京都市総合教育センターコンピュータ等機器賃借
京都府京都市の入札公告「京都市総合教育センターコンピュータ等機器賃借」の詳細情報です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/06/22です。
新着
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/22
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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京都市総合教育センターコンピュータ等機器賃借
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.06.23 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 422382 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市総合教育センターコンピュータ等機器賃借 履行期限 令和 8年10月 1日から令和13年 9月30日まで 履行場所 教育委員会事務局 総合教育センター 研修課 予定価格(税抜き) 29,596,800円 入札期間開始日時 2026.06.26 09:00から 入札期間締切日時 2026.06.30 17:00まで 開札日 2026.07.01 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 教育委員会事務局 総合教育センター 研修課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年07月01日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年07月01日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
契約仕様書(リース用)教育委員会京都市総合教育センター(担当:中井、岩崎 電話371-2340)件 名 京都市総合教育センターコンピュータ等機器賃借契約期間 令和8年10月1日~令和13年9月30日(5年間)契約条件1 支払方法(1)機器リース料及び機器保守料の合計金額を毎月均等払いとする。(2)請求に基づき、毎月 1 日以降に前月分を支払う。端数が生じた場合は、令和 8 年10月分に合算して支払う。2 期間満了後の物件の取扱い本市無償譲り受け3 リース対象機器及び納品場所(1)対象機器本仕様書に基づき、受注者が納品する全機器(2)納品場所京都市総合教育センター4 保守管理以下の条件を満たす保守管理業務を本契約期間中に実施すること。※ただし、【別紙2】機器使用明細書に別途期間を指定しているものを除く。(1)対象機器及びシステム本仕様書に基づき、受注者が納品する全機器及びシステム。(2)履行場所京都市総合教育センター(3)対応曜日及び時間ア 月曜日から金曜日の午前 9 時から午後 5 時 30 分までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始の休日(以下「休日等」という。)は除く。イ 受注者は故障等発生の連絡を京都市又は京都市教育ネットワーク(以下「 光ひかりの京都きょうとネット」という。)のサポートデスクから受けたときは、1時間以内に担当者から京都市総合教育センターに連絡を入れること。ただし、午後4時30分以降に連絡を受けた案件については、当日の午後5時30分までに連絡を入れること。ウ 前記の連絡した日を含めて3日以内(ただし、「休日等」は除く。)に作業員を派遣し、故障箇所の修理に着手すること。ただし、研修系サーバ関連の不具合等緊急を要するものについては、早急に対応すること。また、業務に支障のない場所及び、時間帯において作業を行うこと。(4)保守内容ア 故障等発生の連絡に基づき、上記⑶に従って作業員を現地に派遣し、機器が正常に作動するよう当該故障及びシステムの不具合からの復旧を図ること。1イ 機器及びシステムの修理に関しては原則現地での修復に努めること。故障内容によりやむを得ず引き上げて修理する必要がある場合は、京都市と協議のうえ、代替機の設置などの対応を行うこと。代替機については受注者にて準備すること。ウ 保守対象機器にインストールしている OS 及びアプリケーションソフトに不具合が発生した場合やハードディスクの故障等でディスクの交換が必要になった場合等は、受注者が再セットアップすること。ただし、納品時以降に、京都市が独自にインストールしたソフトやデータ等は対象外とする。システムリカバリソフトウエアについては、【別紙3】を参照すること。エ 機器の故障等により部品の交換が必要になった場合は、受注者が費用を負担すること。オ 「ノートパソコン」「A3対応カラーレーザプリンタ」「動画編集用パソコン」について、それぞれ本契約期間中は同一機種であることとするが、事前承認をうけたうえで保守対応等による同等以上性能の後継機種への変更を認める。