2(269)R8年度地籍調査業務委託
新潟県阿賀町の入札公告「2(269)R8年度地籍調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県阿賀町です。 公告日は2026/06/21です。
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- 発注機関
- 新潟県阿賀町
- 所在地
- 新潟県 阿賀町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/21
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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2(269)R8年度地籍調査業務委託
公告別記第1号様式チェックシート269,公告第7号の45,令和8年6月22日, 各 位,阿 賀 町 長,制限付一般競争入札の実施について, 下記の件について、制限付一般競争入札に付することとしたので、入札に参加を希望する者は、指定する提出期限までに本件に係る入札参加申請書類を提出してください。
,記,①事業概要,事業区分,委託,事 業 名,国土調査事業,委託番号,R8国調委 第 1 号,件 名,令和8年度地籍調査業務委託,委託場所,阿賀町 広谷 地内,委託期間,契約日から令和9年3月12日まで,業務概要,第12計画区 A=0,37k㎡,第13-2計画区 A=0,24k㎡,第14計画区 A=0,47k㎡,,②入札に付する事項,入札執行日時,令和8年7月2日(木) 10時05分,入札会場,阿賀町役場上川支所 2階 第2会議室,入札参加条件,事業者区分,単体,営業所区分,本社又は営業所,本・支,地域要件,入札に参加しようとする者の住所が新潟県内にあること。
,新潟県,業種及び等級,業 種 :,一般測量,等 級 :,-,実績要件,令和7年度以前に官公庁発注の「地籍調査事業(外注)」の履行実績が5年以上あること。
,その他の要件,・本件公告の日から入札日までの期間において、阿賀町から指名停止措置を受けていないこと。
・本業務委託仕様書第5条及び第6条に規定する条件を満たす者であること。
,(留意事項),入札に参加しようとする者が従たる営業所の場合は、その営業所の所在市町村において3年以上の営業所登録及び営業実績がある者に限ります。,入札保証金,免除(ただし、落札者が契約を締結しない時は、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収します。),契約保証金,免除,前金・中間払,前 金 払 :,なし,中間前払金 :,なし,部 分 払 :,なし,最低制限価格,設定します。
,積算内訳書,提出は不要とします。
,無効とする入札, 阿賀町財務規則第137条第1項及び第3項その他の阿賀町の入札関係例規並びに阿賀町建設工事等の入札者の心得で無効としている入札は、無効とします。
,落札の決定, 落札の決定にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税の課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
,③入札参加申請書類,提出期限,令和8年6月29日(月) 12時まで,提出場所及び方法,阿賀町役場総務課管財係(阿賀町役場本庁2階)に本人又は代理人が持参してください。
,提出書類,入札参加申請書(別記様式第1号),1部,入札に必要な条件に係るチェックシートに記載する書類,各1部,施工実績調書(別記様式第3号),不要,配置技術者調書(別記第4号様式),不要,配置予定技術者在籍証明書, ④コリンズ・テクリス, 登録は不要とします。
, ⑤契約について, この入札の落札者が決定したときは、阿賀町と落札者は速やかに契約を締結するものとします。
, ⑥遵守すべき事項, 本件の入札及び契約は、阿賀町財務規則、阿賀町建設工事競争入札実施要綱及び阿賀町建設工事等制限付一般競争入札実施要綱その他の阿賀町の入札及び契約関係例規並びに入札会場に別に掲示する阿賀町建設工事等の入札者の心得に基づき行うので、入札参加者にあっては、これらを遵守してください。
, ⑦質疑等, この入札又は契約若しくは設計図書に関して質問等がある場合は、入札参加申請書類の提出期限までに持参又はファックスにより、阿賀町役場総務課管財係まで提出してください。
なお、提出様式は任意のものとします。
, ⑧連絡先,阿賀町役場総務課管財係新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 電話 0254-92-3113 FAX 0254-92-5479,※右に記載するものついては、本公告の前日までに、阿賀町の各種入札参加資格者名簿に登載された者又はその者に委任され、阿賀町との契約締結権を有する者に係るものをいいます。
,※提出された申請書類は返還しません。
,※概要の詳細は町ホームページに掲載する資料を参照してください。
,別記第1号様式,269,一般測-,新潟県,本・支_実:有,一般競争入札参加申請書,令和 年 月 日,阿賀町長,神田 一秋,様,住所,商号又は名称,代表者氏名,印,電話番号,メールアドレス,担当者氏名, 令和8年6月22日に公告のあった下記の件の入札参加資格要件を満たしており、入札に参加したいので、阿賀町建設工事等制限付一般競争入札等実施要綱第4条第1項の規定により申請します。
