条件付一般競争入札による市有財産の売却について(旧宇智野保育所)
奈良県五條市の入札公告「条件付一般競争入札による市有財産の売却について(旧宇智野保育所)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の買受けです。 所在地は奈良県五條市です。 公告日は2026/06/30です。
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- 発注機関
- 奈良県五條市
- 所在地
- 奈良県 五條市
- カテゴリー
- 物品の買受け
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/30
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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条件付一般競争入札による市有財産の売却について(旧宇智野保育所)
1令和8年7月3日入 札 公 告次のとおり、条件付一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 6及び五條市契約規則(昭和 39年五條市規則第 4号)第 3条の規定に基づき公告する。
五條市長 平 岡 清 司1 入札に付する事項(1)入札件名 市有財産売却(2)売却物件物件名敷地面積/延床面積(㎡)都市計画区域/種別予定価格(最低売却価格)地目旧宇智野保育所2,521.16/808.50市街化区域/第一種住居地域51,001,000円 宅地2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。
(1)地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当しない者であること。
(2)五條市税及び五條市に対する債務について、滞納のない者であること。
(3)指定日までに売買代金の支払いができる者であること。
(4)公告日から契約締結までの間に、五條市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要綱又は五條市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
(5)会社更生法(平成 14年法律第 154号)による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(6)次の暴力団等排除措置要件に該当していない者① 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(五條市暴力団排除条例(平成 24年 3月五條市条例第 7号)第 2条第 2号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)である。
② 暴力団(五條市暴力団排除条例第 2条第 1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。
2③ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している。
⑤ ③及び④に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
(7)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号)等の規定に抵触する行為を行っていないこと。
(8)入札に参加する者の中で、同一人物が代表者を兼ねていないこと。
3 契約条項を示す場所及び日時等(1)契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号五條市 総務部 資産管理課電 話 0747-22-4001(内線 247)FAX 0747-24-5611電子メール shisankanri@city.gojo.lg.jp五條市ホームページ https://www.city.gojo.lg.jp(2)市有地売却入札実施要項の交付方法①入手方法ア 五條市公式ホームページからのダウンロードイ (1)に示す場所においての交付②交付期間令和8年7月3日(金)から令和8年7月17日(金)まで※(2)のイに示す方法による場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前9時から午後5時までに限る。
4 入札書の到着期限及び開札の日時等(1)到着期限及び提出先①令和8年7月31日(金)午後5時まで必着②〒637-8799 日本郵便五條郵便局留 五條市役所 資産管理課 行※簡易書留郵便による。
(2)開札の日時及び場所① 令和8年8月3日(月)午前 10時② 奈良県五條市岡口1丁目3番1号五條市役所 2階 会議室2-7(3)入札方法等郵便入札による。
本売却物件についての市有財産売却要項記載のとおり。
35 入札手続等(1)入札保証金 入札保証金は免除する。
(2)契約保証金 要する落札者は、契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付するものとします。
※ただし、契約保証金は契約金額の一部に充当することができる。
(3)入札の無効この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札、市有財産売却入札実施要項に記載する入札の無効に該当する入札は無効とする。
