を要しないものとする。
20 その他(1) 委託契約書(案)及び大型道路標識点検業務委託仕様書による。
(2) 入札参加者は、沖縄県警察競争契約入札心得(県費)及び仕様書を熟読し、これを遵守すること。
(3) 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(5) その他電子入札に関する事項は、沖縄県電子入札運用基準による。
(6) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日 午前8時から午後8時まで稼働している また 稼働時間内でシステムをやむを 、 。
、得ず停止する場合 稼働時間を延長する場合は 沖縄県電子入札ポータルサイトで公 、 、開する。
ホームページ http://doboku.pref.okinawa.jp/ebidpotal/index.html(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は次のとおりとする。
・システム操作の問い合わせ先電子調達コールセンター 電話0570-011311(ナビダイヤル)Eメール contact-supercals-ep@cs.jp.fujitsu.com・利用者登録申請・報告に関する問い合わせ先沖縄県土木建築部土木企画課建設業指導契約班 電話098-866-2384・沖縄県電子入札ポータルサイトhttp://doboku.pref.okinawa.jp/ebidpotal/index.html・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先取得しているICカードの認証機関(8) 次のホームページにて「沖縄県電子入札運用基準」を掲載している。
・沖縄県電子入札ポータルサイトhttp://doboku.pref.okinawa.jp/ebidpotal/index.html(9) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、次に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず、確認を行うこと。
この確認を怠った場、 。
合には 以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・競争参加資格確認申請書受付票・競争参加資格確認結果通知書・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・辞退届受付票・日時変更通知書・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・入札書受付票・入札締切通知書・再入札通知書・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・落札者決定通知書・決定通知書・保留通知書・取止め通知書第3号様式(1)(単独発注)一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日沖縄県知事 玉城 康裕 殿住 所商号又は名称氏 名 印一般競争入札参加資格確認申請書の提出について下記の調達案件に関わる競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。
資格確認資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 令和8年6月22日(糸満警察署ほか11警察署管内) 2 委託業務名 大型道路標識点検業務委託3 委託期間 契約日の翌日から令和9年3月19日4 一般競争入札参加資格確認申請者記載責任者名 電話番号5 資格確認項目(1) 会社の現在事項全部証明書(入札日の前日から起算して過去3か月以内に作成されたもの。写しも可とする )。
(2) 入札参加資格を証する書類の写し(3) 誓約書(様式1)(4) 暴力団排除に関する誓約書(様式2)(5) 過去10年間に受託した灯火標識又は交通信号機等の保守業務委託契約書もしくは工事請負契約書等の写し(様式3)(6) 配置予定管理責任者(様式4)留意事項※ 提出された申請書類のみでは資格を判断できない場合、記載責任者に連絡してヒアリングを行う場合があります。
様式1誓 約 書令和 年 月 日沖 縄 県 知 事 殿住 所商号又は名称代 表 者 名 印みだしのことについて、下記のとおり誓約いたします。
なお、契約後に虚偽が判明した場合には、契約を解除されても異議はありません。
記1 委託業務名 大型道路標識点検業務委託(糸満警察署ほか11警察署管内)、 、 、 、 、 2 履行場所 糸満警察署 与那原警察署 浦添警察署 宜野湾警察署 沖縄警察署、 、 、 、 、 嘉手納警察署 うるま警察署 石川警察署 名護警察署 本部警察署宮古島警察署及び八重山警察署管内3 誓約事項(1) 開札の結果、弊社が落札した場合は、本業務に関する誓約書に定められた事項を遵守いたします。
(2) 契約後、弊社は万全の体制を組織し、契約履行期間である契約日の翌日から令和8年12月25日は、本委託業務実施要領に基づき契約の履行を全うします。
(3) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(4) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。
(5) 沖縄県暴力団排除条例(平成23年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(6) 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
(7) 労働関係法令を遵守していること。
(8) 入札に参加しようとする他者との間に資本関係又は人的関係はありません。
様式2令和 年 月 日沖 縄 県 知 事 殿住 所会 社 名代表者名暴力団排除に関する誓約書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴殿の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む 。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生 。)年月日の一覧表 )等を提出すること及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供する 。
こと並びにこれらの情報を契約等における身分確認に利用することについて同意します。
記1 次のいずれにも該当しません。
また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な場合ア 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法 。
