令和7年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地四阿整備工事
環境省近畿地方環境事務所の入札公告「令和7年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地四阿整備工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/06/25です。
新着
- 発注機関
- 環境省近畿地方環境事務所
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/25
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
環境省近畿地方環境事務所による令和7年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地四阿整備工事の入札
令和8年度、一般競争入札、総액入札
【入札の概要】
- ・発注者:環境省近畿地方環境事務所
- ・仕様:四阿設置工事
- ・入札方式:一般競争入札、総額入札
- ・納入期限:令和9年1月29日まで
- ・納入場所:和歌山県田辺市天神崎
- ・入札期限:令和8年6月26日午後1時、令和8年6月26日午後1時30分
- ・問い合わせ先:環境省近畿地方環境事務所総務課 電話:06-6405-5555
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:建築工事
- ・等級:C又はD等級
- ・資格制度:環境省における令和7・8年度一般競争
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令和7年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地四阿整備工事
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月26日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央1.工事概要(1) 工 事 名 令和7年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地四阿整備工事(電子調達対象案件)(2) 工事場所 和歌山県田辺市天神崎(3) 工事内容 四阿設置工 1式(4) 工 期 令和9年1月29日(金)まで(5) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。(7) 本工事は、現場閉所により完全週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)【(完全週休2日(土日) I型)】」の対象工事である。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 開札時までに環境省における令和7・8年度一般競争参加資格者で「建築工事」に係るC又はD等級の近畿地域の認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成23年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。同種工事:国、又は都道府県、もしくは市町村が発注した建築(新築)工事の施工実績。500万円未満の工事は除く。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に専任で配置できること。1) 1級又は2級建築施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。・ 「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)2) 平成23年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。4) 直接的かつ恒常的な雇用関係が技術資料受付以前に3ケ月以上あること。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、近畿地方環境事務所から工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領(平成30年7月12日付け環境会発第1807126号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7) 1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3.入札手続等(1) 担当部局〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所 総務課会計係電話番号 06-6881-6500 Mail: REO-KINKI@env.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法1) 入札参加希望者は、環境省近畿地方環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。環境省近畿地方環境事務所URL:https://kinki.env.go.jpなお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。入札説明書等の交付期間:令和8年6月26日から令和8年7月27日まで2) やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない場合は、記録媒体(CD-ROM等)を上記(1)の担当部局に持参又は郵送することにより電子データを交付するので、上記(1)にその旨連絡すること。① 持参による場合は、上記(1)に記録媒体を持参すること。受付期間は令和8年6月26日(金)~令和8年7月27日(月)までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。
以下「休日」という。)は除く。受付時間は10時00分~17時00分(12時から13時を除く)までとする。② 郵送による場合は、必ず事前に上記(1)まで電話連絡の上、上記(1)に記録媒体、切手を添付した角2(A4判用)返信用封筒(宛先を記載すること。)を送付すること。なお、交付期間内に到着しなかった場合は、入札説明書の交付は行わない。(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は「持参」又は「郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)」すること。以下、郵送等については、期日までに送付(必着)すること。1) 競争参加資格確認申請書電子調達システムによる受付期間 : 令和8年6月26日10時00分から令和8年7月6日17時00分まで紙入札方式の場合の受付期間 : 令和8年6月26日から令和8年7月6日までの休日を除く毎日、受付時間は10時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで受付場所 : 上記(1)に同じ。2) 技術資料(競争参加資格確認資料)電子調達システムによる受付期間 : 令和8年6月26日10時00分から令和8年7月6日17時00分まで技術資料(競争参加資格確認資料)のファイルの容量が、3MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。紙入札方式の場合の受付期間 : 令和8年6月26日から令和8年7月6日までの休日を除く毎日、受付時間は10時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで受付場所 : 上記(1)に同じ。(4) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式の場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。1) 電子調達システムによる入札の受付期間 : 令和8年6月26日10時00分から令和8年7月27日14時29分まで2) 持参による入札の場合は、令和8年7月21日10時00分から令和8年7月27日14時29分(12時から13時を除く)までに上記(1)へ持参3) 郵送による入札の場合は、令和8年7月26日17時00分までに上記(1)までに必着すること。
なお、郵送の際には、書留郵便等の配達記録が残るようにすること。(5) 開札の日時及び場所1) 開札は、令和8年7月27日14時30分 環境省近畿地方環境事務所入札室において行う。4.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金1) 入札保証金 免除。2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店日本銀行大阪支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁環境省近畿地方環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁環境省近畿地方環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3) 入札の無効1) 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。2) 無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。3) 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。4) 工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。(4) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5) 配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。)(7) 契約書作成の要否 要。(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。(9) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11) 申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(12) 申請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13) 本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp(14) 令和8年7月1日に組織改編のため、名称及び契約主体を以下のとおり変更するものとする。
