国有林野林産物公売及び造林事業請負(田山地区、地拵・植付)
林野庁東北森林管理局岩手北部森林管理署の入札公告「国有林野林産物公売及び造林事業請負(田山地区、地拵・植付)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県八幡平市です。 公告日は2026/06/25です。
新着
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局岩手北部森林管理署
- 所在地
- 岩手県 八幡平市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/25
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
- 入札公告(PDF : 600KB)
- 入札説明書(PDF : 383KB)
- 入札(立木)案内書(PDF : 3,647KB)
- 造林事業請負入札説明資料(田山地区、地拵・植付)(PDF : 2,628KB)
- 造林事業請負標準仕様書及び造林事業請負実行管理基準並びに林野火災防止に関する誓約書様式(PDF : 287KB)
- https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-96.pdf
- https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-131.pdf
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国有林野事業(農林水産省)による立木販売及び造林事業請負(田山地区)の入札
令和8年度・一括発注・一般競争入札(政府調達対象外)
【入札の概要】
- ・発注者:農林水産省
- ・仕様:国有林立木の販売(岩手県八幡平市字矢神嶽国有林53林班は5小班)及び伐採跡地における造林事業(地拵・植付、同面積2.15ha)
- ・入札方式:一般競争入札(政府調達対象外)
- ・納入期限:立木販売物件の搬出期限は令和9年11月30日まで、造林事業の事業期間は契約締結日の翌日から令和9年11月30日まで
- ・納入場所:岩手県八幡平市字矢神嶽国有林53林班は5小班
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:農林水産省 岩手北部森林管理署(担当:分任契約担当官 庄司卓矢、分任支出負担行為担当官 庄司卓矢)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等(その他)
- ・等級:C等級(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:東北地域を選択した者(共同事業体の場合は構成員全員が東北地域を選択)
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:平成23年4月1日以降に同種事業(地拵、植付、下刈、除伐等)の完了実績があること
- ・例外規定:共同事業体の結成が可能。認定事業主は直近上位等級への入札が可能
- ・その他の重要条件:未成年者・被保佐人・被補助人は契約締結に必要な同意が必要。会社更生法・民事再生法手続中の者は除外。事業成績評定点の平均65点以上が望ましい
公告全文を表示
国有林野林産物公売及び造林事業請負(田山地区、地拵・植付)
令和8年6月26日分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官岩手北部森林管理署長 庄司卓矢 次のとおり、国有林の立木販売と当該伐採跡地における造林事業請負を一括して、一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告1.入札公告(PDF : 600KB) 2.添付資料1.入札説明書(PDF : 383KB) 2.入札(立木)案内書(PDF : 3,647KB) 3.造林事業請負入札説明資料(田山地区、地拵・植付)(PDF : 2,628KB) 4.造林事業請負標準仕様書及び造林事業請負実行管理基準並びに林野火災防止に関する誓約書様式(PDF : 287KB) 5.入札書(PDF : 149KB) 3.競争契約入札心得入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.競争参加資格確認申請書等各種提出様式本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。なお、本件は最低価格落札方式である。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html 5.国有林野事業林産物売買契約約款及び国有林野事業造林事業請負契約約款本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 国有林野事業林産物売買契約約款 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-96.pdf ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 国有林野事業造林事業請負契約約款 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-131.pdf なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とするので了承願いたい。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
- 1 - 入札公告次のとおり、国有林の立木販売と当該伐採跡地における造林事業請負を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本公告の国有林立木販売契約分については、適格請求書(インボイス)の交付対象になります。令和8年6月26日分任契約担当官岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢分任支出負担行為担当官岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢1 立木販売と造林事業請負の概要入札番号第 1 号(1)立木販売伐採箇所 岩手県八幡平市字矢神嶽国有林53林班は5小班内伐 採 種 皆伐伐採面積 2.15ha立木材積 587.21m3別紙「公売物件明細書(立木)」のとおり現地案内 別紙「現地案内日程表」のとおり(2)造林事業請負事 業 名 造林事業請負(田山地区、地拵・植付)作業場所 岩手県八幡平市字矢神嶽国有林53林班は5小班内上記(1)の伐採跡地事業内容 地拵 2.15ha 植付 2.15ha(3)事業期間等立木販売物件の搬出期間 引渡しの日から令和9年11月30日造林事業請負の事業期間 契約締結日の翌日から令和9年11月30日(4)本事業は、令和8年度国有林野事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次の(1)立木販売及び(2)造林事業請負に示す全てに該当するものとします。- 2 -(1)立木販売最寄りの森林管理局長から林産物の売払契約に係る競争参加資格確認通知書の交付を受けた者であること。(2)造林事業請負ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、C等級である。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満ウ 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること。
(代表者が認定事業主である場合においても(2)イに定める等級であること。)エ 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法- 3 -に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。カ 平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度を含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度を含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。キ 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格(次に掲げる(ア)から(コ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア) 技術士(林業、森林土木、林産)(イ) 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ) グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ) グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ) ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ) フォレストマネージャー(キ) フォレストリ-ダ-(ク) フォレストワーカー(林業作業士)(ケ) 青年林業士(コ) 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度を含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づく1件)に3年以上従事している者であること。ク 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。① チェンソーを使用する作業(ア) 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補- 4 -講))を受講済者であること。(イ) 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。ケ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。コ 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出サ 上記1(1)及び(2)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は「該当なし」である。シ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)ス 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。セ 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。ソ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 造林事業請負に係る競争参加資格の確認等- 5 -(1) 本競争の参加希望者は、上記2(2)に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、下記3(2)に掲げるところに従い、申請書(様式1)及び(3)の資料(様式2~7)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体についても同様に申請書及び資料(様式2~様式4については共同事業体の構成員が受注した同種の事業及び技術者、従事予定者とする)を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法ア 提出期間令和8年6月29日(月)から令和8年7月22日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)なお、郵送の場合は令和8年7月22日(水)午後4時00分までに必着とする。
イ 提出場所〒028-7534 岩手県八幡平市荒屋新町41-8岩手北部森林管理署総務グループ電話:0195-72-2221ウ 提出方法入札説明書に示す様式により、3の(2)のイの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 資料の内容ア 全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写しイ 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定認定事業主である場合は認定書の写しウ 事業実績同種の事業に係る実績発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績エ 配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種の事業に係る経歴等(複数の者でも可とし、経験については、元請・下請として、完成引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づく1件をそれぞれ記載すること。)オ 事業成績評定書の通知入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写し- 6 -(4) 3の(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部署〒028-7534 岩手県八幡平市荒屋新町41-8岩手北部森林管理署総務グループ電話:0195-72-2221(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間令和8年6月26日から令和8年8月18日まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く)。イ 交付場所〒028-7534岩手県八幡平市荒屋新町41-8岩手北部森林管理署総務グループ電話0195-72-2221ウ 交付方法入札に参加する場合は、上記4の(2)の(イ)にて入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記4の(2)のイに申し出ること。(3) 入札の方法並びに入札及び開札の日時及び場所ア 入札書には、立木の買受け見積金額と造林事業請負見積金額との差額の消費税抜きの金額を入札金額として記載すること。また、「国へ納付します。」「国から支払いを受けます。」のどちらかを明確にすること。イ 入札及び開札の日時令和8年8月19日(水)午前11時00分入札受付は令和8年8月19日(水)午前10時30分(受付時間)入札締切は令和8年8月19日(水)午前11時00分(開札時刻)までとする。ただし、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年8月18日(火)午後5時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年8月19日(水)とする。ウ 入札及び開札場〒028-7534岩手県八幡平市荒屋新町41-8岩手北部森林管理署 会議室エ 入札書の提出方法入札は、所定の様式(競争契約入札心得に定める)による入札書を直接に又- 7 -は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。オ 入札の執行に当たっては、森林管理局長から交付を受けた林産物売払契約に係る競争参加資格確認通知書の写し、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。(4) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金を免除する。イ 契約保証金を免除する(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)。(3) 入札の無効本公告による競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法落札者の決定は競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、価格その他の条件が国にとって最も有利な入札を行った者を落札者とする。ただし、造林事業請負の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち価格その他の条件が国にとって最も有利な入札した者を落札者とすることがある。(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否- 8 -要。立木等の販売金額と造林作業の請負金額は、落札者決定後、落札者がただちに提出するそれぞれの消費税額を加算した立木等の買受金額と造林作業の請負金額について記載した、別添入札心得に定める「立木等買受金額および造林作業請負金額内訳書」について、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官(以下、分任契約担当官等という。)が承認することにより決定するものとする。なお、契約は上記の分任契約担当官等が承認する金額をもって行うこととする。(7) 違約金の徴収落札者が期限内に契約を結ばないとき、また、4(4)に掲げる内訳書が提出されないときは、森林管理署長の算定する立木等の販売金額と造林事業請負金額のそれぞれ100 分の5に相当する違約金を徴収する。(8) 関連情報を入手するための照会窓口上記4の(2)のイに同じ。