カ 今回調達する「ノートパソコン」において、リース期間内のWindows11のOSビルドの更新作業を、該当するサポート期間に合わせ、60カ月間で3回程度実施すること。(更新するバージョンについては、京都市と相談のうえ、決定すること。)また、上記「エ」の作業で再セットアップする際には、本更新作業を反映した状態とすること。(5)修理期間原則として、京都市から故障等発生の連絡を受けた日から 2 週間以内とする。2週間を超える場合は、協議により決定する。(6)保守対象外の作業ア 導入機器の増設、移設及び撤去に関する作業並びに立会いイ ユーザの要求による導入機器の改造ウ 導入機器の日常の清掃、点検及び運転エ カートリッジ及びバッテリ等の消耗品、定期交換部品の供給オ プリンタの有寿命部品の供給カ 天災、地変により生じた故障の修理キ 飲食物の付着等導入機器の不適切な取扱いによる故障の修理ク 導入機器外部の電気作業及び導入機器に関する回路接続のための立会いケ 受注者との連絡なしに京都市がネットワーク接続等を変更したことにより生じたトラブル5 ウイルス対策ソフトウエア「ノートパソコン」においては、Microsoft Defenderを有効にすること。6 納品条件(1)機種選定ア 各納品物(品目別)は、全台同一機種で納品すること。イ 全ての機器及びソフトウエアは、納品前に納品物のカタログ等を京都市に提出し、承認を得たものに限る。2(2)設置場所京都市総合教育センター(3)設置、設定及び展開作業等リース対象機器を利用できる状態にしたうえで納品場所に設置すること。搬入に伴う梱包材等の処分及び作業を行う室内の清掃は、受注者が適切に行うこと。(4)納期契約開始日までに、納品先である、京都市総合教育センターにおいて、全ての機器が既設の光京都ネット(事務系、研修系、学習系)で利用できるように設定して、納品すること。(5)完了報告設置完了後、納品確認一覧表に受領印を受け、設置完了後に京都市に提出すること。また、不備な点は京都市の指示どおり期日までに改善すること。機器の設定作業を終了し、指定場所に納品を完了した後、全ての機器についての設定情報を記した報告書を、紙及び電子データで各2部、京都市に速やかに提出すること。(6)注意事項納品場所の各執務室等に設置するまで、受注者が保管場所を設けて保管すること。また、保管場所から設置先までの経費等についても、受注者が負担すること。京都市が機器管理を行うために必要な機器番号、納入年月日等記載のラベルを、機器の正面に貼った状態で納品すること。全ての機器の付属品については、機器番号記載のラベルを貼った状態で納品すること。機器番号、ラベルサンプルについては、落札後に京都市から通知する。落札後、速やかにキックオフ会議を開催し、納品予定機器、ソフトウエアの一覧、全体スケジュール及び緊急連絡先を含めた作業連絡体制図を提出し、説明すること。ソフトはリース期間中の使用権を保証すること。また、使用権登録を京都市の指示のもとに登録し、証明書を納品すること。本調達で不要となるパソコンからのデータ移行は含まない。(研修用サーバを除く。)納品完了後速やかに、納品物に関して、京都市が機器管理上必要な情報 (メーカー名、機種名、機器番号、シリアル番号、BIOS バージョン、MAC アドレス等)を、全てCSV テキスト形式のデータで提出すること。上記の設定作業等で必要な物品(ラベルシール等)についても、受注者が用意すること。
7 既存機器の作業今回の導入で不要になった機器については、京都市総合教育センターの一室に集めること。対象機器については、落札後、京都市から通知する。8 研修系サーバの構築及び設定研修系サーバは京都市がサーバ仮想化の技術を活用して整備しているサーバ環境(以下「仮想化基盤」という。) を利用して構築すること。研修系サーバ用に提供するリソースは以下のとおりとする。<研修系サーバ用に提供するリソース>3CPU:4コア/メモリ:16GB/データ容量(OS等が必要な容量を除く):1TB/OS:Windows Server 2022/バックアップ:スナップショット/ウイルス対策:DeepSecurity/設置場所:京都市内のデータセンター(落札後に開示する)既存ネットワーク機器の設定変更作業は京都市側で実施するが、研修サーバ自体のネットワーク設定は受注者で実施すること。事務系パソコンから接続するためのスクリプトを作成すること。光ひかりの京都きょうとネットのサポートデスクと情報交換し構築すること。(情報交換に伴う費用は発生しないものとする。)なお、契約期間中に仮想化基盤の更新を予定しているため、受注者は当該更新後において、構築したサーバが正常に動作することを確認すること。9 再委託本件の受注者は、再委託を行うときには事前に書面により京都市に申請し、その承認を得ること。10 その他(1)操作説明納品機器の操作方法の説明を行うこと。対象者は、京都市の担当者とし、全体講習は実施しない。説明時には、納品した機器を使用して説明を行うこと。対象は、「プロジェクタ」、「大型提示装置」、「システムリカバリソフトウェア」の画面、環境復元操作に関するものとする。