なお、当該変更は組織改編に伴うものであり、契約の内容及び条件に変更を生じさせるものではない。支出負担行為担当官 近畿環境局長 伊藤 賢利(15) 詳細は入札説明書による。以上- 1 -入 札 説 明 書近畿地方環境事務所の建築工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和8年6月26日2.契約担当官等支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央3.工事概要(1) 工 事 名 令和7年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地四阿整備工事(2) 工事場所 和歌山県田辺市天神崎(3) 工事内容 特記仕様書及び図面のとおり。(4) 工 期 令和9年1月 29日(金)まで(5) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:6.に同じ・受付時間:10時00分~17時00分(12時から13時を除く)までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。(6) 本工事は、現場閉所により完全週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)【(完全週休2日(土日) I型)】」の対象工事である。入札時においては、当初の予定価格から対象期間内の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日以上の現場閉所を行うことを前提に、工事費を積算する。受注者は、工事契約後、完全週休2日(土日)の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休2日に取組むものとする。週休2日の考え方は下記のとおりである。ア 完全週休2日(土日)とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。ただし、本試行においては、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。イ 月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行った- 2 -と認められる状態をいう。ウ 通期の週休2日とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。工 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。オ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 環境省における「建築工事」に係るC又はD等級の近畿地域の令和07・08年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成23年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。同種工事:国、又は都道府県、あるいは市町村が発注した建築(新築)工事の施工実績。500万円未満の工事は除く。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。1) 1級又は2級建築施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、同等以上の資格を有する者とは、「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)2) 同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。- 3 -なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、近畿地方環境事務所から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成30年7月12日付け環境会発第1807126号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7) 3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。・株式会社弘洋コンサルタンツ・アジア航測株式会社(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
(休日を除く。)持参する場合は、上記期間の10時00分から17時00分(12時から13時を除く)まで。2) 提出場所:6.に同じ。3) 提出方法:電子調達システム又は電子メールにより提出すること。提出後、6.に提出した旨を電話で通知すること。紙入札方式の者は、書面を持参又は6.に電子メールにより提出すること。電子調達システムによる質問書の提出に当たっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な工事名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、公正な入札の確保ができないため、その者は入札に参加することができないものとする。なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資格を取り消すこととする。(2) (1)の質問に対する回答は、令和8年7月21日(火)までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。また、次のとおり閲覧にも供する。1) 期 間:令和8年7月21日(火)から令和8年7月27日(月)まで(休日を除く。)の毎日、10時00分から17時00分まで。2) 場 所:〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 総務課会計係10.入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和8年7月27日(月)14時29分。2) 紙入札方式による持参の場合は、令和8年7月27日(月)14時29分。郵送等による場合は、令和8年7月24日(金)17時00分。6.へ期間内に必着するよう送付すること。- 8 -3) 開札は、下記(2)おいて、令8年7月27日(月)14時30分に行う。(2) 場 所:〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 入札室(3) そ の 他:紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。電子調達の場合は、当該通知書の持参は不要。11.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。紙入札方式の場合は、工事費内訳書とともに入札書を持参又は郵送等すること。持参又は郵送等に当たっては、各々封緘を行った封筒を表封筒の中に入れ、封緘のうえ、表封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名及び「入札書・工事費内訳書在中」と記載するものとする。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行大阪支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁環境省近畿地方環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁環境省近畿地方環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。13.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。(2) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。- 9 -(3) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。【表】1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合14. 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、7.(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。- 10 -16.落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、19.(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1)~4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じた額を、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額4) 一般管理費費の額に10分の6.8を乗じて得た額17. 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システム又は電子メールにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。(2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システム又は電子メールにより回答する。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。ただし、システムメンテナンス時を除く。(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、6.へ連絡すること。(8) 入札参加希望者が電子調達システム等で書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。(9) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。(10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。(11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。(12) その他不明な点についての照会先6.に同じ(13) 令和8年7月1日に組織改編のため、名称及び契約主体を以下のとおり変更するものとする。なお、当該変更は組織改編に伴うものであり、契約の内容及び条件に変更を生じさせるものではない。支出負担行為担当官 近畿環境局長 伊藤 賢利- 13 -◎添付資料①(別記様式1)競争参加資格確認申請書②(別記様式2)同種工事の施工実績③(別記様式3)主任(監理)技術者の資格・工事経験等④(別添1) 入札心得⑤(様式) 入札心得 様式1~5⑥契約書(案)⑦現場説明書⑧特記仕様書⑨設計図面⑩積算参考資料(金抜き)以上
