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和木処理区マンホールポンプ制御盤更新詳細設計業務委託

広島県三原市の入札公告「和木処理区マンホールポンプ制御盤更新詳細設計業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県三原市です。 公告日は2026/06/23です。

新着
発注機関
広島県三原市
所在地
広島県 三原市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
指名競争入札
公告日
2026/06/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

三原市による和木処理区マンホールポンプ制御盤更新詳細設計業務委託の入札

令和8年度・単独・指名競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:三原市
  • 仕様:和木処理区マンホールポンプ制御盤更新詳細設計業務委託
  • 入札方式:指名競争入札
  • 納入期限:令和8年9月30日
  • 納入場所:三原市大和町和木
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:三原市企画財政部契約課契約係 Tel 0848-67-6093 Fax 0848-67-6450

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:設計業務
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:管理技術者及び技術
公告全文を表示
和木処理区マンホールポンプ制御盤更新詳細設計業務委託 令和8年6月24日指 名 業 者 様三原市長 岡田 吉弘(企画財政部契約課)指名競争入札執行通知書(電子入札案件)次のとおり指名競争入札を行いますので、三原市契約規則第24条第2項の規定により通知します。 1 入札に付する事項業務名 : 和木処理区マンホールポンプ制御盤更新詳細設計業務委託業務場所 : 三原市大和町和木履行期限 : 令和8年9月30日予定価格 : 金2,669,000円(消費税、地方消費税の額は含まず)なお、この業務には、最低制限価格を設定しています。 2 入札並びに開札日時入札日 : 令和8年7月8日 午前9時00分~午後5時00分令和8年7月9日 午前9時00分~午後4時00分締切開札日 : 令和8年7月10日 午前10時20分開札会場 : 三原市役所本庁舎3階 会議室303※天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合には、入札期日を変更するか、入札を中止することがあります。 3 設計図書に関する質問質問の提出期限 : 令和8年7月1日 午後5時まで(keiyaku@city.mihara.hiroshima.jpにメール送信後、0848-67-6093に直ちに電話連絡してください。)4 入札保証金三原市契約規則第14条第2項により免除とします。 5 契約保証金この業務は、契約保証金を必要とします。 ただし、過去2年間に同種・同等以上の公共の業務を2回以上誠実に履行した実績のある者は契約保証金を免除します。 契約保証金として、契約金額の10分の1以上を納付してください。 ただし、有価証券等の提供又は金融機関の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができます。 なお、金融機関の保証を選択する場合は、保証債務履行請求期限を保証期間経過後6ヶ月以上確保してください。 6 入札の方法電子入札とします。 入札希望者は、設計図書・入札注意事項等を確認の上、この通知書記載事項及び職員の指示を遵守して、入札書に見積金額を入力して、指定日時に提出して下さい。 (1) 入札書記載金額消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に入力してください。 (2) 入札の回数入札の回数は1回です。 7 入札の無効次の各号に該当する場合は、その入札は無効となります。 (1) 参加資格のない者が入札したとき。 (2) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到達しなかったとき。 (3) 入札が当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者の意思表示であるとき。 (4) 入札者が2以上の入札をしたとき。 (5) 入札者が連合して入札したとき。その他入札に際して不正な行為があったとき。 (6) その他契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 8 落札者の決定(1) 予定価格以内で最低の価格をもって入札した者を、落札者とします。 ただし、同価の入札があった場合は「電子くじ」で決定します。 (2) 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とします。 9 契約の締結落札者が契約を締結する期間は、落札通知をした日から5日以内とします。 10 前払金業務委託料が300万円以上の場合、業務委託料の10分の3以内を前払金として請求することができます。 ただし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する業務とします。 11 その他(1) 郵送による入札はできません。 (2) 契約の履行上やむを得ない場合には、双方協議して設計を変更し、契約金額を変更することがあります。 (3) 設計図書は三原市ホームページ又は企画財政部契約課で閲覧してください。 (4) 必要に応じて見積書の提出を求める場合があります。 (5) 指名競争入札において、入札者が2者以上ない場合は、開札を中止します。 問い合わせ先 三原市企画財政部契約課契約係 Tel 0848-67-6093Fax 0848-67-6450 令和 年 月 日起 工 理 由三原市大和町和木公共下水道事業8 令和仕様書 和木処理区マンホールポンプ制御盤更新詳細設計業務委託年度 電気設備詳細設計(設計対象水量0.3㎥/秒以下)一式設計年度業 務番 号委 託 概 要委託期間三 原 市施工月日施工方法 請 負仕様書単独和木処理区マンホールポンプ制御盤更新詳細設計業務委託特 記 仕 様 書令和8年度三原市都市部下水道整備課1業務委託標準仕様書〔1〕一般仕様書第1章 総則1.1 業務の目的本委託業務(以下「業務」という。)は、本仕様書に基づいて、特記仕様書に示す委託対象施設の工事を実施するために必要な設計図、計算書、設計書等の作成を行うことを目的とする。1.2 一般仕様書の適用業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。1.4 法令等の遵守受注者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。1.5 中立性の保持受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するように努めなければならない。1.6 秘密の保持受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。1.7 公益確保の責務受注者は、業務を行うに当たっては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することのないように努めなければならない。1.8 許可申請受注者は、工事に必要な許可申請(計画通知等)に関する事務に必要な図書作成を遅滞なく行わなければならない。1.9 提出書類(1)受注者は、業務の着手及び完了に当たって、発注者の契約約款に定めるものの外、下記の書類を提出しなければならない。(イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)職務分担表(ホ)完了届 (へ)納品書 (卜)業務委託料請求書等なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を受けるものとする。1.10 管理技術者及び技術者(1)受注者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しい業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。(2)管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)、上下水道部門(下水道))または下水道法に規定された資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。なお、主要な設計協議ならびに現地調査に出席しなければならない。(3)受注者は、業務の進捗を図るため、十分な数の技術者を配置しなければならない。1.11 工程管理受注者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。21.12 成果品の審査及び納品(1)受注者は、成果品完成後に発注者の審査を受けなければならない。(2)成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。(3)業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、発注者の検査員の検査をもって、業務の完了とする。(4)業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。1.13 関係官公庁等との協議受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。1.14 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。1.15 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者協議の上、これを定める。第2章 設計一般2.1 一般的事項(1)業務の実施に当って、受注者は発注者と密接な連絡を取り、その連絡事項をそのつど記録し、打合せの際、相互に確認しなければならない。(2)設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りにおいて、受注者と発注者は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。2.2 設計基準等設計に当っては、発注者の指示する図書及び本仕様書第6章参考図書に基づき、設計を行う上でその基準となる事項について発注者と協議の上、定めるものとする。2.3 設計上の疑義設計上疑義の生じた場合は、発注者と協議の上、これらの解決にあたらなければならない。2.4 設計の資料設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。2.5 参考資料の貸与発注者は、業務に必要な下水道事業計画図書、測量、土質調査資料等を所定の手続によって貸与する。2.6 参考文献等の明記業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記しなければならない。2.7 現地調査受注者は、現地を踏査し、発注者の下水道事業計画図書、測量、土質調査資料等に基づき、下記事項について、確認しておかなければならない。