(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(1)及び(2)のイに掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札当日の締め切り前に2の(1)及び(2)のイの資格の認定を受け、かつ、分任支出負担行為担当官による競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10) 詳細は入札説明書による。本公告に係る立木販売及び事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。国有林野事業林産物売買契約約款国有林野事業造林事業請負契約約款( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html )なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照すること。造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html )(11) 各種提出様式について本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成し提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html )(12) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。- 9 -ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html )(13) 森林整備事業における熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について本公告は上記試行の対象事業であり、別添、特記仕様書及び下記の林野庁ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(14) 安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する試行について本公告は上記試行の対象事業であり、別添、特記仕様書及び下記の林野庁ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html )
- 1 -入札説明書東北森林管理局岩手北部森林管理署の令和8年度国有林野産物公売及び造林事業請負に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和8年6月26日2 契約担当官等(1)立木販売分任契約担当官岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢(2)造林事業請負分任支出負担行為担当官岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢岩手県八幡平市荒屋新町41-83 立木販売と造林事業請負の概要入札番号 第1号(1)立木販売伐採箇所 岩手県八幡平市字矢神嶽国有林53林班は5小班内伐 採 種 皆伐伐採面積 2.15 ha立木材積 587.21 m3別紙「公売物件明細書(立木)」のとおり現地案内 別紙「現地案内日程表」のとおり(2)造林事業請負事 業 名 造林事業請負(田山地区、地拵・植付)作業場所 岩手県八幡平市字矢神嶽国有林53林班は5小班内上記(1)の伐採跡地事業内容 地拵 2.15 ha 植付 2.15 ha(3)事業期間等立木販売物件の搬出期間 引渡しの日から令和9年11月30日造林事業請負の事業期間 契約締結日の翌日から令和9年11月30日(4)本事業は、令和8年度国有林野事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の(1)立木販売及び(2)造林事業請負に示す全てに該当する者とします。
- 2 -(1)立木販売最寄りの森林管理局長から林産物の売払契約に係る競争参加資格確認通知書」の交付を受けた者であること。(2)造林事業請負ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、C等級である。(参考) 造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満ウ 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)イに定める等級であること。)エ 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の- 3 -資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。カ 平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度を含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度を含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。キ 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(コ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア)技術士(林業、森林土木、林産)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ)グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ)グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ)ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ)フォレストマネージャー(キ)フォレストリーダー(ク)フォレストワーカー(林業作業士)(ケ)青年林業士(コ) 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度を含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づく1件)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。ク 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できる- 4 -こと。(ア)チェンソーを使用する作業① 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8の2特別教育の修了者については、伐木等の義務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。② 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。(イ)刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。ケ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。コ 以下に定める届出をしている事業者であること(届出の義務がない者を除く。)。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出サ 上記3(1)、(2)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。
「該当なし」② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者シ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、- 5 -会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記(a)又は(b)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。ス 本事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。セ 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。ソ 本事業は令和8年度国有林野事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業であるため、以前提出した資料の内容に異同がない場合に限り、当年度に公告された物件の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。タ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html )5 造林事業請負に係る競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4(2)に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けるものとする。上記4の(2)イの認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記4の(2)ア及びウからセまでに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4の(2)イに掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において上記4の(2)イに掲げる事項を満たしていなければならない。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。- 6 -申請書等の提出は、持参又は郵送とする。ア 受付期間:令和8年6月29日(月)から令和8年7月22日(水)(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分(正午から午後1時までを除く)までとし、郵送の場合は令和8年7月22日までに必着とする。イ 受付場所:〒028-7534岩手県八幡平市荒屋新町41-8岩手北部森林管理署総務グループ電話0195-72-2221(2)申請書は別紙様式1により、資料は別紙様式2~別紙様式7により、記入例に基づき作成し、上記(1)に基づき提出すること。(3)資料は、次に従い作成すること。ただし、ア 別紙様式2の同種事業の実績、イ 別紙様式3の配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 同種事業の実績上記4の(2)カに掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績、発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定すること。イ 配置予定技術者の同種事業の経験配置を予定する技術者が上記4の(2)キに示す技術者の資格を有している場合は、その資格名を別紙様式3に記載すること。記載した資格は、資格証の写しを提出すること。配置を予定する技術者が技術者の資格を有していない場合は、入札公告の事業又は同種の事業に従事していることを判断できる会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。なお、同種の事業の現場代理人等(請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも1回以上従事し、且つ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する3年である必要はないものとする。ウ 従事予定者従事予定者の資格等を別紙様式4に従事予定者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している従事予定者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。エ 契約書の写し上記アの同種事業の実績、イの配置予定技術者の同種事業の経験におい- 7 -ては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。
なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工管理計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要な書類の添付がないものについては入札に参加できないので留意すること。配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書等を「3ヶ年度」分添付すること。(4)資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(5)競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、令和8年7月24日(金)までに書面により通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(6) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(7) その他ア 資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。6 造林事業請負に係る競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和8年8月4日午後4時00分イ 提出場所:5の(1)のイに同じ。ウ 提出方法:持参による提出か、郵送による。(郵送の場合は提出期限内必着とする。)(2)分任支出負担行為担当官が説明を求められたときは、令和8年8月14日(金)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和8年6月29日(月)から令和8年8月14日(金)まで。
詳細については、林野庁ホームページを参照すること。造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html )(8)本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html )
◆ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 令和8年8月19日(水) 10時30分受付開始,11時00分締切,即時開札◆ 入 札 及 び 開 札 の 場 所 岩 手 北 部 森 林 管 理 署 1 階 「 会 議 室 」郵便番号 〒028-7534岩手県八幡平市荒屋新町41-8 電話番号050-3160-5895(IP)0195-72-2221(一般)〔 令和8年度 混合契約 〕☞ 伐採及び搬出に係るチェックリスト公 売 物 件 明 細 書 34~35 ページ物 件 所 在 位 置 図 36~37 ページ森林事務所田山 〔公売第 1 号〕 ◇☞森林作業道及び集材路・土場作設特記仕様書☞ 公売物件一覧表 3 ページ20~29 ページ☞ 特 約 条 項 30~33 ページ☞ 森林作業道作設指針 4~12 ページ☞主伐時における伐採・搬出指針13~19 ページ☞ 現 地 案 内 1 ページ☞ 入 札 条 件 2 ページ目次令和 8年 7月 15日 田山森林事務所 岩手北部森林管理署第 1 号森林情報管理官 杉本 咲( 水曜日 )八幡平市石名坂3-1 電話 0195-72-222110時 00分入札番号 案内日時 集合場所 案 内 者令和 8 年度 混合契約 立 木 資 格 付 一 般 競 争 入 札( 現 地 案 内 日 程 ) 1. 競 争 入 札 の 資 格 競争入札の資格については、別紙入札説明書によります。
入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とします。
2. 資 格 認 定 (1) 入札参加者は、一般競争参加資格確認通知書の原本とコピーを持参のうえ、原本を受付に提示し、コピーを提出して下さい。
(2) 入札参加者が代理人によって入札する場合には、代理人の資格を示す委任状を提出し、代理人本人であることを証明する資料 (運転免許証等)を提示することとします。
3. 公 売 物 件 の 熟 覧 別紙の公売物件明細書のとおりですから、明細書熟覧のうえ国有林野産物売払規程を遵守して、入札して下さい。
4. 入 札 の 方 法 入札方法については、別紙入札説明書によります。