(別添1)入 札 心 得(目 的)第1条 近畿地方環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、予決令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、支出負担行為担当官(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第2条及び環境省所管会計事務取扱規則(平成13年環境省訓令第22号)第4条に規定する支出負担行為担当官をいう。
以下同じ)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条 削除(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書を提出する場合は、別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記すること。3 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て又は支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札箱に投入しなければならない。4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3)を持参させなければならない。5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。6 入札参加者は、予決令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作(辞退届をクリック)により辞退届を提出する。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 予決令第85条の基準(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第26条)に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子調達システムによる入札の場合は、支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(契約保証金等)第11条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は 履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載 すること。)」と記載するように申し込むこと。(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以 上とすること。(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期 間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第 29 条の10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)と記載するように申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。(キ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(入札書)第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに発注元の契約担当官等へ報告を行います。
- 1 -印紙工事請負契約書1 工事名 令和7年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地四阿整備工事2 工事場所 和歌山県田辺市天神崎3 工 期 令和 8年 月 日から令和 9年 1月 29日まで4 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)6 契約保証金 第4条のとおり 円上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 住 所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階支出負担行為担当官近畿環境局長 伊藤 賢利 印受 注 者 住 所氏 名 印- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。2 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以- 3 -下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成 28 年法律第 111 号)第 10 条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて- 4 -はならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者- 5 -が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を- 20 -除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注- 21 -者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 52 条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3- 22 -パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 46条、第50 条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金- 23 -額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第 48 条第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2(A) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」とい- 24 -う。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。- 25 -2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
1現 場 説 明 書工事名 令和7年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地四阿整備工事21.工事請負契約書案について(1) 第7条(下請負人の通知)関係受注者は、下請負人に請け負わせようとする時は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)の規定により、あらかじめ、当該下請負人の商号又は名称その他を所定の様式により通知すること。(2) 第9条(監督職員)関係第5項の設計図書に定める書面は、次のとおりとする。① 変更見積書② 工事請負変更契約書③ 前払金請求書及び前金払に係る保証証書(中間前金払の場合を除く。)④ 既済部分代金請求書⑤ 完済部分代金請求書⑥ 完成代金請求書(3) 第10条(現場代理人及び主任技術者等)関係第1項の規定により現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者を通知するときは、所定の様式に記載し、契約締結後14日以内に提出すること。なお、主任技術者及び監理技術者は、受注者が本工事の競争参加資格確認申請書に記載した配置予定の技術者でなければならない。(4) 第11条(履行報告)関係契約の履行についての報告に用いる書式は、週間工程表又は月間工程表によること。(5) 第18条(条件変更等)、第19条(設計図書の変更)、第20条(工事の中止)、第22条 (受注者の請求による工期の延長)関係第18条第1項の規定により監督職員に通知する場合には、単に事実関係のみでなく、設計図書の修正等に必要な資料、図面等を添付すること。また、工程に変更が生じる場合には、受注者は標準仕様書に基づき、遅滞なく変更した実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受けること。なお、工程の変更理由が以下の①~⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延期が可能となる場合があるので監督職員と協議すること。① 監督職員が承諾した実施工程表の工事工程の条件に変更が生じた場合② 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合③ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合④ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合(6) 第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)関係① 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更(以下「スライド」という。)は、残工事の工期が2月以上ある場合に行う。② 変動前残工事代金額の算定の基礎となる残工事量の確認については、スライド請求があった日から起算して14日以内で、発注者と受注者が協議して定める日において総括監督員又は主任監督員が確認する。この場合において、受注者の責により遅延3していると認められる工事量は、残工事量に含めない。(7) 第30条(不可抗力による損害)関係① 第4項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいう。② 1回の損害額が当初の請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は、第4項の「当該損害の額」は0円として取り扱うこと。(8) 第35条(前金払)関係① 受注者は、請負代金額が1,000万円以上で、かつ、工期が150日以上、かつ、入札説明書の支払条件において中間前払金を選択できる場合に限り、中間前金払と既済部分払のいずれかを選択することができる。また、その選択結果については、契約締結時までに申し出ること。