(4)契約書作成の要否落札者は、契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する経費については落札者による負担とします。
(5)その他詳細は、市有財産売却入札実施要項及び五條市財産売却事務要綱(令和6年7月告示150号)による。
市有財産売却要項(一般競争入札)※この入札に参加するには、事前に申し込みが必要です。
【対象物件】今井三丁目437番28令和8年7月五 條 市11 入札物件土地と建物を合わせての売却となります。
土地のみ、建物のみの売却はできません。
物件名称 旧宇智野保育所所在地 五條市今井三丁目町437番28登記地目 宅 地 登記面積 2,521.16㎡延床面積 808.50㎡ 構造及び階層 鉄骨造平屋建建築年月日 S52.2.22 種類 保育所道 路 条 件南側 幅員約5m〜29mの市道「今井40 号線」建築基準法第42 条第1 項第1 号道路西側 幅員約1.8mの市道「今井15 号線」建築基準法上の道路判定なし環 境 条 件地 勢 敷地内概ね平坦地 盤 概ね普通画 地 条 件形 状 南側間口約40m、奥行約60m接 面 市道に等高接面供給処理施設上水道引込可、公共下水道整備済、都市ガス未整備(集中プロパン整備済)法令等による制限都市計画区域市街化区域 種別 第一種住居地域建ぺい率 60% 容積率 200%交 通 条 件鉄 道 JR和歌山線 五条駅から約 900 m自動車道 京奈和自動車道 五條ICから約1.8km最低売却価格 51,001,000円22 入札・売却等の流れ① 参加資格の確認 市有財産売却一般競争入札参加申込書の提出令和8年7月3日(金)~7月17日(金)② 入札参加資格審査 審査後、五條市から審査結果通知書の送付③ 質問の受付 指定された期間内でEメールにより質問可令和8年7月3日(金)~7月14日(火)④ 入札書の提出 入札書及び入札指定書を簡易書留で送付令和8年7月31日(金)午後5時まで⑤ 開札場所・日時 五條市役所 2階 会議室2-7令和8年8月3日(月)午前10時⑥ 契約締結 落札決定の日から10日以内、契約保証金の納付⑦ 契約金額の納付 契約締結の日から30日以内⑧ 引渡し 売却物件は現状有姿での引き渡し⑨ 所有権移転登記 土地は五條市が嘱託登記する。
登録免許税は買受人の負担とする。
建物は買受人が登記を行い、費用は買受人の負担とする。
3 入札参加資格入札参加者は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)五條市税及び五條市に対する債務について、滞納のない者であること。
(3)指定日までに売買代金の支払いができる者であること。
(4)公告日から落札決定までの間に、五條市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要綱又は五條市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(6)次の暴力団等排除措置要件に該当していない者。
① 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(五條市暴力団排除条例(平成24年3月五條市条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)である。
② 暴力団(五條市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。
③ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的で、又は第3三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している。
⑤ ③及び④に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
(7)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為を行っていないこと。
(8)入札に参加する者の中で、同一人物が代表者を兼ねていないこと。
4 入札参加資格の確認この入札に参加を希望する場合は、上記3に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、下記(1)の①~③の書類を提出しなければならない。
なお、期限までに必要書類を提出しない場合、または入札参加資格がないと認められた場合は、この入札に参加することができません。
(1)提出書類① 市有財産売却一般競争入札参加申込書(様式1)② 誓約書(様式2)③ 上記①及び②のほか次の書類(いずれも発行後3ヶ月以内のもの)【法人の場合】ア 登記事項証明書(全部事項証明書)イ 市税の完納証明書(写し可) ※五條市内の法人のみ【個人の場合】ア 住民票(申込者のみ)イ 市税の完納証明書(写し可) ※五條市内の方のみウ 身分証明書(成年被後見人・被保佐人の宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものです。身分証明書は入札参加申込者の本籍地の市区町村の証明書交付担当課に申請に必要な書類等をご確認の上、申請してください。本籍地が五條市の方は、五條市すこやか市民部市民課に申請してください。)(2)提出期限 令和8年7月17日(金)午後5時(3)提出場所 五條市岡口1丁目3番1号 五條市役所 2階 資産管理課(4)提出方法 持参または郵送にて提出してください。
