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佐賀県庁新館等清掃業務委託に係る総合評価一般競争入札を実施します。

佐賀県の入札公告「佐賀県庁新館等清掃業務委託に係る総合評価一般競争入札を実施します。」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県です。 公告日は2026/06/29です。

新着
発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
総合評価落札方式
公告日
2026/06/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
佐賀県庁新館等清掃業務委託に係る総合評価一般競争入札を実施します。 1地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、佐賀県が発注する庁舎等の清掃委託契約に係る競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査について、次のとおり公告する。令和8年6月30日佐賀県知事 山 口 祥 義1 調達をする特定役務の種類(1) 佐賀県庁新館等清掃業務(2) 佐賀県庁旧館等清掃業務2 資格審査の申請受付期間令和8年6月30日(火)から同年7月23日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。なお、既に佐賀県が発注する令和6年度から令和8年度までの庁舎等の清掃業務入札参加資格を取得している者は、その資格は令和9年3月 31 日まで有効であるため、申請の必要はない。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)は、佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp)からダウンロードできる。また、佐賀県総務部資産活用課庁舎管理担当(郵便番号 840-8570 佐賀市城内一丁目1番 59 号 電話番号 0952-25-7017)において随時配布する。(2) 申請に必要な書類ア 営業概要書2イ 誓約書ウ 法人にあっては、法人の履歴事項全部証明書エ 個人にあっては、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者に該当しないことを証する書類オ 申請書を提出する日(以下「審査基準日」という。)の属する年の前年(法人にあっては、審査基準日の属する営業年度の直前の営業年度。 以下同じ。)の決算に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書カ 県税の未納の額がないことを証する書類並びに税務署長が発行する納税証明書その3の2及びその3の3。ただし、佐賀県における県税の未納の額がないことを証する書類のみ、「納税状況確認同意書」を添付することでこれに代えることができる。キ 当該契約の履行に関し、許可、認可等を必要とする場合にあっては、これらを得たことを証する書類ク 法人がその支店その他の営業所に入札の権限を委任する場合にあっては、当該委任状(3) 申請書等の作成に用いる言語ア 申請書は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載しているものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。イ 添付書類のうち、金額欄については、出納官吏事務規程(昭和 22 年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。4 入札参加者の資格(1) 入札参加資格審査を受けることができない者3ア 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないものイ 当該契約の履行に関し官公署の許可、認可等を要する場合において、許可等を得ていない者ウ 入札参加資格を取り消された者で、その取消しの日から2年を経過しないものエ 審査基準日現在において、営業を開始した日から2年を経過しない者又は営業を停止し、若しくは休止した者で営業を再開した日から2年を経過しないものオ 自己又は自社の役員等が次のいずれかに該当する者又は次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与している者(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4(2) 入札参加資格の審査事項入札に参加する者に必要な資格の審査は、次に掲げる事項について行うものとする。ア 経営の状況(ア) 営業実績(イ) 営業年数(ウ) 経営比率(審査基準日の属する年の前年の決算に係る流動比率、自己資本比率及び利益率)イ 経営の規模(ア) 自己資本額(イ) 従業員数(ウ) 設備の設置状況5 資格審査の結果の通知入札参加資格審査結果通知書により当該申請者に通知する。6 入札参加資格の有効期間入札参加資格の有効期間は、その資格の認定を受けた月の翌月の初日から令和9年3月31日までとする。7 入札参加資格の取消し入札参加資格者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、その者の入札参加資格を取り消すことがある。(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項各号のいずれかに該当するとき。(2) 4の(1)のオに該当することとなったとき。(3) 申請書その他知事に提出する書類に虚偽の記載があったとき。8 その他5この公告による資格審査は、1の特定役務の競争入札参加希望者についてのみ行うものとする。 1次のとおり総合評価一般競争入札を行います。令和8年6月30日収支等命令者佐賀県総務部資産活用課長 川 﨑 ま り 子1 競争入札に付する事項(1) 調達名称及び数量 佐賀県庁新館等清掃業務委託 1式(2) 委託業務の仕様等 入札説明書のとおり(3) 履行期間 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで(4) 履行場所 佐賀市城内一丁目他(5) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 一連の委託契約に関する事項(1) 委託業務名 佐賀県庁旧館等清掃業務(2) 入札公告日 令和8年6月30日(火)3 入札参加資格(1) 次に掲げる佐賀県が発注する庁舎等の清掃委託契約に係る競争入札に参加することのできる資格を有する者であること。ア 庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444 号)により令和6年度から令和8年度までの清掃業務に係る入札参加資格を有する者であること。2イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。ウ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20号。以下「法」という。)第12条の2第1項第1号に基づく建築物清掃業又は同項第8号に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている者であること。ただし、中小企業庁が証明する官公需適格組合(以下「組合」という。)が入札参加申込みを行う場合にあっては、当該組合員が上記登録を受けていること。なお、当該組合員が入札に参加した場合において、自己又は自社の役員3等又は使用人が組合の役員であるときは、組合は当該入札に参加することができない。(3) 当該業務に作業員を10名(うち6名以上は、3年以上の実務の経験を有し、かつ、清掃業務従事者研修を1年以内に受講した者とする。)以上配置し得る者であること。(4) 法第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する(3)以外の者を当該業務の定期清掃及び特別清掃実施時並びに必要な場合に配置し得る者であること。(5) ゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号)第12条第1項に規定するゴンドラの操作の業務に関する安全のための特別の教育を受けた者を有し、当該業務に配置し得る者であること。(6) 適正な清掃器具(床みがき機、真空掃除機、自動洗浄機、じゅうたん自動洗浄機及びタッカー)を保有し、当該業務に配置し得る者であること。4 入札参加者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に次の(1)から(10)までの書類を添付し、令和8年7月 23 日(木)午後5時までに6の部署に提出しなければならない。