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児童手当・医療助成事務調査委託及び労働者派遣委託のプロポーザルを実施します

東京都墨田区の入札公告「児童手当・医療助成事務調査委託及び労働者派遣委託のプロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都墨田区です。 公告日は2026/07/02です。

新着
発注機関
東京都墨田区
所在地
東京都 墨田区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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児童手当・医療助成事務調査委託及び労働者派遣委託のプロポーザルを実施します 児童手当・医療助成事務調査委託及び労働者派遣委託プロポーザル実施要領1 目的本区では、児童手当・医療助成事務について、受付窓口業務、入力・審査・発送業務、電話対応業務等を内容とする事務関連業務委託(以下、「業務委託」という。)の実施を検討している。 業務委託を実施するに当たり、本区における児童手当・医療助成事務の調査・分析を行い、業務マニュアル、業務フローの作成を行う必要があるので、事務調査委託及びそれに付随する労働者派遣委託を実施する。 2 業務概要(1)件名児童手当・医療助成事務調査委託及び労働者派遣委託(2)概要別紙「仕様書」のとおり※業務委託については、添付の「児童手当・医療助成事務関連業務委託」の仕様書(案)のとおり実施を予定している。 この案は、本プロポーザルに含まれるものでなく、参考に添付するものである。 なお、本プロポーザルにおける調査委託等の結果を反映することを予定している。 (3)契約期間令和8年10月1日から令和9年3月31日まで※ 本プロポーザルで選定され、契約締結した事業者は、委託の履行内容が良好であり、かつ本契約期間中に区から指名停止措置を受けなかった場合は、事務調査委託及び労働者派遣委託を継続することがある。 ただし、当該年度における予算成立が前提となる。 (4)その他事務調査委託及び労働者派遣委託は、別契約として締結する。 3 提案限度価格(1)調査委託 6,786,000円(税込)(2)労働者派遣委託 9,714,000円(税込)4 応募資格プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)対象業務における区での競争入札参加資格を有していること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 (3)墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(平成18年9月20日18墨総契第387号)による指名停止を受けていないこと。 (4)墨田区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年5月16日23墨総契第135号)による入札参加除外措置を受けていないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 (6)平成28年度以降、人口25万人以上の自治体において、業務委託と同種もしくは一部業務、または類似事業を受託した実績を有していること(ただし、グループ会社の実績は対象外とする。)。 (7)プライバシーマーク及びISMSの認証を取得していること。 (8)東京都内に本店、支店又は営業所等の拠点があり、特別区内に支店または営業所等拠点があること。 (9)同一の法人、団体または代表者が、重複して参加表明をしていないこと。 5 スケジュール項目 日程(提出期限)1 公募開始・実施要領等配布 令和8年7月3日(金)~令和8年7月16日(木)2 質問書の提出期限 令和8年7月9日(木)3 質問に対する回答 令和8年7月14日(火)(予定)4 参加表明書の提出期限 令和8年7月16日(木)5 企画提案書等の提出期限 令和8年7月21日(火)6 書類審査(第1次審査)の実施 令和8年7月24日(金)7 書類審査(第1次審査)結果の通知 令和8年7月28日(火)8プレゼンテーション審査(第2次審査)の実施令和8年8月7日(金)9プレゼンテーション審査(第2次審査)結果の通知令和8年8月中旬(予定)10 契約締結 令和8年9月(予定)6 実施要領及び必要書類の掲載(1)配布日令和8年7月3日(金)~令和8年7月16日(木)(2)配布方法区ホームページからのダウンロードによる。 