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特殊詐欺被害防止啓発放送等業務委託に係る提案競技広告

国家公安委員会(警察庁)島根県警察の入札公告「特殊詐欺被害防止啓発放送等業務委託に係る提案競技広告」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は島根県松江市です。 公告日は2026/06/30です。

16日前に公告
発注機関
国家公安委員会(警察庁)島根県警察
所在地
島根県 松江市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
特殊詐欺被害防止啓発放送等業務委託に係る提案競技広告 公 告 特殊詐欺被害防止啓発放送等業務委託の契約予定者を決定するため、次のとおり提案競技を実施する。 令和8年7月1日 島根県警察本部長 中村 振一郎 1 提案競技に付する事項 ⑴ 業務委託名 特殊詐欺被害防止啓発放送等業務委託 ⑵ 仕様 別添1「特殊詐欺被害防止啓発放送等業務委託仕様書」のとおり ⑶ 委託期間 委託契約の日から令和9年3月31日まで ⑷ 提案価格の上限額 10,000,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)2 提案競技参加資格に関する事項 提案競技に参加する者は、次の⑴から⑸までのすべての要件を満たし、島根県警察本部長による提案競技参加資格の確認を受けた者であること。 ⑴ 複数の法人による連合体(以下「コンソーシアム」という。)若しくは 単独の法人であること。 ⑵ 単独の法人での参加は、島根県内に本社、支社又は営業所等を有する法人(以下「県内法人」という。)であること。 コンソーシアムの構成員での参加は、構成員のうち1以上は県内法人であること。 ⑶ 本業務委託事前説明会へ出席した者であること。 ⑷ コンソーシアムの構成員若しくは単独の法人は次のアからキを満たすこと。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定 に該当する者でないこと。 イ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当すると認められる事 実があった後2年を経過しない者でないこと。 また、その者を代理人、 支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。 ウ 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の 者でないこと。 エ 最近1事業年度の消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 オ 島根県税を滞納していない者であること。 カ 複数のコンソーシアムの構成員になって参加し、また、単独の法人と して参加するなど、重複参加していないこと。 キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又 は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する 者を経営に関与させている者でないこと。 ⑸ 島根県警察本部が業務委託に係る打合せが必要だと認める場合に、島根 県警察本部において随時協議を行うことができること。 3 提案競技説明に関する事項 ⑴ 事前説明会 ア 日時 令和8年7月17日(金)午前9時30分 イ 場所島根県警察本部(松江市殿町8番地1) ⑵ 業務委託内容に関する質問と回答 ア 提出期限令和8年7月24日(金)正午【必着】 イ 提出方法様式1「質問書」により提出すること。 ウ 回答方法原則、全社に回答するが、個別の提案内容に係る質問などの場合は質 問した会社のみに回答することもある。 ⑶ 辞退届 事前説明会参加後、提案競技に不参加の場合は、令和8年8月7日(金) までに様式2「辞退届」を提出すること。 4 企画提案書等の提出 ⑴ 提出期限 令和8年8月17日(月)正午【必着】 ⑵ 提出書類 ア 会社概要書(様式3) 1部 イ 役員等名簿(様式4) 1部コンソーシアムによる参加の場合は、構成員すべての提出を要する。 