(5)注意事項① 受付期間を過ぎた場合は受付できませんので、ご注意ください。
② 提出された書類の返却は行いません。
③ 提出した書類等に説明を求められた場合、これに応じなければなりません。
また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。
④ 申込書等に虚偽の記載をされた場合は、申込は無効となります。
45 入札参加資格審査の結果通知提出された書類を審査のうえ、参加資格の適否を決定します。
申請者に令和8年7月23日(木)までに以下の書類を送付します。
① 一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式3)② 入札指定書(様式4) ※入札指定書は必ず入札の際に同封してください。
6 売却物件の現地確認令和8年7月8日(水)から令和8年7月14日(火)までの間で現地確認を行うことができます。
日程調整を行いますので、Eメールで資産管理課に希望日程を連絡してください。
なお、調整の結果ご希望の日程に沿えない場合もあります。
【Eメールアドレス】shisankanri@city.gojo.lg.jp7 質問の受付、回答(1)質問の受付Eメールで質問書を提出してください。
質問書の書式は任意です。
【Eメールアドレス】shisankanri@city.gojo.lg.jp(2)受付期間令和8年7月3日(金)から令和8年7月14日(火)午後5時まで(3)注意事項・質問書には住所、氏名及び連絡先を明記してください。
・電話、郵送、窓口等による質問は受け付けません。
・質問書を提出後、質問を送付したことを電話でご連絡ください。
(4)質問の回答・受付期間内に受付した質問に対する回答は随時、五條市ホームページに掲載します。
・質問者個別には、回答しません。
・最終回答更新予定日 令和8年7月15日(水)8 入札書の作成及び提出について(1)入札の基本的事項入札者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、その他関係法令、及び図面その他契約に必要な条件を承諾のうえ入札してください。
また入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはなりません。
(2)入札金額について入札は、土地の価格と建物の価格を合わせた税抜金額の合計金額で行います。
(3)入札書の作成について所定の入札書(様式5)を使用し、記載にあたり、次の点に注意してください。
5ア 入札書には「住所(所在地)、氏名(名称及び代表者氏名)」を記載すること。
イ 入札書は、ボールペンなど、容易に消すことのできないもので記載してください。
ウ 入札書に記入する数字はアラビア数字を用い、数字の前には¥(円記号)を記入してください。
エ 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書しなければなりません。
ただし、入札書の金額を加除訂正することはできません。
また、提出(郵送)後の入札書及びその他必要書類の記載事項の訂正は一切認めません。
(4)入札書の提出方法① 送付先簡易書留郵便で以下まで郵送してください。
持参による提出はできません。
〒637-8799 日本郵便 五條郵便局留 五條市役所資産管理課 行② 提出書類ア 入札指定書(様式4)イ 入札書(様式5)③ 封筒の記載方法入札書を入れた郵送用封筒に入れ、郵送用封書の表面には「件名」、「住所、商号又は名称、代表者職氏名」「入札書 在中」を記入し、封かん(糊付け)のうえ、簡易書留により郵送してください。
別添の「郵送用封筒の作成・記入方法」を参照してください。
④ 提出期限 令和8年7月31日(金)午後5時まで ※送付先に必着すること9.入札の執行(開札)(1)日時 令和8年8月3日(月) 午前10時(2)場所 五條市役所 2階 会議室2-7(3)入札執行回数 入札回数は、1回とします。
入札者が1者でも、入札を執行します。
(4)開札の立会いについて① 開札は、市職員による開札事務従事者、当該入札事務に関係のない市職員の立会い、入札参加者から選任した開札立会人(以下「開札立会人」という。)により行います。
② 開札立会人は、入札参加者の中から入札執行者のくじにより2者(1者のみ入札参加する場合は1者)を選任し、開札日の3日前(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)までに、選任された開札立会人へ「開札立会人選任通知書」を送付します。
③ 開札立会人は「開札立会人選任通知書」を持参してください。
④ 開札立会人は、代理人に立会いを委任することができます。
⑤ 代理人が立会いを行う場合は、「開札立会人選任通知書」、「開札立会委任状」を持参してください。
⑥ 開札日時までに開札立会人又は代理人が参集しない場合、当該入札事務に関係のない市職員の立会いにより開札を行います。
⑦ 開札立会人でない入札者は、開札に立ち会うことはできません。
6(5)入札の延期、中止等① 天災、地変等により入札執行が困難なときは、入札を延期、中止又は取り止めることがあります。
② 正常かつ公正な入札執行が困難と認められる場合その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期、中止又は取り止めることがあります。
10 入札保証金入札保証金は免除します。