② 中間前金払を選択した場合においては、監督職員の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したときは、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を請求することができる。③ 認定の請求は、当該契約に係る工期の2分の1を経過し、かつ、おおむね工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面(現場搬入の検査済材料を含む。)でも2分の1以上である場合に行うものとする。④ 本工事は、予決令第86条に規定する調査を受けたものとの契約については「低入札価格調査制度の調査対象契約における契約保証及び前払金の額について」(平成26年1月 10 日付け環境会発第 1401102 号、最終改正 平成 28 年 12 月 16 日付け環境会発第1612161号)に基づき、別冊工事請負契約書第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、工事請負契約書第35条第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、工事請負契約書第35条第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に変更する。なお、本措置の対象となった場合においても、中間前金払及び部分払は引き続き請求することができる。(9) 第36条(保証契約の変更)関係① 第35条第7項の規定により前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らない額とする。② 受注者は、第4項の保証事業会社への通知により保証事業会社から保証期限変更通知書が送付されたときは、その写し1部を発注者に提出すること。(10)第57条(火災保険等)関係火災保険等の付保の要否 要なお、工事目的物及び工事材料を火災保険等に付する場合の取扱いについては、別添1「火災保険等の取扱いについて」によること。2.指導事項について(1) 工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化4指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は60日以内とすること等)、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。(2) 建設業退職金共済制度は、次のとおり取り扱うものとする。① 受注者は、自ら雇用する建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)の対象労働者に係る退職金ポイント(以下「ポイント」という。)又は退職金共済証紙(以下「証紙」という。)を購入するとともに、当該労働者に対する掛金充当のために必要な就労状況を、電子申請専用サイトを通じて独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に適正に報告し、又は当該労働者の退職金共済手帳に証紙を貼付すること。
② 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係るポイント又は証紙を併せて購入すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入及び掛金納付を促進すること。③ 受注者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を、電子申請方式の場合は工事契約締結後 40 日以内、証紙添付方式の場合は工事契約締結後1か月以内に提出すること。ただし、ポイント購入が口座振替による場合であって、機構の電子申請専用サイトで発行される掛金口座振替申込受付書を提出する場合は、収納書発行後速やかに提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係わる収納書を提出できない事情がある場合においては、あらかじめその理由及びポイント又は証紙の購入予定時期を書面(電磁的記録に記録されたものを含む。以下同じ。)により申し出ること。④ 受注者は、③の申出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合において、ポイント又は証紙を追加購入したときは、当該購入に係る収納書を工事完成時までに提出すること。なお、③の申出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、ポイント又は証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。⑤ ポイント又は証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。⑥ 建退共制度に加入していない建設業者、ポイント又は証紙の購入又は機構への報告若しくは証紙の貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがある。⑦ 下請業者の規模が小さく建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合は、元請業者に建退共制度への加入手続及び掛金納付に係る事務等の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。5(3) 工事請負契約書第10条第1項により工事現場に設置される現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、工事請負契約書に規定されている権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使する。ただし、以下に掲げる期間で、工事請負契約書第10条3項に定める「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保される」場合に該当するものとして、請負契約の締結後に監督職員と協議して期間を定めた場合は、その期間については現場代理人の工事現場における常駐を要しない。① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)② エレベーター等の工事において、工場製作のみが行われている期間③ 工事完成後、検査が終了した日(発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日をいう。)の翌日以降の、事務手続、後片付け等のみが残っている期間④ その他、発注者が認める期間(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の規定により、受注者が工事現場に置かなければならない主任技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を配置すること。(5) 監理技術者又は主任技術者(以下、監理技術者等)の工期途中での交代については、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等の場合のほか、次の①から③に掲げる場合に認められる場合がある。なお、①から③に掲げるいずれの場合にあっても、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせない観点から、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるようにするほか、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とすること、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置する等の措置が講じられるようにすること。① 受注者の責によらない理由により、工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期を延長した場合② 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点③ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(6) 主任技術者及び監理技術者が専任の者(他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事に係る職務にのみ従事する者をいう)でなければならない場合の扱いは、次のとおりとする。① 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例2号の監理技術者」という。)の配置は認めない。② 主任技術者又は監理技術者は、次の1)から4)の期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、工事現場への専任を要しない。1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議して定める。2) 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を6全面的に一時中止している期間3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間4) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。③ 技術者の技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で、専任で配置する主任技術者又は監理技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保する(例えば、必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障の無い範囲内において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて、現場に戻りうる体制を確保する等)とともに、その体制について、発注者の了解を得ていることを前提として、差し支えない。(7) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の当面の取り扱いについては以下のとおりである。なお当該規定については監理技術者には適用されないことに留意すること。