,記,1.,公告年月日,令和8年6月22日,2.,入札執行日時,令和8年7月2日(木) 10時05分,3.,事業名,国土調査事業,4.,件名,令和8年度地籍調査業務委託,き り と り,一般競争入札参加申請書受付票,申請者,住所,商号又は名称,代表者氏名,1.,公告年月日,令和8年6月22日,2.,入札執行日時,令和8年7月2日(木) 10時05分,3.,事業名,国土調査事業,4.,件名,令和8年度地籍調査業務委託,受 付,阿賀町役場 総務課 管財係,入札に必要な条件に係るチェックシート,(地籍調査事業委託仕様書第5条及び第6条関係),仕様書内容,提出書類例及びチェック項目,第5条(1)地籍工程管理士、地籍調査主任調査員及び地籍調査管理技術者の資格者が在籍し、国土調査を適確に実施するに足りる技術的な基礎を有するものであること。
,①資格者名簿一覧(有資格者の在籍を確認し、第6条の主任技術者、受託監督者、受託検査者を確保可能か確認),(3)国土調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国土調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
,①国土調査の公正な実施に支障がない旨の誓約書(任意様式で可)(過度な受注等により支障を及ぼすおそれがないことを確認),(4)前号に定めるほか、「地籍調査事業(外注)」の履行実績が5年以上あり、国土調査を実施するにつき十分な適格性を有するものであること。
請負者は、本業務を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えるものとする。
,①地籍調査事業(外注)であることが確認できる契約書・設計書・仕様書の写し(業務実績累計5年以上分),(5)プライバシーマーク(P マーク)またはISO27001(ISMS)の認証を取得し、全社的に個人情報を適切に扱える体制を整えているものとする。
,①PマークまたはISO27001の認証登録証の写し,第6条2 主任技術者は、測量士、地籍主任調査員及び地籍調査管理技術者の資格を有する者とする。
,①資格証のコピー②保険証のコピー(入札申し込み以前に3ヶ月以上の雇用関係があることを確認)③経歴書,3 本業務を監督する受託監督者は、地籍工程管理士及び地籍調査管理技術者の資格を有し、地籍調査事業の業務実績を5年以上有する者とする。
,同上,4 本業務の地籍調査成果及び中間成果が令及び準則等の規格に適合しているか否かを調査し、当該規格に適合していることを証明する受託検査者は、地籍主任調査員及び地籍調査管理技術者の資格を有し、地籍調査事業の業務実績を10年以上有する者とする。
,同上,
令和 8 年度円円円円(円)(円)第 12 計画区 : 調査面積 = 0.37k㎡第 13-2 計画区 : 調査面積 = 0.24k㎡第 14 計画区 : 調査面積 = 0.47k㎡国土調査法及び地籍調査作業規程準則ならびに同運用基準等に基づく調査測量業務を遂行し、成果品を納入する。
作業方法等については、別紙 「阿賀町地籍調査事業仕様書」による。
設計額履行期限 令和 9 年 3 月 12 日契約額履行期限 令和 年 月 日審査令和8年度 地籍調査業務委託 当初設計書国土調査事業委託概要東蒲原郡阿賀町広谷 地内実施・元 変更(内消費税額)委託番号委託・履行日数R8国調委 第 1 号施工地事 業 名設計R8国調委 第 1 号一金 円也費 目 工種 種別 連乗計 数量 単位 変化率 単価 金 額直接調査測量費第12計画区 閲覧 H2工程 - 1.00 式 - 第1号明細書申し出に係る修正 H3工程 0.620000 0.37 k㎡ 0.23 第2号明細書地籍図複製(複図) H(複図作成) - 16.00 枚 - 第3号明細書第13-2計画区 原図作成等 FⅡ-2工程 0.830000 0.24 k㎡ 0.20 第4号明細書地積測定 G工程 0.830000 0.24 k㎡ 0.20 第5号明細書地籍簿案の作成等 H1工程 1.000000 0.24 k㎡ 0.24 第6号明細書第14計画区 地籍図根三角測量 C工程 1.350000 0.47 k㎡ 0.63 第7号明細書一筆地調査 E工程 0.261000 0.47 k㎡ 0.12 第8号明細書細部図根測量(D工程省略)FⅠ工程 1.875420 0.47 k㎡ 0.88 第9号明細書一筆地測量 FⅡ-1工程 1.926180 0.47 k㎡ 0.91 第10号明細書打合せ 打合せ 1.0 式 -旅費交通費 旅費交通費 1.0 式 - 第12号明細書電子成果品作成費電子成果品作成費 1.0 式 - 第13号明細書%-%式-式()10.0 % -8.0 %調査測量委託価格第11号明細書成果検定費計 第14号明細書調査測量委託費間接測量費消費税相当額委託費内訳表直接調査測量費計諸経費成果検定費地籍調査事業一般(2項委託)第1号明細書一金 円主任技師技師技師補助手補助員合計閲覧 内資料等整理 内合計人数技術者単価直接人件費項 目 品名 単位数量単価金額材料費 枚 %材料費合計項 目 品名 単位数量単価金額機械経費 台/日台/時機械経費合計直接作業費項 目 基礎金額 系 数 金 額消耗品費等総合計 ④+⑤③:機械経費④:直接作業費(①+②+③)④直接作業費の5% ⑤:消耗品費等②:材料費規格①:直接人件費規格直接人件費項 目 工 程内外業別直接人件費備考明細書調査区分 閲覧(H2工程) 縮尺1/250~1/5000標 準作業量閲覧期間20日間のうち、