5. 契 約 保 証 金 免除します。
但し、買受人が契約を履行せずに契約を解除した場合は、契約代金の100分の10に相当する金額を、違約金として徴収します。
なお、競争参加資格の取消し、又は入札参加資格確認通知書を交付しないことがあります。
6. 無 効 な 入 札 (1) 競争参加不適格者が入札したもの。
(2) 入札参加資格のない者、又は入札参加資格者として確認できない者が入札したもの。
(3) 汚染、損傷又は記入もれ等により売払番号、入札金額、入札者名を確認できないもの。
(4) 署名(本人が署名したものは押印がなくてもよい)又は記名(本人が署名せず他人が書いたり、ゴム印等で氏名を表示したもの) 押印のいずれもないもの。
(5) 単価で入札したもの。
(6) 合同入札の時は、宛先森林管理署名の確認ができないもの。
(7) 代理人が入札する場合で、委任状の提出の無いもの及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれかないもの。
7. 契 約 の 成 立 契約は、契約書を作成し、契約担当官が契約の相手方とともに記名押印したときに成立します。
8. 木質バイオマス証明について 本物件の売買契約書には「本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である」と記載されますので、この記載内容をもって木質バイオマス証明に代えることとします。
9. 入 札 書 用 紙 別紙入札説明書によります。
10. 契 約 の 締 結 期 限 令和8年8月28日(金)までとします。
11. 代 金 の 納 付 期 限 契約締結の日から起算して、20日以内とします。
12. 代 金 の 延 納 (1) 延納期間は、法令等の定める範囲内とします。
(2) 延納利息は、法令等の定めにより、年利2.50%とします。
(3) 延納担保の提供期限は、契約締結の日から起算して20日以内とします。
※ただし、分収育林契約及び分収造林契約に基づく分収木、分収権者に納付する分収代金については現納のみとし、延納は認めません。
13. 特約条項及び特記事項 (1) 共通部分については、「特約条項」に記載のとおりです。
(2) 個別部分については、「公売物件明細書」に記載のとおりです。
(3) 森林作業道及び集材路・土場作設に当たっては、別添の森林作業道特記仕様書等に基づき作設願います。
14. インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等によることとし、契約締結後に交付することとします。なお、仕入税額控除の対象となる消費税額は、適格請求書発行事業者(課税事業者)の分のみとなり、下記の物件の入札書に記載された金額に対する割合は次のとおりとなります。入札に際し、注意願います。
※ 分収者には、免税事業者が含まれる場合があるため、インボイスに記載する仕入税額控除の対象となる消費税額は、契約金額に含まれ る消費税相当額(税率10%)とは一致しない場合があります。
※ 当該割合は、現時点で把握している数値であり、変動する場合があります。
1号物件 10.00%入 札 条 件適格請求書(インボイス)の交付入札番号 物件所在地 契約関係 伐採方法 面積(ha) 林齢 樹種 本数(本) スギ カラマツ その他N L 合計 延納 搬出期間(一般材) (一般材)矢神嶽国有林 1 53は5林小班国有林 皆伐 2.15 67 カラマツ外(内)合計2.15 10.17 190.05 587.21 1,358 386.99幹材積(m3)公 売 物 件 一 覧 表 ( 立 木 )587.21 190.05 10.17 386.99 1,358 令和9年11月30日 可岩手北部森林管理署森林作業道作設指針第1 趣旨1 指針の目的本指針は、森林作業道を作設する上で考慮すべき最低限の事項を目安として示すものである。ただし、森林作業道の作設に当たり重要な因子となる地形、地質、土質、気象条件等は地域ごとに異なることから、森林作業道は地域ごとの条件を踏まえたきめ細やかな配慮の下に構築されるべきである。このため、本指針は、森林作業道の作設技術者が地域の条件に適合した森林作業道を作設していくための基礎となる情報として定めるものとする。森林作業道の作設に当たっては、それぞれの地域の地形、地質、土質、気象条件等を十分に踏まえ、本指針によるほか、近傍の施工事例を参考とするとともに、地域において作設作業に十分な経験を有する者から技術的な指導を受けることが望ましい。本指針の内容については、作設技術者、森林所有者、施業の発注者、森林施業プランナーその他の森林作業道の作設に関わる関係者が熟知すべきものである。また、今後、地域における取組を通じて新たな技術的知見の蓄積も期待されることから、これらの知見の普及を図るため、本指針についても必要な検討を重ねながら随時見直していくものとする。2 森林作業道森林作業道とは、間伐等による木材の集材及び搬出並びに主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる道である。森林作業道は目標とする森林づくりのための基盤であるため、対象区域で行う森林施業を見据え、安全な箇所に、作設費用を抑えて経済性を確保しつつ、繰り返しの使用に耐えるよう丈夫に作設する必要がある。特に、主伐時に森林作業道を作設する場合は、造林、保育等の森林施業による次世代の森林づくりのため、継続的に利用できるように考慮しなければならない。このほか、基本的な考え方は以下のとおりである。なお、各事項の詳細については第2以降に記載する。(1) 路体については、堅固に締め固めた土構造によることを基本とする。(2) 線形については、土工量の抑制及び分散排水により路面侵食や土砂の流出等を防止するため地形に沿わせた屈曲線形及び波形勾配とする。なお、地形、地質、土質、気象条件、地表水の局所的な流入などの水系、地盤の深さなどの地下構造等について、資料及び現地踏査により確認し、無理のない線形とする。(3) 林道又は公道との接続地点及び地形を考慮した接続方法を適切に決定するものとする。(4) 作設箇所については、原則として傾斜35°未満とし、人家、施設、水源地等の保全対象が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避け、迂回方法を適切に決定するものとする。なお、以下の点に留意するものとする。① 急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯など一般的に崩壊しやすい箇所を通過しなければならない場合は、通過する区間を極力短くするものとする。② 渓流沿いからは離し、濁水や土砂が渓流へ直接流れ込まないようにするものとする。(5) 作設箇所について、やむを得ず傾斜35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いの箇所を通過する場合は、地形、地質、土質、気象条件、保全対象等との位置関係等の条件から適切な構造物を設置するものとする。ただし、当該構造物の設置により経済性を失う場合又は環境面及び安全面での対応が困難な場合は、林道とタワーヤーダ等の組合せによる架線集材を行うものとする。(6) 幅員の拡大、ヘアピンカーブの設置等により、潰れ地の規模が拡大するため、森林施業の効率化だけではなく小規模森林所有者への影響にも配慮するものとする。(7) 路線については、伐木造材、集材、造林、保育等の作業に使用する林業機械等の種類、組合せ等に適合し、森林内での作業の効率性を高めるとともに、環境への影響に配慮した必要最低限の路網密度となるよう配置するものとする。(8) 造材、積込み、造林資材の荷卸、待避、駐車のためのスペース等の作業を安全かつ効率的に行うための土場等の平地や空間を適切に配置するものとする。(9) 希少な野生生物の生育又は生息が確認された場合は、路線計画や作設作業時期の変更等の必要な対策を検討し実施するものとする。(10) 間伐等の森林施業や森林作業道の作設に当たって森林法(昭和26年法律第249号。
以下「法」という。)に基づく許可や届出(※)が必要となる場合がある。森林作業道の作設を円滑に実施するため、事業実施者は、あらかじめ都道府県や市町村の林務担当部局等に問い合わせ、必要な手続を確認するものとする。※許可や届出の例・ 林地開発許可(法第10条の2)・ 伐採及び伐採後の造林の届出(法第10条の8)・ 保安林における立木の伐採の許可(法第34条第1項)・ 保安林における作業許可(法第34条第2項)第2 個別の留意事項1 傾斜に応じた幅員と作業システム森林作業道については、土工量の縮減を通じて作設費用を抑制するとともに、土壌のかく乱を極力避けるため、地形に合わせた作業システムに対応する必要最小限の規格とする。ただし、林業機械等を用いた伐採、集材、造材等の作業の安全性及び作業性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、必要最小限の余裕を付加することができる。付加する幅は、9~13トンクラスの機械(バケット容量 0.45 ㎥クラス)にあっては、0.5m程度とする。作業システムに最も影響を与えるのは林地の傾斜であることから、おおよその傾斜区分ごとに、主に想定される作業システムを現行の林業機械等のベースマシンのクラス別に示し、これに対応する森林作業道の幅員を示す。(1) 傾斜別林業機械等別の幅員① 傾斜25°以下比較的傾斜が緩やかであるため、切土又は盛土の移動土量を抑え、土構造を基本とする。6~8トンクラスの機械(バケット容量0.2㎥~0.25㎥クラス)及び9~13トンクラスの機械(バケット容量0.45㎥クラス)をベースマシンとした作業システムの場合は、幅員3.0mとする。② 傾斜25°~35°中~急傾斜地であるため、切土又は盛土による移動土量がやや大きくなる。ア 6~8トンクラスの機械(バケット容量 0.2 ㎥~0.25 ㎥クラス)をベースマシンとした作業システムの場合は、幅員3.0mとする。イ 3~4トンクラスの機械(バケット容量0.2㎥クラス以下)をベースマシンとした作業システム及び2トン積トラックが走行する場合は、幅2.5mとする。③ 傾斜35°以上急傾斜地であるため、丸太組等の構造物を計画しないと作設が困難である。経済性を失う場合又は環境面及び安全面での対応が困難な場合は、林道とタワーヤーダ等の組合せによる架線集材を行うものとする。なお、森林作業道の作設を選択する場合には、3~4トンクラス(バケット容量0.2㎥クラス以下)をベースマシンとした作業システム及び2トン積トラックの走行に限られるものと想定され、幅員2.5mとする。(2) 幅員設定における留意事項森林作業道の幅員については、必要最小限の規格で設定するものであることを踏まえ、走行する林業機械及びトラックの規格に応じて安全性に配慮しつつ、林地の保護等のため必要な場合には2.0m程度の幅員設定も含め、検討するものとする。2 縦断勾配(1) 縦断勾配の基本縦断勾配については、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が木材等を積載し、安全に上り走行及び下り走行ができるとともに、波形勾配による分散排水が行えることを基本として計画する。このため、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等の自重、木材等積載時の荷重バランス、エンジン出力等のほか、路面の固さ、土質による滑りやすさ、勾配が急になるほど波形勾配を設けにくく路面侵食も起きやすくなること等を考慮して計画するものとする。縦断勾配、地形、地質、土質、気象条件等から、路面侵食の発生、林業機械等の走行に危険が予想される場合は、コンクリート路面工等を施すとともに、周辺が水分を含むと滑りやすい粘土質の赤土等である場合又はコケ等の付着、積雪寒冷地における路面の凍結等が予想される場合は、コンクリート路面工等の表面に箒掃きによる滑止めを施すなどの工夫をするものとする。(2) 縦断勾配設定における留意事項縦断勾配については、岩や良く締まった礫質土であるなど現地条件が良い場合にあっては概ね10°(18%)以下とし、土地の制約等からやむを得ない場合にあっては短区間に限り概ね14°(25%)程度とし、敷砂利等の簡易な路盤工により侵食を抑えるものとする。他方、火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の土質、崖すい地帯など現地条件が悪い場合には、路面等の侵食、路体崩壊の発生防止及び走行の安全性を考慮して、縦断勾配を上記より緩勾配とする。また、2トン積トラックの走行を想定する森林作業道においても、自動車は林業機械に比べて走行速度が速いこと、制動距離が長いこと等を考慮し、走行の安全性の観点から縦断勾配を緩勾配とする。なお、森林施業を行う区域内のみでは、路面侵食の防止措置を要する区間が長くなる、2トン積トラックの安全な走行が確保できなくなる等の場合には、縦断勾配を緩勾配とするため、当該区域に隣接する森林の所有者等との調整を行った上で経由区間を設けるよう努めるものとする。(3) 曲線部及び曲線部の前後の区間の縦断勾配急勾配区間と曲線部の組合せは避けるものとし、やむを得ない場合は、曲線部を拡幅するなど通行の安全を確保するものとする。また、木材等を積載した林業機械等の下り走行時の走行の安全を確保する観点から、S字カーブを連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるものとする。ただし、地形、地質、土質、気象条件からそのような組合せを確保できない場合は、当該箇所での減速を義務付けるなど運転者の注意を喚起するものとする。3 排水施設森林作業道を安定した状態で維持し、継続的に利用できるようにするためには、適切な排水処理を行うことが重要である。土構造を基本とする森林作業道では、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。ただし、これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した排水施設を設置するものとする。このほか、以下の点に留意するものとする。(1) 排水施設については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置するものとする。(2) 横断排水施設やカーブを利用して分散排水するものとする。排水が集中するような場合は、安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、側溝等により導水するものとする。
(3) 排水溝を設置する場合は、維持管理を考慮し、原則として開きょとする。(4) 小渓流の横断については、原則として洗い越し施工とし、丸太や岩石、コンクリートを用いるものとする。洗い越しについては、路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止するものとする。(5) 洗い越しの上流部及び下流部に流速を抑えるための水溜を設けるダム工については、渦や落差による侵食を引き起こさないように留意しながら、現場の状況、施工地の降雨量及び降雨特性等を勘案の上、設置するものとする。(6) 丸太を利用した開きょやゴム板などを利用した横断排水施設を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮するものとする。(7) 曲線部に雨水が流入しないよう曲線部上部入口手前で排水するものとする。(8) 地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水するものとする。(9) コンクリート路面工等を設ける場合は、地山とコンクリート路面工等の境界における侵食と路面水の長い区間の流下を避けるため、横断排水施設を設置するものとする。(10) 横断排水施設の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うものとする。(11) 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工や、植生マット等による盛土のり面の保護措置をとるものとする。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けるものとする。4 切土・盛土森林作業道は、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。締固めの効果は、・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えることなどにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工するものとする。また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにするものとする。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)をはじめとする各種法令に則して適切に処分するものとする。(1) 切土切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行うものとする。