( 。) 人である場合は役員又は支店若しくは営業所 常時契約を締結する事務所をいうの代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 。
法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ )。
又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ )である 。
ときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて発注者又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係者等(前記1に該当する者をいう。以下同じ )を再委託(再々委託以降 。
の委託を含む )の相手方としません。
。
3 再受託者等(再受託者(再々委託以降の全ての受託者を含む )及び自己又は再受託 。
者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう )が暴力団関係 。
者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という )を受けた場合、又は再受託者等が不当介入を受け 。
たことを知った場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させ、速やかに不当介入の事実を発注元の契約担当官等へ報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行います。
様式3灯火標識又は交通信号機等の保守業務委託、工事請負の実績契約年月日 業務名 契約金額 数量 履行年月日令和 年 月 日 円 令和 年 月 日令和 年 月 日 円 令和 年 月 日令和 年 月 日 円 令和 年 月 日上記の業務について契約を締結したことを報告します。
令和 年 月 日代表者 住所商号氏名沖縄県知事 殿⑴ 過去 年間のうちに、1回以上の実績を記載してください。
10⑵ 契約内容が確認できるように、契約の数量及び金額を記入し契約書の写しを添付してください。
様式4配置予定管理責任者会社名管理責任者生年月日住所主任技術者資格(電気工事) 実務経験年数 年取得年月日雇用期間 年 月 日から現在雇用年数 年間備考 主任技術者資格1 主任技術者は建設業法第 条第 項に規定する主任技術者を示す。
26 12 主任技術者(電気工事)の資格を記載し、それを証する免状又は資格者証等の写しを添付すること。
上記の配置予定管理責任者は一級又は二級電気工事施工管理技士又はこれと同様以上の資格を有する者であること及び、当社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明します。
令和 年 月 日商号又は名称代 表 者 名
委 託 契 約 書沖縄県知事 玉城 康裕(以下「甲」という )と▲▲▲(以下「乙」という )とは、 。
。
次のとおり委託契約を締結する(以下「本契約」という 。。)1 契 約 事 項 大型道路標識点検業務委託(糸満警察署ほか11警察署管内)2 履 行 場 所 糸満警察署、与那原警察署、浦添警察署、宜野湾警察署、沖縄警察署、嘉手納警察署、うるま警察署、石川警察署、名護警察署、本部警察署、宮古島警察署及び八重山警察署管内3 契 約 金 額 ¥●●,●●●,●●●.-うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥●,●●●,●●●.-「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
4 履 行 期 限 契約日の翌日から令和9年3月19日5 契約保証金 ¥.-(目的)第1条 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する大型道路標識点検業務仕様書等(以下「仕様書等」という )に基づき業務を行い(以下「本件業務」という 、甲は、そ 。。)の対価を乙に支払うものとする。
(業務の内容及び検査)第2条 業務の内容は、仕様書等のとおりとする。
2 乙は、本件業務を完了したときは、速やかに文書をもって甲にその旨を届出し、甲の検査を受けなければならない。
3 前項の規定は、本件業務が分割して履行することとされている場合において、それぞれの部分について完了したときも同様とする。
(契約金額の支払い)第3条 乙は、前条第2項又は第3項の規定による検査に合格した後、表記3に規定する契約金額を甲に請求するものとする。
甲は、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という )に請求金額を乙に支払うものとする。
ただし、甲 。
が仕様書等又は特記事項において支払条件を別に定めた場合は、この限りではない。
2 甲は、本契約の支払債務が民法(明治29年法律第89号)第505条の規定による相殺適状にある場合、これを乙の承諾なしに相殺できるものとする。
(契約金額の改定)第4条 経済事情の激変などによって契約金額が明らかに適当でないと認められるときは、甲又は乙は、相手方に対して、必要と認められる契約金額の改定を申し入れること。
、 、 、 ができる 申し入れにあたっては 相手方に対して その理由を明示して事前に通知し甲乙協議して、その要否を決定するものとする。
(支払遅延利息)第5条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し(委託契約)(委託契約)契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する )を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。
。
ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し 又は承継させてはならない ただし 信用保証協会法 昭 、 。
、 (和28年法律第196号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という )又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第 。
3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という )に対して債権を譲渡す 。
る場合にあっては、この限りでない。
、 、 、 2 乙が本件業務の履行を完了する前に 乙が前項ただし書きに基づいて 信用保証協会金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という )に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲 。