委託日数 2日間地籍調査事業一般(2項委託)第2号明細書一金 円主任技師技師技師補助手補助員合計内業 内現地 外合計人数技術者単価直接人件費項 目 品名 単位数量単価金額材料費 枚 %材料費合計項 目 品名 単位数量単価金額機械経費 台/日台/時機械経費合計直接作業費項 目 基礎金額 系 数 金 額消耗品費等総合計 ④+⑤③:機械経費④:直接作業費(①+②+③)④直接作業費の5% ⑤:消耗品費等②:材料費規格①:直接人件費規格直接人件費項 目 工 程内外業別直接人件費備考明細書調査区分閲覧時の申し出に係る作業(H3工程)縮尺1/250~1/5000標 準作業量1k㎡ 1,000筆(調査前)地籍調査事業一般(2項委託)第3号明細書一金 円1枚当たり単価 円主任技師技師技師補助手補助員合計複図作成 内合計人数技術者単価直接人件費項 目 品名 単位数量単価金額材料費 ポリエステルベース 枚雑品費 %材料費合計項 目 品名 単位数量単価金額機械経費 インクジェットプロッタ 台/日パソコン 台/日機械経費合計直接作業費項 目 基礎金額 系 数 金 額雑器具消耗品費等総合計 ④+⑤+⑥④直接作業費+⑤雑器具の5% ⑥:消耗品費等③:機械経費④:直接作業費(①+②+③)④直接作業費の0.5% ⑤:雑器具②:材料費規格デスクトップ型①:直接人件費規格29.7×42.0(#300以上)材料費の直接人件費項 目 工 程内外業別直接人件費備考明細書調査区分地籍図複製(複図)(H工程複図作成)縮尺標 準作業量100枚当たり地籍調査事業一般(2項委託)第4号明細書一金 円主任技師技師技師補助手補助員合計工程管理・検査 内計画 内原図作成・筆界点番号図作成内地籍図一覧図作成 内合計人数技術者単価直接人件費項 目 品名 単位数量単価金額材料費 ポリエステルベース 枚雑品費 %材料費合計項 目 品名 単位数量単価金額機械経費 インクジェットプロッタ 台/日パソコン 台/時機械経費合計直接作業費項 目 基礎金額 系 数 金 額雑器具費総合計項 目 工 程明細書調査区分 原図作成等 (FⅡ-2工程) 縮尺 1/500標 準作業量内外業別直接人件費備考1k㎡ 原図72枚①:直接人件費デスクトップ型29.7×42.0(#300以上)規格②:材料費③:機械経費直接人件費④+⑤④直接作業費の0.5% ⑤:雑器具費材料費の規格④:直接作業費(①+②+③)地籍調査事業一般(2項委託)第5号明細書一金 円 2.17792 適用※主任技師技師技師補助手補助員合計合計人数技術者単価直接人件費項 目 品名 単位数量単価金額材料費 CD-R 枚雑品費 %材料費合計項 目 品名 単位数量単価金額機械経費 トータルステーション 台/日パソコン 台/時機械経費合計直接作業費項 目 基礎金額 系 数 金 額雑器具費精度管理費総合計工程管理・検査 内準備 内明細書※工程管理・検査の歩掛に連乗係数=上段:連乗係数の適用前下段:連乗係数の適用後調査区分 地積測定 (G工程) 縮尺 1/500標 準作業量1k㎡ 7,700点(筆界点)項 目 工 程内外業別直接人件費備考直接人件費①:直接人件費計算 内整理 内規格材料費の②:材料費規格2級デスクトップ型③:機械経費④:直接作業費(①+②+③)④直接作業費の0.5% ⑤:雑器具費④+⑤+⑥①直接人件費+③機械経費+⑤雑器具の0.07 ⑥:精度管理費地籍調査事業一般(2項委託)第6号明細書一金 円主任技師技師技師補助手補助員合計工程管理・検査 内調査票点検整理 内地籍簿案作成 内合計人数技術者単価直接人件費項 目 品名 単位数量単価金額材料費 枚%材料費合計項 目 品名 単位数量単価金額機械経費 台/日台/時機械経費合計直接作業費項 目 基礎金額 系 数 金 額消耗品費等総合計明細書調査区分 地籍簿案の作成等(H1工程) 縮尺1/250~1/5000標 準作業量1k㎡ 1,000点(調査前)項 目 工 程内外業別直接人件費備考直接人件費①:直接人件費規格②:材料費規格③:機械経費④:直接作業費(①+②+③)④直接作業費の5% ⑤:消耗品費等④+⑤地籍調査事業一般(2項委託)第7号明細書一金 円主任技師技師技師補助手補助員合計工程管理・検査 内計画 内踏査・選点 外設置 外観測 外計算整理 内合計人数技術者単価直接人件費項 目 品名 単位数量単価金額材料費 鉄筋入りコンクリート 本雑品費 %材料費合計項 目 品名 単位数量単価金額機械経費 GNSS測量機 台/日GNSS解析用計算機 台/日機械経費合計直接作業費項 目 基礎金額 系 数 金 額雑器具 ④直接作業費の0.5%消耗品費等 ④直接作業費+⑤雑器具の5%安全費 ④直接作業費+⑤雑器具の2.5%精度管理費総合計 ④+⑤+⑥+⑦+⑧⑥:消耗品費等⑦:安全費①直接人件費+③機械経費+⑤雑器具費の0.09 ⑧:精度管理費③:機械経費④:直接作業費(①+②+③)摘 要⑤:雑器具規格1級規格10×10×70材料費の②:材料費①:直接人件費項 目 工 程内外業別直接人件費備考直接人件費明細書調査区分地籍図根三角測量 (C工程)※電子基準点のみを与点とした場合縮尺 1/2500標 準作業量1k㎡ 新点 2点 (整合点検なし) 図根点保護無し GNSSアンテナタワーなし地籍調査事業一般(2項委託)第8号明細書一金 円主任技師技師技師補助手補助員合計工程管理・検査 内計画 内関係機関との調整 外調査図素案等作成 内筆界標示杭の設置 外現地調査 外点検整理 内合計人数技術者単価直接人件費直接作業費項 目 基礎金額 系 数 金 額消耗品費等安全費精度管理費総合計 ②+③+④摘 要②直接作業費の3% ③:消耗品費等②直接作業費の2.5% ④:安全費①:直接人件費②:直接作業費(①)項 目 工 程内外業別直接人件費備考直接人件費明細書調査区分 一筆地調査(E工程) 縮尺1/1000~1/5000標 準作業量1k㎡ 調査前筆数 1,000筆 農地・林地 関連資料整理無し市町村境界なし 代位登記なし 住所不明所有者等の調査結果の整理地籍調査事業一般(2項委託)第9号明細書一金 円主任技師技師技師補助手補助員合計工程管理・検査 内計画 内選点 外設置 外観測 外計算 内点検 内合計人数技術者単価直接人件費項 目 品名 単位数量単価金額材料費 プラスチック杭 本プラスチック杭 本雑品費 %材料費合計項 目 品名 単位数量単価金額機械経費 トータルステーション 台/日パソコン 台/時機械経費合計直接作業費項 目 基礎金額 系 数 金 額雑器具消耗品費等精度管理費安全費総合計 ④+⑤+⑥+⑦+⑧7×7×60 アルミ蓋製④直接作業費+⑤雑器具の5% ⑥:消耗品費等①直接人件費+③機械経費+⑤雑器具の0.07 ⑦:精度管理費④直接作業費+⑤雑器具の2.5% ⑧:安全費③:機械経費④:直接作業費(①+②+③)④直接作業費の0.5% ⑤:雑器具②:材料費規格2級デスクトップ型①:直接人件費規格4.5×4.5×45材料費の直接人件費項 目 工 程内外業別直接人件費備考明細書調査区分細部図根測量(FⅠ工程)(D工程省略)縮尺 1/2500標 準作業量1k㎡ 98点(細部図根点)地籍調査事業一般