11 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
この場合、無効とした入札書等は返却しません。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札(2)入札書、郵送用封筒、その他必要書類の数字又は文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札(3)入札書に「代表者職氏名」及び「本件責任者及び本件担当者の氏名及び連絡先」の記載がない入札(4)入札金額(税抜)が最低売却価格未満の入札(5)入札書の入札金額を訂正又は書き換えした入札(6)入札書の日付が入開札日でない入札、又は日付の記載がない入札(7)記載事項(金額を除く。)を訂正した場合においては、訂正方法に違反した入札書による入札(8)鉛筆その他訂正が容易な筆記具により入札書の記載がなされた入札(9)同一の入札者又はその代理人によりなされた2通以上の入札、又は他人の代理人を兼ね、2人以上の代理人として入札した者の入札(10)入札に関し不正な行為をした者の入札(11)指定した必要書類が同封されていない入札、封筒に封かん(封の糊付け)のない入札(12)1つの封筒に2枚以上の入札書が同封された入札、又は入札書以外のもの(同封するよう指定した書類を除く。)が同封された入札(13)郵便による入札において、次のいずれかに該当する入札ア 所定の日時までに到着しなかった郵便による入札イ 簡易書留以外の郵便による入札ウ 直接持参するなど郵便入札の方法によらない入札(14)その他、この入札に関する条件に違反した入札712 落札者の決定方法等(1)落札者の決定方法最低売却価格(税抜)以上で、最高の価格をもって入札した者を落札者に決定します。
(2)くじによる落札者の決定開札の結果、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定します。
なお、同価格の入札をした者が、当該入札の開札立会人又はその代理人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合又は開札立会人又はその代理人がくじを引かない場合は、当該入札事務に関係のない市職員が代わってくじを引きます。
(3)落札の取消し落札者が次のいずれかに該当するときは、当該落札を取り消すものとします。
ア 落札者が契約の意思のないことを表明したとき。
イ 落札者が期限内に契約を締結しないとき。
(4)その他入札した者は、入札後、入札手続、五條市契約規則、売却要項等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
13 契約保証金落札者は売買契約を締結するときに、契約保証金として落札価格の100分の10以上に相当する額を、市が発行する納入通知書又は銀行振込により納付してください。
(1)契約保証金の納付期限売買契約を締結するまでに納付してください。
(2)契約保証金の充当契約保証金は契約代金の一部に充当することができます。
(3)契約保証金の還付契約保証金を還付する場合は、契約代金の完納後、契約保証金還付請求書(様式6)を提出してください。
還付には請求書提出後、3週間程度かかることがあります。
ご了承ください。
14 契約の締結(1)落札者は、市が指定する期日までに売買契約を締結していただきます。
契約にかかる費用(印紙代等)は落札者が負担となります。
(2)契約代金の納付方法売買契約の締結後、納入通知書を交付しますので、その納入通知書の裏面に記載されている金融機関で契約代金を納付してください。
契約代金の分割納入は出来ません。
(3)契約代金の納付期限売買契約締結の日から30日以内に納付してください。
815 契約の不履行(1)契約の解除① 契約者が契約を履行しないときは、契約を解除します。
② 契約を解除したときは、その旨を契約者に文書で通知します。
③ ②の通知を受けた契約者は、指示する期間内に自己の費用で当該契約に係る土地を原状に回復して引き渡すこととします。
(2)契約代金の還付市は、契約者から原状に回復した土地の引き渡しを受けたとき、既納の契約代金を還付します。
ただし、契約保証金の還付又は充当が既になされたときは、その相当額を既納の契約代金から控除した残額を還付します。
還付金には、利子を付しません。
16 物件の引渡し及び所有権移転登記(1)落札物件の所有権は、契約代金が完納されたときに移転するものとします。
(2)土地の所有権移転登記の手続きは、市において行います。
なお、所有権の移転登記名義は売買契約書の買受人名義(入札書に記載の落札者名義)で行います。
費用は買受人の負担とします。
建物の登記は買受人が責任を持って行ってください。
また費用は買受人の負担とします。
(3)登記に要する費用(登録免許税等)は、買受人の負担となります。
(4)土地等の引渡しは、契約代金の納付を市が確認した後、現状有姿のまま引き渡すものとします。
なお、引渡しに関する一切の費用は買受人の負担とします。
(5)買受人は、落札物件の所有権移転前に、その物件にかかる権利義務を第三者に譲渡することはできません。
17 契約上の特約売買契約書において次の特約を付しますので,ご注意ください。
(1)公序良俗に反する使用用途の制限① 落札物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びその構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用途に供してはならないこと。
