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令和8年度 湯下・奥丸線除草業務【一般競争入札】

徳島県吉野川市の入札公告「令和8年度 湯下・奥丸線除草業務【一般競争入札】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は徳島県吉野川市です。 公告日は2026/06/30です。

新着
発注機関
徳島県吉野川市
所在地
徳島県 吉野川市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度 湯下・奥丸線除草業務【一般競争入札】 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)期 間 場 所 等令和 8年 7月 1日(水)~令和 8年 7月16日(木)吉野川市ホームページ(入札(発注)情報)令和 8年 7月 1日(水)~令和 8年 7月16日(木)吉野川市ホームページ(入札(発注)情報)令和 8年 7月 2日(木)~令和 8年 7月 7日(火)市監理課(メール)令和 8年 7月 9日(木)~ 吉野川市ホームページ(入札(発注)情報)設計図書等の電子閲覧質問書に対する回答書の電子閲覧(1) 契約条項の閲覧等設計図書等に関する質問書の提出※1:閲覧(電子閲覧を除く。)及び設計図書等に関する質問書の提出は、市の休日(吉野川市の休日を定める条例(平成16年吉野川市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 以下同じ。 )を除く、午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。 入札手続き令和8年度 湯下・奥丸線除草業務吉野川市美郷施工延長 L=4,500m・施工面積 A=7,200m2契約日から令和 8年 9月15日まで工 事 名工 事 箇 所入 札 公 告 この工事は、単体企業での施工とする。 この入札は、原則として徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。 この入札は、入札後審査方式一般競争入札(価格競争)で執行するため、入札参加者が1者のみとなった場合でも、これにより公正な入札が執行できないなどの事情が認められない限り、有効なものとして取扱うこととする。 この入札は、最低制限価格制度を適用する。 ① 令和8年度 湯下・奥丸線除草業務について、入札後審査方式一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、つぎのとおり公告する。 令和 8年 7月 1日 吉野川市長 原井 敬1.入札に付する事項工 事 概 要施 工 期 間2.入札手続き等に関する事項開札後に公表する。 ③ ④そ の 他②設 計 金 額最低制限価格(税抜)1,736,000円(税抜き)契約条項の閲覧期 間 場 所 等令和 8年 7月 2日(木) 8時30分~令和 8年 7月10日(金)17時00分電子入札システム令和 8年 7月13日(月) 8時30分~令和 8年 7月16日(木)14時00分電子入札システム令和 8年 7月17日(金) 8時40分 吉野川市役所 入札室入札参加資格審査申請書等の提出(参加資格等)入札書の提出(電子入札)開 札※2:※3:設計図書等に関する質問書は、市ホームページからダウンロードのうえ、電子メールにより提出するものとし、持参等によるものは受け付けない。 なお、質問書に対する回答は、回答書を市ホームページに掲載する。 入札公告、関係書類、図面等の全ての設計図書等の情報は市ホームページに掲載している。 ※4:紙閲覧を希望する事業者は10の問い合わせ先まで連絡すること。 (2) 入札書の提出等入札手続き3.入札に参加する者に必要な資格開札日時点で申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(技術者を専任配置する場合は、開札日以前に申請者と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者)吉野川市内に建設業法上の主たる営業所(本店)を有する者。 (1)※1:電子入札に関する運用・基準については、「吉野川市電子入札システム運用基準」によるものとする。 この建設工事の種類に関し、建設業法第7条第2号イ、ロ、又はハに該当する者 この入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、共通事項の4に示す全ての事項及び次に掲げる全ての事項に該当する者であることとする。 (2) 吉野川市建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱第5条により、令和8年度建設工事の一般競争入札(指名競争入札)に係る業者選定基準及び格付一覧(以下「選定基準」という。)に登載されている者であり、次の要件をすべて満たす者であること。 ①選定基準に「土木一式工事」で登載されており、その格付けがA級、B級、C級ランクの者。 ②「土木一式工事」の完成工事高が設計金額(税抜き)以上である者。 ③建設業法上の主たる営業所が「美郷」地区にある者次の要件を満たす技術者をこの工事に配置できること。 ただし、請負代金額(消費税込み)が4,500万円(建築一式工事については、9,000万円)未満の場合は、専任の必要はない。 (3)① ② (1)(2)(3)(4)(5)様式1を作成し、電子入札システムで期限までにPDFファイルで提出すること。 