テキストは、メーカーのマニュアルを基本とし、抜粋して説明を行うこと。(2)契約条件この契約は、「長期継続契約」とする。ア 京都市は、翌年度以降において賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。イ 前項の規定により、京都市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に京都市が受注者に対して支払った賃借料を上回っていても、受注者は、その差額を京都市に請求することはできない。ウ 受注者は、前項に定めるもののほか、アの規定により京都市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、京都市に請求することはできない。(3)その他本仕様書によるほか、添付の「電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)に従い本業務を遂行すること。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。4【別紙1】項目名 作業内容等全体・今回の設定は、主に既設ネットワーク「事務系・研修課」「研修系」「学習系」に係る調達である。
・作業については、京都市総合教育センターの通常業務にできる限り影響が出ないように、日程調整を行うこと。影響が出る作業については、極力、休日に行うこと。
・なお、今回の作業対象外となるネットワーク「事務系・総合育成支援課」「事務系・学校統合推進室」「学習系・検証1」「学習系・検証2」には、影響が出ないように作業を行うこと。
ネットワーク・配線・今回の調達においてネットワーク機器及び配線の更新は実施しないため、既存ネットワークに接続できるように設定・設置を行うこと。
・配線等は、既存配線を流用しても良いが、適切に接続できるようにケーブルなども用意すること。
研修系サーバ・研修系サーバは既設機器から光京都サポートデスク管理下の仮想サーバへの移行を想定している。
・光京都サポートデスク及び学校事務支援室等の担当部署と連携を取りながら仮想サーバの構築作業を行うこと。
設定事項設定全体・今回構築が必要なコンピュータ(動画編集PCを除く)においては、マイクロソフトのポリシーに沿った構築及び認証を行うこと。メーカープリインストールOSのデプロイ作業は禁止とする。
・今回調達するコンピュータは、光京都ネット「事務系・研修課」、「研修系」及び「学習系」に属し、イントラネット及びインターネットに接続できるように設定を行うこと。
・別紙3に指定があるソフトウエアをインストールすること。また、別途京都市が保有するソフトウエアをインストールすること。
指定されたコンテンツを閲覧できるようにプラグイン等の設定を行うこと。
研修系サーバ設定設定・仮想化基盤に用意する仮想マシンに研修系ドメインを構築し、アクティブディレクトリーの設定を行うこと。
・仮想サーバの環境は以下のとおりとする。
CPU:4コア/メモリ:16GB/データ容量(OS等が必要な容量を除く):1TB/OS:Windows Server 2022/バックアップ:スナップショット/ウイルス対策:Deep Security/設置場所:市内のデータセンター(落札後に開示する)・地下情報化準備室にある既存サーバからデータ移行を行うこと。
・事務系パソコンから接続するためのスクリプトを作成すること。
・構築及びドメイン名等の設定情報等については、京都市及び光京都のサポートデスクと情報交換し、相談のうえ決定すること。
ソフトウェア ・ウイルス対策ソフトウエアの設定を行うこと。
ノートパソコン設定基本説明・有線、無線の両方で接続可能な様に設定すること。
・既設無線アクセスポイント全てに自動で接続し、ネットワークに繋がるように設定すること。
設定・研修系サーバのドメインに参加し、サーバ資源を活用できるように設定すること。
・サーバとの連携ができることを確認すること。
・研修系ノートパソコンのうち11台は研修室用として設定すること。
・システムリカバリソフトウエアを別紙4の台数インストールすること。
管理機・システムリカバリソフトウエアをインストールし、研修系で復元を必要とする全てのパソコンをコントロールできるように設定すること。
ノートパソコン(指導助言用端末)設定設定・学習系(GIGA)サーバのドメインに参加し、サーバ資源を活用できるように設定すること。
・既設無線アクセスポイント全てに自動で接続し、ネットワークに繋がるように設定すること。
動画編集用パソコン設定設定・学習系(GIGA)ネットワークに接続可能にすること。
A3対応カラーレーザプリンタ設定設定・既存プリンタを取り外し、A3対応カラーレーザプリンタを設定・設置すること。
・事務系ネットワークに有線で接続すること。
モバイルディスプレイ設定設定 ・学習系(GIGA)ネットワークに接続可能にすること。