また、提出した書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。(1) 法第12条の2第1項第1号又は同項第8号に基づく登録証明書の写し(組合が入札参加申込みを行う場合にあっては、その組合員が有する登録証明書の写し)(2) 氏名、作業員区分(作業責任者、現場責任者、作業員の別)、経験年数、清掃従事者研修修了年月日、清掃に関する資格、勤務時間等を記載した当該業務に配置予定の従業員名簿及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知4書その他の雇用されていることが証明できる書類の写し(3) 作業責任者に係る法第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状の写し(4) 配置し得る者に係るゴンドラ安全規則第12条第1項に規定する特別教育修了証の写し(5) 作業従事者への直近の研修実施状況が確認できる書類(研修実施者、日時、場所、講師、研修科目及び参加者名簿)(6) 清掃年間計画表(7) 緊急時連絡体制表(8) 作業員の年間研修計画表(9) 配置する清掃機械器具、使用薬剤等が確認できる書類(名称及び数量)(10) 誓約書5 入札参加資格の確認4で提出された書類を審査の上、入札参加資格を有すると認められた者に限り、入札への参加を認める。特に3の(3)に関する審査として一人一人について確認をし、要件を具備していない者が判明した場合は、配置し得る作業員に算入しないこと。その結果、10 名以上に満たないこととなった場合は、失格となるので注意すること。なお、入札参加資格の確認結果は、令和8年7月 29 日(水)までに通知する。6 入札の契約条項を示す場所及び問い合わせ先佐賀県総務部資産活用課 庁舎管理担当(新館2階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-70175電子メールアドレス shisankatsuyou@pref.saga.lg.jp7 入札説明書の交付方法等(1) 入札説明書の交付方法令和8年6月30日(火)から同年7月23日(木)まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp)に掲載するとともに、6の部署において随時交付する(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)。(2) 入札説明会の日時及び場所ア 日時 令和8年7月7日(火)午後2時イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁旧館4階 正庁(3) 入札説明書等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続きに関する質問については、質問書により行うこと。ア 質問書の提出期限 令和8年7月16日(木)イ 質問書の提出方法 6の電子メールアドレスに送信すること。8 契約実績届等の提出この入札に参加を希望する者は、佐賀県庁新館等清掃業務委託に係る提出書類の「発注元評価」の項目に掲げる書類を持参し、又は郵送(簡易書留に限る。)すること。 なお、提出期限を過ぎて到着した書類は無効とし、開封しない。(1) 提出場所 6の部署(2) 提出期限 令和8年7月23日(木)午後5時必着9 入札書等の提出場所、提出方法及び提出期限(1) 提出場所 6の部署(2) 提出書類 入札書及び提出書類一覧に掲げるもの6(3) 提出方法 直接持参し、又は郵送(簡易書留に限る。)すること。なお、入札書については、「佐賀県庁新館等清掃業務委託入札書在中」と朱書きすること。提出期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封しない。(4) 提出期限 令和8年8月10日(月)午後5時必着10 開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年8月12日(水)午前10時(2) 場所 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館4階 特別会議室11 予定価格の範囲内の者がいない場合の処置開札をした場合において、予定価格の範囲内の者がいないときは別に定める日時に再度入札を行う。ただし、開札の際、入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合であって、その全ての者の同意が得られれば、その場で再度入札を行う。12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定に該当するときは免除する。(2) 契約保証金 佐賀県財務規則第 115 条第3項第3号の規定に該当するときは免除する。ただし、低入札価格調査制度による調査により落札決定した者については、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額の契約保証金を、佐賀県が指定する期日までに納付すること。13 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。なお、11 により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。(1) 金額の記載がない入札7(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(3) 同一入札者が2以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札(5) 入札者又はその代理人の署名がなく、入札者が判明できない入札(6) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(7) 入札参加資格のない者、条件を満たさない者及び虚偽の申請を行った者がした入札14 入札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札者の負担とする。(1) 入札参加者が談合し、又は不隠の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。(2) 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。15 総合評価の方法(1) 提出書類等内容の評価方法提出書類の内容を審査し、落札者決定基準に示す各項目の評価に応じ70点の範囲内で評価点(以下「品質評価点」という。)を与える。(2) 落札者決定基準に記載されていない評価内容は評価の対象としない。(3) 入札価格の評価方法入札価格に係る評価点(以下「価格点」という。)は、その入札価格に応じ、点数化するものとする。点数化の方法については、以下のとおりとする。価格点=低入札価格調査基準価格÷入札価格×308(小数点以下第3位四捨五入2位止め)なお、低入札価格調査基準価格未満で応札した者については以下のとおりとする。価格点=入札価格÷低入札価格調査基準価格×30(小数点以下第3位四捨五入2位止め)入札額が低入札価格調査基準価格に満たない場合は、低入札価格調査の対象となる。低入札価格調査基準価格とは、佐賀県庁舎等維持管理業務委託低入札価格調査制度事務処理要領に規定する基準価格である。16 落札者の決定方法(1) 落札者の決定方法ア 予定価格の範囲内の入札価格による有効な入札書を提出した者にあっては、総合評価のための提出書類等について評価を行う。イ 評価に当たっては、100 点の範囲内で配点を行い、算出された品質評価点及び価格点の合計点数が最も高い者を落札者とする。ウ 品質評価点及び価格点の合計点数の最も高い者が2者以上あるときは、品質評価点が最も高い者を落札者とする。また、品質評価点及び価格点の合計点数が同じで品質評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札者とする。(2) 審査結果の通知及び通知方法ア 通知予定日 令和8年8月28日(金)イ 通知方法 すべての入札書提出者の得点を一覧表にし、すべての入札書提出者に書面により通知する。(3) 佐賀県庁新館等清掃業務委託を落札した場合は、佐賀県庁旧館等清掃業務委託の落札者になれないものとする。(4) 佐賀県庁新館等清掃業務委託及び佐賀県庁旧館等清掃業務委託の入札9において、どちらも低入札価格調査制度に基づく調査を実施する場合においては、佐賀県庁新館等清掃業務委託から調査をし、落札者を決定するものとする。