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令和8年6月23日公告 令和8年度市有林立木調査業務委託に係る一般競争入札の実施について(林政課)

岩手県盛岡市の入札公告「令和8年6月23日公告 令和8年度市有林立木調査業務委託に係る一般競争入札の実施について(林政課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/06/22です。

新着
発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

盛岡市による令和8年度市有林立木調査業務委託の入札

一般競争入札(業務委託)・随意契約移行条件付

【入札の概要】

  • 発注者:盛岡市
  • 仕様:市有林の立木調査業務(胸高直径10cm以上の針葉樹・20cm以上の広葉樹を対象とした測定・樹種区分・ナンバーテープ添付等)
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和8年12月11日まで(履行期間)
  • 納入場所:盛岡市上米内字明通9-15 米内小中学校林
  • 入札期限:令和8年7月8日 10:00(提出・開札)
  • 問い合わせ先:盛岡市農林部林政課 Tel 019-613-8451、Fax 019-651-6248

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:保守・点検・管理(修理・整備を含む)-山林
  • 資格制度:記載なし(全省庁統一資格ではない)
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件

- 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準による指名停止を受けていない者

- 市税を滞納していない者

- 中小企業等協同組合とその組合員・会員は同一入札への参加不可

- 他の入札参加者と一定の資本関係・人的関係がない者

公告全文を表示
令和8年6月23日公告 令和8年度市有林立木調査業務委託に係る一般競争入札の実施について(林政課) 一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。 令和8年6月23日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度市有林立木調査業務委託(2) 業務内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行場所 盛岡市上米内字明通9-15 米内小中学校林(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年12月11日まで2 入札日時及び場所(1) 日時 令和8年7月8日(水) 10時00分(2) 場所 盛岡市役所 若園町分庁舎5階 502会議室執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。 (3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。 (5) 市税を滞納していない者であること。 (6) 令和8・9年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格「保守・点検・管理(修理・整備を含む)-山林」の者であること。 4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、盛岡市公式ホームページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報に掲載している。 また、盛岡市農林部林政課(盛岡市若園町2-18)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。 (2) 契約条項を示す場所は、盛岡市農林部林政課とする。 5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。 (1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。 なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 イ 受付期限 令和8年7月7日(火)正午までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市役所若園町分庁舎に書類が到達したものに限る。)。 ウ 受付場所 盛岡市農林部林政課6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。 7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。 郵便による入札は、認めない。 (2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 8 入札の回数3回までとする。 ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。 決定も一括総額 とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。 11 契約書作成の要否要 業務委託契約書による。 