https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/keiyaku_nyuusatu/proposal/proposal_bosyuu/jidouteate_cyousa.html7 質問受付及び回答本要領等に関する質問を次のとおり受け付ける。 (1)受付期間令和8年7月3日(金)午前9時~令和8年7月9日(木)午後5時(2)受付方法ア 別紙「質問票」(様式1)に入力のうえ、電子メールで提出すること。 イ メールの件名は、「【R8 児童手当・医療助成事務調査委託等のプロポーザルに関する質問】事業者名」とすること。 (3)回答方法令和8年7月14日(火)(予定)に、質問者名を伏せたうえで、区ホームページ上で回答する。 (4)留意事項ア 本受付以外の方法で、質問は受け付けない。 イ 質問票の提出に当たり、電子メールの未達防止のため、到達等確認すること。 ウ 質問の内容が次のような場合は、回答しないことがある。 ・競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれのあるもの。 ・質問内容が意見の表明と解されるもの。 ・内容が不明瞭なもの。 ・その他、本件に関連しないもの。 8 参加表明書の提出(1)提出期限 令和8年7月16日(木)午後5時【必着】(2)提出先 〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号墨田区子ども・子育て支援部子育て支援課(墨田区役所4階)電話:03-5608-6160(3)提出方法 持参又は郵送によること。 ※持参の場合は平日午前8時30分から午後5時までに提出すること。 ※郵送に関する事故については、区は一切責任を負わないものとする。 (4)提出書類 参加表明書(様式2)(5)提出部数 1部9 企画提案書等の提出(1)提出期限 令和8年7月21日(火)午後5時【必着】(2)提出先 〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号墨田区子ども・子育て支援部子育て支援課(墨田区役所4階)電話:03-5608-6160(3)提出方法 持参又は郵送によること。 ※持参の場合は平日午前8時30分から午後5時までに提出すること。 ※郵送に関する事故については、区は一切責任を負わないものとする。 (4)提出書類・企画提案書届出書(様式3) 1部・企画提案書 1部及び電子データ※A4両面印刷にて最大20枚(40ページ)まで(補足資料としての追加不可)・反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書(様式4) 1部・提案価格書(任意形式) 1部・会社概要書(任意形式) 1部・定款及び登記全部事項証明書 1部・役員名簿 1部・直近3か年の財務諸表(決算書) 2部(正本1部・副本1部)・業務委託実績書 2部(正本1部・副本1部)※記載した業務実績について、その業務実績が証明できるもの(契約書の写し等)を添付すること。 なお、業務委託実績とは、「児童手当・医療助成事務関連業務委託」仕様書(案)の内容と一致または概ね同等の業務とする。 ・プライバシーマーク及びISMSの認証の写し 2部(正本1部・副本1部)10 企画提案書の記載項目企画提案書は、専門知識を有しない者であっても容易に理解できる内容とし、「12 審査項目及び審査基準」を参考に次の事項について、記載すること。 № 項 目 記 載 内 容1 目次 ・各項目の表示及びページ番号【追加項目】№ 項 目 記 載 内 容1 独自提案 仕様書に定める内容以外で、業務の効率化や区民サービスの向上につながる独自の提案11 選定方法区職員による書類審査及びプレゼンテーション審査(以下「プレゼン審査」という。)により選定する。 (1)書類審査(第1次審査)応募資格等について書類による審査を行う。 (2)プレゼン審査(第2次審査)書類審査(第1次審査)を通過した事業者に対し、令和8年8月7日(金)にプレゼン審査(第2次審査)を行う。 プレゼン審査は、企画提案書に関するプレゼンテーション(20分以内)及び区職員によるヒアリング(15分程度)により行う。 実施時間、場所、必要な持ち物等の詳細は、別途連絡する。 