② 落札物件の所有権を第三者に移転する場合には,①の使用禁止を書面により承継させるものとし、当該第三者に対して①の定めに反する使用をさせてはならないこと。
また、当該第三者が落札物件の所有権を新たな第三者に移転する場合にも、同様に①の内容を書面により承継させること。
③ 落札物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して①の定めに反する使用をさせてはならないこと。
(2)(1)以外の使用用途の制限① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に定める産業廃棄物の処理等に関する事業に使用しないこと。
9② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の営業を営むことに使用しないこと。
③ 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用途に使用しないこと。
④ 落札物件の所有権を第三者に移転する場合には,①~③の使用禁止を書面により承継させるものとし、当該第三者に対して①~③の定めに反する使用をさせてはならないこと。
また当該第三者が落札物件の所有権を新たな第三者に移転する場合にも、同様に①~③、の内容を書面で承継させること。
⑤ 落札物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して①~③の定めに反する使用をさせてはならないこと。
(3)実地調査等上記(1)及び(2)について、市が必要であると認めるときは、履行の状況を確認するために質問し、立入検査を行い、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることがあります。
(4)違約金の徴収上記(1)及び(2)についての契約上の特約に違反したときは、落札価格の1割に相当する額を、違約金として市に支払っていただきます。
(5)買戻特約上記(1)及び(2)の特約に違反したときは、前記の違約金の徴収に加えて、土地等の買戻しをすることができるものとします。
買戻特約の期間は、売買契約締結日から10年間とし、その旨登記を行います。
18 結果の公表売買物件の引き渡し後、その結果(売買物件の所在地、地積、買受人の氏名又は法人名、売却価格)を市ホームページで公表します。
19 その他の注意事項(1)物件の引渡しは現状有姿のままで行いますので、土地に残留物がある場合の除去費用、新規に建物建設するために必要な調査等(地盤改良等を含む)の費用は、買受人の負担となります。
(2)落札物件の土地、建物の使用については、自らの責任で関係法令等を確認し、遵守してください。
(3)日照、騒音、振動、ほこり、電波障害その他の原因で近隣と紛争が生じる場合があっても、市は調定、あっせん等行うことはできません。
(4)売買契約締結の日から落札物件の引渡しの日までの間において、天災地変その他買受人及び市のいずれの責めにも帰さない理由により落札物件が毀損し契約履行が不可能になったときは、買受人及び市のいずれからも契約解除ができます。
(5)買受人は、売買契約締結後、落札物件に数量の不足又は隠れた瑕疵があることを発見しても、契約代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができません。
10(6)買受人が、売買契約書に定める義務を履行しないために、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなりません。
20 問合先〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号五條市役所 総務部 資産管理課Tel 0747-22-4001内線(247) Fax 0747-24-5611E-mail shisankanri@city.gojo.lg.jp
公簿面積 実測面積 備考2,521.16㎡都市計画区域 種別建ぺい率 容積率電気・ガス・上下水道家屋番号:未登記 種類:保育所 構造及び階層:鉄骨造平家建延床面積:1階 808.50㎡建物について 築年月日:昭和52年2月22日新築(検査済証)低圧 ・ プロパンガス ・ 上水道整備 ・ 公共下水道 物件説明書宅地地目物件名称 旧宇智野保育所土地所在 五條市今井三丁目437番28接面道路の状況南側 幅員約5m〜29mの市道「今井40 号線」 建築基準法第42 条第1 項第1 号道路西側 幅員約1.8mの市道「今井15 号線」 建築基準法上の道路判定なし法令等による制限60%市街化区域 第一種住居地域200%境界について隣地との境界:■確認できた・□確認できない取決め書:■無・□有紛争:■無・□有越境について 越境:■無・□有・□不明擁壁について□無・■有取決め書:■無・□有紛争:■無・□有亀裂等の有無:□発見していない・□発見している・■不明状況:確認できていない地盤の沈下、軟弱□発見していない・□発見している・■不明状況:保育所用地として造成。
造成以前については、不明土壌汚染に関する情報敷地の住宅以外(店舗・工場)の用途での使用履歴□無・□有・■不明土壌汚染に関するその他の情報 □無・□有・■不明(内容:造成以前の状況が不明のため、専門家の調査が必要である。)地中埋設物■発見していない□発見している/□旧建物基礎 □建築廃材 □浄化槽 □井戸■その他(造成以前の状況が不明のため、専門家の調査が必要である。)場所・状況/騒音・振動・臭気等■無・□有・□不明状況: ⑪売買物件に影響を及ぼすと思われる周辺施設■無・□有・□不明状況:電波障害■無・□有・□不明状況:浸水等の被害■無・□有・□不明状況:五條市洪水・土砂災害ハザードマップにおいて、警戒区域等の指定なし。