機器納品時の設置・設定・配線等【別紙2】CPU インテルCore i5-1334U 又は AMD Ryzen 5 7535U相当以上メモリ 16GB以上ストレージ 256GB以上 SSDネットワーク以下に対応した有線と無線の両機能を有すること。
有線:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T内蔵型(Remote Power On又はWake On LANに対応)無線:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax内蔵型音源機能 High Definition Audioに対応、ステレオスピーカー内蔵内蔵ディスプレイ14型以上のワイド型(16:9)TFTカラー液晶画面(ノングレア)解像度フルHD:1,920×1200ドット(1,677万色)以上ポインティングデバイス スライドパッドを標準装備していること(外付け不可)インターフェイス・USB3.2以上×2以上。うち、1ポートは変換アダプタを使用することなくType-Aで利用できること。
・上記とは別にType-C(電源コネクタ)×1以上・外部ディスプレイコネクタ(HDMI出力端子)×1以上・ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1以上・LAN(RJ45)×1。ただし、MACアドレスパススルー(外付けLANアダプタが自動的にパソコン本体のMACアドレスを取得する形式に限る)機能がある場合は、外付けLANアダプタによる対応も可とする。この場合は台数分のLANアダプタを用意すること。
OSWindows 11 Professional 64bit(日本語版)(京都市保有のライセンスでアップグレードし使用できるようにすること。工場出荷時のOSは問わない)その他・メモリーカードスロットを内蔵している場合は、目隠し等により物理的に使用できないようにすること。目隠しは、容易に取り外しができない機構を有すること。
キーボード 日本語キーボード(JIS配列又はOADG準拠)メーカー保証パソコン本体は5年間のメーカー引取保守を付加すること。(5年間の引取修理サービス及び修理に必要な部品の無償保証期間を有すること。)CPU インテルCore i5-1334U 又は AMD Ryzen 5 7535U相当以上メモリ 16GB以上ストレージ 256GB以上 SSDネットワーク有線:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T内蔵型(Remote Power On又はWake On LANに対応)無線:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax内蔵型音源機能 High Definition Audioに対応、ステレオスピーカー内蔵内蔵ディスプレイ14型以上のワイド型(16:9)TFTカラー液晶画面(ノングレア)解像度フルHD:1,920×1200ドット(1,677万色)以上ポインティングデバイス スライドパッドを標準装備していること(外付け不可)インターフェイス・USB3.2以上×2以上。うち、1ポートは変換アダプタを使用することなくType-Aで利用できること。
・上記とは別にType-C(電源コネクタ)×1以上・外部ディスプレイコネクタ(HDMI出力端子)×1以上・ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1以上・LAN(RJ45)×1。ただし、MACアドレスパススルー(外付けLANアダプタが自動的にパソコン本体のMACアドレスを取得する形式に限る)機能がある場合は、外付けLANアダプタによる対応も可とする。この場合は台数分のLANアダプタを用意すること。
OSWindows 11 Professional 64bit(日本語版)(京都市保有のライセンスでアップグレードし使用できるようにすること。工場出荷時のOSは問わない)キーボード 日本語キーボード(JIS配列又はOADG準拠)本体重量 1.5kg以下バッテリー・12時間以上・バッテリー交換は職員で行える仕様とすること。職員によるバッテリー交換が行えない機種を提案する場合は、セルフバッテリー交換と同等程度の価額でバッテリーを交換する方法を別途提案し、契約期間の間、提供を保証すること。
その他・バッテリ及びLANを同時搭載できること。
・メモリーカードスロットを内蔵している場合は、目隠し等により物理的に使用できないようにすること。目隠しは、容易に取り外しができない機構を有すること。