17 その他(1) この調達契約は、低入札価格調査制度を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(3) 契約書の作成の要否 要(4) 4で提出された個人情報は、入札参加資格の審査のために使用し、本人の承諾なしに第三者に提供することはない。(5) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(6) その他詳細は、入札説明書による。(7) この調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約である。18 特約条項この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る佐賀県の歳出予算に減額又は削除があった場合、佐賀県は、この契約を変更し、または解除することができる。この場合において、落札者は解除により生じた損害の賠償を請求することはできない。19 Summary(1) The nature and quantity of the services required:Cleaning services for the Saga Prefectural New Building, etc 110set. (2) Required services:Refer to attached list of required services(3) Service period:From 1 October, 2026 to 30 September, 2028(4) Location of required services:Saga Prefectural New Building, 1-1-59 Jonai Saga City SagaPrefecture, etc. Japan(5) Date of tender:10:00 A.M. on Wednesday 12 August, 2026(6) Contact Information:Asset Management Division, Department of General Affairs, SagaPrefectural Government,1-1-59 Jonai Saga City Saga Prefecture,840-8570 JapanTEL 0952-25-7017 佐賀県庁新館等清掃業務委託入札説明書別添資料1 佐賀県庁新館等清掃業務委託仕様書(別添資料1)2 佐賀県庁新館等清掃業務委託に係る総合評価一般競争入札実施要領(別添資料2-1)3 佐賀県庁新館等清掃業務委託に係る提出書類(別添資料2-2)・別紙1 入札参加資格確認申請書・別紙2 入札書・別紙3 委任状・別紙4 誓約書・別紙5 質問書・様式1 配置予定従業員名簿・様式2 清掃年間計画表・様式3 配置予定の清掃機械器具一覧、使用予定の薬剤一覧・様式4 研修実績報告書・様式5 事業者の優位性に関する提案書・様式6 契約実績届および誓約書・様式7 契約実績届および誓約書(発注元評価用)4 落札者決定基準(別添資料3-1)5 落札者評価基準(別添資料3-2)6 品質評価に係る提出書類(別添資料3-3)7 契約書(案)(別添資料4)佐賀県総務部資産活用課1入 札 説 明 書佐賀県が委託する業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、6の部署に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として疑義を申し立てることはできない。なお、この調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約である。1 公告日令和8年6月30日(火)(佐賀県公報及び佐賀県庁ホームページに掲載)2 入札に付する事項(1) 委託業務名 佐賀県庁新館等清掃業務委託(2) 委託期間 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで(3) 委託場所 佐賀県佐賀市城内一丁目他3 一連の委託契約に関する事項(1) 委託業務名 佐賀県庁旧館等清掃業務(2) 入札公告日 令和8年6月30日(火)4 入札参加資格(1) 「庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程」(平成2年佐賀県告示第 444 号)により令和6年度から令和8年度までの清掃業務に係る入札参加資格を有する者であること。入札参加資格のない者で入札を希望する者は、本県の所定の審査申請書に必要事項を記入の上、6の部署へ提出すること。ア 申請書の入手先佐賀県総務部資産活用課 庁舎管理担当郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館2階電 話 0952-25-7017また、佐賀県庁のホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp)からも入手できる。イ 資格審査の申請受付期限令和8年7月23日(木)午後5時まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号。以下「法」という。)第 12 条の2第1項第1号に基づく建築物清掃業又は同項第8号に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている者であること。ただし、中小企業庁が証明する官公需適格組合(以下「組合」という。)が入札参加申込みを行う場合にあっては、当該組合員が上記登録を受けていること。なお、当該組合員が入札に参加した場合において、自己又は自社の役員等又は使用人が組合の役員であるときは、組合は当該入札に参加することができない。(3)当該業務に作業員を 10 名(うち6名以上は、3年以上の実務の経験を有し、かつ、清掃業2務従事者研修を1年以内に受講した者とする。)以上配置し得る者であること。(4) 法第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する上記(3)以外の者を当該業務の定期清掃及び特別清掃実施時並びに必要な場合に配置し得る者であること。(5) ゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号)第12条第1項に規定するゴンドラの操作の業務に関する安全のための特別の教育を受けた者を有し、当該業務に配置し得る者であること。(6) 適正な清掃器具(床みがき機、真空掃除機、自動洗浄機、じゅうたん自動洗浄機及びタッカー)及び薬剤を保有し、当該業務に配置し得る者であること。(7) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(8) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者5 委託業務の仕様書等別添「佐賀県庁新館等清掃業務仕様書(令和8年度版)」のとおり6 当該調達契約に関する事務を担当とする部署の名称佐賀県総務部資産活用課 庁舎管理担当郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館2階電 話 0952-25-7017メール shisankatsuyou@pref.saga.lg.jp7 入札説明会の日時及び場所令和8年7月7日(火)午後2時佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁旧館4階 正庁8 入札参加者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(別紙1)に次の(1)から(10)までの書類を添付し、令和8年7月23日(木)午後5時までに6の部署に提出しなければならない。また、提出した書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 (1) 法第12条の2第1項第1号又は同項第8号に基づく登録証明書の写し(組合が入札参加申込みを行う場合にあっては、その組合員が有する登録証明書の写し)3(2) 氏名、作業員区分(作業責任者、現場責任者、作業員の別)、経験年数、清掃従事者研修修了年月日、清掃に関する資格、勤務時間等を記載した当該業務に配置予定の従業員名簿(様式1)及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書その他の雇用されていることが証明できる書類の写し(3) 作業責任者に係る法第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状の写し(4) 配置し得る者に係るゴンドラ安全規則第12条第1項に規定する特別教育修了証の写し(5) 作業従事者への直近の研修実施状況が確認できる書類(研修実施者、日時、場所、講師、研修科目及び参加者名簿)(6) 清掃年間計画表(様式2)(7) 緊急時連絡体制表(任意様式)(8) 作業員の年間研修計画表(任意様式)(9) 配置する清掃機械器具、使用薬剤等が確認できる書類(名称及び数量)(様式3)(10) 誓約書(別紙4)9 入札参加資格の確認8で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格を有すると認められた者に限り、入札への参加を認める。