なお、提出後落札決定までの間において、様式1に記載された事項のいずれかに変更が生じた場合には、遅滞なくその旨を届け出ること。 また開札時に落札候補者となった者は、必要に応じて速やかに追加書類を提出すること。 この工事に対する質疑がある場合は、質問票により作成し、期限までに吉野川市役所監理課までメールで提出すること。 (1) 入札参加資格確認票(様式1) 契約に際しては、請負代金額(消費税及び地方消費税の額を含む。)の100分の10以上に相当する契約保証金を納めなければならない。 ただし、金融機関の保証、又は前払金保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券の保証、又は履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (2) 落札候補者として決定された者は、共通事項の5に掲げる追加書類を提出すること。 (3) 質疑応答5.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 入札保証金の納付については、免除する。 (2) 契約保証金(500万円以上の場合) 提出先 監理課メールアドレス(kanri@yoshinogawa.i-tokushima.jp) なお、質問に対する回答は、吉野川市ホームページの回答書を当該案件の閲覧ページに掲載する。 4.入札参加資格確認票等 入札に参加しようとする者は、電子入札システムにより申請の手続きを行う際、下記のとおり「入札参加資格確認票(様式1)」を提出(添付)しなければならない。 なお、提出期間は2(2)の期間とする。 8.現場説明の有無無9.その他6.契約書作成の要否落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の10に相当する金額で入札すること。 本公告は、場合により取り消しをすることがある。 紙入札方式への移行を希望する場合は、上記入札書提出締切日時までに紙入札方式参加申請書を持参又は郵送(書留郵便に限る)により提出し、その承認を得て、紙入札方式への変更が可能。 入札執行回数は、1回とし、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格で有効な入札がない時は、入札を終了する。 吉野川市建設工事入札心得及び吉野川市電子入札システム運用基準に基づき執行する。 要7.議会の議決 要しない(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)吉野川市役所 建設部監理課 契約係電話:0883-22-2252 FAX:0883-22-2239メールアドレス:kanri@yoshinogawa.i-tokushima.jp提出された申請書等は、参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 提出された申請書等は、返却しない。 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 申請書等に虚偽の記載をした場合は、吉野川市建設業指名停止措置要綱に基づく入札参加資格等の停止措置を行うことがある。 技術者の配置については、次のページを確認し、建設業法に基づき適正に取り扱うこと。 10.入札手続きに関する問い合わせ先〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1開札日に2件以上の工事の入札を予定している場合で、すべての工事に要件を満たした主任技術者等(現場代理人含む)を選任できないおそれがある場合には、配置予定技術者票を開札日の前日までに持参または郵送(書留郵便に限る)により提出すること。 提出のあった配置予定技術者の数の工事を落札し、以後の入札案件の配置予定技術者が不在となった場合には、不在となった以後の入札を無効として取り扱う。 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 令和7年2月別表1その他 5,000万円未満 5,000万円未満建築一式 8,000万円未満 8,000万円未満建設業許可 種類 一般建設業許可 特定建設業許可その他 5,000万円未満 5,000万円未満建築一式 8,000万円未満 8,000万円未満技術者 種類 主任技術者監理技術者又は特例監理技術者その他 4,500万円未満 4,500万円以上建築一式 9,000万円未満 9,000万円以上専任の必要性 有無現場専任必要なし (主任技術者)現場専任必要(専任の技術者)監理技術者 1級国家資格者・国土交通大臣特別認定者監理技術者補佐(*6) 主任技術者監理技術者専任の技術者主任技術者営業所の専任技術者等 市内に営業所がある業者は市内の他工事の主任技術者との兼務できる。 監理技術者補佐別表2工事種類専任の必要性2現場代理人の常駐(*2)の期間3現場代理人の 資格要件監理技術者専任の技術者主任技術者営業所の専任技術者等*1 「専任」とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事に係る職務にのみ従事していることをいう。 *2 「常駐」とは、当該工事のみを担当しているだけでなく、作業期間中特別な理由がある場合を除き工事現場に常駐し、職務従事していることをいう。 *3 次の各号のいずれかに該当し、特記仕様書で明記がある場合に限り、現場代理人の工事現場における常駐義務を緩和する。 