メーカー保証パソコン本体は5年間のメーカー引取保守を付加すること。(5年間の引取修理サービス及び修理に必要な部品の無償保証期間を有すること。)配置場所 各研修室等(落札後指示)機器仕様明細書(1)ノートパソコン 数量:43台 (研修用内訳:情報化研修室研修用24台/復元管理用1台/研修室用13台(予備2台含む)/拡大プリンタ用1台/図書用1台/調整室用1台/スタジオⅠ用1台/サイネージ用1台)仕様等(2)ノートパソコン 数量:12台 (指導助言用端末)仕様等(3)動画編集用パソコン 数量:1式CPU M4 Maxメモリ 64GB以上ストレージ 2TB以上 SSDネットワーク 10Gb Ethernet音源機能 内蔵SP + 3.5mm + HDMIオーディオインターフェイス・Thunderbolt 5(USB‑C形状)×4・USB‑C ×2(10Gb/s)・USB‑A ×2・HDMI ×1(外部ディスプレイ出力対応)・SDXCカードスロット ×1・10Gb Ethernet ×1・3.5mmヘッドフォン/ヘッドセット兼用 ジャック×1以上OS macOS Sonoma 以降本体重量 3kg以下外付ディスプレイ・解像度:5K(5120×2880)であること。
・接続:Thunderbolt(3 以上)または USB‑C 接続できること。
・IPSパネルを採用していること。
・色域:DCI‑P3 98〜100%対応 + sRGB 100%・27インチキーボード・ワイヤレス・充電式(USB‐C)であること。
・Bluetooth接続できること。
・日本語配列キーボードであること。
・1回の充電で30日程度使用できること。
・重量0.4kg以下であること。
マウス・Multi-Touch式であること。
・ワイヤレス・充電式(USB‐C)であること。
・Bluetooth接続できること。
・1回の充電で30日程度使用できること。
・重量0.1kg以下であること。
ポインティングデバイス 充電式ワイヤレストラックパッドであること。
メーカー保証 3年間のメーカー保守を付加すること。
配置場所 3階情報編集室(4)A3対応カラーレーザプリンタ 数量:1台 (事務室)プリント方式 レーザービーム乾式電子写真方式用紙サイズ A3~B6、レター、ハガキ/往復ハガキ、封筒に対応すること解像度 標準:600×600 dpi 、高精細:1,200×1,200 dpi 以上連続プリント速度 A4(片面)印刷において30枚/分以上インタフェース イーサネット(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、USBを有すること。
ネットワーク TCP/IPによるネットワーク印刷に対応することOS Windows11に対応したドライバを提供すること最大給紙容量ホッパ 普通紙約310枚×2段 以上(増設ホッパの対応でも可)手差しトレイ 普通紙約210枚 以上メモリ容量 2GB 以上耐久性 60万ページ以上又は5年その他・キャスター付きキャビネットを付属すること(オプション可)・増設ホッパ等を含め、全体のサイズがW600×D600×H850~950に収まること。
・自動両面印刷機能を標準装備していること・トナーカートリッジ等の消耗品が継続的に供給可能であること管理・保守契約は含まない。
・メーカー保証期間中の故障については受注者が対応すること。
配置場所 1階事務室(5)永松ホール液晶プロジェクター 数量:1式投写方式 3LCD方式明るさ 10,000Lm以上コントラスト比 5,000、000:1解像度 WUXGA(1920×1200以上)、4K入力対応または4Kエンハンスメント対応色再現性 フルカラー光源 レーザーダイオード光源重さ 20kg以下(レンズ込)入出力端子 HDMI、HDBaseT、DVI-D、USBタイプA、RS‑232C、有線LAN専用レンズ・中焦点ズームレンズ・対応スクリーン 50~1000インチ・投射比 約3.54~5.41 : 1配置場所 5階調整室の既存ラックの上に設置・接続し、スクリーンへの映像調整等をおこなうこと。
仕様等仕様等仕様等(6)研修室用大型提示装置 数量:11台ディスプレイ・画面サイズ:55型・パネル:液晶(IPS/アンチグレア)・解像度:3840 × 2160(4K UHD)・輝度:450 cd/m²・コントラスト比:1,200:1・ダイナミックコントラスト:400,000:1・応答速度:8ms(Gray to Gray)・視野角:178° / 178°ディスプレイスタンド・55型に対応しており、手動上下昇降を行えること。
・キャスター付きで棚板が1枚付属していること。
・ディスプレイ耐荷重:60kg以上であること。
入出力HDMI ×4USB ×2LAN端子 ×1ビデオ入力端子 ×1光デジタル音声出力 ×1ヘッドホン出力 ×1重量 16kg以下音響スピーカー:フルレンジ×2実用最大出力:20W(10W+10W)OS/ネットワークOS:Android TV(Ver.10) [monotaro.com]有線LAN:100BASE-TX/10BASE-T無線LAN:IEEE802.11ac/a/b/g/nBluetooth対応(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)配置場所 各研修室(7)モバイルディスプレイ 数量:7台ディスプレイ及び機能・画面サイズ:32V型(32インチ)・解像度:1920×1080(FHD、16:9)・最大輝度:200 cd/㎡・タッチ方式:静電容量方式(10点マルチタッチ)・縦・横回転対応:可(縦向き・横向き使用可能)・ホワイトボード機能:あり・オーバーレイ書き込み:対応ミラーリング機能:Windows、MacOS iOS / iPadOS ChromeOS Android(ワイヤレスおよび有線ケーブルに対応していること)重量 21kg以下高さを支柱の伸縮で変更できること・バッテリー式でキャスターにより可動すること。