特に8(2)に関する審査として一人一人について確認をし、要件を具備していない者が判明した場合は、配置し得る作業員に算入しない。その結果、配置し得る作業員が 10 名に満たないこととなった場合は、失格となるので注意すること。なお、入札参加資格の確認結果は、令和8年7月29日(水)までに通知する。10 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨(1) 使用言語 日本語(2) 使用通貨 日本国通貨11 入札説明書等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続きに関する質問については、質問書(別紙5)により行うこと。(1) 提出期限 令和8年6月30日(火)から令和8年7月16日(木)まで(2) 提出方法 6の部署にメールで提出すること。(3) 回 答 令和8年7月24日(金)までに、質問者及び入札説明会参加者、競争入札参加資格確認申請書を提出した者すべてに、電子メールで送付する。12 契約実績届等の提出この入札に参加を希望する者は、佐賀県庁新館等清掃業務委託に係る提出書類の「発注元評価」項目に掲げる書類を持参し、又は郵送(簡易書留に限る。)すること。なお、提出期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封しない。(1) 提出場所 6の部署(2) 提出期限 令和8年7月23日(木)午後5時必着(3)提出書類ア 契約実績届および誓約書(発注元評価用)(様式7)イ 契約書の写し413 入札書等の提出場所、提出方法、提出期限及び注意事項入札に参加する者は、入札書(別紙2)および提出書類一覧に掲げる「提出書類」を持参し、又は郵送(簡易書留に限る。)すること。なお、提出期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封しない。(1) 提出場所 6の部署(2) 提出期限 令和8年8月10日(月)午後5時必着(3) 代理人が入札する場合は、委任状(別紙3)により入札参加者の氏名又は名称もしくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人が署名(自署)(外国人の署名を含む。以下同じ。)しなければならない。(4) 入札書(別紙2)は、持参する場合は封筒に入れ厳封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「8月12日開封〈佐賀県庁新館等清掃業務委託〉の入札書在中」と朱書きし、郵送の場合は二重封筒とし、入札書及び入札価格の根拠となる積算内訳を中封筒に入れ厳封の上、当該中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「8月12日開封〈佐賀県庁新館等清掃業務委託〉の入札書在中」と朱書きしなければならない。(5) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しなければならない。(6) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(7) 入札参加者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(8) 入札金額は、人件費、掃除道具・洗剤等の材料費、トイレットペーパー代等清掃業務委託に要する一切の諸経費を含めた額とする。なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、競争入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった入札金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。(9) 開札は、入札に参加する者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、入札に参加する者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。14 開札の日時及び場所令和8年8月12日(水)午前10時佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館4階 特別会議室15 予定価格の範囲内の者がいない場合の処置開札をした場合において、予定価格の範囲内の者がいないときは別に定める日時に再度入札を行う。ただし、開札の際、入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合であって、その全ての者の同意が得られれば、その場で再度入札を行う。16 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金佐賀県財務規則第103条第3項第2号の規定により免除する。5(2) 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。ただし、低入札価格調査制度による調査により落札決定した者については、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額の契約保証金を、佐賀県が指定する期日までに納付すること。17 入札の無効次に掲げる入札は、無効入札とする。なお、15 により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。(1) 金額の記載がない入札(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(3) 同一入札者が2以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札(5) 入札者又はその代理人の署名がなく、入札者が判明できない入札(6) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(7) 入札参加資格のない者、条件を満たさない者及び虚偽の申請を行った者がした入札18 入札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札者の負担とする。 (1) 入札参加者が談合し、又は不隠の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。(2) 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。19 低入札価格調査制度について(1) この調達契約は、低入札価格調査制度を適用する。(2) 低入札調査基準価格を下回る入札を行った者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない。(3) 低入札調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、後日、調査を行い、落札者を決定する。(4) 低入札調査基準価格を下回る入札を行った者は、事情聴取等の調査に協力をすること。(5) 低入札調査基準価格を下回る価格で契約が行われた場合は、検査及び清掃完了後の実績確認等を強化し、必要に応じて専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。(6) すべての入札者は、事前に入札価格の根拠となる積算内訳を作成し、当該入札の場所に持参すること。20 総合評価の方法(1)提出書類等内容の評価方法提出書類一覧に掲げる提出書類の内容を審査し、別添資料「落札者決定基準」に示す各項目の評価に応じ70点の範囲内で評価点(以下「品質評価点」という。)を与える。(2)落札者決定基準に記載されていない評価内容は評価の対象としない。(3)入札価格の評価方法入札価格に係る評価点(以下「価格点」という。)は、その入札価格に応じ、点数化するものとする。点数化の方法については、以下のとおりとする。6① 価格点=低入札価格調査基準価格÷入札価格×30(小数点以下第3位四捨五入2位止め)※ 低入札価格調査基準価格未満で応札した者については以下のとおりとする。