に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合は、乙は丙に対し次の各号を同意させ、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減できる権利を留保すること。
(2) 丙は、譲渡債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害することはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の改定その他本契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該変更により、譲渡債権の内容に影響が及ぶ場合は、専ら乙と丙の間において解決しれなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて、乙が丙に債権の譲渡を行った場合は、甲が行う弁済の効力は、沖縄県財務規則(昭和47年5月15日規則第12号)第77条の規定に基づき、支出命令を受けた出納機関が支払決定をし、指定金融機関等に支払の依頼を行った時点で生じるものとする。
(遅延賠償金)第7条 乙は、表記履行期限内に本件業務を完了することができないときは、速やかに甲に対し遅延の理由及び完了見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は、前項に基づく書面を審査した結果、履行期限後に本件業務を完了する見込みがあると判断したときは、遅延賠償金を徴収することとして履行期限の延長を認めることができる。
ただし、遅延が天災地変その他やむを得ない事由による場合は、乙はその事由を明らかにして遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に基づく遅延賠償金は、履行期限の翌日から完了日までの日数に応じ、未履行分の契約金額に、本契約締結日の財務規則第109条第1項の規定に定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する )を乗じて計算した額とする。
。
4 甲は、前2項に規定する遅延賠償金を契約代金支払のときに控除し、その額が支払金の額を超えるときは、その超える額を徴収する。
(契約の解除及び違約金)(委託契約)第8条 甲は、自己の都合により本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙が本件業務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙に以下の事由が生じた場合ア 仮差押、差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、電子交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合イ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合ウ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合、 、 、 (2) 甲が行う本契約の履行確認に際し 乙又はその代理人 使用人等が職務執行を妨げ又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合(3) 乙が第9条第1項に該当する場合(4) 乙が第12条第6項に該当する場合(5) 乙が第17条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合(6) 前各号のほか、乙が民法第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として本件業務の未履行分に係る契約金額の100分の10に相当する金額を支払う。
ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。
5 甲は、第3項第7号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)第9条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
、 ( 、 (1) 公正取引委員会が 乙又は乙の代理人 乙又は乙の代理人が法人の場合にあってはその役員又は使用人。
以下同じ )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 。
する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という )第7条又は同法第8 。
条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る )の規定による 。
排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第 。
7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む 。。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)第10条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る )の規定による排除 。
(委託契約)措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む )の規定による課徴金の納付命 。
令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む )及び同法第7条の3第1項の 。
規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。
3 乙は、本契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して本契約締結日の沖縄県延滞金徴収条例(昭和47年5月15日条例第12号)第2条の規定に定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する )を乗じて計算した金 。
額を延滞金として、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)第11条 甲は、本契約に関し、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第8条第4項、第10条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。
ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、第8条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、沖縄県議会の議決を経て、決定された損害額を賠償することができる。
(再委託)第12条 乙は、本件業務の全部を一括又は分割して、第三者に委託してはならない。
ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部(仕様書等に示す業務の主たる部分を除く )を第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。。以下同じ )する場合は、乙は、再委託承認申請書(別紙様式)を再委託開始の10日前 。
までに甲に提出し、承認を得なければならない。
2 甲は、乙から再委託承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結果を再委託承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。
3 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に再委託変更承認申請書(別紙様式)を提出し、甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、本契約の一部を第三者に再委託するときは、再委託した業務に係る再委託者の行為について、全ての責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙が本契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。
(委託契約)、 、 。
6 乙が 第1項又は第3項の規定に違反した場合 甲は本契約を解除することができるこれにより乙又は乙が再委託した第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。
(契約不適合責任)第13条 甲は、物品の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものであるときは、乙にその旨を通知し、期間を定めて物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項の期間内に乙の追完がないときは、その不適合の程度に応じて、乙に代金の減額を請求することができる。
3 甲は、前項にかかわらず、乙が民法第563条第2項の各号に該当する場合には、直ちに代金の減額を請求することができる。
4 甲は、第2項及び第3項のほか、その不適合により損害が生じた場合は、乙にその損害の賠償を請求することができる。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすることはできない。
ただし、乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
6 乙が、第1項に基づく追完を行った場合、乙は、当該追完部分についても新たに本条に定める契約不適合責任を負う。
(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
第12条第1項又は第3項に規定する再委託の相手方についても、同様とする。
2 甲は、乙の故意又は過失により秘密が漏洩したため損害が生じた場合は、乙にその損害の賠償を請求することができる。
(管轄裁判所)、 。
第15条 本契約に関する紛争は 那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする(紛争又は疑義の解決方法)第16条 乙は本契約条項のほか財務規則を厳守することとし、本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。
(暴力団排除)第17条 暴力団排除に関する条項については 「暴力団排除条項」によるものとする。
、(労働関係法の遵守)第18条 乙は、労働基準法(昭和22年法律第49号 、最低賃金法(昭和34年法律第137号) )等の労働関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認められるときは、乙に対して委託業務の実施状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(帳簿等の整備及び保存)第19条 乙は、委託料について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(委託契約)(1) 委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2) 前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(特記事項)第20条 本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。
2 本契約書本文と本契約書に編てつされた仕様書等、特記事項が抵触する場合の優先順位は、特記事項、仕様書等、本契約書本文の順序とする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日 甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕乙 ▲▲▲特記事項本契約について、一般契約条項第3条第1項に基づき、下記のとおり特約する。
(前金払)第1条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 年法律第 号)第2 27 184条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という )と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以 。
下この条及び次条において「保証契約」という )を締結し、その保証証書を甲に寄託 。
して、業務委託料の 分の3以内の前払金の支払いを甲に請求することができる。
102 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 日以内に前払 14金を支払わなければならない。
10 3 乙は 業務委託料が著しく増額された場合においては その増額後の業務委託料の 、 、分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。
4 乙は、業務委託料が著しく減額された場合のおいて、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 分の4を超えるときは、乙は、業務委託料が減額された日から 日以 10 30内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲と乙とが協議して返還すべき超過額を定める。