切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に 1.5mを超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し 1.5m程度以内とすることとし、高い切土が連続しないようにすることが望ましい。切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が 1.2m程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。崖すいでは切土高が1mでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断するものとする。(2) 盛土① 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、森林作業道の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うものとする。堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30㎝程度の厚さとなるよう十分に締め固めて仕上げ、地山の土質に応じて以下のとおり施工するものとする。ア よく締まった緊結度の高い土砂の場合施工中に建設機械のクローラ等が沈みにくい緊結度の高い土砂では、盛土部分の地山を段切りして基盤を作った上で、盛土を行うものとする。イ 緊結度の低い土砂の場合施工中に建設機械のクローラ等が沈下し、ぬかるみ(泥濘化)やすい緊結度の低い土砂では、盛土部分と地山を区分せず、路体全体に盛土を行い締め固めること等により路体の安定を図るものとする。② 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。なお、急傾斜地では、堅固な地盤の上にのり止めとして丸太組工、ふとんかごや2次製品を設置すること、石積み工法等を採用すること等を行い、盛土高を抑えながら、堅固な路体を構築するものとする。③ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行うこと、構造物を設置すること等を行い、路体に十分な強度を持たせるようにするものとする。④ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、3に留意して排水施設を設置するものとする。⑤ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うものとする。5 曲線部林業機械等が安全に走行できるよう内輪差や下り旋回時のふくらみ等に対する余裕を考慮して曲線部の拡幅を行うものとする。6 構造物等森林作業道は、土構造を基本としているが、地形、地質、土質、気象条件等の条件、幅員の制約等から、林業機械等の走行における安全の確保や路体を維持するために構造物を設置する場合は、丸太組工、ふとんかご等の簡易な構造物、コンクリート構造物、鋼製構造物等の中から、以下を参考に必要な機能を有する工種及び工法を選定するものとする。なお、構造物については、現地条件に応じた規格又は構造の施設を設置するものとする。
(1) 流入水や地下水の影響による軟弱地盤の箇所を通過する必要がある場合は、水抜き処理、側溝の設置等を実施するものとする。(2) 森林作業道の作設に不向きな黒ぼくや粘土質のローム等の場合は、必要な路面支持力を確保し路面侵食等を防止するため、路面に砕石を施すなどの対策を行うものとする。火山灰土など一度掘り起こすと締固めが効かない土質の箇所で掘削を行う場合は、火山灰土などの深さに応じて、表土の剥ぎ取り、深層との混ぜ合わせ等の工夫を施すものとする。(3) 2トン積トラックなどの接地圧の高い車両が走行する場合には、路面支持力が得られるよう特に強固に締固めを行うとともに、必要に応じて荷重を分散させるため丸太組による路肩補強工を実施するものとする。7 伐開立木の伐開幅は、開設区間の箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、以下を参考に必要最小限となるよう検討するものとする。(1) 斜面の方向、気象条件等の考慮① 路面の乾燥又は植生の繁茂を促す必要のある箇所では、伐開幅を広めにする。② 植生が繁茂しやすく除草作業を頻繁に行う必要がある箇所、立木に風害、乾燥害を招くおそれがある箇所では、伐開幅を狭めにする。③ 林縁木の枝から滴下する雨滴により、路面又はのり面の侵食が発生しやすい箇所は、伐開幅を広めにする。(2) 土質条件及び風衝の考慮① 締まった土砂又は粘着性の高い土質の箇所は崩れにくいことから、切土高が低い場合には、伐開幅を狭めにする。② 崖すい等の粘着性の低い土質の箇所は、切土高にかかわらず崩れやすいことから、立木が切土のり頭に残らないよう伐開幅を広めにする。③ 風衝の影響を受ける箇所は、切土のり頭の立木が風で揺れることにより、土質条件にかかわらず切土のり頭部の地盤を緩める原因となりやすいことから、立木が残らないよう伐開幅を広めにする。(3) 運転者の視線誘導等の考慮路線谷側に沿った立木については、路肩部分を保護し、林業機械等運転者の視線を誘導し、走行上の安心感を与える等の効果が期待できることから、林業機械等の走行の支障とならない範囲で残存するものとする。第3 周辺環境への配慮森林作業道は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲に存在する場合には作設しないものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じるものとする。また、事業実施中に希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、必要な対策を検討し実施するものとする。第4 管理森林作業道は、特定の林業者等が利用する森林施業専用の施設であるため、施設管理者はゲートの設置、施錠等により、一般の車両の進入を禁止するなど適正な管理を行うものとする。間伐や主伐の作業期間のほか、造林や保育等の作業期間においても利用頻度及び車両の走行性を勘案しつつ、定期的な巡視を行うとともに、崩土除去、路肩の強化、横断排水施設の設置、路面整正、枝条散布等による路面の養生等の維持管理を行うものとする。特にマサ土や火山灰土では他の土質と比べて降雨による土砂流出量が多く、横断溝や側溝が埋まりやすいと考えられることから、その機能が維持されるよう早めに状況を確認し、維持管理を行うものとする。なお、森林作業道の管理主体を明確にするとともに、適切に維持修繕等を行えるよう、管理主体は森林作業道台帳等を作成するものとする。(参考)○ 森林作業道作設指針の解説本指針の補足資料として、具体的事例や科学的分析に基づき「森林作業道作設指針の解説」を作成しているので参考にされたい。○ 丸太組工丸太組工は、丸太組により路体支持力を維持するものであり、現地資材を有効に活用できるほか、施工から数十年経過した事例もある。この工法を採用する場合には、作設時の強固な締固めが必要なことに加え、路体支持力を維持していくため、丸太が腐朽した際には、丸太を補強すること、砂利を補給すること等により丸太の腐朽を補う維持管理が必要である。なお、林地の傾斜や通行する林業機械等の重量や交通量に応じて、丸太組工に代わるものとしてふとんかごなどの設置も検討するものとする。○ 表土、根株を用いる盛土のり面保護工根株やはぎ取り表土については、あくまで土羽工の一部と位置付けられるものであるが、路体構造として林業機械等の加重を支えるなどといった工法本来の趣旨を誤解、逸脱した施工は行わないものとする。また、根株や枝条残材などの有機物を盛土路体に完全に埋設して路体を構築すると、将来的に路体支持力を損ない、盛土崩壊を引き起こすおそれがあるため行わないものとする。なお、根株やはぎ取り表土を盛土のり面保護として利用する場合には、土質、根株の大きさや支持根の伸び、萌芽更新の容易性などを考慮する必要がある。この工法を採用する場合は、路肩上部の根株が集材又は運材作業の支障とならないよう留意するものとする。附則(令和3年3月31日2林整整第1400号林野庁長官通知)この指針は、令和3年4月1日からこれを適用する。附則(令和5年3月31日4林整整第923号林野庁長官通知)この指針は、令和5年4月1日からこれを適用する。1主伐時における伐採・搬出指針1 目的森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。一方、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害の激甚化及び多様化により、山地の崩壊等の発生に対する住民の関心が高まっている。このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ、立木の伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮すべきである。これらを踏まえ、本指針は、林業経営体等が主伐時における立木の伐採・搬出に当たって考慮すべき最低限の事項を目安として示すものである。本指針の内容については、市町村森林整備計画における計画事項を踏まえ、現場で作業を行う林業経営体等、森林所有者、施業の発注者、森林施業プランナーその他の立木の伐採・搬出に関わる関係者が熟知すべきものである。
なお、主伐後の再造林等に継続的に用いられる道については、集材路ではなく、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づく森林作業道として作設するものとする。2 定義(1)集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいう。なお、「森林作業道作設指針」に基づく間伐等による木材の集材及び搬出並びに主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とは区別する。(2)土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいう。3 伐採の方法及び区域の設定(1)立木の買付け又は伐採の作業受託を行う際には、持続的な林業の確立に向け、森林所有者等に対して再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐採と造林の一貫作業の導入等による作業効率の向上に努めるものとする。(2)立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行うものとする。(3)土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等において伐採を行う際には、森林所有者等と話し合い、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否及び択伐、分散伐採その他の伐採の方法並びに更新の方法を決定するものとする。(4)林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所及び樹木について森林所有者等と話し合い、必要に応じて渓流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野生生物の営巣に2重要な空洞木の保残等を行うものとする。なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や集材路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努めるものとする。(5)地形、地質、土質、気象条件等を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、伐採の規模、周辺の伐採地との連担等を十分に考慮し、伐採する区域を複数に分割して一つの区域で植栽を実施した後に別の区域で伐採すること、帯状又は群状に伐採すること等により複層林を造成するなど伐採を空間的及び時間的に分散させるものとする。4 集材路及び土場の計画及び施工集材路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要としない配置とし、以下に留意するものとする。(1)林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認するものとする。その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作業システム(集材方法及び使用機械)を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の集材路又は土場の配置を計画するものとする。② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線を適切に組み合わせるものとする。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所(※)において立木の伐採・搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材により行うものとする。また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じるものとする。※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例・ 地山傾斜35°以上の箇所・ 火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の箇所③ 集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。④ 集材路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせるものとする。⑤ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置するものとする。⑥ 集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。また、土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず3作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置するものとする。⑦ 集材路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置するものとする。急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施するものとする。⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努めるものとする。このとき、集材路の作設に当たっては、当該隣接地の森林所有者等と調整等を行うものとする。(2)周辺環境への配慮① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じるものとする。② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等の必要な対策を検討し実施するものとする。③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整するものとする。(3)路面の保護と排水の処理集材路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要である。このため、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。
これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置するものとする。このほか、以下の点に留意するものとする。① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置するものとする。② 横断溝等やカーブを利用して分散排水するものとする。排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水するものとする。③ 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧するものとする。4④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所で集材路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止するものとする。越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去するものとする。⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水するものとする。⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水するものとする。⑦ 丸太を利用した開きょ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮するものとする。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うものとする。⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとるものとする。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けるものとする。(4)切土・盛土集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。締固めの効果は、・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えることなどにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工するものとする。また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにするものとする。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。① 切土切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に1.5mを超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内とすることとし、高い切土が連続しないようにすることが望ましい。5切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が1.2m程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。崖すいでは切土高が1mでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。② 盛土ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うものとする。堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30㎝程度の厚さとなるよう十分に締め固めて施工するものとする。イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせるようにする。エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、4(3)に留意して横断溝等を設置するものとする。オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うものとする。5 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮(1)集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じるものとする。(2)集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。やむを得ず通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止するものとする。(3)やむを得ず伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施するものとする。6 事業実施後の整理(1)枝条及び残材の整理6① 枝条及び残材については、木質バイオマス資材等への有効利用に努めるものとする。② 枝条又は残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意するものとする。
ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図るものとする。イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じるものとする。ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みにすることを避けるものとする。エ 枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがないよう、沢に近い場所、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げないものとする。(2)集材路及び土場の整理① 集材路及び土場については、原則として植栽等により植生の回復を促すものとする。
なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土が流出しないようしっかりと締め固めるものとする。② 立木の伐採・搬出に使用した資材、燃料等の確実な整理及び撤去を行うものとする。(3)森林所有者等の現地確認全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、伐採現場における枝条及び残材の整理の状況、集材路及び土場の整理の状況等を造林の権原を有する森林所有者等と現地で確認し、必要な措置を行うものとする。7 その他(1)集材路及び土場の作設に当たって、傾斜35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いの箇所を通過する場合は、丸太組工等の構造物を設置する森林作業道として作設するものとし、当該構造物の設置により経済性を失う場合、環境面及び安全面での対応が困難な場合は、林道とタワーヤーダ等の組合せによる架線集材を行うものとする。(2)集材路又は土場の作設を含む立木の伐採・搬出に当たっては、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)その他の関係法令に基づく各種手続(許可、届出等※)を確実に行うものとする。※許可や届出の例・ 林地開発許可(法第10条の2)・ 伐採及び伐採後の造林の届出(法第10条の8)・ 保安林における立木の伐採の許可(法第34条第1項)7・ 保安林における作業許可(法第34条第2項)(3)林業経営体等は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組むものとする。(4)本指針については、全国の事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。(5)地質の特性や排水施設の具体例等を整理した「森林作業道作設指針の解説」も参考にされたい。森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書(立木販売)本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)及び「主伐時における伐採・搬出指針」(令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知)(3の(1)及び(5)を除く。)に基づき、東北森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件及び路網作設実績等を踏まえ定めたものである。また、本事業で作設する路網は、間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とし、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設を集材路とする。併せて、木材等を一時的に集積し、積込み作業等を行う場所を土場とし、作設に当たっては本特記仕様書による。なお、本特記仕様書に定めのないものについては、森林作業道作設指針及び主伐時における伐採・搬出指針によることを基本とする。第1 伐採の方法及び区域の設定(主伐時)1 立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を越えて伐採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の確認を行う。区域外の伐採を必要とする場合は事前に森林官等と協議する。2 土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある個所等については、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否等について、森林官等と調整する。3 林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保残木を損傷させないこと。なお、やむを得ずこれらの箇所を架線や集材路で通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努める。第2 森林作業道1 路網計画① 実際の森林作業道作設計画に当たっては、森林作業道作設指針等に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、この計画線形を路線計画図(1/5000)にかん入し、森林官等に提出する。② 計画線形確定に当たっては、作業効率を十分に考慮し、土質の安定している安全な箇所を通過するよう計画する。特に、主伐時に森林作業道を作設する場合は、造林・保育等の森林施業による次世代の森林づくりのため、継続的に利用できるように考慮しなければならない。③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲について、森林官等の確認を受ける。④ 森林作業道の計画に変更が生じたときは、その変更について森林官等に申請し、確認を受ける。2 森林作業道作設の基本的工法① 路体は繰り返しの使用に耐えるよう、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。なお、構造物は地形・地質等の条件から必要な場合には、現地条件に応じた規格・構造の施設を設置する。② 地形に沿った屈曲線形による切土量の抑制、切土盛土の均衡、雨水処理に有効な波形勾配による分散排水を基本に作設する。③ のり面保護や洗越し、排水溝等の作設には、作業地から発生する伐根、丸太、枝条、転石の活用に努める。④ 支障木の伐開幅は、開設区間の箇所ごとに斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限となるよう計画する。3 森林作業道の施工規格(1)幅員、最小曲線半径及び縦断勾配① 幅員は3mまでとする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性・作業性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、0.5m程度以内の余裕幅を付加することができる。② 最小曲線半径は6.0m程度とし、使用する林業機械の規格、積載する木材の長さを勘案して決定する。③ 縦断勾配は概ね18%(10°)程度以下とし、土地の制約等から必要な場合は、短区間に限り25%(14°)程度とする。なお、勾配は雨水の分散排水を考慮した波形勾配とする。(2)切土① 切土工では、盛土との均衡を念頭に切土量を極力少なくするよう努め、切土のり面は直切りを基本とする。また、切土のり面の高さは1.5m程度以内を基本とする。② なお、地質や土質等の条件に応じて、切土高が高くなる場合ののり面勾配は、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分(59°)、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分(73°、岩石)とし、地質や土質等の条件に応じて切土のり面勾配を調整する。(3)盛土① 盛土については、強固な路体を作設するため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30㎝程度の厚さとなるようバケット背面及び覆帯で十分締固めながら積み上げる。なお、盛土のり面が高くなる場合や緊結度の低い土砂の場合は、丸太組工等により補強すること。② のり面勾配は、1割(45°)程度を基本とする。③ 作設過程で発生する伐根やはぎ取り表土は、のり面保護工に活用し、転石は路体に埋設して路体強化に活用する。なお、伐根を丸ごと路体に埋設することは、締固めが難しくなるため避ける。
また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜から、のり面保護工への活用に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図ること。④ 盛土量の調整は、山側から谷側への横方向だけでなく掘削箇所前後の縦方向も加えて行う。(4)切土量と盛土量の均衡に留意し、捨て土を発生させないよう努める。4 施工管理事業終了時には、洗堀を防ぐための水切り等を登坂部分等に講ずるものとする。5 望ましい路網整備の考え方地形・傾斜、作業システムに対応する別紙「地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安」を踏まえ、効率化を最大限に発揮するために必要な路網を整備する。第3 集材路及び土場(主伐時)1 伐採及び搬出に係るチェックリスト等の提出及び確認① 集材路及び土場を作設する必要があるときは、主伐時における伐採・搬出指針に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、計画線形を明示した図面(1/5000)を、森林官等に提出する。なお、森林作業道と集材路及び土場を作設する場合は、森林作業道の路線計画図に集材路及び土場をかん入する。② 計画線形を明示した図面の提出に併せて、伐採及び搬出に係るチェックリストを森林官等に提出する。③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲、伐採及び搬出に係るチェックリストについて、森林官等の確認を受ける。④ 集材路及び土場の計画に変更が生じたときは、その変更について森林官等に申請し、確認を受ける。2 集材路及び土場の計画及び施工集材路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要としない配置とし、以下に留意する。(1)林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認する。その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、集材方法及び使用機械を選定し、必要最小限の集材路又は土場の配置を計画する。② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線を適切に組み合わせる。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所(※)において立木の伐採・搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材により行う。また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じる。※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例・地山傾斜35°以上の箇所・火山灰、軽石、スコリヤ、マサ土、粘性土の箇所③ 集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。④ 集材路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせる。⑤ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置する。⑥ 集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。また、土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置する。⑦ 集材路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置する。急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施する。⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努める。このとき、集材路の作設に当たっては、森林官等と協議等を行う。(2)周辺環境への配慮① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じる。② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等の必要な対策を検討し実施する。③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整する。(3)路面の保護と排水の処理路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。
必要最小限の伐開幅幅員3m別紙1. 2.3.4.5. 売買物件における伐採木の搬出に際し、国立公園等自然公園に森林作業道等を作設する場合、事前に所管の長へ対し伐採協議等の手続きが必要となることから、買受人は森林作業道等作設及び搬出支障木伐採について、作業着手1ヶ月前までに作業仕組計画書を岩手北部森林管理署長に提出すること。