価格点=入札価格÷低入札価格調査基準価格×30(小数点以下第3位四捨五入2位止め)※ 入札価格が予定価格を超える場合は、落札候補者としない。※ 低入札価格調査基準価格とは、「佐賀県庁舎等維持管理業務委託低入札価格調査制度事務処理要領」(平成23年2月10日施行)に規定する基準価格である。21 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法ア 予定価格の範囲内の入札価格による有効な入札書を提出した者にあっては、総合評価のための提出書類等について評価を行う。イ 評価に当たっては、100 点の範囲内で配点を行い、20(1)及び(3)で算出された品質評価点及び価格点の合計点数が最も高い者を落札者とする。ウ 品質評価点及び価格点の合計点数の最も高い者が2者以上あるときは、品質評価点が最も高い者を落札者とする。また、品質評価点及び価格点の合計点数が同じで品質評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札者とする。エ 上記ア~ウにより落札者となるべき者の当該入札価格が、低入札価格調査事務処理要領により基準価格に満たない金額である場合は、同要領に基づく調査、審査のため、事情聴取や調査資料の提出に協力すること。審査の結果、その者を落札者としないことがある。(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項)オ 審査結果の通知及び通知方法は以下のとおり通知予定日 令和8年8月28日(金)通知方法 すべての入札書提出者の得点を一覧表にし、すべての入札書提出者に書面により通知する。(2)「佐賀県庁新館等清掃業務委託」を落札した場合は、「佐賀県庁旧館等清掃業務委託」の入札参加資格を喪失するものとする。(3)「佐賀県庁新館等清掃業務委託」及び「佐賀県庁旧館等清掃業務委託」の入札において、どちらも低入札価格調査制度に基づく調査を実施する場合においては、「佐賀県庁新館等清掃業務委託」から調査をし、落札者を決定するものとする。22 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) 4で提出された個人情報は、入札参加資格の審査のために使用し、本人の承諾なしに第三者に提供することはない。(3) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(4) この調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約である。(5) この契約は、地方自治法第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。この場合にお7いて、乙は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 佐賀県庁新館等清掃業務仕 様 書(令和8年度版)佐賀県総務部資産活用課別添資料11佐賀県庁新館等清掃業務仕様書この仕様書は、委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)が締結した委託契約書に基づき、受託者が履行しなければならない業務について必要な事項を定める。この仕様書に基づく作業は、大要を示すもので、作業の実施に当たっては、建物の環境、衛生等総合的な観点により行うこととする。なお、この仕様書に定めのない事項は、甲乙協議の上定めることとする。第1 業務の範囲委託業務の範囲は、県が使用する庁舎、会議室及び構内をいう。なお、業務対象面積は、添付資料1「清掃面積等一覧表」のとおりとし、詳細については添付資料1-1「清掃面積内訳表」のとおりとする。第2 清掃基準及び業務内容各清掃の作業実施基準を、添付資料2「清掃基準(回数)表」のとおり定め、業務の内容については、下記及び添付資料3「実施要領」のとおりとする。業務を行うに当たっては、清掃箇所に適した清掃機械器具及び安全な薬剤等を使用し、常に甲が認める業務の提供を行わなければならない。また、定期清掃等を行う場合は、甲が日時及び時間帯を指定する場合がある。なお、清掃作業を実施要領等の定め以外の方法等で行う場合は、事前に甲に説明し、了解を得なければならない。1 日常清掃県庁開庁日の原則午前7時から午後5時の間において日常的に行う清掃業務のことをいい、概ね次のような業務をいう。(1)共用部分の床の清掃、構内の清掃、出入口扉の清掃、各室ドアの清掃、手摺の清掃、紙屑の処理、トイレットペーパー(県に承認を得た商品とする)の補充、水石鹸の補給、手指消毒液の補給、生理用品の補充、衛生陶器の清掃、展望階の内窓ガラス清掃及び各階からのごみの搬出等(2)通行者の多い廊下や階段などの床面、手摺・扉把手・スイッチ周りなど人の手によく触れる部分及びトイレなどの巡回清掃等2 定期清掃月又は年を単位として定期的に行う業務のことをいい、概ね次のような業務をいう。(1)共用・専用部分の床表面洗浄、剥離洗浄、ワックス掛及び屋上ドレーンの清掃等(2)外窓ガラス、照明器具(ボックス含む)、県民ホール等の大理石壁・陶板、ブラインド、排水溝、溜桝、トップライト、ガラリ、廊下照明、ボックス及び外周石張の清掃等(3)ねずみ・害虫駆除(発生状況を調査しその結果に基づき、防除のため薬剤等を散布し駆除する)3 特別清掃(特記仕様書のとおり)知事室、来賓室等の清掃毎週月曜日(月曜日が祝祭日等に当たるときは、直近の開庁日)に、知事室及び来賓室等の清掃を行い、毎週水曜日(水曜日が祝祭日等に当たるときは、直近の開庁日)に、副知事室等の清掃を行う。なお、各室に入室し業務を実施する際は、関係課職員の立会いを要するものとする。24 その他乙は、庁舎環境の状況により甲が必要と認めた場合は、甲の指示によりその都度業務を遂行しなければならない。第3 作業員1 乙は、原則として当該業務の日常清掃に作業員を10名(作業時間を1名8時間とした場合)以上配置しなければならない。ただし、その作業員のうち6名以上は次の条件に合致することとする。(条件)3年以上の実務の経験を有し、かつ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に規定する研修又はそれに準じた社内研修等(以下、清掃業務従事者研修という。)を1年以内に受講した者。上記の条件に合致しない作業員については、配置後3か月以内に清掃業務従事者研修を受講しなければならない。定期清掃及び特別清掃を行う場合は、別途その清掃内容に応じた必要な作業員を配置しなければならない。その際、乙は必要に応じ日常清掃配置の作業員を含めて調整できるものとする。なお、作業員の配置を上記によらずに行う場合にあっては、事前にその詳細な配置・業務計画等について必ず甲に説明のうえ了解を得ること。2 業務の履行に当たり、当該業務に直接従事する作業員の名簿を甲に提出しなければならない。提出後、作業員の変更をする必要がある場合は、事前に甲に対し同様の書類を提出するものとする。ただし、必要がないと甲が認めたときはこの限りでない。3 乙は、業務を的確に実施できるよう契約期間内に清掃業務従事者研修を受講させるとともに、作業員の技術等の向上に努めなければならない。4 乙は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)」第7条第1項に規定する「建築物環境衛生管理技術者」の資格を有し、かつ上記1の作業員以外の者を作業責任者とし、定期清掃及び特別清掃実施時並びに必要な場合に、現場で適切に指導すること。5 乙は、作業員の中から1名以上の現場責任者を定め、甲との日常的な連絡窓口とすること。6 乙は、ゴンドラを使用する際は、ゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号)第12条第1項に規定するゴンドラの操作の業務に関する安全のための特別の教育を受けた者を配置しなければならない。7 乙は、ねずみ・害虫駆除を行う際は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46年厚生省令第2号)」第29条第1項第3号に規定する資格を有する者を配置しなければならない。8 作業責任者は、業務の実施状況を常に把握し、作業員に対し適切な指示、指導を行わなければならない。また、甲の指示がある場合は実施状況を報告するとともに、必要に応じ実施現場での説明を行うものとする。第4 作業員の心得1 作業員は作業中、制服・身分証を着用して作業従事者であることを明らかにするとともに、常に服装を正しくして清潔かつ衛生的に作業を行うこと。2 作業中は私語を慎み、来庁者等に対して不快にならないよう留意すること。3 来庁者等に対して、丁寧な応対を行うこと。4 作業中は、清掃用具を廊下・階段等に短時間でも放置しないこと。5 作業員が作業中に来庁者等の遺失物等を発見した場合には、直ちに作業責任者を通じ3て警備室へ届けること。