2 基本方針 ・業務委託に関する基本方針・基本方針を実現するための方法や他の自治体での取組3 業務の理解 ・調査対象・目的の理解度・調査手法・分析方法の妥当性4 業務水準の確保 ・調査業務の客観性・中立性の確保・データの信頼性・妥当性の担保・報告書等成果物の品質管理・業務継続性の確保の方法5 危機管理体制 ・安定的に業務を遂行するための取組・緊急時の連絡体制・業務遂行上のトラブル等発生時における対応方法・感染症(新型コロナウイルス感染症等)対策の取組と発生時の対応・事業者の賠償責任能力6 個人情報管理 ・業務委託で想定されるセキュリティリスクと対応方法・個人情報保護に対する具体的な対策や取組・事業者の情報セキュリティに関する能力、プライバシーポリシー・情報セキュリティに関する従事者への指導方法12 審査項目及び審査基準『審査項目及び審査基準』の定める内容に基づく評価基準により審査を行う。 (1)基準評価点 100点№ 評 価 項 目 評価資料・根拠等 配 点1 業務ノウハウ・実績 30点同種業務の受託・履行実績(自治体規模・件数) 会社概要書事業実績企画提案書プレゼンテーション5点自治体窓口業務に関する知識、ノウハウの蓄積 10点業務委託に対する理解・分析・取組方針 15点2 実施体制・人員確保 20点調査についての計画・工程管理・実施体制 企画提案書プレゼンテーション10点派遣労働者の確保、労働環境への取組 10点3 業務水準の確保 30点調査品質の目標設定と確保に向けた考え方 企画提案書プレゼンテーション10点派遣品質確保に向けた具体的取組・トラブル防止策 10点効率的な派遣管理・フォロー体制の工夫 10点4 危機管理体制・個人情報管理 10点リスク管理・緊急時対応・感染症対策 企画提案書プレゼンテーション5点個人情報保護・セキュリティリスクへの対策 5点5 コスト評価 10点提案価格の妥当性 提案価格書 10点(2)追加提案評価点 10点№ 評 価 項 目 評価資料等 配 点1 独自提案 10点独自提案の内容、実現性、取組意欲企画提案書プレゼンテーション10点13 事業者の選定審査結果については、別途通知する。 14 契約手続(1)契約の締結選定された事業者は、本業務の受託候補者として、企画提案書に基づき、区と詳細な内容について協議のうえ、契約仕様書の決定を行う。 なお、当該協議の結果、必要があれば仕様書の訂正、追加、削除等を行うことができる。 その後、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)の規定に基づき、予算の範囲内において契約を締結する。 (2)次順位者の繰上げ受託候補者と契約を締結することができない事由が生じた場合は、総合点の合計が次順位以下となった提案者のうち、点数が上位であった者から順に契約締結の交渉を行うこととする。 15 その他(1)提出書類等の作成及びプロポーザルの参加に関する費用の全ては、参加事業者の負担とする。 (2)期限までに企画提案書等の提出がない場合は、参加表明書の提出があっても参加の意思がないものとみなす。 (3)提出期限経過後の書類の差替え及び修正は認めない。 (4)区が必要と認めたときには、追加資料の提出を求めることがある。 (5)提出された書類は、返却しない。 (6)本件に係る情報公開請求があったときは、墨田区情報公開条例(平成13年3月29日条例第3号)に基づき、非公開情報を除き提出書類を開示する。 (7)参加事業者が次の事項に該当したときは、失格とする。 ア 実施要領に定める手続を遵守しないとき。 イ 応募書類に虚偽の記載をしたとき。 ウ 審査の公平性に影響を与える行為をしたとき。 (8)審査結果に係る異議申し立ては、一切受け付けない。 (9)採用した提案書等の著作権は区に帰属する。 (10)本プロポーザルに関し、提案者は、この実施要領に定めるもののほか、「墨田区プロポーザル方式実施要綱」その他法令等に定める規定を遵守しなければならない。 (11)当該業務のほか、本事業に関連する業務について、国の制度改正等により変更が生じた場合、別途変更業務について契約の可能性がある。 16 問合せ・提出先墨田区子ども・子育て支援部子育て支援課担当:田邉・益田〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所4階)電話:03-5608-6160 FAX:03-5608-6404メールアドレス:kosodate@city.sumida.lg.jp 1仕 様 書 (案)1. 件名児童手当・医療助成事務調査委託2. 履行場所墨田区庁舎3. 履行日時墨田区役所窓口開庁時間(以下のとおり)とする。 ・平日:午前8時30分から午後5時15分まで(第一及び第三水曜日は除く)・各月第二日曜日:午前8時30分から午後5時15分まで・第一及び第三水曜日:午前8時30分から午後7時15分まで4. 履行期間令和8年10月1日から令和9年3月31日まで※ 本プロポーザルにより選定され、契約締結した事業者は、委託の履行内容が良好であり、かつ本契約期間中に区から指名停止措置を受けなかった場合は、調査委託及び労働者派遣委託を継続することがある。 ただし、当該年度における予算成立が前提となる。 5. 委託の範囲令和9年10月1日から予定している児童手当・医療助成事務関連業務委託を円滑に実施するため、委託対象業務の調査・分析を行い、業務マニュアル、業務フローの作成を行うこと。 業務の調査・分析に伴う業務マニュアル、業務フローその他の著作物の著作権は本区に帰属するものとする。 なお、区職員向けの業務マニュアルについて、受託者へ提供する。 提供する業務マニュアルについては、本業務の範囲内でのみ利用できるものとする。 6. 情報セキュリティ・個人情報の保護受託者は、プライバシーマーク及びISMS(ISO27001)の認証を有効に継続していなければならない。 また、認証制度の変更に伴い、その取得継続に必要な認証が生じた場合には、それを取得するものとする。 27. 守秘義務受託者及び従事者は、本事業の業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 本義務は、本契約終了後及び従事者の退職後も継続するものとする。 事業者は、上記についてその内容を証する書面を提出することとする。 8. 調査委託の成果物調査委託について、その業務内容を証するため、以下の成果物を提出すること。 ・業務フロー・業務マニュアル・その他、区と受託者が協議して決定する書面9. 定例会受託者は月1回以上の定例連絡会議の開催を実施すること。 10. 検査・確認区は履行状況について、随時立入調査、関係書類の検査を行うことができる。 受託者は区の実施について誠意をもって対応すること。 11. 事故報告・緊急時対応個人情報の漏洩、システム障害等が発生した際は、受託者は区に対し30分以内に第一報を入れ、速やかに書面報告すること。 またその後の原状回復に向けた対応についても、書面で経過及び結果を報告し、再発防止に向けた改善報告書を提出すること。 12. 著作権等の帰属作成された報告書、データ等の著作権は墨田区に帰属する。 13. 疑義の決定本事業履行に伴い疑義が生じた事項については、区と受託者が協議し、その決定に従う。 仕 様 書(案)1 件 名児童手当・医療助成事務に係る労働者派遣(単価契約)2 履行場所(就業場所)墨田区庁舎3 組織単位墨田区子ども・子育て支援部子育て支援課4 業務内容業務内容は以下の業務について、窓口受付、データ入力、電話応対、通知送付、その他関連業務をするものとする。 ・児童手当業務(受給者数:約21,000人)・児童扶養手当業務(受給者数:約1,300人)・児童育成手当業務(受給者数:約1,700人)・特別児童扶養手当業務(受給者数:約200人)・子ども医療費助成業務(受給者数:約33,000人)・ひとり親家庭等医療費助成業務(受給者数:約1,000人)全ての業務において、正規職員と同等の業務(公権力の行使を除く。)に従事するものとし、詳細は別途個別労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)により定める。 5 就業日及び就業時間・平日:午前8時30分から午後5時15分まで(第一及び第三水曜日は除く)・各月第二日曜日:午前8時30分から午後5時15分まで・第一及び第三水曜日:午前8時30分から午後7時15分まで(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に定められた休日及び12月29日から1月3日までを除く。)※休憩時間は原則午後0時から午後1時までとする。 ただし、昼当番等により変更する場合がある。 ※区民対応等で時間外勤務となる場合がある。 6 就業日外の労働就業日外の労働を命ずることがある。 7 就業時間外の労働乙の労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の協定の範囲内において、就業時間外の労働を命ずることができる。 【 乙の労働基準法第36条の協定 】1日 時間 1か月 時間 年 時間8 派遣人数3人派遣期間中は原則として同一の派遣労働者とすること。 