① 工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令第27条第2項が適用される場合に該当する。なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請業者で施工する場合も含まれうると判断して差し支えない。② ①の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。(8) 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。(9) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、当該建設工事に関し建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の交付を受けている者であって、監理技術者講習を過去5年以内に受講した者のうちから選任すること。選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、資格者証及び講習修了を証するものを提示すること。(10) (4)~(9)のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。(11) 別に配置を求める技術者専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が当該事務所管内で入札日から7過去2年以内に完成した工事又は入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、監理技術者と同一の資格(工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。① 65点未満の工事成績評定を通知された企業② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて補修又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。③ 品質管理及び安全管理に関し、指名停止又は近畿地方環境事務所長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、当該技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。(12) 低入札価格調査制度調査対象工事については、次のとおり取り扱うものとする。予決令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は、低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制等の強化として次の業務を行うこと。① 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング1) 受注者は、総括監督員の求めに応じて、施工体制台帳を総括監督員に提出する。2) 1)の書類の提出に際して、その内容のヒアリングを総括監督員から求められたときは、受注者の支店長、営業所長等をもって応じること。② 施工計画書の内容のヒアリング標準仕様書(※1)に基づく施工計画書を提出する際に、その内容のヒアリングを総括監督員から求められたときは、受注者の支店長、営業所長等をもって応じること。(※1)標準仕様書とは、国土交通省大臣官房官庁営繕部の制定した次のものをいう。
ただし、受注者の通信環境の事情等によりオンライン化が困難な場合ⅱ)による。ⅰ) オンラインによる場合書面手続は、押印を省略し、電子メール等を利用する場合は(a)による。(a) 電子メール等を利用する場合(ア) 工事着手後の面談等において、受発注者間で電子メールの送受信を行う者を特定し、氏名、電子メールアドレス及び連絡先を共有すること。(イ) 電子メールの送信は、原則として、(ア)で共有した者のうち複数の者に対して行うこと。(ウ) 受信した電子メールについては、送信者の電子メールアドレスが(ア)で共有したものと同じであるか確認すること。(エ) ファイルの容量が大きく、電子メールでの送受信が困難な場合は、(ア)で共有した者の間で、監督職員が指定する大容量ファイル転送システムを用いることができる。ⅱ) オンライン化が困難な場合書面手続は押印の省略を可とし、押印を省略する場合、書面に、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載する。ただし、工事着手後の面談等における受発注者相互の本人確認以降、受発注者間の定例会議・面談等において提出される書面については、押印の省略にあたって責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載しなくてもよい。ⅲ)その他(a) ⅰ)で用いる電子データが、最終版であることを明示するなどの版管理の10運用方法を受発注者間で協議し、定めること。(b) 検査は、書面手続に電子メールを利用した場合は受注者が保管した電子データで行う。② ワンデーレスポンス本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。1) ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者が、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。2) 実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。3) 工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。③ 情報管理体制の確保1) 受注者は、本工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報であって、発注者が保護を要さないことを同意していない一切の非公表情報(以下「要保護情報」という。)を取り扱う場合は、当該情報を適切に管理するため、発注者が別途提示する様式を参考に、情報取扱者名簿及び情報管理体制図を作成・提出、発注者の同意を得なければならない。また、記載内容に変更が生じる場合も、同様に作成・提出の上、あらかじめ発注者の同意を得なければならない。2) 受注者は、要保護情報について、情報取扱者以外の者に使用、閲覧又は漏えいさせてはならない。3) 受注者は、要保護情報の漏えい等の事故やおそれが判明した場合については、施工中・施工後を問わず、事実関係等について直ちに発注者へ報告すること。なお、報告がない場合でも、情報の漏えい等の懸念がある場合は、発注者が行う報告徴収や調査に応じること。④ 図面等の情報の適正な管理1) 次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書及び標準仕様書の秘密の保持等の規定を遵守のうえ、図面等の情報を適正に管理する。なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができる。また、不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。ⅰ)発注者の承諾無く、図面等の情報を工事の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む)しない。ⅱ)工事の履行のための下請負人等への図面等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について行う。ⅲ)図面等の情報の送信又は運搬は、工事の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必要と認めた場合に限る。また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。ⅳ)サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。ⅴ)発注者が貸与する図面等の情報(例えば、既存建物の図面、CADデータ等)11については、業務又は工事の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、契約履行の完了と同時に発注者に返却する。また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。ⅵ)契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特に取扱いに注意する。2) 図面等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。3) 上記1)を踏まえ、契約終了後においても図面等の情報が適正に管理され、流出することのないよう必要となる措置を講ずる。また、上記について、契約終了後に生じた情報漏洩についても対象とする。4) 上記1)から3)は、下請負人等による図面等の情報の管理についても対象とする。5) 図面等とは、次に掲げるもの等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。ⅰ)次に該当する図面、特記仕様書等・工事の契約に係る設計図書・工事の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたものⅱ)工事関係図書のうち、施工図等、工事写真その他施設の内容について表示された図書(未完成の図書を含む)ⅲ)完成図(未完成の図書を含む)ⅳ)工事完成写真⑤ 施工体制台帳及び施工体系図の作成等1) 工事を施工するために下請契約を締結した場合は、施工管理体制に関する次に掲げる事項について記載した施工体制台帳及び作業員名簿を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出する。また、施工管理体制に変更が生じる場合は、その都度作成し、監督職員に提出する。(建設業法第24条の8、入札契約適正化法第15条第1項)ⅰ)建設業法第24条の8第一項及び建設業法施行規則第14条の2に掲げる事項ⅱ)安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名ⅲ)一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期2) 建設業法に基づく施工体系図を作成した場合は、工事関係者及び公衆の見やすい場所に施工体系図の掲示を行うこと。