近隣の建築計画□無・□有・■不明状況:備考1.売払人は本物件において土壌汚染調査、地耐力調査及び地中埋設物調査を実施しません。
2.土壌汚染(油分及び土壌汚染対策法その他関係行政庁の定める物質以外も含む)、液状化、軟弱地盤等(地下水による影響等含む)、基礎及び杭等の地中埋設物等が発見されたとしても、売払人は費用負担及び一切の責任を負わないものとします。
3.対象不動産は周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しません。
4.建物は新築時の確認通知書を保管しています。
5.確認通知書の交付時期から、旧耐震基準の建物であり、耐震性が不十分である可能性があります。
6.アスベスト等の有害物質が存する可能性があります。
(調査未実施)アクセス・JR和歌山線 五条駅から約900m・京奈和自動車道 五條ICから約1.8km売買物件に影響を及ぼすと思われる過去に起きた事件・事故□無・□有・■不明状況:近隣との申し合わせ事項■無・□有・□不明状況:その他売払人から買受人に引き継ぐ事項■無・□有・□不明状況:
1/8○五條市財産売却事務要綱令和6年7月17日告示150号(趣旨)第1条 この要綱は、普通財産の売払いに関し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月五條市条例第10号。以下「議決条例」という。)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年4月五條市条例第11号)、五條市契約規則(昭和39年4月五條市規則第4号。以下「契約規則」という。)及び五條市財産規則(昭和39年4月五條市規則第5号。以下「財産規則」という。)に定めるもののほか、事務処理に必要な事項を定めるものとする。
(売払対象)第2条 普通財産の売払いは、将来的にも利用計画がない未利用財産について、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。
(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来的な行政執行の手段として保有しておくことが必要ないと認められるとき。
(2) 当該普通財産を所有し、かつ、運用することが公益上又は財政運営上、不用又は不適当であると認められるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(売払いの方法)第3条 普通財産の売払いは、一般競争入札を原則とする。
ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる要件に該当するときは、随意契約により売り払うことができる。
2 この要綱において、施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」とは次に掲げるときをいう。
(1) 国(公社及び公庫を含む)、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 市の事業用地の提供者に対して代替地として売り払うとき。
(3) 廃道敷、袋地、面積が狭小及び不整形地等単独での利用が困難な土地で、当該隣接土地所有者又は隣接土地の賃貸借権等を有する者に売り払うとき。
(4) 現に3年以上貸付けている者に売り払うとき。
(5) 市が民間等から借受けしている土地に設置している市有の建物等について、土地の2/8返還に伴い当該土地の所有者又は相続人に売払いするとき。
(6) 次のいずれかに該当する者が策定した、暮らしやすい地域社会の実現や、多くの市民の利便性向上に寄与するための土地利用計画を市長が認め、当該計画の実施に必要な土地を譲渡するとき。
ア 公募による計画提案を本市が審査し、選定された者イ 提案者が自ら行うことが、客観的に最も妥当と考えられる計画を提案した者ウ 当該土地と自己の所有する土地を一体で活用しようとする者(7) 建物等の敷地として正当な権原等に基づかないで占有している状態にある土地を当該建物の所有者等に売り払うとき。
ただし、売払いについては、近隣地域への影響等を総合的に判断の上決定するものとする。
(8) その他市長が特に必要があると認めるとき。
3 施行令第167条の2第1項第8号に基づき普通財産を売り払うときは、随意契約の相手方を随時募集し、先着順により売り払うことができる。
(売払面積)第4条 売り払う対象の普通財産は、実測面積により売り払うものとする。
ただし、実測として取り扱うことができる資料(平板測量図等)が存在する場合は、資料に基づく面積により売り払うことができる。
(売払予定価格)第5条 普通財産の売払予定価格は、次の各号のいずれかの方法により算定する。
(1) 宅地比準で評価している土地については、固定資産税を賦課するとしたときの評価額を0.7で除した価格、そうでない土地については、相続税を賦課するとしたときの評価額とする。
(2) 建物価格については、固定資産税を賦課するとしたときの評価額(3) 不動産鑑定士による鑑定評価額2 前項の規定にかかわらず宅地比準で評価している土地について、固定資産税を賦課するとしたときの評価額が500万円を超える場合又は売払い面積が500㎡以上を超える場合、及び議決条例第3条に規定する財産については、不動産鑑定士による鑑定評価額により算定を行うものとする。