9 派遣労働者に求められる条件(1) 行政機関又は民間企業において、一般事務経験(外部からの電話や窓口対応業務を含む。)を過去3年以内に通算して1年以上有する者(2) ワードによる文書作成、エクセルによる基本的な関数を使った表作成やデータ入力ができる者(3) 日本語タイピングを50文字/分以上の速度で打つことができる者(4) 区民との窓口、案内及び受付(いすの無いハイカウンターでの対応もあり)、電話対応等の接遇業務、庁内等の関係部署との連絡調整業務を円滑に遂行できる者(類似業務での業務経験を有する者)(5) 服装、言葉遣い、マナー等において社会人として常識のある態度を保ち、区民及び事業者等から信用を損なうことのないよう十分に注意を払うことができる者(6) 職員と協調性をもって業務を行うことができ、業務遂行に当たり健康上問題のない者10 派遣労働者を無期雇用労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別限定しない。 11 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度役職を定めない。 12 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別( 限定する 又は 限定しない )13 労働者派遣の終了後に甲と乙の紛争を防止するための措置労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を甲が雇用する場合には、その雇用する意思を事前に乙に示して、職業紹介を経由して行うこととし、手数料については、双方協議の上別途定めるものとする。 14 派遣期間令和8年10月1日から令和9年3月31日までの間で、個別契約により指定する期間15 履行確認方法乙は、毎月の履行後、次の書類を提出すること。 甲は、乙から提出された当該書類に基づき、履行状況を検査する。 【提出書類】勤務報告書:該当月の通常の出勤状況を確認する。 時間外勤務表:該当月の就業日外労働及び就業時間外労働を確認する。 16 支払方法毎月末に締め切り、月を単位として支払う。 17 乙に必要な資格(1)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に定める労働者派遣事業者であること。 また、その許可証を明示すること。 (2)個人情報の取扱について適切な保護措置を講ずる体制を整備しており、プライバシーマークを保有していること。 また、その登録証を提示すること。 (3)派遣労働者に対する研修制度が確立されており、派遣労働者に個人情報保護などの情報セキュリティに関する研修を実施していること。 18 乙の責務本業務の遂行に当たり、甲と緊密に連絡を取りながら良質業務を継続していくことを十分認識し、次の事項に留意して業務を円滑に処理するよう万全を期すること。 (1)信用失墜行為の禁止甲の信用を失墜する行為をしないこと。 (2)業務の適正な執行体制適正な業務遂行のため、実務経験を有する人材を派遣すること。 (3)乙が派遣労働者に遵守させる事項業務従事者の身だしなみ・言葉遣いには、十分注意すること。 また、業務遂行に際し、名札を着用することとし、形式等については、事前に甲の承認を得ること。 19 部外秘及び個人情報取扱留意点(1)派遣労働者が業務を実施する上で知り得た情報については、乙との雇用契約完了後も含め、就業規則、契約書等により秘密の保持が義務付けられていること。 (2)甲が提供する資料や業務に関する書類等を、甲の許可なしに履行場所以外に持ち出したり複写したりしてはならない。 (3)乙は、派遣労働者に個人情報保護の研修を行い、派遣労働者への意識の徹底を図ること。 (4)乙及び派遣労働者は、別紙1及び2の特記事項により、個人情報保護の確保に努めること。 20 適正な就業の確保(1)乙は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、区の指揮命令等に従って職場の秩序、規律及び機密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育し、及び指導する。 また、人材の安定的な供給のため、次のとおり派遣労働者及び指揮命令者等を対象としたヒアリングを実施すること。 ① 乙は、定期的に派遣労働者の職場訪問等を行い、勤務状況や勤務環境を把握し、必要に応じて区に状況を報告すること。 ② 乙は、派遣期間中に1回以上、指揮命令者等に対してヒアリングを行い、派遣労働者との間に「コミュニケーション面」・「業務内容」・「教育面」等意見の相違がないかを検証し、区に報告すること。 (2)甲は、派遣労働者の就業に当たり、派遣先責任者及び指揮命令者等を通して、良好な職場環境の提供、適切な業務指導を行い、派遣労働者が効率的に業務を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。 (3)甲は、派遣労働者に関し、無断欠勤等勤務態度の悪化、就労の支障となる健康上の問題等を把握した場合には、速やかに乙に報告するものとし、乙は、派遣労働者に対して適切な教育及び指導を行うなど、問題の改善に努めるものとする。 21 研修の実施乙は、派遣開始前に派遣予定者に対し、勤務態度や規律の保持、公務を行う際の留意事項(服務義務、守秘義務、不祥事防止等)等に関する研修を実施すること。 22 教育訓練甲は、乙の求めに応じて、派遣労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施すること。 23 事前打合せ派遣期間前に実施する業務に関する打合せに乙及び派遣労働者が出席すること。 24 甲が雇用する労働者に利用の機会を付与する福利厚生施設に係る情報厚生室及び各階更衣室又はこれらの施設を保有する各事業所の施設とする。 25 その他(1)甲は、派遣労働者に対し、机、椅子等、業務で使用する備品及び消耗品を貸与する。 (2)この仕様書に関して疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。 26 責任者、指揮命令者及び苦情の申出を受ける者派遣先(甲)項目 役職名 氏名 電話苦情の申出を受ける者派遣元(乙)項目 役職名 氏名 電話責任者苦情の申出を受ける者【担当】子ども・子育て支援部部子育て支援課 田邉・益田電話:03-5608-6160 児童手当・医療助成事務関連業務委託仕 様 書 (案)墨田区子ども・子育て支援部 子育て支援課21. 件名墨田区児童手当・医療助成事務関連業務委託2. 履行場所墨田区役所内指定場所(東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号)3. 履行日時墨田区役所窓口開庁時間(以下のとおり)とする。 ・平日:午前8時30分から午後5時15分まで(第一及び第三水曜日は除く)・各月第二日曜日:午前8時30分から午後5時15分まで・第一及び第三水曜日:午前8時30分から午後7時15分までただし、区民対応等で時間外勤務となる場合がある。 4. 契約形態及び履行期間契約形態:「業務委託契約」(以下「業務委託」という)を締結期間:令和9年10月1日 ~ 令和10年3月31日5. 委託の範囲①児童手当(特例給付含む)、子ども医療費助成、児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成、特別児童扶養手当に係る次の業務・窓口受付業務・データ入力業務・審査補助業務(職務権限を有する職員が実施する法令等に定められた決定行為を伴う審査業務は行わない)・各種資格、証明書等発行業務・通知等発送及び発送前の各種業務・付帯サービスに関する業務(児童扶養手当のみ)本業務にかかる区民からの電話対応業務。 なお受電に伴う折り返し架電が必要な場合は、その業務も実施するものとする。 ②データ入力業務①に含まれない関連する付随業務のデータについて、その入力にかかわる業務。 詳3細については、『第2 詳細仕様書』に定める内容とする。 ③案内業務窓口に来庁する区民に対し、手続が円滑に行われるよう、窓口前のフロアについてその案内を以下のとおり実施する。 ・フロア案内・必要書類記載補助・本庁舎内他課窓口案内④電話応対業務①に含まれない課内の受電について、その一次対応を実施する。 なお、①含まれない問い合わせ及び職員の権限をもって回答が必要な内容については、その受電を職員に引き継ぐ。 6. 業務委託料の支払い業務委託料は、契約期間内の年度ごとの総額に対し、契約金額を履行月数で除した額を月額単価とし、契約期間各年において以下の期間の合算についてその合計額を支払うものとする。 各年10月、11月、12月分を翌1月末日支払い各年1月、2月、3月分を翌4月末日支払い各年4月、5月、6月分を翌7月末日支払い各年7月、8月、9月分を翌10月末日支払いなお、受託者は毎月末日をもって当該月分の業務を完了し、翌月5日までに業務実績報告書等、区が定める書面を添えて請求書を提出することとする。 