(2項委託)第10号明細書一金 円主任技師技師技師補助手補助員合計工程管理・検査 内計画 内観測 外計算・整理 内筆界点成果簿作成 内合計人数技術者単価直接人件費項 目 品名 単位数量単価金額機械経費 トータルステーション 台/日パソコン 台/時機械経費合計直接作業費項 目 基礎金額 系 数 金 額雑器具消耗品費等精度管理費安全費総合計明細書調査区分 一筆地測量(FⅡ-1工程) 縮尺 1/2500標 準作業量1k㎡ 1100点(筆界点)項 目 工 程内外業別直接人件費備考①:直接人件費直接人件費規格2級デスクトップ型②:機械経費③:直接作業費(①+②)③直接作業費の0.5% ④:雑器具③+④+⑤+⑥+⑦③直接作業費+④雑器具の5% ⑤:消耗品費等③直接作業費+④雑器具の0.07 ⑥:精度管理費③直接作業費+④雑器具の2.5% ⑦:安全費第11号明細書一金 円主任技師技師技師補助手補助員合計着手時 内中間時 内終了 内合計人数技術者単価直接人件費総合計地籍調査事業一般(2項委託)明細書直接人件費備考項 目 工 程内外業別直接人件費第12号明細書一金 円一金 0円主任技師技師技師補助手補助員合計打合せ回数 内合計人数運転経費 運転経費は内訳(1)参照交通費 ①運転経費 運転経費は内訳(2)参照(1)打合せ運転経費内訳 片道距離= 6.0 km金額(円)0.4 hr1.04 ㍑(2)現地調査運転経費内訳 片道距離= 30.0 km金額(円)2.0 hr5.20 ㍑※ライトバン(1500cc)運転経費算定表機関出力kW時間当たり燃料消費率q時間当たり損料St共用日当たり損料Sd適用ガソリン56 kW 0.047地籍調査事業一般(2項委託)直接人件費備考交通費明細書工 程内外業別項 目項目 規格等 算定式ライトバン1500ccA損料 運転時間当たり 時間当たり損料×運転時間ライトバン1500ccB損料積雪地 共用日数 共用日当たり損料×1日燃料 ガソリン(レギュラー) 単価×燃料消費量共用日数 共用日当たり損料×1日計◎運転時間(T)=片道距離(L)×2(往復)÷30km/hr(平均速度)=◎燃料消費量=時間当たり燃料消費量(Q)×運転時間(T)=項目 規格等 算定式2.6 ㍑燃料 ガソリン(レギュラー) 単価×燃料消費量計◎運転時間(T)=片道距離(L)×2(往復)÷30km/hr(平均速度)=◎燃料消費量=時間当たり燃料消費量(Q)×運転時間(T)=時間当たり燃料消費量Q=kW・qライトバン1500ccA損料 運転時間当たり 時間当たり損料×運転時間ライトバン1500ccB損料積雪地交通費交通費総合計 ①+②:旅費交通費②外業日数 外 技師補の日数を基準とする合計人数一金 円也一金 0 円也費 目 実施工程 直接人件費(1k㎡) 変化率直接人件費(実施面積当たり)電子成果品作成費第14計画区 C工程 0.63E工程 0.12FⅠ工程 0.88FⅡ-1工程 0.91第13-2計画区 FⅡ-2工程 0.20G工程 0.20H1工程 0.24第12計画区 H2工程 -H3工程 0.23H(複図作成) -直接人件費(千円)電子成果品作成費(千円)電子成果品作成費地籍調査事業一般(2項委託)明 細 書第13号明細書合計一金 円也一金 0 円也費 目 工種 種別 縮尺 数量 単位 単価 金 額成果検定費第14計画区地籍図根三角測量 C工程 1/2500 0.47 k㎡細部図根測量(D工程省略)FⅠ工程 1/2500 0.47 k㎡一筆地測量 FⅡ-1工程 1/2500 0.47 k㎡明 細 書第14号明細書地籍調査事業一般(2項委託)総合計令和8年度地籍調査事業仕様書(2項委託)阿 賀 町1地 籍 調 査 事 業 委 託 仕 様 書第Ⅰ章 総則(適用範囲)第1条 本仕様書は、阿賀町(以下「発注者」と言う。)が実施する地籍調査事業(以下「本業務」という。)に適用する。
(作業要領)第2条 本業務の実施にあたり、本仕様書によるほか次の関係法令等に準拠するものとする。
(1)国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)(2)国土調査法施行令(昭和27年3月31日政令第59号)(3)国土調査法施行規則(平成22年10月12日国土交通省令第50号)(4)不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)(5)不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)(6)不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)(7)国土調査法による不動産登記に関する政令(昭和32年6月3日政令第130号)(8)地籍調査作業規程準則(昭和32年10月24日総理府令第71号)(以下「準則」という。)同運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)(以下「運用基準」という。)