ただし、業務委託料が減額された日から 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、 30乙に通知する。
6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返納額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の。
請求をすることができる(保証契約の変更)第2条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に通知するものとする。
(前払金の使用等)第3条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る 、動力費、支払運賃及び保証料に相当する 。)額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)第4条 乙は、甲が第1条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
暴力団排除条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法人である 。
場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう )の代表者、団 。
、 、 。
。
) 体である場合は代表者 理事等 その他経営に実質的に関与している者をいう 以下同じが、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定す 。
る暴力団員をいう。
以下同じ )であるとき 。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)、 、 第2条 甲は 乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
、 、 ( 「 」 。) 2 乙は 前2条各号のいずれかの属性を有し 又は行為をなす者 以下 解除対象者 というを再受託者等(再受託者(再々委託以降の全ての受託者を含む )及び乙又は再受託者が当該 。
契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ )としないことを確 。
約する。
(再委託契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受、 。
託者等との契約を解除し 又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約、 、 を解除しないとき 若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という )を受けた場合は、これを拒 。
否し、又は再受託者等をして、これを拒否させ、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
再 委 託 承 認 申 請 書令 和 年 月 日沖縄県知事(または出先機関の長)あて住所企業(団体)名代表者(職氏名)以下の契約に係る業務について再委託を行う必要がありますので、承認くださいますようお願いします。
契 約 件 名契 約 金 額 円契 約 年 月 日 令 和 年 月 日履 行 期 限 令 和 年 月 日再委託を予定す る 業 務再委託予定額 円企業(団体)名再 委 託 先 代表者(職氏名)住所連絡先(電話) (メール)再委託予定期間 令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日再委託の必要性再委託先選定理由業務履行に必要な人員・技術・設備等 □あり □なし期間内の適正な業務履行の確保 □可 □不可再 委 託 先 の 指名停止措置を受けている者 □非該当 □該当適 格 性 ※ 本件契約の競争入札参加者 □非該当 □該当暴力団員に該当する者 □非該当 □該当暴力団と密接な関係を有する者 □非該当 □該当※「再委託先の適格性」については、申請者が確認のうえレを記入すること※上記「再委託期間」開始 日前までにこの申請書に再委託の相手方の会社概要、その他 10指示する書類を添付の上、提出すること。
再 委 託 変 更 承 認 申 請 書年 月 日 令 和沖縄県知事(または出先機関の長)あて住所企業(団体)名代表者(職氏名)以下のとおり再委託を変更する必要がありますので、承認くださいますようお願いします。
契 約 件 名契 約 金 額 円契 約 年 月 日 令 和 年 月 日履 行 期 限 令 和 年 月 日変更理由(必要性)再 委 託 業 務 【変更前】【変更後】再 委 託 額 【変更前】 円【変更後】 円【変更前】企業(団体)名【変更後】再 委 託 先 企業(団体)名代表者(職氏名)住所連絡先(電話) (メール)再 委 託 期 間 【変更前】令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日【変更後】令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日【変更後】業務履行に必要な人員・技術・設備等 □あり □なし再 委 託 先 の 期間内の適正な業務履行の確保 □可 □不可適 格 性 指名停止措置を受けている者 □非該当 □該当本件契約の競争入札参加者 □非該当 □該当暴力団員に該当する者 □非該当 □該当暴力団と密接な関係を有する者 □非該当 □該当※変更を予定しない項目については【変更前】のみ記入し 【変更後】は空欄とすること 、※上記「再委託期間」開始 日前までにこの申請書に再委託の相手方の会社概要、その 10他指示する書類を添付の上、提出すること。
暴力団排除に関する誓約書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴殿の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む 。た 。)だし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表 )等を 。
提出すること及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供すること並びにこれらの情報を契約等における身分確認に利用することについて同意します。
記1 次のいずれにも該当しません。
また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な場合ア 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法人である場 。
合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう )の代表者、団体であ 。