(建設業法第24条の7第4項、入札契約適正化法第15条第1項)3) 建設業許可を受けた建設業者(下請負人を含む)は建設業法に基づく標識を、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。(建設業法第40条、同規則第25条)⑥ 関係法令等の遵守関係法令(条例を含む。)の改正等により、工事内容が法令等に抵触するおそれがあることを認識した場合には、その対応について、監督職員と協議する。⑦ 工事写真1) 工事写真(原本及びアルバム)については、原則デジタル写真とし、仕様は「営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)」によるものとする。122) 工事写真の提出は、原則「営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)」に基づいて作成した電子媒体(CD-R又はDVD-R)を監督職員に提出する。⑧ 施工中の安全確保1) 施工中の安全確保については、関係法令等に定めるところによるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事等編(令和元年国土交通省告示496号)」及び「建築工事安全施工技術指針(平成27年1月20日国営整第216号)」によるものとする。受注者は、工事の着手に先立ち工事安全計画を作成し、施工計画書に記載するほか、必要となる関係書類を添付して監督職員に速やかに提出する。i)工事安全計画の内容は次による。(a)安全に関する現場組織体制(下請負契約が未了の場合は、契約完了後に当該部分を追加する。)(b)建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)の項目ごとの安全対策又は安全対策案(当該工事に関係しない項目は除く。)ⅱ)工事安全計画に変更が生じた場合は、その内容を監督職員に提出する。ⅲ)監督職員との協議により、必要に応じて、工事安全計画に基づく安全対策の実施状況について工事写真等を監督職員に提出する。2) 足場の組立て・変更時等の点検は、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(平成24年2月9日付け 基安発0209第2号、一部改正 平成27年5月20日付け 基安発0520第1号、改正 令和5年3月14日付け 基安発0314第2号)」※2に示された足場等の種類別点検チェックリストの例を活用し、当該足場等の組立て作業を担当した者以外の十分な知識と経験を有する者を施工計画書においてあらかじめ指名し点検を行い、当該点検の結果及び点検を行った者の氏名を記録し、足場を使用する作業を行う工事が終了するまでの間保存する。また、足場の安全確認に関する看板を設置する。なお、「十分な知識と経験を有する者」とは、以下の者が含まれる。ⅰ)足場の組立て等作業主任者であって、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者ⅱ)安衛法第81条に規定する労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)や厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了した者等法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者ⅲ)全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等足場の点検に必要な専門的知識の習得のために行う教育、研修又は講習を修了するなど、足場の安全点検について、上記ⅰ)又はⅱ)に掲げる者と同等の知識・経験を有する者※2)推進要綱は、以下、厚生労働省のホームページよりダウンロードする13ことができる。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40039.html3) 通行者、一般車両のほか、高齢者、障害者等への危険防止や安全性の確保のための対策について、監督職員に報告する。4) 墜落制止用器具の着用について労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。5) はつり作業等を行う場合は、事前に既設埋設配管・配線の状況を調査し、損傷を与えないように十分注意する。また、穿孔機器を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知機により電源供給を停止できる付属装置を用いて施工すること。
工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な安全対策の措置を速やかに講じ、建築工事安全施工技術指針等に基づき適切に作業員等の安全確保に努めなければならない。ⅳ)受注者は、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震注意】が気象庁から発表された場合には、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、改めて後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業の一時中止か継続を判断するものとし、その結果を、監督職員に連絡し、その後の対応について監督職員の指示を受けるものとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な安全対策の措置を速やかに講じ、建築工事安全施工技術指針等に基づき適切に作業員等の安全確保に努めなければならない。ⅴ)受注者は、南海トラフ地震臨時情報を受けて措置を行った場合においては、実施した内容について監督職員に報告するものとする。ⅵ)なお、南海トラフ地震臨時情報の発表があった場合は、後発地震及び津波の 発生に備えるため必要に応じて、受注者は施工計画書の記載にかかわらず、工事の一時中止について監督職員と協議できるものとする。⑩ 施工中の環境保全等1) 騒音、振動、粉じんの発生が予想される工事等、執務に支障のある作業や周辺住民への配慮を必要とする作業を行う場合は、事前に監督職員と協議し、必要な対策を講ずる。2) 本工事において、環境省の「環境物品等の調達の推進を図るための方針」に則り、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。
以下「グリーン購入法」という。)」に基づく、「環境物品の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月閣議決定。以下「グリーン購入法基本方針」という。)」、特定調達品目「公共工事」の「建設機械」の建設機械を使用する場合や、「工法」の工法を採用する場合は、グリーン購入法に係る判断の基準を満たすものとする。
なお、排出ガス対策型建設機械については、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)」において、規制対象となる建設機械を使用する際は、同法の技術基準に適合したものを使用する。3) 本工事において、低振動型建設機械を採用する場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成9年建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)」に基づき国土交通大臣が型式指定を行った建設機械を使用するものとする。4) ディーゼル車排出ガス規制に適合した車両の使用についてⅰ)本工事現場で使用し、又は使用される関係車両(以下「本工事関係車両」という。)が、各都道府県等の定めるディーゼル車排出ガス規制条例(以下「排出ガス規制条例」という。)の適用を受ける場合は、これに適合した車両を使用しなければならない。15ⅱ)本工事の施工に先立ち、本工事関係車両の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車両の使用」について、排出ガス規制条例の遵守を施工計画書に記載しなければならない。ⅲ)本工事関係車両にディーゼル車を使用する場合には、車検証のコピーを保管し、本工事関係車両を把握しなければならない。ⅳ)取締りにより本工事関係車両に違法行為等があった場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。ⅴ)資機材の搬出入等において、資材納入業者に排出ガス規制条例を遵守させるものとする。5) 本工事の施工にあたっては周辺の自然環境に影響を及ぼさないよう留意すること。総合施工計画書または工種別施工計画書に自然環境に配慮した工法を記載することとし、監督職員の承諾を受けること。⑪ 材料1) 環境への配慮ⅰ)グリーン購入法基本方針に定める特定調達物品等(22分野282品目)について、環境省の「環境物品等の調達の推進を図るための方針」に則り使用する。
なお、特定調達物品等の使用が困難な場合には、監督職員と協議する。特定調達物品等以外の環境物品等についても環境への負荷の少ない物品等の使用に努める。ⅱ)グリーン購入法基本方針における特定調達品目「公共工事」の配慮事項(資材(材料及び機材を含む。)の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。)に留意する。2) 木材の選定について木材の選定においては、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36条。以下「都市(まち)の木造化推進法」という。)」第1条(目的)、第3条(基本理念)及び「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(令和3年10月1日木材利用推進本部決定)」第1(建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向)の趣旨を踏まえる。⑫ 施工1) 技能士本工事に必要な工事作業及びその作業に従事する職種について適用する。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。2) 新技術の活用について受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われるNETIS登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。ただし、当該施工が少量となる場合等は、この限りでない。(2) 施工条件等① 材料の搬入等16材料、撤去材及び建設機械の搬出入、材料置場等は、次に指定するものを除き、監督職員と協議により決定する。材料、撤去材及び建設機械の搬出入口( 学びの広場外の西面及び南面 )工事用車両の駐車場所 ( 隣接する田辺市用地(要調整:有料))資機材置場、仮設事務所設置場所 ( 田辺市用地(要調整:有料))② 構内既存施設の利用工事用水 (利用できない )工事用電力 (利用できない )③ 仮用地の使用使用場所 ( 田辺市用地(要調整:有料) )使用期間 ( 工事期間中 )使用条件及び復旧方法 ( 清掃等 )④ 工事支障物、近接施設等支障物等名 ( 学びの広場、学びの広場外の舗装面 )位置 ( 図示 )管理者 ( 近畿地方環境事務所 )工事方法(保護等) ( 敷鉄板等 )移設を行う場合の移設先 ( )作業時間 ( )⑤ 再生資材の利用使用材料 ( 再生砕石 )規格及び使用箇所( 基礎下 )(3) 工期・工程等① 完全週休2日(土日)1)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。2)週休2日の考え方は以下のとおりである。