なお、伐採協議等の手続きにあたっては、岩手北部森林管理署を通じて行い、所管の長の同意を得てからでなければ作業に着手してはならない。
特約条項 公売物件の林齢は、森林管理署内部記録に基づいたものであり、実際の林齢とは必ずしも合致しないことがある。
売買物件が分収造林及び分収育林等の収益対象林分である場合、これらの契約に係り発生する分収金(民収分)は、別途指示する金融機関口座へ振り込む方法により買受者が直接分収林契約者等に支払うものとし、その際必要となる振込手数料は買受者が負担するものとする。
なお、延納は認めない。
立木の伐採に際し、必ず着手前に当該物件の区域を十分に確認し、誤伐等が生じないよう十分に注意すること。
また、伐採区域が不明瞭な場合は、森林官等とともに区域を確認し、明確にしたうえで作業を開始すること。
売買物件における伐採木の搬出に際し、保安林及び砂防指定土地に指定される小班内に森林作業道等を作設する場合、事前に県知事へ対し伐採協議等の手続きが必要となることから、買受人は森林作業道等作設及び搬出支障木伐採について、作業着手1ヶ月前までに作業仕組計画書を岩手北部森林管理署長に提出すること。
なお、伐採協議等の手続きにあたっては、岩手北部森林管理署を通じて行い、県知事の同意を得てからでなければ作業に着手してはならない。
6.7.8.9.10.11. 買受人は、雨天時や融雪時期での作業は避け、漁業権が設定されている河川等や、沢及び沢縁で集材する必要が生じた場合、河川を汚濁し国有林野及び第三者に被害を与えないよう防止措置を講じること。
なお、汚濁等の被害を与えた場合は買受人の責により補償すること。
また、林道上でのトラクター等による作業は禁止する。
買受人が森林作業道等を作設する場合は岩手北部森林管理署長の指示を受けるものとし、森林作業道等の作設で生じた土石等が崩落及び流出しないよう、必要な処置を講じること。
また、施工にあたっては環境保全、水資源等の機能を阻害したり災害を誘発させることのないように留意するとともに、その使用を完了した時に岩手北部森林管理署長が現状回復等の措置が必要であると認めた場合、買受人は必要な措置を講ずるものとする。
買受人は、伐採した立木の残材及び末木枝条並びにゴミ・ワイヤー類等を、沢縁・土場敷及び道路沿線等に散乱・放置することなく、搬出期間内に適切な跡地処理と森林作業道等の水切りを実施すること。
落札物件の伐採搬出に際し、隣接小班の周囲測量標示札や境界札等が標示されている立木等が作業の支障となる場合は、事前に担当森林官へ相談のうえ指示に従うこと。
買受人が希少猛禽類等の営巣木を発見した場合は、事業を一時中断し速やかにその旨を岩手北部森林管理署長に連絡し指示に従うこと。
また、落札物件周辺において、新たに希少猛禽類等の生息が確認された場合は、事業の一時中断等を指示する場合があることを申し添える。
上記に伴い作業時期の変更が必要となる場合は、双方協議のうえ対応を決定するものとする。
買受人が埋蔵文化財を発見した場合は、その現状を変更することなく、速やかにその旨を岩手北部森林管理署長へ連絡し、指示に従うこと。
なお、落札物件周辺における埋蔵文化財指定地の指定等に関わり、事業の一時中断等を指示する場合があることを申し添える。
上記に伴い作業時期の変更が必要となる場合は、双方協議のうえ対応を決定するものとする。
12.13.14. 15.16.17. 本入札の物件には、分収造林契約の候補地が含まれる。
落札者が分収造林契約を希望する場合、契約相手方の要件(分収造林地の造林、保育及び保護義務の履行が確実であること等)を満たせば、分収造林契約を締結することが可能である。
詳細については岩手北部森林管理署経営担当まで問い合わせ願いたい。
なお、分収造林契約の締結は、本入札の参加条件ではないことを申し添える。
搬出等にあたって、林道・工作物・境界標・三角点等を損壊した場合は、速やかに岩手北部森林管理署長に連絡 し、買受人の責において修繕等を行うこと。
また、砕石等の敷き込みも買受人の責において行うこと。
買受人は、公売物件の内容、表示方法及び伐採搬出について、従事する作業員に対し誤りの生じないよう周知徹底させること。
また労働安全体制を確立し、作業員を指導するとともに、緊急連絡体制図を休憩所等に標示すること。
林業における労働災害防止の観点から立木販売契約情報(売買契約者名及び事業着手前に提出された入林届)を労働基準監督署へ情報提供する。
また、提出された情報に基づき、労働基準監督署による現場点検及び安全指導が行われる可能性があることを申し添える。
買受人は、国有林野(貸付地含む)及び民有地所有者等の第三者に被害を与えないよう防止措置を講じること。
なお、損壊等の被害を与えた場合は買受人の責により補償すること。
岩手北部森林管理署は、冬期間の搬出に伴う林道等の除雪は一切行わない。
18.19. 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講ずること。
① 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行 に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならないこと。
② 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならないこと。
③ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙 を厳禁としなければならないこと。
④ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰らなければならないこと。
⑤ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行わなければならないこと。
⑥ 買受人は、上記①~⑤の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底すること。
1号物件は、宅地造成及び特定盛土等規制法に規定される特定盛土等規制区域内であることから、規制対象となる規模の残土処理については、買受者が工事主として都道府県知事等への許可申請又は届出を行うこと。
入札番号 1 特記事項矢神嶽国有林53は5林小班(内)本数 材積 径級 樹高調査方法 標準地調査 (本) (m3) (㎝) (m)伐採方法 皆伐カラマツ 生立木 一般材 230 159 54 443 386.99 32 22面積(ha) 2.15カラマツNA 生立木 低質材 18 18 36 10.17 20 16林齢(年) 67N 計 18 248 159 54 479 397.16搬出期間(ヶ月) 特記事項による契約関係 国有林分収割合 -その他広葉樹 生立木 低質材 140 421 212 106 879 190.05 20 13L 計 140 421 212 106 879 190.05保安林 水源かん養自然公園 -砂防指定 -車両制限 10t計 140 439 460 265 54 1,358 587.21公 売 物 件 明 細 書(立 木)主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級 物件所在地樹 種 種 類一般材低質材別径 級 別 本 数 計 平均52~60cm10cm以下12~20cm22~30cm32~40cm42~50cm62cm以上法令制限、その他留意事項1.本物件の調査区域は、内縁立木根際部に山極印を打刻のうえ、外縁立木を赤ペンキで表示しており、調査区域外の立木は売払対象外となるので、伐採・搬出に際し損傷しないようにして下さい。
2.本物件の周囲に境界標が埋設されています。損傷・異動しないようにして下さい。なお、損傷、移動した場合には、岩手北部森林管理署長の指示により、買受人の責において原状回復することとします。
3.搬出等にあたって、林道・工作物・境界標等を損壊した場合は買受人の責において修繕していただきます。また、砕石等の敷き込みも買受人で行っていただきます。
4.本物件の搬出・運搬について、私有地を使用する場合は、必ず所有者の了解をとり、その旨を森林官等に速やかに連絡して下さい。なお、私有地の使用及び支障木等の代金については、買受人の負担とします。
5.本物件は保安林に指定されているため、買受人は公売物件区域の搬出及び伐採について作業着手1ヶ月前までに作業仕組計画書を岩手北部森林管理署長に提出し、承認を受けるものとします。
6.本物件は、「皆伐」で作業することとなっており、全ての立木を伐採することとします。なお、これによらない場合は森林官等の指示に基づき対処して下さい。
7.本物件は、混合契約の対象であり、令和9年11月30日までに地拵及び植付を行うこととなっております。そのため、物件の放棄は認められません。
8.その他については、別紙特約条項によります。
(別紙)入札番号 1 国有林名 矢神嶽国有林林小班 53は5林小班(内)32 22 20 16 20 13(本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥)10 cm以下 140 4.5612 cm 123 5.4414 cm 105 8.6016 cm 35 3.5118 cm 18 3.33 123 20.1820 cm 35 6.3222 cm 18 5.97 53 11.9324 cm 18 6.84 53 17.9026 cm 88 45.46 70 24.3928 cm 18 11.41 18 8.4230 cm 106 74.07 18 9.1332 cm 36 27.5634 cm 88 56.8636 cm 70 72.13 18 12.8138 cm40 cm 53 70.0242 cm 36 50.8944 cm 18 29.4846 cm48 cm50 cm52 cm54 cm56 cm58 cm60 cm62 cm以上443 386.99 36 10.17 879 190.05樹種カラマツ カラマツNA その他広葉樹一般材 低質材 低質材平均(径級/樹高)本数/材積計伐採及び搬出に係るチェックリスト年 月 日伐 採 す る 者:森林の所在場所:チェック項目 確認(1)伐採の方法及び区域の確認①伐採する区域の事前確認を行う。②林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。あらかじめ示された保護樹帯や保残木を保全する。□(2)林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設①集材路又は土場の作設によって土砂の流出・林地の崩壊が発生しないよう集材方法や使用機械を選定(特約事項等で特定される場合を除く。)し、集材路又は土場の配置を必要最小限にする。②地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など集材路等により林地の崩壊を引き起こすおそれがある場合等は、架線集材とする。③土場の作設では法面を丸太組みで支えるなどの崩壊防止対策等を講じる。④集材路又は土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮する。⑤集材路の線形は、極力等高線に合わせる。⑥ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。⑦集材路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。⑧伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路又は土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が渓流に流出しない工夫をする。⑨集材路は、沢を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の0次谷や破砕帯等を通過する場合は、通過する区間を極力短くし、排水処理等を適切に実施する。⑩伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することとし、森林官等と協議等を行う。□チェック項目 確認(3)周辺環境への配慮①集材路及び土場は、人家、道路、鉄道等の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。②やむを得ず作設する場合は、保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。③希少な野生生物の生育等を知った場合は、森林官等と協議のうえ、線形及び作業時期の変更等を実施する。④集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置とする。□(4)路面の保護と排水の処理①路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によりこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置する。②横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。③安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。④渓流横断箇所は可能な限り原状復旧する。⑤洗い越し施工では、横断箇所で路面より低い通水面を設ける。⑥曲線部では上部入口手前で排水する。⑦開きょ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たたきを設置する。⑧水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする場合は、盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避ける。□(5)切土・盛土①集材路の幅及び土場の広さは必要最小限にする。②切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないようにする。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。③切土高は1.5m程度以内を目安(ヘアピン区間を除く。)とし、高い切土が連続しないようにする。④切土のり面勾配は地形等の条件に応じて調整する(土砂の場合は6分、岩石の場合は3分が標準の目安)。⑤盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行う。⑥盛土のり面勾配は概ね1割、やむを得ず盛土高が2mを超える場合は1割2分より緩くすることを目安とする。⑦地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。□チェック項目 確認(6)作業実行上の配慮①集材路及び土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。②降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。③伐採現場が人家、道路等の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。□(7)事業実施後の整理①枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理する。②表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなどの対策を講じる。③天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げにならないようにする。④枝条等が出水時に渓流に流れ出たりしないよう、渓流沿い等に積み上げない。渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所に整理する。⑤集材路及び土場は、横断溝等の排水処置を行う。⑥伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理、撤去する。⑦伐採現場を引き上げる前に、集材路及び土場の枝条等の整理の状況について、森林官等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。□