(9)地籍図作成要領(令和3年3月2日国不籍第489号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(10)地籍簿作成要領(令和3年3月31日国不籍第581号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(11)調査図素図、調査図一覧図(昭和32年10月24日経企土第179号経済企画庁総合開発局長通達)(12)地籍調査票作成要領(令和3年3月31日国不籍第579号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(13)地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例〈地上法版〉(令和 5 年 3月)(14)地籍調査成果電子納品要領(令和7年4月国土交通省不動産・建設経済局)(15)地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン(平成29年4月国土交通省土地・建設産業局地籍整備課)(16)地籍調査事業の工程管理及び検査の手引き(第6版)(17)地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る書類の作成要領について(令和3年3月31日国不籍第580号国土交通省不動産・建設経済局.地籍整備課長通知)(18)地籍調査事業(2項委託)実施要領(平成24年3月29日付け国土籍第567号国土交通省土地・建設産業局地籍調査課長通知)(19)2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成 24 年 3 月 29 日付け国土籍第568号国土交通省土地・建設産業課課長通知)(20)2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成24年3月29日付け国土籍第569号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)(21)電子基準点のみを与点とする地籍図根三角測量(解説)準則改定版(平成28年4月25日版国土交通省土地・建設産業局地籍整備課)(22)電子基準点のみを与点とする地籍図根三角測量における記載例(平成27年4月1日付け国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長補佐事務連絡)(23)測量法(昭和24年6月3日法律第188号)(24)阿賀町財務規則(25)阿賀町地籍調査作業規程(26)その他関連法令等2(用語の定義)第3条 この仕様書において用いる用語の定義は次の各号による。
2 「監督員」とは、主任監督職員、監督職員を総称していう。
3 「指示」とは、発注者側の発議により監督員が請負者に対し、監督員の所掌事務に関する方針・基準・計画などを示して実施させることをいう。
4 「承諾」とは、請負者側の発議の報告に対し監督員が了解することをいう。
5 「協議」とは、監督員と請負者が対等の立場で合意することをいう。
(実施計画)第4条 本業務を遂行するにあたり、請負者は次ぎの書類を作成し発注者に提出するものとする。
(1)着手届(2)実施計画書(3)工程表(4)主任技術者、受託監督者及び受託検査者選任届(5)経歴証明書(6)測量士、測量士補、地籍調査管理技術者、地籍調査管理技術者補、地籍工程管理士、及び地籍主任調査員の資格証の写し(7)恒常的な雇用関係を証明する書類(入札申し込み日以前に3ヶ月以上の雇用関係があること。健康保険証のコピー等を提出)(8)その他発注者の指示する書類(受託法人の条件)第5条 本業務の受託法人は、「国土調査法施行規則」により、以下の要件を満たしているものとする。
(1)地籍工程管理士、地籍調査主任調査員及び地籍調査管理技術者の資格者が在籍し、国土調査を適確に実施するに足りる技術的な基礎を有するものであること。
(2)法人の役員又は職員の構成が、国土調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(3)国土調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国土調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(4)前号に定めるほか、「地籍調査事業(外注)」の履行実績が5年以上あり、国土調査を実施するにつき十分な適格性を有するものであること。
請負者は、本業務を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えるものとする。
(5)プライバシーマーク(Pマーク)またはISO27001(ISMS)の認証を取得し、全社的に個人情報を適切に扱える体制を整えているものとする。
(実施体制)第6条 請負者は、地籍調査業務を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えるものとする。
2 主任技術者は、測量士、地籍主任調査員及び地籍調査管理技術者の資格を有する者とする。
3 本業務を監督する受託監督者は、地籍工程管理士及び地籍調査管理技術者の資格を有し、地籍調査事業の業務実績を5年以上有する者とする。
4 本業務の地籍調査成果及び中間成果が令及び準則等の規格に適合しているか否かを調査し、当該規格に適合していることを証明する受託検査者は、地籍主任調査員及び地籍調査管理技術者の資格を有し、地籍調査事業の業務実績を10年以上有する者とする。
5 選任する主任技術者、受託監督者及び受託検査者は請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとする。
3(関係官公署との調整)第7条 本業務を遂行するに当たり、関係官公署との調整手続きが必要な場合は、発注者が対応するものとする。
(損害の賠償)第8条 本業務を遂行中、請負者が第三者に損害を与えた場合は、直ちにその状況及び内容を監督員に報告し、監督員の指示に従うものとする。
2 損害賠償が生じた場合は、発注者と請負者が協議の上原則として請負者がその責任を負うものとする。
(貸与資料)第9条 本業務に必要な既存資料(発注者以外の第三者が管理する資料等含む。)は監督員が主任技術者に貸与するものとする。