6 建築物その他の什器類の構造・機能を損傷又は変質させないよう留意すること。7 作業に電気・水道を使用する場合は、その節約に努めること。特に、上下2階までの移動はできるだけ階段を使用すること。8 火気の取り締まりに努め、引火性のあるガソリン、ベンジン等を絶対に使用しないこと。9 作業員が作業中に建築物・機械・その他備品の損傷等を発見した場合には、直ちに作業責任者を通じて甲へ届けること。 第5 清掃作業の確認等(1)甲は必要に応じ現場等を確認し、内容が仕様書に合致しない場合等は、作業の手直し及び業務遂行の指示をすることができる。その際、乙は速やかに手直し等を行わなければならない。(2)甲は必要と判断した場合は、甲が指定する外部の専門の評価員による品質評価を行うことができる。評価員及び実施時期については甲が定める。この品質評価により改善が必要とされた場合は、甲は乙に対し文書等により指示を行うものとし、乙は指示事項について速やかに改善しなければならない。(3)甲が行う手直し等の指示に従わない場合は、甲は必要に応じ契約解除を行う。第6 法令等の遵守乙は、作業の実施に当たり適用を受ける法令、基準、甲が定めた実施要領等を遵守し、甲が適正と認める庁舎環境の維持管理に努めなければならない。第7 安全の確保1 作業の安全衛生に関する管理は、作業責任者が関係法令等に従ってこれを行う。作業責任者は、業務の安全確保のため、危険な作業に対して労働安全衛生規則に準じた安全業務計画を定めて、作業員にその周知徹底と実行を図ること。また、作業の実施に当たっては、人、施設、備品等に危害又は損害を与えないよう万全の措置を行うこと。危害又は損害を与えた場合、あるいはその恐れがある場合は、作業責任者は、直ちに甲に報告し、その指示を受けるものとする。2 乙は、外窓ガラス清掃等2メートル以上の高所業務の場合は、足掛り、フック等を利用し、作業員の安全を確保すること。また、ゴンドラの使用に当たっては、使用前に自主点検を行う等、ゴンドラ安全規則の規定を遵守しなければならない。なお、強風時等の悪天候の場合は、高所での作業を禁止するものとする。第8 必要経費の負担区分1 乙は、本契約を遂行するために必要な次の経費を負担するものとする。(1)機械器具類及び消耗品類に関する経費(2)作業員の雇用、教育、被服に関する経費(3)その他業務遂行等に付帯する経費2 甲は、乙が本契約を遂行するために必要な光熱水費を負担するものとする。第9 場所の提供1 甲は、作業員の詰所等として、別に定める場所を無償で提供するものとする。2 甲は、乙の業務の遂行上必要な駐車場について、1台分を確保するものとする。4第10 作業実施計画作業を計画的に実施するため、次の計画書等を作成し、甲に提出すること。・ 年間実施計画表 …… 記入内容 日常清掃、定期清掃、特別清掃(ワックス掛け、害虫駆除 等)提出期限 令和8年10月1日まで・ 月間実施計画表 …… 記入内容 定期清掃、特別清掃提出期限 前月の末日まで 初月は10月1日まで・ 作業員等名簿 …… 記入内容 氏名、作業員区分(作業責任者、現場責任者、作業員の別)、清掃経験年数、清掃業務従事者研修受講年月日、清掃に関する資格、勤務時間等※雇用保険被保険者資格取得等確認通知書その他の雇用されていることが証明できる書類の写し及び清掃業務従事者研修の受講を証明できるものを添付すること。提出期限 令和8年10月1日まで(変更時はその都度提出する。)第11 作業実施報告作業を実施したときは、次の報告書を作成し、甲に提出すること。・ 清掃作業報告書 …… 記入内容 日常清掃、定期清掃、特別清掃、作業に従事した作業員氏名、作業時間※定期清掃及び特別清掃については、あわせて作業前、作業中及び作業後の写真を添付すること。提出期限 業務実施日の翌日(翌日が閉庁日の場合は、次の開庁日とする。)・ ゴンドラ使用時 …… 記入内容 ゴンドラ使用時(外窓清掃)点検記録表 提出期限 業務実施日から1週間以内・ ねずみ・害虫駆 …… 記入内容 ねずみ・害虫駆除除記録表 提出期限 業務実施日から1週間以内ただし、年度末の報告書については、3月31日(令和10年度の報告書については、令和10年9月29日)までに甲に提出すること。第12 書類の整備委託業務に関する下記書類は、必要な都度取り出せるように作業員控室に常備し、これを整備しておかなければならない。・ 業務委託契約書(写し)、仕様書(写し)、清掃基準(回数)表(写し)・ 作業員名簿・ 実施計画表(月間及び年間)・ 緊急時連絡体制表・ 清掃機械器具一覧、使用薬剤実績表 清掃基準(回数)表(仕様書:添付資料2)【本庁舎:新館】対象期間(R8.10.1~R9.9.30)備 考床の清掃じゅうたん・カーペット床の清掃艶だし(バフ)仕上げ吸殻・灰皿清掃ごみ箱紙屑処理マットの清掃壁面清掃扉・ガラスドアの清掃スイッチ回り清掃手摺清掃窓台の清掃金属部分の清掃衛生陶器の清掃洗面台・鏡の清掃汚物処理トイレットペーパー、手洗い洗剤の補給手指消毒液の補給茶殻・紙くず処理流し台の清掃EV操作盤の清掃生理用品の補充備品等の清掃グリーンインテリアの管理屋外(敷地内)清掃表面洗浄・ワックス仕上げ完全剥離洗浄・ワックス仕上げ表面洗浄又は一般洗浄照明器具清掃ブラインド清掃ガラリ清掃天窓、外窓ガラス清掃害虫駆除天井及び低所壁面清掃陶板、大理石壁清掃溜桝、排水溝清掃1 玄関ホール 弾性床 844 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 2/年 1/年 1/年繊維床フローリング床硬質床 1,247 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 2/年 1/年 1/年4 廊下・エレベーターホール弾性床 3,573 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 1/年 1/年【一般エリア】硬質床4 廊下・エレベーターホール弾性床 1,970 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 1/年 1/年【特別エリア】硬質床 332 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 1/年5 便所・洗面所 弾性床 970 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 2/年 1/年硬質床 58 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 2/年 1/年6 給湯室 弾性床 257 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 2/年 1/年繊維床フローリング床2 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 1/年 2/年 1/年硬質床7 エレベーター 8 台 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 1/年8 階段 弾性床 685 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 1/年硬質床9 食堂 弾性床 408 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 2/年 1/年10浴室、脱衣室、シャワールーム22 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 1/年 1/年 2/年 1/年2 事務室 弾性床 9,228 ㎡ 2/年 1/年 2/年繊維床フローリング床2,727 ㎡ 1/月 2/年 2/年硬質床3 会議室 弾性床材 559 ㎡ 2/年 1/年 1/年 2/年繊維床フローリング床1,060 ㎡ 1/月 2/年 2/年硬質床12 ガラス窓 8,401 ㎡ 2/年13 ブラインド 1,148 ㎡ 1/年14 屋上 2,721 ㎡ 1/年15 玄関周り 140 ㎡ 1/日16 庭園及び駐車場等 9,621 ㎡ 1/週17 溜桝、排水溝 26箇所 1/年46,006 ㎡ 12,482 18,502 18,502 5,424 10,935 1,148 5,897 8,401 17,381 10,376 2,092 26その他 専用部分定 期 清 掃 作 業 種 別共用部分日 常 清 掃単位作業 床面積等 仕上げ材 場所区域 清掃基準(回数)表(仕様書:添付資料2)【本庁舎:新館】対象期間(R9.10.1~R10.9.30)備 