入札番号 1 号事業名 造林事業請負(田山地区、地拵・植付)造 林 事 業 請 負入 札 説 明 資 料岩手北部森林管理署造林事業請負契約書(案)1 事業名 造林事業請負(田山地区、地拵・植付)2 事業場所 岩手県八幡平市字矢神嶽国有林53林班は5小班内3 事業量 地拵・植付 2.15ha4 事業期間 契約締結日の翌日から令和9年11月30日まで5 請負金額 金○○,○○○,○○○円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金○○,○○○円也)6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号×銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条部分払 月1回以内 第38条× 前金払 分の 以内 第35条第1項× 中間前金払 第35条第4項〇 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条(注)国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。7 支給材料及び貸与物件品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日8 特約事項別紙1及び別紙2のとおり上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 8 年 6 月 26 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年 月 日発注者 住所 岩手県八幡平市荒屋新町41番地8分任支出負担行為担当官岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢 印請負者 住所氏名 印別紙1国庫債務負担行為に係る契約の特則適用削除の 区 分選 択 事 項 選 択 条 項〇各会計年度における請負金の支払限度額8年度 円第40条第1項9年度 円年度 円〇支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定8年度 円第40条第2項9年度 円年度 円×前払金第41条×翌会計年度の前払金相当額円第41条第3項部分払第42条×前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定(a)第42条第2項(b)各会計年度において部分払を請求できる回数8年度 0 回9年度 回年度 回第42条第3項別紙2特約事項(造林事業)農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。記入番号作業種 作業手段 林小班数 量(実行面積)単位 事 業 期 間 担当区備 考材料品等地拵 機械 53は5 2.15 ha契約締結日の翌日から令和9年11月30日まで田山 機械地拵計 2.15 ha植付 人力 53は5 2.15 ha契約締結日の翌日から令和9年11月30日まで田山カラマツコンテナ4,300本計 2.15 ha事 業 内 訳 書事業名 造林事業請負(田山地区、地拵・植付)◎ 機械地拵条件因子表刈払 植生の 枝条整理 傾斜記入 功程 混交歩合 功程 補正 人 員 徒歩往復林小班 面積 疎-1 易-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 中-2 中-2 中-2 中-2 片道距離 平均径 本数(ha) 密-3 難-3 密-3 急-3 (km) (分) (cm) (本)1 53は5 2.15 2 2 2 2 3.5 12通 勤 h a 当 た り残 存 本 数◎ 植付条件因子表植付難易 苗木人記入 区 分 人 員 徒歩往復 背往復 植 付林小班 面 積 易-1 輸送車 所要時間 所 要 ha当たり番号 中-2 片道距離 時 間 本 数 総本数 樹 種(ha) 難-3 (km) (分) (分) (本) 4,3001 53は5 2.15 2 3.5 12 12 2,000 4,300 カラコン通 勤植 付 本 数造林(治山)事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとする。(写真整理)4 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。
(デジタル写真)5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。機械地拵作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、内面積実行の場合や不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(作業方法等)3 地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付や保育作業に支障となる場合は整理しなければならない。また、表土を深く剥離するなど、表土を著しく移動してはならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。4 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。ただし、植付や保育作業に支障とならない立木は、保残しなければならない。伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付や保育作業に支障となる幹や枝は、適宜切り離し、タコ足状に浮き上がっている枝は切断した上で、重機等により搬出路又は植付区域外へ移動させなければならない。なお、末木枝条が堆積錯そうして植付や保育作業に支障となるところは整理して、植付箇所の点付けをしなければならない。5 作業にあたっては、伐採搬出作業との連携を図りつつ、一体的かつ効率的な作業工程となるよう特段の注意を払わなければならない。(作業歩道の作設)6 作業歩道は幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないよう刈払物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。苗木仕様書(経費負担)1 苗木は、請負者の負担による購入及び現地搬入しなければならない。苗木調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和 45 年 5月22日法律第88 号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承認を受けることとする。(規格、形質)2 苗木の規格は下表による。樹 種 苗 齢規 格 備 考区 分 苗 長 根 元 径カラマツコンテナ 2年生 35cm上 4.5mm上「原則として、花粉症対策苗木。ただし、これによりがたい場合は協議。」3 形 質苗木の形質は、次の全ての要件を満たさなければならない。(普通苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで太く、枝が四方に出て下枝が十分に張り、全体として調和がとれているもの。(2) 根の発達が良好で、地上部とのつり合いがとれ、鳥足及び徒長していない頂芽の完全なもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) 樹種ごとに特有の健全色を呈しているもの。(コンテナ苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで枝が四方に出ていて、全体として調和がとれているもの。(2) 根鉢全体に根が回っていて、容易に根鉢が崩れないもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) スギコンテナ苗の形状比は、当面80以下を優先的に使用すること。(不適格苗木の措置)4 上に定める規格、形質に適合しない苗木は、請負者の責任において監督職員が適格と認める苗木に交換しなければならない。5 不適格とされた苗木は、請負者の責任において、適切に処分しなければならない。(受入れ)6 現地搬入ごとの苗木納品書(生産者が確認出来るもの)を整理のうえ、完成届とともに監督職員に提出しなければならない。7 現地搬入された苗木の規格及び形質を明らかにするため、監督職員の指示により苗木等の写真撮影をしなければならない。8 植付した苗木が現地へ搬入する以前の原因で枯死(1年以内)したと判断される場合は、瑕疵担保(請負人の担保責任)と見なし、枯死苗を処分し、新たな苗木を植え替えをすること。(コンテナ苗の保管)9 植付けまでの保管に際しては、直射日光の当たらない場所に保管し、スギ生枝等で苗木を覆うなど乾燥防止の措置をしなければならい。また、ブルーシートで苗木全体を覆うことにより蒸れによる枯死がないように留意すること。(その他)10 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。苗木運搬仕様書(運搬計画書)1 苗木購入先から仮植箇所まで苗木を運搬するときは、苗木運搬しようとする3日前までに苗木運搬計画書を監督職員に提出のうえ承認を受けなければならない。(運搬方法)2 運搬方法(1) 苗木の運搬にあたっては、苗木の損傷、乾燥防止に留意し迅速ていねいに行い、シート等で覆うこと。(2) 苗木運搬中に生じた亡失、損傷等については、一切請負者の責任とする。(1回に運搬する苗木の数量)3 1回に運搬する苗木の数量は、普通苗については運搬の翌日から3日以内に、コンテナ苗については、運搬の翌日から7日以内に植付可能な数量を超えないよう計画すること。(その他)4 苗木の運搬状況を明らかにするため、監督職員の指示により写真撮影をしなければならない。
5 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。令和 年 月 日監督職員殿請負者住所氏名令和 年 月 日で契約した造林事業請負について、植付作業仕様書に基づき苗木運搬計画書を提出します。記月 日 林 小 班 面 積ha数 量(本) 到 着 時 間 備 考監督員令和 年 月 日官職氏名記事植付作業仕様書(コンテナ苗)(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(植付計画)3 植付前に、手元労働力、1日の植付可能本数を検討のうえ苗木到着日の翌日から7日以内に植付完了するように計画し、苗木引渡計画書(官給)及び苗木運搬計画書(請負者購入)に基づき監督職員と協議しなければならない。(苗木の取扱い)4 苗木の取扱いは、常にていねい迅速とし次に留意のうえ行うこと。(1) 苗木の供給及び規格については別途仕様書によること。(2) 苗木の運搬にあたっては、必ず苗木袋等を使用し根の露出を避け、苗木の乾燥防止に努めること。(3) 苗木の運搬や植栽にあたっては、根鉢を崩さないよう丁寧に取り扱うこと。5 植付日の気象に注意し、晴天続きなどで土壌が乾燥状態の時はなるべく植付をしないこと。晴天続の日に植付を行う場合にあっては、沢筋、北又は東斜面の植付地点を優先して行うこと。植付方法は次により行うこと。(1) 沢から峰又は等高線沿いに基準線を設け植付地点を決めること。傾斜地の場合は苗間、列間を考慮して植付地点を決めること。(2) 歩道や作業道内には植付をしないこと。(3) 植付地点に岩石、根株等があって植付が困難な時は、苗間方向に植付地点をずらすこと。(4) 植付は、苗木を垂直に植穴に据え付けながら根鉢を植穴の底に密着させ、根鉢上面が地表面より1~2cm程度低くなるようにすること。また、根鉢側方と植穴に空隙がある場合は土を入れること。(5) 根鉢上面に1~2cm程度土を覆い、植付後の面と地表面が水平となるようにすること。(6) 踏み付けは、根鉢を潰さない程度に軽く足で踏み押さえること。(7) 植付終了後は必ず見回りを行い、不良苗、又は植付不良のものは手直しすること。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。様式 1チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画(調査・記録での活用可能)調査・記録:令和 年 月 日作成:令和 年 月 日事業者名調 査 ・ 記 録 職 氏 名計 画 作 成 者 職 氏 名第 回改定:令和 年 月 日場(現場・団地)名作業場所(林班等)作業班名作業責任者名・連絡先作業期間 自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日作業地の概要①地形の状況(傾斜) 平地 傾斜地 段差地(傾斜地の場合)急傾斜 中間 なだらか(平均的な傾斜 °)(斜面の向き)日照よい(南向き等) それ以外(北向き等)(※留意点 )②地質・水はけの状況(岩石地・崩壊地) 大きい 中間 小さい(※留意点 )(転石・浮石) 多い 中間 少ない(※留意点 )(水はけ) よい 中間 悪い (※留意点 )③埋設物・架空線の近接の状況(埋設物) 無 有( )(※留意点 )(架空線) 無 有( )(※留意点 )④伐倒対象の立木の状況(樹種) スギ ヒノキ その他( )(樹齢) ( )年生が主体(大きさ)胸高直径( cm程) 樹高( m程)(大きさのばらつき)多い 中間 少ない(※留意点 )(立木の密度) 密 中間 疎 (※留意点 )⑤つるがらみ、枝がらみの状況(つるがらみ) 無 有 (※留意点 )(枝がらみ) 無 有 (※留意点 )⑥枯損木等の状況 (枯損木) 無 有 (※留意点 )(風倒木) 無 有 (※留意点 )⑦下層植生の状況 (かん木) 密 中間 疎 (※留意点 )(草本) 密 中間 疎 (※留意点 )作業計画の内容⑧作業の方法 チェーンソーの使用 車両系木材伐出機械の使用その他( )⑨伐倒の方法 間伐(定性 列状) 皆伐 択伐 切捨て その他( )⑩伐倒の順序 尾根部から谷部へ 谷部から尾根部へ その他( )⑪かかり木処理の作業方法車両系木材伐出機械 フェリングレバー ロープその他( )⑫退避場所設定標示 テープ表示 その他( )⑬立入禁止設定標示 標識看板 縄張り カラーコーンその他( )⑭合図の方法 笛 トランシーバー 手旗その他( )⑮伐倒木等転落・滑動防止措置杭止め 支柱 下方の立入禁止 その他( )⑯その他安全対策作業を行う場所・作業の方法の概略図※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。なお、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。作業班作業者名 チェーンソー使用有無チェーンソーメーカー 台数有 無有 無有 無有 無緊急時の対応⑰緊急車両の走行経路、緊急連絡先林班 小班 GPS緯度:経度:消防署(電話 )、 病院(電話 )緊急車両待合せ場所(林道等名称・位置)会社(○○事務所)(電話 )⑱携帯電話等・無線通信による通信可能範囲林道等名称・位置⑲備考(※1)各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(※2)記入に当たっては、計画の実態に即した内容を記入すること。必要に応じて、項目の名称、記載事項の変更等を行うこととして差し支えないこと。また、「記入例」、裏面の「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(裏面) 記入に係る留意事項等本様式については、以下の点に留意の上記入すること。1.基本的な事項(1) 記入に当たっては、必ずしも、作業計画のすべてを本様式中に記入することを求めるものではなく、必要に応じて別紙等を添付することとして差し支えないこと。なお、その場合には、別紙等を含めて、確実に労働者に周知すること。(2) チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業のための調査及び記録を行う場合であっても、本様式の様式を活用することは可能であること。
