令和8年度大島周辺地域活性化方策検討業務 (令和8年6月26日)
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の入札公告「令和8年度大島周辺地域活性化方策検討業務 (令和8年6月26日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/06/25です。
9日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/25
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部による令和8年度大島周辺地域活性化方策検討業務の入札
令和8年度・総合評価方式・電子入札
【入札の概要】
- ・発注者:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
- ・仕様:令和8年度大島周辺地域活性化方策検討業務
- ・入札方式:総合評価方式
- ・納入期限:令和9年4月30日まで
- ・納入場所:大島周辺地域
- ・入札期限:令和8年7月14日午後4時、同日開札
- ・問い合わせ先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部東京エリア経営部団地マネージャー(大島エリア担当)電話03-5600-0833
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:調査
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
公告全文を表示
令和8年度大島周辺地域活性化方策検討業務 (令和8年6月26日)
1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「令和 8 年度大島周辺地域活性化方策検討業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 入札公告の掲示日令和8年6月26日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 業務概要(1) 業務名 令和8年度大島周辺地域活性化方策検討業務(2) 業務内容① 対象団地に存するコミュニティ拠点施設(カフェ 06)の価値と若者・子育て層のニーズを掛け合わせた方策による拠点施設活性化の調査・検討② 地域関係者等と連携する屋外防災イベントを通じた多文化共生施策の調査・検討③ 地域関係者等との連携方法の仕組化及び情報発信方策の検討(3) 業務の詳細な説明「令和8年度大島周辺地域活性化方策検討業務の仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。仕様書については、本業務の競争参加希望者に対し、令和8年6月26日(金)から令和8年7月14日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から1時の間は除く)以下の場所で交付することとする。
なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日を連絡の上、記名押印した別紙―1「機密保持に関する確認書」が必要となるので持参すること。〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5東京トラフィック錦糸町ビル本館9階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部東京エリア経営部団地マネージャー(大島エリア担当)電話03-5600-0833(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年4月30日(金)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出まで2に下記6②の調達管理課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 平成28年度以降に下記に示すいずれかの業務について、完了した実績(再委託による業務の実績を含む。)を有すること。・業務A:多文化共生の観点を取入れたコミュニティ活性化に関する計画策定や地域活動の推進に係る業務・業務B:屋外空間又はコミュニティ拠点を活用した地域活性化業務(4) 次の①及び②に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。①平成28年度以降に完了した、上記(3)に示すいずれかの業務(再委託による業務の実績を含む。)において、1件以上の実績を有する者 。②申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいい、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。① 企業の経験及び能力② 予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(①、②に係る評価点)+(技術提案評価点)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。3価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務実績(様式2-1)平成28年度以降に完了した業務A又は業務Bを下記の順位で評価する。①業務Aの実績が2件以上ある。②業務Aの実績が1件又は業務Bの実績が2件以上ある。③業務Bの実績が1件以上ある。なお、業務A又は業務Bの実績が無い場合は欠格とする。記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する・業務A:多文化共生の観点を取入れたコミュニティ活性化に関する計画策定や地域活動の推進に係る業務・業務B:屋外空間又はコミュニティ拠点を活用した地域活性化業務① 5② 3③ 14企業独自の取組(様式2-2)ワーク・ライフバランスを推進する企業として法令に基づく認定の有無について、下記の順位で評価する。①次に掲げる認定を2件以上受けている。②次に掲げる認定を1件以上受けている。③上記に該当しない場合・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3① 2② 1③ 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(様式3)及び(様式4)平成28年度以降に完了した業務A又は業務Bを下記の順位で評価する。①業務Aの実績が2件以上ある。②業務Aの実績が1件又は業務Bの実績が2件以上ある。③業務Bの実績が1件以上ある。
・業務A:多文化共生の観点を取入れたコミュニティ活性化に関する計画策定や地域活動の推進に係る業務・業務B:屋外空間又はコミュニティ拠点を活用した地域活性化業務なお、業務A又は業務Bの実績が無い場合は欠格とする。記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する① 8② 4③ 1情報収集力地域精通度(様式5)平成 28 年度以降の当該本部等での業務実績又は業務経験の有無について下記の順位で評価する。① 東京 23 区内における業務実績がある。② 東京都(23 区を除く)・埼玉・千葉・神奈川・茨城における業務実績がある。③ 上記に該当しない場合。① 3② 1③ 0実施方針業務理解度(様式6-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。10実施体制(様式6-1)及び(様式6-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。105評価テ□マに関する技術提案本業務における専門技術力について(様式7)技術提案について、的確性、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。評価テーマ:①大島六丁目団地のコミュニティ拠点(カフェ06)の活用若しくは運営者と連携した取組による若者層・子育て層に対する訴求方策について、現在の活動状況を踏まえた具体的な戦略及びスケジュールを示してください。②地域関係者等と連携した取組(防災イベント)において、外国人を含む地域・団地居住者間の共助を促進するための具体的な方策を示してください。③地域関係者等と連携した取組(防災イベント)を今年度以降、将来的にも継続して実施するための検討事項や具体的な方策(地域関係者との意識共有等)について示してください。22技術点 合計 60※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。6 担当本部等① 公募条件ほか②以外について〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル本館9階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部東京エリア経営部 団地マネージャー(大島エリア担当)電話:03-5600-0833② 入札手続き及び一般競争参加資格について〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-25747 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。64(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示を請求された場合ロ 本件調査のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件調査に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合4.次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報ハ 貴機構に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5.当社は、本件業務参加検討が終了した場合又は本件業務参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。6.当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。7.当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上(ご担当者様のご連絡先)御部署 御氏名tel) - - fax) - -※本書面の提出にあたっては、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)を添付すること。ただし、当機構に提出した使用印鑑届がある場合には、当該届の写し(当機構の受付印があるものに限る。)の添付をもってこれに代えることができる。別紙-1