(1)地形、その他用地境界、周囲の状況、地盤高、排水の状況、連絡道路、水道、ガス、電気の経路等(2)地質地質調査資料と現地との関係3(3)関連管きょの位置、形状、管底高(4)吐口の予定位置(5)放流先の状況(6)その他設計に必要な事項第3章 改築実施設計(詳細設計)3.1 改築実施設計(詳細設計)図書の作成に関する作業改築実施設計(詳細設計)業務は、次の事項の確認並びに詳細設計図書の作成を行い、改築実施設計(詳細設計)図書としてまとめなければならない。(1)改築実施設計(詳細設計)業務で確認する事項改築実施設計(詳細設計)業務において、次の事項を確認しなければならない。(イ)受注者は、改築実施設計(詳細設計)業務を進めるに当たり、設計対象施設に関する基本設計の内容について確認を行わなければならない。(ロ)土木建築構造物の計算に先立ち、構造分類に基づいた設計条件、荷重条件、設備機器の重量表、主要形状寸法一覧表、主要設備機器の搬入経路および各部寸法等の確認を行わなければならない。(ハ)工事の施工に必要な代替施設、池・水路等の締切り・切廻し用構築物、排水用施設・設備、補強用構築物、搬出入用構築物等(以下、仮設構築物等という。)の要否の確認及びその設置・撤去方法、設計条件、荷重条件等の確認又は検討を行わなければならない。(2)改築実施設計(詳細設計)業務で行う計算書等の作成に関する作業受注者は、発注者が提供した資料、又は受注者が調査した事項について、整理し、確認又は検討を行った後に次の作業を行う。なお、確認された基本設計図書のうちで、改築実施設計(詳細設計)で使用できるものは、再使用を防げない。 (イ)電気関係①設備容量計算書能力、台数、出力等②運転操作概要書③主要機器重量表④機器搬出入計画書⑤施工計画書(施工計画に伴う各種計算書含む)(3)詳細設計図の作成に関する作業受注者は、改築施設並びに仮設構築物等について次に示す詳細設計図を作成すること。(イ)電気関係①構内一般平面図②単線結線図③主要機器外形(参考寸法)図④機能概略説明図(計装フローシート、監視制御システム系統図)⑤主要配線、配管系統図⑥配線、配管敷設図(ラック、ダクト、ピット)⑦接地系統図4⑧機器配置図(⑥との共用を含む)⑨既設撤去図⑩工事特記仕様書(4)工事設計書の作成に関する作業受注者は、発注者の示す様式、資料により次のものを作成すること。(イ)数量計算書(材料)(ロ)工期算定計算書(ハ)見積依頼書(ニ)工事設計書(金抜設計書)第4章 照査4.1 照査の目的受注者は業務を施行するうえで技術資料等の諸情報を活用し、充分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。4.2 照査の体制受注者は遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。4.3 照査事項受注者は設計全般にわたり正常時・異常時における処理機能の確保、施設の耐久性及び環境条件に対する適応性、柔軟性を基本として以下に示す事項について照査を実施しなければならない。(1)実施設計(詳細設計)(イ)設計計画の妥当性(設計方針、設計条件等)の照査(ロ)各種計算書の適切性に関する照査(ハ)各種設計図の適切性に関する照査(ニ)各種計算書と設計図の整合性に関する照査5第5章 提出図書5.1 提出図書提出すべき成果品とその部数は次のとおりとする。なお、製本はすべて白焼きとする。また、製本はすべて表紙、背表紙とも、タイトルをつけ、直接印刷したものとする。なお、成果品の作成に当っては、その編集方法についてあらかじめ発注者と協議すること。5.2 実施設計(詳細設計)提出図書(1)電気関係(イ)実施設計(詳細設計)図 A3判折たたみ製本 2部(ロ)計算書(数量計算書を除く) A4又はA3判製本 2部(ハ)特記仕様書 A4判製本 2部(ニ)工事設計書 A4判 原稿 2部(2)議事録 A4判 1式(3)電子成果品 1式第6章 参考図書6.1 参考図書業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。(1)発注者の土木工事一般仕様書(2)発注者の建築工事・建築設備工事一般仕様書(3)発注者の機械設備工事一般仕様書(4)発注者の電気設備工事一般仕様書(5)日本産業規格(JIS)(6)日本下水道協会規格(JSWAS)(7)電気規格調査会標準規格(JEC)(8)日本電機工業会標準規格(JEM)(9)日本農業規格(JAS)(10)日本電線工業会標準規格(JCS)(11)内線規程(日本電気協会)(12)下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)(13)下水道維持管理指針(日本下水道協会)(14)小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説(日本下水道協会)(15)下水道施設の耐震対策指針と解説(日本下水道協会)(16)下水道施設耐震計算例―処理場・ポンプ場編―(日本下水道協会)(17)水理公式集(土木学会)(18)コンクリート標準示方書(土木学会)(19)鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(日本建築学会)(20)鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説―許容応力度設計と保有水平耐力―(日本建築学会)(21)鋼構造設計規準-許容応力度設計法-(日本建築学会)(22)建築基礎構造設計指針(日本建築学会)(23)壁式構造関係設計規準集・同解説(壁式鉄筋コンクリート造編)(日本建築学会)6(24)土木製図基準(土木学会)(25)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築工事設計図書作成基準及び同解説(公共建築協会)(26)機械製図基準JISハンドブック5(日本規格協会)(27)電気記号JISハンドブック7(日本規格協会)(28)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 