(3) 事業者は、この標準的な様式を踏まえ、予め、各事業場の実態を踏まえた記入例を記入した様式を作成し、社内で配布することは望ましいこと。2.作業地の概況に係る留意事項(1) 本様式の各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(2) 計画の実態に即した内容を記入することとし、必要に応じて、項目の名称、記入事項の変更等を行って差し支えないこと。また、「記入例」、「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(3)「※留意点」の欄には、作業の実態に応じて、適宜、安全に作業を行う上で必要となる情報について記入すること。(4) 「①地形の状況」の(傾斜)の欄には、平地であるか、傾斜地であるか、段差地であるか等を記入すること。(5) 「①地形の状況」の(傾斜地の場合)の欄には、急傾斜か、なだらか、その中間であるか、さらには、平均的な傾斜(おおよその傾斜角度)を記入すること。(6) 「①地形の状況」の(傾斜の向き)の欄には、南向き等により日照がよいか、それ以外か(北向き等により日照がよいといえないか等)を記入すること(7) 「②地質・水はけの状況」の(岩石地・崩壊地)の欄には、岩石地や崩壊地が占める場所が、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(8) 「②地質・水はけの状況」の(転石・浮石)の欄には、転石や浮石が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。(9) 「②地質・水はけの状況」の(水はけ)の欄には、水はけが、よいか、悪いか、その中間であるかを記入すること。(10) 「③埋設物・架空線の近接の状況」の(埋設物)及び(架空線)の欄には、作業を行う場所での有無を、有る場合には、その物を記入すること。(11) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹種)の欄には、スギであるか、ヒノキであるか、それ以外である場合には、その樹種を記入すること。(12) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹齢)の欄には、伐倒対象の立木のうち、主体となる樹齢を記入すること。なお、樹齢については、概ねの年数であって差し支えないこと。(13) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさ)の欄には、伐倒対象の立木における平均的な胸高直径、平均的な樹高を記入すること。なお、上限と下限を示す等により範囲を示す記入であっても差し支えないこと。(14) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさのばらつき)の欄には、伐倒対象の立木における胸高直径、樹高のばらつきの程度について、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(15) 「④伐倒対象の立木の状況」の(立木の密度)の欄には、伐倒対象の立木の密度について、密集しているか(密)、疎らか(疎)、その中間であるかを記入すること。(16) 「⑤つるがらみ、枝がらみの状況」の(つるがらみ)及び(枝がらみ)の欄には、伐倒対象の立木でのそれらの有無を記入すること。(17) 「⑥枯損木等の状況」の(枯損木)及び(風倒木)の欄には、作業を行う場所での有無を記入すること。(18) 「⑦下層植生の状況」の(かん木)及び(草本)の欄には、作業を行う場所において、各々が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。3.作業計画の内容に係る留意事項(1) 「⑧作業の方法」の欄には、チェーンソーの使用の有無、車両系木材伐出機械の使用の有無を記入すること。また、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には、造材する順序等の必要な留意事項を記入すること。(2) 「⑯その他安全対策」の欄には、様式中に記載されている対策以外の安全対策であって、リスクアセスメントの実施結果、過去に発生した労働災害やヒヤリハットの事例、危険予知の実施結果等を踏まえた措置を記入すること。4.作業を行う場所・作業を行う方法の概略図に係る留意事項(1) 事業者は、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。なお、作業を行う場所の範囲が狭い場合には、手書きにより概略図を記入することとして差し支えないこと。(2) 概略図には、「①地形の状況」、「②地質・水はけの状況」及び「③埋設物・架空線近接の状況」等に関する情報を記入することが望ましいこと。(3) 安全対策を効果的に検討するために、次の情報を記入すること。ア 労働災害の発生のおそれがある場所(ア) 岩石地や崩壊地であるように、労働者が墜落・転落するおそれがある場所(イ) 立木に、つるがらみ、枝からみが多い等のように、かかり木が発生するおそれがある場所(ウ) 枯損木、風倒木が多い等のように、幹や枝が飛来・落下等するおそれがある場所イ 作業の方法(ア) 作業を行う場所が近接して複数ある場合には、作業着手の順番(どの場所から作業を開始して、どのように作業を行うのか。)がわかるように、必要な情報を記入すること。(イ) 立木の伐倒方向がわかるように、その方向を矢印等で記入すること。5.その他(1) 「⑱携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲」の欄には、移動体通信(携帯電話(スマートフォンを利用する場合を含む。)及び PHS。)又は無線通信(トランシーバーを含む。)による通信が可能である範囲を記入すること。熱中症対策に資する現場管理費率等の補正に関する特記仕様書1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 請負者は、契約締結後に提出する当初の事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当初の事業計画書提出時に希望しない場合において、後日希望する際は同様に取り扱うものとし、開始日(以下「基準日」という。)については、請負者と協議し決定する。また、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。3 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が 30 度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)又は暑さ指数(WBGT値)が25度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。(2)事業期間事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日までの期間をいう (事業休止期間は含まない)。なお、事業期間には不稼働日を含むものとするが、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間を除くものとする。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。
なお、不稼働日は事業期間中の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2とする。安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する特記仕様書1 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。2 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。4 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、当初の事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとし、利用開始日 (以下 「基準日)という。」については、請負者と協議し決定する。(1)衛星携帯電話事業者名(2)衛星携帯電話サービス名(3)衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)(4)利用料金(5)利用期間(○月○日~○月○日まで)(6)本事業以外の事業への供用の有無。なお、供用がある場合は、その事業名(署名・物件名)5 対象とする経費は、1台分のリース代金 (機種リース代金以外の経費は対象外とする。)を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6 請負者は、事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で供用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。入札番号 1 号事業名 造林事業請負(田山地区、地拵・植付)入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項質問事項に対する回答
造林事業請負標準仕様書造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。2 この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下、「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3 契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。1 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等(確認を含む。)等を行う者をいう。2 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。3 設計図書とは、本仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。4 仕様書とは、各事業に共通する標準仕様書、森林管理局仕様書、各事業ごとに規定される特記仕様書を総称していう。5 標準仕様書とは、造林事業請負において、事業の実行及び管理に関して一般的事項を示したものである。6 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。7 特記仕様書とは、個々の事業に対して固有の技術的要求等、特別な事項を定めたものである。8 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。9 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。10 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものである。11 作業計画書とは、労働安全衛生規則等に基づき、事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画をいう。12 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。13 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が書面により同意することをいう。14 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。15 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。16 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。17 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。18 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等について確認することをいう。19 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。20 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。21 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。22 同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。23 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。24 事業開始日とは、事業の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。25 事業着手日とは、事業開始日以降の実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)の初日をいう。26 現場とは、事業を実行する場所及び事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。27 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。28 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示又は了承したとき若しくは請負者から口頭により報告又は連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき又は口頭で了承を得たとき若しくは監督職員に口頭で報告又は連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で確認するものとする。(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した,場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない)を禁止しなければならない。更に、以上を踏まえて、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視あるいは関係者と連絡を行い安全を確保しなければならない。4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7 請負者は、事業現場が隣接し又は同一場所において別途造林事業又は製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うものとする。8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法、事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天及び荒天時等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2 請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該事業に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3 監督職員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2 請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料又は貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で支給材料等返納明細書を添えて、返還しなければならない。3 請負者は、機械器具等の貸与品を受ける場合には、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて、返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域の確認)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。
2 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。4 請負者は、事業の実行に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。2 請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督職員の指示を受けなければならない。3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別添の「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。(1) 事業進捗状況の管理(2) 出来形の管理(監督職員が指示した作業種に限る。)(3) 実行記録写真の整理2 複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3 前2項にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によって処置するものとする。2 請負者は、事業用車両による事業用資材及び機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3 請負者は、供用中の道路に係る事業の実行にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4 請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5 請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。6 請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7 請負者は、他の請負者と事業用道路を供用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いにあたっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、事業現場に立入り、立会いし、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3 請負者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。4 監督職員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。5 請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査に当たっては、現場代理人、その他立会いを求められた事業関係者が、必ず立ち会って検査を行わなければならない。2 請負者は、完了検査のために必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。