3 前2項の規定に基づき算定した売払予定価格は、1000円未満を切り捨てた価格とする。
(減額売払い)第6条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条で算定した予定価格を減額して売り払うことができる。
3/8(1) 第3条第3項に基づき随時募集している普通財産で、当該募集を開始した日から1年を経過してもなお応募する者がいない普通財産を売り払うとき。
(2) 建物の耐震基準が最新の基準を満たしていないとき。
(3) 建物を継続して使用するための最低限の機能を満たしていないとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により減額売払いする場合において、同項第1号の規定に該当するときは当該普通財産の直近で行った入札時における売払予定価格の3割を超えない範囲の減額とし、同項第2号又は第3号の規定に該当するときは当該普通財産の売払予定価格のうち建物に係る積算額を超えない範囲の減額とする。
(売払物件の用途指定条件)第7条 市長は、売払物件の用途に次の条件を付すことができる。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供してはならないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定するものその他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはならないこと。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用途に供しないこと。
(4) その他売払物件の用途として市長が特に必要であると認めるもの。
2 売払物件の売買契約又は売払物件の所有権を第三者に移転する場合は、前項の条件を継承しなければならない。
(売払相手方の資格)第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いの相手方となることができない。
(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年者(2) 破産者で復権を得ていない者(3) 次のいずれかに該当する事由があると認められる者ア 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(五條市暴力団排除条4/8例(平成24年3月五條市条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
イ 暴力団(五條市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
ウ 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を得る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
オ ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第4号まで及び第6号に該当するもの(5) 市税等の滞納のある者(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項の規定に該当する五條市職員(7) その他市長が不適当と認めた者(公告)第9条 普通財産の売払いに関する公告は、契約規則第3条の規定によるほか、次に掲げる事項について公告する。
(1)売り払う普通財産に関する事項(2)用途条件及び制限(3)最低売払価格(入札保証金)第10条 契約規則第6条の規定により入札保証金を免除するときは、前条に定める公告にその旨記載する。
(入札実施要項の交付)第11条 一般競争入札に参加を希望する者に対しては、市有財産売却入札実施要項(以下「入札実施要項」という。)を交付するものとし、その交付方法は、第9条に規定する公告に明記するものとする。
2 前項の入札実施要項には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、入札及び契約に必要な書式等を添付するものとする。
(1) 公告で明らかにする事項5/8(2) 入札書の提出方法(3) 開札に立ち会う者に関する事項(4) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(5) 第8条に規定する相手方の資格に関する留意事項(6) その他必要な事項(入札参加の申込み)第12条 普通財産の売払いに係る入札に参加しようとする者は、第9条の規定により公告した期間内に市有財産売却一般競争入札参加申込書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(参加資格の審査)第13条 市長は、前条の規定による申込みを受けた場合において、第8条に規定する資格を審査の上、適当と認めたときは、参加資格審査結果通知書を交付する。
(入札の補助者等)第14条 入札執行者は、所属職員のうちから入札事務を補助する者を指名することができる。
2 入札の執行に際しては、当該入札に係る事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(入札書の提出方法)第15条 入札執行者は、入札実施要項に記載された方法以外で提出された入札書にあっては、原則、これを受理又は有効としないものとする。