る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ )が、暴 。
力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員 。
をいう。
以下同じ )であるとき。
。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて発注者又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係者等(前記1に該当する者をいう。以下同じ )を再委託(再々委託以降の委託を含 。
む )の相手方としません。
。
3 再受託者等(再受託者(再々委託以降の全ての受託者を含む )及び自己又は再受託者が当該契 。
約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう )が暴力団関係者であることが判明し 。
たときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以「 」 。) 、 、 下 不当介入 という を受けた場合 又は再受託者等が不当介入を受けたことを知った場合はこれを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させ、速やかに不当介入の事実を発注元の契約担当官等へ報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行います。
※この誓約事項は、再委託等の相手方に提示し、誓約させる場合に使用するものです。
再 委 託 承 認 書年 月 日 令 和申請者(委託先) あて沖 縄 県 知 事 名年 月 日付け申請のあった再委託については、以下の条件を付して承認し 令和ます。
契 約 件 名再委託を承認す る 業 務再 委 託 先 企業(団体)名再委託承認額 円再委託承認期間 令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日1 申請者は、再委託を行う業務の履行及び再委託先の行為について。
再委託先が沖縄県に損害を与えた場合、申請者 全責任を負うことはその損害を賠償する責任を負うこと。
2 申請者は、再委託先に対し一括再々委託の禁止を義務づけること。
3 申請者は、再委託先に対し「暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者 「県の指名停止措置を受けている者」に対する再々委 再委託の条件 」託の禁止を義務づけること。
4 申請者は、再委託先に対し業務上知り得た情報について守秘義務を負わせること。
5 申請者は、再委託を行う業務の履行体制及び遂行状況等を把握し、県の求めに応じて適時的確に報告できるようにすること。
し、 6 申請者が再委託の条件に違反した場合は本承認を取消すものと取消しに伴い発生した損害について、沖縄県は一切の賠償責任を負わない。
7 承認を受けた内容に変更が生じるときは、あらかじめ変更申請を行い承認を得ること。
再 委 託 変 更 承 認 書年 月 日 令 和申請者(委託先) あて沖 縄 県 知 事 名令和 年 月 日付け申請のあった再委託の変更については、以下の条件を付して承認します。
契 約 件 名再 委 託 を 【変更後】承認する業務再 委 託 先 【変更後】企業(団体)名再委託承認額 【変更後】 円再委託承認期間 【変更後】令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日1 申請者は、再委託を行う業務の履行及び再委託先の行為について。
再委託先が沖縄県に損害を与えた場合、申請者 全責任を負うことはその損害を賠償する責任を負うこと。
2 申請者は、再委託先に対し一括再々委託の禁止を義務づけること。
3 申請者は、再委託先に対し「暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者 「県の指名停止措置を受けている者」に対する再々委 再委託の条件 」託の禁止を義務づけること。
4 申請者は、再委託先に対し業務上知り得た情報について守秘義務を負わせること。
5 申請者は、再委託を行う業務の履行体制及び遂行状況等を把握し、県の求めに応じて適時的確に報告できるようにすること。
し、 6 申請者が再委託の条件に違反した場合は本承認を取消すものと取消しに伴い発生した損害について、沖縄県は一切の賠償責任を負わない。
7 承認を受けた内容に変更が生じるときは、あらかじめ変更申請を行い承認を得ること。
- - 1大型道路標識点検業務仕様書(糸満警察署ほか11警察署管内)1 業務の目的交通の安全と円滑を目的に設置された大型道路標識について計画的な点検を実施することにより、老朽腐食等の現状を把握し計画的な更新を行い適正に維持することを目的とする。
2 総則本実施要領は、沖縄県公安委員会が設置し管理する大型道路標識(規制標識又は指示標識)点検業務について必要な事項を定める。
3 点検地域糸満警察署、与那原警察署、浦添警察署、宜野湾警察署、沖縄警察署、嘉手納警察署、うるま警察署、石川警察署、名護警察署、本部警察署、八重山警察署及び宮古島警察署管内4 点検種別大型反射式道路標識、大型灯火式道路標識、大型自発光式道路標識及び大型可変式道路標識5 点検数及び設計数量⑴ 大型反射式道路標識 2,121本⑵ 大型灯火式道路標識 127本⑶ 大型自発光式道路標識 9本⑷ 大型可変式道路標識 4本6 契約期間契約日から令和9年3月19日(金)7 報告書等の提出期限⑴ 中間報告ア 提出期限令和8年9月30日(水)イ 提出書類大型道路標識点検一覧表及び点検結果報告書(様式3)※指定した警察署管内のうち、3警察署管内についての点検結果報告書を提出すること。
なお、該当署については発注者が指定する。
⑵ 最終報告- - 2ア 提出期限令和9年3月19日(金)イ 提出書類㋐ 業務完了報告書(様式2)㋑ 大型道路標識点検一覧表及び点検結果報告書(様式3)㋒ 写真台帳㋓ 写真データ8 業務管理責任者選任届出書契約後、当該業務に関する責任者を定め、業務管理責任者選任届出書(様式1)にスケジュール表(様式は任意で作成すること )を添付し速やかに提出すること。
。
9 標識点検における留意事項⑴ 点検を行う際は、腕章を着用し2名以上で行い、車道に出て作業を行う場合は安全対策を確実に行うこと。
⑵ 点検に使用する車両、資機材及び各種消耗品(調査済シール、電球等)については、受注者にて調達すること。
10 点検方法⑴ 鋼管柱腐食、亀裂、へこみ等異常の有無について目視等による点検を実施すること。
特に地際部については、必要に応じて打診点検を実施すること。
⑵ 反射式道路標識色合い、取付金具の緩み、腐食、亀裂等異常を触診等を行い実施すること。
⑶ 灯火式道路標識及び自発光式道路標識パネルの色合い、取付金具の緩み、腐食、亀裂等異常を触診等を行い実施し、点灯確認及び発光動作の確認を行うこと。