ⅰ)受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。(a)対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行う。ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。ⅱ)受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。(a)①対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」17という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。(b)対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28 日)以上となるよう現場閉所を行う。ⅲ)「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。ⅳ)「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。3)受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。4)監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。② 工事の一時中止に係る計画の作成1) 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。(4) 調査等(該当なし)(5) 発生材等① 廃棄物等の適正な取扱いの徹底等1) 建設リサイクル法に基づく特定建設資材廃棄物(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)に、特定建設資材廃棄物の再資源化に支障を来す石綿含有産業廃棄物等の有害物質が付着・混入することがないよう、分別解体を徹底する。
また、廃棄物の処理を委託する場合に18は、廃棄物処理法及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく委託基準を遵守するとともに、廃棄物処理法に基づく保管基準及び処理基準を遵守する。2) 杭打ち、山留め工事においては「建設汚泥の再利用に関するガイドライン(平成18年6月12日国土交通省)」により、建設汚泥の発生量の抑制に努める。② 建設発生土の処理方法1) 場外指定場所へ搬出し、搬出後、監督職員へ搬出場所の受入を証明する資料を提出する。搬出場所の名称及び所在地((株)丸山組 和歌山県田辺市秋津町1595-2 )受入条件 ( 土砂 )処分費 ( )仮置場 ( 学びの広場外への堆積 )なお、搬出場所、受入条件等は、設計図書作成時点のものであり、受注者が作成した施工計画や実施工程により搬出予定時期の受入条件等を確認し、結果を監督職員と協議する。また、確認の結果、受入条件等の変更により搬出が困難な場合は、 近隣の受入先を調査の上、搬出場所、受入条件等が確認できる資料を監督職員に提出する。監督職員は、提出された資料をふまえ受注者と協議の上、新たな搬出場所等を指定するとともに、必要に応じて設計変更を行う。搬出後、監督職員へ搬出場所での受入を証明する資料を提出する。⑦ 再生資源利用(促進)計画1)再生資源利用計画受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。2)受領書の交付受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。3)再生資源利用促進計画受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm4)再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬19出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)等の手続き状況や、搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。5)建設発生土の運搬を行う者に対する通知 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「3) 再生資源利用促進計画」に記載した事項(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と「4) 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。6)建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。(6)仮設工1)施工時は駐車場及び車道側の舗装等に敷鉄板による養生を行うものとする。また、四阿を設置する敷地内の土系舗装等の既施設が破損しないように留意して施工するものとする。2)四阿を設置する際は、手すり先行枠組足場にて施工を行うものとする。(7) 提出図書等① 官公署その他への届出手続等建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく完了検査の必要な工事の場合、受注者は完了検査(中間検査を含む。)時には、官公署(建築主事等)が求める検査に必要な書類等(報告書等)を用意する。② 完成図等の提出次の図書を監督職員に提出する。また、それらを本工事目的物に関し使用するための権利については、発注者に委譲する。1) 完成図(施工図、施工計画書を除く。)CADデータ(電子納品)及び電子データ(PDF形式) 2部A3版原図2) 施工計画書A4ファイル綴じ 1部3) 保全に関する資料(「建築物等の利用に関する説明書」を除く。)A4ファイル綴じ 2部(電子データ共)③ 電子納品1) 本工事の提出書類のうち完成図(施工図、施工計画書を除く。)を電子納品の対象とし、電子データを納品する。なお、完成図の作成にあたっては、次の規定に20従うものとする。ⅰ)建築工事においては、「建築工事設計図書作成基準(令和2年改定 国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)」第1章総則第2項適用範囲において「建築工事の図面等の作成に適用する。」とした記載内容のうち、「図面等」を「完成図(施工図、施工計画書を除く)」と読み替え準用する。ⅱ)建築設備工事においては、「建築設備工事設計図書作成基準(令和6年度改定国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)」第1章総則第2項適用において「建築設備工事の設計図書のうち、図面及び仕様書の作成に適用する。」とした記載内容のうち、「設計図書のうち、図面及び仕様書」を「完成図(施工図、施工計画書を除く。)」と読み替え準用する。④ 完成写真1) 工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。撮影部位及び箇所数形式・サイズ 提出セット数画素数及び画質等撮影者外部:(2)箇所内部:(2)箇所程度電子データ(JPEGフルカラー)(1)セット1280 × 960ピクセル以上かつ撮影したデジタルカメラの設定のうち最高の画質任意注: ※のアルバムは併せて作成する。2) 1)の写真の撮影に関する著作者の権利等については次のⅰ) 及びⅱ) によることとし、受注者は撮影者等との契約に当たってもそれらの承諾を条件とする。ⅰ)提出された写真は、国が行う事務及び国が認めた用途に関して、無償で利用することができるものとする。この際、著作者名を表示しないこと及びその利用に必要な範囲で改変を行うことができるものとする。
ⅱ)受注者、撮影者等は、撮影時に取得した全ての写真(提出していないものを含む。)及びその改変物、複製物を公表、閲覧、譲渡その他一切の方法により第三者に使用させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りでない。(8) その他① CADデータの貸与本工事の設計図CADデータを貸与する。なお、貸与するCADデータは令和5年度吉野熊野国立公園天神崎園地追加修正設計業務、令和5年度吉野熊野国立公園天神崎園地修正設計業務(発注者:近畿地方環境事務所、受注者:アジア航測(株)大阪支店)及び、令和3年度吉野熊野国立公園天神崎園地実施設計業務(発注者:近畿地方環境事務所、受注者:(株)弘洋コンサルタンツ大阪支店)の成果品である。著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利はそれぞれ、アジア航測(株)又は近畿地方環境事務所及びアジア21航測(株)大阪支店の共有、弘洋コンサルタンツ又は近畿地方環境事務所及び(株)弘洋コンサルタンツ大阪支店の共有に帰属する。② 適用基準等本現場説明書、特記仕様書等で適用することとされた基準等のうち、国土交通省大臣官房官庁営繕部の制定した基準類は、次のURLによる。http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.htmlその他のガイドライン等は、それぞれ次のURLによる。・建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドラインhttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010703_.html・木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインhttp://www.rinya.maff.go.jp/j/boutai/ihoubatu/pdf/gaido1.pdf・環境物品等の調達の推進に関する基本方針https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html・セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kurom/pdf/siken.pdf③ 工事実績情報の登録工事実績情報を(一財)日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(コリンズ)に登録する。ただし、工事請負代金額(税込)が500万円未満の場合を除く。また、工事実績情報システムにおける「登録のための確認のお願い」の提出方法は、「メール送信による提出」とする。[別添1]火災保険等の取扱いについて工事請負契約書第57条に基づき、工事目的物及び工事材料等を火災保険等に付する場合の取扱いは、下記によるものとする。記(損害のてん補条件)第1. 下記の原因によって起こる損害を、てん補できる保険を付保するものとする。(1)火災、落雷、爆発又は破裂(2)台風、せん風、爆風、暴風雨の風災なお、請負者自ら上記の保険に追加して付する特約等については、これを妨げるものではない。(保険金)第2. 原則として請負代金額とする。(保険の期間)第3. 保険の加入時期は原則として工事着工の時とし、終期は工期に14日追加した日とする。(対象外工事)第4. 次に掲げる工事は、対象外工事として保険を付さない事ができる。(1)解体、撤去、分解又は片づけ工事(2)建物の基礎工事及び外構工事(保険契約の変更)第5. 保険契約締結後に請負代金額の変更又は工期延長等があった場合は、相応の保険契約の変更をしなければならない。(保険証券等の提示)第6. 保険契約を締結(変更も含む。)した場合は、当該保険証券等を支出負担行為担当官に提示しなければならない。(協議)第7. この取扱いにより難い事項については、必要に応じて受注者は、支出負担行為担当官と協議するものとする。