一 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。 二 約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。 三 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。 四 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。 ただし、営業所の専任技術者及び経営業務の管理責任者を現場代理人として配置することはできない。 *4 現場代理人において、工事現場が一体的で同一場所の場合、又は、災害復旧工事を特定の地域で多数発注する場合において、兼務することを認める。 *5 合併以前の旧町村内又は工事間直線距離が概ね10km以内の工事に限る。 *6 監理技術者補佐については、当該工事現場ごとに専任を配置すること。 令和7年2月1日◎技術者制度早見表法第26条第2項(資格者証の現場携帯必要)1級技士補であって、主任技術者要件を満たす者もしくは、監理技術者要件を満たす者法第26条第3項1・2級国家資格者 ・ 指定学科卒業+実務経験 ・ 実務経験10年以上法第26条第1項他工事との兼務できない。 ただし、特例監理技術者を設置した場合を除く。 他工事との兼務できない。 他工事との兼務できる。 他工事との兼務できない。 ◎現場代理人制度早見表市工事のみの場合 県工事と兼務の場合市工事(当初設計金額4,500万円未満)を合計3つまで兼務可能(*5)県工事(当初請負金額4,500万円未満)及び市工事(当初設計金額4,500万円未満)で合計3つまで兼務可能(*5)*3・4の場合を除き契約日から竣工承認日までとする。 特になし。 ただし、経営業務の管理責任者以外の者で、直接的・恒常的雇用関係があること。 本工事の監理技術者は兼務できるが、他工事との兼務はできない。 本工事の専任技術者は兼務できるが、他工事との兼務はできない。 現場代理人の兼務が認められた工事の主任技術者は兼務できるが、他工事との兼務はできない。 市工事(当初設計金額4,500万円未満)を合計2つまで兼務可能(*5)1 建設業の種類元請工事における 下請金額合計一般建設業許可業者は5,000万円(建築一式工事8,000万円)以上の元請工事に対する下請を発注できない。 2工事現場に 置くべき技術者元請工事における 下請金額合計特定建設業者は監理技術者許可所持者が必要。 特例監理技術者は監理技術者補佐を配置することで工事現場2つまで兼務できる。 3技術者の現場専任(*1)請負金額現場専任の必要があれば他工事との技術者の兼務はできない。 4 技術者の資格要件5技術者の他工事の兼務1現場代理人の専任(*1)の有無下記*4に定める工事についても専任の対象外とする。 4現場代理人の兼務(*4) 令和8年度 湯下・奥丸線除草業務 位置図除草区間 L=4,500m 令和 8 年度工 事 設 計 書工 事 名 称 令和8年度 湯下・奥丸線除草業務工 事 場 所 吉野川市美郷摘 要河 川 名路 線 名 等 湯下・奥丸線着 工 自 令和08年07月23日完 成 期 日 至 令和08年09月15日工 事 番 号 第 号工期 55 日間工 事 費円也(内消費税相当額)( 円)施工延長 L=4,500m・施工面積 A=7,200m2工 事 概 要工 事 年 度 令和 8 年度令和8年度 湯下・奥丸線除草業務 工 事 名諸 経 費 区 分 公共 令和07年度(令和08年5月以降)工 種 区 分 道路維持工事単 価 適 用 年 月 日 令和08年06月01日公共単 価 地 区 徳島東部1機 損 適 用 年 月 日 令和07年 公共機械損料歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年07月 公 共備 考令和8年度 湯下・奥丸線除草業務総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準工事費1 式本工事費1 式道路維持工事1 式合計1令和8年度 湯下・奥丸線除草業務本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準道路維持工事1 式道路維持1 式除草工1 式道路除草工1 式機械除草(肩掛式)飛び石防護無7,200 m2 単 1 号集草7,200 m2 単 2 号直接工事費計共通仮設費計1 式共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分1 式純工事費1 式現場管理費1 式2令和8年度 湯下・奥丸線除草業務本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準工事原価1 式一般管理費等1 式工事価格1 式消費税等相当額1 式合計3令和8年度 湯下・奥丸線除草業務【 第 1 号 単価表 】機械除草(肩掛式) 飛び石防護無 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準除草肩掛け式 飛び石防護無し1 m2 P 1 号計単位当たり4令和8年度 湯下・奥丸線除草業務【 第 2 号 単価表 】集草 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準集草1 m2 P 2 号計単位当たり5 - 1 -除草業務特記仕様書(令和8年7月1日以降適用)(総則)第1条 本業務は,本仕様書によるほか,本仕様書に定めのない事項については,「徳島県土木工事共通仕様書令和6年7月」によるものとする。 (現場責任者)第2条 受注者は,「現場責任者届」を契約後7日以内(7日以内に現場作業を開始する場合は,作業開始の前日まで)に監督員へ提出し,確認を受けなければならない。 なお,この「現場責任者届」の提出後,その内容を変更しようとする場合は,監督員と協議しなければならない。 また,監督員との協議により変更が認められたときは,変更日から7日以内に監督員に変更した「現場責任者届」を提出し,確認を受けなければならない。 2 受注者は,前項の「現場責任者届」に次のものを添付しなければならない。 (1) 現場責任者と受注者との直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し等)<直接的な雇用関係>現場責任者と所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用関係をいう(在籍出向者や派遣社員は含めない)。 <恒常的な雇用関係> 一定の期間にわたり勤務し,日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることをいう。 (2) 資格が,建設業法第7条第2号ハ及び第15条第2号イ,ハに該当するものは技術者取得資格証明書の写しを,建設業法第7条第2号イ,ハ及び第15条第2号ロに該当するものは実務経験証明書を添付すること。 (業務工程表)第3条 受注者は,契約後7日以内(7日以内に現場作業を開始する場合は,作業開始の前日まで)に,設計図書に基づいて業務工程表を所定の様式により作成し,監督員に提出しなければならない。 2 受注者は,契約変更時の残期間が30日未満となる場合,工程に影響がない軽微な数量の増減となる場合の変更工程表について,監督員への提出を省略することができる。 ただし,監督員から提出の指示がある場合については,省略することができない。 (交通誘導警備員)第4条 本業務においては,交通整理の必要日数として,0日を見込んでいる。 配置人員として,交通誘導警備員Aを合計0名(交替要員〔有・無〕),交通誘導警備員Bを合計0名(交替要員〔有・無〕)見込んでいるが,警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議するものとする。 (業務中の安全確保)第5条 受注者は,土木工事安全施工技術指針(平成21年国官技第333号),建設機械施工安全技術指針(平成 17 年国官技第 333 号,国聡施第 190 号)を参考にして,常に業務の安全に留意し,現場管理を行い,災害の防止を図らなければならない。 ただし,これらの指針は,当該業務の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。 2 受注者は,建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年建設省経建発第1号)を遵守して災害の防止を図らなければならない。 3 受注者は,機械除草を行うときは,建設機械施工安全マニュアル(平成 22 年 4 月国土交通省総合政策局建設施工企画課)に記載されている除草工の安全確認チェックシート等を活用して,除草作業時の現場での作業チェック・確認を行い,災害の防止に努めなければならない。 監督員から記録した資料の請求があったときは,ただちに提示しなければならない。 4 受注者は,維持業務に使用する建設機械の設定,使用等について,設計図書により建設機械が指定されている場合は,これに適合した建設機械を使用しなければならない。 ただし,より条件に合った機械があるときは,監督員の承諾を得て,それを使用することができる。 - 2 -5 受注者は,業務現場付近における事故防止のために一般の立入りを禁止する場合は,その区域に,柵,立入禁止の表示板等を設けなければならない。 6 受注者は,業務期間中,安全巡視を行い,業務区域及びその周辺の安全を確保しなければならない。 7 受注者は,業務着手後,作業員全員の参加により月当たり,半日以上の時間を割当て次の各号から実施する内容を選択し,作業月において安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。 (1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育(2) 本業務内容等の周知徹底(3) 業務安全に関する法令,通達,指針等の周知徹底(4) 当該業務における災害対策訓練(5) 「造園安全衛生管理の手引き」(一般社団法人日本造園建設業協会),「造園工事業の安全作業手順」,「造園工事者のための危険性・有害性等の調査標準モデル」(建設業労働災害防止協会)の周知徹底(6) 当該業務現場で予想される事故対策(7) その他,安全・訓練等として必要な事項8 受注者は,業務着手前に業務の内容に応じた安全教育,安全訓練等の具体的な実施計画を作成しなければならない。 また,監督員が特に指示する場合には,監督員に提出しなければならない。 9 受注者は,安全教育,安全訓練等の実施状況について,「安全訓練等実施報告書」により,監督員に提出しなければならない。 10 受注者は,災害発生時においては,第三者,作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし,応急措置を講じるとともに,直ちに監督員及び関係機関に通知しなければならない。 (現地踏査)第6条 受注者は,業務の着手前又は着手中の現地踏査に際して,道路施設の管理上の問題点及び第3者に影響を及ぼす異常を発見した場合は,直ちに監督員に報告しなければならない。 (後片付け)第7条 受注者は,業務の完了に際して,一切の受注者の機器,余剰資材,残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去するとともに,現場及び業務にかかる部分を清掃し,整然とした状態にしなければならない。 (事故報告書)第8条 受注者は,業務の履行中に事故が発生した場合には,直ちに監督員に通報するとともに,監督員が指示する様式(事故報告書)で指示する期日までに,提出しなければならない。 (諸法令の遵守)第9条 受注者は,当該業務に関する諸法令を遵守し,業務の円滑な進捗を図るとともに,諸法令の適用・運用は受注者の責任において行わなければならない。 (地域住民等への対応)第10条 受注者は,業務の実施に当たり,地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。 2 受注者は,地元関係者等から業務の履行に関して苦情があり,受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。 3 受注者は,業務の履行上必要な交渉を,自らの責任において行わなければならない。 また,交渉に先立ち,監督員に連絡の上,これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。 (施工管理等)第11条 作業における状況写真は,作業前,作業中及び完了時を同じ場所,同じ方向から撮影するものとし,作業の実施状況及び実施範囲が確認できるように整理しておくこと。 2 業務看板,保安施設状況及び交通誘導警備員の配置状況についても撮影しておくこと。 3 道路除草については,草の刈り取り高さについても,撮影しておくこと。 - 3 -4 撮影頻度,撮影項目等については,契約締結後に監督員が指示する。 5 各回における作業の完了時には,監督員の立会を受けること。 (道路除草における一般事項)第12条 草刈機による除草作業に当たっては,次の項目に留意すること。 (1) 事前に現地調査を実施し,既設構造物の位置を確認するとともに作業に支障となる物件の撤去や目印の設置を行うこと。 (2) 作業箇所の移動を考慮に入れ,作業箇所の区分割を計画すること。 (3) 作業箇所周辺の駐車車両については,作業中は移動してもらうよう,事前に依頼すること。 (4) 作業指揮者や監視員を配置して,作業全体の指揮・監視を行うこと。 (5) 作業開始前には,作業指揮者又は監視員,作業員及び交通誘導警備員の間で作業手順や役割分担の再確認をすること。 (6) 作業員はヘルメット,防護メガネ,手袋,安全ベスト等を着用し,安全な作業に努めること。 (7) 草の刈り取りについては地際からとし,刈りむらのないように均一に刈り取りとること。 (8) 法面での草の刈り取りについては,表土の流出を防止するため,表面が露出しないように刈り高に注意すること。 (9) ガードレール支柱等の道路施設付近での除草時,または,樹木付近での除草時には施設や樹木に損傷を与えないように刈り取りし,必要であれば手刈りや抜き取ること。 (10)補助刈り等も含め,刈り残しがないように除草すること。 (猛暑期間における現場施工回避(早期・夜間施工))第13条 本業務は、「猛暑期間における現場施工回避(早期・夜間施工)」に係る試行工事であり、別に定める「「猛暑期間における現場施工回避(早期・夜間施工)」に係る試行要領」を適用する。 (1) 猛暑期間における現場施工回避(早期・夜間施工)の対象期間は、5月1日から10月31日までとする。 (2) 現場施工回避に係る期間又は時間は、実施前に受発注者間で協議により決定するものとし、協議により設定した期間又は時間は、工事打合せ簿により整理することとする。 (3) 現場施工回避(早期・夜間施工)は承諾を前提とし、早期・夜間施工に伴う労務単価等の割増しは行わないものとし、設計変更の対象としない。 「猛暑期間における現場施工回避(早期・夜間施工)」に係る試行要領徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7312229/ - 4 - 令和 年 月 日 殿 受注者 住所 氏名 印現場責任者届 業務名 上記業務の現場責任者を次の者に定めましたので,届け出ます。 氏 名(生年月日) 現場責任者の( . . 生) 顔写真を貼付取得資格等(取得資格があれば)※1 現場責任者と受注者との直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し等)を添付すること。 <直接的な雇用関係>現場責任者と所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用関係をいう(在籍出向者や派遣社員は含めない)。 <恒常的な雇用関係> 一定の期間にわたり勤務し,日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることをいう。 ※2 取得資格等がある場合は,以下の(1),(2)について記入及び添付をすること。 (1) 取得資格等の欄には,建設業法第7条第2号イ,ロ,ハ及び第15条第2号イ,ロ,ハのうち該当するものを記入すること。 (2) 資格が,建設業法第7条第2号ハ及び第15条第2号イ,ハに該当するものは技術者取得資格証明書の写しを,建設業法第7条2号イ,ロ及び第15条第2号ロに該当するものは実務経験証明書を添付すること。

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