また、灯火式標識については電球及び自動点滅器等の消耗品の取り替えを行うものとする。
⑷ 点検を行った標識については、支柱に調査済シール(別紙1参照)を道路面からおおむね1.5 の高さに貼り付けること。
m⑸ ⑴~⑶の点検時に倒壊や落下の恐れがある等で危険と判断した場合は、発注者に速やかに連絡し指示に従うこと。
、 、 、 ⑹ 一覧表に記載のない大型道路標識を発見した場合は 発注者へ 設置場所の住所写真、柱の種別、標識板等の種別・サイズ、支柱に記載のある内容を任意の様式で報告すること。
11 点検結果報告及び作成要領⑴ 業務完了報告書(様式2)⑵ 大型道路標識点検一覧表及び点検結果報告書(様式3)点検結果を入力し、点検総合結果の覧に「標識点数に関する点検総合結果算出方法- - 3別紙2 及び 道路標識点検判断基準 別紙3 を基に標識の総合的な結果 A ( )」 「 ( )」 (~E)を反映させ作成すること。
⑶ 写真台帳点検を行った標識は、標識全体、支柱根本部分、標識板、取付金具部分の確認が出来る写真を撮影し、不具合箇所がある場合は追加で不具合が確認できるよう撮影すること。
撮影に際しては 「撮影用の黒板記載例(別紙4 」を参考に撮影用黒板 、 )等を入れて撮影を行い、撮影写真から黒板内容が識別できるようにすること。
撮影した写真は台帳に取りまとめ、写真の横に状況等を完結に記載すること。
なお、写真は1ページに3枚までとする。
、「 ( )」 ※ ⑵及び⑶は署ごとにファイル等に取りまとめ 完成図書の作成要領 別紙5のとおり作成し提出すること。
⑷ 写真データ標識点検時の写真データを 又は に記録して提出すること。
CD-R DVD-R※ 提出する写真データは標識全体の写真(各標識1枚ずつ)のみとし、 形 JPEG式(200万画素数程度)で写真ファイル名を 番号(半角数字)で作成し、警 DB察署ごとにフォルダ分けして提出すること。
例: 番号「1234」の場合:写真ファイル名を「1234. 」とする DB jpg※ 受注者が提出した成果品は、発注者のシステムに取込みます。
ファイル名が適、 。
切でないと取り込みが出来ないため 指定したファイル名以外で作成しないこと⑸ コンピュータウイルス対策の実施提出する外部記録媒体については、コンピュータウイルス対策ソフトで検索を実施したものを提出するものとし、使用したコンピュータウイルスウイルス対策ソフトの名称、バーション番号を - 等の表面ラベルに記載し提出すること。
CD R大型道路標識本数(単位:本)反射式 灯火式 自発光式 可変式糸満警察署 221 30与那原警察署 199 22浦添警察署 194 6 3宜野湾警察署 235 7 1沖縄警察署 394 14嘉手納警察署 78 12 2うるま警察署 236 4 2石川警察署 136 14 2名護警察署 255 6本部警察署 61 10宮古島警察署 78 2 3八重山警察署 34計 2,121 127 9 4合計 2,261様式1令和 年 月 日沖縄県知事 殿住 所商 号代表者 印業務管理責任者選任届出書下記の者を、大型道路標識点検業務委託(糸満警察署ほか11警察署管内)の管理責任者として選任します。
記1 住所、氏名、生年月日等2 役 職3 その他様式2令和 年 月 日沖 縄 県 知 事 殿住 所商 号代表者 印業務完了報告書令和 年 月 日付契約にかかる委託業務を完了したので、下記のとおり報告します。
記1 委託業務名 大型道路標識点検業務委託(糸満警察署ほか11警察署管内)2 委託場所 糸満警察署、与那原警察署、浦添警察署、宜野湾警察署、沖縄警察署、嘉手納警察署、うるま警察署、石川警察署、名護警察署、本部警察署、宮古島警察署及び八重山警察署管内3 委託期間 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日4 完了年月日 令和 年 月 日様式31-1 1-2 2-1 2-2 2-3 2-4番号 所轄署 標識種別DB番号設置場所 目標物 点検年月日 簡易清掃 電球等取替発光動作の確認点検総合結果柱:老朽度・傾き 柱:設置場所・間隔 板:老朽度・破損 板:金具締付具合・老朽度 板:視認性 板:取付方法・配列順位 備考等1 宮古島 大型反射道路標識 30723 宮古島市平良字下里245 宮古そば・焼鳥市屋 R8.7.12 実施 点検結果を入力してください D B C2 宮古島 大型反射道路標識 30725 宮古島市平良字久貝681 伊沢商会ガラス部 R8.7.12 実施 点検結果を入力してください3 宮古島 大型反射道路標識 30726 宮古島市平良字久貝670‐4 ペンションタカラガイ R8.7.12 実施 点検結果を入力してください4 宮古島 大型反射道路標識 30728 宮古島市平良字下里338 民宿南国荘 R8.7.12 実施 点検結果を入力してください5 宮古島 大型反射道路標識 30729 宮古島市平良字下里338 HOTELLOCUS R8.7.12 実施 点検結果を入力してください6 宮古島 大型反射道路標識 30734 宮古島市平良字下里108‐11 平良港ターミナルビル R8.7.12 実施 点検結果を入力してください7 宮古島 大型反射道路標識 30798 宮古島市字久貝869番地6 R8.7.12 実施 点検結果を入力してください8 宮古島 大型反射道路標識 30799 宮古島市平良字久貝1047‐46 (株)樹榮 R8.7.12 実施 点検結果を入力してください9 宮古島 大型反射道路標識 30800 宮古島市平良字久貝1034‐1 R8.7.20 実施 点検結果を入力してください10 宮古島 大型反射道路標識 30801 宮古島市字久貝670番地1 R8.7.20 実施 点検結果を入力してください11 宮古島 大型反射道路標識 30877 宮古島市平良字西里1451‐1日本キャタピラー宮古営業所 R8.7.20 実施 点検結果を入力してください12 宮古島 大型反射道路標識 30824 宮古島市平良字久貝1062羽地歯科口腔外科医院 R8.7.20 実施 点検結果を入力してください13 宮古島 大型反射道路標識 30825 宮古島市平良字松原547‐1(株)JAおきなわSS宮古セルフSSR8.7.20 実施 点検結果を入力してください14 宮古島 大型反射道路標識 30827 宮古島市平良字下里1022‐6 R8.7.20 実施 点検結果を入力してください15 宮古島 大型反射道路標識 30860 宮古島市平良字久貝1068みやぎMS.クリニック R8.7.24 点検結果を入力してください 路側式に建て替え済み16 宮古島 大型灯火式道路標識 31509 宮古島市平良字下里572 デズリー R8.7.24 実施 実施 否 点検結果を入力してください 安定器要交換17 宮古島 大型灯火式道路標識 32061 宮古島市平良字下里598 BARボックリーのチョッキ R8.7.24 実施 実施 良 点検結果を入力してください D D A D 柱に傾きあり。