12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。 なお、対象区域の外周はピンクテープにより明示しているため、必要に応じて各自現地を確認すること。 (2) 提出された書類等は、返却しないものとする。 (3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 (5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年7月3日(金)17時までに電子メール又は文書(ファックス可)により林政課あて提出すること。 回答は、仕様書等閲覧場所及び盛岡市ホームページ(ページ番号1056840)で令和8年7月6日(月)までに公表する。 電子メールアドレス ・・・・rinsei@city.morioka.iwate.jp盛岡市農林部林政課 Tel 019-613-8451、Fax 019-651-6248 市有林立木調査業務委託仕様書第1 一般的事項市有林の立木調査業務委託は、この仕様書に基づき実施するものとする。 ただし、現地状況等の特殊な事情からこの仕様書により難いとき、またはこの仕様書に明示されていない事項については、監督職員に報告のうえ指示を受けるものとする。 第2 受注者の遵守事項1 受注者は、林野火災その他の災害防止について、万全の措置を講ずるものとする。 2 受注者は、林内の立木及び施設等を損傷しないよう留意するものとする。 第3 調査事項1 調査の対象(1) 調査の対象は、市有林ごとに胸高直径の測定値が、針葉樹については10cm以上、広葉樹については20cm以上の立木とし、枯損木及び形質不良木(以下「形質不良木等」という。)を除くものとする。 この場合の形質不良木等とは、枯死木、中折れ、幹腐れ、著しい曲り等がある立木とし、この取扱いは、監督職員の指示によるものとする。 (2) 樹種の区分樹種の区分は、原則として市有林別、胸高直径別に下表のとおりとする。 針・広別 胸高直径の測定値 樹 種 備考針葉樹 10cm以上 スギヒノキサワラアカマツカラマツその他 上記以外の針葉樹全て広葉樹 20cm以上 広葉樹2 胸高直径の測定(1) 調査者は、斜面の山側に立ち、斜面に直角方向の直径を測定する。 (2) 測定の位置は、立木の山側の地際から1.2mの高さ(以下「胸高」という。)とし、測定器具は、原則として輪尺とする。 (3) 測定の単位は2cm括約とし、測定値は次のように取扱うものとする。 9cm以上11cm未満の場合 10cm11cm以上13cm未満の場合 12cm(4) 胸高付近の断面が扁平し、斜面に直角方向の直径とそれに直行する直系の測定値に20%以上の差がある場合には、斜面に直角2方向の直径を測定し、その平均値を測定値とする。 (5) 胸高付近に枝、節、瘤、その他著しい不正形状を有する場合は、当該箇所の上下等間隔の2点における直径を測定し、その平均値を測定値とする。 (6) 胸高付近に、つる、きのこ、コケ、極端な粗皮等が付着しているときは、これらのものを除去したうえで測定する。 (7) 胸高より下の位置で幹が複数に分岐している場合、最も太い幹は、地上から1.2mの高さ、他方は分岐点から1.2mの高さを測定する。 (8) 根曲り木は、根と幹の交点の地際から1.2mの高さを測定する。 (9) 胸高直径を測定した立木には、胸高付近の任意の箇所にナンバーテープを添付する。 3 樹高の測定(1) 樹高は、斜面上方の地際から梢端までの高さとする。 (2) 測定機材は、原則として樹高測定器とする。 (3) 測定の単位は、1mとする。 (4) 樹高は、樹種ごとに、各胸高直径の立木本数のうち5%以上、もしくは5本以上任意に抽出し測定する。 (5) 測定は、測定木の樹高に相当する水平距離を確保し、測定木の根元(又は胸高)と梢端が同時に見える位置で行うこととする。 (6) 樹高の測定木は、沢から峰に掛けて帯状に選定し、測定木の直径階を均一に分散させるものとする。 4 調査結果の整理及び作業写真の整理(1) 胸高直径及び樹高の測定値は、調査区域ごとに立木調査野帳(様式第2号)に整理する。 (2) 調査区域ごと、樹種ごとに樹高曲線表を作成のうえ、直径階ごとの平均樹高を求め、樹高計算表(様式第3号)に整理する。 (3) 調査区域ごと、樹種ごとに立木材積を計算し、その内容を材積計算表(様式第4号)に整理する。 (4) 上記(1)~(3)の結果を基に立木調査集計表(様式第1号)に整理する。 (5)立木に貼付したナンバーテープの番号及び位置等をナンバーテープ使用状況図(別紙1)のとおり記入する。 (6) 立木調査作業写真(胸高直径測定、樹高測定、ナンバーテープ貼付)について、調査区域ごとに下記の条件に従って撮影し、作業完了後すみやかに提出すること。 ア)立木調査面積が10.00ha未満の場合 一律3箇所イ)立木調査面積が10.00ha以上の場合調査面積が5.00ha増えるごとに撮影箇所を1箇所追加して整備する。 例)面積10.00ha以上15.00ha未満の場合 4箇所面積15.00ha以上20.00ha未満の場合 5箇所5 成果品(1) 立木調査集計表(様式第1号)(2) 立木調査野帳(様式第2号)(3) 樹高計算表(様式第3号)(4) 材積計算表(様式第4号)(5) ナンバーテープ使用状況図(別紙1)(6) 作業写真 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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