【入札公告】 高度携帯電話解析用端末の賃貸借
国家公安委員会(警察庁)沖縄県警察の入札公告「【入札公告】 高度携帯電話解析用端末の賃貸借」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県那覇市です。 公告日は2026/08/02です。
新着
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)沖縄県警察
- 所在地
- 沖縄県 那覇市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/08/02
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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【入札公告】 高度携帯電話解析用端末の賃貸借
高度携帯電話解析用端末の賃貸借に係る一般競争入札(以下「入札」という。)について、次のとおり公告する。
令和8年8月3日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 入札に付する事項⑴ 件 名 高度携帯電話解析用端末(以下「機器等」という。)の賃貸借⑵ 規 格 等 仕様書のとおり。
⑶ 納入期限 令和8年9月30日(水)⑷ 納入場所 沖縄県警察本部⑸ 契約期間 令和8年10月1日から令和11年9月30日までの間「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は当該契約は解除することができるものとする。
2 入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者⑵ 次のアからオまでのいずれにも該当しない者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、以下「暴対法」という。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき⑶ 一般競争入札参加資格登録申請書を提出できる者⑷ 法人にあっては、登記事項証明書(原本)を提出した者⑸ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書(原本)を提出した者⑹ 財務諸表(直近の決算報告書)を提出した者⑺ 法人事業税及び法人県民税についての納税証明書(原本)直近2年分を提出した者※ 納税の猶予措置を受けている場合は「納税の猶予許可通知書」(写し)⑻ 健康保険・厚生年金保険に加入していることが確認できる書類を提出した者※ 納付の猶予措置を受けている場合は「納付の猶予(特例)許可通知書」(写し)⑼ 労働保険に加入していることが確認できる書類を提出した者※ 納付の猶予措置を受けている場合は「納付の猶予(特例)許可通知書」(写し)⑽ 暴力団排除に関する誓約書を提出した者⑾ 社会保険に加入義務がない者にあっては、社会保険に加入義務がないことについての申出書を提出した者⑿ 法人にあっては役員等名簿及び現在事項全部証明書を提出した者⒀ 納入予定機器リストを提出した者※ 沖縄県競争入札参加資格者名簿に登録されている者については、⑷~⑼の提出は免除とする。
3 一般競争入札に参加することのできない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当するもの及び同条第2項各号に該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの。
4 契約条項を示す場所及び期間場所 沖縄県警察本部警務部会計課・生活安全部サイバー犯罪対策課沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号期間 この公告の日から令和8年8月12日(水)(土日祝祭日を除く、08:30~16:00)5 入札説明書等の交付場所⑴ 沖縄県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号 098-862-0110(内線3474)⑵ 交付期間及び受付時間この公告の日から令和8年8月12日(水)(土日祝祭日を除く、08:30~16:00)6 入札参加資格申請書等の提出場所、問い合わせ先及び受付時間⑴ 沖縄県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号電話番号 098-862-0110(内線3492)⑵ 交付期間及び受付時間 この公告の日 ~ 令和8年8月12日(水)午前8時30分から午後4時まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)7 入札書の提出期限及び場所⑴ 提出期限令和8年8月24日(月)午後4時⑵ 提出場所沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県警察本部警務部会計課(用度係)8 開札日時及び場所⑴ 日時令和8年8月25日(火)午前10時⑵ 場所沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県警察本部1階警察資料館9 入札保証金に関する事項別添3「入札保証金説明書」による。
10 入札の無効次の入札は無効とする。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人物が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札11 その他⑴ 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 代理人が出席する場合は委任状を当日提出するものとする。
⑶ 本件入札に参加する者は、入札公告及び入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。
この場合において、入札説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
別添入札保証金説明書入札保証金に関する説明書1 入札保証金の額見積る契約金額(長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に、12を乗じて得た額)の100分5以上とします。
もし、足りなかった場合、入札は無効となります。
2 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後、様式3での請求で還付します。
ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当します。
3 入札保証金の免除次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合は入札保証金の全部又は一部が免除できます。
⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者をする入札保証保険契約(保険金額については、1に準じた額とし、定額てん補とする。)を締結し、その証書を令和8年8月20日(木)午後2時までに提出した場合。
⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことが確認できる書面(契約書等)を実績報告書(様式1号)に記載し令和8年8月20日(木)午後2時までに提出した場合。
※ 現金及び自己宛小切手で入札保証金を納付する場合、手続きが複雑になる上、落札した場合には、還付せずそのまま契約保証金に充当されることになりますので、出来る限り「3,入札保証金の免除」の手続きをとってくださるようお願いします。
4 小切手等で納付する場合納 付 場 所 下記の場所へ直接持参し、警察本部警務部会計課が発行する保管証と引き替える。
納 付 場 所 沖縄県警察本部警務部会計課納 付 期 間 令和8年8月24日(月)午後3時までに納付還 付 方 法 入札終了後還付請求書(様式第3号)に基づき、即日に還付。
領収書に記名、捺印をする。
(落札者以外)※ 小切手で納付する場合、令和8年8月20日(木)午前中までに会計課用度係まで電話連絡(098-862-0110 内線2244)すること。
5 現金で納付する場合の納付方法納 付 方 法 ⑴ 様式2号の債務者登録票を令和8年8月19日(水)午後0時までに必要事項を記入し、警察本部会計課へ提出する。
⑵ 債務者登録票に基づいて納付書を発行するので、下記納付場所において納付し、領収証の写しを上記会計課へ速やかに呈示すること。
納 付 場 所 琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄県労働金庫、農業協同組合(県内)、みずほ銀行、鹿児島銀行納 付 期 限 令和8年8月21日(金)午後3時までに納付還 付 方 法 入札終了後、還付請求書(様式第3号)に基づき、約20日後に登録した口座へ振り込む(落札者以外)※ 現金で納付する場合、令和8年8月18日(火)午前中までに会計課用度係まで電話連絡(098-862-0110 内線2244)すること。
6 入札保証金に代わる担保入札保証金は現金での納付以外に、次に定める担保の提供をもって代えることができます。
⑴ 国債又は地方債担保の価値:額面金額又は登録金額⑵ 政府の保証する債券及び計約担当者が確実の認める社債担保の価値:額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額⑶ 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手担保の価値:小切手金額この小切手は、金融機関が自己を支配人として振り出すもので、振出人、支配人とも同一金融機関⑷ 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形担保の価値:手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後にあるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)⑸ 郵便為替証書及び定期預金債権担保の価値:当該債権証書に記載された債権金額(定期預金債権にあっては、当該債権に質権を設定し、 当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付ある書面を提出すること。)⑹ 契約担当者が確実と認める金融機関の保証