ウ 誓約書(様式5) 1部コンソーシアムによる参加の場合は、構成員すべての提出を要する。 エ 提案趣意書(任意様式) 10部 オ 企画提案書(任意様式) 10部 カ 見積書 1部 キ 島根県税を滞納していない旨の証明書 1部コンソーシアムによる参加の場合は、構成員すべての提出を要する。 ク 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 1部コンソーシアムによる参加の場合は、構成員すべての提出を要する。 ケ コンソーシアム協定書の写し(コンソーシアムによる参加の場合のみ 要する。) 1部※ 島根県の入札参加資格者名簿に登録されている者についてはキ及 びクの提出を省略できる。 ⑶ 提出先 島根県松江市殿町8番地1島根県警察本部 生活安全部生活安全企画課安全まちづくり推進室(担当:福田) ⑷ 審査会(プレゼンテーション及びヒアリング) ア 日時令和8年8月下旬(予定)※ 開始時間については、後日連絡する。 イ 場所島根県警察本部(松江市殿町8番地1)(予定) ウ 説明時間プレゼンテーションの持ち時間は1社20分(予定) エ 審査結果の通知審査会参加者全員に落札結果と採用法人名等を書面で通知する。 5 審査方法 ⑴ 前記4による審査会において、提案競技参加者から書類の提出及びプレ ゼンテーションを受け、島根県警察本部が選定を行う。 ⑵ 審査会においては、別添2「審査基準書」により、提出された企画提案 書及び見積書を審査し、最優秀提案を1件選定する。 ⑶ 審査結果については、審査会参加者全員に書面で通知する。 ⑷ 審査経過については、公表しない。 また、選定の結果に対する異議申立ては受け付けない。 6 契約の締結等 ⑴ 契約の相手は審査会で選定された者を契約予定者とし、地方自治法施行 令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。 ⑵ その他の契約事項については、契約予定者と協議の上定める。 7 提案競技参加料 ⑴ 提案競技参加者のうち、審査会に参加し、企画案が採用されなかった者 (単独法人による参加はその法人、コンソーシアムによる参加は代表法人) に対し、提案競技参加料として、5,000円(消費税及び地方消費税の額を 含む。)を支払う。 ⑵ 提案競技参加料は、上記6に定める契約締結後、会社概要書に記載され た口座へ振り込む8 不当介入への対応 この提案競技に参加を希望する者が、提案競技の履行に当たって暴力団等から不当介入を受けたときは、島根県警察本部生活安全企画課に通報すること。 なお、当該通報を怠ったと認められるときは、注意喚起その他必要な措置を講ずるものとする。 9 その他 ⑴ 提出する企画提案書は、1案とする。 ⑵ 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。 ⑶ 企画提案書は、上記6に定める契約締結後、速やかに各提案者に返却する。 ⑷ 提案競技並びに契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 10 提案競技に関する問い合わせ先(事務局) 〒690-8510 島根県松江市殿町8番地1島根県警察本部 生活安全部生活安全企画課安全まちづくり推進室(担当:福田)電話 0852-26-0110FAX 0852-28-7111E-mail pph-seiki@pref.shimane.lg.jp11 添付文書等 ⑴ 別添1 特殊詐欺被害防止啓発放送等業務委託仕様書 ⑵ 別添2 審査基準書 ⑶ 様式1 質問書 ⑷ 様式2 辞退届 ⑸ 様式3 会社概要書 ⑹ 様式4 役員等名簿 ⑺ 様式5 誓約書 別添1特殊詐欺被害防止啓発放送等業務委託仕様書1 委託業務名 特殊詐欺被害防止啓発放送等業務委託2 目的 被害者の約7割が「自分はだまされない」と考えていながら被害に遭っている現状を踏まえ、被害対象者自身が当事者意識を持っていただくとともに、全ての世代に向けて「地域・家族の絆で詐欺から守る」という意識を醸成することを目的とする。 3 委託期間 委託契約の日から令和9年3月31日(水)まで4 委託する業務の内容 ⑴ キャンペーン インパクトのあるキャッチフレーズを提案し、島根県警察が実施する特殊詐欺被害防止キャンペーンを企画する。 ⑵ キャンペーン期間 令和8年12月1日(火)から令和9年1月31日(日)まで ※2ヶ月を想定 ⑶ キャンペーン内容(CM制作・放送、ショート動画、広報啓発チラシ及びポスターの制作は必須とする。)ア CM制作・特集番組等放送業務 著名人を起用するなどインパクトのあるCMや特集番組等を制作し、可能な限り、全ての世代が視聴しやすい時間帯に放映する。 また、期間中の家族が集まる機会となりそうな祝日や土日、お金を引き出す機会となる「年金支給日(偶数月の15日)の前日」などを放送日に含めるように配慮する。 イ ホームページ、ショート動画、公式チャンネル等による啓発活動 特にニセ警察詐欺の手口やSNSを利用した投資名目の詐欺、警察庁推奨特殊詐欺対策アプリの普及促進などについて、ホームページ、X、Youtube等の公式チャンネル用の注意喚起広告等を作成、掲載し、注意喚起を図る。 ウ 広報啓発チラシ及びポスターの制作 著名人を起用するなど特殊詐欺等の被害対象者に対して当事者意識を醸成させるインパクトのある内容の広報啓発チラシ及びポスターを制作し、令和8年11月30日(月)までに、委託者から指示した内訳で13箇所(県内12警察署及び島根県警察本部)に配送を行う。 広報啓発チラシは、A4版、両面カラー、15,000枚とし、広報啓発ポスターはA2版、片面カラー、2,000枚とする。 エ その他 上記のほか、印刷物、イベント等自社で保有する広告等効果的な啓発が期待できる広報媒体を活用し啓発を行う。 ⑷ CM、特集番組の放送についてア 基本的内容 著名人を出演させるなど特殊詐欺等の被害対象者に対して当事者意識を醸成させるインパクトのある内容にしつつ、全ての世代が、特殊詐欺等の被害を阻止するためにはどう行動を起こせばいいのかなど、効果的な対処法について分かりやすい構成及び内容とする。 イ CMの内容 CMは、前記アを加味し以下の内容を取り入れた2種類(15秒・30秒の別は含まない)以上のものとする(実写、アニメーション、CGなど表現方法は問わない。)(ア) 電話対策 詐欺の犯人は国際電話番号などを悪用して、携帯電話や固定電話 に電話を架けていることから、警察庁推奨特殊詐欺対策アプリのイ ンストール促進や固定電話における国際電話番号利用休止申込みの 促進を啓発する内容。 (イ) 誰もが被害者となり得るという当事者意識の醸成 被害者のほとんどが「自分だけはだまされない」という思い込みをしてだまされており、その自信が被害防止対策を行う必要性を低く見積もっている状況から、当事者意識を醸成する内容。 (ウ) 被害が多く発生している手口に関する啓発〇 ニセ警察詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺が被害件数は全体の 約5割、被害金額は約8割を占めている。 〇 具体的な手口 ・ ニセ警察詐欺 警察官や検察官を名乗って電話を架け、「貴方に逮捕状がでて いる。」などと話しSNSなどに誘導し、捜査(調査)の名目で 金銭等を要求されだまし取られる詐欺 ・ SNS型投資・ロマンス詐欺 SNSやマッチングアプリを介して知り合った会ったことのな い人から投資などを勧められ、ニセの投資用サイトで利益があが っているように表示し、相手を信用させ、その後、「投資資金」 や「手数料」などの名目でお金を要求され、お金を振り込むと、 最終的にお金をだまし取られる詐欺※ 上記手口は発生状況によって啓発するタイミングが異なる場合があるため、柔軟な放送を要する。 ウ 参考 具体的な手口内容やその対策等については、委託者と協議するほか、警察庁、島根県警察が公表する〇 警察庁公式ホームページ(特殊詐欺対策)https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/〇 島根県警察公式ホームページ(特殊詐欺被害防止)https://www.pref.shimane.lg.jp/police/01_safety_of_life/tokusyu_sagi_higai_boushi/など、特殊詐欺関連の統計資料等を参考とすること。 ⑸ 留意事項ア 放送内容、放送日・回数等は提案内容を基本原則とするが、委託者か らの要望があった場合は、可能な範囲で放送日、放送内容等を変更する こと。 イ 制作したCM、番組、印刷物、ホームページ等は放送前に委託者へそ の内容の確認を行うこと(ニュース番組は除外)。 