工事費内訳書表紙本工事費表内訳書明細書特別単価表A特別単価表B(様式例),令和 年 月 日,支出負担行為担当官, 近畿環境局長 殿,住 所,商号又は名称,代表者 氏名,工 事 費 内 訳 書,標記について、令和8年6月26日付けで公告のありました以下の工事の工事費内訳書を別紙のとおり提出します。,工事名,令和7年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地四阿整備工事,注1)入札に際し、第1回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。,注2)電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。,注3)発注者が提示する本工事の参考数量内訳書の工種、種別、細別(建築工事の場合は科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳)に対応して、単価、数量、金額を記入すること。,注4)注3の他、「直接工事費のうち、労務費」「直接工事費のうち、材料費」「現場管理費のうち、法定福利費の事業主負担額」「現場管理費のうち、建設業退職金制度の掛金」「工事原価のうち、安全衛生経費」を追加し、記入すること。
,工事内訳,5,名 称,数 量,単位,金 額,備考,直接工事費,式,第1号 種目別内訳,1,直接工事費(新営建築工事)計,式,1, うち材料費,式,1, うち労務費,式,1, 共通仮設費(新営建築工事),式,1,共通仮設費計,式,1,純工事費計,式,1, 現場管理費(新営建築工事),式,1,現場管理費計,式,1, うち法定福利費の事業主負担額,式,1, うち建退共制度の掛金,式,1,工事原価計,式,1, 一般管理費(建築工事),式,1, 契約保証補正に係る額,式,1,一般管理費計,式,1,工事価格計,式,1, うち安全衛生経費,式,1, 消費税等相当額,式,1,工事費計,式,1,第1号 種目別内訳,種目別内訳,6,直接工事費,2700円/m3,名 称,数 量,単位,金 額,備考,本体工,式,第1号 科目別内訳,1,構内舗装,式,第2号 科目別内訳,1,名 称,数 量,単位,金 額,備考,第1号 科目別内訳,科目別内訳,7,本体工,2700円/m3,名 称,数 量,単位,金 額,備考,直接仮設,式,第1号 細目別内訳,1,土工,式,第2号 細目別内訳,1,地業,式,第3号 細目別内訳,1,コンクリート,式,第4号 細目別内訳,1,型枠,式,第5号 細目別内訳,1,発生材処理,式,第6号 細目別内訳,1,四阿工,式,第7号 細目別内訳,1,合計,科目別内訳,第2号 科目別内訳,構内舗装,名 称,数 量,単位,金 額,備考,ブロック舗装,式,第8号 細目別内訳,1,舗装止,式,第9号 細目別内訳,1,合計,細目別内訳,第1号 細目別内訳,8,直接仮設,2700円/m3,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,養生,式,第1号 別紙明細,1,外部足場,式,第2号 別紙明細,1,仮設材運搬,式,第3号 別紙明細,1,合計,細目別内訳,第2号 細目別内訳,土工,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,根切り,式,第4号 別紙明細,1,床付け,式,第5号 別紙明細,1,埋戻し,式,第6号 別紙明細,1,土工機械運搬,式,第7号 別紙明細,1,舗装板切断,式,第8号 別紙明細,1,合計,細目別内訳,第3号 細目別内訳,9,地業,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,砂利地業,式,第9号 別紙明細,1,合計,細目別内訳,第4号 細目別内訳,コンクリート,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,普通コンクリート(基礎部),式,第10号 別紙明細,1,合計,細目別内訳,第5号 細目別内訳,10,型枠,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,普通合板型枠,式,第11号 別紙明細,1,合計,細目別内訳,第6号 細目別内訳,発生材処理,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,残土運搬,式,第12号 別紙明細,1,処分費(m3),2700円/m3,m3,第1号 代価表,14,合計,細目別内訳,第7号 細目別内訳,11,四阿工,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,大型四阿,式,第13号 別紙明細,1,合計,細目別内訳,第8号 細目別内訳,ブロック舗装,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,インターロッキングブロック舗装,m2,第2号 代価表,33,合計,細目別内訳,第9号 細目別内訳,12,舗装止,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,舗装止,m,第3号 代価表,24,合計,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,別紙明細,第1号 別紙明細,13,養生,2700円/m3,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,敷鉄板賃料,鉄板22×914×1829(mm) 90日,枚,第4号 代価表,30,敷鉄板設置・撤去,設置・撤去 排出ガス対策型(2014年規制),m2,第5号 代価表,50,合計,別紙明細,第2号 別紙明細,外部足場,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,枠組本足場【手すり先行方式】:600枠(500布枠),設置撤去 階数から選択 1階 300m2 長250~410mm 中間値+1%,m2,第6号 代価表,89,合計,別紙明細,第3号 別紙明細,14,仮設材運搬,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,輸送費(仮設材),A区分 8.7t 往復運搬 4km 輸送費のみ計上,式,第7号 代価表,1,仮設材運搬 枠組本足場【手すり先行方式】,600枠 中間値+1%,m2,第8号 代価表,89,合計,別紙明細,第4号 別紙明細,根切り,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,根切り 機械,バックホウ 山0.28(平0.20)m3 中間値+1% 排ガス対型(第1次基準値),m3,第9号 代価表,37,合計,別紙明細,第5号 別紙明細,15,床付け,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,床付け,総掘 新営工事 補正無し,m2,第10号 代価表,9,合計,別紙明細,第6号 別紙明細,埋戻し,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,埋戻し 小規模土工,バックホウ 山0.28(平0.20)m3 中間値+1% 排ガス対型(第1次基準値) 引取税無,m3,第11号 代価表,23,合計,別紙明細,第7号 別紙明細,16,土工機械運搬,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,土工機械運搬,バックホウ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3 中間値+1%,日,第12号 代価表,1,合計,別紙明細,第8号 別紙明細,舗装板切断,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,舗装版切断,アスファルト舗装版 15cm以下,m,第1号 施工パッケージ代価表,25,合計,別紙明細,第9号 別紙明細,17,砂利地業,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,砂利地業,中間値+1% 再生道路用砕石 再生クラッシャラン 40~0mm RC-40,m3,第13号 代価表,1,合計,別紙明細,第10号 別紙明細,普通コンクリート(基礎部),名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,コンクリート 生コン人力打設(均しコン),新営工事 中間値+1% レディーミクストコンクリート (普通セメント使用) 18-8-25(20) JIS A 5308,m3,第14号 代価表,1,コンクリート 生コン人力打設,新営工事 中間値+1% レディーミクストコンクリート (普通セメント使用) 18-8-25(20) JIS A 5308,m3,第15号 代価表,6,合計,別紙明細,第11号 別紙明細,18,普通合板型枠,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,普通合板型枠(均し型枠),基礎部 新営工事 補正無し,m2,第16号 代価表,2,普通合板型枠(基礎型枠),基礎部 新営工事 補正無し,m2,第17号 代価表,19,合計,別紙明細,第12号 別紙明細,残土運搬,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,積込 小規模土工,バックホウ 山0.28(平0.20)m3 中間値+1% 排ガス対型(第1次基準値),m3,第18号 代価表,14,建設発生土運搬 バックホウ0.28m3,DID区間無し 5.0km以下 普 通 中間値+1%,m3,第19号 代価表,14,合計,別紙明細,第13号 別紙明細,19,大型四阿,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,大型四阿,W5400×D2700,基,1,据付費,式,1,合計,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備考,