建築工事標準詳細図(29)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(30)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(31)国土交通省大臣官房技術調査室土木研究所監修 土木構造物設計ガイドライン(全日本建設技術協会)(32)改訂 解説・河川管理施設等構造令(日本河川協会)(33)港湾の施設の技術上の基準・同解説(日本港湾協会)(34)揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説/揚排水ポンプ設備設計指針(案)同解説(河川ポンプ施設技術協会)(35)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(公共建築協会)(36)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(公共建築協会)(37)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(公共建築協会)(38)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 建築構造設計基準(公共建築協会)(39)建設大臣官房官庁営繕部監修 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(公共建築協会)(40)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 建築設備設計基準(公共建築協会)(41)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(公共建築協会)(42)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(公共建築協会)(43)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(公共建築協会)(44)ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・マニュアル編)(ダム・堰施設技術協会)(45)ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)(ダム・堰施設技術協会)(46)水門・樋門ゲート設計要領(案)(ダム・堰施設技術協会)7〔2〕特記仕様書1.特記仕様書の適用範囲この仕様書は、「実施設計業務委託一般仕様書第 1 章 1.1、及び 1.2 に定める特記仕様書」とし、この仕様書に記載されていない事項は前記一般仕様書による。2.業務の対象(1)名 称:和木第11号マンホールポンプ和木第12号マンホールポンプ和木第13号マンホールポンプ和木第15号マンホールポンプ和木第23号マンホールポンプ和木第24号マンホールポンプ(2)位 置:三原市大和町和木(3)排除方式:分流式(4)ポンプ場種類:マンホール形式ポンプ場(5)能 力:0.05m3/秒(6箇所)※ストックマネジメント計画に基づく改築設計のため、下水道用設計標準歩掛表に基づき、1箇所当りの換算値0.05m3/秒を適用する。 3.その他特記事項(1)設計対象施設設計工種機械設計 電気設計設計対象施設設計対象水量(m3/秒)改築レベル構成部分設計範囲小分類設計範囲設計対象水量(m3/秒)改築レベル構成部分設計範囲ポンプ室ポンプ設備ポンプ本体-特高受変電設備・受変電設備-原動機、減速機燃料タンク設備、補機、配管弁類、ダクト等- 自家発電設備 --制御電源及び計装用電源設備-ゲート設備 ゲート設備除塵設備スクリーン、自動除塵機、破砕機2 負荷設備 ◎2 計装設備 ◎スクリーンかす洗浄機、スクリーンかす脱水機- 監視制御設備 -移送・貯留設備8改築レベルの区分改築レベルレベル区分の説明土木・建築 機械・電気レベル1 該当なし 処理方式,処理フロー及び維持管理方式の変更などに伴い,一連の主要設備を新たな仕様(機種,台数,能力,システムなど)へ変更し,改築を行う場合レベル2 2-1 構造物,部屋などの用途変更及び耐震性能向上のための補強などによる荷重,躯体部の変更並びに法令基準等の改正対応に伴う改築を行う場合劣化した主要設備を最新の技術動向に対応した改築と,それに伴う関連設備(補機,電気設備等)の改築を行う場合2-2レベル3 劣化した付帯設備の単純な改築を行う場合 劣化した設備の,仕様変更や仮設を伴わない単純な改築を行う場合(2)補正設計対象施設名 補 正 項 目 有・無 補 正 項 目 有・無ポンプ室設計対象水量に係る補正 有 杭基礎及び地盤に係る補正 有・無排除方式に係る補正 有・無 増築に係る補正 有・無覆蓋に係る補正 有・無 吐口に係る補正 有・無脱臭に係る補正 有・無流入管底深度に係る補正 有・無業務数量総括表 頁 1費目・工種明細など 規格1・規格2 単 位 数量(前回) 数量(今回) 備考設計業務費 設計業務等標準歩掛 1 レベル1 共通 1 レベル2 打合せ等 1 レベル3設計協議 1 レベル4 詳細設計 1 レベル2 詳細設計 1 レベル3ポンプ室詳細設計 1 レベル4**直接人件費**直接経費 旅費交通費 1 レベル2 旅費交通費 1 レベル3旅費交通費 1 レベル4 電子成果品作成費 1 レベル2 電子成果品作成費 1 レベル3電子成果品作成費 1 レベル4三 原 市業務数量総括表 頁 2費目・工種明細など 規格1・規格2 単 位 数量(前回) 数量(今回) 備考**直接原価**その他原価**間接原価****業務原価**一般管理費等**業務価格**消費税等相当額**業務委託料**消費税相当額計業務費計三 原 市業務数量総括表 頁 3費目・工種明細など 規格1・規格2 単 位 数量(前回) 数量(今回) 備考三 原 市

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