ウ 出演者の許諾等は委託者と協議した上、受託者にて行うこと。 エ 動画等に使用する音楽や画像等の素材については、各種著作権・肖像 権処理を実施すること。 オ 制作した動画等(作成したデザインデータ、受託者が撮影した写真、 受託者が編集した映像等を含む)は、島根県警察ホームページ等への 掲載、CMによる放送、特殊詐欺被害抑止活動等の各種イベントで活 用するほか、下記媒体において無償で二次使用を可能とすること。 (ア) 島根県警察本部若しくは島根県警察本部が指定する者が運営・作成 するウェブサイト、紙媒体、SNS及びデジタルサイネージ等(イ) その他、島根県警察本部が効果的と認める媒体 カ 制作された著作物の著作権、版権、撮影した動画データ等の一切の権 利については、島根県警察本部に帰属するものとする。 キ 制作した著作物等について、島根県警察本部が期限を設けず掲載する こと等について同意することとし、各種著作権・肖像権処理を実施する こと。 5 その他 ⑴ 本業務の実施に当たり、受託者は委託者と十分調整をすること。 ⑵ 本業務を円滑に遂行するため、委託者が必要と認めるときは、受託者に 業務の進捗状況について報告を求めることができる。 ⑶ 制作する資料が他者の所有権や著作権を侵すものではないこと。 ⑷ 本業務により制作されるコンテンツ(映像、BGMを含む。)の著作権 は委託者に帰属することとし、委託者は事前連絡なく加工及び二次利用で きる。 ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技 術に関する権利等(以下「権利留保物」という。)については、受託者に 留保するものとし、この場合、委託者は権利留保物についての当該権利を 非独占的に使用できる。 納入される成果物に第三者が権利を有する著作権 等が含まれる場合は、受託者は当該既存著作物等の使用に必要な経費の負 担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うものとする。 ⑸ 被写体が人物の場合、肖像権の侵害が生じないようにすること。 ⑹ 個人情報の保護については十分な注意を払い、流出・損失が生じないよ うにすること。 ⑺ 本業務で取得した情報については秘密を保持するとともに、契約目的以 外には利用しないこと。 ⑻ この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又はこの仕様書に定 めがない事項については、必要に応じて委託者と受託者が協議の上定める ことができることとする。 6 成果物 ⑴ 動画等 ア CM用動画 2本 XDCAM各5枚及びYouTubeで再生可能なデータに変換し、DVD-Video(3 枚程度)を納入すること。 イ ショート動画(30秒~1分以内) 3本 DVD-Video(15枚)及びプリント(15枚、ケース、ケースラベル、デ ザイン付円盤)を納入すること。 ⑵ 広報啓発チラシ等 ア 広報啓発チラシ A4版、両面カラー、15,000枚 イ 広報啓発ポスター A2版、片面カラー、2,000枚 ⑶ 納品書 ⑴については納品書により島根県警察本部へ通知及び納品すること。 ⑵については納入期限までに委託者から指示した内訳で13箇所(県内12 警察署及び島根県警察本部)に配送を行うこと。 7 納入期限 令和8年11月30日(月)8 納入場所 島根県警察本部9 暴力団排除措置について 受託者は、島根県暴力団排除条例(島根県条例第49号)、島根県物品調達 及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年6月30日島根県告示第 454号)の内容及び趣旨を十分理解し、業務を行うものとする。 10 その他 本仕様書に定めのない細部の事項については、島根県警察本部に照会し、 その指示に従うものとする。 別添2審査項目・特殊詐欺被害防止に効果のある構成となっているか2 構成審 査 基 準 書内容・特殊詐欺の被害防止についてわかりやすく表現されているか・視聴者の興味を引き、印象に残る動画等にするために工夫がなされているか・主旨に合ったものか・コンセプトに合った内容となっているか1 表現・内容・アイデアは独創的で他にないものか

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