2 本業務遂行上貸与資料の複製が必要な場合は、監督員の承諾を得るものとする。
3 貸与資料及び第2項の複製品については、その重要性を認識し破損・紛失・盗難等事故のないように管理・取扱うものとする。
4 本業務の完了後或いは使用済みの場合は、監督員の照査を受け速やかに返却するものとする。
(打合せ簿等)第10条 請負者は、本仕様書に定めのない事項について監督員と協議のうえ業務を遂行するものとする。
2 協議の結果については、打合せ簿に記録し監督員の承認を得るものとする。
3 業務実施期間中、請負者は監督員に業務の進捗状況を随時報告するものとする。
4 工期内に完了した作業等について、監督員から成果等の一部提出を求められた場合、請負者は速やかにこれに対応しなければならない。
(身分証明書及び土地立入)第11条 請負者は、本業務の実施にあたり発注者が貸与する国土調査法第24条第3項の規定に基づく身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があれば、これを呈示しなければならない。
7 請負者は、第1項の調査を行ったとき準則第23条3項に基づき調査図を作成するものとする。
8 代位登記の申請は、土地の合併があったものとして調査を行う場合において必要があるときは発注者が行うものとする。
9 請負者は、地目の調査において、登記簿の地目が農地である土地の現況が、農地以外の用途で利用されている場合には地目変更調書を作成し発注者に提出するものとする。
発注者は、当該調書を農業委員会に提出し参考意見を求め、不要な事後のトラブルを起こさないように配慮するものとする。
10 筆界基準杭の設置は請負者が行うものとし、設置個所は、後続の作業及び筆界の明確化に資するため、数筆土地の筆界表示杭のうち周辺の土地の特定に有効な個所を選定するものとする。
11 長狭物内に一筆の土地全部が存する場合は、当該土地の筆界の調査については省略し、現地確認不能とすることができる。
(運用基準第14条第3項)12 登記所備付の地図記載の土地の並びが現地調査と異なる場合、発注者と請負者は登記所と協議の上、その対応方法を協議するものとする。
(調査図との照合)第42条 請負者は、FⅡ-1工程で作成される図面と第41条の調査図とを照合するものとする。
2 請負者は、照合により不一致が発見された場合は、直ちに調査図等を修正するものとする。
3 請負者は、E2工程の成果品納入前にFⅡ-1工程で作成される図面と調査図等により、地目変更の概況及び分合筆の状況を発注者に説明し承諾を得ること。
(仮閲覧)第43条 発注者と請負者は、FⅡ-1工程で作成される測量結果図及び調査図等関係資料を基に境界線の結びなどについて、所有者等の確認を得るための仮閲覧を、原則として行うものとする。
2 仮閲覧の期間、場所及び案内等は発注者が行うものとする。
3 仮閲覧に必要な資料は、原則として請負者が揃えるものとする。
4 請負者は、第41条第6項において、地籍調査票の立会い者の署名、捺印を取得できなかった場合には、仮閲覧時に取得するものとする。
(取りまとめ)第44条 請負者は、第41条第7項の調査図、同6項及び第43条第4項の署名捺印の地籍調査票を基に最終の照合作業を行うものとする。
2 請負者は、照合作業において不一致が発見された場合は原因を調査し、修正するものとする。
(磁気情報の作成)第45条 一筆地調査の結果として、調査前・後・原因及びその日付、調査図素図、調査図等のデジタルデータを作成し、発注者のシステムにインストールするものとする。
11第Ⅴ章 地籍測量全般(測量機器等)第46条 地籍図根三角測量、地籍図根多角測量、細部図根測量及び一筆地測量に於ける測量機器は、トータルステーション、GNSS測量機、デジタル方位距離計、及びラスタープロッタ等とし、性能等については準則に基づくものとする。
2 トータルステーション、GNSS測量機、デジタル方位距離計等の測量器機、3次元網平均計算プログラム、厳密網平均計算プログラム、簡易網平均計算プログラム等の計算処理プログラムの検定は、原則として請負者が行うものとするが、中立機関の検定又は製造者の試験・検査によって換えることができる。
(運用基準第18条第3項)3 前項の自社検定証明書、中立機関の検定証明書、性能試験・検査成績書の写しを測量成果に添付するものとする。
第Ⅵ章 地籍図根三角測量(C工程)(選点計画)第47条 多角網に必要な与点数は、新点数を5で割り2を加え、小数部を切上げた数値以上とする。
(運用基準第22条第2項)2 多角網の外周路線に属する新点は、外周路線に属する隣接与点を結ぶ直線から外周から40度以下の地域内に選定することを標準とし、路線の中の夾角は、60度以上を標準とする。
(運用基準第22条第4項)3 多角網の次数は、基準点等(補助基準点を除く。)を基礎とし、原則として1次までとする。
4 原則として、単路線を計画しないものとする。
5 当該調査区域に隣接又は近接する地籍測量済みの地域が有る場合は、設置済みの与点も利用するものとし、隣接・近接地区との整合性を計るものとする。
6 机上で計画された地籍図根三角点の設置予定箇所及び観測計画を記載した選点計画図を作成し、発注者の承諾を受けるものとする。
(選点図、平均図)第48条 第47条で承諾された選点計画図を基に、地籍図根三角点の選定を行うものとする。
2 地籍図根三角点及び多角路線の選定の結果は、地籍図根三角点選点図及び平均図に取りまとめ、発注者の承諾を受けた後、所定の標識を設置するものとする。
(準則第50、51条)3 選点箇所は、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
4 標識の設置状況をデジタルカメラ等で撮影するものとする。
5 撮影写真を利用して選点手簿を作成するものとする。