・ディスプレイは32インチで画面は縦・横の回転が可能であること。
入力 HDMI 2.0 、USB Type-A 2.0、USB Type-A 3.0、USB Type-C 3.1に対応していること。
通信 無線:802.11 a/b/g/n/ac 周波数帯:2.4GHz / 5GHz ホットスポット機能を有していること。
バッテリー 2時間の充電で約6時間稼働可能なこと。
構成ディスプレイモニター、支柱、台座(バッテリー内蔵&キャスター付)、電源ケーブル、ACアダプタ配置場所 各研修室(落札後指示)仕様等仕様等【別紙3】調達ソフト仕様書1 共通事項(1)各ソフトウエアにおいて、アカデミックパック・ライセンスがある場合は、その製品での納品も可とする。(ただし、京都市総合教育センターにおいてアカデミックが適用される場合とする。)(2)インストール作業にメディアが必要な場合は受注者で調達し、併せて納品すること。(3)ソフトウエア等の詳細設定は、京都市と協議のうえ決定すること。(4)記載しているバージョンの販売が終了している場合は、後継版での納品も可とする。(5)調達必要数については、仕様内容の文中及び【別紙4】を参照すること。2 各ソフトウエアについて(1) システムリカバリソフトウエア次の仕様を満たすもの(参考:WinKeeper ネットワーク版)ア 環境復元はフォルダ及びファイルに対して個別に行えること。イ 保護設定中でも「Windows Update」の自動実行を停止できること。ウ 通信制限が設定可能であること。エ 保護解除しているフォルダに保存されたファイルを自動削除する設定が可能であること。オ windows11に対応していること。カ 管理は専用のサーバや端末が不要で、既存のサーバや端末にインストールが可能であること。(2)動画編集ソフトインストール対象は動画編集用パソコン(macOS)で、「Apple Final Cut Pro12」を指定する。(3)ビジネス用統合ソフトウェア京都市が保有しているMicrosoft officeのライセンスがあるため、調達は不要。【別紙4】の数量のとおりインストール作業を行うこと。9数量表 【別紙4】機器名 事務系 研修系 学習系 合計 備考(1) ノートパソコン(研修系) 43 43(2) ノートパソコン(指導助言用) 12 12(3) 動画編集用パソコン 1 1(4) A3対応カラーレーザプリンタ 1 1(5) 永松ホール液晶プロジェクター 1 1(6) 研修室用大型提示装置 11 11(7) モバイルディスプレイ 7 7ソフト名 事務系 研修系 学習系 合計(1) システムリカバリーソフト(winkeeper) 38 38(2) 動画編集用パソコン用ソフト(Apple Final Cut Pro12<買切り版>) 1 1(3) ビジネス用統合ソフトウェア(京都市保有) 43 12 55 インストール作業のみ光京都ネットワーク10継続使用想定既存機器リスト 【別紙5】機器名 型式 メーカー名 事務系 研修系 学習系 合計タブレットパソコン NEC/VersaProVK140//S4-9(Win10Pro)タイプ/VS/タブレット VersaProVK140 NEC 6 12 18ビデオカメラ Panasonic/4K対応/HC-VZX992M Panasonic 3 3ディスプレイ(デジタルサイネージ) NEC/LCD-558/4K対応/55型パブリック液晶ディスプレイ NEC 3 3ディスプレイ グリーンハウス/GH-LCW24L-BK グリーンハウス 10 10ディスプレイ(動画配信用等) グリーンハウス/GH-LCW22L-BK グリーンハウス 4 4※引き続き利用する予定のため、サーバ更新後もネットワークに繋がるよう設定すること。
光京都ネットワーク令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)12第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)13第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。
8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の14書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害15拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。
(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又16は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。17