担当者へ連絡済み。
18 宮古島 大型反射道路標識 52894 宮古島市上野字宮国1640‐1沖縄パウダーフーズ(株)宮古工場 点検結果を入力してください19 宮古島 大型反射道路標識 31321 宮古島市下地字上地 ゆかぁ~まち 点検結果を入力してください20 宮古島 大型反射道路標識 31090 宮古島市下地字上地628‐1 下地農村環境改善センター 点検結果を入力してください21 宮古島 大型反射道路標識 31089 宮古島市下地字上地672 GURUGURUGLASS道向かい 点検結果を入力してください22 宮古島 大型自発光式道路標識 51461 宮古島市下地字嘉手苅196 点検結果を入力してください23 宮古島 大型自発光式道路標識 51460 宮古島市下地字嘉手苅306 点検結果を入力してください24 宮古島 大型反射道路標識 31114 宮古島市下地字嘉手苅623‐3 ユウ・アイレンタカーより東南約170m道向かい 点検結果を入力してください25 宮古島 大型反射道路標識 31115 宮古島市下地字嘉手苅623‐3 ユウ・アイレンタカーより南東約170m 点検結果を入力してください26 宮古島 大型反射道路標識 31103 宮古島市下地字嘉手苅790-1 市営嘉手苅第一団地より北西約290m 点検結果を入力してください27 宮古島 大型反射道路標識 31110 宮古島市下地字嘉手苅790-1 市営嘉手苅第一団地より北西約165m 点検結果を入力してください28 宮古島 大型反射道路標識 31097 宮古島市下地字洲鎌21-1 点検結果を入力してください29 宮古島 大型反射道路標識 30971 宮古島市城辺字下里添1042‐536 点検結果を入力してください30 宮古島 大型反射道路標識 30972 宮古島市城辺字下里添1042‐536 点検結果を入力してください31 宮古島 大型反射道路標識 31327 宮古島市平良字下里245‐3 宮古そば・焼鳥市屋 道向かい 点検結果を入力してください32 宮古島 大型反射道路標識 50908 宮古島市平良字下里2511-43 サンエー宮古島シティより北東350m 点検結果を入力してください33 宮古島 大型反射道路標識 50917 宮古島市平良字下里2511-43 サンエー宮古島シティ道向かい 点検結果を入力してください34 宮古島 大型反射道路標識 30892 宮古島市平良字下里2511‐1 沖縄ヤマト運輸(株)宮古空港前支店宮古空港前宅急便セン 点検結果を入力してください令和8年度 大型道路標識点検一覧表及び点検結果報告書【記載例】支柱・板の点検結果(1-1から2-3)を入力すると自動で入力されます。
【注意事項】総合の点検を自動で入力するため、セルを非表示にしています。
削除等すると自動で反映されなくなるので削除はしないでください。
1 / 2 ページ別紙1↑DB番号 4cm点検年月 令和 8 年 月↓記載例DB番号 1234点検年月 令和 8 年 5 月契約年月日を記載調査済シール仕様書R8年度 大型道路標識点検点検業者名← 6cm →※ シール半ラミ加工印刷ミラーコート(ケシ)・白地に黒文字R8年度 大型道路標識点検株式会社●●●※大型道路標識点検一覧表から確認したDB番号を記載する。
1 評価方法点数制(加点法)2 総合点数表程度良い悪い3 配点区分配点表配点A 健全 1B 予防保存 15C 早期措置 35D 緊急措置 40A 健全B 早期措置C 緊急措置A 健全 1B 予防保存 8C 早期措置 10D 緊急措置 15A 健全 1B 予防保存 8C 早期措置 35D 緊急措置 40A 健全 1B 有害物有 3C 向き不良 5A 問題なしB 要検討C 要改善柱 板1 211取付方法・配列順位2 3 42老朽度・傾き・アームの接続部・フランジボルト設置場所・間隔老朽度・破損金具の締め付け具合・老朽度視認性点検事項 結果別紙2 道路標識点検に関する「点検総合結果」算出方法A 1以上20以下区分E点数51以上100以下B 21以上30以下C 31以上40以下D 41以上50以下点検項目別紙3大型道路標識点検判断基準【柱1-1(老朽度・傾き・アームの接続部・フランジボルト)】A健全・サビや傾き、変形(曲がり)がない・塗装表面に変色及び剥離がない・アームの接続部やフランジボルトにサビや緩みがない・基礎周りに陥没等がないB予防保全・擦過傷や軽度な塗装剥離、サビが発生している(腐食の程度:低)上記等により経過観察の程度で数年以内に工事する必要があるものC早期措置・目視で判断し難い程度の傾きがある・倒壊の恐れはないが、物理的接触等によるへこみがある・塗装剥離が進行し柱の上部や根本等のサビが発生している(腐食の程度:中)・アームの接続部やフランジボルト部分にサビが発生している(腐食の程度:中)上記4項目等により次年度までに工事する必要があるものD緊急措置・目視で分かる程度に傾いて見え、倒壊の恐れがある・柱の上部や根本等のサビの腐食の程度が高い、もしくは腐食により穴が空いている・アームの接続部やフランジボルト部分の腐食度が高い、金具が外れている、またはボルトの緩みにより隙間が生じ、不安定な状態になっている・基礎周りに陥没等がある上記4項目等により倒壊の恐れがあり即対応、または今年度で工事する必要があるもの【板2-1(老朽度・破損)】A健全・板表面の剥離や色褪せ、変形がなく劣化や破損が見られないB予防保全・軽微な色褪せがある(劣化の程度:低)・端部等が軽度に変形しているがスポット溶接部の剥離が無く、板の表面のほとんどが見える(破損の程度:低)上記2項目等により経過観察の程度で数年以内に工事する必要があるものC早期措置・明確に色褪せがあり、表示内容がやや不鮮明(劣化の程度:中)・スポット溶接部に剥離は無いが、端部等が大きく変形し強度に影響が出る恐れがある上記2項目等により次年度までに工事する必要があるものD緊急措置・著しく色褪せ、表示内容が判別し難い(劣化・破損の程度:高)・端部等が大きく変形しスポット溶接部の剥離があり落下する恐れがある上記2項目等により即対応、または今年度で工事する必要があるもの【板2-2(金具の締め付け具合・老朽度)】A健全・金具がしっかり締まっており変形(曲がり)や隙間、サビ等なしB予防保全・軽微なサビ(褐色または黒褐色)がある(腐食の程度:低)上記等により経過観察の程度で数年以内に工事する必要があるものC早期措置・サビ(赤褐色又は斑点状赤褐色)が広範囲に広がっている(腐食の程度:中)・軽微な破損、亀裂がある上記2項目等により次年度までに工事する必要があるものD緊急措置・金具部分のサビの腐食度が高い、または金具が外れている等、落下する恐れがある・ボルトの緩みにより金具に隙間が生じ不安定な状態になっている・金具の変形(曲がり)がある上記3項目等により即対応、または今年度工事する必要があるもの【板2-3(視認性)】A健全・遮蔽物がなく確実に視認できるB有害物有・樹木等で板が遮られ視認性の妨げになっているC向き不良・板が前面を向いておらず表示内容等を確認できない別紙4ファイルの背表紙の作成方法d