7. 業務遂行体制・人員配置業務委託の履行に必要な知識又は、同種業務の受託実績を有する人員を1名以上配置すること。 もしくは、受託者はその知識実績の保有に類する知識を取得するための研修等を実施した、あるいは過去の業務経験からその知識実績を有するに近しい従事者を配置すること。 人員配置数については、仕様に定める業務範囲及び業務量を安全かつ確実に履行するために必要な数について、常に適正な人員数を維持し、欠員が生じた場合は直ちに補充すること。 8. 責任者の配置(1)業務委託を管理する者として管理責任者及び業務責任者を配置すること。 管理責任者又は業務責任者を変更する場合は、事前に区に報告のうえ、引き継ぎ計画を区に提出すること。 4(2)管理責任者は本業務全体をとりまとめ、区との調整を実施する。 (3)業務責任者は本業務の指揮命令、現場のとりまとめ、日次の業務について疑義が生じた場合、区と協議を行う。 9. 従事者の資質向上・研修従事者に対し、仕様に定めるすべての業務に対し、その品質、納期、区民へのサービス、接遇、個人情報保護、情報セキュリティ、及び最新の制度改正内容に関する研修を、業務開始後直ちに(若しくは業務履行開始前に)実施し、フォローアップ研修を年2回以上実施することなお、研修の実施計画については、事業履行開始前に年に1回その計画書を区に提出すること。 10. 設備・備品・消耗品の負担項目 墨田区負担 事業者負担 必要数事務スペース(電話スペース含む)〇 別紙レイアウト作業デスク 〇 2台椅子 〇 8脚基幹システム端末 〇 8台複合機 〇 1台電話機 〇 5台その他業務に必要な端末 〇 3台業務用事務用品(消耗品) 〇 適量受託者使用のパソコン 〇 数台受託従事者名札 〇 配置人数分受託者過失による再発行再発送費用〇 発生時生ずる金額(日常の業務で発生する程度の軽微なものを除く。)※上記に該当しない区分、項目が発生した場合は、区と事業者で協議し決定する。 11. 情報セキュリティ・個人情報の保護受託者は、プライバシーマーク及びISMS(ISO27001)の認証を有効に継続していなけ5ればならない。 また、認証制度の変更に伴い、その取得継続に必要な認証が生じた場合には、それを取得するものとする。 12. 守秘義務受託者及び従事者は、本事業の業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 本義務は、本契約終了後及び従事者の退職後も継続するものとする。 事業者は、上記についてその内容を証する書面を提出することとする。 13. 成果物業務委託について、その業務内容を証するため、以下の成果物を提出すること。 区はその内容について点検し、修正、改善及び承認を実施する。 ・業務月報・年度実績報告書・業務改善提案書・その他、区と受託者が協議して決定する書面14. 定例会受託者は月1回以上の定例連絡会議の開催を実施すること。 15. 検査・確認区は履行状況について、随時立入調査、関係書類の検査を行うことができる。 受託者は区の実施について誠意をもって対応することとする。 16. 業務の継続性・引継ぎ受託者は、本事業の委託期間終了の3ヶ月前までに詳細な「業務引継計画書」を提出し、誠実に引継ぎを行うこと。 なお業務引継計画書に記載される内容について、その権利関係は区が有するものとする。 17. 事故報告・緊急時対応個人情報の漏洩、システム障害等が発生した際は、受託者は区に対し30分以内に第一報を入れ、速やかに書面報告すること。 またその後の原状回復に向けた対応についても、書面で経過及び結果を報告し、再発防止に向けた改善報告書を提出すること。 618. 著作権等の帰属作成された報告書、データ等の著作権は墨田区に帰属する。 作成物には、以下が含まれるものとする。 ・業務一覧・業務手順書・業務フロー・仕様に定める業務報告書・業務改善書・各種事象に対する報告書・その他区と受託者で協議し決定するもの19. 疑義の決定本事業履行に伴い疑義が生じた事項については、区と受託者が協議し、その決定に従う。

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一般競争入札公告(政府調達)(総合評価落札方式)(経営管理高度化のための技術的支援業務(第Ⅲ期))2026/07/02
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