(開札)第16条 入札執行者は、第9条に規定する公告に示された方法により提出された入札書を、当該公告に示した日時及び場所において、当該入札に係る入札者(入札書を送付した者を除く。)を立ち会わせて、開札するものとする。
2 入札執行者は、前項の規定に基づき開札した場合において、予定価格を超えない価格の入札がないときは、当該入札を初度に限るとしている場合を除き、直ちに再度入札を行うものとする。
この場合において、再度入札は、2回まで行うことができる。
(落札者の決定)第17条 市長は、最低売払価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。
2 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。
3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わっ6/8て当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせることができる。
(入札執行の中止等)第18条 市長は、特に必要と認めたときは、入札の執行を延期又は中止し、若しくは取り止めることができる。
この場合において、入札者が損失を受けても、市は補償の責を負わないものとする。
(落札者決定の取消し)第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札の決定を取り消すことができる。
(1) 落札者が契約の意思のないことを表明したとき。
(2) 落札者が期限内に契約を締結しないとき。
2 前項により落札者決定の取消しを行った場合、施行令第167条の2第1項第9号に基づき随意契約で売り払うことができる。
(随意契約の場合の売払方法)第20条 第3条第1項ただし書の規定により随意契約で普通財産の売払いを受けようとする者は、普通財産売払申込書に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
(売払いの決定通知)第21条 市長は、入札又は随意契約により当該普通財産を買い受ける者を決定したときは、普通財産売払決定通知書によりその旨を通知するものとする。
(契約の締結)第22条 前条の規定により通知を受けた者(以下「買受人」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に市有財産売買契約書により契約を締結しなければならない。
ただし、議決条例第3条の規定により当該契約が議会の議決に付すべき契約である場合は、仮契約書を作成するものとし、議会の議決後10日以内に本契約を締結するものとする。
2 買受人が前項の期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、市長は、前条の決定を取り消すことができる。
(売買代金等の納付)第23条 買受人は、契約を締結したときは、その売買代金及び登記手続に要する全ての必要経費を納入期限までに納入しなければならない。
(財産の引渡し)第24条 市長は、売買代金及び登記手続に要する全ての必要経費が納付されたことを確認後、遅滞なく当該普通財産を買受人に引き渡すものとする。
7/8(所有権移転の登記)第25条 市長は、前条の規定により普通財産の引渡し後、速やかに所有権移転登記に係る登記手続を行うものとする。
2 前項の登記手続に要する全ての必要経費は、買受人の負担とする。
(契約の解除)第26条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。
(1) 買受人が期日までに売買代金及び登記手続に要する全ての必要経費を納付しないとき。
(2) 買受人が契約の解除を契約締結日から8日以内に申し出たとき。
(3) 前2号のほか、買受人が契約条項又はこの要綱に違反したとき。
(売買物件の譲渡等の禁止)第27条 買受人は、財産規則第10条に規定する一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日又は期間の指定が行われた場合は、市の承認を得ないで、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1) 売払物件の所有権を売買、贈与、交換、出資等によって第三者に移転すること。
(2) 売払物件に地上権、賃借権、使用貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をすること。
(買戻特約)第28条 市長は、買受人が第7条の規定により付された条件に違反したときは、売払物件の買戻しをすることができる。
2 買戻しのできる期間は、契約日から10年とし、所有権移転登記と同時に買戻しの特約登記を行うものとする。
(契約不適合責任)第29条 売買契約締結後に、売払物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあっても、市はその責めを受けない。
(庶務)第30条 普通財産の売払いに関する事務は、当該普通財産を所管する部局において行うものとする。
(その他)第31条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、市長が別8/8に定める。
附 則この要綱は、公布の日から施行する。