考床の清掃じゅうたん・カーペット床の清掃艶だし(バフ)仕上げ吸殻・灰皿清掃ごみ箱紙屑処理マットの清掃壁面清掃扉・ガラスドアの清掃スイッチ回り清掃手摺清掃窓台の清掃金属部分の清掃衛生陶器の清掃洗面台・鏡の清掃汚物処理トイレットペーパー、手洗い洗剤の補給手指消毒液の補給茶殻・紙くず処理流し台の清掃EV操作盤の清掃生理用品の補充備品等の清掃グリーンインテリアの管理屋外(敷地内)清掃表面洗浄・ワックス仕上げ完全剥離洗浄・ワックス仕上げ表面洗浄又は一般洗浄照明器具清掃ブラインド清掃ガラリ清掃天窓、外窓ガラス清掃害虫駆除天井及び低所壁面清掃陶板、大理石壁清掃溜桝、排水溝清掃1 玄関ホール 弾性床 844 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 2/年 1/年 1/年繊維床フローリング床硬質床 1,247 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 2/年 1/年 1/年4 廊下・エレベーターホール弾性床 3,573 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 1/年 1/年【一般エリア】硬質床4 廊下・エレベーターホール弾性床 1,970 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 1/年 1/年【特別エリア】硬質床 332 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 1/年5 便所・洗面所 弾性床 970 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 2/年 1/年硬質床 58 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 2/年 1/年6 給湯室 弾性床 257 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 2/年 1/年繊維床フローリング床2 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 1/年 2/年 1/年硬質床7 エレベーター 8 台 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 1/年8 階段 弾性床 685 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 1/年硬質床9 食堂 弾性床 408 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 2/年 1/年 1/年 2/年 1/年10浴室、脱衣室、シャワールーム22 ㎡ 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/週 1/年 1/年 2/年 1/年2 事務室 弾性床 9,228 ㎡ 2/年 1/年 2/年繊維床フローリング床2,727 ㎡ 1/月 2/年 2/年硬質床3 会議室 弾性床材 559 ㎡ 2/年 1/年 1/年 2/年繊維床フローリング床1,060 ㎡ 1/月 2/年 2/年硬質床12 ガラス窓 8,401 ㎡ 2/年13 ブラインド 1,148 ㎡ 1/年14 屋上 2,721 ㎡ 1/年15 玄関周り 140 ㎡ 1/日16 庭園及び駐車場等 9,621 ㎡ 1/週17 溜桝、排水溝 26箇所 1/年46,006 ㎡ 12,482 18,502 18,502 5,424 10,935 1,148 5,897 8,401 17,381 10,376 2,092 26その他 専用部分定 期 清 掃 作 業 種 別共用部分日 常 清 掃単位作業 床面積等 仕上げ材 場所区域 ※ 品質評価に係る提出書類は、以下のとおり。 ※ 記入に当っては、本資料及び各様式の注意書きに留意のうえ記載すること。 ※ 提出された記載内容については、契約書等に記載する場合がある。 ※ 資料の提出がない項目は評価しない。 評価項目 評価内容及び留意事項 提出書類 提出日①従事する従業員数・本業務の日常清掃に従事する従業員数(固定して勤務する者で1日8時間勤務に換算した人数)について評価する。※週の平均の人数による。 ・新型コロナウイルス感染症等に従業員が感染又は感染の恐れが生じたときに、本業務を継続する体制等が整備されているか評価する。 ・緊急時の業務継続体制(バックアップ体制等)について評価する。 ※従業員が感染症にり患した場合等の業務継続体制※緊急時、おおむね1時間以内に業務に着手できる体制であること●従業員名簿(様式1)●日常清掃の配置計画表(任意様式)●業務継続計画書(マニュアル等)の写し●緊急事態が発生した場合、職員からの連絡後おおむね1時間以内に業務に着手できることを証明する書類(任意様式)令和8年8月10日(月)午後5時※様式1は令和8年7月23日(木)午後5時②従事する資格者数 建築物環境衛生管理技術者又はビルクリーニング技能士の資格を有する本業務に従事する従業員数について評価する。※建築物環境衛生管理技術者にあっては、2人目以降を評価の対象とする。※本業務の日常清掃に1日8時間以上従事する正規に雇用される者に限る。※建築物環境衛生管理技術者とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条に定める免状を有する者をいう。※ビルクリーニング技能士とは、職業能力開発促進法第44条に定める技能検定に合格した者をいう。 ●従業員名簿(様式1)●資格者証の写し令和8年7月23日(木)午後5時③自主点検体制 建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)を活用する本業務の自主点検体制について評価する。※本業務に係る自主点検を行う者の人数を評価の対象とする。※建築物清掃管理評価資格者とは、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が定める建築物清掃管理評価資格審査に合格した者をいう。 ●従業員名簿(様式1)●資格証書の写し●建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)を活用した自主点検体制が分かる資料(自由記載)令和8年8月10日(月)午後5時※様式1は令和8年7月23日(木)午後5時④社会保険加入状況 本業務に従事する従業員の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入状況を評価する。※分母となる従事する従業員には、短時間労働者等も含む。 ●従業員・資格者・社会保険加入・勤続月数等一覧(様式1)●社会保険に加入していることが確認できる資料 (例:健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等の写し)※求人して配置予定者で、加入予定であれば、加入欄に記入しておくこと。 令和8年7月23日(木)午後5時⑤従業員の勤続月数 本業務に従事する予定の従業員の勤続月数(令和8年(2026年)4月1日現在)を中央値により評価する。 ※常勤・非常勤にかかわらず、勤続月数の短い従業員から長い従業員に向けて順に並べたときの中央値(例えば35人の従業員の場合は、短い方(長い方)から18番目の従業員の勤続月数、36人の場合は、18番目と19番目の月数の平均)を記載すること。 ●従業員名簿(様式1)●入社日が客観的に確認できる台帳等の写し等令和8年8月10日(月)午後5時※様式1は令和8年7月23日(木)午後5時⑥経営状況 過去3年における経営状況を評価する。●過去3年貸借対照表 令和8年8月10日(月)午後5時⑦研修体制 令和7年度の研修実施状況及び研修内容等により総合的に評価する。  新型コロナウイルス等の感染防止対策として、本業務を実施する上での感染防止の教育の実施状況、及び日常生活上の感染予防対策を従業員に周知徹底しているかを評価する。 ●研修実績報告書(様式4)●研修の内容がわかるレジュメ、受講者名簿、受講修了証等の資料●清掃業務上の新型コロナウイルス等感染防止マニュアル等の写し●日常生活における感染予防対策の徹底を周知する文書の写し〃⑧苦情処理体制苦情処理実施要領又は苦情処理対応マニュアル等の有無によって、苦情処理体制の整備状況を評価する。 ●苦情処理実施要領又は苦情処理対応マニュアル等の写し 〃⑨建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録の有無 ●認証等証明書類 〃⑩障がい者雇用に関する取組み・法定雇用率を超えてプラス1人以上の雇用があるか・障害者雇用に関する優良な中小企業主に対する認定制度(もにす)による認定を取得しているか●障がい者の雇用人数がわかる資料(任意様式)●認証等証明書類〃⑪育児・介護休暇への取組み育児・介護休暇及び休業制度への取組み(規定整備状況)について評価する。 ●育児・介護等休業に関する規程 〃⑫ハラスメント等防止の取り組み状況ハラスメント等防止対策(規定、相談窓口等の設置状況)について評価する。 ●ハラスメント防止に関する社内規定、ハラスメント相談窓口設置要綱 等 〃⑬環境配慮への取り組み状況本店又は県内の事業所におけるISO14001認証取得の有無 ●認証等証明書類 〃⑭事業者の優位性 本事業における提案者の強みを評価する。●事業者の優位性に関する提案書(様式5) 〃⑮清掃契約実績 過去5年間に、年間を通じた清掃業務委託で、建物に係る日常清掃の延床面積(駐車場、倉庫及びこれらに類する建物に係る面積を除く。)が5,000㎡以上の契約(同一敷地内、同一契約のものに限る。)について、通算3年以上の契約実績及び履行した件数を評価する。 ●契約実績届および誓約書(様式6)●契約書の写し●建物に係る日常清掃の延床面積が確認できる資料(提出がないものは評価しない。)※会社倒産等により履行証明書の収集が不可能な場合は、契約書の写しのみでよい。但し、会社倒産等が分かる客観的な添付資料を提出することとし、提出がないものは評価しない。 〃⑯発注元評価 過去3年間の契約(令和4年(2022年)10月以降の履行期間のもので、継続中の契約も含む。)で、原則として、建物に係る日常清掃の延床面積(駐車場、倉庫及びこれらに類する建物に係る面積を除く。)が3,000㎡以上の契約(同一敷地内、同一契約のものに限る。)実績の中から3件を選定し、その発注元による評価結果を評価する。※佐賀県の機関との契約がある場合は、1,000㎡以上のものを評価する。※実績物件の選定及び履行状況の評価依頼は、佐賀県が行う。 ●契約実績届および誓約書(発注元評価用)(様式7)●契約書の写し①過去3年間の契約(令和4年(2022年)10月以降の履行期間のもので、継続中の契約も含む。)で、建物に係る日常清掃の延床面積(駐車場・倉庫及びこれらに類する建物を除く。)が3,000㎡以上の契約(同一敷地内、同一契約に限る。)実績の全て(下記②〜⑦に注意)を記載すること。 ②県の機関との契約で、過去3年間の契約(令和4年(2022年)10月以降の履行期間のもので、継続中の契約も含む)で、建物に係る日常清掃の延床面積(駐車場・倉庫及びこれらに類する建物を除く。)が1,000㎡以上の契約(同一敷地内、同一契約に限る。)の実績の全てを記載すること。 ③対象となる建物の契約実績が8件を超える場合は、契約面積の広い順に8件まで記載すること。 ④下請け受注分は除くこと。 ⑤発注者、受注者が、親会社・子会社の関係の場合の契約分は除くこと。(親会社・子会社の定義は連結財務諸表原則第三の一の2による)⑥発注者、受注者のいずれかの役員が、民法第725条の規定する親族関係である場合の契約分は除くこと。 ⑦契約書の写しを添付すること。 令和8年7月23日(木)午後5時【佐賀県庁新館等清掃業務委託】品質評価に係る提出書類契約実績 履行体制 教育・研修体制別添資料3−3 別添資料4契 約 書佐賀県(以下「甲」という。)と●●●(以下「乙」という。)とは、佐賀県庁新館等清掃業務委託について、次のとおり契約を締結する。(目的)第1条 甲は、佐賀県庁新館等に係る次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。(1) 日常清掃(2) 定期清掃(3) 特別清掃(実施場所)第2条 実施場所は、仕様書のとおりとする。(委託期間)第3条 委託業務の委託期間は、令和8年10月1日から令和10年9月30日までとする。(委託料)第4条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、●●●円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額●●●円)とする。2 なお、各年度の支払額は、下記のとおりとする。令和8年度区分 支払金額10月~3月 金●●●円(うち消費税額及び地方消費税額)金●●●円令和9年度区分 支払金額年額 金●●●円(うち消費税額及び地方消費税額)金●●●円令和10年度区分 支払金額4月~9月 金●●●円(うち消費税額及び地方消費税額)金●●●円(委託料の支払い)第5条 委託料の支払いは、月払いとし、甲は、毎月、業務を終了した旨の通知を受けた日から10日以内に検査し、その検査に合格した後、乙が提出する適正な請求書に基づき30日以内にその区分に応じた支払金額を乙に支払うものとする。2 前項に規定する月払額については、下表のとおりとする。別添資料4区分 支払金額令和●年●月から令和●年●月まで金●●●円令和●年●月から令和●年●月まで金●●●円(契約保証金)第6条 契約保証金は、佐賀県財務規則第115条第3項第3号により免除する。※低入札のとき第6条 契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を、甲が指定する期日までに納付しなければならない。(委託業務の実施)第7条 乙は、委託業務を甲が別に定める仕様書に基づき実施しなければならない。(再委託の禁止)第8条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。(権利の譲渡等の禁止)第9条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。(秘密の保持)第10条 乙は、委託業務の実施にあたり知り得た秘密を、第三者に漏らしてはならない。(作業員)第11条 乙は、本契約を履行するために、当該業務の仕様書で定める要件により乙の職員(以下「作業員」という。)を配置するものとする。2 乙は、作業員についての服務、規律維持等に関しては、一切の責めを負う。(作業責任者)第12条 乙は、業務の実施に関し、その運営、管理をつかさどるために、定期清掃及び特別清掃実施時並びに必要な場合に配置する、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する作業責任者を定め、甲に書面をもって通知するものとする。(第三者による清掃業務の評価)第13条 甲は必要と判断した場合は、甲が指定する外部の専門の評価員による品質評価を行うことができる。評価員及び実施時期については甲が定める。(賠償責任)第14条 作業員が委託業務の実施に際して甲に損害を与えたときは、乙は、その損害を賠償する責めを負うものとする。委託業務の実施により第三者に損害を与えたときも、同様とする。(契約の解除)第15条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除することができる。(1) 乙がこの契約に違反したとき。(2) 乙の委託業務の処理が不十分と甲が認め、甲の指示にもかかわらず改善が見られないと甲が認めたとき。別添資料4(3) 乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。(4) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、または次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、甲にその損失の補償を請求することができない。3 乙は、第1項の規定によりこの契約を解除されたときは、委託契約金額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(遅延利息の徴収)第16条 乙の責に帰すべき事由により、乙が第前条第3項の規定に基づく違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲が第5条の規定による契約代金を指定の期間内に支払わない時は、乙は、その支払わない額にその期限の翌日から支払いの日まで年 3.0 パーセントの割合で計算した遅延利息を請求することができる。(費用の負担)第17条 この契約締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。(特約条項)第18条 この契約は、地方自治法第234条第3号の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。 この場合において、乙は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。(協議)第19条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。別添資料4令和8年 10月 1日甲 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県総務部資産活用課長 川﨑 まり子乙

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