(観測、測定及び計算)第49条 地籍図根三角測量の観測、測定及び計算は、GNSSを用いた3次元網平均計算を原則とする。
やむを得ずトータルステーションにより観測を行う場合は、発注者の了解を得るものとする。
但し、この場合は、原則として基準点等の与点における取り付け観測を省くことはできないものとし、計算方法は、厳密網平均計算を標準とする。
(点検測量)第50条 点検測量の点検数量は、TS法による場合には新設した地籍図根三角点数の10%以上、GNSS法による場合には平均図において採用する観測辺数の総和の10%以上とする。
(運用基準第25条第8項)12(成果検定)第51条 受託者は、地籍図根三角測量の成果品について、第三者機関による検定を受けなければならない。
第Ⅶ章 地籍図根多角測量(D工程)(地籍図根多角本点の選定)第52条 地籍図根多角測量により決定された節点は、2次の地籍図根多角点とすることができる。
(運用基準第26条第2項)(選点計画図)第53条 地籍図根多角網の外周路線に属する新点は、外周路線に属する隣接与点を結ぶ直線から外側50度以下の地域内に選定することを標準とし、路線の中の夾角は、60度以上を標準とする。
(運用基準第27条第4項)2 網の内部において、与点(既知点と既知点、既知点と交点、交点と交点)を結ぶ線より50度以下に選定することを標準とする。
3 多角路線の与点となる地籍図根多角点は、当該路線について地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
(準則第54条第2項)4 選点計画図は、発注者の承諾を受けるものとする。
(選点図)第54条 第53条の選点計画図を基に、標識の保存が確実である位置を選定し、所定の標識を設置するものとする。
ただし、自然物又は既設の工作物を利用しても良いものとする。
(準則第57条)2 選点結果を基に、地籍図根多角点選点図及び地積図根点平均図を作成するものとする。
(準則第56条)3 選点図は、監督員の承諾を得るものとする。
4 標識の設置状況をデジタルカメラ等で撮影するものとする。
(観測、測定及び計算)第55条 地籍図根多角測量の観測、測定及び計算(座標値及び標高)は、準則第58条によるものとする。
(運用基準第31条)(点検測量)第56条 点検測量の点検数量は、TS法による場合には新設した地籍図根多角点数の5%以上、GNSS法による場合には平均図において採用する観測辺数の総和の5%以上とする。
(運用基準第31条第8項)(成果検定)第57条 受託者は、地籍図根多角測量の成果品について、第三者機関による検定を受けなければならない。
第Ⅷ章 細部図根測量(FⅠ工程)(細部図根測量の方法)第58条 細部図根測量の方法は、地籍図根多角点等を与点として、多角測量法によることを原則とする。
但し、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。
(準則第59条)13(選点)第59条 細部図根点の選点は、標識の保存が確実である位置を選定し、所定の標識を設置するものとする。
ただし、自然物又は既設の工作物を利用しても良いものとする。
(準則第62条)(観測、測定、計算及び細部図根点配置図等)第60条 細部図根測量の観測、測定、計算及び細部図根点配置図等は、準則第63、64、67条によるものとする。
2 細部多角点及び高く路線の選定の結果は、細部多角点選点図及び細部多角点平均図に取りまとめるものとする。
(準則第63条の2)(点検測量)第61条 多角測量法により求めた細部図根点の点検数量は、新設した細部図根点数の2%以上とする。
(運用基準第34条第13項)2 放射法により求めた細部図根点の点検数量は、細部放射点の全数とする。
(運用基準第35条第12項)(成果検定)第62条 受託者は、細部図根測量の成果品について、第三者機関による検定を受けなければならない。
第Ⅸ章 一筆地測量(FⅡ-1工程)(次数の制限)第63条 単点観測法によるものを除き、地籍図根三角点を基礎(0次)とし、求めた筆界点の通算次数は、最大6次までとする。
(準則第71条)(一筆地測量の方法)第64条 一筆地測量の方法は、細部図根点等を与点として、放射法、多角測量法、交点計算法によるものとする。
(準則第70条)(異動、番号の誤り点検)第65条 トータルステーションを用いた放射法による一筆地測量の場合は、前条までに座標値が決定された細部図根点において、同一の多角路線に属する他の細部図根点等までの距離の測定又は基準方向と他の細部図根点等との夾角の観測を行い、当該点の異動、番号の誤り等の点検を行うものとする。
(運用基準第38条第3項)2 点検の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。
(観測、測定及び計算)第66条 第41条の調査図に基づき筆界点の測定を行うものとする。
2 一筆地測量に関する観測、測定及び計算は、運用基準第37~41条によるものとする。
(筆界点の位置の点検)第67条 筆界点の位置の点検は、運用基準第42条に基づき行い、点検結果を精度管理表に取りまとめるものとする。
2 前項の作業が終えた時は、筆界点成果簿を作成するものとする。
(成果検定)第68条 受託者は、一筆地測量の成果品について、第三者機関による検定を受けなければならな14い。
第Ⅹ章 地籍図原図等の作成(FⅡ-2工程)(地籍図原図、筆界点番号図、地籍図一覧図、地籍明細図の作成)第69条 地籍図原図は、自動製図機(プリンタ、ラスタープロッタ)を用いて、地籍図の様式を定める省令及び運用基準第43条及び第44条に基づき作成するものとする。
2 前項の作業が終えた時は、筆界点番号図及び地籍図一覧図を作成するものとする。
3 一筆地の状況が前項の原図の縮尺では所要の精度をもって表示することが困難な場合には、当該部分について地籍明細図を作成するものとする。
(準則第75条)第ⅩⅠ章 地積測定(G工程)(地積測定の方法)第70条 地積測定の方法は、筆界点座標値を基に各筆毎に現地座標法で行うものとする。
(準則第85条)2 道路、水路等の長狭物は、適宜の位置で区切り地積測定を行うものとする。
3 道路、水路等通常地番以外の土地については、地籍フォーマット2000に基づく仮地番を設定し、地積測定を行うものとする。
(点検)第71条 前条の地積測定結果を基に、単位区域を構成する各筆の面積の合計と当該単位区域の面積(単位区域の最外周を構成する筆界点座標による面積)が等しく(一致)なるかどうかを点検するものとし、点検結果を精度管理表に取りまとめるものとする。
(準則第86条)(地積測定成果簿)第72条 地積測定成果簿の作成については、準則第87条に基づき作成するものとする。
第ⅩⅡ章 地籍図一覧図・地籍簿案の作成(H1工程)(調査票点検整理)第73条 請負者は、地籍調査票と調査素図及び調査図並びに地籍簿案との照合点検を行うものとする。
(地籍図一覧図作成)第74条 第69条で地籍図原図を作成したときは、地籍図一覧図の作成要領に基づき地籍図一覧図を作成するものとする。
(地籍簿案作成)第75条 請負者は、第41条の地籍調査票と調査図、及び第69条の地籍図原図並びに第72条の地積測定成果簿を基に、地籍簿案を作成するものとする。
(準則第88条)(登記簿等との照合)第76条 地籍簿案が作成された時は、地籍簿案の調査前情報と第29条及び第37条に基づく地登記簿情報との照合を行うものとする。
2 照合後の地籍簿案データは、発注者の地籍調査事務支援システムにインストールするものとする。
15第ⅩⅢ章 閲覧(H2工程)(閲覧及び資料等整理)第77条 発注者及び請負者は、地籍図原図又はこれに相当する図面並びに地籍簿案が作成された時は、所有者等に20日間の閲覧を行うものとする。
2 所有者等への閲覧の案内は、発注者が行うものとする。
3 閲覧者名簿等の作成は、請負者が行うものとする。
第ⅩⅣ章 申し出に係る修正(H3工程)(申し出に係る修正)第78条 第77条で閲覧に供した結果、所有者等から修正の申し出があった場合は、再度調査及び必要な場合は測量を行い、地籍図原図、地籍調査票及び地籍簿案等を修正するものとする。
第ⅩⅤ章 認証に必要な資料の作成(認証に必要な資料の作成)第79条 請負者は、受託業務の中で得られた情報を基に、認証に必要な資料を作成するものとする。
第ⅩⅥ章 地籍図複図作成(H工程)(複図作成)第80条 地籍図写し(複図)は、地籍図と同一縮尺でひずみが無く、且つ、鮮明であるとともに十分な耐久性が保証されるもので作成するものとする。
2 複図は、2部作成するものとする。
第ⅩⅦ章 納入成果品(成果品)第81条 本業務による納入成果品は次の通りとする。
1.各作業共通①自社検査成績表②地籍調査成果電子納品磁気記録③その他各工程上必要な資料④受託者工程管理の記録⑤受託者検査の記録2.一筆地調査①登記所地図写し要約書等②一筆地調査図素図③一筆地調査図16④地籍調査票(立会印のあるもの)⑤調査前・調査後の磁気記録⑥調査図関係の磁気記録(SIMA形式)⑦その他必要な資料3.地籍図根三角測量①基準点等成果簿写②地籍図根三角点選点手簿③地籍図根三角点選点図(準則第50条)④地籍図根三角測量観測計算諸簿(手簿、記簿、計算簿等)⑤地籍図根三角点網図(準則第52条)⑥地籍図根三角点成果簿(準則第52条)⑦精度管理表⑧測量標の設置状況写真⑨基準点等及び地籍図根三角点の磁気記録(SIMA形式)⑩その他必要資料4.地籍図根多角測量①地籍図根多角点選点手簿②地籍図根多角点選点図(準則第56条)③地籍図根多角測量観測計算諸簿(手簿、記簿、計算簿等)④地籍図根多角点網図(準則第58条)⑤地籍図根多角点成果簿(準則第58条)⑥精度管理表⑦測量標の設置状況写真⑧地籍図根多角点の磁気記録(SIMA形式)⑨成果検定証明書⑩地積図根点平均図⑪その他必要資料5.地籍細部測量■地籍細部図根測量①細部図根測量観測計算諸簿(手簿、記簿、計算簿等)②細部図根点配置図(地籍図根多角点網図と兼用可)(準則第67条)③細部図根点成果簿(準則第67条)④細部図根点精度管理表(地籍図根多角点精度管理表と兼用可)⑤細部図根多角点のSIMA形式の磁気記録⑥成果検定証明書■一筆地測量⑦一筆地測量観測計算諸簿(手簿、記簿、計算簿等)⑧細部図根点等の異動等に関する精度管理表⑨筆界点の位置に関する精度管理表⑩細部図根点の磁気記録⑪筆界点座標値及び筆図形の磁気記録(SIMA形式)⑫成果検定証明書⑬筆界点成果簿(準則第72条)⑭その他必要資料■地籍図等⑮筆界点番号図(準則第74条)⑯精度管理表⑰地籍図一覧図(準則第74条)⑱地籍図原図(準則第74条)⑲地籍明細図(必要な場合)(準則第75条)17⑳その他必要資料6.地積測定①地積測定観測計算諸簿②地積測定成果簿③筆界点座標値及び筆図形の電磁的記録④精度管理表⑤SIMA形式の磁気記録⑥その他必要資料7.地籍簿等①調査後地籍調査票②地籍簿案③複図2部④その他必要資料8.その他認証に必要な資料作業内容測量方式面積0.37k㎡0.24k㎡0.47k㎡周長3.3km3.2km4.1km役場から現場中心までの距離6km6km6km精度縮尺視通傾斜度調査前筆数208筆283筆39筆調査後筆数187筆255筆35筆調査前平均面積1,779㎡848㎡12,051㎡調査後平均面積1,979㎡941㎡13,429㎡筆の形状不整形 不整形 不整形山Ⅰ 山Ⅰ 山Ⅰ緩傾斜地 急傾斜地(1) 中傾斜地乙1 乙1 乙11/1000 1/500 1/2500H2/H3/複図 F2-2/G/H1 C/E/F1/F2-1地上数値法 地上数値法 地上数値法(大字 広谷地内)(大字 広谷地内)(大字 広谷地内)別紙1 □地籍調査事業仕様書(2項委託)における「第Ⅱ章 業務概要 第21条」 本業務の作業箇所及び事業量は下記の通りとする。
作業を実施する区域第12計画区 第13-2計画区 第14計画区18